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宮本説明員 ただいまの
休暇の点についての
お尋ねでございますが、公務員法並びにそれに基く人事院規則と基準法との
関係の
お尋ねと拝聴いたすのであります。この点につきましては、もちろん基準法という法律が厳としてある以上これを守らなければならぬ、これは私
どももそのつもりでおります。
休暇の問題につきましては、基準法においては三十九条でありますかに規定がございます。
職員が
休暇がほしいときにはこれを請求することができる、これに対しまして管理者が業務の運行に支障がありと認めた場合には、他の日に
休暇を振りかえてこれを附与することができる。こういうふうな規定に基準法が
なつておる次第であります。一方人事院規則によりますると。これはたしか規則の十五の六と記憶いたしておりますが、
休暇につきましてはあらかじめ所属の機関の長の
承認を経てこれをとる、こういうふうに
なつておる次第でございます。私
どもの方の
考えといたしましては、暫定協約というものがあります。今年一月から公労法が適用されたのでありますが、その後、
組合との協定その他におきまして、別段の定めをしない以上は従来の法規慣例による、こういうふうな暫定協約を結んで、それでも
つて実施をいたしておる次第でございます。従いまして私
どもとしますれば、この
休暇の問題につきましても人事院規則の十五の六によりまして、あらかじめ所属の機関の長の
承認をま
つて休暇を付与する、それが暫定協約によ
つて受継がれまして行われておる、こういうふうに解釈いたしておる次第でございます。
さらにまた、基準法第三十九条の解釈の問題に相なると思います。これは先ほど申し上げました
通りに、
職員は
休暇を請求することができる、但し管理者が業務の運行に支障があると認めた場合には、これを与えないで他の日に振りかえることができる。こういうふうに基準法の規定は
なつております。現在の
郵政の実態と申しますか、基準法の解釈といたしましても、事業の公共性から仕事をか
つてにその日に限
つて縮小したり、あるいはやめたりすることはわれわれにはとうてい許されないと思います。命ぜられましたその日その日の
郵政の業務というものはこれを完全に十二分に運行を確保しなければならぬというのが、私
どもの方の
考えでございます。そういう事業の公共性の点からいいまして、またさらに現在の
郵政の定員の実態、そういうふうな点からいたしまして、定員があり余
つて何人が自由にその
考え通りに
休暇を申し出て休んでもかまわぬ、それによ
つて仕事の運行に支障がないということには参らぬのであります。そういう一方におきまして、事業の公共性なり、あるいは現在の実際の定員の
状況というものからしまして、かつまた人事院規則の先ほど申し上げましたような規定、それを受けました暫定協約というものからしまして、私
どもとしますればやはり
休暇というものは、その所属の機関の長が業務の運行に支障がないと認めたときにこれを付与することができる、あらかじめその
承認を求めて
休暇をとることができる、こういうふうに私
どもは解釈いたしておる次第でございます。