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1954-12-07 第20回国会 参議院 建設委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年十二月七日(火曜日) 午後一時五十四分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
堀木
鎌三君 理事 石井 桂君
三浦
辰雄
君
委員
小沢久太郎
君
鹿島守之助
君 横川 信夫君 近藤 信一君
成瀬
幡治
君
田中
一君 白川 一雄君
市川
房枝君
衆議院議員
瀬戸山三男
君
志村
茂治
君
政府委員
建設省大臣官房
長
石破
二朗君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
建設省河川局長
米田 正文君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
公共土木施設災害復旧事業費国庫負
担法の一部を
改正
する
法律案
(衆議
院送付
、
予備審査
) ○
昭和
二十九年七月の
大雨
並びに同年 八月及び九月の
台風
による
公共土木
施設等
についての
災害
の
復旧等
に関 する
特別措置法案
(
衆議院送付
、予 備審査)
—————————————
堀木鎌三
1
○
委員長
(
堀木鎌
三君) では、
只今
から
建設委員会
を開会いたします。 先ず、
議員提出
に
なつ
ております
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者
の
志村
さんから御
説明
を願います。
志村茂治
2
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) 私
たち衆議院
の
建設委員会
の左右両社会党の
委員
から提出いたしました
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
理由
を申述べます。
災害
の
復旧
に際しましては、これを三、五、二の
比率
により三年で
復旧
することが望ましいことは、各位においてはすでに御
承知
の
通り
であります。又すでに与野党三派の前々
国会
におきます
申合せ
もあるような次第であります。又
政府当局
におきましてもたびたび言明いたしておるところでありますが、その
実施
の状況を見ますると、
必らずし
もその
通り
に行われていないのが
実情
なのであります。即ち
災害
の
残事業
は、
事業費
にしてすでに一千三百五十億円、国費にして一千百二十七億円の巨額に達しておるのでありまして、これを
進捗率
の面よりみますと、当然完了いたしているはずの二十七
年度
災以前の
災害
の
復旧率
さえ、未だに六〇%前後に過ぎないのであります。又八〇%の
進捗率
を示さなければたらないはずの二十八
年度
災も、三二%にしか過ぎないような有様であります。従いまして、この際
公共土木施設
についての災再の速かな
復旧
を図るためには、
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
の
規定
によりまして、
地方公共団体
に対し交付する
国庫負担金
は、止むを得ざる
事情
のある場合のほかは、三カ
年度
以内に交付するよう、本
改正案
を提一川いたした次第でございます。 なお
本案
におきましては、
国庫財政等
の
実情
も考慮いたしまして、止むを得ざる
事情
ある場合におきましては、なお三カ年に限りというのではなくして、従いまして必ずしも
政府
の
予算編成権
を拘束するものではないということは、御了承願いたいと存ずる次第でございます。 以上極めて簡単でありますが、
提案
の
理由
を申上げた次第でございます。
堀木鎌三
3
○
委員長
(
堀木鎌
三君)
本案
に対する
質疑
は次の
法案
と一括してや
つて
頂こうと思います。
—————————————
堀木鎌三
4
○
委員長
(
堀木鎌
三君) では、次に
昭和
二十九年七月の
大雨
並びに同年八月及び九月の
台風
による
公共土木施設等
についての
災害
の
復旧等
に関する
特別措置法案
、これも
議員提出法案
でありますが、
発議者
の
瀬戸山
さんから御
説明
を願います。
瀬戸山三男
5
○
衆議院議員
(
瀬戸山三男
君)
只今議題
と
なつ
ております
昭和
二十九年七月の
大雨
並びに同年八月及び九月の
台風
による
公共土木施設等
についての
災害
の
復旧等
に関する
特別措置法案
につきまして、
提出者
を代表いたしまして、その
提案
の
理由
を極く簡単に御
説明
を申上げます。 この
法律
は第一条にも書いてあります
通り
に、今年の七月の
大雨
、それから八月、九月の御
承知
の数度の
台風災害
によりまして、相当深刻な打撃を受けておるわけでありまするが、その
災害復旧等
の
事業
について現存行われております
負担法
に
特例
を設けてそうしてその
地方
の
公共
の福祉を図りたい、
民生
の安定に寄写したい、これがこの
法律
の
目的
であります。 そこで、どういう特別な
措置
を講じようとしておるかと申上げると、第二条が
公共土木
の
関係
でありまするが、御
承知
のように
現行
の
負担法
におきましては、
現行
の
負担法
の
四条
第一項に
国庫負担
の率がきめてありますけれ
ども
、その率をもう少し引き上げて、第二条の一項のイロハに分けておりますが、二十九
年度
の
標準税収入
の二分の一に相当する額までの額については、十分の八の
国庫負担
をしよう。
現行
は
御存じ
の
通り
、三分の二に
なつ
ております。その次は、同じく
標準税収入
の二分の一を超え
標準税収入
に達するまでの額、いわゆる二倍の額に達するまでの額については、十分の九。この
部分
は、
現行
では四分の三ということに
規定
されております。
最後
がやはり同じように
標準税収入
を超える額、それに相当する額については十分の十。これは
現行法
におき幸しても四分の四で、いわゆる一〇〇%の
負担
をしよう。こういうふうに、或る
程度
の
国庫負担
の率を上げてあるわけであります。こういうことでございます。それからこの
事業費
の
内容
につきましては、
災害復旧事業
の
工事
のため直接必要な本
工事費
、
附帯工事費
、
用地費
、
補償費
、
機械器具費
及び
工事雑費
の
合計額
、それに出
務費
も含む。これは一般に
規定
されておるわけてありまするが、それを念のためここに
規定
をいたしました。それから国がそういうふうな
災害復旧事業
をいたしますときについても、逆に
考え
まして、第二条の第二項に第一項と同じような
趣旨
を盛り込んでおる、こういうことでございます。 第三条は
水防法
の
特例
でありまするが、御
承知
のように、
現行
の
水防法
におきましては
水防
のために要した経費については
水防管理団体
が
負担
するということに
なつ
ておりまするが、特別なところにはそれを国がその費用の全額を
負担
する、こういうふうにいたしたい、こういうわけでございます。第
四条
は
道路
の修繕に関するものでありますけれ
ども
、
現行
におきましてはそれぞれ三分の一、こういうふうにいたしておりますのを、ここでは二分の一にいたしたい、こういうふうに
なつ
ておるわけでございます。それから第五条、これは
地すべり等
に関する特別の
規定
を設けておるわけであります。 第六条は
海岸堤防等
に関するものでありまして、これは御
承知
のように、
海岸堤防法
という
法律
がいろいろ研究をされておりますけれ
ども
、今日までまだ成案を見ないでおるわけであります。昨年の大
災害
によりまして、愛知、三重その他を
中心
として、大きなこういう
海岸関係
の損害がありました。これを速かに
復旧
しなければ
民生
の安定に非常な支障を来すということで、昨年この第六条と同じ
内容
の
特別法
を設けたわけでありますが、それと同じような
趣旨
によりまして、
事業費
のうち
堤防等
の
施設
につき
被害
のあ
つた
個所についてはその十分の八、それに
関連
する
部分
については三分の二を国が補助して速かに
復旧
をなさしめる、こういう
趣旨
のものでございます。それから第七条は、
土木機械
の
無償貸与
に関するもの。第八条は
公営住宅法
に
特例
を設けて、
御存じ
の
通り
、現在の
公営住宅法
に
災害
の場合には全
災害
の三割ということに
なつ
ておりますのを、五割までということにして、
国庫
の
補助率
も三分の二というのを四分の三までに引上げたい。 こういう
趣旨
の
法律
の
内容
でありまして、極めて簡単に
趣旨
を申上げたのでありますが、
御存じ
の
通り
に、昨年の
昭和
二十八
年度
の
災害
につきまして、これと
同一種類
の
特別立法
が
国会
においてなされておるわけであります。実は本年は昨年ほど、
日本
の全
国土
から見ますれば
災害
の額は少いのでありますけれ
ども
、併し、連続三回乃至四回、
台風
その他の
災害
を受けておる
地方
もあるわけでありまして、全体の
災害
が少いと申しましても、その受けておる
地方
々々によりましては、非常に深刻な
被害
をこうむ
つて
おる。これについてはやはり特別なる処置をとるのが、私
ども国会
といたしましては、公平の
原則
に従うものである、まあこういうふうな
気持
で、この案を提出いたしております。まだ
衆議院
の本
会議
を通過いたしておりませんけれ
ども
、私
ども
の
衆議院
の
建設委員会
におきましては、
全会一致
を以てこれに賛成をいたしてもら
つて
おります。 ここでもう
一つ
附加えておかなきやなりませんのは、実は
只今
も申上げましたように、
衆議院
の本
会議
を経ておりませんので、こちらのほうには或いは回
つて
おらないと思いますが、この私が
只今
説明
いたしました原案について、一部
修正
が
委員会
においてなされております。それは「
昭和
二十九年七月の
大雨
」ということに
なつ
ておりますけれ
ども
、八月にも局部的に相当に
被害
を受けた地域がありますので、それを「七月及び八月」という、それだけの
修正
が
衆議院
の
建設委員会
において加えられております。これだけはまだ本
会議
を通
つて
おりませんので、これを御
参考
までに申上げまして、私の
提案理由
の
説明
を終るわけでありますが、御
承知
のように、会期も非常に切迫いたしておりますので、是非とも
一つ速
かに御
審議
、御可決下さいますことを、特にお願いを申しておきます。
堀木鎌三
6
○
委員長
(
堀木鎌
三君) 以上二
法案
を一括して、
予備審査
の
議題
に供しますが、何か御
質疑等
ございませんか。
田中一
7
○
田中一
君
ちよ
つと
速記
をとめて
懇談
の形で、正式に
審議
に入る前にして頂きたいのてすか……。
堀木鎌三
8
○
委員長
(
堀木鎌
三君) では
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
堀木鎌三
9
○
委員長
(
堀木鎌
三君)
速記
を始めて。 では、両
法案
に対しての御
質疑
を願います。
三浦辰雄
10
○
三浦辰雄
君 今
懇談
中に、
田中
さんの
発言
がありました。それに対して、他の
会派
のかたについてはあえて
発言
が
会派
としてあ
つた
というわけでないから、私だの
市川
さんだのが
質問
をするというわけでもありませんけれ
ども
、私も疑問の点がありますので、この際二、三お聞きしたいと思うのであります。 それは、簡単なほうから申しますと、今の三、五、二の
比率
の問題ですね。これはここでも
つて
、三
年度
以内にやれということを言
つて
おる。これはあえて、三、五、二ということは言
つて
おりませんが、やれと言
つて
おり、「但し」と
但書
がついておりまして、「やむを得ない
事情
がある場合においては、
三箇年度
をこえて交付することができる。」とある。ですから、それは時のいわゆる
予算編成
或いは
執行等
に当る局に対して、つまり
政府
に対してのいわゆる
希望
と言いますか、そういういわゆる熱望をここに
法律
化したものだと、こういうふうに思うのですが、そういう
程度
のものだと思うのですか、どうなのですか。
志村茂治
11
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) これは
原則
としては、一年でや
つて
しまえ、特別に
政府
が止むを得ざる場合には
国舎
で承認を求めてや
つて
もらいたいという
考え方
でありますから、成るべく二カ年でやるべきだが、併し
予算編成
の問題もありますから、どうしてもそれができない場合には、これは止むを得ず認めよう、こういうことなのです。
三浦辰雄
12
○
三浦辰雄
君 この「但し、やむを得ない
事情
がある場合に」という問題ですね。これは若し
但書
がないとすれば、非常に
予算編成
というものに対してこの
法律
でがちつと、ともかく
比率
は別として、
ニカ年内
に完了するのだということで、非常な
拘束力
を内々これは
目的
としておるわけですね。そうなれば、いわゆる
予算編成権
という問題とのからみ
合せ
も重要になる。そこでこれを拝見しますと「但し」とある。今の
お話
は一応わかりますが、それでは止むを得ないということは、
提案者
のかたとしてどういうような場合を想像されて、ここに「やむを得ない」という言葉を
使つた
ということでしようか、その点
一つ
。
志村茂治
13
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) 個々の場合はともかくとしまして、これは不規則な天災のことなんですから、或いは三千億、四千億という大きな
災害
が起る場合もあるかも知れない。そうした場合には、
予算
が組めないという場合も私は
考え
られると思うのです。そういう場合には、やはり特別の場合としてあらかじめ認めたほうかいいじやないかというふうに
考え
ているわけです。
三浦辰雄
14
○
三浦辰雄
君 抽象的ではつきりわかりませんが、そうい
つた
大きな数量については、これは確かに誰が見ても止むを得ないと、強く
希望
するとやはり思うのですが、例えば昨年の
災害
、これは
大蔵省査定
と
原局査定
というものと食違いがありますが、あのような
程度
の
災害
であれば、当然
ニカ年内
に処理させたい。これは
希望
はわかるのだが、その場合においては止むを得ないという
事情
ではないと、こういう
程度
の
気持
なのか。これは
気持
の問題ですが……。
志村茂治
15
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) そうなんです。昨年の
事例
にこりてこういうことをや
つた
わけですから、昨年
程度
の
災害規模
であれば
ニカ年間
にどうしてもやれというつもりなんです。
三浦辰雄
16
○
三浦辰雄
君 そうですが。併しこれは
立法者
の
気持
、或いは
災害復旧
を速かにしなければならんという
希望
ですね、熱意は、これは誰しも理解し賛成するところなんですけれ
ども
、さて仮にこれが
通つた
というときに、
予算編成権
をやる
政府
或いはその
執行
をやる
政府
、これがどうも、彼らの側から言うと止むを得ないとこういうようなことで、結局これは通しては見たものの、いつも何かの事由があ
つて
止むを得ないというようなことで、通さないことと何ら変りないというようなことに
なつ
たのでは、私は法の権威という問題からい
つて
、そこに
考え
なければならん点があるのじやなかろうか。ですから、作るならば、これは議論のあるところですが、或る
程度法律
らしいと言いますか、
政府
を縛ることのできるような、
実効
の挙がるようなものが欲しい。さてこの種のもので
実効
の挙がるようなかちつとしたものになるならば、
予算編成権
との
関係
は一体どうなるだろう、こういう問題か突き詰めた
問題点
であるように思うのです。これについては、
衆議院
さんのほうで御
審議
されているときに、どういうような
質疑
が交されたか、この点を
参考
にお聞きしたいのてす。
志村茂治
17
○
衆議院議員
(
志村茂治
君)
質疑
はあ りませんでした。
田中一
18
○
田中一
君
三浦
さんに
関連
しますが、これは全く今おつしやる
通り
なんだ。この
但書
は要らないと思うのです。
志村茂治
19
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) たた、私かここで申上げていいかどうかわかりませんけれ
ども
、これを
但書
を取
つて
しまうその場合に、
政府
はどういう手を打つかというのは、
道路整備
五カ年
計画
であれほど
法律案
を
作つて
も、
政府
は
予算
を削
つた
という
事例
もあり、そうして事後に
法律案
の
修正
ということもや
つて
お
つた
。ああいう
非常手段
を使うということを前提とすれば、これは取
つて
もいいと思うのですよ。けれ
ども
、それをあらかじめ予定して
法律案
を作るということは、将来この
法律
が、悪法になるということも
考え
られるわけなんでありまして、止むを得ずこういうふうなものを作
つた
わけです。これを作れば、
政府
は大いにこれを利用するということは、我々も予想いたしております。
小沢久太郎
20
○
小沢久太郎
君
関連
して……。この、
災害
を三年に是非やりたいのは、これは我々も勿論主張したことで、実は軽微な
災害
においては一年乃至二年。又昔はそれでや
つて
来たわけです。ところが、終戦後非常に
災害
が多く
なつ
たので、こういうふうに
なつ
たので、我々の
趣旨
としてはそこを主張し、又そういうふうに言
つて
来た。三カ年でやりたい、つまり、一年でやりたいということを言
つて
来たのですが、この
法律
はこれまてや
つて
来たこととちつとも
実効
として違わないと思う。この
法律
を作
つた
ために実益はどこにあるのか。
志村茂治
21
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) これは今まで三年なら二年という
申合せ
という
程度
のものであ
つた
のですが、これは
法律
として書けば、一歩前進だという
考え方
なのです。
三浦辰雄
22
○
三浦辰雄
君 私、
とつ
さで知識に乏しいのですが、こういうことをや
つて
行つて
、仮に逃げ手というものは……。我々は逃がしちやならない。
お互い国土
の
復旧
のため、逃がしちやならない。速かに
復旧
するのはわかるのですけれ
ども
、仮にこういう形で
縛つて行つた
場合、
負担法そのもの
は動かすことができないにしても、政令その他で、彼らのやり得る権限の中で、
災害
というものの定義を非常に面倒にしてしま
つて
、そうして表面上は仮に
法律
の形をとらないで、実質上は非常な、むしろ我々の
希望
とは
違つた
、
国民
のために歎かわしいというようなことも、やられるという心配もないわけじやないのですね。つまり大きいときには、例えば
標準
をぐつと大きくしてしま
つて
、それ以上のものでなければとても、この
法律
があるのだからして対象にはならないのだ、こういうようなことが仮にでもあれは、これは又我々の
目的
には副わない形になるのですが、そこで私はこの
法律
について、
政府
の
大臣
とか政務次官というのはこれは時の内閣によ
つて
違うのですから、而も今日の場合ですからあえて聞こうとは思いませんが、いわゆる
国民
の公僕の
立場
を持
つて
いるところの
建設省
のいわゆる
役人ども
の処分ですね、これについて私はいろいろお聞きしたいところもあるのですが、これら
役人諸君
との間に
衆議院
でも
つて
質疑
せられた点はどういう点であ
つた
か、又それに対して
役人諸君
はどういうふうに答えたか、これ又
参考
に私は聞きたい点なんですが、どんなもので、ございましたてしようか。
志村茂治
23
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) これは
建設省
のほうでは、何ら反対はありません。ただ問題は
大蔵省関係
なんですが、昨日も
大蔵次官
のほうから、今
大蔵省
は各省と打ち合わせて、来
国会
はこういうような
関係
の
法律
を出す用意があるから待
つて
くれということは言
つて
おりました。
趣旨
には反対いたしません、こういう
程度
のことを言
つて
おりましたが、私
たち
の
考え
としては、
大蔵省
なり
政府
が来
国会
に出すから待てということは、
理由
にならぬと私は
考え
ておる。
田中一
24
○
田中一
君 いま
石破官房長
に
ちよ
つと個人的に聞いてみたのですが、今の三カ年
実施
の三、五、二の
比率
の問題は、自分のほうじや
但書
があるよりもないほうがいいのだというくらいの決心を持
つて
おるということを、
石破官房長
が一言
つて
おりました。そうすると、
提案者
のほうで
そでこま
で心配しないで、これを取
つて
もいいかもわからんね。取ることが
差支
があるというお
考え
なんですか。
志村茂治
25
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) 理論的にはあるわけですね。
成瀬幡治
26
○
成瀬幡治
君
法律
の形としてはこういうものがあるだろうが、併し本当を言うなら、ないほうがスツキリしている。
志村茂治
27
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) 今の
政府
の態度としては、ないほうがいい……。
田中一
28
○
田中一
君 誰かが天下を
とつ
たとしても、これくらいの強味がなければ、
災害
は守れません。重点的に
災害
を根絶するということが、大切です。これは
強制法
でなければならぬ。
堀木鎌三
29
○
委員長
(
堀木鎌
三君) 皆さん、御
質問
なければ……。
三浦辰雄
30
○
三浦辰雄
君 私はいま
関連
みたいな、まあ
関連
でしようが、ほかの
議員
の方方の
発言
がありましたが、私は黙
つて
いましたが、この今の私の
質問
を申上げた点についても、なおもう少し研究して
質問
をしたい点があるんですから、私は今の
質問
を残すということだけを
委員長
に申上げておきます。
堀木鎌三
31
○
委員長
(
堀木鎌
三君) 私お伺いしたいことが二、三点あるんですが、先ず本
年度
の
補正予算
をお通しにた
つた
気持
と、そうしてこういう
法律
をお作りになる
気持
との、これは、お二人はどうお
考え
に
なつ
ておるんですか。
瀬戸山三男
32
○
衆議院議員
(
瀬戸山三男
君) どつちの場合ですか。
堀木鎌三
33
○
委員長
(
堀木鎌
三君) 両方とも
関係
があります。
瀬戸山三男
34
○
衆議院議員
(
瀬戸山三男
君) いや、私のほうの
関係
から申上げます。今
年度
の
補正予算
は、私共は
政府与党
でありますので、
補正予算
の
編成
には非常に苦労いたしました。特に
災害
を
中心
とした
補正予算
でありましたので、私
ども
は飽くまでも、今別に
提案
されております
負担法
の一部
改正
について出ておりますようん
趣旨
で、飽くまでも
初年度
いわゆる三割、この線で
大蔵省
と話を進めたのでありますが、御
承知
だと思いまするが、
大蔵省
の最初の
計画
というものが、
初年度
二割、こういうふうな
計画
でありました。併し飽くまでも我々は、
平素政府
も言明をしておるし、又私
ども
が、こちらてもそうであると思いますが、常に主張しておる少くとも、三〇%はやらなければならない、この
原則
で
最後
まで折衝いたしました。そこで非常に困難になりましたのは、私
ども政府与党
としての
立場
で又別に
考え
なくちやならないのは、今の
日本
の経済を
中心
として、一兆円
予算
、こういうふうな大きな
考え方
がありますので、それを超してまでやるということがこの際いいかどうか。
災害復旧
については勿論大いに速かに
復旧
しなきやならないという
建前
はと
つて
おりますけれ
ども
、やや一兆円
予算
の効果か現われつつあるときに、これを更に一兆円を少しでも超すということについては、なお、再考の余地があるというような
考え方
で、こちらでも
政府
から、
説明
があ
つた
と思いますけれ
ども
、二五%くらいで折合いをつけておる。まあこういう
事情
であります。
堀木鎌三
35
○
委員長
(
堀木鎌
三君) それで、今
瀬戸山
さんの
お話
だと、これは
負担率
を上げるわけでございますね。ですから、そうすると、今の
予算
内でやはり
負担率
は上げることは上げる。こういうお
考え
なんですね。
瀬戸山三男
36
○
衆議院議員
(
瀬戸山三男
君) 今お尋ねの
通り
であります。ただ併し、私
ども
はまあ
政府
じやありませんので、いわゆる、
議員
としての
考え方
では、
災害
というものは、これは特別な臨時の出費でありますから、
必らずし
も一兆円に縛られる必要がないというようなことは、
原則
的には
考え
ております。そこでこの
法律
は、
予算
を
編成
した後にこれを
提案
いたしましたので、現在のところは先ほど申上げましたような
考え方
から、初めから
補正予算
を更に膨脹さして、そうしてこの
法律
に適合させるというところまでは
考え
なか
つた
のでありますけれ
ども
、併し
財政
の余裕というものが見られる、こういうことになれば、飽くまでもやはりこの
法律
を適用してなお且つ三〇%にするというのが、これは
災害復旧
の
建前
であります。こういうような
考え方
を持
つて
おるわけであります。
志村茂治
37
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) 私のほうは、附則に書いてあります
通り
、この法の
実施
は「
昭和
二十九年一月一日以降に発生した
災害
に関し適用する。」ということに
なつ
ておりますので、本
年度
の
予算
とは直接連関はないと、こういうふうに
考え
ております。
堀木鎌三
38
○
委員長
(
堀木鎌
三君) それで私もう
一つ
お聞きしたいのは、
志村
さんのほうのお
考え
、まあ
余り
……。
提案者
の御
趣旨
さえよくわかればいいのですから、一応お聞きしたいことは、
片方
のほうは、
志村
さんのほうですか、
志村
さんのほうの御
提案
に係るものは、
四条
の
規定
で、大体その
負担率
で行こうというお
考え
らしいのですが……。
志村茂治
39
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) 私のほうは
負担法
です。
特例法
じやないのです。
堀木鎌三
40
○
委員長
(
堀木鎌
三君)
志村
さんの庇うは、第
四条
の
規定
による
回家
の
負担率
によ
つて負担金
を交付する、こちらのほうは二十九
年度
これこれに関する限りは上げよう、こういう御主張があるわけですね。そうすると、同じ
建設委員会
で、大体あなたのほうのお
考え
は、この
四条
の
負担率
は変えない。
片方
は、二十九年限りだけれ
ども
、
負担率
は変えようという思想か出ておるわけですよ。その二つの意見の調整は、
余り
ございませんでしたか。
志村茂治
41
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) 私のほうは、
恒久法
として
考え
ておるわけであります。
堀木鎌三
42
○
委員長
(
堀木鎌
三君) 無論そうです。
片方
は
恒久法
だし、
片方
は二十九年限りですが、ともかくも思想的には、
片方
は
四条小
の
負担率
を
考え
ておる、
片方
は二十九年は非常に異例な
災害
だとお
考え
になれば、特別なものも出て来るのでしようか、二十九
年度
の七月、八月の
大雨
でございますか、それに八月、九月の
台風
というものの
負担率
を、特に二十九年のほうをお
考え
に
なつ
た
考え方
を、
瀬戸山
さんにお聞きしたいのですが。
瀬戸山三男
43
○
衆議院議員
(
瀬戸山三男
君) これは最初
提案理由
で御
説明
を申上げたつもりでありますが、この
特別法
は二十九
年度
に発生いたしましたこの表題の
災害
全部に適用するわけではないのであります。御
承知
のごとく、昨
年度
の
特別立法
もそうでありますが、この特別の処遇をするのについては、成るほど
現行
の
負担法
ではいけないというように、これはあとは
政府
の権限になりますけれ
ども
、そういう特別の地域を指定してこの
法律
を適用する、こういうふうな案に
なつ
ておるのであります。これは政令で、そういう
特別法
を適用しなければならないという所を
政府
のほうで詳細に調査して決定する、その決定された
部分
についての
災害復旧
についてこの
特別法
を適用する、こういうふうな
建前
に
なつ
ておるわけでございます。
三浦辰雄
44
○
三浦辰雄
君
ちよ
つと
関連
して……。そこでまあ、一応私も保留してお
つた
問題に触れたのですが、先ほど
志村
さんにお聞きすると、例えば昨
年度
程度
の
災害
であれば、その三カ年の
但書
のつかない
部分
を三カ年ぐらいでやるというぐらいのあれは立法の
趣旨
だ、こういうことになる。そうすると、いわゆる一方は、昨年、或いは今年すらも例外だと言われるのです、
瀬戸山
さんのほうは。
志村
さんのほうでは、これは
但書
の中に入れるべきでなくて、三カ年の中でやるべき
程度
と我々は
考え
る。ところが、
瀬戸山
さんのもう
一つ
のほうは、昨年はおろか、今年でさえも
特例
の率を上げようという
考え
だ、
志村
さんのほうは、繰返すようですけれ
ども
、これは基本法のいわゆる率で行けるというふうな
考え
だという
お話
。私はそこにやはり、
委員長
が言われておる調整という問題がやはりあると思うのです。これはもう少し私も研究しますが、お
考え
願いたい。 それからもう
一つ
お尋ねしたい。これは
志村
さんのほうにしたいのですが、
瀬戸山
さんのほうの臨時立法の中に引用がありますように、いろいろの
公共
施設
は、ここにお、取上げに
なつ
た
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
というものと、もう
一つ
は農林水産業
施設
災害復旧事業
費
国庫
補助の暫定
措置
に関する
法律
、この二つがあ
つて
、この二つが要するに基本法の恰好に
なつ
ているわけです。ここでは特に主として土木
関係
、今の行政分類でいえば
建設省
関係
、主としてこれのほうの
復旧
についての問題をお取上げに
なつ
て、そうして一方農地だとか、水産
施設
だとか、林業
施設
だとかについての基本法であります農林水産業
施設
災害復旧事業
費
国庫負担
法の暫定
措置
に関する
法律
というほうを取上げなか
つた
というのについては、何か片手落ちではないかという疑問も或いはあろうかと思うのですが、これについてはどういうふうなお
考え
ですか。
瀬戸山三男
45
○
衆議院議員
(
瀬戸山三男
君) それはまあ当該の
委員会
が違いますので、さようにお
考え
になることだと思いますが、実は農林水産業
施設
災害復旧事業
費
国庫
補助の暫定
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
というのが、同じく
特別法
として、今度の
国会
に
議員
提案
で出ております。そこでこれと同じように、今
日本
会議
があれば
衆議院
の本
会議
を通過する、こういう取扱いにいたしておるわけです。
三浦辰雄
46
○
三浦辰雄
君 その点ではなくして、私の申上げてお聞きしたい点は、
志村
さんのほうの三カ年以内に
復旧
するのだという大きな杭をつまり打ち立てる、
公共土木
に打ち立てるならば、同様にもう
一つ
の
復旧
事業
に対する基本
法律
を、先ほど申上げました農林水産業
施設
災害復旧
中業費
国庫
補助の暫定
措置
というそのものについても、つまり農業
災害
、一日で言えば農業
災害
、港湾を含めた、林業
関係
を含めたこれについても三年以内でやれ、こういうものがやはり打ち立てられ、どうも基本法は二本建だから、同じく心棒を入れるならば、
片方
に入れると同一に
片方
にも入れるというような点が、一応
考え
られなければならないように思うのですが、これについてはどういうお
考え
ですか。
志村茂治
47
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) 別に何も連絡しておりませんが。
堀木鎌三
48
○
委員長
(
堀木鎌
三君) お二人に対する御
質問
はいいでしようか。
小沢久太郎
49
○
小沢久太郎
君 去年は非常に
災害
が多か
つた
のでこういう
特別法
ができたのですが、今年は
災害
は割合少い。それに対してこういう
特別法
を作ろうというのですが、
建設省
のかたが見えておりますが、大体どのくらいの
災害
に
なつ
ているか、御
説明
願いたいと思います。
堀木鎌三
50
○
委員長
(
堀木鎌
三君)
ちよ
つとお諮りいたしますが、お二人ともお忙しいので、できたらお二人に対する
質問
を先にして頂いて、済んだら
政府
のほうに御
質問
して頂きたいと思います。
小沢久太郎
51
○
小沢久太郎
君 それでは
瀬戸山
さんに伺いたいことは、この
特例法
は、来年も同じような
災害
があれば又来年もこういうものと同じものを作りたいという意志か、或いは今年に限
つて
作りたいという意思か、それを伺いたいと思います。
瀬戸山三男
52
○
衆議院議員
(
瀬戸山三男
君) 今のお尋ねでありますが、私
ども
はこういうふうにそのつど
特例法
を作るということは、立法技術としては適当でないという
考え
を持
つて
おります、
原則
的には。そこでまあ
政府
関係
も、やはり特別に扱わなくちやならない事態があるということは、これは現に承認をいたしているわけであります。併し現在の
負担法
ではそういう特別な扱いをすることができない状態に
なつ
ております。勿論
災害復旧
の
補助率
については、
御存じ
の
通り
に、スライドと申しますか、順次高率になるように
なつ
ておりますが、そのほかに例えば年々連続してきま
つて
災害
が来る、きま
つて
台風
が来る、こういうところの特殊の
事情
というものを勘案されておらない憾みがあるわけであります。そういう点で、
建設省
も
大蔵省
もそういうことを含めて、いわゆる本法の
負担法
を
改正
したい。そこで通常
国会
には是非そういう
法律
を出したいということを言明されておりますので、そういうことができればそのつど臨時立法を作らなくても、こういうことも勘案して本法の中でや
つて
、そのつどこういう
法律
を作るということは
必らずし
も適切でない。従
つて
私の個人的な
考え
としましては、これは毎年やるということを
考え
ているわけじやない。併し昨年
特別立法
をやりまして、今年も全国的には大体
公共土木施設
その他を加えまして、
公共土木施設
だけでも昨年の約三分の一ぐらいに当ると思います。そういうふうなことでありますので、全国的に見ますれば成るほど
災害
の額というものは少く
なつ
ておりますけれ
ども
、
部分
的には昨
年度
特別法
を適用した地域と同
程度
若くはそれ以上に深刻になり、何かの
措置
を構じなければならないという所はあるわけでありますから、先ほど、当初に申上げましたように、公平に、取扱う、こういう意味でこの
法律
を
提案
いたしているわけであります。従
つて
将来こういうものをたびたびやらないような根本法を
考え
なくちやならないのじやないか、こういうふうに今は
考え
ております。
堀木鎌三
53
○
委員長
(
堀木鎌
三君) それじや
最後
に私もう一点だけ。これは
志村
さんにお聞きするのですが、先ほど「但し、やむを得ない
事情
がある場合においては」というので、
災害
の非常に大きい所を例に挙げられましたが、
財政
上の点も
考え
ていられるのですか。
志村茂治
54
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) 総体的に
考え
るべき問題だと思
つて
おります。
堀木鎌三
55
○
委員長
(
堀木鎌
三君) だから、
災害
のスケール、
財政
上のいろいろな資金の問題、そういうものを総合的に勘案する、そういう意味ですか。
志村茂治
56
○
衆議院議員
(
志村茂治
君) そうです。
堀木鎌三
57
○
委員長
(
堀木鎌
三君) ほかに御
質問
がなければ……。有難うございました。 次に、
政府
からは
建設省
から
石破
君と米田君が見えておりますが、御
質疑
を続行されますか……。なお
大蔵省
は主計局の次長原君がもうじき来るということなんであります。
三浦辰雄
58
○
三浦辰雄
君 折角お見えですから、お尋ねします。この
瀬戸山
さんほか六十四名提出という案のほうです。つまり二十九年の七月、或いは八月も入るとも伝えられておりますが、
大雨
並びに同年八月及び九月の
台風
による
公共土木施設等
についての
災害
の
復旧等
に関する
特別措置法案
で、率を大体昨年の二十八年の六月及び七月の
特例
の率
程度
まで、おおむねの事項について上げたいということですが、これがつまり
予算
に及ぼす影響、
志村
さんが一方出しておりまする、一カ年間でやらなければならないというこの
法律
を、問題の外に置いたとしても、
現行
取上げているところの
復旧
対象、これについて率が或る面においては上
つて
来ることか当然予想されるのですが、今補正で以て組んでおる同じ二五%四七のあの対象に
なつ
ている
事業
だけについても、率が上
つて
来る
部分
が相当
程度
あるのだろうと思うのです。で、これは一体金に見積
つて
、或いは計算しておらないかどうかわかりませんが、どんなことになるだろうか。
一つ
、当
つて
見たことがあるかどうかですね。
石破二朗
59
○
政府委員
(
石破
二朗君) お答えいたしますが、実はまだ査定も終
つて
おりませんし、
法案
を拝見いたしますと、この
特例法
を適用する地域を政令で定めることに
なつ
ておりまして、両方から、つまり
被害
の額というものをまた確定しておりませんし、この
特例法
をどの
程度
被害
があ
つた
所に、適用するか等もはつきりしておりませんので、私
ども
のほうも実は計算のしようがない状況なんでございますけれ
ども
、まあ極く大ざつぱに言いまして、一般の
公共土木施設
の
関係
で、三十億足らず、それから住宅で七億見当、それからその他
道路
修繕、
水防
、資材の補助、排土、地辷りと、こういうようなものが若干ありますけれ
ども
、こういうものは実は資料もと
つて
おりませんし、報告も参
つて
おりませんし、どういうことになるか見当はつきませんけれ
ども
、
公共土木
の
関係
の
国庫負担
の増、それから公営住宅の
国庫
補助の増、これと併せて、まあ二十五億見当じやなかろうかと、非常に大ざつぱな見当はつけております。
三浦辰雄
60
○
三浦辰雄
君 私も実は、今日回付されてこれを見たので、
余り
研究してないので、どうも
質問
するのも失礼みたいなものですが、
考え方
だけお聞きしたいのですが、
公共土木施設
災害復旧
のほうに三カ年というのを謳
つて
おる。尤も、但し
事情
によるという
但書
がありますけれ
ども
、一方について例の、もう
一つ
の農林
関係
の基本法であるいわゆる暫定
措置
法ですね、あれについては三カ年というような、こうい
つた
やや金縛りを
目的
とした
法律
がない。そういうことになると、実際問題として相当に
復旧
事業
をめぐ
つて
いろいろとアンバランスが出て来るのじやなかろうか。
片方
は仮に幾らと、まあ率は謳
つて
ありませんけれ
ども
、そういうことで縛る。
片方
は何というか従来
通り
ということになりますというと、
関連
した一体と
なつ
て
復旧
を急ぐべき所が、一方においてはややともすればゆるふんというようなことに
なつ
て、或る意味では国費の効率的利用について、或いは
計画
的な一連の
復旧
において、不都合の、而も出て来るかとも思うのですが、私はそこでお聞きしたいのは、若しあなたのほう自身としても、
公共土木施設
の
災害
について二カ年でという大きな筋金を入れるなら、同時に
片方
の農業
復旧
関係
についても暫定
措置
についても、やはり筋金を入れるべきだという、何といいますか、
実施
の責任を持
つて
いるあなた、
国庫
の効率的利用を図らなければならんあなたの
立場
として言えるんじやないかと思うのですが、その点どう思いますか。
石破二朗
61
○
政府委員
(
石破
二朗君) お尋ねの
公共土木施設
の
災害復旧
国庫負担
法の対象になりますところの
公共土木施設
災害復旧
は、
原則
として万年、それから農林水産
施設
の
復旧
については、まだそういう
法案
か出ておることは私は承わ
つて
おりませんので、まあ農林水産
施設
のほうはどういうものか私よく存じませんけれ
ども
、普通の
考え
では一緒にや
つた
らいいんじやないかと思いますけれ
ども
、よく私は研究をいたしておりません。
小沢久太郎
62
○
小沢久太郎
君 先ほど
ちよ
つと御
質問
しましたか、この数カ年間、何
年度
に大体どのくらい
災害
があ
つた
ということを、
ちよ
つと御
説明
願いたいと思います。
米田正文
63
○
説明員
(米田正文君) 最近の終戦後の
災害
額について、私
ども
の所管しておる
公共土木施設
について申上げますと、これは二十一年から二十九年までございますけれ
ども
、二十一年と今日とを単価の比較、物価、労賃等の比較をいたしますと、だいぶ補正をして、係数を掛けて調整する必要があるので、補正係数を掛けて今日の価額に直して比較をしてみておるのですが、二十二年が千百二十九億、二十三年が千四百八十四億、二十四年が八百二十五億、二十五年か八百十八億、二十六年が六百六十一億、二十七年が三百十八億、二十八年か千二百三億、二十九年が、三百四十億という、これは予定でございますが、大体今度の
補正予算
を組みましたベースになる数字でございます。それでそれらのものを平均をいたしてみますと、八百四十七億という数字が出て参ります。それで今申上げました表でおわかりになりますように、三百億台という
災害
は、二十七年か約三百二十億、今年が、三百四十億、こういう戦後一番
災害
の少い年に
なつ
ております。それでなお御
質疑
の点等がございますならば、もう少し詳細に申上げますが、一応簡単に大筋だけ申上げておきます。
成瀬幡治
64
○
成瀬幡治
君
ちよ
つと、
石破
さんに私お聞きしたいのですが、私は
ちよ
つとここへ数字を持
つて
来ていないので非常にいけないのですが、私の
ちよ
つと見ました数字の中に、
災害
がこうあ
つた
、そして
災害復旧
のお金を出した。だがその
災害
の額よりも
災害復旧
に出した、注ぎこまれた金のほうが多い。併し現に
災害
は残
つて
おるということは、
災害
があ
つた
ら、それに対して三カ年に或いは五カ年に直してみたら、金を入れてみたけれ
ども
、又
ちよ
つとしたものを入れてみて、壊れてしま
つた
。又そう
なつ
て、入れる、壊れるで、賽の河原式に初めから積む。そこへ
災害
が来て又壊れたから、金は注ぎこんだけれ
ども
、依然として
災害
がこう残
つて
しま
つて
、全然
復旧
されていないのだというような数字が、各県に、例えば
ちよ
つとした、これはあなたのほうからの数字でなくて他から見た数字ですけれ
ども
、そういう数字が出ているわけです。だから、言うところは結局、
災害
に金は出しているけれ
ども
、
災害
は一向
復旧
して来ないのだ。これは大変なことだから、本来的に申しますなら、
災害復旧
じやなくて、
災害
防止くらいのところまでスイツチを切り替えて行かなければならんと思うのです。そういうようなことをとるためには、大ざつぱに申しまして、ここまで……。切りがないのだというのじやない。一応
建設省
としては、
災害
の
復旧
ばかりじやなくて、災再防止のほうにスイッチを切り替えることを
考え
られると思うから、それまでにはどのくらいの金を注ぎ込んで行
つた
らいいのか。今の調子で行けば、どんなふうに
なつ
てしまうのかということについては、どんなふうにお
考え
に
なつ
ていますか。
石破二朗
65
○
政府委員
(
石破
二朗君)
お話
の、
災害復旧
に折角金を注ぎ込みましても、翌年なり翌々年の
災害
でこれが再度
災害
にかか
つて
おるというような、具体的の全国的集計の数字は持
つて
おりませんけれ
ども
、御指摘の
通り
、再度
災害
にかかり、三度
災害
にかか
つた
という例は、全国に少くないと思います。
建設省
といたしましては、そういう点もよく
承知
しております。又それではいかんということで、いわゆる根本的の治山治水
計画
というものも、実は案は持
つて
おります。これによりますと、
建設省
関係
だけでこれで完全とは事えないかも知れませんけれ
ども
、一兆二千億円
程度
の金が要るというような一応の
計画
は持
つて
おります。この
計画
につきましては、昨年内閣に治山治水対策協議会というものを作りまして検討を続け、今日までに
なつ
ておるのでありますが、この
財政
措置
をどうするかという点がまだ解決しておりません。従
つて
この
計画
もまだ、現実にこれが滑り出し、実行の段階に入
つた
とは、実は申せないような状況であります。
堀木鎌三
66
○
委員長
(
堀木鎌
三君) 如何いたしましよう。
予備審査
で、まだ本当は
衆議院
の本
会議
がいつ何するかわからないのですが、
懇談
に移りましようか。
ちよ
つと
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
堀木鎌三
67
○
委員長
(
堀木鎌
三君)
速記
を始めて。 では、四時半まで一応、暫時休憩いたします。 午後三時六分休憩 〔休憩後開会に至らなか
つた
〕