運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1955-07-23 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第48号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月二十三日(土曜日)     午後五時二十二分開議  出席委員    委員長 中村三之丞君    理事 大石 武一君 理事 中川 俊思君    理事 松岡 松平君 理事 大橋 武夫君    理事 山下 春江君 理事 山花 秀雄君    理事 吉川 兼光君       植村 武一君    臼井 莊一君       亀山 孝一君    小島 徹三君       白債 仁吉君    床次 徳二君       山本 利壽君    横井 太郎君       越智  茂君    加藤鐐五郎君       倉石 忠雄君    小林  郁君       高橋  等君    中山 マサ君       野澤 清人君    八田 貞義君       岡本 隆一君    多賀谷真稔君       滝井 義高君    中村 英男君       長谷 川保君    福田 昌子君       井堀 繁雄君    神田 大作君       堂森 芳夫君    中村 高一君       中原 健次君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 川崎 秀二君  出席政府委員         厚 生 技 官         (医務局長)  曾田 長宗君         厚生事務官         (薬務局長)  高田 正巳君  委員外出席者         専  門  員 川井 章知君         専  門  員 引地亮太郎君     ————————————— 七月二十三日  委員草野一郎平君、柳田秀一君、横錢重吉君及  び山口シヅエ君辞任につき、その補欠として白  濱仁吉君、多賀谷真稔君、福田昌子君及び中村  高一君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 七月二十二日  クリーニング業法の一部改正に関する請願(菊  地養輔君紹介)(第四三七七号)  健康保険における医療給付費の二割国庫負担等  に関する請願瀬戸山三男紹介)(第四三七  八号)  同(原茂紹介)(第四四二三号)  同(世耕弘一紹介)(第四四二四号)  同(木村文男紹介)(第四四四九号)  強制医薬分業反対に関する請願愛知揆一君紹  介)(第四四二〇号)  同(山本利壽紹介)(第四四二一号)  同(三田村武夫紹介)(第四四二二号)  健康保険法等の一部改正に関する請願八木昇  君紹介)(第四四二五号)  同(古井喜實紹介)(第四四二六号)  同(足鹿覺紹介)(第四四五〇号)  理容師美容師法の一部改正反対に関する請願  (山本猛夫紹介)(第四四二七号)  あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法  の一部改正に関する請願中川俊思君紹介)  (第四四二八号)  国立公園施設整備費国庫補助復活に関する請願  (世耕弘一紹介)(第四四二九号)  国立米子療養所病床増設に関する請願足鹿  覧君紹介)(第四四三〇号)  失業対策事業促進に関する請願杉山元治郎君  紹介)(第四四三一号)  民間社会福祉事業施設整備費予算確保等に関す  る請願中馬辰猪紹介)(第四四四八号)  医業類似療術行為期限延長反対に関する請願  (杉浦武雄紹介)(第四四五一号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  医師法歯科医師法及び薬事法の一部を改正す  る法律の一部を改正する法律案三浦一雄君外  四十九名提出衆法第五二号)     —————————————
  2. 中村三之丞

    中村委員長 これより会議を開きます。  医師法歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案議題となし、審査を進めます。  本案についての質疑は、前会をもって一応終了いたしておりますが、この際大橋武夫君より発言を求められておりますので、これを許します。大橋武夫君。
  3. 大橋武夫

    大橋(武)委員 本案審議に当りましては、厚生大臣を初めといたしまして、政府委員の非常な御協力を得まして、ほぼ質疑終了の段階に至りましたことにつきましては、感謝をいたす次第でございます。この際私は、本案に関連いたしまして、今後の医薬行政につきまして、特に厚生大臣に一点だけ御質問を申し上げたいと存じます。  医薬分業実施というものは、社会の進歩に伴う当然の施策でありまして、医薬制度改善の最も重要なる目標であると存じます。しかし、わが国におきましては、この制度を完全に実現するには、今後、医療をめぐってありまする従来の慣行を改め、特に診療報酬調剤報酬との区分を明らかにすることが、最も肝要であると存ずるのでございます。従って、政府におかれましては、十分この点に留意せられまして、関係方面指導啓発に努力せられんことを希望する次第でございます。このことは、医薬分業の自然的な発達に貢献し、かつ医薬界の将来に裨益するところ大なるものがあると確信する次第でございます。よって政府は、新医療費体系をすみやかに整備する等、医薬分業の自然的な発達を促し、これを実現するにつきまして、今後一そうの御努力あらんことを切望する次第でございます。  この機会に、これらの点につきましての厚生大臣の御方針の一端を伺いたいと存じます。
  4. 川崎秀二

    川崎国務大臣 ただいまの御質問趣旨には、全く同感であります。政府といたしましても、従来までも努力はいたして参りましたが、今後は、新医療費体系整備を初め、医薬分業実施に対し、準備態勢を一段と固めたいと存ずる次第でございます。
  5. 中村三之丞

    中村委員長 ほかに御発言ばございませんか。  なければ、本案についての質疑は終了いたしたものと認めます。  ただいま委員長手元に、各派共同提出にかかる本案に対する修正案提出されております。  ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止
  6. 中村三之丞

    中村委員長 速記を始めて下さい。  この際提出者より趣旨説明を求めます。大橋武夫君。
  7. 大橋武夫

    大橋(武)委員 私は各派を代表いたしまして、ただいま議題となっております医師法歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案提出いたしたいと存じます。  まず修正案の案文を朗読いたします。   医師法歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   本則を次のように改める。   医師法歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律昭和二十六年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。   第一条医師法昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条の改正に関する部分を次のように改める。   第二十二条を次のように改める。  第二十二条医師は、患者に対し治療薬剤調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せん交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せん交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。   一 暗示的効果を期待する場合において、処方せん交付することがその目的達成を妨げるおそれがある場合   二 処方せん交付することが診療又は疾病予後について患者に不安を与え、その疾病治療を困難にするおそれがある場合   三 病状の短時間ごと変化に即応して薬剤を投与する場合   四 診断又は治療方法の決定していない場合   五 治療上必要な応急措置として薬剤を投与する場合   六 安静を要する患者以外に薬剤交付を受け取ることができる者がいない場合   七 覚せい剤を投与する場合   八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合   第一条医師法第三十三条の改正規定を削る。   第二条歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条の改正に関する部分を次のように改める。   第二十一条を次のように改める。  第二十一条歯科医師は、患者に対し治療薬剤調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せん交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せん交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。   一 暗示的効果を期待する場合において、処方せん交付することがその目的達成を妨げるおそれがある場合   二 処方せん交付することが診療又は疾病予後について患者に不安を与え、その疾病治療を困難にするおそれがある場合   三 病状の短時間ごと変化に即応して薬剤を投与する場合   四 診断又は治療方法の決定していない場合   五 治療上必要な応急措置として薬剤を投与する場合   六 安静を要する患者以外に薬剤交付を受け取ることができる者がいない場合   七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合   第二条歯科医師法第三十一条の改正規定を削る。   第三条薬事法昭和二十三年法律第百九十七号)第二十二条の改正規定中第一項第二号及び第三号を次のように改め、第二項を削る。   二 医師法昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合又は歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合   第三条中薬事法第五十六条第一項の改正規定を次のように改める。   第五十六条第一項中「第二十二条、」を「第二十二条の規定に違反した者(医師歯科医師及び獣医師を除く。)又は」に、「又は第四十四条」を「若しくは第四十四条」に改める。   第五十七条の次に次の一条を加える。  第五十七条の二 医師歯科医師又は獣医師が第二十二条の規定に違反したときは、一万円以下の罰金に処する。   附則第一項の項番号及び附則第二項を削る。  以下簡単に本修正案趣旨を申し上げたいと存じます。  本法案の原案趣旨は、私どももよくこれを了解したものでございますが、その意味を一そう明確にすることを適当と認めましたので、患者医師に対する薬剤を受けたいという申し出とあります点を、患者から処方せん交付することは不要であるという旨を申し出た場合ということに改めることが適当であると存じたのであります。  また原案におきまする治療上支障ある場合ということを、さらに詳細に規定いたしますために、さきに述べたような趣旨で、各号の場合を定めたものでございます。  それからなお、覚醒剤を医者が与える場合及び薬剤師の乗り組んでいない船舶内において投与する場合ば、これまた処方せん交付義務を免除する必要があると認められましたので、この点は新しく追加いたした次第でございます。  第二点は、医師法罰則の点でありますが、処方せん交付義務の違反に対する罰則は、原案におきましてはこれを除くことになっておりますが、この点ば現行規定通り存置することを適当と認めた次第でございます。  第二に、歯科医師法に関する部分につきましても、医師法と同じような取扱いをすることが適当と存じましたので、歯科医師法に関する部分についても、これを修正いたしたいと存ずるのでございます。  第三に、薬事法に関する部分修正でございますが、薬事法につきましては、昭和二十六年法律第二百四十四号の規定を大体踏襲することが適当と認められた次第であります。しかしながら、医師調剤をいたしました場合、その罰則を一般人と同じように三年以下の懲役または三万円以下の罰金というような重い規定を置きます必要はないと存じますので、この点につきましては、特に薬事法に違反した医師歯科医師獣医師調剤についての罰則を一万円以下に改めるという考えでございます。  なお、医師法第二十二条の治療上支障がある場合ということを詳細に規定いたしました関係上、薬事法におきまする調剤の場合においても、医者治療上必要と認めてみずから調剤する場合を詳細に規定することを適当と認めた次第でございます。  以上は各派共同修正案の大要でございますが、ただいまお手元に条文も配付せられましたので、何とぞ御審議をいただきたいと存じます。
  8. 中村三之丞

    中村委員長 以上で趣旨説明は終りました。  ただいまの趣旨説明に対する御発言はありませんか。  なければ、次に本案並びに修正案について討論に入るのでありますが、通告もありませんので、これを省略し、直ちに採決に入るに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 中村三之丞

    中村委員長 御異議なしと認め、そのように決します。  これより採決いたします。まず本案に対する修正案について採決いたします。本修正案賛成諸君の御起立を願います。   〔総員起立
  10. 中村三之丞

    中村委員長 起立総員。よって本修正案は可決せられました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。賛成諸君の御起立を願います。   〔総員起立
  11. 中村三之丞

    中村委員長 起立総員。よって本部分原案の通り可決され、本案修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に関する委員会報告書作成等に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 中村三之丞

    中村委員長 御異議なしと認め、そのように決します。  次会は明後二十五日、月曜日午前十時より理事会、十時半より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後五時三十九分散会      ——————————