○井上委員 あなたの今の御
答弁の趣旨は、私
ども了解いたしますが、もしさようなことでございますならば、一応政令におきましても、たとえば全県の被害が一〇%に達する場合は国がその
損失を補てんする、あるいはそれ以下の場合は県
段階においてこれをやらす、あるいはそれ以下の場合は農業共済組合の方でやらせる。そういうふうな一つの政令の流行において具体的な
段階を設けて、
法律の精神を生かして使ってもらうようにするということが私は妥当でないかと考える。何分にも
予算を伴うものでございますから、そう全部を満足にいくようなわけにはなかなかいくまいが、しかし
法律の建前から言うならば、
被害農家に対して救済する対策でありますから、ある県のものは救済をやるとか、隣の県は全然救済されない、こういう不公平が起つて参りますので、その点に対する取り扱いを、今後もしかようなことが臨時立法として
適用せられます場合には起り得るかもしれないから、あらかじめ一つ御検討を願っておきたいと思います。
最後にもう一つ伺っておきたいのは、この
食管特別会計で、先ほ
ども申しました減収加算額三十三億をこの年度の操作においてはじき出す、こういうのですが、そんなことができますか、ここに一億一千九百万円赤字が出たということだけによって
一般会計から繰り入れる法案を出している、食管
会計というものはそんなだらしのないものですか。一億一千九百万円の赤字が出たということで新しくこういう
法律を出さなければならぬようになっている、それほど食管
会計というものは正確に行われるといういうふうに理解しておったが、ところが今度三十三億という大きな金が、何ら
予算も組まなければ、あるいは証券も発行されなければ、一体この金はどこからひねり出すつもりですか。そういう余裕がどこから生ずるのですか。そういう余裕の生ずるずさんなだらしない食管
会計の
内容ですか。これは農林当局と大蔵省の
政務次官と
主計局の方から御
説明を願いたい。