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1955-05-24 第22回国会 衆議院 商工委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年五月二十四日(火曜日)     午前十時四十一分開議  出席委員    委員長 田中 角榮君    理事 首藤 新八君 理事 長谷川四郎君    理事 山手 滿男君 理事 内田 常雄君    理事 前田 正男君 理事 永井勝次郎君    理事 中崎  敏君       阿左美廣治君    秋田 大助君       大倉 三郎君    小笠 公韶君       菅野和太郎君    齋藤 憲三君       笹本 一雄君    鈴木周次郎君       野田 武夫君    堀川 恭平君       加藤 精三君    鹿野 彦吉君       神田  博君    小平 久雄君       南  好雄君    村上  勇君       片島  港君    櫻井 奎夫君       田中 武夫君    帆足  計君       八木  昇君    伊藤卯四郎君       菊地養之輔君    田中 利勝君       松平 忠久君  出席政府委員         通商産業政務次         官       島村 一郎君         通商産業事務官         (大臣官房長) 岩武 照彦君         通商産業事務官         (重工業局長) 鈴木 義雄君         通商産業事務官         (鉱山局長)  川上 為治君  委員外出席者         通商産業事務官         (重工業局車両         課長)     柳井 孟士君         通商産業事務官         (重工業局計量         課長)     蒲谷 友芳君         参  考  人         (東京経済局         長)      福富 恒樹君         参  考  人         (トキコ油器株         式会社社長)  大月 静夫君         参  考  人         (大和製衡労働         組合中央執行委         員長)     益田  実君         参  考  人         (東京職員労         働組合中央執行         委員)     原島 照房君         専  門  員 谷崎  明君         専  門  員 越田 清七君         専  門  員 円地与四松君         専  門  員 菅田清治郎君     ————————————— 五月二十日  ニツケル製錬事業助成臨時措置法廃止する法  律案内閣提出第一三号)(参議院送付)  只見川電源開発工事促進等に関する請願鈴木  周次郎紹介)(第七〇二号)  中小企業等協同組合中央会法制化に関する請  願(二階堂進紹介)(第七〇三号)  百貨店法制定に関する請願中村梅吉紹介)  (第七三七号)  飯野町羽二重精練所建設に関する請願助川良  平君紹介)(第七七七号) 同月二十一日  織機の合理化資金設定に関する請願加藤清二  君紹介)(第八一二号)  別府市流川通りの電柱を地下電線に切換えの請  願(野依秀市紹介)(第八一四号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  小委員補欠選任  計量法等の一部を改正する法律案内閣提出第  一二号)  自転車競技法等臨時特例に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出第三〇号)     —————————————
  2. 田中角榮

    田中委員長 これより会議を開きます。  まず小委員辞任の件についてお諮りいたします。前田正男君より、総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員辞任いたしたいとの申し出があり、また私も中小企業に関する小委員辞任いたしたいと存じますので、両小委員辞任許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 田中角榮

    田中委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  なおただいま小委員辞任許可いたしました結果、総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員、及び中小企業に関する小委員がそれぞれ一名欠員となりましたが、その補欠として神田博君を総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員に、前田正男君を中小企業に関する小委員に、それぞれ指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 田中角榮

    田中委員長 御異議なしと認めまして、さよう決定いたします。     —————————————
  5. 田中角榮

    田中委員長 次に前会に引き続き、自転車競技法等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案議題といたし、質疑を続行いたします。——質疑申し出がないようでありますので、以上をもって質疑を打切るに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 田中角榮

    田中委員長 御異議なしと認めて質疑は終了いたしました。  ただいま委員長の手元に田中武夫君外十二名提出の、本案に対する修正案提出されておりますので、この際提出者趣旨弁明を許します。田中武夫君。
  7. 田中武夫

    田中(武)委員 自転車競技法等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、一部修正案提出いたしたいと存じます。  ただいまから修正案を読み上げます。   自転車競技法等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   題名及び第一条の改正に関する部分を削る。   第二条の改正に関する部分中「第一項中「振興を図るため、」の下に「当分の間、」を加え、同条」を削る。   第三条及び第五条第一項の改正に関する部分を削る。   附則改正に関する部分を次のように改める。    附則第五項中「昭和三十年六月一日に」を「昭和三十二年三月三十一日限り」に改める。   附則第二項中「自転車競技法等特例に関する法律」を「自転車競技法等臨時特例に関する法律」に改める。  次に提案理由を簡単に御説明申し上げたいと存じます。政府は本法案提出理由といたしまして、同法を当分の間存続させる必要があると申しておりますが、先日来の各委員質疑にも明らかなように、財政上の理由のみで賭博行為と同様なこの種のものをいつまでも存続させていることは許されないと思うのであります。この種の行為がいかに社会に害毒を流し、一般の射倖心をあおり、労働者勤労意欲を減退させ、健全な社会生活を営むことを阻害させているか、また幾多の家庭悲劇の原因を作っているか、今さら申し上げるまでもありません。政府当局におかれてもこの事実を肯定せられていることは、これまた先日来の御答弁においても明らかであります。一日も早く何とかしたいというお気持も察せられるのであります。また政府がかつて唱えられた新生活運動趣旨からも、当然廃止が検討せらるべき時期であろうと考えておるのであります。しかるに原案は当分の間となっており、その期間はとの問に対しては、約五年間ほどとの答弁がありました。存否を含む競輪制度の根本的な検討期間、これが廃止により各方面に与える影響についての善後措置等を講ずる期間等をあわせて考えてみましても、五カ年という長い期間が必要と考えられないのであります。また当分の間といったようなあいまいなことは許されないとも考えられます。われわれといたしましては、この種制度は即時に廃止することを主張いたしたいのでありまして、従って本法案は否定をいたしたいのでありますが、即時廃止することによって各方面に与える影響等をも考慮いたしまして、先ほど申し上げましたような修正案を御提案申し上げたわけでございます。どうか全委員の御賛同をお願いいたします。以上であります。
  8. 田中角榮

    田中委員長 以上で趣旨弁明は終りました。  田中武夫君外十二名提出にかかる修正案に対し質疑かありますか。——別質疑通告がないようであります。  自転車競技法等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案並び修正案を一括して討論に付します。——討論通告がありませんので、これを省略し、ただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 田中角榮

    田中委員長 御異議なしと認めます。  まず修正案を採決いたします。本修正案賛成諸君起立を求めます。   〔総員起立
  10. 田中角榮

    田中委員長 起立総員。よって本修正案は可決せられました。  次に修正部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除く原案賛成諸君起立を求めます。   〔総員起立
  11. 田中角榮

    田中委員長 起立総員。よって本案田中武夫君外十二名提出修正案通り修正議決すべきものと決しました。  この際お諮りいたします。本案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 田中角榮

    田中委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  13. 田中角榮

    田中委員長 次に計量法等の一部を改正する法律案議題とし、同法律案について御出席参考人各位より御意見を伺うことにいたします。  参考人各位にこの際一言申し上げます。本日は御多用中のところ特に御出席下さいましたことを厚く御礼申し上げます。御承知通り今回の計量法等の一部を改正する法律案の中心をなす改正点は、計量法改正して、従来国が全額収納しておりました手数料のうち、地方公共団体の行う事業許可検定等手数料当該地方公共団体の収入とすることといたした点でありますが、その他事業許可対象となる設備の範囲及び比較検査対象となる計量器の種類を限定する等の改正計量法施行法において検査経過規定改正等を行わんとするものであります。本法が地方財政計量事務に関し、地方公共団体に、製造事業許可検定等に関し製造業修理業にそれぞれ多大の影響を与えることになりますので、これらについてそれぞれのお立場から忌憚のない御意見の御開陳を願いたいと存じます。なお、御発言の時間はおおむねお一人十分程度とし、その順序は、恐縮でございますが、委員長におまかせを願いたいと存じます。御意見御発表後委員側から種々質疑もあろうかと存じますが、あらかじめお含みの上お願いいたします。  それでは東京経済局長福富恒樹君よりお願いいたします。
  14. 福富恒樹

    福富参考人 参考人といたしまして皆様方に御説明申し上げたいと思います。その冒頭に当りまして、計量法等の一部改正に対しまして、商工委員各位が非常に熱心にこの問題を取り上げられまして御検討いただいておりますことは、各地方庁計量関係職員気持から申しまして非常にありがたいことだと深く感謝する次第であります。これから私は、大体東京都における計量行政実情と、さらに各府県における問題等につきまして御説明申し上げたいと存ずるのでありますが、主としてただいま委員長からお話がございました手数料地方帰属の問題について申し上げたいと思うのであります。  東京都における計量行政の全貌でございますが、現在計量器を製造しておりますもの、さらにこれを修理しておるものの数は、大体一千三百程度、年間にいたしまして約三百万個の計器検定しなければならぬということに相なっております。さらに販売業者といたしましては約一万五千、さらに指定事業場その他関係事業者が約七千、これを指導監督しなければなりませんし、さらに百十四万個に相当いたしまする取引証明用計器検査を執行しなければならぬのです。こういう問題を実行いたしまして、計量の安全を確保するために動いておりまするので、東京都におきまする計量行政は非常に規模が大きいといわなければならないのでございます。  この膨大な計量行政をやります上の経費という点になりますると、東京都におきましては、国からの金は実はゼロになっておるのでございます。これは御承知通り、従来は計量行政はすべて国の行政でありました関係から、全額を国の方で持ってやっておったわけでありまするが、地方自治法施行以来、いわゆる交付税交付金制度によりまして、これの一部分地方に回されることに相なったのでございますが、東京都は富裕府県であるということによりまして、これは全然ないのであります。従いまして計量行政に関する国の金は一つも来ておらない、こういう結論に相なるのでありまして、現在都におきましてやっておりまする計量行政の大体の予算は、約四千万円になっておるのであります。しかもこの四千万円の経費を使いまして、果して帝都における計量行政がうまくいっておるかどうかという点につきましては、実は私は責任者といたしまして、まことにお恥かしい話でありまするが、都におきまする計量行政は必ずしも万全であるとは考えられないのであります。と申しまするのは、結局今申しましたような膨大な製品の検定をやり、あるいは指導監督をやり、あるいは計量取締りをやるというこの膨大な仕事をやりますためには、膨大な人員を必要といたしまして、とうてい現在の予算的措置では間に合わないのでございます。しかし実際問題としましては、これに支弁されまする経費にはおのずから限度がございまして、財務当局といろいろ折衝をいたしましても、これは全然東京都のいわゆるまる負担であるという意味におきまして、なかなかこれの増額が許されない。そういう関係から、私自身の口から言うのも変でありまするけれども、都におきまする計量行政は万全であるかということに対しましては、実は自信を持って申し上げられないような実情にあるのでございます。そういう全然経費支弁のない、いわゆる機関委任行政をやっておるということ自体に、われわれも内心実は一つの矛盾を感じておるのでございまして、御承知通り地方財政法に基きまする点から考えましても、あるいは地方自治精神を貫く点から申しましても、こういう点に実は非常な苦悶をいたしておる実情でございます。  これは申すまでもないことでございまするが、われわれこの計量行政の重大な点につきましては、今さら云々を要しないほど重大さを感じておるのでございまして、ことに国民生活を安定せしめるための各種計量器の正確を期するということのみならず、おそらく、日本の産業を自立させますために、いわゆる精密度の高いものを作り、それによってわが国の産業を興すという、こういう点にまで将来の計量行政は及ぶのじゃないかという考えを持ちまするならば、現在のような単なるものさし、ます、はかりというものを正確に取締りをしたり、あるいはでき上った各種のメーターを検査するということだけではないのでありまして、もう少し計量行政に対する大きな観点から各種行政を進めて参るということが必要になってくるのではないかと思うのでありまして、そういう観点からいたしましても、現在のこの国から一文も来ないということ自体が非常に私は困ると思うのであります。  従いまして、現在の東京都の実情を申し上げますと、今申しましたように、万全にいっていないのみならず、一つ計器検査する場合におきましても、人員が足りませんために業者にこれを手伝わせるというようなこともやっております。あるいはまたその検定の数量が非常に多いために、どうしても限られた人員検定をいたしますために、その検定の時間が非常にかかるのであります。その結果、メーカーがせっかく作りまして持って参りましたその計器検定する時間が非常に長いために、せっかく作って売ろうとする、販売の機会を失するとでも申しましょうか、あるいは納入の期間がおくれるとでも申しましょうか、そのために非常に金融的な行き詰まりを生ずるという派生的事実も起って参りまして、業者といたしましては、その犠牲は、当然東京都がもう少し人員をふやして、迅速にこの計器検定なりあるいは取締りをすることによって避けてもらいたいという要求が非常に多くなっておるのであります。しかし現実の姿といたしましては、先ほども申し上げました通り財務当局といかに話をいたしましても、なかなかこの点が解決をいたしませんで、われわれ自身として、非常に苦慮をいたしておるのでございます。  こういう意味におきまして、本来でありまするならば、過去にやって参りましたように、計量行政は国の行政であるから、全額国庫負担にしていただきたいということは、各地方庁のだれも異存のない点だと思うのであります。しかし現実の姿といたしまして、ことに先ほど申しました通り地方自治精神を貫きまする一つ考え方からいたしましても、国庫補助一本で各府県が必要とする計量行政に関する経費全額をまかなうということは、なかなかむずかしい問題ではないかと私どもは想像するのでございます。もちろんこれが不可能というのではございませんけれども現実の姿といたしましては、なかなかむずかしい問題じゃないか、かように思うのでございます。  そういう意味におきまして、少くとも今問題となっておりまする各種計器検定手数料を、それぞれ実際に仕事をしておりまする各府県に帰属せしめられますことが、その問題を解決する手っ取り早い一つの近道である、かように考えざるを得ないのでございまして、こういう点から申しまして、今回政府当局におかれましてもこの問題を取り上げられ、また本委員会におきましても真剣にこの問題が討論されておりますことに対して、私は非常に敬意を表したいと思うのでありまするし、厚く御礼を申し上げたいと思うのであります。ことにこの検定手数料が各府県に帰属いたしますると、これをいわゆる特定財源といたしまして、財務当局折衝する場合に、実は実情上非常によろしいのであります。こういう特定財源もあるから、計量行政の万全を期するために、これこれの人手を増加してほしい、あるいはこれこれの器具設備等の増設をはかってもらいたい、こういう交渉をいたしますことが、実は楽なんであります。これは変な言い方でありましておそれ入るのでありますが、財務当局折衝する場合におきまして、われわれがしばしばぶつかっておりまする難点は、国から一文も来なくて、しかもその検定する仕事ばどんどんと国から下ってくる、そういうことではいかぬので、むしろそれの当然必要とする経費を国からもらうべきである、それが来ない限りは、都費負担としてこれを計上するわけにはいかぬといって、実はいつでも突っぱねられるのであります。そういう関係から、先ほど申しました通り、どうしてもこの特定財源を必要といたしまして、その特定財源一つの基礎として、さらにそれに地方負担分を加えまして、今後の軽量行政の万全を期していくことの方が非常に賢明な策である、こういうふうに私は考えておるのでございます。そういう意味におきまして、私は、ぜひともこの手数料府県帰属は実現をしていただきたい、この点を懇請いたしたいのでございます。  それから次に、各地方庁といわゆる六大府県といわれまする間の問題でございます。従来この問題は、昭和二十六年でありましたか、七年でありましたか、全国議長会議決議を経、さらにまた二十九年には全国知事会議の議決を経て、それぞれ陳情申し上げたのでありますが、それ以前からの問題といたしましては、この問題は全国的にいわゆる計量行政の統一をはかるという意味からいうと、むしろ各府県にこの戸数料を帰属することは、大府県はいいけれども、小府県は困るのだというふうな議論が非常に多かったと思うのであります。そういう意味におきましては、なお今日もその議論は残っておるかもしれませんが、知事会議におきましても、あるいはまた議長会議におきましても、あるいは計量関係の各府県担当官会議におきましても、この問題は今日におきましては解決をいたしておると私は思うのであります。なぜかと申しますると、従来は六大府県、ことに東京とか大阪とか、計量器を非常にたくさん製造しております府県の金を取って、これを小府県に回すことによって計量行政を円滑にするという、地方自治法精神から申すと逆行するようなやり方がやられておったのでありますが、そのことは小府県にとって利益であった、こういうふうに考えたから小府県の方々はそれに賛成をいたしたのであろうと私は思うのであります。しかしよく考えてみますると現実の姿はそうではなくて、今日もなお各府県の方が賛成をいたしましたという理由は、もうそういうことをいかにやられようとも、今日の計量行政にはとうてい予算的措置が行われないのだ、かりに国の方からいわゆる財政交付金として財政需要額を計算はしておるけれども、参っておるその金が即ひもつきじゃないのでありますから、そのまま計量行政に回されるということはないのだというふうに感じております。ことに台風がありますとかあるいは道路の問題、橋梁の問題等が起りますと、直ちにその金は全部そちらに使われまして、計量行政の方には回ってこないのが実情なのであります。従いまして各府県とも現在の計量行政をさらに前進せしめるためには、むしろ各府県手数料をその府県において収納することの方が、いわゆる計量行政に対する関心も高まりまするし、事務当局との折衝も楽になり、いわゆる特定財源としてやっていける建前から申しましても、よりいいのだというふうな結論になって参りまして、おそらく今日におきましては、先ほど申しました通り全国都道府県議長会決議におきましても、あるいは府県知事会決議におきましても、あるいはまた計量関係担当者会議におきましても、大体その反対の理由がなくて、むしろ手数料を各府県地方に帰属させた方がいいのだという結論に到達した結果、こういう決議が行われたものと考えられるのでございます。そういう意味におきましても、今日の情勢におきましては、地方のそれぞれの県にこの手数料を御移譲願いたいというのが第二点でございます。  さらにへ理屈を言うようでございますが、法律的に考えましても、いわゆる地方自治法精神から申しましても、大体今日行われておりまする機関委任事務等はたくさんございまするが、これを全額国庫の方に吸い上げておる事例は、私どもの方ではまだ調査が足りないかもしれませんが、今までは計量法だけだったのであります。私どもの方の経済局関係で少し調べてみたのでありますが、大体国でその手数料を収納しておりまする案件も多数ございますが、これは大体においてその内容がはっきりと分れております。これとこれの問題は国の方で取る、その他の問題は全部地方に帰属する、こういうふうになっております。それから大部分のものはほとんど全部地方に帰属しておるのでございます。たとえば火薬の問題にいたしましても各種手数料が取れますが、これは全部国の機関委任事務でありますけれども、その手数料は全部地方に帰属しておるのでございまして、おそらく現実仕事をしておりながらその手数料が全部吸い上げられておると申しますのは、この計量法関係だけだったのであります。そういう意味におきましても、また先ほど申しましたように、計量法という法律を作られました当時の気持も、これは私はよく存じませんが、条文に表われておりまする文句から申しましても、やはり仕事をしておりまするその各府県にこの手数料を帰属せしめられることがほんとうの姿ではないか、私はかように考えておる次第でございます。いろいろ申し上げたい点もございますが、一応計量行政をやっております事務担当者といたしまして、この手数料府県に移譲することがよろしいという意味におきまして御説明を申し上げたわけでございます。何分ともよろしくお願い申し上げます。
  15. 田中角榮

    田中委員長 参考人福富恒樹君はただいま都議会開会中でありまして、時間的制約があるそうでありますから、同君の発言に対する質問だけまず簡単に行なっていただきたいと思います。長谷川四郎君。
  16. 長谷川四郎

    長谷川(四)委員 ちょっと東京都のあなたにお伺いいたしますが、東京都というような特定の市街地、すなわちこういうような生産をなさっておる工場地帯メーカーを持っておるところに対しては、あなたの意見もまことにけっこうだという考え方も出て参るのでありますが、メーカーを持っていない府県になりますと、ただ普通の取り締まりに対するところの検査だけだということになるのでありまして、検査だけになると、検査には県の職員を使い、市の職員を使って、そうして検査をするけれども手数料一つも収入が上ってこないということになる。そうなってくると、そういうところにはただ非常に負担だけがかけられていく。今までと同じような状態になっていくのではないか。だから私はそういうような定期検査とか、取締りをする場合の検査は、検査料を取り立てて、それをその県の収入にするようにした方がよいのではないか。こういうふうに考えるのでありますが、あなたのお考えはどうでしょうか。
  17. 福富恒樹

    福富参考人 お説の通り計器を製造しておりまする府県というのは大体大府県が多いのであります。その製造した計器検査する手数料、これは大府県に収納される場合が多いのでありますが、その製造をいたしておりません県にはむろんそういう手数料はないのであります。いろいろと各府県の担当官の話を総合いたしますと、新しい計器を作ったものの検定のほかに、いわゆる修理の問題、登録の問題、こういう問題についてはそれぞれ手数料が取れるわけであります。従ってその手数料を取ることによって現在やっておりまする計量行政にプラスして、現在よりもより多くの収納というか、収益というか、計量行政に回すべき費用が生まれてくるのだ、こういう結論になっております。
  18. 長谷川四郎

    長谷川(四)委員 修理や何かは今までもその県でやればその県の収入になっていたりでしょう。修理までが国の収入ではなかったのでしょう。そういう点はどうでありますか。
  19. 福富恒樹

    福富参考人 全部国に吸い上げられております。
  20. 長谷川四郎

    長谷川(四)委員 いずれにしても東京都というような大きなところでは、年間を通じて計量検査を今まで定期的におやりになっておるところもありましょうし、その他抜き打ち的の検査をやっておるところもあるのでしょうが、どのくらいの程度にやっておられましたか。
  21. 福富恒樹

    福富参考人 年にどのくらいやっておるかということは実は私よく……。
  22. 田中角榮

    田中委員長 あとから書類で出して下さい。
  23. 長谷川四郎

    長谷川(四)委員 これは非常に大きな問題なのです。ただ計量という問題だけでなく、この間も申し上げたのでありますけれども、八千七百万国民全部が、われわれの一切のものが計量にかかるのでありまして、国民生活と切り離すことのできない全く大きな基礎の問題なのであります。であるからこういう点についてなるべく都なら都の費用がたくさんかかるということになってくると、検査というものもやはり市民には申しわけないけれども、それだけ手を抜いていくということになると思うのです。ですからこの検査をやる場合もそうなるならば、地方で定期的の取締りに対する検査をやった場合でも、幾らかでも手数料を徴収して、そうしてその県の収入にしたならば、喜んで進んでやっていくであろう、決してその費用は——なるほど出す人は五十円、百円出すのは大ごとかもしれないけれども国民生活というものと切り離すことのできない大きな問題です。一台のはかりが一日に仕事をする場合、どんな商店であって本もしそのはかりが狂っていたならば、何百円、何千円という得をしていくこともあり、損することもある、ですからそういうことが目的でなければならない。計量法は何が目的で作ったかといえば、国民生活の基盤の上に立って計量というものが出ておるはずなんですから、そうでなければならないのじゃないか、こう思うので、そこであなたに今お伺いしたのです。そういう場合に喜んで東京都は、つまり新しいものを検査する収入が入ってくるけれども、それはそれで入ってくるからお義理にもやれると思うのです。けれども全然新しいもので入ってこないで修理のものだけが入ってくるならば、費用というものとマッチしないと思うのですよ。ですから取締り的な検査をする場合に地方にそれをとらせたらどうか、そうすれば定期的にも大いにやれはしないか、こういうふうに私は考えるわけなんで、ただ今までのように平衡交付金として出ていく場合と違いまして、入る県と入らない県が出てくるから、こういう点でやってみたらどうか、こういうふうに考えるわけですが、その点はどうでしょうか。
  24. 福富恒樹

    福富参考人 非常に建設的な御意見だと思うのであります。ただ計量器取締りをいたしまする場合における手数料をとるということは、現在の計量法の規定からはできない、もちろん計量法改正していただかなければならぬのでありますが、これは非常におもしろい点だと思います。
  25. 長谷川四郎

    長谷川(四)委員 ですからあなたのお考えは、そうたくさんとらなくてもいいのですから、幾らでもとってやった方が、財政的というかそれを検査する職員の手間くらいのものは出ていくから、その方がいい、こうおっしゃることですか、いいだろうと思うことですが、しかし今の計量法ではできないのだ、しかしこれは今作るのです、それをやれるようにもなるのですから、そうなった方がよろしいという、こういうことですか。いいか悪いかということを一つ聞かせて下さい。
  26. 福富恒樹

    福富参考人 どうもこの問題につきましては、地方庁の私の個人的な意見になって非常に恐縮でありますけれども、これはむしろ法律を作られる通産省の方で十分検討される問題だと思うのでありまして、これを私がここでお答えするのはまことに僭越だと思うのでありますが、私が先ほど申し上げましたのは、そういうように地方庁といたしましては、計量行政についてはもっと真剣にやらなければならぬのだけれども予算が足りないのだ、従ってその予算をとる一つの手段としてできるだけ多く手数料をとって、そこに人員を充実して計量法の万全を期したい、こういう気持があることだけを御承知願います。従いまして多々ますますこれは弁ずるのでありまして、地方庁といたしましてはそういう手数料でもとり得る余地があるならばこれはとった方がいい、しかしこれにはいろいろ議論もあろうと思います。これは私の個人的な意見でございますから、その点は御承知を願います。
  27. 田中武夫

    田中(武)委員 参考人にちょっと御質問したいと思います。大体ただいまの長谷川さんの御質問とあまり変りないのですが、参考人東京都の経済局長でありますから、その点東京都の立場で考えられることは当りまえだと思うのですが、言われたところを見ると、東京都のことばかり考えておって、各小さな府県についてそういうことの反対の現象が起るということは考えていないのですか。
  28. 福富恒樹

    福富参考人 先ほど申し上げました通り、最初この問題が各府県間において論議をされておりまするときは、確かに大府県と小府県の利益は違うのだという認識が多少あったと思うのであります。しかし今日の段階におきましては、たとえば具体的に申し上げますると、国の方で全部その金額を持ってくれるなら別なんであります。しかもその金が全部ひもつきでこれを計量行政に使うべきものだとしてくるなら別でありますが、現在の財政の情勢からいたしまして、これは地方財政のいわゆる需要額の計算の基礎にはなっておるかもしれませんが、出てくるときはひもではないのであります。従っていかに国がこれを組み入れましても、各府県実情を見ましても、計量行政の費用は少し弔増さないのだということになります。従ってむしろ各府県にそれぞれ手数料のとれるものもあるのだから、現在の計量行政プラスその手数料によって、現在よりも一そうよくなる、こういうふうな考え方に変ったというか、実情がそうなのでありますから、各府県の担当官もそれぞれブロック会議を開きまして、十分検討いたしておるのであります。今日の段階におきまして、私は単に大都会の立場を言っておるのではないのでありまして、各府県においてもそういう立場上この方がよろしいという考えになったときみなが決議をしておる、こういうふうに了承しております。
  29. 田中武夫

    田中(武)委員 私の聞いておるところでは、東京、大阪のような大きいところでは有利になるから、改正賛成であるけれども、他の小さな府県においてはこれには反対しておる、こういうふうに私は聞いておったのです。今のお話では最初は反対であったが、このごろでは賛成になっておる、こういうようなことですが、その理由といたしましては、今言われたように最初反対しておったのは、反対した方が考え違いであって、それがわかってきたから、こういうことなのですか。
  30. 福富恒樹

    福富参考人 考え違いをしておったという問題ではございませんで、先ほど申しましたようにこれは前提があるのであります。各府県行政費に要する費用は国の費用でありますから、これを全部まかなってくれればこれがいいにきまっておるのです。これは議論の余地がない、その方がいいのであります。しかし現実の姿は国の方で従来平衡交付金等に組み込まれておる費用を見ましても、これはひもつきでないから、決してふえてないということははっきりしております。そういう見地からいたしまして、むしろ多少でもそれにプラスすべき手数料が各府県に入る方が、従来の計量行政にプラスするのだ、さらにまたこれが特定財源になって、先ほど申しました通り財務当局折衝をすることによって、一そう計量行政を強く推進することができるのだからいいのだ、こういうふうに考えましたので、先ほど申しました通り、全国都道府県議長会においてもあるいは知事会議においてもあるいは各府県担当官会議においてもそういう結論になったから、現在ではみな賛成しておるのだと了承しております。
  31. 田中武夫

    田中(武)委員 担当官が賛成しておるということは、改正をすることによって自分たちの権限というものが大きくなるというようなこと、従って改正によって汚職というか横暴というか、そういうようなことになるのじゃないかという危惧も起るわけでありますが、そういう点はどうなりますか。
  32. 福富恒樹

    福富参考人 これは非常に言い過ぎかもしれませんが、そういう懸念はないと思います。というのは収納するのは全然違う人が収納するのでありますから、ただ収納した手数料というものを、特定財源として計量行政の方に回してほしいという予算的措置は別なのであります。従いまして、計量行政の担当官が横暴になるということはあり得ないと思います。
  33. 秋田大助

    ○秋田委員 この改正法案の実施に伴って、検定その他計量行政上の地方差が出てきはしないかということを、一部でおそれておるようでございますが、あなたのその点に対する御見解はいかがでございますか。
  34. 福富恒樹

    福富参考人 この点につきましては、むしろ担当官会議におきましてもあるいはまた知事会議におきましても、非常に検討して、各府県間がアンバランスになるかならぬかという問題を十分に検討いたしたのであります。ところが、現在の実情から申しましても、現在の実情よりもむしろ前進する、アンバランスにはならぬのだ、こういう結論になっていると私は了承しております。
  35. 首藤新八

    ○首藤委員 福富さんにちょっとお尋ねしますが、先ほどあなたの御意見を承わると、予算が非常に少い、従って完全な検定ができない、どうしても一種の目的税といいますか、それをぜひ地方に移譲しなければ困るという御意見が主としてこの地方移譲の推進になったと解するのですが、東京都は御承知通り非常に富裕県です。毎年の決算の報告を見ましても、むしろ剰余金を出すというような日本第一の富裕県であります。しかも計量検定がいかに重要なものであるかということは、今ここで議論すべき必要はないと思います。従って財政にはいささかも不安がない。しかも検定そのものは非常に重要だ。それにもかかわらずただ都庁内におけるあなたのところの計量に要する予算が取れないということだけをもって地方移譲をするということは、結局あなたの方のために他の小さい県を犠牲にするという結論になりはぜぬかということを私はおそれる。しかもそれがために地方業者が非常に便宜が得られる、あるいは従来よりも他の面においても非常にプラスになるということでありまするならば、私たちは必ずしもこれに反対するものではありません。しかしながら先ほどからの質疑応答にも現われた通りに、生産県たとえば東京都とか大阪あるいは神奈川その他五、六府県の、メーカーをたくさん持っておる県は、これによって非常に恵まれるだろう。しかしながらそれに反する、メーカーを持っていない県は実にわずかな手数料しか入らない。しかもこれをやりまする以上は一つの陣容を持たなければならない、スタッフを持たなければならない。それには相当の予算を要する。そういう県は従来よりもかえって非常に財政的に困難を来たす。しかもその県が非常に多くなるということになって、そうしてその結果はやはり検定の上において業者の不便をだんだん増してくるような結果になりはせぬか、これを私たちは非常におそれるのであります。それでこれはあなたの方の立場から言われると、予算がないから、検査が非常に延びるということであるが、私らから考えると、あなたの方の目的を達するためにしいて検査を延ばして、業者を困らして、そしてその面からこの地方移譲を促進しようという一つの不純な考え方がひそんでおりはしないかというような考え方もしておるのであります。私は根本的に考えて、あなたの方の東京都のような富裕県で予算がないということ自体がわからぬのでありまして、さように東京都の財政が窮屈であるということは私はどうしても納得できない。あなたがそれでもまだ財政が困難だということならば、都知事をここへ呼んできて、私はその面から東京都の財政事情、各課に対するととろの配置、仕事の量、それらを一応検討しなければならぬと思うが、あなたはなおかつ東京都の財政状態ではこういう予算を取ることは実際困難だという御意見をお持ちかどうか、その点をはっきり伺いたい。
  36. 福富恒樹

    福富参考人 東京都が財政的に富裕県であるということは各方面で言われておりますが、この点につきましては、私財務当局者でありませんので、ここで特に申し上げることは僭越だと思いますのでやめますが、富裕県であるから東京都は計量行政に要する——これは計量行政だけの問題でありますが、私の担当しております中小企業の振興、いわゆる許可産業の振興の問題でも同様でありますし、農村問題でも同様でありますが、そういう問題に対する予算折衝いたします場合に、非常に行政の重点と申しますか、そういうものがあると思います。従って私たちも先ほど申しました通り、この計量行政は相当に重点を置いた重要な行政であるということは考えておりまするが、先ほど申しました通り、自分たちが働いて、しかも働いた中で何らかの取り得る手数料があるならば、それを財源にして予算要求をいたしますならば、割合に話が早いのであります。ところがその手数料は全部国のものになって、ただ自分たちがやる仕事の分量だけがふえてくるという姿では、財務当局折衝いたしましても、実はその予算がなかなか取れないのであります。実は私はそういう点の実情を申し上げておるのでありまして、これはおそらく富裕県であるとかないとかいう問題と、さらにまた計量行政に対しまする熱意という点につきましては、私は担当官でありますから盛んに申し上げますが、これは重点施策の中の知事の熱意にもよることだと思いますが、ともかく自分たちがいかに働いても、しかも私の方の職員は今病気でぶつ倒れるくらい働いておりますにもかかわりませず、一文もその手数料が入らぬということでは、なかなかその予算が取りにくい実情にある、こういうふうに御了承願いたいと思います。
  37. 首藤新八

    ○首藤委員 その面も私は理解せぬことはない。しかし東京都庁に対しては交付金というものは一つもないのです。それにもかかわらず、教育にいたしても、あるいはその他全般が、東京都の収入によってまかなわれておる。しかも必ずしも不都合のない行政が行われている。教育のごときもあの膨大な教育費をまかなっている。それにもかかわらず、ただこの計量費だけがどうして行政が行われないか、その点に対して私は不可思議な現象だと思うのですが、どうですか。
  38. 福富恒樹

    福富参考人 その点ちょっと私先ほど触れたのでありますが、私ども手数料の帰属関係を調べますと、一例だけを申し上げますと、厚生省関係の大麻取扱者の登録手数料、麻薬関係取扱者の免許手数料その他、これはたくさんございますから申し上げませんが、こういうものは国の方で一部を取っておって、一部の省令できまりました分だけが地方庁に帰属すると、二つに分れておるのであります。それから全然地方に帰属しておりますものは、たとえば私ども経済局関係で申しますと、農林省の繭検定手数料、桑苗検査手数料、蚕業技術員の登録手数料とか、あるいは通産省関係で申しますと、火薬使用許可手数料、陶業原料分析手数料その他たくさんございます。こういうふうなものが地方の国家委任事務として参りまして、その手数料は全部地方に帰属しております。ですから東京都もこれはちゃんともらっております。
  39. 首藤新八

    ○首藤委員 そういうものもあると思いますが、それは計量器のような性格のものとは内容を異にしておる。つまりほかのものは、各県ともその手数料の範囲内において事務その他の費用をまかなえるという一応の見通しがつくからそういう制度が行われておると思うが、計量器に関する限りは、先ほど申した通りに、非常に生産する会社が多い県と、ない県があり、しかも検査はやはり相当数をやらなければならぬ、ここに非常なアンバランスを生ずる、そのアンバランスを生じてきた結果が、不足する県の検査が今日よりもさらに業者にとって不便になってきはせぬか、この点を私たちはおそれるとともに、東京都のような財政の豊かな都がここまでしなければ行政が不可能である、非常に不便を来たすという点に依然として私は不可解な気持があるのです。しかも今回のこういう制度に決定したその内容によると、あなたの方が急先鋒になってこれを推進した。しかもこの手数料地方に移譲することによって、交付金の今日までの額よりも十五割もあなたの方でふえるのだということさえ巷間には伝えられておるのであります。その真相ははっきりしませんけれども、一体とにもかくにもそういうことが一般業者のうわさにまでなっておる。同時にまた先ほどのあなたの説明による検査の数量あるいはメーカーの数、取扱者の数等から見ると、おそらくこれを地方へ移譲すれば、一般業者がうわさしておるような結果になってくるのじゃないか。ここにあなたの方がこの問題については特に情熱を傾けて推進をしてきたのじゃないか。しかしながら、それは他の府県影響がなければ私は何もことさら批判するのじゃないけれども、一面においては相当この制度によって業者が困る県ができてくる。ここに問題がある。従ってこの点についてはもう少し——都の財政あるいは各課に配付するところの額、あなたの方の計量器に関する配付だけよそのものよりも非常に少い。結局それば財政のことではなくて、担当者のお方の責任問題じゃないか、そう考えるのだが、どうでしょうか。
  40. 福富恒樹

    福富参考人 東京都がこの地方移譲をいたしていただきますれば、手数料が入る一番筆頭であることは事実であります。しかし一体その金額はどのくらいになるであろうかということを計算してみますると、大体現在使っております計量行政費の三分の一まかなえればいいのじゃないか、こういう計算になっております、具体的に申しますると、今四千万円以上の計量行政費を使っておりますが、これが地方に移譲されましても、うまくいって一千五百万円くらいの収入じゃないか。従ってこれがきましても、東京都は今まで使っておりまする計量行政費の全額をまかなえるものでも何でもありません。それは先ほど申し上げました通り、大体計量器の製造は東京都は全国の三割ぐらい、六大府県にいたしますとこれが七割くらいの計量器を製造しておると思います。従いまして東京都を初め六大府県が新しく作った計量器検定手数料が入ることは、それは多いと思いますけれども、しかし大都市の計量行政費もまた非常に膨大なものでありまして、それが入りましたからといって決して全部がまかなえるものでも何でもないのであります。その一部であります。私たちが熱心に主張するゆえんは、先ほど私がるる申し上げました通り、自分が仕事をしても全然国から一文ももらえない。予算折衝はいたしておりますけれども、富裕県ということは別問題として、なかなか予算かとれない。しかも人員かふえておることは事実であります。そういう点からいって熱心にならざるを得ないのであります。その点だけ御了承願いたいと思います。
  41. 田中角榮

    田中委員長 福富参考人、ありがとうございました。  次に、大和製衡労働組合中央執行委員長益田実君。
  42. 益田実

    ○益田参考人 私は計量業務に携わっておる労働者の立場といたしましてこの件に対して意見を述べてみたいと思います。それは、ただいま盛んに東京都の経済局長が東京都内の計量業務に携わっておる者ばかりのことを言っておられましたが、全国的に見て東京都というものは計量器に関してはやはり一部でありまして、われわれは全国に組合員もおり、また会社があるのでありますが、その面からいきまして、先ほど声をからして言われたように、東京都内のことのみにとらわれるというのは、これはおかしいと思います。それで、私の方から幸い提出しておりました二百二十二条二項の件につきまして意見を聞いていただくということになりましたことはまことに感謝にたえない次第で、ありがとうございます。  この第二項を読んでみますと、いろいろ細目にわたって記録されておるようでありますが、最後に、「その他の者の納付するものについては当該都道府県の収入とする。」、この「その他の者」というものを、簡単に読んでおりますと見落すのでありますが、これがほとんど八〇%から九〇%を占めておる収入でありまして、結局そういうことは地方に全部まかしてしまうということになるのであります。それで私が提案しておりました地方移譲はいけない、反対するという意向は、先ほども経済局長が意見を申されておりましたように東京都のことを非常に叫ばれておりましたが、われわれは地方移譲ということになりますと——その前に一つ言うておかねばならないことは、現在のはかりの国庫から出されておる金額はどうか。これは一つの例でありますが、国庫から二億円を負担しておる。あとの一億円程度地方からの収益によってやっておる。この地方から上ってきた一億円を政府が全部まとめて国庫の二億円と合流さして、それを各地方に流しておる、これが実情であります。ですから、一つの例をとりますと、東京都とかあるいは大阪府というようなものにおいては、政府のものを百といたしますと、それに対して東京都は二倍半、大阪は一倍半、兵庫県はちょうど十割、そのほかの小さな府県においてはそれの何パーセントか、何十パーセントかというような格好になってくるのであります。そうしますと、先ほど計量に関する国庫からの補助は東京都に出ていないと言われましたが、出ていなくても東京都は完全にやっていけるのであります。なぜかというならば、結局二倍半と出ている。いわゆる収益がいいのであります。それではなぜ他の地方には収益に応じて出さないかというようになると思うのでありますが、それは地方々々によって収益は違いますけれども、やはり検査官とか事務の手続とかいろいろな問題は、大体似たような人件費がかさばってくると思います。そういう百において、大体似たような政府からの各地方に対する金額の割り出しをしていくのではないかと思うのであります。そうしますと、地方移譲になった場合にはなぜいけないか。具体的に申しますと、先ほども言われておりましたように、手数料の差額が出てくるのであります。これは現在法令できめておりますが、地方に完全に移管されてしまいますと、政府ひもつきにして検査官をどうこうするということができないのでありまして、またかりに一つの例をとりますと、兵庫県内においては計量に関する政府の者の中で、知っておるのは検査官だけである。幾ら県知事でも計量のことに関しては全然ゼロである。そうなりますと、上からこれはこうしなくてはいけないというような圧迫をかけようと思っても、検査官はそれはこうであるからと、完全にそれをはねつけることはできるわけです。これがもしもそういうような、知事が正当論で言って、曲った言葉で検査官が言った場合でも、おそらく計量面に関しては曲った検査官の言葉が通るのではないか。そうすると、先ほど田中代議士が言われましたように、汚職というような事件が起ってくると憂うるのであります。  次に、そういうふうに地方の差額が出て参りますと、かりに徳島なら徳島が手数料の収益が少いとしますと、これはどうしても値上げしなくてはいけない。それは現在すぐではないのでありますが、二年なり三年なり後には必ずそういう問題が起きてくる。そうしますと、法令できめておりますが、これは変えなくてはいけないという問題が出てくるわけなんです。それがもしも出てきた場合にはこの問題に対してごたごたが起きる。その前に法令できまっている以上は上げられないということになってくると、検査官の手の振り方によって各業者の製品の出し方が変ってくるということが憂えられるわけなんであります。一つの例をあげますと、あそこのはかりの検査に行けば飯がまずい、こちらのはかりの検査に行けば飯がうまい、そういうことによって、あそこへ検査に行くのはおもしろくない、ここに検査に行くのは非常におもしろいというようなこともあるわけなのであります。  次にこれは根本的なものでありますが、業者から、こういうはかりは、民間においても政府においても、何ごとにおいても、これは基準になるものであるから検査を受けなくては売ってはならないというようにしてくれといったのではなくして、政府から検査を受けないものは市場に出してはいけない、こういう強制的な意見をもってできた法令であるのだ。そういうような政府意見をもってやっておるなれば、なぜこの手数料というものを政府で持たないか、そういうように思うのであります。  次に、国庫負担にしたならば、先ほど言われましたように東京都内はゼロであるというようなことを言われましたが、結局われわれ労働者の立場といたしまして全国的に見て言うのでありまして、東京都内のことのみのいわゆる業者とかそういうことのみを考えては私は意見は出せないと思うのであります。そうすると、全国的に見ると、はかりの業者はたくさんおりますし、それに携わっておる勤労者も相当数に上るわけなのであります。東京都内たけいい目を見せて、果して、全国の労働者が、二年なり三年後に業者が崩壊するために失業のうき目を見るというようなことを、法令できめて、これをやっていっていいものかどうか、こういうことを私は痛感するのであります。またこれは取締りの件でありますが、この取締りに関しては一文もいわゆる手数料というものは取らないのであります。そうしますと、手数料はどうやってまかなっておるかといいますと、結局はかり一台につき幾らの手数料をとる、あるいは事業主からの税金を取り立てるというようなことによってその手数料の一部を検査官の出張旅費とか、それから仕事したのに対しての奨励金とか、そういうものに充てていると思うのであります。そうしますと、事業主としては、税金は納め、手数料も一台につぎ何ぼというものを納め、ただ自分のみでなしに全然関係のないよその人の手数料まで負担しなくてはならないということが出てくるのであります。そうしますと、その税金とかいうものによって、われわれ勤労者もやはり会社の収益によって生計を立てているのでありますから、それだけ余分に税金を取り立てられればわれわれの給料の方も少くなるというようなことが言えるのであります。この面からいいまして、この地方行政に移管するということに私はまっ向から反対するものであります。  ただいまの委員長の問いに対しまして意見を述べた次第であります。
  43. 田中角榮

  44. 大月静夫

    ○大月参考人 私はこの業界のいろいろの団体の役員なり長をやっておりますが、本日の参考意見といたしましては、いろいろ差しさわりがありますので、私個人の意見ということで御承知置きを願いたいと思います。  私は、元来計画行政の大事なことは今さら申し上げるまでもありませんので、この計量行政費は国庫負担でなければならぬ、ぜひ国庫負担にしていただきたいということを、何べんも陳情いたしたのでありますが、現在のところではいろいろの事情でそれもいけそうもない。先ほど都の経済局長からいろいろお話がありました通り、一応都といたしましてはりっぱな理由が成り立つのでありますが、おそらくこれは東京都、大阪府あるいは二、三の大きな県、メーカーをたくさん持っておる県は当てはまるのであります。先ほどもお話がありましたように、地方の小さい県で、メーカーのない、手数料の上らないところはどういうことかと申しますと、今の平衡交付金でまかなわれておるのであります。たといわずかでもその手数料が移譲されて、それが誘い水になって地方財政予算をとるということは一応理屈になるのでありますが、私は今の国庫負担でなければならぬという建前からいいますと、これが国家検定である以上は、検定というものはどこでやっても統一されていなければならぬものであると思う。ところが、地方移譲になりますと、富裕県とそうでない県との立場がおのおの違うと思うのであります。しからば、どういう結果がここで生ずるかと申しますと、メーカーをふやして収入をはかる、あるいはいろいろの面が考えられるのであります。これは、従来の長い体験でも、一、二実例があるように聞き及んでおります。検定の統一ができぬ、取締りの統一ができないというようなことになりますと——先ほどもいろいろとお話がありましたように、この計量器は取引の基準である、それほど大事な、考えようによっては貨幣にもひとしい器物である。その器物に地差を生じ、あるいは取締りの緩慢、あるいは検定が、この県は非常にきびしいが、この県は非常にゆるいというような、つまり地方差ができることは免れられぬのでありますが、先ほどの経済局長のお話では、それは絶対にないという御意見であるので、それがなければ非常にけっこうだと思うのでありますが、われわれメーカーといたしましては、その点を非常に憂うるのであります。地方移譲が必ずしも悪いとは申しませんが、しかしその点を非常に憂慮するのであります。先ほども申しますように、わずかな収入が誘い水になって大きな費用がとれて、りっぱに計量行政が行われるということになるなら差しつかえないと思いますが、しかしそれを非常に心配するのであります。  そこで、冒頭に申しましたように、どうしても計量行政費は国庫負担でまかなわれなければならぬというのが私の持論なのであります。その他の改正点につきましては、別に反対の理由はございません。以上でございます。
  45. 田中角榮

    田中委員長 東京職員労組合中央執行委員の原島照房さんにお願い申し上げます。
  46. 原島照房

    ○原島参考人 私は東京職員労働組合所属として、全国の都道府県市町村役場等の職員をもって組織する全国自治団体労働組合員二十五万を代表して、今回上程せられました計量法等の一部改正に関する法律案の骨子となっております手数料地方帰属について意見を申し上げたいと思います。  終戦後の新憲法下におきまして、地方自治法制定以来、地方自治体の行政は逐次増加の一途をたどり、事務事業の増加に比しまして財源が伴わず、地方財政の窮迫は今や大きな政治問題化していることは御承知通りであります。私たち地方自治体の職員といたしましては、でき得る限り地方住民の利便をはかるべく努力をいたしておりますが、財政難によりまして思うようになっておりませんことは遺憾に存じております。特に今次計量法改正の骨子となりました問題については、昨年の都の予算編成に当って、政令に伴う計量行政の移管が強く要望されたが、計量行政の組合員から事務量が増加したにもかかわらず、人員が不足し事業運営に支障を来たしている旨の申し入れがありました。その内容は七十九名の職員中、労働強化に陥り胸部疾患等二十六名の要注意者を出している状況で、従事する職員は他の職場へ行きたいという者が多数いるという計量行政の危機ともいうべき状態でありました。こうした実情から、検定業務も遅延がちとなっておりますので、計量業者からは地方議会に対し検定の促進に関する請願提出されておる実情でございます。計量業者は主として中小企業者であり、最近は国民生活の安定に向いつつある現状から、計量器の需要増加と並行して製造も逐次増加して参りましたので、検定の遅延は資本を寝かすというような実情となり、資金上からも大きな問題となってきたのが実態であります。このように計量行政としては何らかの打開策を講じなければならない実情になりましたので、組合としてはその原因を調査しましたところ、昭和二十二年は国庫負担として百十八万円、同二十三年は補助金として四百九万円、二十四年は国庫負担職員費三百六十八万円及び度量衡事務補助金四十八万円強、計四百十七万円となっておりましたが、昭和二十五年のシャウプ税制の改革以来、平衡交付金となり、都の場合は一銭の交付もなく昭和二十二年百二十六名の職員が現在七十九名になっているにもかかわらず、計量法施行の二十六年以来事務量が増加したのと反対に人員不足を見るに至ったことが判明したのであります。その根本原因は、計量法で明らかに機関委任として都道府県知事が当然に行わなければならない法律による検定及び登録の事業に伴う手数料を収入印紙として扱われている関係から、地方で行う行政負担について事務事業の増減にほとんど関係のない方法で交付税で扱われている点を発見しまして、直ちに自治庁、及び大蔵省をたずねて調査しましたところ、自治庁としては手数料は当然地方に帰属すべきと考えており、大蔵省においては雑収入として取り扱われておりました。このことは収入印紙の性格からして各種の委任状や受取書あるいは罰金の納付等あらゆるものが印紙となっておりますので、おそらく数カ年を要しなければ明確な手数料収入が判明しないので直ちに生かすことはできない。当然法的に行うべき者が手数料を収入とし、これをそのまま生かして計量行政費に充当すれば、実際に行なったそれぞれの国及び地方自治体が収入することこそ納入する業者の声を生かすと同時に、各地方検定所がこれを財源として検定の増加に並行して行われる必然的な経費となるものと存ずる次第であります。私たちは計量行政の重天性にかんがみ、第一線の実際の職に携わっている職員が自治体本来の使命に徹すべく、計量行政の拡充強化を行なって一般消費生活者の利益を守るべき取締り並びに計量製造業者等の利便をはかるべき検定登録事務の能率促進には、どうしても現行のごとき状態に放置することなく、手数料制度のある限り、地方交付税は昭和二十五年の国勢調査を基礎といたしました人口及び事業者等によって行われており、事務事業の増減に並行でき得ない実情でありますので、法律で行なったそれぞれの団体に手数料を帰属せしめて救っていただきたい。私たちが手数料地方帰属を主張するに際して補助金あるいは全額国庫負担ということを申されている向きもあるようでありますが、現在の憲法下におきましては地方自治法精神よりして補助金は一時的なものを除いてこれを廃止するということも、ひもつき交付金はいけないというような実情からいたしまして、全額国庫負担は義務教育費のごときものにつきましても、教員の身分を国家公務員、すなわち官吏に切りかえる。このようなことも論議せられておることは私どもとして重視しておるところでありまして、この計量行政につきましても、全額国庫負担ということは望ましいところであろうと存ずるのでありますが、これを行うにいたしましても現実に、しかも大きな問題といたしましては、教職員を官吏に切りかえる、あるいは知事を官選にしなければいけないというような大きな問題を乗り越えていかなければならないと私どもは考えられるのであります。かような実情におきまして、現実にしかも中小企業者が大部分を占める現状では、最も可能なそして適切な方法といたしましては、手数料を通産大臣が行うものは国庫に、地方自治体が行うものについては地方に帰属すれば早道でありますので、私どもといたしましてはこの面からもやはり現在の手数料を直ちに移管していただきたいというふうに考える次第であります。なお地方に帰属することによりまして、仕事がアンバランスになる、あるいは手数料を勝手に値上げをしたり増加したりするために業者は迷惑をする、こういうような一部の批判があるようでありますが、現在の検定及び取締りの職員は、国で特定の教育を実施いたしまして、一定の資格を付して従事せしめております関係と、手数料につきましては法律及びこれに伴います政令できめられている関係上、何ら支障を来たすものではございませんで、現在の実務と少しも変りがあるはずがないのでございます。地方職員といたしましてはこうした意見についてはむしろ不満の意を表したいくらいでございまして、今回の手数料を見ますと、地方計量行政費中に占める割合というものは全体の六分の一が手数料であります。最も多いといわれております東京におきましても、全体の費用の約四分の一程度でございまして、手数料地方帰属に伴いまして、今回の改正により従来の予算に対しましておおむねそのまま増加できるだろう、こういうことか各府県とも可能となって参るという実情になりますので、計量法制定以来五カ年にわたり自治体が叫んで参りました一切の業務が自治体本来の姿になって、第一線に立つ係員が常に県費を持ち出して国の仕事のために収入印紙で納入している関係上、予算の増額が計上されなかった点が解消する方向に向って参るのであります。特に今次の改正に際しましては、大部分業者がこれを支持されておりますことは、こういう実情が明らかになったからと存ずるのであります。一刻も早く改正せられまして、行政費の増額による職員の増員と検定器物の増置ないしは改善を望んでいる状況とあわせまして、地方職員の多年の念願を達成し、もって地方行政の急速なる充実強化をはかるために、今回通産当局の理解ある協力によって上程せられましたことは、私ども非常に喜んでいるところであります。ぜひとも六月一日より実施できますように各地方では望んでおりますので、全国自治体職員二十五万の名におきまして賛成の意を表しますとともに、本委員会の御理解ある協賛を特に期待いたしまして意見といたします。
  47. 田中角榮

    田中委員長 以上をもちまして三参考人の御意見の開陳は終りましたが、御質問ございますか。——御質問がないようでありますからこの際参考人諸君に申し上げます。御多用のところ御出席くださいまして本委員会のため貴重なる御意見の開陳を願いまして心から感謝を申し上げます。御苦労様でございました。  次にこの際御報告いたします。去る十七日本委員会は内閣委員会に経済審議庁設置法の一部を改正する法律案に関し連合審査会の開会を申し入れておりましたが、本日内閣委員長よりこの連合審査会を来たる二十六日午前十時に開きたい旨の連絡がありましたので、委員長としてはこの日に開きたいと存じます。御了承を願います。  それでは本日の会議はこの程度とし、懇談会にいたします。明二十五日は午前十時より会議を開くこととし、本日はこれをもって散会いたします。    午後零時六分散会      ————◇—————