○
岸良一君 私はこの
法案はすでに処置することが遅かつたと思うので、適当な
修正をしてこれを
採決することに
賛成をいたします。
この
法案の中におきまして、この六月以降に
災害もありましたし、又これらを加えましてその
金額等も殖やさなければならんといつたようなことが論議されておりましたので、この際それを
修正して
採決することを
賛成いたします。
修正案を朗読いたします。
昭和二十九年四月及び五月にお
ける凍
霜害等の
被害農家に対す
る
資金の
融通に関する
特別措置
法の一部を改正する
法律案に対
する
修正案
昭和二十九年四月及び五月におけ
る凍
霜害等の
被害農家に対する
資金
の
融通に関する
特別措置法の一部を
改正する
法律案の一部を次のように
修正する。
第一条の
改正規定を次のように改める。
第一条中「四月及び五月」を「四月、五月及び六月」に、「同年五月」を「同年五月及び六月」に改める。
これは
改正法律案によ
つて、第一条及び第二条第一項の「四月及び五月」とありますのが、「四月及び五月及び六月」となり、「及び」が重複するのを「四月、五月及び六月」となるように字句を
修正するのであります。
第二の点は、第二条第一項の
改正規定を次のように改めるのであります。
第二条第一項中「四月及び五月」を「四月、五月及び六月」に、「同年五月」を「同年五月及び六月」に、同条第二項中「
昭和二十九年九月三十日」を「
昭和三十年一月三十一日」に改める。
これは前段のところは第一にお話し申上げたと同じでありますが、第二条第二項の「
営農資金」の
貸付期限が「
昭和二十九年九月三十日まで」と
なつておりますのを、
改正法律案の処理が遅れたことによりまして「
昭和三十年一月三十一日まで」に延期するのでございます。
第三は、
本則に次の
改正規定を加える。第四条第一項中「四億五千万円」を「六億五千万円」に改める。
このことは先ほどもちよつと申上げましたように、
対象が拡大をいたすようになりましたので、「四億五千万円」を「六億五千万円」に増額するのであります。これらもこの
委員会において御論議があり、御
賛成を得ておりますので、この際これを直したほうがいいと考えるのであります。
第四は、
附則第二項中『「
昭和二十九年四月、五月及び六月における凍
霜害等の
被害農家に対する
資金の
融通に関する
特別措置法」に』の下に『、「
昭和二十九年九月三十日」を「
昭和三十年一月三十一日」に』を加える。
これは
附則第二項の
重複被害農家のすでに借受けた
営農資金の
償還期限延長の
期限を第二条第二項の
貸付期限の
延長に伴
つて改めるのであります。
以上四つの点においての
修正をして、そうして
本案に
賛成いたします。