○門司
委員 そういうことでは非常に大きな疑念があると思うのです。たとえば今申し上げました不正常教育解消特別
措置法案なんという変な名前——変な名前というわけじゃありませんが、そういう法律案を出そうとしている、文部省が成案を得たという話を聞いておるのですが、こういうものが出てきますと、結局三分の一は国がめんどうを見るから、三分の二は
地方が出せ、金がないから起債を出す、そうするとまた借金をする、その額が数百億に及ぶのかあるいは何だかわからぬです。私もまだこまい
計算はしておりませんが、
計算をすればすぐわかると思うのですけれ
ども、そういう面をもう少し
自治庁としては財政全般にわたってにらみ合せをしないと、ほかの法律ができたからほかの省はそれで仕事をしていく、それにくっついていって金が足りなければ借金政策でやるというような、今日の不安定な自主性のない
地方財政計画が立てられておるところに、
一つの無理があるのじゃないか。こういう面についても一体国が総合的に
考えてやっておるかどうかというところに非常に大きな疑念があります。たとえば農林省なら農林省がいろいろな仕事をやっていく、必ず
地方財政が負担をしなければならない。
もう
一つ今度の国会で問題になると思いますのは、例の予約制度の問題であります。予約制度の問題の法律の内容を見てみますと、結局今まで
地方の自治体が供出の主体をなしておる。従ってここに農林省からのあれらの事務に関する補助金が来ておる。ところが今度は予約制度になって、あれが一部の業者と農協に来るということになって、自治体を素通りするということになりますと、自治体はどうなるか、強権発動の権限は依然として残っておる、これを遂行するということになるならば、あれに自治体が絶対に干渉しないといろわけには参りません。同時に予約買付にしても
地方の
公共団体、
市町村が何にも関係しないで、あれは農協がやって、おるのだ、業者がやっておるから知らないということで、ほうっておくわけにいかぬと思う。こういう面、表面上の制度は変っておるが、実質的にはほとんど変っておらない。この財政は
地方の
公共団体に来ないというようなととが
現実の姿で出ておるのです。これはいずれもう少し
財政計画を聞くときに農林
大臣に来てもらって聞こうと思う。そういう面も一体ほんとうに
自治庁は話されておるかどうかということです。こういう面をすっかり抜かして、ほかの方はいいように法律をこしらえて、
自治庁に
あとのしりぬぐいだけをさせておいて、
赤字々々だと言っても始まらぬと思う。こういう面について
自治庁は幾らか
考えておりますか。