○春日
委員 私どもは、昨
年度この新しい
法案が出されましたときに、こういう
目的税を作れば、その事業
目的の事業量がふえるに従ってその財源の増高がはかられることは、これは自然の趨勢である。従って、そのことは将来ガソリン税が次々に上っていくことの要因をなすのおそれがあると思う。従って
道路行政は、国の基幹行政の一つである一般行政にほかならないのだから、従って一般財源によってこれを調弁すべきものであると指摘しまして、強くそういうような
目的税にかわることを反対しました。さすがにわが日本社会党は社会科学の党で、これに対する見通しを誤まってはいなかったわけであります。当時自由党や民主党の俗悪な諸君は、結局そのような陳情にくみしまして、遂に国政を誤まったのでございます。まことに慨嘆にたえないところでありますが、どうか一つこういうような悪いことは、少くとも一般の税の体系を現実にこうやって乱しておるのでありますから、時限立法の精神がどういうものであるかということをよく考えられて、そういうような俗悪にさらに俗悪を重ねていくような政治悪というものは、すみやかにこれを直されることを強く要望いたしまして、この問題については、いずれ
法律案の賛否のときにわれわれの態度を明らかにいたしたいと思います。まだ二分か三分しかしゃベっていないので、あと一つだけ二、三分ごしんぼうを願うことにいたしまして、渡辺さんにちょっと伺いますが、ただいまの例の俸給外の所得、夏季手当、年末手当に対する減税の問題であります。内藤友明君もあんなタヌキ寝入りをしておるけれども、昨年の暮れ、これは社会党左右両派とときの改進党、改進党の代表
委員でありました大ダヌキもわれわれに強くくみしまして、(笑声)そして、われわれの当初の要求は二万円まででありましたが、財源の
関係もにらみ合せて、一つ下げてくれということで、われわれは一万円に下げ、七千円に下げ、五千円に下げました。その結果七十億程度の
予算を伴うてくるということになりまして、いろいろと具体的に、しかも切実に話し合いをいたしました結果、自然増収というものの目途も今はついていないが、今御指摘の
通り、二月ごろになれば大体の目途もつくし、そのときにさかのぼって徴収するということもどうであろうか。いずれにしても本
年度は政変もあり、いろいろな
関係もあって、昨年の問題でありますが、一つ来
年度においてこそこの問題を深く
国会において
処理をしょう。そして先般来民主党の選挙公約も、低額所得者に対して減税を行うということでありますので、この夏季手当、年末手当に対して減税
措置を行うということは、もうすでに民主党の公約の中に含まれておる事柄であるわけであります。従いまして、夏季手当と年末手当とを全然別の
措置をするか、あるいは一年間を通算して、どの額を指定して減税を行うかは別の問題といたしまして、夏季には、この夏を越すためには、それぞれの給与所得者にはそれだけの生活実費がかかります。年末には年越しのために必要欠くべからざる実費が伴います。従いまして、そういうような生活実費に対して課税を行うということは、これはふさわしいことではないから、特にあなた方の指摘されております
通り、低い所得者に対して減税を行うという大公約の立場からも、当然夏季手当と年末手当に対しては、何らかの減税
措置が購じられなければならぬと思います。わけて税の自然増収も毎年のごとくに現実に相当の数字を示しております。さらに本
年度はいろいろの減税
措置を通じて、一般的な
収入もよくなっておりますから、従って申告
所得税、法人税等における
収入も相当にあるのではないかと考えられるこのときでありますから、従いまして、この夏季手当と年末手当に対して、
一定の
金額を
限度といたしまして、これに対して何らかの形で減税を行なっていただかなければならぬと思います。今あなた方の御答弁によりますと、給与所得者の中には、あるものは基本給の中に
繰り入れて、そして基本給外の給与を行わないというような体系のところもあるので、従って不公正になるそしりをうたっておられますけれども、現実の問題といたしまして、夏季手当と年末手当が給与されるというととは社会通念、慣例となっております。特殊の異例を基準としてこの問題に対して反対の所論を出すことは、しょせん詭弁たるを免れないのであります。どうかそういう意味で、昨年
藤枝次官も自由党の
理事としてこの問題を取り扱いましたときには、お互いに誠意をもってこの問題の
処理をしよう、しかも社会党の主張も二万円から二万円にだんだんと下ってきて、その財源とにらみ合せて可能な具体的な数字に歩み寄っていただいたのだから、われわれもこれに対して一つ誠意を尽して
処理しようということで、われわれは解散を迎えて選挙を戦って来ました。果せるかな、選挙の中においてもあなた方は、低額所得者に対する減税のことを言っておられるのですか、今こそ、この懸案の解決はこのときをおいてはからなければする時期がありません。そういう意味で、社会党両派がいずれこの問題について
法律案を
提出しようと考えておりますので、どうか一つ今までのいきがかりもあり、また現実の問題といたしましても、この問題こそはぜひとも一つ
処理を願いたいと強く要望いたしておきたいと思います。
それから今まで幼稚園に対しまして税金がかかっておりませんでした。これは教育機関であり、社会的にも相当の貢献をしておりますので、どうした
関係であるか、これは
法律によらずして非課税の取扱いを受けておったのでありますが、その後
昭和二十九
年度からこれに対して課税がされるような変更がなされた様子でございます。それから学校法人に切りかえたものに対して、御承知の
通り、それらの諸君はすべて学校に財産を寄付しておりまして、しかも学校法人は、解散するときにその寄付者に財産を還元しないという
法律の
規定等もございます。従いまして、二十九
年度中に学校法人になったものに対して、その経過
期間において課税がされますけれども、それらの諸君はすべてこれを寄付してしまいまして、その寄付行為に対して免税の
処理がされておりませんから、税金を納めなければならぬが、納めようと思っても、そのもの自体は学校法人に寄付してしまったから担税力がない。こういう経過
措置が講じていない事柄について、現実の面でいろいろと多くの問題を生じております。この問題についての御質問をせねばならぬと思っております。
それからもう一つは、左官、大工、馬方、植木職、これは前から問題になっておりますが、低額所得者に対しては事業税の及ばないようにという決議が
地方行政
委員会で行われておりますけれども、ところが
地方行政の方では、結局
地方財源を少しでも得たいという立場から、これに対する効果の上る
措置が講ぜられておりません。従いまして、これも労務を提供してその対価を得ておる勤労所得者が、
所得税と事業税との対象になっておる。この救済もはからなければならないので、次はこの問題も出しますから、どうか資料をお持ちいただきたい。
それから証券信託の問題がようやく重大な問題にならんといたしております。証券信託法という
法律に基いて、四大証券会社が免許を受けて事業を営み、大衆の金八百数十億を集めておるのでありますが、ところがこれの清算が一カ年延ばされ、さらに延ばされようとしておる。インフレの高進がとまりまして、これらの事業に対する
内容についていろいろの説がなされておると思いますので、この証券信託をめぐる多くの問題について、本
委員会は鋭きメスを加えなければならない段階に到達いたしました。従いまして、この問題について、次は阪田君に質問いたしたいと思いますから、どうぞ資料をお持ちになって出ていただきたいと思います。この次は、私に一番初めにやせていただくということを条件にいたしまして、本日は一応これで終ります。