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門司委員 私は条文の内枠は、それからくる
算定の
基礎等についても、非常に問題があると思う。
自治庁は介そういう
答弁をしておりますが、実際に
地方の
自治体がそれを当てにして予算を組むから、あとで陳情運動が起るのであります。もし今の
自治庁のような
答弁であるとするならば、私はあ
まり陳情運動は起らぬと思う。これは
自治庁がただそういうことを言っておるだけであって、
地方の
自治体が予算を組むときにはっきりしております。これは非常に大きな問題で、
地方自治体が予算を組むときにいつも問題になるのであります。
一体当局が歳入の中にそういうものを見込んでおる、これが不当であるか不当でないかということは押し問答である、議論になっておる。それを
基礎にして予算を組むから、事実上は、はっきりした確定
財源でない上に予算が組まれておる。確定
財源でない上に予算が組まれていけば、そこには必然的にいろいろな陳情運動が起ってくる。今日の公債政策も同じであります。この二つが陳情運動の最も大きな弊害だと思っております。もしもこれが、総額が一応きまったような形にはなっておるが、しかし
内容は前の
交付金とちっとも変らないということになれば、当然そういう陳情が起ってくる。今日の
地方自治体の陳情運動の弊害は、公債とこの二つにあるのであります。公債も国が大ワクをきめる、本年度の公債は何百億
地方に出すという大ワクはきめるけれ
ども、
個々の
自治体に対しては全くわからない。従って予算を組むときには、
地方の
自治体に対しては、金がなければ、それを公債費に回すということで、いいかげんな予算を組んでしまう。
仕事をするには、
地方はどうしても起債をもらわなければならぬということになる。これははっきりした
数字があると思うが、昨年度、一昨年度の
地方自治体が申請をした起債額、あなた方がほんとうに認可した起債額、同時にそれが実際に金になった金高というものを調べてごらんなさい、どういう
数字が出ておるか、もしあなたの方で
答弁できなければ、私の方で言っていいが、こういう事態があるのであります。これは
地方が今までと同じように、やはり今までの
交付金を一応当てにして予算を組むが、しかしその
自治体はなかなか取れそうもない。取れそうもないから、
理事者はどうしても取らなければ、予算の遂行が困難になってくるから、一生懸命陳情運動をするのである。この弊害をできるだけ小さくしよう、そのためには実
財源を与えるということが
一つの
方法である。そうしてその幅を侠くするということ。それには従来の
平衡交付金ではそれを除去することができない。従って大ワクにこれを実
財源として与えて、その
配分の
方法等もできるだけ実
財源的な
配分の
方法にすることがよろしいのであろうということが大体
考えられておった、また私はそうでなければならないと
考える。何も日本にそういう法律がなかったわけではありませんし、
昭和二十四、五年までは現実にあった。今日の
交付税に相当するものについては、その中の少くとも四〇%は、
地方の実
財源として経済能力に応じた
配分方法がしてあったはずである。そうして残りの五〇%だけが
調整財源として使われていた、一〇%が非常災害というように、今日の
交付税の配付の
方法と全く同じ
方法がとられていた。従って少くとも四〇%だけは実
財源として与えておったので、それだけ陳情その他の運動の幅が狭かった。これが今度
交付税になった以上は、当然そういう
地方の
自治体の実
財源を涵養するという
要素がこの中に織り込まれなければ、単に税の種目を変えただけでは、その効果はきわめて薄い、半減されておるというように私は
考えるが、これについて何か
考え方がありますか。