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衆議院法制局参時(
三浦義男君) 私からただいま
委員長から
提案になりました
法案の各条につきまして、
概要を御
説明申し上げます。
第一条は、
任期満了等による
選挙の
期日の
特例の
規定でございまして、大体
任期満了等による
選挙につきましては、かように
考えております。今年の四月二十三日に行いまする
選挙と四月の三十日に行いまする
選挙との二つのグループに分けて
考えておりまして、四月の二十三日に行いまする
選挙は、
都道府県及び
五大市の地方
選挙であります。それから四月の三十日に行いまする
選挙は、
五大市以外の市及び町村の地方
選挙でございます。この組み合せにつきましては、いろいろな御
意見もあるかとも思いますが、
衆議院におきましては、
都道府県と
五大市をさきに行うことが適当であろうというようなわけで四月二十三日、
五大市以外の市及び町村を四月の三十日とすることに
本案では
なつておるわけでございます。
それからその
選挙につきましては、機関はこの
法律施行の日から五月の二十日までの間に
任期が満了いたしまする
議会の
議員の
選挙、あるいは長の
選挙を一緒に、先ほど申し上げました
期日に行うことに
なつておるわけでございまして、
施行の日につきましては、
附則の第一項で書いてございまするが、一月の二十五日から
施行することにこの
法案が
なつておりますので、一月二十五日から五月二十日までの間に
任期満了を伴いまする地方
選挙を四月二十三日と四月三十日に行うという結果になるわけでございます。一月二十五日と
なつておりますのは、できるだけ早い機会にこの
法律を適用したほうがよかろうというようなことで、一月二十五日ということを一応この
法案では予定してあるわけでございます。それから第一条の第
ニ項におきましては、今申し上げました
任期満了に伴いまする以外に、
議員又は長につきまして、いろいろの
事態によりまして、たとえば
議会が解散されまして
議員がなくなりましたり、あるいはその他の
理由によりまして
議員が全部なくなるに至りましたような場合、あるいは長が欠けましたり、長が退職の申し出をいたしました場合等におきましても、やはり同様の
措置を講ずるのが適当であろうということで、二項にその旨を
規定してあるわけでございます。
それから第二条は、第一条の
原則に伴いまする例外でございまして、二条の一項、
ニ項、三項と三つに分けて予定してございまするが、これらの場合いに該当いたしまする場合は、私が一条でただいま申し上げましたような同時
選挙は行わない、それぞれの町村の実情に応じまして、その町村自治の精神にのつと
つて選挙を行わせるようにしよう、こういうわけでございます。そして二条の一項は、
町村合併促進法の
規定の適用によりまして、
町村合併等を行いまして引き続き存在することと
なつておりまする
議員の
任期等が、先ほど申し上げましたような
期間に満了するというような場合におきましても、それは同時
選挙を行わないで、その自治体自体の話し合いによ
つて行うということにしまして、本
法律を適用しないということにしてございます。それから二項におきましては、先ほど申し上げましたような
期間内に町村等が廃止になりました場合、あるいは廃止が予定されておりまするようなものにつきましては、たとえば吸収
合併等によりまして、一方の町村が他にくつついてそれが廃止される、こういうような場合等におきましては、両町村間における実情に応じて
選挙を行わせることが適当であろうと
考えまするので、この
法律を適用しない、こういうふうに
なつております。それから第三項におきましては、町村等の編入が行われました場合等でございまして、ある町村が他の
市町村の全部もしくは一部の
区域を編入いたしましたり、またはある一部の
区域が他の
市町村に編入されるというような場合におきましては、たとえ
任期の満了等が、先ほど申し上げましたような
期間内に予定されておる場合におきましても、この
法律は適用しないことにいたしまして、そうしてそれらの
選挙につきましては、編入による新しい
選挙といたしまして、編入後五十日以内に
議員の一般
選挙または長の
選挙を行う、かように
考えてあるわけでございます。
それから第三条におきましては、ただいま申し上げましたような組み合せによる
選挙が同時
選挙である旨の
規定でございまして、三条の一項におきましては、
市町村の
議員と長の
選挙、
都道府県の
議員と
知事の
選挙は、それぞれいわゆる横の
選挙と申しまするか、そういう横の同時
選挙であるということを明らかにしたわけでございます。それから
ニ項におきましては、第一条で
説明申し上げましたように、
都道府県と
五大市の
選挙が一緒に行われることがありますので、その場合は
都道府県と
五大市の
選挙、いわゆる縱の
選挙が同時
選挙である旨を明らかにしたわけでございます。
第四条は、第一条によりまして行われまする
選挙等の
期日の
告示の問題でございまして、四条の一号から五号までに掲げてございますように、たとえば
知事の
選挙につきましては、
選挙期日が四月二十三日になりますると、その
告示は五月の二十九日に行う。こういうように、その旨を
法律上明定いたしましたわけでございます。その
期間等は、
公職選挙法においてきめられておりまするところの
告示期間に従いまして明定いたしましたわけでございます。それから四条の
ニ項におきましては、先ほど私が第二条の三項の後段につきまして、編入の場合につきまして申し上げました
期日の
告示の旨を
規定いたしたわけでございます。
それから第五条におきましては、かような同時
選挙が行われまする場合におきまする重複立候補の禁止でございまして、現在
公職選挙法におきましても、八十七条でさような
規定がございまするが、さような旨を特にここに明らかにしたわけでございまして、直接八十七条にひつかからない場合におきましても、やはり八十七条による重複立候補の禁止と同様とみなすという旨を二項に明らかにしたわけでございます。
以上のようなことによりまして、いわゆる当時
選挙が行われまする場合におきまして、
五大市等があわせて
都道府県と一緒に
選挙が行われることになりました場合におきまして、さらに
教育委員等の
選挙が、たとえば
補欠選挙が行われるような場合がありといたしますると、
選挙がきわめて重
なつて複雑になりますので、その場合におきましては、例外といたしまして、それらの
教育委員の再
選挙と
補欠選挙を行わないでもいい旨を明らかにしたわけでございます。と申しますのは、
教育委員の
選挙は、それ自体の独立の
選挙として行われるだけでなくして、他の地方
選挙が行われる場合におきましては、その地方
選挙とあわせまして
教育委員の
選挙を、いわゆる再
選挙または
補欠選挙を――その定数以上、たとえば定員が六人の場合は三人以上、定員が四人の場合は二人以上に
なつた場合に
補欠選挙を行わなければならぬという
規定がございますが、同時
選挙がありまする場合におきましては、それだけの欠員がない場合においてもあわせまして、いわゆる
合併選挙として行い得る旨の
規定がございますので、そういう意味におきまする特別
措置を行い得る旨を
規定したのが六条の
趣旨でございます。
第七条におきましては、この同時
選挙に伴いまして
選挙が重なりました場合等におきまして、
選挙の手続その他
執行上につきまして、特に必要がある場合におきましては、たとえば届出
期間等その手続等につきまして、
期間をずらしてそれらを行うというようなことが適当である場合等もございますので、そういう特別
措置を行い得る旨の根拠
規定を置いたわけであります。
附則の一項は
施行期日でございまして、一月二十五日から
施行する。それから第二項におきましては、すでに
選挙の
期日を
告示してあります地方
選挙につきましては適用しないということに
なつておるわけでございまして、三項におきましては、四条で引用しておのまするところの第三十三条六項は、先搬の
公職選挙法の
改正によりまして八項に変りまして、これは地方
選挙については三月一日から
施行することに
なつておりますので、現在はまだ六項として
施行には
なつておりませんので、これらの読みかえ
規定を置いたわけでございます。
大体以上がこの地方
選挙の
期日等の
臨時特例に関する
法律案の
要旨でございます。