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吉田(賢)委員 もしこれは船舶にあらずといたしましたならば、やはり船としての機能を発揮し得ない物でありますから、不動産ではなく、物品会計規則の第一条に記載してあります政府に属する動産ということになるのではないでしょうか。「但シ陸海軍ノ兵備二関スルモノ」、軍のない現在におきましては、これはおのずから適用がないのであります。今御研究になるということでありますから、それではしかるべく研究されることを希索いたしておきます。
そこで私は売り払いの途上における疑問点について伺います。この点同僚委員の質問にもあったわけでありますが、なお確認しておきたいのは、この買手人のみならずサルべーシの
作業をいたしました
北星船舶工業が問題の非常に重要なかぎを握っているのではないだろうかと思うのであります。そこでいろいろと
調査研究をやってみますると、すでに
引き揚げの数カ月前に潜水夫を入れた事実もあるということであります。そういたしますと、商売人でありますから、三十メートルくらいですと、干潮のときは潜水夫を入れると簡単に認否できるそうでありまして、すでに
契約のできる以前にこれはそのまま使い得るという見通しがあったのではなかろうか、この点非常に疑問を持つのであります。それで次から次に疑問が発展するわけでありますので、あなたの方といたしましていろいろ
調査をなさいましたものや、それからたとえばさきにお述べになりました船舶の売却
価格の評定閣議、こういうものを
調査いたしてみますと、
中国財務局の垣井という
大蔵事務官がいろいろ詳細な積算表を作成いたしておりますが、これによりますと、やはり船体部分もくず化する、
機関部もくず化するということになっております。これは
契約前のことであります。従って船体部分もくず化し、
機関部もくず化するという
判定に立脚いたしておるのでありますが、どうもそこに根本的な食い違いが
最初からあるのではないだろうか、つまり買う方は、たとえば
漁業組合は
魚巣にてしほしい、ずっと使っておったけれ
ども、甲板から上の方にいろいろありますので、ひっかかって切れてしまうそうであります。ですからそういうものがなくなった
魚巣がほしいというのが
漁業組合の真意であったらしい。ところで船体の利用性いかんという問題につきましては、これはやはりサルべージ
業者が一番詳しい。
北星船舶は莫大な金を投じて
作業をするのですから、——私もいろいろ知りましたが、そんなに大きな
業者ではございません。東京で金融をせねばならぬような
業者であります。これが仕事にかかるのですから、平前の
調査は相当精密に行われております。その場合やはり艦船として利用できるという確認を得たのではないか、それで着手したと思うのですが、どうしてもそこに疑問があります。そこであなたの方はくずにするから、千五百六十余万円の
価格から千二百十万円の引揚諸費を差し引いたもの、三百五十四万円が売却
価格というような
判定に落ちついたのでありますけれ
ども、そこに根本の食い違いがある。そこで私が聞きたいことは、なるほど事務官はあるいは専門家でないかもわかりませんから、十分に
調査ができなかったかもわからぬけれ
ども、十分に
調査しなかったというところにやはり手違いがあります。一方買手の側に立っておる
北星は十分に
調査をしておる。そこで
調査した結果は、船として使えるということの確認を得たので乗り出した。現に
最初に
漁業協同組合に金をやっておるのですよ。
漁業協同組合に金を出しているのですよ。そんなサルベージはありませんよ。私
どもサルベージ
業者に聞いてみました。でありますので、
最初から
契約以前に買い主側ば、北尾を中心にしまして船として利用し得るということを知っておったのじゃないか。これは今日でもよろしゅうございますが、あなた方の御判断はいかん。今日でもそうお思いになるということであれば——私は
一つ自然に立ちもどってこの問題の糸口をちゃんと整理したいと思います。何も私
どもは、これをつぶして切ってしまって、溶鉱炉に入れてしまう、そういうふうなことを
考えておりません。できるだけ経済的に利用したい、そのように持っていきたいという気持で進むのでありますが、しかしそれにしましても道をつけなければいけません。だから
契約以前に返らなければなりません。そこで
契約以前におきましては、やはりこれは船として利用し得るということを、買い主側は知っておったのじゃないか。
漁業協同組合は別としまして、少くともサルベージの方は知っておったのじゃないか、こういうふうに思いますが、御所見いかん。この点は
一つはっきりしておいてもらいたい。