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1955-05-31 第22回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年五月三十一日(火曜日)
—————————————
議事日程
第二十号
昭和
三十年五月三十一日 午後一時
開議
一
日本住宅公団法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
二
自作農維持創設資金融通法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
第一
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
補助金等
の
整理等
に関する
特別委員長提出
) 第二
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
のある
締約国
と
日本国
との
通商関係
の
規制
に関する千九百五十三年十月二十四日の
宣言
の
有効期間
を延長するための
議定書
への
署名
について
承認
を求めるの件 第三
婦人
の
参政権
に関する
条約
の
批准
について
承認
を求めるの件
—————————————
●本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
補助金等
の
整理等
に関する
特別委員長提出
)
日程
第二
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
のある
締約国
と
日本国
との
通商関係
の
規制
に関する千九百五十三年十月二十四日の
宣言
の
有効期間
を延長するための
議定書
への
署名
について
承認
を求めるの件
日程
第三
婦人
の
参政権
に関する
条約
の
批准
について
承認
を求めるの件
運輸委員長
の
紫雲丸遭難事件
に関する
調査報告
午後一時五十五分
開議
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
に記載した
議案
の
趣旨説明
は、これを延期するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
3
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よってその通り決しました。
————◇—————
第一
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
補助金等
の
整理等
に関する
特別委員長提出
)
益谷秀次
4
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第一は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の審査を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
5
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。
日程
第一、
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
補助金等
の
整理等
に関する
特別委員長伊東岩男
君。 〔
伊東岩男
君
登壇
〕
伊東岩男
6
○
伊東岩男
君 ただいま
議題
となりました
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして提案の理由を御
説明
申し上げます。 さきに第十九回
国会
において
成立施行
を見ました
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
は、
地方公共団体
が
法令
に基いて実施いたしまする施策に伴う経費及び
民間団体等
に対する
補助金等
について、その交付の停止または低減の
措置
を講じたものでありますが、これは本年三月三十一日限りでその効力を失うことになっておりましたので、本
年度
も、また、
予算編成等
の経緯により、
国債整理基金
への繰り入れ及び
補助金等
に関する
特例
の期限を変更するための
法律
によりまして、本
年度
の
暫定予算期間
中の四月及び五月の間だけ一時延期されたのでありますが、
政府
は、本
予算提出
に伴い、さらにその
有効期間
を
昭和
三十一年三月三十一日まで延長せんとする
法案
を提出して参りました。 しかるに、本衆議院におきましては、六月分の
暫定予算
の通過を見たのみで、いまだ本
予算
の
審議
中のことでもありますので、とりあえず、その
有効期間
を、六月
分暫定予算
に見合うべく、本年六月三十日まで延長する
措置
をとることを妥当と認め、
本案
を提出いたした次第であります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御
賛成
あらんことをお願いいたします。(
拍手
)
益谷秀次
7
○
議長
(
益谷秀次
君) 採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君)
起立
多数。よって
本案
は可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
第二
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
のある
締約国
と
日本国
との
通商関係
の
規制
に関する千九百五十三年十月二十四日の
宣言
の
有効期間
を延長するための
議定書
への
署名
について
承認
を求めるの件 第三
婦人
の
参政権
に関する
条約
の
批准
について
承認
を求めるの件
益谷秀次
9
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第二、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
のある
締約国
と
日本国
との
通商関係
の現制に関する千九百五十三年十月二十四日の
宣言
の
有効期間
を延長するための
議定書
への
署名
について
承認
を求めるの件、
日程
第三、
婦人
の
参政権
に関する
条約
の
批准
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長植原悦二郎
君。 〔
植原悦二郎
君
登壇
〕
植原悦二郎
10
○
植原悦二郎
君 ただいま
議題
となりました
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
のある
締約国
と
日本国
との
通商関係
の
規制
に関する千九百五十三年十月二十四日の
宣言
の
有効期間
を延長するための
議定書
への
署名
について
承認
を求めるの件並びに
婦人
の
参政権
に関する
条約
の
批准
について
承認
を求めるの件、右二
案件
につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、第一の
案件
について御
説明
申し上げます。
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
のある
締約国
と
日本国
との
通商関係
の
規制
に関する
宣言
、すなわち、いわゆる
日本国
の
ガット
への仮
加入宣言
は、一昨年の
ガット
第八回
締約国団会議
において採択され、本
国会
は当時
わが国
の
署名
につき
承認
を与えたものであります。この
宣言
によりまして、
わが国
は実質上
ガット
に
加入
したとほぼ同様の
利益
を受けている次第であります。しかるに、この仮
加入宣言
の
規定
によりますれば、この
宣言
は、
わが国
の
ガット
への
正式加入
の日または別段の取りきめがなされない限り本年六月三十日に失効することになっております。一方、現在
ジュネーヴ
において続行されております
関税交渉会議
において、
わが国
の
ガット
への
正式加入
が討議されておりますが、来たる六月三十日までには
実現
の運びとならない
可能性
が多いのであります。よって、昨年十月二十八日から
ジュネーヴ
において開催されました第九回
締約国団会議
において、右の
可能性
を見越し、前に述べました仮
加入宣言
の
有効期間
を延長することとなり、
本件議定書
が本年一月三十一日に採択されるに至った次第であります。この
議定書
の
署名国
は、
わが国
のほか、現在二十一カ国であります。 この
議定書
の
内容
は、
わが国
と仮
加入宣言
の
当事国
でこの
議定書
に
署名
する国との
通商関係
を、
わが国
の
ガット
への
正式加入
または本年十二月三十一日のいずれか早い時期まで引き続き
ガット
の
規定
により
規制
しようとするものでありまして、
わが国
は、この
議定書
に
署名
することにより、さらに継続して
ガット
に基く
利益
に均霑することができるわけであります。 この
議定書
は、もともと、
わが国
の
利益
のために、かつ
わが国
の
署名
を前提として作成され、また、時あたかも
わが国
の
ガット
への
正式加入
のための
関税交渉
を控えておる際でもありますので、
率先署名
の必要がありますし、その上に議会は解散中でありましたので、二月一日に
政府
の
責任
においてこれに
署名
し、
国会
の
承認
は事後に求めることとなったわけでございます。 第二の
案件
、すなわち
婦人
の
参政権
に関する
条約
について御
説明
申し上げます。 この
条約
は、
国際連合
の第七回総会で採択し、一九五三年三月三十一日に
署名
のために開放したものでありまして、
わが国
は本年四月一日ニューヨークにおいて
署名
を了しました。この
条約
は、
婦人
に対して男子と対等の
選挙権
と被
選挙権
を保障すること及び
婦人
に対して
公職就任
の
機会均等
を保障することを
内容
とするものでありまして、
婦人
の
地位
を国際的に高めようとする
国際連合
の事業の一環として作成されたものであります。 この
条約
に対しては、その
趣旨
及びその
内容
に
賛成
し参加する国が続出いたしまして、すでに現在までに
批准
または
加入
を終った国は十九カ国に及んでおります。
わが国
においては、この
条約
の
内容
はすでに憲法その他の
法令
によりまして国内的に実施保障されており、特に
法律
的に意義があるわけではありませんが、すみやかにこれに参加することは、
国際協力
という見地からきわめて意義あることであるのであります。よって、この
条約
の
批准
にっき
国会
の
承認
を求めんとするものであります。 右の二
案件
は、四月二十七日及び五月十九日にそれぞれ本
委員会
に付託されましたので、五月六月、二十一日、二十六日並びに二十八日等の
会議
において、
政府当局
の
説明
を聞き、
質疑
を行いましたが、その詳細については
委員会議録
につき御了承を願いたいと思います。 次いで、この二
案件
につき、討論はこれを省略し、採決の結果、いずれも
全会一致
をもってこれを
承認
すべきものと議決いたした次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
11
○
議長
(
益谷秀次
君) 両件を一括して採決いたします。両件は
委員長報告
の通り
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
12
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって両件とも
委員長報告
の通り
承認
するに決しました。
————◇—————
紫雲丸遭難事件
に関する
運輸委員
長の
調査報告
益谷秀次
13
○
議長
(
益谷秀次
君)
紫雲丸遭難事件
に関する
調査
の
報告
をするため、
運輸委員長原健三郎
君より発言を求められております。これを許します。
原健三郎
君。 〔
原健三郎
君
登壇
〕
原健三郎
14
○
原健三郎
君 ただいまより
紫雲丸沈没事件
に関し御
報告
申し上げたいと存じます。 去る五月十一日早朝、
国鉄宇野
・
高松間連絡船紫雲丸沈没事件
が突発するや、
運輸委員会
は、事の
重大性
にかんがみ、翌五月十二日夕
現地
に
委員
を急派し、詳細
調査
いたしたのであります。
現地調査団
は、
日本民主党加藤常太郎
君、
自由党越智茂
君、
日本社会党青野武一
君、
日本社会党中居英太郎
君の四名をもって構成せられたのでありまして、一行は、
現地
において
遭難者
及び
遺家族
に対し深甚なる弔意を表するとともに、
関係
各
機関
の
責任者
並びに
紫雲丸乗客等
二十余名より
種々事情
を聴取した上、
質疑
を重ねまして、あらゆる角度より
調査
を進め、
事件
の
真相
、
責任
の
所在
の究明に努めたのであります。要するに、相次いで起ったこの
種事件
の
絶滅
を期することを主たる目的とし、いたずらに非違の摘発のみに流るることなく、緊急並びに
恒久的対策
の樹立という
建設的立場
において
調査
を行なったことを特に申し上げておきたいのであります。 さて、まず
紫雲
丸及び第三
宇高丸
の
運航状態
と、
両船衝突
に至るまでの
経過
について申し上げるべきでありますが、これについては過
旦二木運輸大臣
より
報告
がありましたので、これを省略いたしまして、
沈没
の
原因
について述べたいと存じます。
本件
については
海難審判
の結果に待つべきでありますが、
調査団
の
調査
いたしました範囲においては、次の通りであります。 一、当日気象台より視界四十メートル以下の
濃霧注意報
が出ていたにもかかわらず、
霧中航行
に入るに先だち、
警戒体制
に入る手配を講じた形跡がなかった。すなわち、
霧中航行
における
警戒
が不十分であったこと。 二、
霧中航行
にあっては、
海上衝突予防法
によって、船の速度を落すとか、あるいは
機関
の運転を停止するとかの
措置
を講ずべきであるのにかかわらず、
両船
とも全速力で
航行
していた。すなわち、
両船
とも、
霧中
の
航法
につき注意が不十分で、かつ
航法
上の過誤があったこと。 三、濃
霧中
の
レーダー使用
と
霧中航法
との関連を十分に理解することなく、
両船
とも
転針
を行なったこと。
右所見
にかんがみ、今後この
種事件
の
絶滅
を期するためには、次のような
対策
をすみやかに実施すべきであると考えるのであります。 第一に、
宇高航路
における
航行
船舶
行き違い
の
方法
についてであります。行き合い船の
航行
及び
横切り船
の
航行
については、
海上衝突予防法
により、
右側航行
の
原則
と、いわゆる
権利船
と
義務船
とを定めております。本
航路
は、各
ダイヤごと
に必ず真向いに行き合う場合があり、平素
原則
的には行き合い船の
航法
によっているのでありますが、風向き、潮流の状況によっては変則的に
左側航行
により
行き違い
をすることは、必ずしもまれではないのであります。しかして、
霧中航行
の場合には、
権利船
、
義務船
の
関係
はなくなるのでありますが、他の
方法
、たとえば速力を落すとか
機関
を停止するとかの
措置
を講ずべきであって、これらの点について
航法
の
原則
を励行せしめる必要があると思うのであります。 第二に、
上り便
、
下り便
の
行き違い
個所は、現在二百メートル風上の
間隔
を置くよう定められているのでありますが、これまた
航行
当時の
事情
により必ずしも守られていないようであります。しかしながら、これは、過去数回に及ぶ
衝突
、
接触事故
にかんがみ定められたものである以上、これを励行せしむべきは当然であり、さらにこの
間隔
を拡大分離せしむべきであります。 第三に、
旅客船
と
貨物船
との取り扱い方は現在おおむね同様のようでありますが、万一の場合を考慮し、
行き違い
の場合その他についても
旅客船
を優先せしむるよう
規定
し、人命の損傷を絶対に避けるよう
ダイヤ
を変更すべきであります。 第四に、
国鉄
の
連絡船
は、
鉄道
との
連絡
を
使命
とするため、
旅客接遇
上
航行
及び
連絡
時間の制約があり、
船舶
の
安全航行
を犠牲にする傾向がありますので、この面における
運行ダイヤ
の
根本的改正
を行うべきであります。 第五に、本
航路
のような
平水航路
で、かつ短区間の場合には、
非常時
に対する
訓練
が閑却されがちになるのではないかと存じます。特に
非常事態発生
時における
非番乗組員
の運用、
配置等
を一そう明確にしておく必要があると思うのであります。 第六に、
連絡船
の
構造
について再
検討
を加え、特に船体の
安全度
の確保、客室の
位置等
について
根本的改良
をなすべきでありますが、これについては
洞爺丸事件
に際しても論議せられたところで、今回再び悲惨な教訓となったのであります。この際客車の航送はむしろ停止すべきであります。 第七に、
国鉄
における
船舶運航管理組織
についてであります。現在
国鉄
における
連絡船運航
の指令、監督の
実務
に当る
機関
は比較的小さく、かつ
船長
の経験を有する
実務者
もきわめて少いので、
連絡船
の
航行
については勢い
船長
の判断にまかせざるを得ないこととなっております。すなわち、
船長
に対しあるいは指示を与え、あるいは
船長
の
相談相手
となるような人員の
配置
もなく、また一方、これらの
人々
が喜んで就職するような待遇も
地位
もないことが、
民間商船会社
の
海務部
に比し欠点と考えられるのでありまして、この際この点につき思い切った改革を必要と考えるのであります。 今回の
事件
の
対策
として考えられるのは以上の諸点でありますが、本
事件
に対する緊急の
善後措置
については、
関係
各
機関
の
協力
のもとに、
四国鉄道管理局
を中心として、おおむね遺憾なく進められておるようであります。不幸遭難せられた
人々
や
遺家族
に対する
弔慰方法
も大体において問題はないようでありまして、特に遺霊に対する態度、
敬弔方法
は、
高松
、
宇野付近
はもちろん、全
国鉄機関一般
及び職員について十分その誠意を認めることができたのであります。 以上は
調査団
の
報告
の概要でありまして、その詳細については
会議録
によって御承知を願いたいと存じます。 最後に、
右調査団
の
報告
に基き、
運輸委員会
は、去る十七日、
全会一致
をもって次の通り決議いたしました。
紫雲丸衝突沈没事件
に関する決議 本
委員会
は、
国有鉄道宇高航路連絡船紫雲丸沈没事件
の
重要性
にかんがみ、
現地
に
調査団
を派遣して
事件
の
真相責任
の
所在等
について
調査
したものであるが、今日までの
調査
に基き、爾今此の
種事件
の
絶滅
を図る為めには、
政府
及び
日本国有鉄道
は左の事項につき、速かに適切な
措置
を講ずる必要があると認める。 一、
日本国有鉄道
に於ける
連絡船運航
の現在の
体制並
に
運航管理機構
の
改正
及び
運航業務
の
根本的刷新
を図り、
運航
の
安全性
を絶対に確保すること。 二、本
事件
の処理は、
海難審判庁
の結審を俟つ迄もなく、速かに
責任
の
所在
を明確にすること。 三、
沈没
の
原因
にかんがみ、此の際特に上下を通じ、ひろく綱紀の粛正、志気の昂揚をはかり、特に船員の
特殊使命
にかんがみ、
海員精神
の涵養を図ること。 四、
非常時
に際する
訓練
の
励行並
に
乗組員
の
非常時編成
を平時より定め置くこと。 五、
日本国有鉄道連絡船
の
構造
につき、
客貨
の分離、トップ・ヘヴイの
改正等根本的検討
を加え、
運航
の
安全性
を絶対に確保すること。 六、右の外、特に
宇高航路
については、
上り便
、
下り便
の
航行路
に付き再
検討
を加え、新
航路
の制定を図り、
運航ダイヤ
の
根本的改正
を実施し、以て
航行
の安全を確保するの外、
高松
港の入出港の際の混雑を改良すること。 七、本州と
四国
とを結ぶ
最短距離
と
安全性
を考え、速かに
海底隧道
の
実現
につき、
特段
の
措置
を講ずること。 八、
遭難者
に対する
弔慰方法
に付ては、今回の
事故
の性質にかんがみ、
特段
の
措置
を講ずること。 右決議する。 以上をもちまして
紫雲丸沈没事件
に関する
報告
を終ります。(
拍手
)
益谷秀次
15
○
議長
(
益谷秀次
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十分散会