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説明員(
前谷重夫君) その点につきまして、少しく詳しく御
説明申し上げたいと思います。実は検査の問題は、黄変米の検査の問題と、
一般の穀物の検査の場合と、二
通りございます。
一般の穀為の検査の場合におきましては、水分でございますとか、あるいは重量でございますとか、被害粒、その他異物の混入量とか、あるいは米でございますと、砕米の混入量ということが、
一つの検定の
基準に
なつておるわけであります。国際的にはこれはバルキーな取引でございますので、全部発地フイナルという形で検査が行われております。これはオックスフオード・コントラクトにおきましても、それからアメリカの輸出貨物の検査におきましても、これは国際的な商慣習に
なつております。従いまして従来におきましては、そういう国際的に行われておる取引習慣に従いまして、しかもその規格その他を採用しまして取引をいたしてお
つたのであります。ただ、黄変米につきましては、従来からそういう国際規格もございませんし、また黄変米につきましての、外国におきまする認識というものもなか
つたわけでございまして、一昨年までは黄変米に関する規格がなか
つたわけでございます。特に昨
年度から国内におきまする黄変米の
研究もすみましたし、またいろいろ問題がございますので、対ビルマとの
関係におきまして黄変粒、つまり変色いたしましたものは、一定のパーセンテージ以上はこちらがリジェクトするという
建前で、契約いたしたわけであります。これは日本のみの契約でございまして、特約の形に
なつております。
一般には通用いたしておりません。ところが本
年度におきまして、この黄変米が単なる外見的な変色の問題でなくて、菌の培養をしないと、あるかないかわからない、こういう問題に発展いたしたわけでございます。そこでこの問題につきましてはわれわれとしましても、ああいう大量のものについて菌の培養
方法によ
つて取引をするということが、非常に困難でございますので、他に簡単な
方法による検査がないものかどうかということを検討いたしておりまするが、まだその結論が出ていないわけでございます。従いまして今後の取引といたしましては、現在ビルマに対しましては、
調査団を派遣いたしまして、菌の発生経路、また現地における防止の施設、またどういうふうな取引
条件をつけることによ
つて、これが防止できるかというようなことを検討いたしておるわけでございまして、そういう黄変菌につきましては、日本限りの、しかも特殊の
方法をも
つて取引をいたさないと、これを防止することができない。そういう点について検討いたしておるわけでございますが、大体の
考え方といたしましては、まず第一に、現地におきまして積出しの場合に全量燻蒸をする、そういうことによ
つて輸送中の発生も、これを防止できるのじやなかろうかということを
考えております。同時に菌の
性質からいたしまして、水分の点が非常に影響がございますので、
一般よりも水分を下げたものを要求して取引をする、なお倉庫の
指定、あるいは精米所の
指定というところで、その設備その他を見まして、そういう菌の付着のおそれのないものを買うというふうな
方法を
考えてはどうだろうか。まだ
調査団が現在現地に行きまして
調査中でございますので、最終結論は出ておりませんけれ
ども、内地で
考えて参りますると、そういう
方法がとれるのじやなかろうかというふうに
考えておる次第でございます。なお、年末には
調査団が帰
つて参りますので、その
調査団の
報告を聞きまして、これは
一般の国際取引とは別個の形での、特別の特約を結ばなければいけないのじやなかろうか。そういう場合におきましてその検査
方法その他について、現地においての菌検定ということが、非常にむずかしい問題であるというふうに
考えておる次第でございます。