○渡辺
政府委員 問題は二つに分れると思います。一つは輸出リンクの
関係で一応輸入権を輸出業者に与えた。それで、それが糖価の値上りの原因になったといったような一つの点につきましては、われわれの方といたしましても、そういう措置がいろいろな
意味におきまして弊害があるということで、われわれの方も話しまして、これは本
年度一ぱいでやめるということで一応
政府としての
方針はきまった、こういう点を御了承願いたいと思います。われわれもそこに弊害があるということで、こういうことはおもしろくないのではないかという話し合いを進めまして、一応本
年度一ぱいといいますか、この三月でおしまいになる。片方で輸出振興というような一つの大きな目的はありましても、やはりいろいろな
意味で弊害を持つがゆえに、これはやめるべきではないかということで、これはやめになった。この点が一点だと思います。
それから第二の点は、一体
特別会計を使って、そういう特殊な金を税以外の形でもって砂糖から取るのがよいか悪いか、この点の問題だと思っております。もしあらゆる砂糖についてある一定の負担をするんだというなら、これは砂糖消費税と同じ性格のものではないか、従いましてその場合におきましては、これはもう砂糖消費税としてむしろ御
審議を願うべき問題ではないか、かように
考えております。ただ、たとえばキューバ糖は九十五ドルで入ってくるが、台湾糖は百十五ドルしている。そこに二十ドル差があるので、キューバ糖の割当を受けた者は非常に有利な立場に立つ、あるいはこれに相当利権的な
関係が立つ、こういう事態が一つあるわけであります。同時にいろいろ伺いますと、将来砂糖の輸入は、ドル価が現在のような
状態にある限りにおきましては、むしろ台湾糖なり、そういった
方向に輸入を向けざるを得ない、こういう点を考慮いたしますとき、たとえばキューバ糖と台湾糖との開きに相当する部分を、要するにキューバ糖を輸入する者から取り上げる。これはもちろんそれ相当の法的措置は要ると思いますが、そういう
考え方がある場合、これは砂糖消費税の領域の問題の外にありますので、従ってそういう措置がよいか悪いかまだ議論しておりますが、それを取り上げるという
考え方があった場合、これは砂糖消費税とは別個の問題ではないかというふうに
考えております。
それからもう一つ今議論されておりますのは、台湾糖のようなものにつきましても、そう早急に値段が下らないかもしれぬ。従って一つのきわめて短
期間の過渡的な措置として、そのまま輸出リンクをやめてしまって、なまの割当でもって砂糖業者にやったとき、砂糖業者にいたずらにもうけさせることにならぬか、従って過渡的な措置でそういうことを
考え、将来糖価をだんだん落ちつけていく過渡的な
期間、そういうことで
考えられぬか、この問題が一つございます。これは私の方といたしましては、その理由がはっきりして、同時にきわめて短
期間の過渡的な措置というなら、これも砂糖消費税の領域の外ではないかというふうに思っております。ただ砂糖消費税を引き上げるかわりに、その為替に対して一定の金を取る。これは砂糖消費税とまさに目的も競合しますし、やり方も競合しますから、それはどうしてもそういう必要があるなら、砂糖消費税の引き上げという姿において御
審議を願うべきもので、
特別会計という何か妙にまぎらわしい姿でもって処置すべきものじゃないんじゃないか、これが私の意見であります。