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横山委員 ただいま
議題となりました
所得税法の一部を改正する
法律案につきまして、
提案の
理由を御
説明申し上げます。
夜間勤務労働者の
夜間労働に対して支給される金額は、平均して僅少であり、
実費支弁的な
内容を持っているにかかわらず、
一般給与と同様の
税率が適用されております。
夜間勤務の特質は、今さら言うまでもありませんが、肉体的、精神的な疲労おびただしいものがあります。これらの者について、税制上から
措置すべきであるとの意見は数年来からございまして、すでに昨年二月
日直料、
宿直料として支給されているものにつきましては、二十九年一月一日以降課税しない旨を
国税庁長官から通達が発せられております。しかるに、実際に働いている
労働者の
夜勤加給について同時に考慮ができなかったことは、
大蔵省として、
調査中として時間の
関係上からとはいえ、不均衡きわまるものがあるといわなければなりません。
関係者の痛嘆しておるところでございます。この際
全額免税とすべきではありましょうが、他との均衡上、せめて
夜間勤務者の食費、
シナそば二はい分
実費支弁の意味において非課税とする
立法措置を講ずる必要があると存じます。これが適用されるのは警察官、
看護婦、
交通労働者その他の
夜間勤務者でありまして、軽減される額は年額として約五億円くらいと推定をいたします。このくらいの金は、
政府において十分
措置し得ると考える次第でありまして、何とぞ御
審議の上、深夜黙々として
産業復興、
公共治安、病人の
看護、交通安全に携わっております
男女労働者諸君に対し、すみやかに可決されんことをお願いする次第であります。