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斎藤(昇)
政府委員 前回御
質問のありました分で、後日
調査の上お答え申し上げますと申しました分をお答え申し上げます。
第一は横浜市の従業員労働組合の本部を捜索したのは、組合の弾圧ではないかという
質問でございました。当時私は市の従業員組合本部の捜索をやったということを聞いておりませなんだので、後日
調べましたところが、組合幹部の三名の者が相談をして違法文書の頒布をはかったという
事件について、
捜索令状によって捜索したというのでございます。これは明瞭な
選挙違反の
事件の
捜査としてやったのでございます。決して組合を弾圧する意図で行なったものではない、かように判断が私といたしましてはできた次第でございます。
それから次には、広島の全専売組合員の出勤簿を押収した、これは一体
選挙に何の
関係があるのかということであったと思いまするが、これは専売支局のある販売課長が
戸別訪問をやったという容疑で、これを明瞭にするために
本人の出張命令簿を
捜索令状によって差し押えたというのでありまして、全体の出勤簿ではございません。出張が果して公けの出張として出たものであるか、あるいはそうでないかということを明瞭にするために出張命令簿を差し押えをいたしたものでございます。
それから千葉県の労働金庫を捜索をした、この点につきましては当時お答えをいたしておきましたが、これは
選挙違反と
相当重要な
関係が、この組合の預金を通じてありました。その
関係から必要な組合の書類を押収する必要があったからいたしたのであります。
それから第四番目は名古屋市の北
警察署が、演説会場を提供したというだけの
理由で主婦十二人を
警察署に連行した、これはあまりに行き過ぎではないかという御
質問であったと思いまするが、この
事件は、私のうちである候補者の演説会をやりますからぜひ聞きに来て下さいと言って
戸別訪問をした、こういう容疑で
調べたのであります。従いまして
本人はもちろん、
戸別訪問を受けた方に対して
参考人として
調べをいたしたという問題でございます。なおこの際、
参考人の供述
調書を作成をする際に、指を押えて拇印を押させたということでございましたが、取り
調べました結果は、二、三名の人に対して印肉を指につける際に、指に広くよくつくように介添えをしたという事実はございます。これは強制的に拇印を押させたというわけではないと思いますが、
警察といたしましては、私は
注意すべき
事柄であろう、かように考えましてよく
注意をいたしております。
それから埼玉県の蕨の
町村合併にからみまして公務執行妨害、職務供応、暴力行為に該当する
犯罪事件が起ったのであります。この
調べをしまするに際して、県の本部長は、これは思想的背景があるから断固としてやるんだと言った、そういう
考え方でやるとすればけしからぬではないかというお尋ねであったと存じまするが、本部長は決してさような考えでこの
事件を
検挙せしめたものでありませんことはもちろんのこと、さような言動をしたことがない、かように申しております。
事件の処理の内容を
調査をいたしますると、全く通常の、暴行あるいは職務供応、公務執行妨害の
犯罪そのものの
検挙として適正に処理をしておる、かような結論に達しておるのでございます。
以上御
報告いたします。