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1955-06-08 第22回国会 衆議院 商工委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年六月八日(水曜日) 午前十時三十五分
開議
出席委員
委員長
田中
角榮
君
理事
長谷川四郎
君
理事
山手
滿男
君
理事
内田 常雄君
理事
永井勝次郎
君
理事
中崎 敏君
阿左美廣治
君 秋田 大助君 大倉
三郎
君 小笠
公韶君
笹本
一雄
君
鈴木周次郎
君 野田
武夫
君 神田 博君 小平 久雄君 南 好雄君 片島 港君 櫻井 奎夫君
田中
武夫
君 八木 昇君
伊藤卯四郎
君
佐々木良作
君 松平 忠久君
出席国務大臣
通商産業大臣
石橋
湛山君
出席政府委員
通商産業事務官
(
大臣官房長
) 岩武 照彦君
通商産業事務官
(
軽工業局長
)
吉岡千代
三君
通商産業事務官
(
鉱山局長
) 川上 為治君
通商産業事務官
(
石炭局長
) 斎藤 正年君
中小企業庁長官
記内 角一君
委員外
の
出席者
専 門 員 谷崎 明君 専 門 員 越田 清七君 専 門 員 円地与四松君 専 門 員
菅田清治郎
君
—————————————
六月三日
委員加藤清二
君
辞任
につき、その
補欠
として飛
鳥田一雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月四日
委員飛鳥田一雄
君
辞任
につき、その
補欠
として
加藤清二
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月七日
委員田中彰治
君及び
森山欽司
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
南條徳男
君及び
千葉三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
六月三日
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二三号) 同月四日
石炭鉱業合理化臨時措置法案
(
内閣提出
第一一 三号) 同月三日
中小企業振興対策確立
に関する請願(
中馬辰猪
君紹介)(第一六五六号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
連合審査会開会
に関する件 小
委員会
における
参考人招致
に関する件
石炭鉱業合理化臨時措置法案
(
内閣提出
第一一 三号)
重油ボイラー
の
設置
の
制限等
に関する
臨時措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第一一四号)
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二三号)
—————————————
田中角榮
1
○
田中委員長
これより
会議
を開きます。 この際
連合審査会開会
の件についてお諮りをいたします。
さき
に本
委員会
は、
特殊物資納付金処理特別会計法案
について
大蔵委員会
に、砂糖の
価格
安定及び
輸入
に関する
臨時措置
に関する
法律案
について
農林水産委員会
に、それぞれ
連合審査会開会
の
申し入れ
を行なったのでありますが、この
申し入れ
に応じ、
大蔵委員会
は
特殊物資納付金処理特別会計法案
について本
委員会
と
連合審査会
を開くことを協議決定し、さらに特定の
物資
の
輸入
に関する
臨時措置
に関する
法律案
について、本
委員会
に
連合審査会開会
の
申し入れ
を行なって参ったのであります。この際
大蔵委員会
、
農林水産委員会並び
に本
委員会
におのおの付託されている三
法律案
は、ともに密接な関連を有するものでありますので、三
委員会
が連合して
連合審査会
を開会できますよう
大蔵
、
農林水産
各
委員会
に対しそれぞれ
申し入れ
ることにいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中角榮
2
○
田中委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。なお各
委員会
の意思が合致いたしましたならば、各
委員長
と協議をして
日時
を決定いたしたいと存じます。御了承願います。
田中角榮
3
○
田中委員長
この際お諮りをいたします。
総合燃料対策
及び
地下資源開発
に関する小
委員長伊藤卯四郎
君より、
総合燃料対策
に関し、小
委員会
において
参考人
より
意見
を聴取いたしたいとの
申し出
があります。小
委員長
の
申し出
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中角榮
4
○
田中委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。なお
参考人
の選定並びに
日時等
につきましては
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中角榮
5
○
田中委員長
御
異議
なしと認め、さよう取り計らいます。
田中角榮
6
○
田中委員長
本
委員会
に付託になりました
石炭鉱業合理化臨時措置法案
、
重油ボイラー
の
設置
の
制限等
に関する
臨時措置
に関する
法律案
及び
中小企業等協同組合注
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
審議
に入ります。この際
政府
よりその
趣旨
の説明を求めます。
石橋通商産業大臣
。
石橋湛山
7
○
石橋国務大臣
ただいま
議題
となりました
石炭鉱業合理化臨時措置法案
につきまして御説明申し上げます。 一昨年来、
わが国
の
石炭鉱業
は深刻な
不況
に悩まされておりますことは周知の
通り
でありまして、この間約二百の
休廃止炭鉱
と約九万人の
炭鉱失業者
とが発生したのであります。しかもなおその
不況
はとどまるところを知らざるありさまであります。
わが国
の
石炭鉱業
が、このような深刻な
不況
を招来した原因は多々ございますが、根本的にはわが
石炭
の
生産費
が高いことにあると申して誤まりがないと存じます。すなち今日の
わが国
の
石炭
は、
採掘条件
のわ悪化、
能率
の
低下等
によりまして、
生産費
の異常の騰貴を来たし、ここにすなわち割安な
重油
や
国炭
が大幅に
石炭
の
需要分野
に進出することになったのであります。従ってわが
石炭
はこれらの
輸入エネルギー源
と競争するために
企業採算
を無視した
価格
において対抗せざるを得ない
情勢
に立ち至ったのであります。加えるに
昭和
二十八年下期以来の
わが国経済界
の不景気は
石炭需要
の減退を招来し、いよいよ
石炭企業
の困難をはなはだしくいたしたのであります。もしこの
情勢
に対し、今日
抜本的対策
を講ずることなく、現状のままに推移いたすならば、
わが国石炭鉱業
は衰滅の一途をたどり、容易ならざる
事態
を発生する懸念がございます。 ここに、
政府
といたしましては、わが
石炭
の
生産費
を
引き下げ
、
輸入エネルギー源
と十分競争し得る
石炭価格
を合理的に形成せしめるための
抜本的対策
をとる必要を痛感いたしまして鋭意検討を進めて参ったのでありますが、このたびようやく成案を得るに至りましたので、すなわちここに
石炭鉱業合理化臨時措置法案
を提出いたし、御
審議
を仰ぐことにいたした次第であります。 本案の
目的
は、第一章にその
概要
を記してあります
通り
、
一定
の
計画
に基いて
縦坑開さく等
の
合理化工事
を
実施
し、また
坑口
の
開設
を
制限
し、非
能率炭鉱
を
整理
いたす等の
方法
により、
石炭鉱業
全体の
合理化
をはかり、もって
国民経済
の健全なる
発達
に寄与することを
目的
とするものであります。またこの
合理化
の効果を
炭価
に反映せしめるための
措置
としては
標準炭価
を設定公表いたし、
合理化
の進捗に応じて逐次これを
低下
せしめるとともに、一時的な
状況
によって著しくこれを上回る
石炭価格
の生じた場合には、
価格引き下げ
の勧告を行う等の手段によってこれを
一定水準
にとどめようとする次第であります。 第二章には、
石炭鉱業合理化計画
についての
規定
を掲げました。ただいま述べました
石炭鉱業合理化
のための諸
施策
を総合的に
実施
するための
措置
といたしまして、
通商産業大臣
は
石炭鉱業合理化基本計画
及び
石炭鉱業合理化実施計画
を策定公表することを定めました。
石炭鉱業合理化基本計画
は、
昭和
三十年度から三十四年度までの
長期計画
でありまして、その定める
事項
といたしましては、
合理化工事
の
概要
、
炭鉱整備計画
の
概要
及び
合理化
の
目標等
であります。 次に
石炭鉱業合理化実施計画
は、
石炭鉱業合理化基本計画
を
実施
するための
年度別計画
であります。なお
政府
はこの
合理化計画達成
のために必要なる
資金
については、その責任としてこれが
確保
に努めることを
規定
いたしました。 第三章は、
石炭鉱業整備事業団
についての
規定
であります。
合理化工事
の
実施
は、必然的に
炭鉱
の
操業度
の
向上
をもたらしますので、これに伴って
石炭
の
生産
を
需要
に対応した
適正規模
に
集約化
するため、一面非
能率炭鉱
の
整理
を行う必要があります。この
整理
の
実施機関
として
石炭鉱業整備事業団
を
設立
いたします。この
事業団
は、
合理化計画
に定める
整備基準
に該当する
炭鉱
の
採掘権
及び
鉱業施策
をその
事業主
の
申し出
に応じ買収するのであります。その
目標
は大体三年間に、年産約三百万トンに相当する
炭鉱
を買収する予定であります。これに要する
資金
は約八十億円でありますが、この財源といたしましては、
炭鉱
の
事業主
から前年中の
出炭量
に応じて一律に徴収する
納付金
と、日本
開発銀行
及び
中小企業金融公庫
から
貸付
を受けている
炭鉱主
から徴収する
納付金
との二つをもって充てる
計画
であります。この後者は
開発銀行
及び
中小企業公庫
の
炭鉱向け貸付金
の金利を
引き下げ
まして、その
引下げ額
に相当する
金額
を徴収するものであります。またこの
措置
の
実施
によりまして発生する
炭鉱離職者
に対しましては、
事業団
から
平均賃金
の一月分に相当する
金額
を支払うほか、
未払い賃金
がある場合には、
事業団
が
炭鉱
の
事業主
にかわってこれを弁済できる
措置
を講じました。なおこの
合理化計画
の
実施
によって生ずる
炭鉱離職者
に対しては、それ以外の
炭鉱失業者
とあわせ、特に
炭鉱地帯
に諸種の
事業
を起してこれが
配置転換
を有効に
実施
する
計画
であります。 第四章は、
坑口
の
開設
の
制限
についての
規定
であります。
生産態勢
の
集約化
の
措置
をいたしまして、
既存
非
能率炭鉱
の
整備
を行うほかに、
新規
に非
能率炭鉱
の発生することを抑制するために、
石炭
の掘採を
目的
とする
坑口
の
開設
について、
許可制
をしくことといたしました。この
制度
によりまして、
既存
の
炭鉱
の
合理化
をはかるための
坑口
及び
新規
の
炭鉱
については、高
能率炭鉱
の
坑口
以外は
坑口
の
開設
を許可しないことといたしました。ただし、この
措置
はその性質上
必要最小限
の
期間
にとどめるために、特に三年間に限り
実施
することといたしました。 第五章は、
石炭
の
販売価格
及び
生産数量
の
制限
についての
規定
であります。上述の
措置
とともに、
生産費
の
引き下げ
が
炭価
に反映する
措置
を講ずることが
国民経済
に寄与するゆえんでありますので、
合理化
による
生産費
の
低下
に応じて、毎年
通商産業大臣
は
石炭鉱業審議会
の
意見
を聞き、
標準炭価
を決定公表いたします。そしてもし
石炭
の
販売価格
がこの
標準炭価
を著しく越える場合には、その
引き下げ
を勧告することにより、
炭価
の
合理的引き下げ
をはかる
措置
を講ずることといたしました。なおはなはだしい
不況
に悩んでいる
石炭鉱業
の現況にかんがみ、
炭価
が
標準炭価
を著しく下り、
合理化計画
の
達成
に重大な
支障
を生ずるような
事態
に対しましては、
通商産業大臣
の
指示
により、
生産数量
及び
販売価格
の
制限
に関する
共同行為
を
実施
し得るように
独占禁止法
の
例外措置
を認めることといたしました。 第六章は、
石炭鉱業審議会
についての
規定
であります。通商産業省に
石炭鉱業審議会
を
設置
し、
合理化計画
、
標準炭価
、
坑口
の
開設
の
制限等重要事項
につきましては、これに諮問することといたしました。 以上のほかに第七章に、この
法律実施
上の
補完規定
とも申すべき雑則を、第八章にこの
法律
の
違反行為
に対する罰則をそれぞれ
規定
いたしております。 なお
本法
はその
目的
にかんがみ、現在
計画
されている
石炭鉱業
の
合理化
が
達成
せられる五年後に廃止いたす
所存
でありますが、
事業団
につきましては、その保有する鉱区に関する
鉱害賠償
の
処理
に相当の
期間
を要しますので、その
処理
の終了するまで存続せしめ得るように別に
本法
の
廃止法
を定めることといたしました。 以上はなはだ簡単でありましたが、この
法案
の
構成
につきまして御説明申し上げた次第であります。
政府
といたしましては、申すまでもなく一切の偏見を排し、
公正無私
の立場において考慮した結果、この
法案
こそ現在のわが
石炭鉱業
及び
産業界
の
実態
に即し、その健全なる
発展
をはかるため最も適切の策なりと信じて御
審議
を願う次第であります。何とぞ各位におかれましても、
政府
の意の存するところを了とせられ、御協賛を賜わらんことを切に希望してやまない次第であります。 次に
重油ボイラー
の
設置
の
制限等
に関する
臨時措置
に関する
法律案
につきまして御説明申し上げます。
わが国
における
エネルギー
の
消費構成
は、ここ数年来、
石油需要
の急激な
増大
に伴い著しく変化し、
石油
、特に
重油消費
の占める割合が相当大きくなって参っております。御承知のように、
わが国
の
エネルギー資源
の
賦存状況
は、
石炭
及び水力がその大部分を占め、
石油
の
自給度
はきわめて小さく、
石油需要
のわずか数パーセントを満たすにすぎません。従いまして、最近の
石油消費
の
著増
は、一方において
わが国
の
国際収支
上の負担を
増大
いたしますとともに、他方において
国内
における
エネルギー資源
、特に
石炭
その他の
燃料資源
の合理的な利用を促進する上からも好ましくない結果となっております。 このような
傾向
は、これをこのまま放置した場合におきましては、
生産
の上昇及び
国民生活水準
の
向上
に伴う
エネルギー需要
の
増大傾向
と相まって、今後ますます激化するものと考えられ、ひいては
国民経済
の健全な運行に
支障
を来たすおそれがあると考える次第であります。 このため
政府
は、
さき
に
エネルギー総合対策
を樹立し、
エネルギー自給度
の
向上
及び
国際収支
の改善の見地から、
国内資源
の合理的かつ
計画
的な
開発
及び
各種エネルギー資源
の
合理的使用
を促進する方針のもとに、特に
重油
につきましては、
所要
の
立法措置
を講じてその
消費分野
を明確化し、
経済
上必ずしも
重油
の
使用
を必要としない
部門
、特に
ボイラー部門
における
重油
の
使用
を極力抑制するとともに、他面、
農林
、
水産
、運輸その他の
重油使用
を不可欠とする
部門
に対しては、その
供給
の
確保
に努めることといたしたのであります。
法案
の
内容
につきましては、御
審議
の途上逐次その詳細を御説明申し上げる
所存
でございますが、以下その
概要
を申し述べますならば、第一に、
重油
の
使用
を不可欠とする特殊な場合を除き、今後
重油ボイラー
の
設置
及び
重油専焼ボイラー
への
改造
を
制限
することといたしたことであります。また、既設の
重油ボイラー
につきましても、
重油
の
使用
を抑制するため、必要がある場合には、
重油
の
使用量
を減少し、または
重油ボイラー
以外の
ボイラー
に
改造
すべきことを
指示
し得るよう
規定
を設けるとともに、その
改造
に要する
資金
は、
政府
においてこれが
確保
に努力することとし、さらに
租税特別措置法
の一部を
改正
して、税法上の特例を設け、その
改造費用
の
損金処理
を認めることといたしたのであります。 次に、
重油使用
を不可欠とする緊要な用途に対する
重油
の
供給
を
確保
するための
措置
といたしましては、
重油
の
販売業者等
に対し
重油
の出荷または
販売価格
に関し必要な
指示
をなし得る旨を
規定
しております。なお
法案
の付則において
施行
後十年以内に廃止する旨を
規定
し、これらの
措置
は、今後
エネルギー総合対策
の
実施推進
により、良質安価な
国内燃料
の
供給
が
確保
されるに至る間の
臨時措置
であることを明らかにいたしました。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことを切に希望する次第であります。 次に、
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
概要
を御説明いたします。 このたびの
改正
の
目的
は、
本法施行
後の経験にかんがみまして、
組合
の組織及び
運営
の
合理化
並びにその健全な
発達
をはかろうとするものでありまして、その
内容
はおおむね次の
通り
であります。第一は、
組合
の
設立
について、従来の
定款
の
認証制度
を
設立
の
認可制度
に改めることであります。これらによって著しく不健全な
組合
の
設立
を防止し、
組合
の
質的向上
をはかり、
組合事業
の
活発化
並びに
組合
の
信用
の
向上
を期待しようとするものであります。これに伴い、
信用協同組合
については、後来
設立
についての
定款
の
認証
のほかに
事業
について
行政庁
の
認可
を必要としていたのでありますが、
組合
の
設立
の
認可
をもって
事業認可
にかえることといたしまして、
協同組合
による
金融事業
に関する
法律
に
所要
の
改正
を加えたのであります。 第二は、役員の
選挙方法
について、従来の無
記名投票
による
方法
のほかに、
定款
の定めるところに従って、
指名推選
の
方法
もとることができるようにいたし、その
方法
を簡素化し、
組合
の
運営
を
円滑化
ならしめようといたしたのであります。 第三は、
組合
の
指導連絡団体
として、
法的根拠
に基く
中小企業等協同組合中央会
を設けさせることとし、
共同経営体
としての
組合
の
運営
の
合理化
及び
健全化
の
指導
に当らせることといたしたのであります。
中央会
の構想の
概要
は、
都道府県中央会
と
全国中央会
の二種類とし、
都道府県中央会
は、各
都道府県ごと
に一個とし、
都道府県
の地区内に事務所を有する
組合
をもって
構成
するものとし、これらの
都道府県中央会
をもって
全国中央会
を
構成
することとしているのであります。
中央会
の
事業
といたしましては、
都道府県中央会
については、
共同経営体
としての
組合
に対し、従来比較的行届かなかったきらいのある
設立
に当っての
指導
、
経理面
の
指導等
の個別的、具体的な
指導
に当らせるとともに、
組合
に関する
調査研究
及び情報の提供を行わせることとし、
全国中央会
については、
都道府県中央会
の
事業
の
指導
及び
連絡
に重点を置き、
都道府県中央会
の
事業
の健全な
発展
をはからしめるような
事業
を行わしめることといたしております。 第四は、従来
行政庁
は、
組合
から定期的に業務についての報告を受けることができず、
組合
の
指導
上遺憾な点が多かったので、今後は、定期的に
決算関係書類
を
行政庁
に提出させることといたし、
行政庁
と
組合
との
関係
を緊密化いたしますとともに、
組合
の
実態
を把握いたしまして、
組合指導
の
円滑化
をはかろうとするものであります。 第五は、
設立
の
認可制度
の採用に伴い、
行政庁
の
組合
に対する
監督権
を若干強化いたしまして、
組合法
本来の
趣旨
を逸脱した
組合
や
休眠組合
に対する適正な
指導監督
を行い得ることといたしたのであります。 以上がこのたびのおもなる
改正事項
でございます。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
田中角榮
8
○
田中委員長
以上三案に対する質疑は次回の
委員会
に行うことといたします。
次会
は明九日午前十時より
会議
を開きます。 本日はこれをもって散会いたします。 午前十時五十七分散会