○濱田
政府委員 電波監理局長より答弁いたします。まずこの事実の
関係を申し上げます。テキストを放送によってアナウンスしている
内容は大体次の
通りであります。こうこういうテキストが出ました、必要により簡単に
内容を紹介します、定価は一部○○円、送料は○○円となっております、テキストがお手に入らない場合は東京都千代田区内幸町
日本放送協会テキスト係までお申し込み下さい、こういったようなのが放送
内容でございます。第二にテキストは編集、監修は協会がやっておりまして、その発行だけを協会とラジオ・サービス・センターとの間の委託契約によって、ラジオ・サービス・センターがいたしている実情であります。以上の実情を
考慮に入れまして判断いたしますと、協会が編集する各種のラジオ・テキストは、放送番組聴取上必要なものでありまして、それぞれの放送番組を効果的に聴取できるように、放送によってこれらテキストの普及をはかることは、業務上あるいは放送番組編集上、直接必要なことであります。放送業務の遂行と不可分の
関係がある業務活動であると判断いたします。そういたしましてその発行までも協会で行うということは、当然かまわないと思うのでありますけれ
ども、御承知のごとく出版普及という仕事はいろいろな困難な問題を含んでおりまして、放送協会みずからがこれを兼業的にやるということはいろいろな問題を含んでいるでありましようし、またなかなか困難なことであろうとも思うのであります。それでアナウンスの
内容には、発行業者の名前をあげていないことでもあります。このような態様によりますところのテキストの紹介放送は、協会の放送業務と密接不可分のものでありますので、放送法の規定に違反するものではない、そう
考えております。出版販売業者がこのために
利益を得るということはありましょうが、しかしそれはバイ・プロダクトみたいなものでありまして、それを目的とするものではないと
考えております。