○砂本説明員
海上保安庁は先ほど
水産庁長官の御説明にもございましたが、直接所管といたしましては、
港則法に油の投棄等の
制限の規定がございますが、直接所管ではございませんが、二、三の法規に水質汚濁の
関係もございますので、その法規の海上における励行の
関係で今回の事件にタツチいたしまして
調査をしたのでございます。二月の二日午前十時、横浜に私
どもの出先として海上保安部がございますが、ここに対しまして
木更津港の
航路標識事務所長から事件の発生を
連絡して参りました。従って必然の業務といたしまして
調査を開始したのでございます。
調査の
方法といたしましては、非常に広範囲にわたるのでございますが、まず
東京湾全般にわたって
調査をすべく方針を立てまして。可能な範囲においてあらゆる船舶にわたって見たのでございます。それから汚濁の現象といたしましては、当然周囲の工場その他の
施設も
考えなければならない。それと浮流するものでございますから、気象、海象あるいはその他の
関係の資料もさっそく集めまして
調査を開始したわけでございますが、まことに遺憾でございますけれ
ども、現在までにその根源がつかめていないのでございます。先ほどいろいろ
お話に出ました
防衛庁の
フリゲート艦は当然
調査の対象になりますので、これに対しましてもできるだけの
調査をいたしました。そのために
フリゲートが使っております数種の燃料その他のサンプルをとりまして、現に汚濁を起しました油等の
分析鑑定も私の方といたしましては二カ所依頼しますし、他の機関としても、
千葉県側と
防衛庁も別の権威ある機関で鑑定を依願され、その結果が出て参りましたが、その鑑定自体によっても根源を突き詰めることが現在ではできません。それから
防衛庁の
フリゲートのことでございますが、今申しましたように使いました油そのもので根源が今のところつかめなかったことと、停泊した場所と時日がはっきりしておるものでございますので、それをもとにいたしまして、もし万一ある程度の油を流した場合どういう
影響を及ぼすか、むしろこれは逆にいろいろ考慮いたしましたが、今までの研究によりますと、現に汚濁を起しましたその
状況にはならないという結論が出ておるわけでございます。これもまだ
調査の過程でございますし、それから先ほど御説明いたしましたように、相当権威を持つた
方々の鑑定によった結果ではございますが、これをさらに鑑定をされました当事者並びにその他の権威者を集めまして、鑑定書に基く研究もしてみたい、こういうふうに
考えておるのでございます。