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1955-07-26 第22回国会 衆議院 社会労働委員会医業類似行為に関する小委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十年七月二十六日(火曜日) 午後二時二十一分
開議
出席小委員
小
委員長
松岡松平
君 山下 春江君 長谷川 保君 受田 新吉君
出席政府委員
厚 生 技 官 (
医務局長
) 曽田
長宗
君
厚生事務官
(
医務局次長
) 高田
浩運
君 小
委員外
の
出席者
議 員 大橋 武夫君 議 員 野澤 清人君 議 員 福田 昌子君 議 員 吉川 兼光君 専 門 員 川井
章知
君 専 門 員
引地亮太郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
医業類似行為
に関する問題
—————————————
松岡松平
1
○
松岡
小
委員長
これより
会議
を開きます。
医業類似行為
に関する問題について
調査
を進めます。 本問題について
懇談
に入ります。
—————————————
〔午後二時二十二分
懇談会
に入る〕 〔午後三時十分
懇談会
を終る〕
—————————————
松岡松平
2
○
松岡
小
委員長
ただいまの
懇談
の結果、本小
委員会
において
医業類似行為
に関する問題について
調査
を進めました結果、現在
社会労働委員会
に
予備付託
になっております
あん摩師
、
はり師
、
きゅう師
及び
柔道整復師法
の一部を改正する
法律案
中 第一条中「
あん摩
(
マッサージ
及び
指圧
を含む。以下同じ)」とあるを「
あん摩
(
あん摩
、
マッサージ
、
手技
。以下同じ)」に改める。 第十九条の二の第二項を 「
前項
の者に対しては、
あん摩師試験
の
科目
に関し、
厚生省令
で必要な
特例
を設けることができる。」とあるを「
前項
の者に対しては、
あん摩師試験
の
科目
中
実技
に関し
厚生省令
で必要な
特例
を設けなければならない。」とし、 第十九条二の第三項として 第一項の規定による
免許
を受けた者は、従来の名称により
業務
を行うことができる。という要旨の
修正
をする。 その趣旨は、
手技
の
試験
に関しては、
指圧
の
実技
、電気、光線、温熱、刺激の
試験
については、それぞれ従来行なってきた療法の
実技
につき必要な
特例
を設けるとともに
免許
を受けた者はそれぞれその
業務
を行うことができるということであります。 なお、本法の改正により、従来の
療術行為
に関しては一応整理せられたが、今後物理的な
医療補助行為
に関しては、特に業態の内容及び
器具等
に関し厳重なる
調査
を進め万全の措置を講ぜられたし。という旨の
附帯決議
を付することが妥当であると思われるので、その旨を
理事会
に報告いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡松平
3
○
松岡
小
委員長
御
異議
なしと認めて、そのように決します。 なお、
理事会
において、本
委員会
に報告すべきであるとの結論が出ました場合には、本小
委員
をもって
提出者
とする
修正案
を本
委員会
に提出することとし、
修正案
の作成その他につきましては、小
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡松平
4
○
松岡
小
委員長
御
異議
なしと認めてそのように決します。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十分散会