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1954-12-06 第20回国会 衆議院 本会議 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年十二月六日(月曜日)
議事日程
第六号 午後一時
開議
第一
昭和
二十九年の
台風
及び
冷害
の
被害農林業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
) 第二
昭和
二十九年における
台風
及び
冷害
により
被害
を受けた
土地改良
区の
起債
及び
借入金
の
特例
に関する
法律案
(
川俣清音
君外十四
名提出
) 第三
昭和
二十九年八月及び九月における
風水害
に伴う
中小企業信用保険法
の
特例
に関する
法律案
(
大西禎夫
君外八十八
名提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した事件
島上善五郎
君外一名
提出公職選挙法
の一部を改正する
法律案
を
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
に
付託
するの件(
議長発議
)
日程
第一
昭和
二十九年の
台風
及び
冷害
の
被害農林業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第二
昭和
二十九年における
台風
及び
冷害
により
被害
を受けた
土地改良
区の
起債
及び
借入金
の
特例
に関する
法律案
(
川俣清音
君外十四
名提出
)
日程
第三
昭和
二十九年八月及び九月における
風水害
に伴う
中小企業信用保険法
の
特例
に関する
法律案
(
大西禎夫
君外八十八
名提出
)
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年八月の
冷害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
(
鈴木幹雄
君外四
名提出
)
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
(
西村力弥
君外七
名提出
)
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年の
冷害
による
被害地域
に行われる
国民健康保険事業
に対する
資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
(
青柳一郎
君外六十入
名提出
)
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
) 午後三時二十八分
開議
堤康次郎
1
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
島上善五郎
君外一名
提出公職選挙法
の一部を改正する
法律案
を
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
に
付託
するの件(
議長発議
)
堤康次郎
2
○
議長
(
堤康次郎
君) お諮りいたします。
島上善五郎
君外一
名提出
、
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
は、
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
に
付託
いたしたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
3
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
その通り決しました。
————◇—————
第一
昭和
二十九年の
台風
及び
冷害
の
被害農林業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
) 第二
昭和
二十九年における
台風
及び
冷害
により
被害
を受けた
土地改良
区の
起債
及び
借入金
の
特例
に関する
湛律案
(
川俣清吾
君外十四
名提出
)
堤康次郎
4
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第一、
昭和
二十九年の
台風
及び
冷害
の
被害農林業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
、
日程
第二、
昭和
二十九年における
台風
及び
冷害
により
被害
を受けた
土地改良
区の
起債
及び
借入金
の
特例
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員会理事吉川久衛
君。 〔
吉川久衛
君
登壇
〕
吉川久衛
5
○
吉川久衛
君 ただいま
議題
となりました
内閣提出
、
昭和
二十九年の
台風
及び
冷害
の
被害農林業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
、並びに
川俣清音
君外十四
名提出
、
昭和
二十九年における
台風
及び
冷害
により
被害
を受けた
土地改良
区の
起債
及び
借入金
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
農林委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の
大要
を御
報告
申し上げます。 便宜上、まず
昭和
二十九年における
台風
及び
冷害
により
被害
を受けた
土地改良
区の
起債
及び
借入金
の
特例
に関する
法律案
につきまして御
報告
申し上げます。
土地改良
区は、
土地改良法
に基きまして、農地の
改良
、
造成等
の
事業
を行
つて
いることは御
承知
の通りでありますが、昨年に引続き今年もまた累次の
台風
及び
冷害等
の
災害
により、
事業
に必要な経費を
組合員
に賦課徴収することが著しく困難と
なつ
た
土地改良
区が少からず生じているのであります。
本案
は、これら
土地改良
区が
災害
のために
賦課金
の
徴収猶予
を
行つた
場合、そのために生じた歳入の不足を補らために
区債
または
借入金
によ
つて資金
の調達をはかり得るよう、今二十九年度に
限り土地改良法
の
特例
を認めようとする
目的
をも
つて
提案
されたのであります。 本
法案
は十二月四
日本委員会
に
付託
となり、同日
提案者代表川俣清音
君より
提案理由
の
説明
を聞きました後、
提案者
並びに
政府当局
に対し
質疑
を行いましたが、詳細は
会議録
に譲ります。
質疑終了
後
討論
に入り、
社会党芳賀委員
から
賛成意見
の御開陳がございました。
討論
を終り、
採決
の結果、
賛成者少数
をも
つて
否決
されました。 次に、
昭和
二十九年の
台風
及び
冷害
の
被害農林業者
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
について御
報告
申し上げます。 御
承知
のごとく、本年
北海道
及び
東北地方
の一部に近年まれに見る激甚な
冷害
がありまして、
北海道
のごときは全域にわた
つて
被害
をこうむり、
作況指数
を例にと
つて
みましても、去る十月十五日現在の
農林省調査
によりますと、水稲六〇、陸稲のごときは実に一五にすぎない
状況
でありまして、この点からも今次
冷害
の苛烈さを御推察願えることと存じます。他方、
台風
は、八月以降、第五号、第十二号、第十三号、第十四号及び第十五号と引続き襲来いたしまして、宮崎県初め相当広汎な
地域
にわた
つて
災禍をうえているのであります。しかも、この
台風
の
被害地
のうちには、昨年も
同様水害
または
風水害
により多大の
損害
をこう
むつ
た上本年と、
累年災害
を受けたものが相当にございます。また特に
北海道
、青森、
岩手等
のごときは、本年の
冷害
に加えて
台風
第十五号の襲来をもこうむ
つて
いるのであります。従いまして、
全国的規模
において見ました
被害額
は昨年のそれに比較して劣るとは申しますものの、
災害地
の大
部分
は昨年に比してはるかに深刻な影響をこうむ
つて
いるのでありまして、
農林業経営維持
に多大の支障をもたらしておりますことはもちろん、生活の
維持
にも困難を保している
状況
にありまして、一日も早くこれが救済の
措置
を講ずべきことは、もとより当然のことであります。わが
農林委員会
といたしましては、これら
災害
の甚大なることを察知いたし、当時
閉会
中でありましたにもかかわらず、九州及び
北海道並び
に
東北
の一部に
国政調査
の
委員派遣
を行い、これらの
災害
につきつぶさに
調査
をいたし、これに基き十数回にわたり
委員会
並びに
農林災害対策
に関する小
委員会
を開き、これが
対策
を考究いたしまするとともに、
政府
に対しましても万遺憾なき
対策
を講ずるよう要望して来たところであります。従いまして、
政府
といたしましては、これらの趣旨をも体しまして、
災害対策
の最も重要な一環として、
被害農林業者
に対し今後その
経営
を
維持
するに必要な
資金
を低利で円滑に
融通
いたし、も
つて
被害農林業者
の
経営
の安定をはかる
目的
をも
つて
本
法案
を
提出
されたのであります。 次に、本
法案
の
要旨
を御
説明
いたしますと、一、本年の
台風
及び
冷害
により平年作に比し三割以上の農作物の減収をこらむり、かつその
損失額
が平年の農業総
収入額
の一割以上、または林産物の
損失
については林業総
収入
の一割以上に当る
農林業者
に対し
経営資金
を
融通
することとし、その
貸付限度
は、内地七万円、
北海道
は十五万円を最高といたし、牛馬の
所有農家
はこれにさらに三万円を加算いたします。
償還期限
は原則として二年以内、その他
政令
で定めるものね五年以内、
利率
は年六分五厘以内、その他
政令
で定めるものについては年五分五厘以内といたします。二、利子につきましては、
地方公共団体
が年五分ないし六分の補給をした場合は国がその半額を補助いたし、また
損失補償
についても、
地方公共団体
が
融資総額
の四割までの
補償
をした場合には国が二分の一を補助することといたしております。三、
融資総額
は八十五億円といたしております。四、昨年の
水害
、
風水害
または
冷害
による
被害農林業者
で本年重ねて
被害
を受けた者の
貸付
を受けている
経営資金
の本
年度償還分
については、その
償還
の
猶予
にかえて、従来と
同一条件
で借りかえを認めることといたしてあります。 以上本
法案
の
要旨
を申し上げたのでありますが、本
法案
は去る十一月三十日
付託
となり、翌十二月一日
羽田農林政務次官
より
提案理由
の
説明
を
聴取
の上
審議
に移し、各
委員
より御発言があり、慎重に検討いたしましたが、一昨四日をも
つて
質疑
を
終了
、ついで
吉川
より
大要次
のごとき内容の
修正案
を
提出
いたしました。すなわち、一、
経営資金
には
土地改良
区の
賦課金
の納入のために必要な
資金
を含むこと、二、
開拓者
に対する
経営資金
の
融通
については
利率
を年三分五厘とすること、三、昨
昭和
二十八年の
水害
、
風水害
及び
冷害
に関する
特別措置法
により
利率年
三分五厘で
資金
の
融通
を受けた者が本年の
台風
及び
冷害
により平年の総
収入額
の百分の五十以上に達する
被害
をこう
むつ
た場合には、
融資利率
を年三分五厘とすること、四、
融資総額
を百億円とすること、であります。ついで、
社会党芳賀委員
から、この
修正案
について
提案者
たる私並びに
政府側
に対し
質疑
がなされたのでありますが、詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。 続いて
討論
を
省略
、
採決
に入り、まず
吉川提出
の
修正案
について
採決
の結果、
全員一致
、但し
自由党欠席
をも
つて
可決
、次いで
修正部分
を除く
原案
について
採決
の結果、これまた
全員一致
をも
つて
可決
、よ
つて
本
法案
は
修正案
のごとく修正議決すべきものと決しました。 続いて、
吉川
より次のごとき
附帯決議
を付したいとの
提案
があり、
採決
の結果、
同様全員一致
をも
つて
可決
いたしました。
附帯決議
を朗読いたします。
昭和
二十九年の
台風
及び
冷害
の
被害農林業者
に対する
資金
の融 通に関する
特別措置法案
に対す る
附帯決議
政府
は、
本法
による
資金融通
の結 果、
系統金融機関
の本来の
資金
に不 足を来すことのないよう
農林債券
の
資金運用部資金
による
引受枠
の増大 等適切な
措置
を講ずるとともに、得 に信連、
単協
に
資金
繰りの
しわよせ
を行うことのないよう厳に留意する こと。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
6
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
日程
第一の
採決
にはいります。 まず、
本案
の
委員会報告
にかかる
修正部分
につき
採決
いたします。
本案委員会報告
にかかる
修正部分
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
堤康次郎
7
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
の
委員会報告
にかかる
修正部分
は
可決
されました。 次に、ただいま修正議決された
部分
を除いたその他の
原案
につき
採決
いたします。
修正部分
を除いたその地は
原案
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
8
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて修正部分
を除いたその他は
原案
の通り決しました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長報告
は
否決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕 〔「
少数
々々」と呼び、その他発言する者多し〕
堤康次郎
9
○
議長
(
堤康次郎
君) 徹底をするために、もう一度正確に申し上げます。
本案
の
委員長報告
は
否決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り
否決
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
]
堤康次郎
10
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立少数
。よ
つて
……。 〔「
否決
だ」と呼び、その他発言する者あり〕
堤康次郎
11
○
議長
(
堤康次郎
君) よ
つて本案
は
委員長報告
の通り決しないことに決定いたしました。 ただいまの
議長宣告
に対し
異議
の
申立て
があります。よ
つて
これより
記名投票
を行わねばなりません。 これ
まり記名投票
に入りますが、ちよつとそのまま
お待ちくだざい
。 これより
記名投票
を行います。
本案
は……。 〔発言する者、離席する者多く、
議場騒然
〕
堤康次郎
12
○
議長
(
堤康次郎
君)
宣告
をし直します。これより
記名投票
を行います。
本案
は
委員長報告
の通り
否決
するに
賛成
の
諸君
は
白票
、
反対
の
諸君
は
青票
を持参せられんことを望みます。
閉鎖
。
氏名点呼
を命じます。 〔
参事氏名
を
点呼
〕 〔各員
投票
〕
堤康次郎
13
○
議長
(
堤康次郎
君)
投票漏れ
はありませんか。
——投票漏れ
なしと認めます。
投票箱閉鎖
。
開匣
。
閉鎖
。
投票
を計算いたさせます。 〔
参事投票
を計算〕
堤康次郎
14
○
議長
(
堤康次郎
君)
投票
の結果を
事務総長
より
報告
いたさせます。 〔
事務総長朗読
〕
投票総数
二百九十九 可とする者(
白票
) 二百四 〔
拍手
〕 否とする者(
青票
) 九十五 〔
拍手
〕
堤康次郎
15
○
議長
(
堤康次郎
君) 右の結果、
本案
は
委員長報告
の通り
否決
されました。
—————————————
本案
は
委員長報告
の通り
否決
するを 可とする
議員
の
氏名
相川 勝六君 逢澤 寛君 青木 正君
青柳
一郎
君 秋山
利恭
君 淺香
忠雄
君
麻生太賀吉
君 足立 篤郎君 天野 公義君
伊藤
郷一
君 飯塚 定輔君 生田 宏一君
池田
清君 今村 忠助君 岩川
與助
君
植木庚
子郎君 門田 信也君 江藤 夏雄君
小川
平二君 尾関
義一
君 大上 司君 大橋 武夫君 大平 正芳君
岡田
五郎
君 岡野
清豪
君
岡村利右衞門
君 押谷 富三君
加藤
精三君
加藤
宗平
君
加藤鐐五郎
君 金光 庸夫君
河原田稼吉君
菅家 喜六君 熊谷 憲一君 黒金 泰美君 小金 義照君 小車
久雄
君
小林かなえ
君
小林
絹治
君 小峯 柳多君
佐々木盛雄
君
佐藤
榮作君
佐藤善一郎
君
佐藤
親弘君
佐藤洋之助
君
坂田
英一君
坂田
道太
君 迫水 久常君 助川 良平君
鈴木
善幸君
鈴木
正文君
瀬戸山三男
君 關内
正一
君 關谷 勝利君
田口長治郎
君 田子 一民君 田嶋 好文君
田中伊
三次君
田中
萬逸
君 田渕 光一君
高橋圓三郎
君
高橋
等君 竹尾 弌君
武田信之助
君 玉置
信一
君
津雲
國利
君
塚田十一郎
君 辻 寛一君 土倉
宗明
君 坪川 信三君
徳安
實藏
君
苫米地英俊
君 富田 健治君
中井
一夫君
中川源一郎
君
中村
清君
中村
幸八君 中山 マサ君
仲川房次郎
君 永田 良吉君
灘尾
弘吉君
夏堀源三郎
君
丹羽喬四郎
君
西村
直己君
西村
久之君
羽田武嗣郎
君
葉梨新五郎
君 橋本
龍伍
君 長谷川 峻君 濱田 幸雄君 林
讓治
君 林
信準
君 原田 憲君
平井
義二君 中野
三郎
君
福田
篤泰君
福田
一君
福田
喜東
君 船田 中君 降旗 徳弥君 本多
市郎
君
前尾繁三郎
君
前田
正男君 牧野
寛索
君
益谷
秀次君 松岡 俊三君
松永
佛骨
君 松野 頼三君 松山 義雄君 三池 信君
三浦寅之助
君 三和 精一君 村上 勇君 持永 義夫君 八木
一郎
君 安井 大吉君 保岡 武久君
山崎
岩男
君
山崎
巖君
山中
貞則
君
山本
友一君
吉田
重延君 吉武 惠市君 渡邊 良夫君 亘
四郎
君 赤城
宗徳
君
赤澤
正道
君 芦田 均君
荒木萬壽夫
君 有田 喜一君 安藤 覺君 伊東
岩男
君
池田
清志君 石橋 湛山君 稻葉 修君
宇都宮徳馬
君 遠藤
三郎
君 大高 康君 大村
清一
君
岡田
勢一君 岡本
忠雄
君
加藤
高藏君 神戸 眞君 川崎 秀二君 木村 文男君
喜多壯一郎
君 菊池 義郎君 岸 信介君
吉川
久衛
君
楠美
省吾君 栗田
英男
君 小島 徹三君
河野
金昇
君
佐藤
芳男君 齋藤 憲三君 笹本
一雄
君
志賀健次郎
君
椎熊
三郎
君 重光 葵君 島村
一郎
君 首藤 新八君 須磨彌吉郎君
鈴木
仙八君
田中
好君
田中
彰治君
田中
龍夫君
田中
久雄
君
高瀬
傳君
高橋
顧一君
竹山祐太郎
君
武知
勇記君
舘林三喜男
君 千葉
三郎
君 辻 政信君
中川
俊思君
中嶋
太郎
君
中曽根康弘
君
中村
梅吉君
中村三之丞
君 並木 芳雄君 南條 徳男君
根本龍太郎
君 花村
四郎
君
濱地
文平君
福田
赳夫君 藤枝
泉介
君
古屋
菊男君 坊 秀男君 本名 武君
松田竹千代
君
松永
東君 松村 謙三君
三浦
一雄
君 三木 武吉君 粟山 博君
山口
好一君 山手
滿男
君
山本
正一
君
吉田
安君 早
稻田柳右エ門
君
小山倉之助
君 中島 茂喜君 町村 金五君
山下
春江君 否とする
議員
の
氏名
阿部
五郎
君 青野 武一君
赤路
友藏
君
足鹿
覺君
飛鳥田一雄
君 淡谷
悠藏
君 井谷 正吉君
伊藤
好道君 石村 英雄君 石山 權作君
小川
豊明君 加賀田 進君 片島 港君
勝間田清一
君
上林與市郎
君 神近 市子君
木原津與志君
北山
愛郎
君
久保田鶴松
君 佐々木更三君 齋木 重一君 志村 茂治君 柴田 義男君
島上善五郎
君
下川儀太郎
君
田中
稔男
君 高津
正道
君 滝井 義高君 楯 兼
次郎
君 辻原 弘市君
中村
英男
君 成田 知巳君
西村
力弥
君 野原 覺君
芳賀
貢君 長谷
川保
君 原 茂君
古屋
貞雄君
細迫
兼光君 正木 清君
松原喜之次
君 三鍋 義三君 八百
板正
君 安平 鹿一君 柳田 秀一君
山口丈太郎
君 山田
長司
君
山中日露史
君
山本
幸一君 横路 節雄君 和田 博雄君
淺沼稻次郎
君 井伊 誠一君 井堀 繁雄君
伊瀬幸太郎
君
池田
禎治
君 稲富
稜人君
受田 新吉君
大石ヨシエ
君 大矢 省三君
加藤
勘十君
加藤
鐐造君 春日 一幸君 片山 哲君 川島 金次君
川俣
清音
君
河上丈太郎
君 木下 郁君
小平
忠君
小林
進君
河野
密君
佐竹
新市君
佐竹
晴記
君
杉村沖治郎
君
杉山元治郎
君
竹谷源太郎
君 土井 直作君
中井徳次郎
君
中居英太郎
君 中崎 敏君 中澤 茂一君
中村
高一君
中村
時雄君 西尾 末廣君 日野 吉夫君
平岡忠次郎
君
細野三千雄
君
前田榮
之助君 松井 政吉君 三宅
正一
君
水谷長三郎
君 門司 亮君
山下
榮二君
吉田
賢一君
小林
信一
君
————◇—————
第三
昭和
二十九年八月及び九月における
風水害
に伴う
中小企業信用保険法
の
特例
に関する
法律案
(
大西禎夫
君外八十人
名提出
)
堤康次郎
16
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第三、
昭和
二十九年八月及び九月における
風水害
に伴う
中小企業信用保険法
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
通商産業委員会理事小平久雄
君。 〔
小平久雄
君
登壇
〕
小平久雄
17
○
小平久雄
君 ただいま
議題
となりました
昭和
二十九年八月及び九月における
風水害
に伴う
中小企業信用保険法
の
特例
に関する
法律案
について、
通商産業委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の
概要
を御
報告
申し上げます。 本年八月及び九月におきましてわが国を襲いました十五号を初めとする
台風
は、
中小企業者
にとりまして少からぬ
損害
をうえたのでありますが、このうち
商工業関係
におきましては約百二十億円の巨額にのぼ
つて
おります。
中小企業信用保険制度
は
中小企業
に対する
融資
の促進を
目的
として強力な役割を果しているのでありますが、今次
風水害
に対しましては
本法
の
例外措置
を活用して行かなければならないと存ずるのであります。 次に、この
法案
の
概要
を御
説明
申し上げます。すなわち、
被害中小企業者
がその
再建資金
につきまして
金融機関
から
融資
を受けた場合あるいは
信用保証協会
の
保証
を受けた場合におきまして、
金融機関
または
保証協会
がその
貸付金
を付保した場合、
保険金
の
保険価格
に対する割合を
一般
の
中小企業信用保険
の場合に比して一〇%引上げるとともに、
保険料率
の三分の一を引下げるようにいたし、さらに、この場合におきまして、都道府県は
保険料
の額の二分の一以上の額を
金融機関
または
保証協会
に補給するとともに、この
特例法
によりまして、赤字が生じた場合には
一般会計
から
中小企業信用保険特別会計
に繰入れを行うことといたしたのであります。 本
法案
は、
大西禎夫
君外八十八名より
提出
、四日当
委員会
に
付託
となり、五日
提出者
を代表し
社会党永井勝次郎
君より
提案
の
理由
を
聴取
、
質疑討論
を
省略
、
採決
いたしましたところ、
全会一致
をも
つて
可決
したのであります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
18
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
19
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
山中貞則
20
○
山中貞則
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
堤康次郎
21
○
議長
(
堤康次郎
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
22
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員会理事平井義一
君。 [
平井義一
君
登壇
〕
平井義一
23
○
平井義一
君 ただいま
議題
となりました
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
政府
は、前
国会
において増員を認められた
陸上自衛官
二万人をもととして、
北海道
及び
東北地方
における
防衛警備力
の
充実強化
をはかるため、去る八月
政令
をも
つて
二
管区隊
を増置したのでありますが、右は
国会閉会
中の
措置
であり、次の
国会
で
自衛隊法
を改正する
措置
をとらなければならない規定にな
つて
おりますので、本
法案
は、これら二
管区隊
の増置に伴い、同法中の別表について
管区隊
の名称及び
所在地等
を改正しようとするもの、であります。
本案
は十一月三十
日本委員会
に
付託
され、
政府
の
説明
を聞き、
質疑
を行い、十二月六日
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
下川委員
及び
日本社会党
を代表して
鈴木委員
よりそれぞれ
反対
の
意見
、
自由党
を代表して
中井委員
及び
日本民主党
を代表して
高瀬委員
よりそれぞれ
賛成
の
意見
が述べられ、
採決
の結果、多数をも
つて
原案
の通り
可決
いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
24
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
堤康次郎
25
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年八月の
冷害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
(
鈴木幹雄
君外四
名提出
)
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
(
西村力弥
君外七
名提出
)
山中貞則
26
○
山中貞則
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
鈴木幹雄
君外四
名提出
、
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年八月の
冷害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
、
西村力弥
君外七
名提出
、
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
堤康次郎
27
○
議長
(
堤康次郎
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
28
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年八月の
冷害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
、
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一指して
議題
といたします一
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員会
理事
佐藤
親弘君。 〔
佐藤
親弘君
登壇
〕
佐藤親弘
29
○
佐藤
親弘君 ただいま
議題
となりました
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年八月の
冷害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
につき、地方行政
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の
概要
を御
報告
申し上げます。 御
承知
のごとく、本年七月の豪雨並びにかの洞爺丸の惨事を惹起した第十五号
台風
を最後として八月及び九月の間に数次にわた
つて
本土を襲つた
台風
、さらに八月
東北
、
北海道
地区に発生した
冷害
は、各地に甚大な
被害
をうえ、その結果、これらの
災害
をこう
むつ
た
地方公共団体
におきましては、地方税、使用料その他の徴収金の減免により財政
収入
の減少を来した上、土木、農林、厚生、文教等の公共用施設の
災害
復旧及び罹災救助、防疫、農災
対策
その他緊急を要する
災害対策
のための多額の経費支出を余儀なくされたのであります。今日大多数の
地方公共団体
の財政はさなきだに窮乏その極に達し、赤字財政から立ち直ることすらも容易ならざる実情にあるのでありまして、かかる際この
災害
をこうむりました団体は、自力をも
つて
これに対処し得ないことは当然であります。公共
事業
その他の
災害
復旧
事業
につきましては、今次の補正予算においてある程度の財源
措置
が考えられておるのでありますが、租税その他の徴収金の減免による地方団体の歳入欠陥や非適債
事業
である伝染病予防
対策
費その他の
災害
諸
対策
費に対しましては、本年度においては地方交付税中特別交付税の総額がきわめて僅少である結果、このわく内ではとうてい十分な
措置
をとり得ないのであります。本
法律案
は、これらの分野における財源不足を補うため、昨年の
災害
について立法せられたと同様趣旨の
法律
の例になら
つて
、本年度においても地方財政法の
特例
として
政府
資金
引受による地方債を起すことを認めようとするものであります。
本案
は
鈴木幹雄
君外四名の
提出
にかかり、去る十二月四
日本委員会
に
付託
となり、本六日
提案理由
の
説明
を
聴取
した後、ただちに
審議
に入りましたところ、
討論
に入るに先だち、北山
愛郎
委員
より
本案
に対する
修正案
が
提出
せられ、趣旨弁明を
聴取
したのでありますが、その内容は、
本案
に「七月の
大雨
、」とあります
部分
を削除し、かつこの地方債に対して国は来年度以降元利補給を行う旨の規定を追加するという趣旨であります。 本
修正案
並びに
原案
を一括
討論
に付し、
日本社会党
の横路節雄
委員
から
修正案
賛成
、
原案
反対
の
討論
がありました後、まず
修正案
につき
採決
を行いましたところ、
賛成
少数
をも
つて
否決
、次いで
原案
につき
採決
の結果、
賛成
多数をも
つて
可決
せられ、よ
つて本案
は
原案
通り
可決
すべきものと決した次第であります。 次に、ただいま
議題
となりました
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
につき、地方行政
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の御
報告
を申し上げます。
本案
の趣旨は、警察制度の改正その他諸般の事由による
地方公共団体
の財政の困窮に対処するため、適正に地方交付税額を増額して、
地方公共団体
の歳入欠陥を補填し、その赤字を解決するの一方途となさんとするものであります。
本案
は、
委員
西村力弥
君外七名の
提出
にかかるものでありまして、十二月四
日本委員会
に
付託
せられ、六日
日本社会党
左派
西村力弥
君より
提案理由
の
説明
を聽取し、
質疑
省略
、ただちに
討論
を行い、
日本社会党
右派門司亮君より
賛成
の
意見
を表明いたしましたが、
採決
の結果、
賛成
少数
をも
つて本案
は
否決
すべきものと議決した次第であります。 右御
報告
申し上げます。
堤康次郎
30
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年八月の
冷害
により
被害
を受けた
地方公共団体
の
起債
の
特例
に関する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を衆めます。 〔
賛成者起立
〕
堤康次郎
31
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。 次に、
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
否決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り
否決
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
堤康次郎
32
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り
否決
いたしました。
————◇—————
昭和
二十九年七月の
大雨
同年八月及び九月の
台風
並びに同年の
冷害
による
被害地域
に行われる
国民健康保険事業
に対する
資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
(
青柳一郎
君外六十人
名提出
)
山中貞則
33
○
山中貞則
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
青柳一郎
君外六十入
名提出
、
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年の
冷害
による
被害地域
に行われる
国民健康保険事業
に対する
資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
堤康次郎
34
○
議長
(
堤康次郎
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
35
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年の
冷害
による
被害地域
に行われる
国民健康保険事業
に対する
資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。厚生
委員会
理事
中川源一郎
君。 〔
中川源一郎
君
登壇
〕
中川源一郎
36
○
中川源一郎
君 ただいま
議題
となりました
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年の
冷害
による
被害地域
に行われる
国民健康保険事業
に対する
資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
の
提案理由
について、厚生
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の
大要
を御
報告
申し上げます。 本年八月から九月にかけ九州、四国、中国並びに
北海道
に襲来いたしました
台風
十三号、十五号、また七月全国各地に発生いたしましたる
大雨
、さらに八月には
北海道
における異常の低温等、相次ぐ天災のため人畜並びに農作物に甚大の
被害
を及ぼしたのでありまするが、これらの
被害
はただちに
国民健康保険事業
の運営上多大なる支障をもたらしておるのであります。すなわち、これらの
被害地域
におきましては国民健康保険の
保険料
並びに一部負担金の徴収がはなはだ困難どなりましたため、その減免または徴収を
猶予
せざるを得ない実情にあるのでありまして、
収入
の大宗である
保険料
及び一部負担金の減収は直接国民健康保険の保険財政に重大な影響を及ぼし、このままに放置せんか、あるいは本
事業
の停廃に至るべきおそれあるものとして深く憂慮されておる次第であります。かかる
被害地域
における国民健康保険の保険者に対し
貸付金
の
貸付
を行い、も
つて
本
事業
の危機を回避し、その再建、確立をはかろうとするのが本
法律案
の
提案理由
であります。 次に、本
法律案
のおもなる点について申し上げますれば、第一は、
被害地域
に行われる
国民健康保険事業
に対し、
保険料
及び一部負担金の減免額の八割を貸し付けることと、その徴収を
猶予
した額についても八割相当額を貸し付けることであります。第二は、
貸付
の要件といたしまして、
保険料
減免額及び
徴収猶予
額が調定額の一割以上でありかつ二十万円以上であることを必要とし、また
冷害
以外の
被害地域
については
災害
救助法適用地であることを必要としております。第三は
貸付
期限でありますが、
保険料
及び一部負担金の減免額に関する
貸付金
については、五年のすえ置き期間を含んで十五年以内、
徴収猶予
に関する
貸付金
につきましてはすえ置き期間一年を含んで三年以内とし、それぞれ年利五分五厘の元利均等年賦の方法によ
つて
償還
することといたしておるのであります。 本
法律案
は、
青柳一郎
君外六十人名の共同
提案
にかかるものでありまして、本月四
日本委員会
に
付託
せられ、本日
提案者
青柳一郎
君より
提案理由
の
説明
を
聴取
し、
審議
に入り、
質疑
の後、
討論
を
省略
して
採決
に入りましたところ、
全会一致
原案
通り
可決
すべきものと議決した次第でございます。 以上御
報告
申し上げます。
堤康次郎
37
○
議長
(
堤康次郎
君)
質疑
の通告があります。これを許します。淡谷
悠藏
君。 〔淡谷
悠藏
君
登壇
〕
淡谷悠藏
38
○淡谷
悠藏
君 ただいま厚生
委員会
より御
報告
のございました
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年の
冷害
による
被害地域
に行われる
国民健康保険事業
に対する
資金
の
貸付
に関する
特別措置法案
につきまして、
日本社会党
を代表し質問いたします。 この
昭和
二十九年の
災害
に関する
法案
は、このほか
農林委員会
、地方行政
委員会
、建設
委員会
等に
提出
されておりまするが、
農林委員会
で先月先議いたしました場合、
昭和
二十九年七月の
大雨
、同年八月及び九月の
台風
並びに同年の
冷害
による
被害
農家に対する米麦の売渡の
特例
に関する
法律案
というこの表題のもとに
審議
を進めました。しかるに、この
法案
は各派の
議員
が一致して
提案
したものであつたにもかかわらず、出て参りました
法案
は、
原案
と違いまして、いつの間にか「七月の
大雨
」が入
つて
おつたのであります。突如として入りましたこの「
大雨
」、
大雨
油然と降り注ぐようなこのよろな
原案
について、
委員会
がいろいろ調べました結果、
自由党
、民主党の政調においてもこのような字句を
原案
に挿入した覚えがないという、まことに納得いたしかねる事態に
なつ
たのであります。従
つて
、各派がいろいろ相談いたしました結果、
全員一致
いたしまして、この「七月の
大雨
」は削る。実際から申しましても、七月の
大雨
による
被害
は
山口
県の特定の場所に起つただけで、全国的にはほとんどございません。そういう趣旨から、
委員会
もまた本会も
全会一致
をも
つて
「七月の
大雨
」は削り去つたのであります。ことに、ただいまの御
報告
によりますると、厚生
委員会
ではやはり「七月の
大雨
」を入れてご一さいすいす。これは一体そのような事情を十分に御検討の上入れられたのか。もしそうであるといたしますると、各派が一致して出しましたこの
法律案
をいつの間にかすりかえたという、まことに
国会
の権威を無視するような状態にな
つて
おりまするが、私はこのようなことはございますまいと思います。要するに、時局忽忙の際うつかりしてこれは通してしまつたのだ、このように善意に解しまするが、その点いかがでございますか、御
説明
を願いたいと思うのでございます。同時に、そのような私の推察が誤りございませんでしたら、このような「
大雨
」に対するその後の
措置
をどのようにおとりになるのか。
災害
に便乗するようなこと、しかも
法律案
をすりかえてまでそのようなことをするというこの悪例を残さないために、何とぞ御答弁のほどをお願いいたします。
堤康次郎
39
○
議長
(
堤康次郎
君)
提案者
青柳一郎
君。 〔
青柳一郎
君
登壇
〕
青柳一郎
40
○
青柳一郎
君 本
法案
は各党共同
提案
になるものでございますが、当厚生
委員会
におきましては、
災害
の実情につきましてはあまりよく存じておらないのであります。お示しの点につきましては、この
法律
実施運営の際において十分考慮するようにいたさせたいと存じます。(
拍手
)
堤康次郎
41
○
議長
(
堤康次郎
君) これにて
質疑
は
終了
いたしました。
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
42
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
山中貞則
43
○
山中貞則
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
議院運営委員長提出
、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
委員会
の審査を
省略
してこの際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
堤康次郎
44
○
議長
(
堤康次郎
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
45
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
の趣旨弁明を許します。議院運営
委員会
理事田渕光一君。 〔田渕光一君
登壇
〕
田渕光一
46
○田渕光一君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
提案
の
理由
を簡単に
説明
いたします。
本案
は議院運営
委員会
において立案したものでありまして、衆議院の
議長
、副
議長
及び
議員
の秘書に支給する期末手当及び勤勉手当は、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
によ
つて
毎年六月及び十二月の十五日に在職する者に対し支給することとな
つて
おりますから、その期日の直前に衆議院が解散ざれたような場合においては支給を受けることができないので、きわめて短時日の差で所定の期日まで在職し支給を受けるものとの権衡を失するきらいがあり、また任意の退職でもありませんから、その期日の属する月、すなわち六月及び十二月の一日から十四口日までの間に解散ざれたときは、所定の期日まで在職したものとみなし、これを支給することとする必要があると認め、
本案
を
提出
した次第であります。なお、
本案
は本年十二月に支給する分から適用することといたしました。 何とぞ御
賛成
をお願いいたします。(
拍手
)
堤康次郎
47
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
48
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
可決
いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十九分散会