○生田
委員 法務
大臣にお尋ねするんですが、私は検察庁が本件にとった態度というものは、非常に公平な
処置だと思って実に敬意を表しているんです。というのは、この
事件を着手せられて間もなく白だということが明々白々になって来た。そこで徳島の地検では、たしか植村
検事が担当
検事ですが、容疑者を早く
釈放をして、情報を提供した者を
逮捕して誣告罪で調べるのがよい、こういうことを
逮捕後一週間前後に
警察の方へ通知をしておられるそうです。そこで地検の方がお取調べになったのは、
事件関係者及び取調べをした
警察官に対しても行なっておるんです。そこで
関係調書は私はできていると思いますので、先ほ
ども前の
質問者が言っておりますごとくに、これは刑法百七十二条で誣告の罪は実にはっきりしているんです。別にこれは親告罪でもございませんが、これに対して
警察本部長も虚偽の情報だということを認めておる、また地検の方においてもこれが虚偽の情報であるということをお認めになっておる。虚偽の情報に踊らされたということを根拠にしていろいろな意見が述べられている。ただ残っておりますことは、これに対する
処分といいますか、そのようだ誣告の罪を犯した人間の
処分が残っておるだけでございます。そこでこの
処分があいまいにせられるならば、これは将来ゆゆしい問題だと思うのです。というのは、柏原が今もって
処分されないのは、もう取調べはほとんどできているに違いないと思うのですから、柏原が
処分せられないのは、柏原とくされ縁ができている
警察の
刑事関係者、それらとの間がどうしても柏原を
処分するわけにいかぬのであろう、こういう町のうわさが飛んでいるわけです。そこでこの際
警察は虚偽の情報に踊らされたという不明の
責任というものはとっていただかなければなりませんけれ
ども、訓告の罪を犯した者をこのまま漫然とおくわけにはいきますまいと思います。いわんや留置場に侵入をしで、容疑者といろいろな話をしたとか、あるいはまた署長室で署長立会の上で容疑者に自白を強要した、それが
ためにその容疑者は腹立ちまぎれにうその自白して五万円もらった。追及すると、実は腹立ちまぎれに言ったところのうそであったということで、これもおじゃんになりました。そういう事実があるのです。そういうことを犯した久米という人間に対しては、
住居侵入ですでに
処分をしております。略式で八千円の割金になっております。その
住居侵入になった
原因は、留置場へ入ったということなんですが、留置場へ入ったのは
本人が酒一升五百円で買って行って、そこの当直の野口という
巡査に飲ませ、またそこに居合せた大塚とかそれから篠原という
巡査に飲まして、そして酒を飲んだそのあげく、上司も了解しておることだからというので、野口
巡査に合かぎを持たせて、野口
巡査が監房のかぎをあけてその容疑者を引っぱり出して、何か連絡することはないかとか、あるいはもうこんなところへいつまでも入っていることはないから早く出た方がよかろう、こういうような不届きな所業を行なっておる。そのことは、徳島
警察も明らかに酒を一升飲んだ事実も認めておるし、また署長室ではまんじゅうとピースを久米という人間が持って入って、容疑者にピースを二本のまぜている。そのものをだれとだれが食ったかまでは私は調べておりませんが、容疑者がピースをのんだことは間色遅いない。
本人がちゃんと
調書にも供述しておりますから、そういうことは間違いない。しかしながら、その久米の罪は久米の犯した犯罪であって、これは官紀紊乱ではありますけれ
ども、しかし大きな
刑事行政からいえば、これはむしろささいな問題である。虚偽の情報によって選挙干渉に近いようなことを行たったというふうなその方の過失の方が大きいだろうと思うのです。その久米の方はすでに
処分が行われて、看守の了解を得て入ったのだけれ
ども、しかしながら署長の承諾を得てなかった、これが
住居侵害になるというので、八千円の略式の命令を受けておるのてす。そのような牽強付会な
処分をしておるのです。これでもって一応世人の批判を免れることができると
考えて、そうして虚偽の情報によって選挙を撹乱し、
当局をして選挙干渉にあらずやというような所業にも及ばしめた、こういう問題についてはいまだ
処分をせずにおるわけです。すみやかにこの
処分をされることが好ましいと思うのですが、この
処分をきれるおつもりであるかどうか。またそれによって踊らされた
警察官の問題についても、どのような
処置をされるのであるか、この
二つの
処分がきまりませんことには、今後の選挙というものが公平に取締りができないと私は
考えますので、その
処置についてはお二人の
大臣はどのようなお
考えでおられますか、これを承わりたいと思います。