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窪谷政府委員 会計検査院当局から詳細に御
説明がございましたので補足して申し上げることもないかと思いますが、一言補足的に
説明を申し上げたいと思います。
固有財産の
管理処分につきましては、日夜その適正ならんことを期して
努力をいたしておるのでありますが、二十八年度の
決算におきましてもまたこういうふうな
指摘を見ましてはなはだ遺憾に存ずる次第でございます。
検査院の初めの方で御
指摘になりました旧
軍用財産の
整理が著しく遅延しておるという問題でございますが、これは当初相当膨大な
財産を所有いたしまして、しかも当時空爆その他の
関係で
記録書類等を焼失しておったもの、あるいはまた終戦の当時に焼失をされたものというふうなことがありまして、未
整理のものがなおあると思うのでありますが、これはずっと引き継ぎまして鋭意その
整理に
努力をいたしておるのであります。だんだんとその
事務が進捗をいたして参っておるのでありますが、なお完全な
整理をいたしますには
あと若干の時日を要するかというふうに考えております。
それから次の
契約外の
物件を搬出されたものという件でありますが、これはまことに
現場監督の不行き届きであります。何とも恐縮にたえない次第であります。こういうことのないように将来
注意をいたしたいと思います。
それから一〇一番の
機械が
亡失しておるにもかかわらず、
土砂で
埋没をしたということにいたしまして
整理いたした件でございますが、これは当初
機械を
貸付をいたしまして、その後
土砂によって
埋没をして
返還が不能になったという
申し出があったのでありまして、そこで直ちに
損害賠償の
請求をいたしたのでありますが、
相手方がなかなか応じないということから、できるだけ
国損を少くするという意味で、さしあたりその
相手方が持っておりました
鉄くず三トンを提供させたということでございます。その
整理がはなはだ不明朗であったということでございまして、まことに恐縮に存ずるのでございますが、その後
善後措置といたしまして、これは
成規の手続によりまして
整理がえをいたしますと同時に、
貸付の
相手方であります
原口某に対しまして、
使用料の
請求並びに
機械亡失の
損害賠償というものも
請求をいたしておるのでありますが、
原口某は
事業に失敗をいたしまして、全然別の小さな
事業をやっておりまして、現在までにわずか一万円
程度しか
回収ができておらないのでございます。生活にもなかなか苦しいというふうな
状況でありまして、一時にこれを
回収するということは不可能な
状況でございますが、
相手方もできるだけ返したいということでございますので、若干時間をかけましてもその
国損の
補てんに努めたいというふうに考えておる次第でございます。
それから次の
機械器具の
売渡価額が低きに失したという問題でございますが、これの
売払価格につきましても、できるだけ
精通者等の
意見も徴しまして、誤りなきを期しておるのでありまして、この一〇三番で御
指摘がありましたものにつきましても、一応とにかく
意見を徴したのでありますけれ
ども、その
意見の徴し方が不十分であったということからこういう事態が起って参ったのであります。今後はさらにもう少し広い
範囲に、
精通者の
意見等を十分に徴してやって参りたいと思うのであります。ただここで御
指摘をいただきましたものそのものにつきましてはなかなかこれはそう需要が多くあるというものではございませんで、実はこれと同様のものを昨年及びことしの初めにかけまして
入札で
処分をいたそうといたしたのでありますが、この
大多喜天然瓦斯に売り払いました
価格までに達しない
入札価格でありまして、これは
契約ができないでおる、
売り渡しをいたさないでまだ今日まで保存をいたしておるというようなものでございまして、なかなかこの
中古品の
価格につきまして、こういうふうな理論的な、指数的な
方法では必ずしもいきにくい面もありますので、これにつきましては、十分に
精通者の
意見等を徴した上で
処置しなければならないというふうに考えておる次第であります。
それから次の
用途指定の
違反の問題でございます。ここに
検査院から御
指摘をいただきましたものが数件ございますが、はなはだ遺憾なことでございまして、しかも
転売等によって
物件の
回収がなかなかできない。なおかつこの
転売に至りましたのは、その
事業体の財政不如意というようなことが多分に
原因をいたしておりますので、
損害賠償をいたしましても、なかなかその
回収が困難であるというふうな
状況でございます。従いまして今後におきましては、
用途指定をして売り払います場合には
相手方の資力、信用なりあるいは
事業の
遂行能力なりというようなものをできるだけ十分に
調査をいたしまして、そういうような
事業の蹉跌が起らないと認められるものに対して売り払いをいたすというふうなこと、それからさらに従来はその
売り渡しをいたしました
あとの
監査がなかなか行き届かなかったのでございますが、三十年度から
国有財産の
監査官という
専門の係を置きまして、計画的に
用途指定をして、売り払いました
財産がその
指定通りに適正に使用されておるかどうかということにつきまして
監査をいたしまして、
違反事項を未然に防止をするということに努めることを主眼といたしたいと思うのでありますが、なお
違反が起りました後に
発見が非常におくれますと、ますます
処置が困難に相なるので、できるだけすみやかに
発見をして適宜の
善後措置をとるというふうなことで仕事を進めたいというふうに考えておる次第であります。
次に、
国有財産の
売渡代金及び
使用料の
徴収が妥当でないという点でございますが、これは先ほど
会計検査院から御
説明があった
通りのことでありまして、売り払い
交渉がありましたので、売り払い
交渉が成立をいたしましたときに
整理をいたすというふうな考え方も、これを担当いたしました部局にあったようでありますが、それもわずかな日数ならそういう
処置もあるいはやむを得ないかと思われますけれ
ども、こういう長い
期間交渉中だというので放置するのはまことに遺憾なことでありまして、こういう点につきましても
事務の
改善に
努力をしていきたいというふうに考える次第であります。
最後に、一二八番の
職員の
不正行為でございますが、これはまことに残念しごくなことでございまして、
職員の公正な職務の執行というのは
行政の基本でございます。私
どもといたしましても常にあらゆる
機会にこういう
非違の起らないようにということで戒心を求めておったのでありますが、こういうふうな
非違を惹起いたしましてまことに申しわけなく存ずる次第であります。この
職員はそれぞれ刑事の裁判にかかりまして、第一審の
判決がありました。さらに不服といたします者が
高等裁判所に控訴を提起いたしたのでありますが、本年の二月の中旬に
高等裁判所の
判決がございまして、それぞれ刑が確定をいたしておるのであります。また
行政上の
処置といたしましても、それぞれ
懲戒免職その他の
処置を講じておるような次第であります。なお横領をいたしました
金額が三百二十六万円ということに相なっておりますが、これも
本人からできるだけ
回収をするという建前で、五月末までにわずかではございますが、十六万八千円だけ
回収ができて参りまして、
あとは月賦その他の
方法でできるだけ
国損の
補てんに善処いたしたいというふうに考えておる次第あります。
簡単でございますが、
検査院の御
報告を補足いたしまして、御
説明した次第であります。