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1955-07-01 第22回国会 衆議院 文教委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月一日(金曜日)     午前十一時十二分開議  出席委員    委員長 佐藤觀次郎君    理事 赤城 宗徳君 理事 伊東 岩男君    理事 並木 芳雄君 理事 竹尾  弌君    理事 辻原 弘市君 理事 三宅 正一君       高村 坂彦君    杉浦 武雄君       野依 秀市君    藤本 捨助君       山口 好一君    河野  正君       野原  覺君    山崎 始男君       小牧 次生君    平田 ヒデ君       小林 信一君  出席国務大臣         文 部 大 臣 松村 謙三君  出席政府委員         文部政務次官  寺本 広作君         文部事務官         (大臣官房会計         課長)     北岡 健二君  委員外出席者         専  門  員 石井  勗君        専  門  員 横田重左衞門君     ————————————— 六月二十九日  委員高村坂彦君並木芳雄君、永山忠則君及び  大西正道辞任につき、その補欠として松澤雄  藏君、大高康君、加藤鐐五郎君及び木下哲君が  議長指名委員に選任された。 同日  委員大高康君及び松澤雄藏辞任につき、その  補欠として並木芳雄君及び高村坂彦君議長の  指名委員に選任された。     ————————————— 七月一日  理事並木芳雄委員辞任につき、その補欠とし  て同君が理事に当選した。     ————————————— 六月二十九日  鹿児島県の小、中学校屋内体操場設置費国庫補  助に関する請願小牧次生紹介)(第二八四  六号)  市町村立学校職員給与負担法の一部改正に関す  る請願小牧次生紹介)(第二八四七号)  写真師法制定に関する請願井手以誠君紹介)  (第二八四八号)  同(西村力弥君絡介)(第二八四九号)  同(野原覺紹介)(第二八五〇号)  同(坂本泰良紹介)(第二八五一号)  同(淡谷悠藏紹介)(第二八五二号)  同(柳田秀一紹介)(第二八五三号) 同月三十日  写真師法制定に関する請願塚原俊郎紹介)  (第二九五六号)  同(小林郁紹介)(第二九五七号)  同(伊藤郷一君紹介)(第二九五八号)  同(臼井莊一君紹介)(第三〇二九号)  同(山口好一紹介)(第三〇三〇号)  同(阿部五郎紹介)(第三〇三一号)  同(勝間田清一紹介)(第三〇三二号)  同(伊東岩男紹介)(第三〇三三号)  同(松前重義紹介)(第三〇三四号)  同(八木一郎紹介)(第三〇三五号)  同(粟山博紹介))第三〇三六号)  同(纐纈彌三君紹介)(第三〇三七号) の審査を本委員会に付記された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  理事の互選  昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じ  た旧財団法人私学恩給財団年金特別措置に  関する法律案内閣提出第一〇九号)  教育公務員特例法第三十二条の規定適用を受  ける公立学校職員等について学校看護婦として  の在職を準教育職員としての在職とみなすこと  に関する法律案)(赤城宗徳提出衆法第三  八号)  社会教育に関する件     —————————————
  2. 佐藤觀次郎

    佐藤委員長 これより会議を開きます。  議事に入るに先だちまして、理事補欠選挙を行います。理事並木芳雄君が委員辞任されましたので、理事が一名欠員になっております。理事選挙は、先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 佐藤觀次郎

    佐藤委員長 御異議なしと認めまして、並木芳雄君を理事指名いたします。  なお、松村文部大臣出席になりませんので、暫時休憩、午後一時より再開します。     午前十一時十三分休憩     —————————————     午後一時三十六分開議
  4. 佐藤觀次郎

    佐藤委員長 再開いたします。  この際議事日程を追加し、教育公務員特例法第三十二条の規定適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律案赤城宗徳提出衆法第三八号)を議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 佐藤觀次郎

    佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  これにより教育公勢員特例法第三十二条の規定適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律案議題といたします。提出者より提案理由説明を聴取いたします。赤城宗徳君。     —————————————
  6. 赤城宗徳

    赤城委員 ただいま議題となりました教育公務員特例法第三十二条の規定適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  学校におきまして児童生徒、教師の健康を守り、年間保健行事の計画はもちろん、各種伝染病の予防、処置、救急看護のほか、さらに、児童生徒健康生活指導等を担当いたす職務がきわめて重要なものでありますことはよく御承知の通りでございます。わが国におきましては、当初児童生徒養護学校衛生に関する仕事を担当する者は、学校に置かれていなかったのでございますが、明治三十七年に至りまして、初めて福岡県女子師範学校附属小学校及び岐阜市京町小学校養護をつかさどる職員が置かれ、ついで大正十一年には文部省におきまして、文部省学校看護婦学校に配置いたし、以来、各方面におきましてかかる職員を置くべき必要性が認識せられるに至り、漸次児童生徒養護をつかさどる職員を置く学校が増加して参ったのでございます。その後、昭和四年十月に至りまして、文部省訓令をもって学校看読婦に関する件が制定され、学校学校看護婦を置く際の学校看護婦資格基準及びその職務内容が公けに定められたのでございます。  さらに、昭和十六年に至り、国民学校令制定に伴いまして、児童養護に当るべきものとして、判任官待遇養護訓導制度法律的に設けられまして、従来学校看護婦として学校に奉職いたしておりました者の大部分はこれによりまして養護訓導として引き続き在職いたすこととなったのでございます。  その後、昭和二十一年に国民学校令改正がございまして養護訓導文部技官または地方技官となり、学校教育法制定によりまして養護教諭と改称されまして今日に至っているのでございますが、さらに昭和二十三年十月に養護助教諭制度が新設されて、それまで養護教諭となりませんでした学校看護婦のほとんど全部が養護助教諭となりまして、今日まできているのでございます。この間、昭和二十四年に、教育公務員特例法施行され、公立学校教員地方公務員となりましたので、その際、同法第三十二条によりまして引き続き公立学校在職いたす場合に限って、恩給法の準用がなされることとなっているのでございます。  この法律は、かかる長い歴史を持っておりますところの現在の養護教諭養護助教諭等前身たる学校看護婦学校衛生婦養護婦等在職年月数をも恩給年限の一部として通算いたそうとするものでございます。先ほども申し上げました通り学校看護婦の大部分は、実力におきましても、職務内容におきましても、国民学校令施行以来の養護訓導等と何ら変るところないものでございまして、ただ単にこれが法律上の制度として規定せられておりませんために、恩給法上の公務員として認められておらなかったのでございます。先ほど御説明申し上げましたように、学校看護婦制度上の変遷はございますが、学校における衛生保健にもっぱら従事して参りました職員といたしましては、当時最高の資格者でございまして、かつて代用教員が準訓導に任用されることによって恩給在職年数の通算の道が開かれたという場合とは事情を異にいたしますので、遡及的に法律制定する必要性が認められるわけでございます。さて、かかる学校看護婦からの長年月を一貫いたしまして児童生徒等養護に身心をささげて参りました者も、すでに老境を迎え、過去の縁の下の力持ちのような努力にも報いられること少く、退職勧告を受け、職を追われんとする者すら散見されるに至っている実情でございます。かくの、ごとき苦境に追いやられんとする養護教諭の考後をいささかなりとも保障すべきは、現在の学校教育の遂行のためにも必要なことであると考えられるのでございます。  この際、この法案の要点を御説明申し上げますと、学校看護婦学校衛生婦養護婦等の名称で学校におきまして児童生徒等養護をつかさどっておりました職員が、引き続いて国民学校令によります養護訓導養護教員になりました場合や、あるいはこれらの学校看護婦が引き続いて学校教育法によります養護教諭養護助教諭になりました場合には、その前身たる学校看護婦在職昭和二十六年法律第八十七号によります改正前の恩給上の準教育職員としての在職とみなしまして、改正前の恩給法第四十二条によりまして、恩給法上の公務員たる在職年学校看護婦等在職年月数の二分の一に相当する年月数が通算いたされることになるのでございます。  以上、簡単でございますが提案理由説明を終ります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
  7. 佐藤觀次郎

    佐藤委員長 次に国会法第五十七条の三の規定に基きただいまの法律案に対しましては内閣の意見を聴取いたすことになっておりますので、次回の委員会に求めることにいたします。     —————————————
  8. 佐藤觀次郎

    佐藤委員長 次に昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団年金特別措置に関する法律案議題として、質疑を継続いたします。辻原弘市君。
  9. 辻原弘市

    辻原委員 本法案の中で改正年金額改正前の年金額に対する比率を二倍半に引き上げることといたしておりますが、大臣提案理由の御説明で若干は明らかでありますが、この二倍半に引き上げるという倍率が、他の恩給受権者のそれと比較いたしまして社会的に妥当であるのかどうか、この点をさらに具体的に御説明を承わりたいと思います。
  10. 北岡健二

    北岡政府委員 ただいまお尋ねのありました点についてお答え申し上げます。大体この私学恩給財団掛金に相当します金額は一ヵ月三百円でございます。そこで一ヵ月三百円の掛金を払っておる他の共済組合等における者がどんなような給付を受けるかということを調べてみますと、もちろん現在の共済組合制度では、十五年で年金がつくという場合はございません。いずれも二十年で年金がつくわけでございますが、公立学校共済組合の場合には二十年で三万七百六十円、それから国家公務員共済組合の場合には三万百五十八円、私立学校教職員共済組合におきましては三万四千二百八十四円、厚生年金保険におきましては三万二千三百二十八円、こういうような金額に相なります。大体多少のでこぼこはございますが、これはたとえば私立学校教職員共済組合の方が三万四千円ぐらいで、公立学校の方が三万円ぐらいだといいますのは、もとになっておるものが、公立学校の場合には本俸だけでございます。私立学校共済組合の場合は本俸に諸手当等を加えたもので計算いたします。そういうような関係で多少差が出て参りますが、大体平均をとってみますと三万二千七百四十円くらいになります。今度の改定に当りまして二十年のところが大体三万二千五百円になるように、それが現在の給付年金額の大体二・五倍になっておる。それに準じまして十五年のところあるいは二十五年のところを合せた、こういうふうにいたしまして、これで他の社会保障制度との均衡は相当になっていくのではないか、かように考えておる次第であります。
  11. 辻原弘市

    辻原委員 いま一点明らかにしておきたい点があります。それは本法案によれば、施行期日公布の日からといたしておりますが、この年金受権者関係側からは、本年の四月一日以降このような措置をとってもらいたいというかねてからの主張があったやに考えますが、その点、本法案提出されました側においてはどういうふうに考えられておったのか、法案を読みますると、第一条に、昭和三十年四月分以降別表の改定年金額改定する、かようにありまするから、施行日のいかんにかかわらず恩給受給者は本年四月一日にさかのぼって同額が支給せられるものと、こう解釈せられるのでありますが、そういうふうに解釈をして差しつかえないのかどうか、その点を明らかにしておいていただきたいのと、いま一つは、第三条にいうところの私学振興会からの助成金、これも同様四月一日にさかのぼって行われるのか、そういうふうに解釈して差しつかえないか。これは受給者の側にとりましては非常に重要な点でありますので、その点完全に四月一日にさかのぼってすべてが適用せられるように、施行期日とかかわりなくして法律効力を発生するのかどうか、この点を明らかにしておいていただきたいと思います。
  12. 北岡健二

    北岡政府委員 第一点はこの法律い施行期日公布の日からということになっておるが、昭和三十年四月以降についてこの改正規定適用になり、年金額改定が行われるのかどうかというお尋ねと存じます。この点は明文にありますように、公布の日から施行いたしますと、この条文全体が効力を発生いたします。従いまして昭和三十年四月分以降、この改定額によって年金が支給されることに相なります。  次に第二点は、三条に規定します私立学校振興会からの助成についても、同様な見解になるかどうかという点でございます。その点につきましては第三条の中にありますように、増加費用について私立学校教職員共済組合負担とし、その負担に対して私立学校振興会文部大臣の定めるところによって助成するということことになっておりますから、従いまして振興会からの助成もこの増加費用全部を対象にして助成が行われる、こういうことに相なります。従いまして実際に改定年金額によって給付いたします時期が七月になりましても、あるいは八月になりましても、それ以後この年間において増加した費用全部について共済組合負担となり、従ってそれに対して私立学校振興会からの助成が行われる、こういうわけでありまして、御心配になりましたような交付以前の分が打ち切られるというふうなことはないものと存じます。
  13. 辻原弘市

    辻原委員 わかりました。
  14. 佐藤觀次郎

    佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。——質疑がなければこれより討論に入ります。本案討論を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 佐藤觀次郎

    佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって討論は省略されました。本案を採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立
  16. 佐藤觀次郎

    佐藤委員長 起立総員本案は原案通り可決いたしました。  なお本案に伴う委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任を願います。
  17. 佐藤觀次郎

    佐藤委員長 この際お諮りいたします。社会教育に関する件について参考人を招致いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 佐藤觀次郎

    佐藤委員長 御異議なければさように決定いたします。なお人選等については委員長に御一任願います。  本日はこれにて散会いたします。     午後一時五十四分散会