運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1955-06-17 第22回国会 衆議院 本会議 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年六月十七日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十九号
昭和
三十年六月十七日 午後一時
開議
一
恩給法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
—————————————
第一
アルコール専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
●本日の
会議
に付した案件
国家公安委員会委員任命
について
同意
を求めるの件
日程
第一
アルコール専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
商法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
議員請暇
の件 午後一時三十七分
開議
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君) お諮りいたします。
内閣
から、
国家公安委員会委員
に
永野重雄
君を任命するため、
警察法
第七条第一項の
規定
により本院の
同意
を得たいとの
申し出
がありました。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
3
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
第一
アルコール専売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大石武一
4
○
大石武一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。すなわち、
日程
第一とともに、
内閣提出
、
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
を追加して、両案を一括して
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
5
○
議長
(
益谷秀次
君)
大石
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
6
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
日程
は追加せられました。
日程
第一、
アルコール専売法
の一部を
改正
する
法律案
、
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長田中角榮
君。 〔
田中角榮
君
登壇
〕
田中角榮
7
○
田中角榮
君 ただいま
議題
となりました
アルコール専売法
の一部を
改正
する
法律案
及び
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
の、
商工委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 まず第一に、
アルコール専売法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
アルコール専売法
が実施せられましたのは
昭和
十二年であります。従いまして、当時制定された
現行法
の
罰則規定
は、その後における物価の著しい騰貴のため、現在ではほとんど
有名無実
となり、
アルコール専売
に関する
違反取締り
に多大の支障を生じておるのでありまして、このような状態に対処して、
取締り
の徹底を期するために
罰則関係
の諸
規定
を強化整備しようというのが、本
法律案
の
要旨
であります。すなわち、その
内容
を簡単に申し上げますと、
現行法
の
罰則
の
最高
五千円を
最高
三年の
懲役
または三十万円の
罰金
に改め、場合によっては
懲役
と
罰金
を併課し、さらに
不定量刑
をも課し得ることにしたこと等であります。 本
法律案
は、去る五月三十一日
商工委員会
に付託されましたので、六月三日
政府委員
より
提案理由
を聴取いたしました。本
法律案
の
審議
は六月十六日に行われましたが、その詳細は
会議録
を御参照願います。 六月十六日に本
法律案
に関する
質疑
も終了しましたので、同日
審議
を打ち切り、
討論
を省略して採決いたしましたところ、
全会一致
をもって本
法律案
を可決すべきものと議決した次第であります。 次に、
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
につき申し上げます。 本
改正案
は、
中小企業等協同組合法
の施行の経緯、
経験
にかんがみ、
組合
の組織と
運営
の
合理化
並びにその健全な発達をはかろうとするものであります。その
改正
の要点は次の
通り
であります。 第一に、
組合
の
設立
について、従来の
定款
の
認証制度
を
認可制度
にいたしました。また、定期的に
組合業務
の
決算関係書類
を提出させることといたしまして、
行政庁
の
組合
に対する
監督権
を若干強化し、
組合
の
質的向上
、信用の培養に努め、いわゆる
睡眠組合等
の是正をはかり、適正な
指導監督
を講じ、
行政庁
と
組合
との
関係
を緊密化いたしますとともに、
組合
の実態を把握することにねらいを置いたのであります。第二に、役員の
選挙方法
について、
定款
の定めるところに従って
指名推選
の
方法
もとることができることにいたし、その
方法
の
簡素化
をはかり、
組合
の
運営
を円滑化ならしめようといたしたのであります。第三は、
組合
の
指導連絡団体
として、
全国中央会
、
都道府県中央会
を設け、
共同経営体
としての
組合
の
運営
の
合理化
及び
健全化
の
指導
に当らせることとしたのであります。 以上が
提案
の
趣旨
であります。 本
法律案
は、六月三日当
委員会
に付託せられ、同月六日
提案
の
理由
を
政府
より聴取いたしました。越えて、九日、十六日の二日間にわたり
質疑
を行なったのであります。 十六日
質疑
を終了し、十七日
討論
を省略しましたところ、
日本社会党田中武夫
君外十二名より
本案
に対し
修正案
が提出せられ、その
提案趣旨
の
説明
がありました。 引き続き、
修正案
につき採決いたしましたところ、少数にて否決されました。次に、
原案
について採決しましたところ、多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本
法律案
の議決後、
日本社会党佐々木良作
君外三十九名より
附帯決議案
が提出され、その
趣旨弁明
がなされましたので、本
決議案
を
議題
として採決いたしましたところ、
全会一致
で本
法律案
の
附帯決議
として議決しました。 以上の
内容
は
会議録
を御参照願います。 以上をもって
報告
を終ります。(
拍手
)
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第一につき採決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
9
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。 次に、
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
の
通り
決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
益谷秀次
10
○
議長
(
益谷秀次
君)
起立
多数。よって
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
商法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大石武一
11
○
大石武一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。すなわち、
内閣提出
、
商法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
12
○
議長
(
益谷秀次
君)
大石
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
益谷秀次
13
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
日程
は追加せられました。
商法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長世耕弘一
君。 〔
世耕弘一
君
登壇
〕
世耕弘一
14
○
世耕弘一
君 ただいま
議題
となりました
商法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
要旨
及び
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 御承知のように、去る
昭和
二十五年第七回国会において行われました
商法
中
株式会社編
の大
改正
は、
わが国経済
の復興に資するため、
資金調達
の
機動性発揮
を目途とし、授権資本
制度
並びに
投資家
たる
株主
の
保護施策
を思い切って採用したものでありますが、
占領下
において早急に行われたという
特殊事情
もありまして、
わが国経済社会
の
実情
に沿わないうらみがあり、これを是正せんとする
産業経済界
の要望にごたえて、今回の
改正案
が提出せられたのであります。 この
法律案
の中心をなすものは、
新株引受権
に関する
規定
の
改正
であります。すなわち、
新株引受権
に関する
事項
を
定款
の絶対
的記載事項
からはずし、また、
株主
以外の者に
新株引受権
を与えるには、
取締役会
の
決議
のみによらず、
株主総会
の
特剔抉議
をもってその者に与うべき
株式
の
額面
、無
額面
の別、種類、数及び
最低価格
を定めなければならないものとしたのであります。さらに、この場合においては、特にその者に対し
新株引受権
を与えなければならない
理由
の
開示
あることを要するものといたしました。以上の
改正
によりまして、
定款
の有効、無効、ひいては
会社設立
の有効、無効、さらに
新株発行
の有効、
無効等
、
現行法
上生ずる解釈の疑義ないしは混乱を解消し得るとともに、
取締役会
が権限を乱用して不当に
新株引受権
を
縁故者
に与える等、
株主
の利益を阻害する弊害を除去することができるというのであります。 その他、
会社
の
事務処理
上の不便を除くため若干の点を
改正
いたしております。 さて、
委員会
におきましては、今回の
改正
が
経済界
に及ぼす影響の
重大性
にかんがみまして、まず、
経済界
並びに
学識経験者
より
参考意見
を聴取し、終始、真摯活発なる
審議
を重ねました。
質疑
の詳細につきましては
会議録
に譲りたいと存じますが、おもなるものを申し上げますと、
株主
以外の者に
新株引受権
を与える場合、
特剔抉議
をもって与える必要の
理由開示
を要するものとした点についてでありますが、
必要理由
の
開示方法いかん
、また、この
開示
なくして
引受権
を与えた場合、
新株発行
の
効力いかん
との質問に対し、
政府
より、
株式
の数、
価格等
を明示して、与える者の範囲とその
必要性
を具体的に
開示
すれば足りる、また、
開示
がなされなかった場合でも、
新株
の
発行
は有効と思う、ただし、
理由
が
開示
されないときは
決議取り消し
の
理由
となり、
取締役行為
の差しとめ
請求
、不
公正発行
の責任、
公募価額
との
差額追徴請求
、さらに
取締役解任請求
の
問題等
が起り得ると思う旨の答弁がありました。 しかして、今回の
改正案
は、おおむね
わが国経済
の
実情
に適合し、
法体系
の上からも是認せらるべきものであることが明らかとなりましたので、
質疑終了
の上、六月十七日、
討論省略
、
全会一致
をもって
政府原案
の
通り
可決すべきものと議決した次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
15
○
議長
(
益谷秀次
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
16
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
委員長報告
の
通り
可決いたしました。
————◇—————
益谷秀次
17
○
議長
(
益谷秀次
君) お諮りいたします。議員田中織之進君から、
欧州各国
における
政治経済状況調査視察
のため、来たる二十日から
本会期
中
請暇
の
申し出
があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
18
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって許可するに決しました。
————◇—————
大石武一
19
○
大石武一
君
恩給法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨説明
は延期し、本日はこれにて散会せられんことを望みます。
益谷秀次
20
○
議長
(
益谷秀次
君)
大石
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
21
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
動議
のごとく決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十一分散会