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1954-12-18 第21回国会 参議院 内閣委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年十二月十八日(土曜日) 午前十一時十八分開会
—————————————
委員
の異動 本日
委員鶴見祐輔
君、
西田隆男
君、松 本治一郎君及び
井上知治
君辞任につ き、その補欠として、
三浦義男
君、松
原一彦
君、
菊川孝夫
君及び
田中啓一
君 を議長において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
荒木正三郎
君 理事
植竹
春彦
君
委員
田中
啓一
君
長島
銀藏
君
内村
清次
君
菊川
孝夫
君
堂森
芳夫
君
松原
一彦
君
三浦
義男
君
衆議院議員
内閣委員長
猪俣
浩三
君
事務局側
常任委員会専門
員
杉田正三郎
君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
恩給法
の一部を
改正
する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)
—————————————
荒木正三郎
1
○
委員長
(
荒木正三郎
君)
只今
より開会いたします。 本
委員会
に付託になりました
恩給法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。 先ず本
法案
に対する
提案理由
の
説明
を願います。
猪俣浩三
2
○
衆議院議員
(
猪俣浩三
君)
提案理由
の
説明
の前にちょっと御挨拶をさして頂きます。私は
衆議院
の
内閣委員長
に今回就任いたしました。参議院の本
委員会
と特に密接な
関係
がありますので、何とぞよろしくお願い申上げます。
只今
から
説明
いたします
法案
は
議員提出
の形で、
衆議院
におきまして
内閣委員長
が提出した形に相成っておりますので、私から御
説明
申上げたいと思います。
只今議題
となりました
恩給法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を簡単に御
説明
申上げます。 先に
公務員恩給
に関する
在職年
の
加算制度
は、
原則
として
廃止
されたのでありますが、
蒸気機関車乗務員等
のごとく、特に不健康且つ危険な
業務
に従事する
職員
の
加算制度
については、別途
措置
せらるることとなっておりましたので、それまでの間、これらの人々については
加算
を認めることに第十九回
国会
において、
恩給法
の
改正
を
行つたの
でありますが、
昭和
三十年三月三十一日を以てその
期間
が満了いたしますので、更に一年その
期間
を
延長
し、以て移行による空白を補うための
措置
をいたそうとするのが
本案
の
要旨
であります。 以上甚だ簡単でありますが、何とぞ
提案
の
趣旨
を了とせられ、御賛同あらんことを切望いたします。
荒木正三郎
3
○
委員長
(
荒木正三郎
君) ちょっと
速記
をとめて。
荒木正三郎
4
○
委員長
(
荒木正三郎
君)
速記
を始めて。 それでは本
法案
の従来の
経過
につきまして
杉田専門員
から
説明
をさせます。
杉田正三郎
5
○
専門員
(
杉田正三郎
君) 今回
提案
になりましたこの
法律案
に盛られておりまする
不健康業務
に従事する
一般公務員
の
恩給加算
の問題につきまして、今日までの
関係恩給法規
の
改正
の沿革と、当
委員会
におけるこれら
関係改正法律
の
審議
の
経過
の大要を御
報告
申上げまして、本
法律案
の御
審議
の御
参考
に供したいと存じます。
昭和
二十八年の
法律
第百五十五
号恩給法
の一部を
改正
する
法律
、これは主として旧
軍人軍属
の
恩給
の復活を規定した
法律
でありまするが、
政府
は昨年第十六
国会
にこの
法律案
を提出したのでありまするが、この
法律案
につきましては、
従前
旧
軍人軍属
に認めてお
つた恩給
の
加算制度
を、今後一切認めないという
方針
をとると同時に、当時の
恩給法
の上におきまして
一般公務員
に対して認められておりました
加算制度
をも併せて今後認めないことといたしまして、ただ
暫定措置
といたしまして
附則
第四条の規定を設けまして、この
法律
の施行の日である
昭和
二十八年八月一日から
昭和
二十九年一月三十一日までの六ヶ月間は、なお
従前通り不健康業務
に従事する
一般公務員加算制度
を認めることと規定したのであります。昨年七月二十九日の当
委員会
でこの
法律案
が
審議
されました際に、当
委員会
で
修正案
が発議されまして、その
修正案
が成立したのでありまするが、
只今議題
になっておりまする
法律案
に
関係
する部分を御
説明
申上げますると、先に申しました
政府提出原案
の
附則
第四条の六月とあるのを八月に改める。結局
政府原案
では
恩給法
第三十八条の四に規定する
不健康業務
に従事する
公務員
の
加算
を
昭和
二十九年一月
末日
まで暫定的に認めるというのを、更に二ヶ月延ばしまして
昭和
二十九年三月
末日
まで暫定的に認めて行こうという
修正
でございました。そうしてこの
修正案
を含めた
政府原案
は、当
委員会
で多数を以て可決せられまして、同年七月三十日の本
会議
で多数を以て可決せられまして、結局この
法律
、
恩給法
の一部を
改正
する
法律
は、昨年八月一日から施行せられることにな
つたの
であります。この
改正法律
によりますると、
不健康業務
に従事する
公務員
の
加算
は本年三月三十一日まで認められることになっておりまするが、
現行法
のままでは本年四月一日から
加算
は認められないことになりまするので、第十九
国会
におきまして
衆議院
の
平井議員
ほか三名より
恩給法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
が発議されましたのでありまするが、その
改正案
は
恩給法
第三十八条の四に規定する
不健康業務
に従事する
公務員
の
加算
を認める
期間
を更に一ヶ年延ばしまして、
昭和
三十年三月三十一日まで暫定的にこの
加算制度
を認めて行こうという
趣旨
のものであります。そうしてこの
改正法律案
は本年三月二十六日の当
委員会
で
全会一致
で可決され、三月二十九日の本
会議
でも
全会一致
で可決されることになって、この
改正法律
は本年三月三十一日から施行されることとな
つたの
であります。その当時の
改正法律案
と今回の
改正法律案
とは、その
改正
の
趣旨
が全く同じでありまするので、当
委員会
でこの
法律案
を当時
審議
いたしました際に問題となりました主な点四点を次に御
報告
申上げまして御
参考
に供しておきたいと存じます。 第十九
国会
で当
委員会審議
の際問題となりました第一点は、この
法律
が
政府提案
によらず
議員提出法律案
の形をとるに至つた理由如何という点。第二点はこの
法律
が成立した場合に
昭和
二十九年度予算に影響するということはないかという点。第三点はこの
法律案
に対する
政府
の
所見如何
。特に
不健康業務
に従事する
公務員
に対し、将来
加算制
について考慮する
意向
を持っておるかどうか。
自衛隊等
の
職員
に対し
政府
は将来
加算制
を認めないかどうかという点。第四点は
不健康業務
に従事する
公務員
の
恩給加算
については、
政府
は
給与
の面で十分優遇しておるから、将来再考する
意向
はない旨を繰返し強く
答弁
しておりまするが、
政府
の
答弁
のごとき単に
給与面
の優遇によって
加算制廃止
による
恩給法
上の不利益を補い得るものではない。
政府
はこの
給与面
の改善と
加算制
の
廃止
との間に必然的な
関連性
のあるものと認めるかどうかという点が第四点でありまして、以上の大体四点が
審議
の
中心
に
なつ
た問題でございます。 以上で御
報告
を終りますが、なお私の
説明
に対してお尋ねの点がございましたら私から御
答弁
申上げます。
荒木正三郎
6
○
委員長
(
荒木正三郎
君) それでは御
質疑
がございましたら御
質疑
をお願いいたします。なお
衆議院
の
内閣委員長
の
猪俣浩三
君、それから
内閣委員
の
平井義一
君、それから
政府委員
としては
恩給局審議課長
の
畠山一郎
君と
大蔵省主計局給与課長
の岸本君が見えておりますから御
質疑
をお願いいたします。
田中啓一
7
○
田中啓一
君 この
政府提案
でなくて
議員提案
に
なつ
た点が問題に
なつ
たということでございますが、それを
中心
として
政府
の
意向
というものは幾らか今御
説明
がございましたのでおぼろげながらわからんこともないのでありますが、その辺のところを今一度
専門員
から御
説明
をお願いしたい。
杉田正三郎
8
○
専門員
(
杉田正三郎
君) 当時の
内閣委員会
におきまする
質疑応答
の過程におきまして、
政府
は
軍人恩給
については
加算制度
を一切認めない。同時に
一般公務員
に対しても
原則
としては
加算制度
を認めて行かないという
方針
をとる。ただ従来
加算制度
を認めてお
つた公務員
、特に
不健康業務
に従事しておる
公務員
に対しては、
政府
は
恩給
でなくして
給与
の面で
一般
の
公務員
よりも更に優遇する
措置
をすでにとつておるのだ。だからその
給与
の面でカバーするのだから、
恩給法
の上で
加算制度
をとる必要を認めないという
答弁
でございました。
猪俣浩三
9
○
衆議院議員
(
猪俣浩三
君) これはまあ前からの引続きの
法案
のようでありますが、今回
衆議院
の各派が共同一致してこれを
提案
し、結局
内閣委員長
が
提案者
と
なつ
たような形でありますが、それにつきましては
政府
の
意向
も質さなければなりませんので、与党であります民主党の
委員諸君
から主として働いてもらいまして、
根本官房長官
を通じて
政府
の
意向
も
提案
に反対じゃないということが明らかになりまして、
各党共同一致
これは賛意を表しまして、
委員会
も
全会一致
で
通り
ましたし、それから本
会議
においても
全員一致
で通過したのであります。そういう
経過
であることを御
説明
申上げます。
植竹春彦
10
○
植竹春彦
君 この
改正案
の
趣旨
は
期間
を単に
延長
することになっておるわけでありますが、この
提案者
たる
衆議院内閣委員長
は将来
共済組合法
の
改正
といったようなもので、この理論的な
根本改正
をなさる御
意向
があるかどうか、それとも
恩給法
を
改正
してその中に単に
期間
の
延長
ばかりでなく、
恩給法
の中に徹底したこの
改正
を立案して行く御
方針
であるかどうか、その辺のお答えを願いたいと思います。
猪俣浩三
11
○
衆議院委員
(
猪俣浩三
君) これは
衆議院
の
内閣委員会
でも問題になりまして、
議員
の発案としてこうたびたび
延期延期
ではらちがあかない。根本的にきちんとした
根本対策
をしなければならんじゃないかということで、それに満場やはり
異議
なく、それは
速記録
にとどめておりますが、御存じのように
公共企業体職員共済組合法
という案が立案されておりますが、これはまだ
国会
を通過いたしませんので、そこでこういう根本的な案がありますので、これができますればかようなこの
恩給法
の
改正
の
延長
は必要でなくなるのでありますから、
衆議院
といたしましてもこういう
共済組合法案
というようなものを必ず今度は成立せしめて、そうだらだらと長い
間延期
々々を重ねないようにしようという
委員諸君
の相談ができておるわけでありますが、具体的に然らばいつどうしてどういう
内容
のものをどうするかということはまだ相談いたしておりません。
荒木正三郎
12
○
委員長
(
荒木正三郎
君) ほかに御
質疑
ございませんか。
荒木正三郎
13
○
委員長
(
荒木正三郎
君) 別に御発言もなければ
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。
荒木正三郎
14
○
委員長
(
荒木正三郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
内村清次
15
○
内村清次
君 本
法案
は
恩給法
の一部
改正
の
法律案
でありまするし、特に又
適用期間
の
延長
というようなことのみがこの案の骨子でございまするからして、実は
委員長
に私は
討論
を省略して直ちに裁決をして頂きたいという
動議
を出したいのでございます。
長島銀藏
16
○
長島銀藏
君 今の
内村
君の
動議
に賛成いたします。
荒木正三郎
17
○
委員長
(
荒木正三郎
君)
内村
君の
動議
に御
異議
ございませんか。
荒木正三郎
18
○
委員長
(
荒木正三郎
君)
異議
ないものと認めます。
討論
を省略することにいたします。 それではこれより採決に入ります。
恩給法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を原案
通り
可決することに賛成のかたの御挙手を願います。
荒木正三郎
19
○
委員長
(
荒木正三郎
君)
全会一致
でございます。よって
本案
は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四条によってあらかじめ多数
意見者
の承認を経ることになっておりまするが、これは
委員長
において案の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、表決の結果を
報告
することとして、御承認願うこととして御
異議
ございませんか。
荒木正三郎
20
○
委員長
(
荒木正三郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それから本
院規則
第七十二条によりまして、
報告書
に附する多数
意見者
の
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
植竹
春彦
田中
啓一
長島
銀藏
菊川
孝夫
堂森
芳夫
松原
一彦
三浦
義男
内村
清次
荒木正三郎
21
○
委員長
(
荒木正三郎
君)
署名漏れ
はございませんか。
署名漏れ
はないと認めます。 これで
委員会
は終ります。 午前十一時三十六分散会