○
秋草説明員 この
法律からいいますと、私
どもは
額面だけで、
国有財産として
配当などは
政府が取っておりますから、それが高く売れようが、安く売れようが、
政府が一切マイナス、プラスともかぶるという
建前のように
感じますが、事実は現に株の第二回の売却がございました。それは
昭和二十九年四月四日ごろでございますが、非常にわずかでございますが、二万一千八百七十三株、
金額にいたしまして一千百二十九万九千六百四十五円、これは
大蔵省が昨年度
市場の
情勢を見て第二回の
売り出しを試みてみたのであります。大阪と東京の
株式市場に打ち出しまして、
オークションを出してみたのであります。ところが非常にわずかの
売れ品しかなかった。問題はその株がどういうふうに売れたかということですが、現に
入札価格は、非常にわずかの株ですか、最高五百四十五円というものかついたのであります。また
従業員の中でも、五百十五円で売ってくれたものも、ほんのわずかですがあったのであります。そうした場合に、この
プレミアムのわずか四十五円あるいは十五円という
価格でありますが、これも
大蔵省はそのまま私
どもにくれたのであります。ここらは
法律的にはそこまで書いてございませんが、事実
プレミアムがっく場合には私
どもの方に帰属する。従って裏であるところの、逆に
券面を割るという場合は、これは
電電公社の欠損ではないというのもおかしいのじゃないか、やはりそれは
公社の負担であるというふうにとるのが穏当ではないか、よい方だけとるのもおかしいのじゃないか、こういうふうに考えて、
法律上はその点は非常に明確を欠いており、不徹底だという
感じは今私
どもあるのでありますが、事実こういう問題があったのであります。