○
松野委員 麦の場合にもやはり経済
状況を参酌してということは、米の場合と同様にあるのです。
食管法には同じ文句が書いてあるはずです。従って麦に適用するものは米にも適用するのが当然で、しかも
自由党内閣のときに
米価審議会も満場一致で
決定し、
内閣及び
国会においても了承している問題を、あなたが一ぺんに、自分の
内閣だからといって勝手に変えてしまうというような、
農民をいじめるような解釈をされては私はいけないと思う。同じ文句が書いてある。どこにも差がない。従って昨年
自由党内閣のときには、それを適用しただけであって、適用していけないという文句はどこにもない。ことに
米価審議会も農林
委員会も満場一致で昨年の
米価にきめられている。院議でもあり、また
米価審議会の満場一致の声でもあり、
農民の声でもあるものを、そういう文句のないところを無理に解釈されようとするところに無理がある。どこに条文の差があるか、出さなくてもいいという条文がどこにあるか。このことは、先ほどの
大臣の
答弁は、私も出したいと思うという温情のある言葉であったが、今度は開き直って条文にないと言う。どちらが本心か。あなたは現行法を、出すように解釈するのか、出さないような解釈をするのか、先ほどの
答弁と変ってきたが、どういう気なんです。条文なら条文で、気持なら気持で御
説明願いたい。