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1955-07-23 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第48号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年七月二十三日(土曜日) 午後五時二十二分
開議
出席委員
委員長
中村三之丞
君
理事
大石
武一
君
理事
中川
俊思君
理事
松岡 松平君
理事
大橋
武夫
君
理事
山下 春江君
理事
山花 秀雄君
理事
吉川 兼光君 植村
武一
君 臼井 莊一君 亀山 孝一君 小島 徹三君
白債
仁吉
君 床次 徳二君
山本
利壽
君 横井
太郎
君 越智 茂君
加藤鐐五郎
君 倉石 忠雄君 小林 郁君 高橋 等君 中山 マサ君 野澤 清人君 八田 貞義君 岡本 隆一君 多
賀谷真稔
君 滝井 義高君
中村
英男君 長谷
川保
君
福田
昌子
君 井堀 繁雄君 神田 大作君
堂森
芳夫君
中村
高一君 中原 健次君
出席国務大臣
厚 生 大 臣
川崎
秀二君
出席政府委員
厚 生 技 官 (
医務局長
) 曾田
長宗
君
厚生事務官
(
薬務局長
) 高田 正巳君
委員外
の
出席者
専 門 員 川井
章知
君 専 門 員
引地亮太郎
君
—————————————
七月二十三日
委員草野一郎平
君、
柳田秀一
君、
横錢重吉
君及
び山口シヅエ
君辞任につき、その補欠として白
濱仁吉
君、多
賀谷真稔
君、
福田昌子
君及び
中村
高一君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
七月二十二日
クリーニング業法
の一部
改正
に関する
請願
(菊
地養
之
輔君紹介
)(第四三七七号)
健康保険
における
医療給付費
の二割
国庫負担等
に関する
請願
(
瀬戸山三男
君
紹介
)(第四三七 八号) 同(
原茂
君
紹介
)(第四四二三号) 同(
世耕弘一
君
紹介
)(第四四二四号) 同(
木村文男
君
紹介
)(第四四四九号)
強制医薬分業反対
に関する
請願
(
愛知揆一君紹
介)(第四四二〇号) 同(
山本利壽
君
紹介
)(第四四二一号) 同(
三田村武夫
君
紹介
)(第四四二二号)
健康保険法等
の一部
改正
に関する
請願
(
八木昇
君
紹介
)(第四四二五号) 同(
古井喜實
君
紹介
)(第四四二六号) 同(
足鹿覺
君
紹介
)(第四四五〇号)
理容師美容師法
の一部
改正反対
に関する
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第四四二七号)
あん摩師
、
はり師
、きゆう師及び
柔道整復師法
の一部
改正
に関する
請願
(
中川俊思君紹介
) (第四四二八号)
国立公園施設整備費国庫補助復活
に関する
請願
(
世耕弘一
君
紹介
)(第四四二九号)
国立米子療養所
の
病床増設
に関する
請願
(
足鹿
覧君
紹介
)(第四四三〇号)
失業対策事業促進
に関する
請願
(
杉山元治郎
君
紹介
)(第四四三一号)
民間社会福祉事業施設整備費予算確保等
に関す る
請願
(
中馬辰猪
君
紹介
)(第四四四八号)
医業類似療術行為
の
期限延長反対
に関する
請願
(
杉浦武雄
君
紹介
)(第四四五一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を
改正
す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
三浦一雄
君外 四十九名
提出
、
衆法
第五二号)
—————————————
中村三之丞
1
○
中村委員長
これより
会議
を開きます。
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
審査
を進めます。
本案
についての
質疑
は、前会をもって一応終了いたしておりますが、この際
大橋武夫
君より
発言
を求められておりますので、これを許します。
大橋武夫
君。
大橋武夫
2
○
大橋
(武)
委員
本案
の
審議
に当りましては、
厚生大臣
を初めといたしまして、
政府委員
の非常な御協力を得まして、ほぼ
質疑終了
の段階に至りましたことにつきましては、感謝をいたす次第でございます。この際私は、
本案
に関連いたしまして、今後の
医薬行政
につきまして、特に
厚生大臣
に一点だけ御
質問
を申し上げたいと存じます。
医薬分業
の
実施
というものは、
社会
の進歩に伴う当然の施策でありまして、
医薬制度改善
の最も重要なる目標であると存じます。しかし、わが国におきましては、この
制度
を完全に実現するには、今後、
医療
をめぐってありまする従来の慣行を改め、特に
診療報酬
と
調剤報酬
との区分を明らかにすることが、最も肝要であると存ずるのでございます。従って、
政府
におかれましては、十分この点に留意せられまして、
関係方面
の
指導啓発
に努力せられんことを希望する次第でございます。このことは、
医薬分業
の自然的な
発達
に貢献し、かつ
医薬界
の将来に裨益するところ大なるものがあると確信する次第でございます。よって
政府
は、新
医療費体系
をすみやかに
整備
する等、
医薬分業
の自然的な
発達
を促し、これを実現するにつきまして、今後一そうの御努力あらんことを切望する次第でございます。 この機会に、これらの点につきましての
厚生大臣
の御方針の一端を伺いたいと存じます。
川崎秀二
3
○
川崎国務大臣
ただいまの御
質問
の
趣旨
には、全く同感であります。
政府
といたしましても、従来までも努力はいたして参りましたが、今後は、新
医療費体系
の
整備
を初め、
医薬分業
の
実施
に対し、
準備態勢
を一段と固めたいと存ずる次第でございます。
中村三之丞
4
○
中村委員長
ほかに御
発言
ばございませんか。 なければ、
本案
についての
質疑
は終了いたしたものと認めます。 ただいま
委員長
の
手元
に、
各派共同提出
にかかる
本案
に対する
修正案
が
提出
されております。 ちょっと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
中村三之丞
5
○
中村委員長
速記
を始めて下さい。 この際
提出者
より
趣旨説明
を求めます。
大橋武夫
君。
大橋武夫
6
○
大橋
(武)
委員
私は
各派
を代表いたしまして、ただいま
議題
となっております
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
を
提出
いたしたいと存じます。 まず
修正案
の案文を朗読いたします。
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 本則を次のように改める。
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
二十六年
法律
第二百四十四号)の一部を次のように
改正
する。 第一条
医師法
(
昭和
二十三年
法律
第二百一号)第二十二条の
改正
に関する
部分
を次のように改める。 第二十二条を次のように改める。 第二十二条
医師
は、
患者
に対し
治療
上
薬剤
を
調剤
して投与する必要があると認めた場合には、
患者
又は現にその
看護
に当っている者に対して
処方せん
を
交付
しなければならない。ただし、
患者
又は現にその
看護
に当っている者が
処方せん
の
交付
を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 一
暗示的効果
を期待する場合において、
処方せん
を
交付
することがその
目的
の
達成
を妨げるおそれがある場合 二
処方せん
を
交付
することが
診療
又は
疾病
の
予後
について
患者
に不安を与え、その
疾病
の
治療
を困難にするおそれがある場合 三
病状
の短時間
ごと
の
変化
に即応して
薬剤
を投与する場合 四
診断
又は
治療方法
の決定していない場合 五
治療
上必要な
応急
の
措置
として
薬剤
を投与する場合 六
安静
を要する
患者
以外に
薬剤
の
交付
を受け取ることができる者がいない場合 七
覚せい剤
を投与する場合 八
薬剤師
が乗り組んでいない
船舶
内において、
薬剤
を投与する場合 第一条
医師法
第三十三条の
改正規定
を削る。 第二条
歯科医師法
(
昭和
二十三年
法律
第二百二号)第二十一条の
改正
に関する
部分
を次のように改める。 第二十一条を次のように改める。 第二十一条
歯科医師
は、
患者
に対し
治療
上
薬剤
を
調剤
して投与する必要があると認めた場合には、
患者
又は現にその
看護
に当っている者に対して
処方せん
を
交付
しなければならない。ただし、
患者
又は現にその
看護
に当っている者が
処方せん
の
交付
を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 一
暗示的効果
を期待する場合において、
処方せん
を
交付
することがその
目的
の
達成
を妨げるおそれがある場合 二
処方せん
を
交付
することが
診療
又は
疾病
の
予後
について
患者
に不安を与え、その
疾病
の
治療
を困難にするおそれがある場合 三
病状
の短時間
ごと
の
変化
に即応して
薬剤
を投与する場合 四
診断
又は
治療方法
の決定していない場合 五
治療
上必要な
応急
の
措置
として
薬剤
を投与する場合 六
安静
を要する
患者
以外に
薬剤
の
交付
を受け取ることができる者がいない場合 七
薬剤師
が乗り組んでいない
船舶
内において、
薬剤
を投与する場合 第二条
歯科医師法
第三十一条の
改正規定
を削る。 第三条
薬事法
(
昭和
二十三年
法律
第百九十七号)第二十二条の
改正規定
中第一項第二号及び第三号を次のように改め、第二項を削る。 二
医師法
(
昭和
二十三年
法律
第二百一号)第二十二条各号の場合又は
歯科医師法
(
昭和
二十三年
法律
第二百二号)第二十一条各号の場合 第三条中
薬事法
第五十六条第一項の
改正規定
を次のように改める。 第五十六条第一項中「第二十二条、」を「第二十二条の
規定
に違反した者(
医師
、
歯科医師
及び
獣医師
を除く。)又は」に、「又は第四十四条」を「若しくは第四十四条」に改める。 第五十七条の次に次の一条を加える。 第五十七条の二
医師
、
歯科医師
又は
獣医師
が第二十二条の
規定
に違反したときは、一万円以下の
罰金
に処する。
附則
第一項の
項番号
及び
附則
第二項を削る。 以下簡単に本
修正案
の
趣旨
を申し上げたいと存じます。 本法案の
原案
の
趣旨
は、私どももよくこれを了解したものでございますが、その意味を一そう明確にすることを適当と認めましたので、
患者
の
医師
に対する
薬剤
を受けたいという申し出とあります点を、
患者
から
処方せん
を
交付
することは不要であるという旨を申し出た場合ということに改めることが適当であると存じたのであります。 また
原案
におきまする
治療
上支障ある場合ということを、さらに詳細に
規定
いたしますために、さきに述べたような
趣旨
で、各号の場合を定めたものでございます。 それからなお、覚醒剤を
医者
が与える場合及び
薬剤師
の乗り組んでいない
船舶
内において投与する場合ば、これまた
処方せん交付
の
義務
を免除する必要があると認められましたので、この点は新しく追加いたした次第でございます。 第二点は、
医師法
の
罰則
の点でありますが、
処方せん交付義務
の違反に対する
罰則
は、
原案
におきましてはこれを除くことになっておりますが、この点ば現行
規定
通り存置することを適当と認めた次第でございます。 第二に、
歯科医師法
に関する
部分
につきましても、
医師法
と同じような取扱いをすることが適当と存じましたので、
歯科医師法
に関する
部分
についても、これを
修正
いたしたいと存ずるのでございます。 第三に、
薬事法
に関する
部分
の
修正
でございますが、
薬事法
につきましては、
昭和
二十六年
法律
第二百四十四号の
規定
を大体踏襲することが適当と認められた次第であります。しかしながら、
医師
が
調剤
をいたしました場合、その
罰則
を一般人と同じように三年以下の懲役または三万円以下の
罰金
というような重い
規定
を置きます必要はないと存じますので、この点につきましては、特に
薬事法
に違反した
医師
、
歯科医師
、
獣医師
の
調剤
についての
罰則
を一万円以下に改めるという考えでございます。 なお、
医師法
第二十二条の
治療
上支障がある場合ということを詳細に
規定
いたしました
関係
上、
薬事法
におきまする
調剤
の場合においても、
医者
が
治療
上必要と認めてみずから
調剤
する場合を詳細に
規定
することを適当と認めた次第でございます。 以上は
各派共同修正案
の大要でございますが、ただいまお
手元
に条文も配付せられましたので、何とぞ御
審議
をいただきたいと存じます。
中村三之丞
7
○
中村委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終りました。 ただいまの
趣旨説明
に対する御
発言
はありませんか。 なければ、次に
本案
並びに
修正案
について討論に入るのでありますが、通告もありませんので、これを省略し、直ちに採決に入るに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村三之丞
8
○
中村委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。 これより採決いたします。まず
本案
に対する
修正案
について採決いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
中村三之丞
9
○
中村委員長
起立総員
。よって本
修正案
は可決せられました。 次に、ただいま可決いたしました
修正部分
を除く
原案
について採決いたします。
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
中村三之丞
10
○
中村委員長
起立総員
。よって
本部分
は
原案
の通り可決され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に関する
委員会
の
報告書
の
作成等
に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中村三之丞
11
○
中村委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。
次会
は明後二十五日、月曜日午前十時より
理事会
、十時半より
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十九分散会
—————
・
—————