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1954-12-03 第20回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年十二月三日(金曜日) 午前十一時十六分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
西郷吉之助
君 理事
藤野
繁雄
君
土田國太郎
君
小酒井義男
君 東 隆君
委員
青柳 秀夫君
井上
清一
君 入交 太藏君 木内 四郎君 杉山 昌作君 豊田
雅孝
君 前田 久吉君 野溝 勝君 平林 剛君 森下 政一君
説明員
大蔵省主計局主
計官
小熊
孝次
君
農林事務官
(
農林経済局農
業保険課勤務
) 島
英夫
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(内閣送 付、
予備審査
) ○
農業共済
再
保険特別会計
の
歳入不足
を補てんするための
一般会計
からす る繰入金に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
西郷吉之助
1
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは
只今
より
委員会
を開会いたします。 昨日
政府提案
三件につきまして
政府当局
から
説明
を聞きましたが、そのうち
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
資料
が
皆さん方
のお
手許
に行
つて
おりませんでしたので、本日改めて
資料
が出て参りましたから、その
資料
について
補足説明
を加えて頂きまして、その
あと
で御
質疑
をお願いいたしたいと思います。
小熊孝次
2
○
説明員
(
小熊孝次
君) お
手許
にございます
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案参考資料
につきまして御
説明
いたしたいと思います。初めのほうに
条文
の
対照表
がございますが、これは一応後廻しにいたしまして、一番最後に付いております
数字
につきまして御
説明
いたしたいと思います。 二十九
年度
から
交付税制度
になりまして、その
交付税
といたしまして千二百十六億というものが
予算
に計上されたわけでありますが、その
説明
が1に書いてある
数字
でございます。それで当初
予算
におきましては、
国税額
の
所得税
が二千八百七十六億三千二百万円、
法人税
が千八百七十六億一千七百万円、これにつきましては
昭和
二十九
年度
に限りまして一九・六六の
割合
を
交付税
にすると、こういうことに
なつ
ておりましたわけであります。で、それが九百三十四億三千四百万円になるわけでございます。それから
酒税
につきましては、
国税額
が千四百七億七千七百万円、こういうことでありまして、その二〇%が
交付率
でございまして、二百八十一億五千五百万円、こういうことになるわけであります。それで、この三税に対して
交付率
をかけたものを合算いたしますと千二百十五億八千九百万円になりますので、これをまるくいたしまして千二百十六億、こういうことに
なつ
ているわけであります。それで、このたび
都道府県警察費
の
算定替え
に伴うところの追加として四十億というものを
財政計画
に織込む、こういうことになりまして、その結果におきしまして、その四十億というものをどういうふうにして算定したかというのが、その2の補正後の計算になるわけでございます。それで、
所得税
は当初の
国税額
につきましては当初と同じで二千八百七十六億三千二百万円、
法人
につきましてはこれは百五十億の
自然増収
を
見込み
まして二千二十六億千七百万円、こういうことに
なつ
たわけであります。それでこれに現行の
率通り
に一九・六六をかけますと、結局約二〇%でございますから、
法人税
の
増収分
百五十億に対しまして、約三十億の
増加
が当然見込まれるわけでございますが、それでは先ほど申しましたところの
警察費
の
増加経費
四十億というものに対しまして十億
不足
になりますので、
国税額
の
所得税法人税額
の欄のところを当初の九百三十四億に四十億プラスいたしました九日七十四億というものとの
差額
即ち四十億を出しますためには一九・八七四、こういうことにしなければならない、こういう結果になるわけであります。申し遅れましたが、
酒税
につきましては当初
予算
と全く同じでございますので、この
法人税
のところにおきまして、
法人税
と
所得税
のところにおきまして、一九・六六を一九・八七四にいたし、それによりまして、
トータル
といたしましては、計のところに書いてありますように、
国税額
といたしましては六千三百十億二千六百万円、そうして
交付税額
といたしましては、千二百五十五億八千九百万円、これをまるくいたしまして、千二百五十六億、差引き四十億の
増加
、こういう恰好になるわけでございます。で、
数字
といたしましては、そういうふうに
警察費
の
増加
、それを、
所得税
、
法人税
というものに対しまするところの
割合
の
増加
、
交付率
の
増加
ということで賄うわけでありますが、一応
数字
的には、四十億の
増加
をした場合におきましては、
所得税
、
法人税
の
国税額
に対する比率としてはじき出しますと、一九・八七四になる。こういう結果になるわけであります。 それから更に前のほうに戻りまして、
条文
の
対照
のところを御覧頂きますが、これは今度の
特別会計法
の
改正
に
関係
いたしますところの
参考資料
でございますが、
特別会計法
の現在の
規定
は、第四条に書いてありますように、「
地方交付税法
第六条第二項に
規定
する
交付税
の
総額
に相当する
金額
は、
予算
で定めるところにより、毎
会計年度
、
一般会計
からこの
会計
に繰り入れるものとする。」というふうに
なつ
ておるわけでございます。それを今度下に書いてありますように、第四条で、「
政府
は、毎
会計年度
、
予算
で定めるところにより、
当該年度
における
所得税
、
法人税
及び
酒税
の
収入見込額
のそれぞれ百分の二十二に相当する
金額
の
合算額
に
当該年度
の前
年度
以前の
年度
における
地方交付税法
による
地方交付税
に相当する
金額
で、まだこの
会計
に繰り入れていない額を加算し、又は
当該合算額
から
当該
前
年度
以前の
年度
において
当該地方交付税
に相当する
金額
をこえてこの
会計
に繰り入れた額を控除した額に相当する
金額
を、
一般会計
からこの
会計
に繰り入れるものとする。」というふうに、その具体的な繰り入れの
率等
につきましてはつきり
規定
いたしたわけであります。なお、この
附則
におきまして
昭和
二十九
年度
に限りましては、先ほど
数字
で御
説明
いたしましたように、二十九
年度
限りの
特例
といたしまして、
本文
の百分の二十二というものを読み替えなければなりませんので、「
昭和
二十九
年度
に限り、
改正
後の
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
第四条中「
所得税
、
法人税
及び
酒税
の
収入見込額
のそれぞれ百分の二十二」とあるのは、「
所得税
及び
法人税
の
収入見込額
のそれぞれ百分の十九・八七四
並び
に
酒税
の
収入見込額
の百分の二十」と読み替えるものとする。」このように改める
経過規定
を
附則
に設けたわけであります。 それで、なぜこういうような
改正
が必要に
なつ
たかという問題につきましては、その次にございますところの
地方交付税法
の
比較対照表
を御覧に
なつ
て頂きたいのでありますが、
地方交付税法
の第六条の二項におきましては、「毎
年度分
として
交付
すべき
交付税
の
総額
は、
当該年度
における
所得税
、
法人税
及び
酒税
の
収入見込額
のそれぞれ百分の二十二に相当する額の
合算額
に
当該年度
の前
年度
以前の
年度
における
交付税
で、まだ
交付
していない額を加算し、又は
当該
前
年度
以前の
年度
において
交付
すべきであ
つた額
をこえて
交付
した額を
当該合算額
から減額した額とする。」そうして更に
附則
におきまして、二十九
年度
におきましては百分の二十二というのは、
所得税
、
法人税
につきましては百分の十九・六六、それから
酒税
の
収入額
につきまして百分の二十、こういうふうに読み替えておるわけでございますが、ところが先ほど申しましたような
経過
を辿りまして、十九・六六でなしに十九・八七四と変えるに当りまして、下に掲げておりますところの
地方交付税
の
総額等
の
特例
に関する
法律
というものが別途今国会におきまして提出されておるわけであります。それでこの第一条におきまして、「
昭和
二十九
年度
に限り、
地方交付税法
第六条第一項の
規定
にかかわらず、
所得税
及び
法人税
の
収入額
のそれぞれ百分の十九・八七四
並び
に
酒税
の
収入額
の百分の二十をも
つて
地方交付税
とする。」それから「
昭和
二十九
年度
に限り、
当該年度分
として
交付
すべき
交付税
の
総額
は、法第六条第二項の
規定
にかかわらず、
当該年度
における
所得税
及び
法人税
の
収入見込額
のそれぞれ百分の十九・八七四
並び
に
酒税
の
収入見込額
の百分の二十に相当する額の
合算額
とする。」こういう現在ありますところの
地方交付税法
に対する
特例法
という形で出ておるわけであります。而もこの第二項におきましては、
原則
的な
法律
でありますところの
交付税法
の「第六条第二項の
規定
にかかわらず」、こういうふうに書いてあるわけであります。そういたしますと、現在の
会計法
といたしましては、第四条にも書いてありますように、
地方交付税
第六条第二項だけを引用いたしまして、それを繰入れると書いてあるわけでありますので、いずれにいたしましても
特別会計法
のほうを
改正
いたさなければならない。国の
内部
の繰入れ
関係
といたしましては、繰入れられない。折角百分の十九・八七四と改めましても十九・六六しか繰入れられない。こういうことになるわけであります。従いましてこの際におきまして、
昭和
二十九
年度
におきましては、最初のほうの
会計法
の
附則
に書いてありますように、十九・八七四を繰入れるんだということを明らかにすると同時に、
本文
のほうもこれは
交付税法
と同じように、第六条第二項に相当するような
規定
を明らかにして入れる、こういう
改正
をいたしました。
交付税法
の第六条の第二項のほうは、これは
交付
という
言葉
を使ております。これはおのずから
地方公共団体
に対しまする
関係
でございますので
交付
という
言葉
を使ておりますが、
会計法
の立場といたしましては、国の
内部
におきまして
如何
ほど繰入れるか、こういう問題でございますので、そういう点も明らかにする、こういうような意味合いによりまして、第四条では百分の二十二に相当する
金額
を繰入れるんだ。更にその
増減関係
につきましても、前
年度
以前の
年度
における
地方交付税法
による
地方交付税
に相当する
金額
で、まだこの
会計
に繰入れてない額を加算する、或いは
当該合算額
から
当該
前
年度
以前の
年度
において
当該地方交付税
に相当する
金額
を超えてこの
会計
に繰入れた額を控除する。そういうふうな
表現
で表わすのが適当であると思いまして、そうしてこのような
改正
をいたしたわけであります。一応御
説明
申上げます。
西郷吉之助
3
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは
只今
の
説明
に対しまして、この
法案
につきまして御
質疑
をお願いいたします。 特にこの
法案
に御
質問
がなければ、他の
政府提出
の二件がございますが、これも
関係者
が来ておりますから、御
質疑
を願いたいと思います。
井上清一
4
○
井上清一
君 この第四条の
改正
の
後段
の点なんですが、これは、つまり「又は
当該合算額
から
当該
前
年度
以前の
年度
において
当該地方交付税
に相当する
金額
をこえてこの
会計
に繰り入れた額を控除した額に」、こうありますが、そうすると、例えば
所得税
なり、
酒税
なり、或いは又
法人税
なりというもののまあ
見積り
が非常に多くて、そうして或る
年度
において非常に多額に
交付税
を出した。ところが実際は低か
つた
。そのために来
年度
は減らすということに
なつ
て来ますと、これは
地方
としては或る
年度
の
交付税
というものは非常に減る場合がある。ですから、
地方財政
の
見地
からいえば、これは殖えたときはいいけれども、減たときに減るというのは私は酷じやないか、こう思うのです。ですから
後段
については私はちよつと考えなければならん点があるのじやないか、こう思うのです。で、
大蔵省
としてはどういうふうな御意見をお持ちに
なつ
ているかお伺いしたいのです。
小熊孝次
5
○
説明員
(
小熊孝次
君)
只今
の御
質問
は御尤もな点がございますが、
昭和
二十九
年度
から
地方交付税法
ができました
趣旨
と申しますものは、国の
所得税
なり
法人税
なり
酒税
につきまして
一定
の
割合
をきめまして、これは
交付税
なんだということをはきりしまして、そうしてその範囲内において
地方財政
も賄て行
つて
もらいたい、こういうことで、従来の
平衡交付金制度
でございますと、
原則
は
地方財政
の需要、それから
収入
というものを入れまして、それの
差額
を見る、こういう
制度
でございましたが、本
年度
からそういうふうな
原則
に立ち帰りましたので、
趣旨
といたしましては、場合によりましては、
所得税
、
法人税
或いは
酒税
というものが非常に殖えたというような場合におきましては、当然、現在はそういうことは考えられないかも知れませんが、
地方団体
としては必ずしも今直ちに金が要らないというような場合におきましても、その
一定率
の
財源
は確保されておる。その
代り国税
のほうが
収入
が少くなるということになりますと、それに応じて又
交付税
の額も少くなる。こういうような一応の
根本原則
を立てたものでございますから、
地方交付税
の
基本実体法
でありますところの
交付税法自体
におきまして、すでにここにございますように、まあこれは
交付
という
表現
でございますが、一応
見込み
で
交付
しておきまして、
決算額
が出まして、
自然増収
が出ましたら、その分も差上げます。その
代り収入
が
間違
いまして少くなりましたならば、その分は翌
年度
交付
すべきもので
調整
いたしますと、こういう
基本原則
を考えておりますので、これはそういう
制度
をと
つた
以上は止むを得ないのじやないか。このように考えておる次第であります。
井上清一
6
○
井上清一
君 そうすると、
大蔵省
の
徴税
の
見積り如何
によ
つて地方財政
というものが
相当影響
を受けるわけですね。非常に
大蔵省
が
間違つて
、
徴税
の
見込み
が
違つて
お
つた
ら、つまり
年度
をずれて
影響
を受けることになりはせんか。ですから、こういう点で、私はもう少し
交付税法
、
地方交付税法
と、それからこの
会計法
と両方について、もつと研究しなきやならん点があるのじやないか。こういう感じがするのですが……で、従来のそういうふうな例というのはございますか。
小熊孝次
7
○
説明員
(
小熊孝次
君) 従来これに相当するような
制度
といたしましては、
地方配付税法
というものが、ございましたと思います。私も十分存じておらないのでありますが、たしかこれは前々
年度
の
決算額
というものを
基準
にいたしまして、それに対しまして
一定
の率で
交付
すると、こういうことに
なつ
てお
つた
と思います。ただその当時でありますと、まあその前々
年度
でございますから、必ずしも物価の動きとかそういうものに即応しないで
交付
されるというようなことになりますので、そういうような点から申しますと、現在の
地方交付税法
のほうが、
当該年度
で一応
見込み
を立てていると、その
年度
の
経済事情
なり何なりに相応するような
交付
の仕方ができる。併し、
あと
の辻褄は、一応その
基礎
をきめたのであるから、決算的に処理をするというのは、どうもこういう
制度
をとる以上は止むを得ないのじやないかというような気がいたす次第であります。
井上清一
8
○
井上清一
君 まあ税が伸びて行くときは私はいいと思いますけれども、だんだん税が少く
なつ
て来るようなときに、何かこう
地方財政
の面で私はいろいろな
影響
が出て来るのじやないかというふうに思います。そういう点で、これは
一つ
、まあこれは一応きま
つて
いるのですから、あれですが、御研究をお願いしたいと、こう思います。
西郷吉之助
9
○
委員長
(
西郷吉之助
君) この
法案
につきまして他に御
質疑
はございませんか……これに御
質疑
がなければ、他の
農業共済
再
保険特別会計
、これにつきまして御
質疑
をお願いしたいと思います。
藤野繁雄
10
○
藤野繁雄
君 この
昭和
二十八
年度
農業勘定収支調
、この
資料
の裏のほうの第三行目ですね。
昭和
二十七
年度
収入未済金収入
というので五千八百四十一万五千円繰入れてありますが、二十七
年度
の
収入
すべきものは更に残
つて
いるのかどうか。
小熊孝次
11
○
説明員
(
小熊孝次
君) お答えいたします。二十七
年度
収入未済金収入
が五千八百四十一万五千円、こう
なつ
ておりますが、これは二十七
年度
収入未済額
の
全額
でございます。で、二十六
年度分
につきましてはもうすでにすべて決済されておりまして
収入済み
でございまして、ございません。それは
保険金
を払います際におきまして相殺的に処理いたしますので、まあ二十七
年度
に残
つた
ものがこの二十八
年度
において五千八百四十一万五千円
全額収入済み
に
なつ
ておる、こういうことに
なつ
ておる次第でございます。
藤野繁雄
12
○
藤野繁雄
君 そうしますというと、次いで二十八
年度
の
収入状況
は幾らですか。
小熊孝次
13
○
説明員
(
小熊孝次
君) 二十八
年度
におきましては未収というものは全然ございません。
藤野繁雄
14
○
藤野繁雄
君 二十八
年度
はないというのですか。
小熊孝次
15
○
説明員
(
小熊孝次
君) 二十八
年度
の分につきましては、これはすでに全部
収入済み
でございます。二十七
年度
の分だけここに残
つて
おるのが、若干おかしいわけでございますが、これは
手続関係
が遅れる等の
理由
によりまして持越された。それが二十八
年度
におきまして全部これだけ
収納済
に
なつ
ておる。こういう次第でございます。
藤野繁雄
16
○
藤野繁雄
君 そうすると、
保険金
というものは二十七
年度
までは、過去の分は全部完納だ、こう承知してよろしゆうございますか。
小熊孝次
17
○
説明員
(
小熊孝次
君) そのように了解願
つて
結構でございます。
藤野繁雄
18
○
藤野繁雄
君 それからその次の
積立金
より受入というので五億数千万円あるのでありますが、これは
積立金
はこれで全部繰入れてしま
つた
ことになりますか。
小熊孝次
19
○
説明員
(
小熊孝次
君) 二十七
年度
におきまして若干黒字が出ましたので、これが
積立金
として整理されてお
つた
わけでございますが、これを二十八
年度
の
災害関係
によりまして、全部
財源
として使えるということになりまして、現在もう
一つ
も残
つて
おりません。
藤野繁雄
20
○
藤野繁雄
君 これは最近の
状況
を存じませんから、或いは私の
質問
が
間違つて
いるかわかりませんが、
農業共済組合
というものは各
市町村
にできることに
なつ
ているが、過去においては未
設置
の
町村
もあ
つた
ような気がしますが、現在ありませんか。
小熊孝次
21
○
説明員
(
小熊孝次
君) もう殆んど
設置
されてないところはないのでございますが、ほんの僅かでございますが、数
カ町村
だけ
設置
されてないところがあるようであります。
藤野繁雄
22
○
藤野繁雄
君 その
設置
されないところの
町村
が若しありとしたならば、それは
政府
のほうでは必要がないと認められているのであるか、或いは
市町村
のほうで
設置
しないのであるか、その点お伺いいたしたいと思います。
小熊孝次
23
○
説明員
(
小熊孝次
君) まあ極めて少い例でございますが、未
設置
の
町村
があるわけでございますが、その
理由
といたしましては、その数
カ町村
につきましてどういう
理由
で
設置
されてないか。これは勿論農作物の
共済
というような
見地
から申しますと、それが
共済
する
対象
が非常に僅少であるというような場合は、これは考え得るわけでございますが、それ以外の
理由
で
設置
されてないものもあるかも知れません。その点につきましては後刻
調査
の上御報告申上げたいと思います。
藤野繁雄
24
○
藤野繁雄
君 私が、或るとき
調査
した結果によるというと、或る
程度
の
農業
をや
つて
いるところの
町村
であ
つて
も設立がないような傾向がある。それでそういうふうな所が若し
異常発生
をしたということになれば、勿論自分の所が
共済組合
を作
つて
いないのであるから、
共済金
をもらわないのが当り前であると考えられるが、併しそういうふうなときに
異常発生
が出る、いろいろの点で困るというようなときになれば、何とか対策を講ぜなくちやいけないということになりやしないかと思
つて
おりますが、そういうふうな実例はございませんか。
小熊孝次
25
○
説明員
(
小熊孝次
君) 直接
政府
に対しまして、そういう点につきましての
陳情等
には、過去において未だ受けてないのでありますが、併しながらまあそういう際を契機といたしまして
組合
を
設置
するというような例は、過去には或る
程度
あ
つた
ように聞いております。
藤野繁雄
26
○
藤野繁雄
君 それから、今度の繰入の問題についても、
一般会計
からの繰入についても、
異常発生
が非常に多か
つた
から繰入れなくちやならないということに
なつ
て来る。そうすると
異常発生
の
認定
をどうやるかということに
なつ
て来ますが、現在の
異常発生
の
認定
の
方法
はこれでいいと思うのであるか、或いは改める必要があると思うのであるか。若し改める必要がないと思
つた
ら、まあ現在のもので完全であると思
つて
おられるか。この
異常発生如何
によ
つて
は又
供出関係
にも
関係
がありますし、
供出関係
を調べてみるというと、
農林統計事務所
の
調査
と、
都道府県
の
調査
と、それから
食糧事務所
の
調査
とは
違つて
おるような
関係
になる。この
異常発生
の
査定
というものをどうや
つて
決定して、そうして
金額
を定められるか。こういうようなところはこの繰入れに非常にデリケートな
関係
があると思うから、この点
一つ
少しく詳細に御
説明
願いたい。
島英夫
27
○
説明員
(
島英夫
君)
只今
御
質疑
に
なつ
たのですが、私のほうの
農業保険課長はちよ
つと衆議院のほうに廻
つて
おります。丁度時間が一緒に
なつ
ておりますので、私が代
つて参つたの
でございますが、よろしくお願いいたします。私、技術のほうを担当しておりますので、詳しくは存じませんが、現在のところは、
政府
が行
なつ
ておりますところの損害、
評価
の
認定方式
というのは
県単位
に先ず
認定
をいたされるのであります。
県単位
にいたすと申しますのは、こちらの私のほうの
農業共済組合
の
関係
が
評価
いたしますのは、
一筆ごと
に
評価
を始めるわけであります。それが
郡単位
に或いは
県単位
にというふうに重
なつ
て
トータル
される。その
トータル
されたものについて
政府
が
最終責任
を負うのでございますが、そのときに県の
トータル
について
査定
を行う。その
査定
というのは、別段
予算
の枠と
関係
があるわけじやございません。どこまでも技術的に
認定
しなければならん問題でございますが、その
認定
の
基準
が技術的に現在のところは確立されておるという段階ではございません。それで、従いましてその
認定
の
基準
と
なつ
ておる
方法論
に多少問題があるのではないかということを我々は考えておるわけでございます。具体的にどうしておるかと申しますと、先ず現在のところでは、
作報事務所
の
資料
を唯一の
客観性
のあるものとしてそれを利用いたしております。併しこの
作報
の
資料
はどこまでも
収量
のほうの
調査
が
基礎
に
なつ
ております。私のほうとしては
収量
のほうではなくて、
被害
の額、とれなか
つた
ほうのものが
共済
の
対象
になるわけでございますから、そのままでは利用ができないのでありまして、その
作報
の
調査
いたしました
収量調査
を逆算をいたしまして、その
被害高
というものを、つまり
減収量
というものを出して、その
金額
に見積るときに又いろいろな
方法
があるわけであります。例えば
作報
のほうでございますと、三割以下というような、非常に
被害
の小さいところのものは問題がないので全部入
つて
おりますが、私のほうは三割以下の
被害
につきましては
共済金
の支払をいたしません
関係
上、これをと
つて
除かなければなりません。それから又
作報
の
資料
を使いますときに、それを修正するものといたしまして、
面積
の
調整
を図らなければなりません。向うの
作報
のほうの
調査
の
面積
と、私のほうの引受けておるところの
面積等
にもこれは当然の差があるわけであります。例えばその
組合員
の資格にいたしましても、一
反歩未満
の
耕作者
につきましてはこれを除外いたしております。
作報
のほうは除外いたしてございません。そういうような
関係
から
面積
においても
不釣合い
のところがございますから、それはやはり
調整
をいたしまして、
一つ
の
基準尺度
として、
認定
の
尺度
として持
つて
来なければなりません。そういうような
関係
で、そのままでは、
作報
の
調査
を一応客観的な
資料
として使用しておると申しましても、そのまま使用ができませんし、それからもう
一つ
は、そのときに大きく問題になりますのは、今の
作報
のほうは
収量調査
でございますけれども、私のほうは
被害調査
でございますから、どれだけ
減つた
という場合に、何からどれだけ
減つた
、その何からというものがあるわけでございます。例えば一筆の耕地をとりますと、その耕地については、平年においてはこれくらい取れるであろう、そのこれくらい取れるであろうというような平年収穫量というものを、どのような
方法
できめるかということが、この損害
評価
の
認定
のときにむずかしい問題に
なつ
て来ます。下からだんだん積み上げて来ますところの
農業
団体の行いました損害
調査
が、必ずしも、不適正だとか、或いは水増しだとかというふうに考える向きもあるようでございますが、そうではなくてやはり何からどれだけ
減つた
かという元の、
基準
収量
と申しておりますが、その
基準
収量
のきめ方が非常にむずかしいところがあります。現在のところは、
県単位
でや
つて
おりますが、御承知のように、今のところ
農業
災害補償
制度
についての御審議を願
つて
おりまして、この点の
改正
を
只今
行
なつ
ておりますが、協議がだんだん進みまして、現在のところ本会議のほうが四回ほど、それから幹事会というのを五回ほど開いております。その結論はまだ出ておりませんけれども、中間的な意見として出ておりますところを申しますと、現在はその
県単位
で
認定
をして行くという考え方を一応どこまでも下から積み重ねて行くものとマツチするように、上から「さし」を当てる、その「さし」の、県段階で当てる「さし」を、郡段階
程度
までに下に下げて行きたい、こういうことが議論に
なつ
ておるようでございます。それがために、やはり
作報
の
調査
の
方法
におきましても、従来のような
収量調査
だけではなくて、
被害調査
、減
収量調査
というものについても
一つ
の
方法論
を確立して行かなければならんというような話が出ておるわけでございますが、いずれそのうちに
制度
の審議会のほうで何らかの結論を出して頂けるものと、待
つて
おるわけでございます。大体そういうように
なつ
ております。
藤野繁雄
28
○
藤野繁雄
君 そうすると、供出割当における場合の反当
収量
と、あなた方のところの
被害調査
の場合の反当
収量
とに一致点が見出されておりますか。一方のほうで、
被害調査
の場合には反当
収量
はこれだけだ、供出の場合には反当
収量
がこれだけだというような齟齬の点がありはしませんですかな。
島英夫
29
○
説明員
(
島英夫
君)
只今
のお話は、私のほうで行いました
収量調査
と、それから供出のときの割当になるときの
収量
とが一致していないかどうか。むしろこれは、恐らく実際に一番最初に、私のほうの
農業共済組合
の損害
評価
委員
が
調査
いたしたときの
収量調査
と、それから割当のところでは、村の中に入
つて
行くと、配分の
方法
が必ずしも、一番最初の出たデータを使
つて
比較してみますと一致してない場合が或いはあるのではないか、こういうふうに考えます。それが今度
組合
を離れまして、県の連合会へ
保険金
を請求する
基礎
として出て来ますときには、やはりこれは何らかの形でこれは村のところで一致させるという傾向があるのではないか。それがために、実際の
収量調査
と、つまり
県単位
で積み重ねました
収量
との不一致を来たすというようなことが起きて来るというようなことが、まあ今のところ懸念されております。
藤野繁雄
30
○
藤野繁雄
君 この問題は大分研究中のようだから、
一つ
研究をお願いするということにいたしまして、
農業共済
制度
調査
研究委託費というようなのがありますが、これは一体誰にどんな
方法
で委託してお
つて
、現在どういうふうな結果に
なつ
ておりますか。今度の
予算
説明
書の二百四十六ページに書いてあります。
島英夫
31
○
説明員
(
島英夫
君)
只今
のところ
資料
を持
つて
おりませんので或いは
間違
うかもわかりませんが、よく
あと
で
調査
いたします。二百万円の中味は幾つかに分れており、
一つ
は蚕繭の
共済
がございますが、これについての
調査
を行
なつ
ております。それの
趣旨
は、蚕繭というのは家内作業でございますので、大体、
町村
に入ると、その
被害
が個別的に農家毎に非常に違
つた
災害の
状況
に出くわすということは非常に少いわけであります。そこで、
共済
の場合は損害
評価
は非常な難点になるから、その損害
評価
を適正に導くために、個々の農家についての損害
評価
というような面倒なことは省きまして、すべてを集団的に取扱
つて
、損害
評価
の場合も、或る村で全体としてどれだけ
減つた
かというようなものを
調査
いたしまして、それを
一つ
の損害
評価
の
基準
の
尺度
にしてみたいというのが
調査
の
一つ
の
基準
に
なつ
ております。
調査
は各連合会のうちで、ブロツクに連合会を限りまして、
共済組合
連合会がその
調査
に当
つて
、そのとりまとめは私どものほうの
農業
保険課で行
なつ
ておりますが、今のところ集団引受と言
つて
も、その集団という単位をどういう形でとらえるかということは
調査
の結果からはつきり出ておりません。ただ損害
評価
という形からも、まあそういう形が若しとれれば非常に好都合ではないかという見解が、一応中間的な結論として出ております。ただ集団引受をするといたしましても、団体としての経済に対するものを補償するのではなくて、やはり個々の農家の経済に対しての
共済金
の支払ということになりますから、そこのところが、団体引受、集団的な取扱とい
つて
も、結局は農家ごとの債権債務の
関係
を取扱う
関係
上非常にむずかしい問題がありまして、未だ割り切れておりませんから、継続して今のところ
調査
をしております。それが
一つ
でございます。 それから家畜のほうの
共済
関係
で委託をしております。これは大家畜で牛馬は別といたしまして、中家畜といたしまして緬羊などを取扱
つて
おりますけれども、この緬羊というのが非常に逆選択と申しますか、そういうことに
なつ
ておりまして、農作物のほうでありますと全部が加入するわけでございますが、緬羊などでございますと、家畜のほうでは選択的に入
つて
来る。そうすると、その選択的に或る村で百頭おる緬羊のうちに十頭のものが加入したとしますと、そのときに十頭のうちの一頭が病気に
なつ
た場合或いは死亡した場合は問題はないのでありますが、その十頭以外の加入していない緬羊が病気或いは死亡するとい
つた
場合でも
共済金
を支払
つて
しまうというような、
一つ
の何といいますか、道徳的な危険を侵す場合があるのであります。そういうようなことがあ
つて
、非常にどの緬羊が
共済
に加入しているかという識別が非常にむずかしいわけでございます。そういうような識別の困難性、そういうような逆選択というようなことをなくすためにはどうしたらいいかということをや
つて
おります。これはやりは緬羊
組合
というのが各村にございまして、その緬羊
組合
において集団的に取扱
つて
もらう、そして識別の
方法
もはつきり打出して行
つた
らどうか、どういう
方法
があるかというようなことを
調査
してはどうか、そういうことをすることによ
つて
加入の促進も図れますから、農家の負担も従
つて
低く
なつ
て来るという狙いが実現するわけであります。そういうような
調査
を一応や
つて
みようということで今
年度
で二カ年続けてや
つて
おりますが、これも今のところ結論は出ていない。引続いてこれもや
つて
おりまして、今年は緬羊
組合
の中の十
組合
程度
のものを選択して、そこで実験的に集団的に引受けてみるということで、この
調査
を通じてやろうということで計画して、実施中でございます。結論は出ておりません。それから今申しました日本畜産会というのがございます。そこが委託先に
なつ
ておりまして、実際
調査
するには、日本畜産会の傘下にありますところの緬羊
組合
というのがその衝に当
つて
おります。 それからもう
一つ
は、非常にむずかしい問題で、私よく存じませんけれども、今の損害
評価
の問題がございましたが、損害
評価
は、水稲なら水稲という農作物の損害を
認定
するということは、これはどうしても必要なことでございます。で、A点とB点との均衡を図るという意味におきましても、技術的に確立された
基準
の
尺度
、損害
評価
をするための
基準
の
尺度
というものを作らにやならんということで、これをずつと、この
制度
が始まりましてから以来ずつと、風水害というように災害別に、水にどの
程度
に漬
つて
、どのくらいの時間、漬
つて
いた場合には、収穫の上にどういうような
影響
を及ぼすかということを、日本
農業
研究所というのがございますが、そこに委託いたしましてそういうものを作
つて
おります。これは農作物の損害
評価
の
基準尺度
の
調査
研究と、こういうような名目でや
つて
おります。前
年度
は非常に冷害が発生いたしましたので、その冷害の結果が減収に対してどのように
影響
をもたらすかというようなことを
調査
いたしております。 大体、そういうような事項について二百万円の委託というものが行われたわけであります。
西郷吉之助
32
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 他に御
質疑
ございませんか。ございませんければ、本日はこの
程度
にいたしまして、明日土曜日は
委員会
を休みまして、来週月曜日午前十時から開会いたしまして
質疑
を継続して参ります。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後零時三分散会