○床次
委員 先ほど、
松野委員の質問に対し、
大蔵大臣から
答弁があったのでありますが、その
答弁によりますと、六月の
暫定予算に見合うべき
補助金の一カ月
延長の
措置を
委員会でとられるならば、
政府においてそれに基くしかるべき処置を講ずるということであったわけであります。従って、この際当
委員会におきましてこの
法律の効力を一カ月
延長する
法律案を起草、
提出いたしたいと存じます。
お手元にただいま案文を配付してありまするが、簡単に
法律案の
趣旨を御説明申し上げたいと思います。
まず朗読いたします。
補助金等の
臨時特例等に関する
法律の一部を改正する
法律案
補助金等の
臨時特例等に関する
法律(昭和二十九年
法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「昭和三十年五月三十一日」を「昭和三十年六月三十日」に改め、「負担金」の下に「並びに昭和三十年四月一日から同年六月三十日までの期間における事務又は事業に対する
補助金及び負担金」を加える。
附 則
1 この
法律は、交付の日から執行する。
2 地方財政法(昭和二十三年
法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「同年五月三十一日」を「同年六月三十日」に改める。
理 由
補助金などに関する昭和二十九年度及び昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの特例の
措置を昭和三十年度の
暫定予算の期間中においても引き続き講ずることとする必要がある。これが、この
法律案を
提出する
理由である。
以上によりまして大体御了解をいただけると思うのでありますが、簡単に説明を補足いたしますと、すでに本院におきましては六月
暫定予算を議決いたしておるのでありまして、不日これが
国会において確定せられると思うのでありまするが、これに伴いまして、
補助金に対しまして
措置をいたしたいと思うのであります。
この案文の『附則第十項中「昭和三十年五月三十一日」を「昭和三十年六月三十日」に改め』るというのは、すなわちこの
暫定予算の成立に伴いまする一カ月間の期間の
延長であります。なお、「負担金」以下に「並びに」云々と字句が入っておりますが、これは、
補助金等の臨時特例に関する
法律が六月三十日限り失効いたした場合におきましては、実体法が復活することになりますので、この場合すでに四月ないし六月中に補助指令を
出しているが、まだ
補助金の支出が行われておらず、七月以降において支出するというような事態があり得るわけでありまして、このような場合におきまして、すでに特例法が失効しておりますので、いかなる補助率によるかを明らかにすることが妥当であると
考えたから、この字句を加えてあるのでございます。
なお、附則の第二は、地方財政法に関する改正でありまするが、これは母子手当に関する
補助金の規定でありますが、この五月三十一日をやはり他のものと同様に六月三十日に改めようとするものであります。
何分、慎重御
審議の上、本案の成立に対しまして御賛同あらんことをお願
いする次第であります。