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1955-06-16 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年六月十六日(木曜日)     午前十時四十八分開議  出席委員    委員長 松原喜之次君    理事 加藤 高藏君 理事 内藤 友明君    理事 森下 國雄君 理事 大平 正芳君    理事 奧村又十郎君 理事 春日 一幸君       有馬 英治君    宇都宮徳馬君       中山 榮一君    坊  秀男君       前田房之助君    山本 勝市君       淺香 忠雄君    川野 芳滿君       黒金 泰美君    小山 長規君       薄田 美朝君    石村 英雄君       石山 權作君    山崎 始男君       木原津與志君    横山 利秋君       井上 良二君    川島 金次君       田万 廣文君    平岡忠次郎君       町村 金五君  出席政府委員         大蔵政務次官  藤枝 泉介君         大蔵事務官         (銀行局長)  河野 通一君  委員外出席者         大蔵事務官         (金融検査官) 飯島 福多君         専  門  員 椎木 文也君         専  門  員 黒田 久太君     ————————————— 六月十四日  委員石山權作君辞任につき、その補欠として滝井義高君が議長指名委員に選任された。 同月十五日  委員中村寅太君及び滝井義高辞任につき、その補欠として中山榮一君及び石山權作君議長指名委員に選任された。     ————————————— 六月十四日  所得税法の一部を改正する法律案横山利秋君外十二名提出衆法第一〇号)  接収貴金属等処理に関する法律案内閣提出第一二七号) 同日  村上堆朱に対する物品税減免に関する請願(稻葉修君紹介)(第二一七〇号)  揮発油税すえ置きに関する請願山下榮二紹介)(第二一七一号)  石油関税復活反対に関する請願長谷川四郎紹介)(第二一七二号) 同月十五日  電蓄用キャビネット及びレコードプレヤー箱に対する物品税軽減に関する請願荒舩清十郎紹介)(第二二六八号)  在外財産補償暫定措置に関する請願受田新吉紹介)(第二三一三号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  所得税法の一部を改正する法律案横山利秋君外十二名提出衆法第一〇号)  接収貴金属等処理に関する法律案内閣提出第一二七号)  日本専売公社法の一部の改正する法律案に対する修正案内藤友明君外二十五名提出)  たばこ専売法等の一部を改正する法律案に対する修正案内藤友明君外二十五名提出)  国民金融公庫法の一部を改正する法律案に対する修正案内藤友明君外二十五名提出)  金融に関する件     —————————————
  2. 松原喜之次

    松原委員長 これより会議を開きます。  まず去る十四日、当委員会審査を付託されました横山利秋君外十二名提出所得税法の一部を改正する法律案議題として、提出者より提案理由説明を聴取いたします。横山利秋君。
  3. 横山利秋

    横山委員 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  夜間勤務労働者夜間労働に対して支給される金額は、平均して僅少であり、実費支弁的な内容を持っているにかかわらず、一般給与と同様の税率が適用されております。夜間勤務の特質は、今さら言うまでもありませんが、肉体的、精神的な疲労おびただしいものがあります。これらの者について、税制上から措置すべきであるとの意見は数年来からございまして、すでに昨年二月日直料宿直料として支給されているものにつきましては、二十九年一月一日以降課税しない旨を国税庁長官から通達が発せられております。しかるに、実際に働いている労働者夜勤加給について同時に考慮ができなかったことは、大蔵省として、調査中として時間の関係上からとはいえ、不均衡きわまるものがあるといわなければなりません。関係者の痛嘆しておるところでございます。この際全額免税とすべきではありましょうが、他との均衡上、せめて夜間勤務者の食費、シナそば二はい分実費支弁の意味において非課税とする立法措置を講ずる必要があると存じます。これが適用されるのは警察官、看護婦交通労働者その他の夜間勤務者でありまして、軽減される額は年額として約五億円くらいと推定をいたします。このくらいの金は、政府において十分措置し得ると考える次第でありまして、何とぞ御審議の上、深夜黙々として産業復興公共治安、病人の看護、交通安全に携わっております男女労働者諸君に対し、すみやかに可決されんことをお願いする次第であります。
  4. 松原喜之次

    松原委員長 これにて提案理由説明は終りました。本法律案に対する質疑は後日に譲ります。     —————————————
  5. 松原喜之次

    松原委員長 次に去る十四日当委員会審査を付託されました接収貴金属等処理に関する法律案議題として、政府側より提案理由説明を聴取いたします。藤枝政務次官。     —————————————
  6. 藤枝泉介

    藤枝政府委員 ただいま議題となりました接収貴金属等処理に関する法律案提案理由を御説明申し上げます。  終戦後、連合国占領軍は、本邦において政府及び民間から金、銀、白金ダイヤモンド等を接収したのでありますが、平和条約の発効と同時に、これらの貴金属等日本政府に引き渡しました。政府といたしましては、さき接収貴金属等の数是等報告に関する法律によって貴金属等を接収された者から必要な報告を徴し、その内容調査を進める一方、連合国占領軍から引き渡されました貴金属等現品調査を実施し、その状況も明らかになりましたので、今回これら接収貴金属等について返還その他必要な処理をいたしますため、本法律案提出した次第であります。以下、この法律案の概略を御説明申し上げます。  まず第一に、貴金属等の被接収者は、法律施行の日から、五カ月以内に、大蔵大臣に対しその接収された貴金属等返還請求することとし、被接収者が右の請求をしない場合には、接収された貴金属等所有者法律施行の日から七カ月以内に請求を行うことを認める等、返還請求の手続を定めることといたしました。  第二に、この返還請求に対しまして、大蔵大臣は、当該貴金属等種類形状品位及び個数または総重量を証拠によって認定することとし、認定された貴金属等につきましては、それが政府保管貴金属等のうちで特定する場合にはしそのものを返還し、特定しない場合には、各貴金属等種類形状品位及び重量のそれぞれの明確度と、各畳金属等が変形されている。あるいは、その代替がおる可能性に応じて、残余の保管貴金属等接収貴金属等個数または評価額の割合により按分して返還することといたしました。  第三に、接収貴金属等のうちには、交易営団社団法人中央物資活用協会または社団法人金銀運常会が、戦時政府の金、銀、白金またはダイヤモンド回収方針に基き、政府の委託により、民間から回収したもの、金属配給統制株式会社政府指示に基いて交易営団または中央物資活用協会から配給のため買い入れたもの、金銀輝常会が、戦時中、旧日本占領地域における通貨価値の維持の目的をもって、政府指示に基き、金製品を輸出するため、日本銀行から払い下げを受けたもの及び軍需品製造に従事していた者が、戦時中、軍需品製造または修理するため、その材料として旧軍等から支給を受けて、戦時中または終戦後に所有するに至ったものがありますが、これらはすべて国に帰属させるとともに、これらの者が右貴金属等を取得しまたは加工した際の代金、手数料等をそれぞれ各団体等に交付することといたしました。  第四に、以上の認定返還その他の重要事項処理に万全を期するため、大蔵省接収貴金属等処理審議会を設けることといたしましたほか、認定等に対する不服の申し立て、虚偽の請求に対する罰則等所要規定を設けることといたしました。なお、国に返還された貴金属等一般会計に所属するもの及び国に帰属した貴金属等については、国有財産法の一部を改正いたしまして、国有財産とすることにいたしました。  以上が、この法律案提案理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。     —————————————
  7. 松原喜之次

    松原委員長 これにて提案理由説明は終りました。本法律案に対する質疑は後日に譲ります。     —————————————
  8. 松原喜之次

    松原委員長 次に、金融に関する件を議題として、調査を進めます。  この際お諮りいたします。本件につきましては秘密会として議事を進めて参りたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
  9. 井上良二

    井上委員 議事進行について、質問の内容特定個人の名誉に関する問題であるとか、あるいは銀行業務内容の機密が公開されることは困るとかいうような特別なものでない限りは、少くとも秘密会にすべき性質のものではないと考えます。従って、こういう問題は一般銀行の経営に対して大きな警告を意味することもありますし、またいろいろな面で国民の関心を高める問題でもございますから、できるだけかような問題は公開でやられて、特に委員長において速記上その他適当でないものについては、速記を削除するなり、他の方法もありますから、できるだけ私は公開を主張いたします。
  10. 松原喜之次

    松原委員長 井上委員に申し上げますが、本件につきましては、前会の委員会に先だつ理事会におきまして、秘密会議にするという申し合せをいたしておりまして、今日その継続の審議になっておりますので、自然その理事会決定に従って秘密会に相なることになっております。どうか御了承を願います。  御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 松原喜之次

    松原委員長 御異議なしと認めます。それではこれより秘密会に入ります。議員及び委員会事務に携わる者並びに関係政府委員以外の方は退席を願います。      ————◇—————   〔午前十時五十九分秘密会に入る〕   〔午前十一時三十九分秘密会を終る〕      ————◇—————
  12. 春日一幸

    春日委員長代理 この際お諮りをいたします。衆議院規則第六十三条によりますと、秘密会の記録中特に秘密を要するものであると委員会の決議をいたしました部分は、これを印刷配付しないことになっておりますので、ただいまの秘密会のこの部分決定等につきましては、委員長及び理事に御一任を願っておきたいと存じますが、これに御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 春日一幸

    春日委員長代理 御異議なしと認めます。よって委員長及び理事が協議の上、適宜処理することにいたします。     —————————————
  14. 春日一幸

    春日委員長代理 この際御報告申し上げます。国民金融公庫法の一部を改正する法律案たばこ専売法等の一部を改正する法律案日本専売公社法の一部を改正する法律案の三法律案に対しまして、内藤友明君外二十五名、すなわち日本民主党及び自由党の共同提案にかかる修正案がそれぞ委員長の手元まで提出されております。この際各修正案について、提出者より趣旨説明を聴取いたします。内藤友明君     —————————————
  15. 内藤友明

    内藤委員 ただいま議題となりました日本専売公社法の一部を改正する法律案外二案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  この三修正案はともに今回の予算修正に伴うものでありまして、修正案の案文は御手元は配付いたしましたからごらんいただきまして、朗読を省略いたします。  まず日本専売公社法の一部を改正する法律案に対する修正案について申し上げます。内容は、今回の予算修正による所得税及び法人税減税措置によりまして、国税収入額初年度六十七億円、平年度約百四十一億円の減少が見込まれ、従って、これに応じて地方交付税におきましても初年度十四億七千四百万円、平年度約三十一億円の減少が予想されるのであります。  これに対する措置といたしまして、さき日本専売公社昭和三十年度たばこ専売特別地方配付金の財源として、交付税及び譲与税配付金特別会計に納付することとしておりました三十億円にさらに十四億七千四百万円を増額して、四十四億七千四百万円といたそうとするものであります。  次にたばこ専売法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、御説明申し上げます。  この内容は、今回の予算修正に伴う国税減税措置によりまして、昭和三十一年度以降の地方交付税額減少分を補てんするために、さきに本法案原案におきまして、日本専売公社が売り渡す製造たばこ小売定価中には、当該小売定価の百分の六に相当する道府県たばこ消費税及び同じ百分の九に相当する市町村たばこ消費税を含むものといたしておりましたのを、道府県たばこ消費税税率について原案百分の六を百分の八に改めることといたしたものであります。  なお、本修正により、三十一年度たばこ消費税収入見込みは、道府県分約百九十億円、市町村分納二百十四億円、合計約四百四億円となり、原案に比し約四十八億円の増となる見込みであります。  次に国民金融公庫法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、御説明申し上げます。  昭和三十年度予算において、国民金融公庫に対して、一般会計から二十億円を出資することとし、これに伴って国民金融公庫法第九条の資本金規定を改正するため、国民金融公庫法の一部を改正する法律案提案されたのでありますが、今回の予算修正によりまして、国民金融公庫に対する出資が五億円に減額されたことに伴いまして、国会金融公庫法の一部を改正する法律案修正する必要があります。  以上がこれら三修正案提案する理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さるよう御願い申し上げます。
  16. 春日一幸

    春日委員長代理 これにて修正案趣旨説明は終りました。各修正案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  それでは暫時休憩いたします。    午前十一時三十充分休憩      ————◇—————   〔休憩後は開会に至らなかった〕