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1955-06-20 第22回国会 衆議院 補助金等の整理等に関する特別委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年六月二十日(月曜日) 午前十一時十六分
開議
出席委員
委員長
伊東
岩男君
理事
床次 徳二君
理事
坊 秀男君
理事
川野
芳滿
君
理事
滝井 義高君
理事
川島
金次
君 川崎末五郎君
纐纈
彌三君 高村
坂彦君
椎名 隆君 中馬 辰猪君 八田 貞義君 三鍋 義三君
出席政府委員
大蔵政務次官
藤枝
泉介
君
大蔵事務官
(
主計局次長
) 正
示啓次郎
君
—————————————
六月十五日
委員臼井莊一君
、山村新治郎君、
大橋武夫
君、
松野頼
三君及び
中村高
一君
辞任
につき、その補 欠として
纐纈
彌三君、
高見三郎
君、
淺香忠雄
君、
川野芳滿
君及び
川島金次
君が議長の指名で
委員
に選任された。 六月二十日
理事高見三郎
君、
大橋武夫
君、
松野頼
三君及び
川島金次
君
委員辞任
につき、その
補欠
として高 見
三郎
君、
淺香忠雄
君、
川野芳滿
君及び
川島金
次君が
理事
に当選した。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の互選
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第五〇号)
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第九一号)
—————————————
伊東岩男
1
○
伊東委員長
これより
会議
を開きます。 この際
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員異動
に伴いまして現在
理事
四名が欠員となっておりまするので、その
補欠
を選任いたさなければなりませんが、これについては先例によって
委員長
において指名することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊東岩男
2
○
伊東委員長
御
異議
なければ
委員長
より指名いたします。
高見
三郎
君
川野
芳滿
君 淺香 忠雄君
川島
金次
君 以上四名の諸君を
理事
に指名いたします。
伊東岩男
3
○
伊東委員長
それではこれより
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五〇号)及び
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第九一号)を
議題
といたします。
内閣提出
第五〇号につきましては、すでに本
委員会
において
議題
となったものでありますが、
さき
に本
委員会提出法律案
の
成立
に伴いまして、
内閣
より、
本案修正
の件につき
国会法
第五十九条の規定により本院の承認を求めて参り、去る六月十四日の本
会議
において
全会一致
でこれを承諾することに決したものであります。また
内閣提出
第九一号につきましては、去る十七日
内閣
から
修正申し入れ
が参っております。これより両案について
修正
に関する
理由
の
説明
及び
提案理由
の
説明
を求めることにいたします。
大蔵政務次官藤枝泉介
君。
—————————————
藤枝泉介
4
○
藤枝
政府
委員
ただいま
議題
となりました
内閣提出
第五〇号の
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
中
修正
につきまして、その
理由
を御
説明
申し上げます。
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の原案は、
昭和
三十年五月三十一日限り効力を失うこととなっておりました
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
につきまして、その
有効期限
を
昭和
三十一年三月三十一日まで延長するため提出いたしたのでありますが、その後本年五月三十一日
法律
第十三号(
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律
)が公布施行せられ、
右特例法
の
有効期限
が本年六月三十日まで一時延長の
措置
が講ぜられましたので、これに伴いまして、本
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
中
修正
を提出した次第であります。 次に、ただいま
議題
となりました
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
昭和
二十九年度におきまして、国の財政の
健全化等
の
目的
から
補助金等
につきまして整理する必要を認め、
昭和
二十九年度予算において所要の
措置
を講ずるとともに、第十九回
国会
に
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律案
を提出し、御
審議
の上、これが
成立
を見たのでありますが、本年度におきましても昨年度と同様の
目的
から
補助金等
の整理を行うことといたしたのであります。このうち
法的措置
を講ずる必要があるものといたしましては、昨年度
成立
いたしました
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の対象となった
補助金等
があり、これらについては、
さき
に、
右特例法
の
有効期限
を
昭和
三十一年三月三十一日まで延長するための
改正法案
を提出し、御
審議
を願っているのでありますが、その他といたしまして
国立公園法
に基く
補助金
につきまして
昭和
三十年度限り
特例
を設けることを妥当と考え、この
法律案
を提出した次第であります。 何とぞ、御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
伊東岩男
5
○
伊東委員長
本日はこの程度にいたし、
次会
は明後二十二日水曜日午前十時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会