○濱野
委員 非常に簡単ですが、事は重大です。
大臣も
自動車行政はそろそろエキスパートになった時期だと思いますから、お尋ねするのでありますが、過般の
タクシーの問題を初め、
自動車行政について今日のごとき
質疑応答が行われる原因が、一体根本的にはどこにあるかということは、事務当局としても
相当御研究になったろうと思うし、また
運輸大臣としても
考えるところがあったろうと存じます。そこで私は過般の
運輸委員会でも申し上げたのでありますが、
大臣はそのときにおいでになりませんでしたから、政務次官だけには申し上げておいたのでありますが、日本の輸送
行政、特に
自動車輸送
行政は、確かに法の一部の欠陥もあるけれ
ども、これは法の運用に正鵠を得ていない点が多々ある。ことに今日の
混乱は、ひとり
タクシー業ばかりではなしに、一般貨物輸送も、あるいは基幹輸送も、その他通運事業における
自動車の輸送等においても、確かに輸送秩序を乱す不安が大きく浮び上ってきておる。これを根本的に是正するためにはどういう措置をとったらいいかということを、私
どもも研究しておるのですが、帰するところは、この
行政の面において
道路運送法の適正なる運営を誤まっておったというところに原因があるのではないか。ことに
道路運送法の第六条第二項、この点につきまして正鵠を得ていなかった面が非常に多いのではないか。すなわち供給輸送力と輸送需要量とがアンバランスになっておったために、その結果として
混乱が出てきておるのではないか。そこでそういう観点に立って私は
考えておるのでありますが、今後の
自動車の免許とかあるいは増車という問題については、この六条の解釈適用において、十分各
陸運局等においては慎重な態度をとるべきでないか。もっと率直に言うならば、東京地区、大阪地区等においては、ねしろしばらくこの点、増車、新設免許というようなことについては、許さぬという方向をとらなければ、輸送秩序の維持などということはから念仏に終るのではないか、こういうふうに実は
考えておるわけであります。私が例示したのは東京、大阪等でありまして、他の地区、他の
陸運局において一律に申し上げるのではございません。少くとも
業者の専門的見地から見ても、役所のすべての書類、統計等を見ましても、これは確かな事実であります。そこでこの
混乱を来たさせ、このトラブルを引き起しながら、この
委員会まで持ち込んで
解決をしなければならぬ今日まで追い詰めて、なお今までのような
道路運送法第六条の運営をやっておるとすれば、将来さらに一段と大きな
混乱がくるであろうと
考えておるわけであります。私は過般観光バスの増車を、
東京陸運局では中止しておるような話を聞いております。これは当然に
陸運局が
道路運送法第六条その他の条章によって、適正なる
行政措置をとったことと思って、実は敬意を表しておる。しかしながら一般地場輸送とか、あるいは基幹輸送とか、その他の輸送関係の
自動車増車認可等におきましては、そのまま放任しておる。また
タクシー等におきましても、その憂いなしとはしない、そういうふうなやり方で、そうして
混乱した跡始末のみに熱中することは、いかにも賢明な策ではない。いかにも法治国家として
法律の適用を誤まって、愚劣な
行政が行われつつ、損耗されておるというようなことを重ねてしておるというような結果になるのでありますが、これは局長において、あるいは
大臣もこの程度のことはおわかりでありましょうから、
一つ大きな問題で、重大な問題でありますので、はっきりしたお答えをこの
委員会で賜わるならば、私は非常に
業界においても幸いであると
考えておるわけであります。