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1955-07-01 第22回国会 衆議院 文教委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年七月一日(金曜日) 午前十一時十二分
開議
出席委員
委員長
佐藤觀次郎
君
理事
赤城
宗徳
君
理事
伊東
岩男
君
理事
並木
芳雄
君
理事
竹尾 弌君
理事
辻原
弘市君
理事
三宅 正一君
高村
坂彦君
杉浦 武雄君 野依 秀市君 藤本 捨助君
山口
好一
君 河野 正君
野原
覺君 山崎
始男
君
小牧
次生
君 平田 ヒデ君
小林
信一君
出席国務大臣
文 部 大 臣
松村
謙三君
出席政府委員
文部政務次官
寺本 広作君
文部事務官
(
大臣官房会計
課長)
北岡
健二君
委員外
の
出席者
専 門 員 石井 勗君 専 門 員
横田重左衞門
君
—————————————
六月二十九日
委員高村坂彦君
、
並木芳雄
君、
永山忠則
君及び
大西正道
君
辞任
につき、その
補欠
として
松澤雄
藏君、
大高康
君、
加藤鐐五郎
君及び
木下哲
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員大高康
君及び
松澤雄藏
君
辞任
につき、その
補欠
として
並木芳雄
君及び
高村坂彦君
が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
七月一日
理事並木芳雄
君
委員辞任
につき、その
補欠
とし て同君が
理事
に当選した。
—————————————
六月二十九日 鹿児島県の小、
中学校屋内体操場設置費国庫補
助に関する
請願
(
小牧次生
君
紹介
)(第二八四 六号)
市町村立学校職員給与負担法
の一部
改正
に関す る
請願
(
小牧次生
君
紹介
)(第二八四七号)
写真師法制定
に関する
請願
(
井手以誠君紹介
) (第二八四八号) 同(
西村力弥
君絡介)(第二八四九号) 同(
野原覺
君
紹介
)(第二八五〇号) 同(
坂本泰良
君
紹介
)(第二八五一号) 同(
淡谷悠藏
君
紹介
)(第二八五二号) 同(
柳田秀一
君
紹介
)(第二八五三号) 同月三十日
写真師法制定
に関する
請願
(
塚原俊郎
君
紹介
) (第二九五六号) 同(
小林郁
君
紹介
)(第二九五七号) 同(
伊藤郷
一君
紹介
)(第二九五八号) 同(
臼井莊一君紹介
)(第三〇二九号) 同(
山口好一
君
紹介
)(第三〇三〇号) 同(
阿部五郎
君
紹介
)(第三〇三一号) 同(
勝間田清一
君
紹介
)(第三〇三二号) 同(
伊東岩男
君
紹介
)(第三〇三三号) 同(
松前重義
君
紹介
)(第三〇三四号) 同(
八木一郎
君
紹介
)(第三〇三五号) 同(
粟山博
君
紹介
))第三〇三六号) 同(纐纈彌三君
紹介
)(第三〇三七号) の審査を本
委員会
に付記された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の互選
昭和
二十七年九月三十日以前に
給与事由
の生じ た旧
財団法人私学恩給財団
の
年金
の
特別措置
に 関する
法律案
(
内閣提出
第一〇九号)
教育公務員特例法
第三十二条の
規定
の
適用
を受 ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
として の
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすこと に関する
法律案
)(
赤城宗徳
君
提出
、
衆法
第三 八号)
社会教育
に関する件
—————————————
佐藤觀次郎
1
○
佐藤委員長
これより
会議
を開きます。
議事
に入るに先だちまして、
理事
の
補欠選挙
を行います。
理事並木芳雄
君が
委員
を
辞任
されましたので、
理事
が一名欠員になっております。
理事
の
選挙
は、先例によりまして
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
2
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認めまして、
並木芳雄
君を
理事
に
指名
いたします。 なお、
松村文部大臣
が
出席
になりませんので、
暫時休憩
、午後一時より再開します。 午前十一時十三分
休憩
—————————————
午後一時三十六分
開議
佐藤觀次郎
3
○
佐藤委員長
再開いたします。 この際
議事日程
を追加し、
教育公務員特例法
第三十二条の
規定
の
適用
を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律案
(
赤城宗徳
君
提出
、
衆法
第三八号)を
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
4
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって
日程
は追加せられました。 これにより
教育公勢員特例法
第三十二条の
規定
の
適用
を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
赤城宗徳
君。
—————————————
赤城宗徳
5
○
赤城
委員
ただいま
議題
となりました
教育公務員特例法
第三十二条の
規定
の
適用
を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。
学校
におきまして
児童
、
生徒
、教師の健康を守り、
年間
の
保健行事
の計画はもちろん、
各種伝染病
の予防、処置、
救急看護
のほか、さらに、
児童
、
生徒
の
健康生活
の
指導等
を担当いたす
職務
がきわめて重要なものでありますことはよく御承知の
通り
でございます。わが国におきましては、当初
児童
、
生徒
の
養護
や
学校衛生
に関する仕事を担当する者は、
学校
に置かれていなかったのでございますが、明治三十七年に至りまして、初めて福岡県
女子師範学校附属小学校
及び岐阜市
京町小学校
に
養護
をつかさどる
職員
が置かれ、ついで大正十一年には
文部省
におきまして、
文部省学校看護婦
を
学校
に配置いたし、以来、各方面におきましてかかる
職員
を置くべき
必要性
が認識せられるに至り、漸次
児童
、
生徒
の
養護
をつかさどる
職員
を置く
学校
が増加して参ったのでございます。その後、
昭和
四年十月に至りまして、
文部省訓令
をもって
学校
看読婦に関する件が
制定
され、
学校
に
学校看護婦
を置く際の
学校看護婦
の
資格基準
及びその
職務内容
が公けに定められたのでございます。 さらに、
昭和
十六年に至り、
国民学校令
の
制定
に伴いまして、
児童
の
養護
に当るべきものとして、
判任官待遇
の
養護訓導
の
制度
が
法律
的に設けられまして、従来
学校看護婦
として
学校
に奉職いたしておりました者の大
部分
はこれによりまして
養護訓導
として引き続き
在職
いたすこととなったのでございます。 その後、
昭和
二十一年に
国民学校令
の
改正
がございまして
養護訓導
は
文部技官
または
地方技官
となり、
学校教育法
の
制定
によりまして
養護教諭
と改称されまして今日に至っているのでございますが、さらに
昭和
二十三年十月に
養護助教諭
の
制度
が新設されて、それまで
養護教諭
となりませんでした
学校看護婦
のほとんど全部が
養護助教諭
となりまして、今日まできているのでございます。この間、
昭和
二十四年に、
教育公務員特例法
が
施行
され、
公立学校
の
教員
は
地方公務員
となりましたので、その際、同法第三十二条によりまして引き続き
公立学校
に
在職
いたす場合に限って、
恩給法
の準用がなされることとなっているのでございます。 この
法律
は、かかる長い歴史を持っておりますところの現在の
養護教諭
、
養護助教諭等
の
前身
たる
学校看護婦
、
学校衛生婦
、
養護婦等
の
在職年月数
をも
恩給年限
の一部として通算いたそうとするものでございます。先ほども申し上げました
通り学校看護婦
の大
部分
は、実力におきましても、
職務内容
におきましても、
国民学校令施行
以来の
養護訓導等
と何ら変るところないものでございまして、ただ単にこれが
法律
上の
制度
として
規定
せられておりませんために、
恩給法
上の
公務員
として認められておらなかったのでございます。先ほど御
説明
申し上げましたように、
学校看護婦
の
制度
上の変遷はございますが、
学校
における
衛生
、
保健
にもっぱら従事して参りました
職員
といたしましては、当時最高の
資格者
でございまして、かつて
代用教員
が準
訓導
に任用されることによって
恩給在職年数
の通算の道が開かれたという場合とは事情を異にいたしますので、遡及的に
法律
を
制定
する
必要性
が認められるわけでございます。さて、かかる
学校看護婦
からの長
年月
を一貫いたしまして
児童
、
生徒等
の
養護
に身心をささげて参りました者も、すでに老境を迎え、過去の縁の下の力持ちのような努力にも報いられること少く、
退職勧告
を受け、職を追われんとする者すら散見されるに至っている実情でございます。かくの、ごとき苦境に追いやられんとする
養護教諭
の考後をいささかなりとも保障すべきは、現在の
学校教育
の遂行のためにも必要なことであると考えられるのでございます。 この際、この
法案
の要点を御
説明
申し上げますと、
学校看護婦
、
学校衛生婦
、
養護婦等
の名称で
学校
におきまして
児童生徒等
の
養護
をつかさどっておりました
職員
が、引き続いて
国民学校令
によります
養護訓導
、
養護教員
になりました場合や、あるいはこれらの
学校看護婦
が引き続いて
学校教育法
によります
養護教諭
、
養護助教諭
になりました場合には、その
前身
たる
学校看護婦
の
在職
を
昭和
二十六年
法律
第八十七号によります
改正
前の
恩給
上の準
教育職員
としての
在職
とみなしまして、
改正
前の
恩給法
第四十二条によりまして、
恩給法
上の
公務員
たる
在職年
に
学校看護婦等
の
在職年月数
の二分の一に相当する
年月数
が通算いたされることになるのでございます。 以上、簡単でございますが
提案理由
の
説明
を終ります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
佐藤觀次郎
6
○
佐藤委員長
次に
国会法
第五十七条の三の
規定
に基きただいまの
法律案
に対しましては
内閣
の意見を聴取いたすことになっておりますので、次回の
委員会
に求めることにいたします。
—————————————
佐藤觀次郎
7
○
佐藤委員長
次に
昭和
二十七年九月三十日以前に
給与事由
の生じた旧
財団法人私学恩給財団
の
年金
の
特別措置
に関する
法律案
を
議題
として、
質疑
を継続いたします。
辻原弘
市君。
辻原弘市
8
○
辻原委員
本
法案
の中で
改正年金額
の
改正
前の
年金額
に対する比率を二倍半に引き上げることといたしておりますが、
大臣
の
提案理由
の御
説明
で若干は明らかでありますが、この二倍半に引き上げるという倍率が、他の
恩給受権者
のそれと比較いたしまして社会的に妥当であるのかどうか、この点をさらに具体的に御
説明
を承わりたいと思います。
北岡健二
9
○
北岡政府委員
ただいま
お尋ね
のありました点についてお答え申し上げます。大体この
私学恩給財団
の
掛金
に相当します
金額
は一ヵ月三百円でございます。そこで一ヵ月三百円の
掛金
を払っておる他の
共済組合等
における者がどんなような
給付
を受けるかということを調べてみますと、もちろん現在の
共済組合制度
では、十五年で
年金
がつくという場合はございません。いずれも二十年で
年金
がつくわけでございますが、
公立学校
の
共済組合
の場合には二十年で三万七百六十円、それから
国家公務員共済組合
の場合には三万百五十八円、
私立学校教職員
の
共済組合
におきましては三万四千二百八十四円、
厚生年金保険
におきましては三万二千三百二十八円、こういうような
金額
に相なります。大体多少のでこぼこはございますが、これはたとえば
私立学校教職員共済組合
の方が三万四千円ぐらいで、
公立学校
の方が三万円ぐらいだといいますのは、もとになっておるものが、
公立学校
の場合には
本俸
だけでございます。
私立学校共済組合
の場合は
本俸
に諸
手当等
を加えたもので計算いたします。そういうような
関係
で多少差が出て参りますが、大体平均をとってみますと三万二千七百四十円くらいになります。今度の
改定
に当りまして二十年のところが大体三万二千五百円になるように、それが現在の
給付年金額
の大体二・五倍になっておる。それに準じまして十五年のところあるいは二十五年のところを合せた、こういうふうにいたしまして、これで他の
社会保障制度
との均衡は相当になっていくのではないか、かように考えておる次第であります。
辻原弘市
10
○
辻原委員
いま一点明らかにしておきたい点があります。それは本
法案
によれば、
施行
の
期日
を
公布
の日からといたしておりますが、この
年金受権者
の
関係側
からは、本年の四月一日以降このような
措置
をとってもらいたいというかねてからの主張があったやに考えますが、その点、本
法案
を
提出
されました側においてはどういうふうに考えられておったのか、
法案
を読みますると、第一条に、
昭和
三十年四月分以降別表の
改定年金額
に
改定
する、かようにありまするから、
施行日
のいかんにかかわらず
恩給
の
受給者
は本年四月一日にさかのぼって同額が支給せられるものと、こう解釈せられるのでありますが、そういうふうに解釈をして差しつかえないのかどうか、その点を明らかにしておいていただきたいのと、いま一つは、第三条にいうところの
私学振興会
からの
助成金
、これも同様四月一日にさかのぼって行われるのか、そういうふうに解釈して差しつかえないか。これは
受給者
の側にとりましては非常に重要な点でありますので、その点完全に四月一日にさかのぼってすべてが
適用
せられるように、
施行
の
期日
とかかわりなくして
法律
が
効力
を発生するのかどうか、この点を明らかにしておいていただきたいと思います。
北岡健二
11
○
北岡政府委員
第一点はこの
法律
の
い施行期日
が
公布
の日からということになっておるが、
昭和
三十年四月以降についてこの
改正規定
が
適用
になり、
年金額
の
改定
が行われるのかどうかという
お尋ね
と存じます。この点は明文にありますように、
公布
の日から
施行
いたしますと、この条文全体が
効力
を発生いたします。従いまして
昭和
三十年四月分以降、この
改定額
によって
年金
が支給されることに相なります。 次に第二点は、三条に
規定
します
私立学校振興会
からの
助成
についても、同様な見解になるかどうかという点でございます。その点につきましては第三条の中にありますように、
増加費用
について
私立学校教職員共済組合
の
負担
とし、その
負担
に対して
私立学校振興会
が
文部大臣
の定めるところによって
助成
するということことになっておりますから、従いまして
振興会
からの
助成
もこの
増加費用
全部を対象にして
助成
が行われる、こういうことに相なります。従いまして実際に
改定年金額
によって
給付
いたします時期が七月になりましても、あるいは八月になりましても、それ以後この
年間
において増加した
費用
全部について
共済組合
の
負担
となり、従ってそれに対して
私立学校振興会
からの
助成
が行われる、こういうわけでありまして、御心配になりましたような交付以前の分が打ち切られるというふうなことはないものと存じます。
辻原弘市
12
○
辻原委員
わかりました。
佐藤觀次郎
13
○
佐藤委員長
ほかに
質疑
はございませんか。
——質疑
がなければこれより
討論
に入ります。
本案
は
討論
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
14
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって
討論
は省略されました。
本案
を採決いたします。
本案
を原案の
通り
可決するに賛成の諸君の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤觀次郎
15
○
佐藤委員長
起立総員
。
本案
は原案
通り
可決いたしました。 なお
本案
に伴う
委員会
の
報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任を願います。
佐藤觀次郎
16
○
佐藤委員長
この際お諮りいたします。
社会教育
に関する件について
参考人
を招致いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤觀次郎
17
○
佐藤委員長
御
異議
なければさように決定いたします。なお
人選等
については
委員長
に御一任願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十四分散会