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説明員(齋藤三郎君)
中央更生保護審査会は当初発足いたしましたときと途中で改組になりました。当初は日本の免囚保護の総元締とい
つたような性格を持
つておりましたが、途中でそれが変更になりまして、現在の
法律上の任務と申しまするものは、恩赦のことを調べて、そうしてそこで一応の決定をして閣議に提出するというのが一つでございます。
それからもう一つは、戦犯者といわれておる人々の処置に関する
法律第百三号によりまして、この
委員会が
審査をいたしまして、そうして
関係国に勧告をする、
大臣を経由して勧告いたすのでございますが、それが一つの仕事にな
つております。
もう一つは、各
地方々々に全国八カ所の
地方委員会がございまして、そこで仮釈放の許可や仮釈放の取消をいたしております。そういうものに対して不服のあ
つた場合は、この
審査会で更に
審査する。こういう三つの仕事にな
つておりまして、現在巣鴨には六百八十七名今日在所しております。この人人は申上げるまでもなく一日も早く釈放いたしたいと思
つて努力をいたしておりますが、条約によりまして
関係国の
同意がなければ、日本
政府だけではこれを釈放ができないということにな
つておりまして、その
関係国の
同意を得るためには、この
審査会が
関係国に十分いろいろな調査をいたしまして勧告いたす、こういうことにな
つておりまして、六百八十七名の人に対しましてはすでに勧告もいたしておりますが、併し
関係国ではいろいろな材料を出せ、こういうことを申しておりまして、現にオランダなどでは三カ月ごとに、巣鴨のなかにおきまする成績等を報告いたしております。そういうような
関係で、勢い
外交官的な感覚と申しますか、そういうものもこの
委員会に一つの必要なことにな
つておりまして、なお
土田委員は昨年年末でございましたか、
関係国を廻られまして、各地各国のそうい
つた関係機関といろいろ大使館、公使館のかたと御一緒に御折衝になりましたような事情もございます。