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關内正一君(關内正一)
○
關内正
一君 ただいま
議題
となりました
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
につき、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
改正案
の
趣旨
を簡単に申し上げますと、
現行法
では、
地方公共団体
の
議会
の
議員
で国鉄の職員であることができる者の
範囲
は
町村
の
議会
の
議員
に限られておりますが、これを特別区を含む市及び
町村
の
議会
の
議員
で総裁の承認を得た者に改めようとするものであります。 本
法案
は
参議院提出
にかかり、第十六回
国会
以来
継続審査
中でありまして、今
国会
においては去る十一月三十
日本委員会
に
付託
され、本三日これを
審査
いたしましたが、詳細は
会議録
によ
つてごらん
を願います。 かくて、
質疑
を打切り、
討論
を省略し、
採決
の結果、
起立総員
をも
つて
これを
可決
いたした次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
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1954-12-03 第20回国会 衆議院 本会議 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年十二月三日(金曜日)
議事日程
第四号 午後一時
開議
第一
北海道
における
国有林野
の
風害太木
の
売払代金
の
納付
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した事件
日程
第一
北海道
における
国有林野
の
風害木等
の
売払代金
の
納付
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
水稲健苗育成施設普及促進法案
(
佐藤洋之助
君外二十四名
提出
)
昭和
二十九年四月及び五月における凍
霜害等
の
被害農家
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(第十九回
国会本院提出
、
参議院送付
)
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
(第十六回
国会参議院提出
)
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
)
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長提出
) 午後四時五十四分
開議
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
1
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
会議
を開きます。 この際一言申し上げます。ただいま
タイ国国会議員スピージー・バンブスレス
氏が
傍聴席
に見えておられますから、御紹介いたします。(
拍手
)
————◇—————
第一
北海道
における
国有林野
の
風害木等
の
売払代金
の
納付
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)
水稲健苗育成施設普及促進法案
(
佐藤洋之助
君外二十四名
提出
)
昭和
二十九年四月及び五月における凍
霜害等
の
被害農家
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(第十九回
国会本院提出
、
参議院送付
)
山中貞則君(山中貞則)
2
○
山中貞則
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
日程
第一とともに、
佐藤洋之助
君外二十四名
提出
、
水稲健苗育成施設普及促進法案
、及び第十九回
国会本院提出
、
参議院送付
、
昭和
二十九年四月及び五月における凍
霜害等
の
被害農家
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
の両案を追加して、三案を
一括議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
3
○
議長
(
堤康次郎
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
4
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
日程
第一、
北海道
における
国有林野
の
風害木等
の
売払代金
の
納付
に関する
特別措置法案
、
水稲健苗育成施設普及促進法案
、
昭和
二十九年四月及び五月における凍
霜害等
の
被害農家
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員会理事佐藤洋之助
君。 〔
佐藤洋之助
君
登壇
〕
佐藤洋之助君(佐藤洋之助)
5
○
佐藤洋之助
君 ただいま
議題
と相なりました、
内閣提出
、
北海道
における
国有林野
の
風害木等
の
売払代金
の
納付
に関する
特別措置法案
、私外二十四名
提出
、
水稲健苗育成施設普及促進法案
、並びに
参議院送付
、衆濃第五十一号、
昭和
二十九年四月及び五月における凍
霜害等
の
被害農家
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
農林委員会
におきまする
審議
の
経過
並びに結果の
大要
を御
報告
申し上げます。 まず、
北海道
における
国有林野
の
風害木等
の
売払代金
の
納付
に関する
特別措置法案
について申し上げます。 本年、
北海道地域
内の
国有林野
は、五月の旋風並びに台風第十五号により莫大の
被害
を受け、約五千五百万石に及ぶ
風倒木
及び
損傷木
を生じ、全
国有林野
の
正常伐採量
の約一箇年分にも相当するという未
曽有
の大
被害
でありまして、これら
風害木
の処理には三箇年を要するというありさまであります。他方また、
北海道
におきましては、これらの
風水害等
によりまして、
住宅
、学校その他の
施設
に甚大な
被害
をこうむり、これが
復旧
もまた容易ならぬものがありまして、厳冬を迎え迅速にこれが対策を講ずる必要があります。よ
つて
、
政府
は、これら
風害太等
を緊急かつ有効に処理するとともに、あわせて
被害市町村
の
復旧
の
促進
に資したい
目的
をも
つて
本
法案
を
提出
されました。 次に本
法案
の
要旨
を申し上げますと、本年四月一日以降発生した
災害
に対し、
災害救助法
による
救助措置
をとつた
北海道
の
市町村
に対し、
北海道内国有林野
の樹木で本年五月及び九月の暴風雨によ
つて
生じた
風害木等
を、その
市町村
がその
災害
によ
つて被害
を受けた公用もしくは
公北角施設
の
復旧
またはその
災害
による
被害者
を収容するための
公営住宅
の建設に供するため、あるいは
政令
で定める
農林漁業用施設
の
復旧資材
として
被害者
に売り渡すために必要な用材に充てるため売払う場合には、その
代金
の
納付
について
担保
の
提供
を免除し、
利息
を
付ざないで
三年以内の
延納
の
特約
を結ぶことができることとするものであります。 本
法案
は去る一日
付託
となり、昨二日
羽田農林政務次官
より
提案理由
の
説明
を聴取の後、
質疑
に移り、各
委員
から御発言がございましたが、
質疑
の
内容
は
速記録
に譲りたいと存じます。
質疑終了
後、
社会党芳賀委員
から、
被害者
の
住宅用資材
についてもこの
法律
の適用を受けるようにいたしたいというので、第一項第二号中「
政令
で定める
農林漁業用施設
」を「
住宅
又は
政令
で定める
農林漁業用施設
」とする
修正案
が
提出
されました。 よ
つて
、
討論
を省略、
採決
に入り、まず
修正案
について
採決
いたしましたるところ、
全会一致
をも
つて
可決
、次いで
修正部分
を除く
政府原案
について
採決
、これまた
全会一致
をも
つて
可決
、よ
つて
本
法案
は
修正案
のごとく
修正
すべきものと決しました。 次いで、
自由党福田委員
より次の
附帯決議
を付したいとの
提案
がありました。
採決
の結果、これまた
全会一致
をも
つて
可決
いたしました。 次に
附帯決議
を朗読いたします。
北海道
における
国有林野
の
風害木等
の
売払代金
の
納付
に関する
特別措置法案
に対する
付帯決議
政府
は、
本法施行
にあたり
左記
の点に留意して運用すること。 記
北海道
以外における
国有林野
の
風害木等
を売り払う場合においても、その売払が
本法
に
規定
する場合に該当するときは、
担保
の
提供
を免除し、かつ
利息
を附きないで
代金
の
延納
の
特約
をすること。 次に、
水稲健苗育成施設普及促進法案
について申し上げます。 御
承知
のごとく、
北海道
、
東北等寒高冷地帯
は、
一般
に
水稲生育期間
の気温が低く、
積雪量
も多いため、稲の
生育期間
が短かい上に、夏季には低温及び
冷水灌漑等
により
授精障害
並びに
生育遅延
による
登熟障害
を起しやすく、昨年並びに本年の二箇年にわたり激甚なる冷害をこうむつたことによ
つて
も明らからであります。従いまして、水田の
生産力
は不安定かつ低位にあり、ためにその
利用率
も低く、経済的にもはなはだ立ち遅れております。しこうして、これらの
地域
の
水稲作
を安定し、その増産をはかりますには、早まき、早植えによる
健苗
の
育成
をはかることがきわめて有効でありますことは、現在
実施
を見ております
温床雷代
、
保温折衷苗代
による
健苗育成
の結果が明瞭にこれを物語
つて
おります。しこらして、現在の
普及状況
を検討いたしますと、最も
実施
を必要とする
寒高冷地域
は、
経済力
が脆弱なため、その
普及度
がきわめて不十分なのでありまして、これらの
地域
の
生産力
の高揚と
農家経営
の
安定向上
のため、これら
水稲健苗育成
の
施設
の
普及
を重点的かつ
計画
的に行うこととし、これに必要な
助成
の
措置
を講じようとするものであります。 本
法案
は昨二日
付託
となり、同日
提案者
を代表して私より
提案理由
の
説明
をいたしました。御
承知
のごとく、本
法案
は
農林委員全員
が
提案者
とな
つて
おりまして、
趣旨
、
内容
とも十分に熟知しておりますので、
質疑討論
を省路いたし、
採決
に入るに先だち、
社会党芳賀委員
から
附帯決議
を付したいとの
提案
がありました。
採決
の結果、
全会一致
をも
つて
可決
、次いで
附帯決議
も
採決
の結果、これまた
全会一致
をも
つて
可決
いたしました。 次に
附帯決議
を朗読いたします。
水稲健苗育成施設普及促進法案
に対する
附帯決議
本事業の完璧を期するためには、
予算措置
を明確にすることが肝要である。 よ
つて政府
は、
本法施行
に当り、
左記方針
を体していかんなく
措置
すべきである。 記 一、
普及促進
に関する五ケ年
計画
に基き、毎年度、
年次計画達成
に必要な
苗代面積
二千万坪以上につき
助成措置
を講ずること。 二、
昭和
三十年度の本
施設
の
実施
に必要な経費は出来るだけ二十九年度中にこれを
措置
すること。 右決議する。 次に、
昭和
二十九年四月及び五月における凍
霜害等
の
被害農家
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして御
報告
をいたします。 第十九
国会
におきまして、本年四月及び五月の凍
霜害
、
風雪害
及びひよう害によるひ
がい農家
に対し
営農資金
を
融通
するために、
現行特別措置法
の
通過成立
を見たのでありますが、六月に至りまして、またまた茨城県に激甚なひよう害、岩手、
青森等
の
地域
に相当広
範囲
な凍
霜害
があり、これら
被害農家
に対しましても四月及び五月における凍
霜害等
による
被害農家
に対すると同様の
低利営農資金融通
の
措置
を講ずる
目的
をも
つて
本
改正案
が
提出
され、本院を
可決
通過いたしましたことは、
各位
の御
承知
の通りでございます。
本案
は
参議院
において
閉会
中の
継続審査
に付されていたのでありますが、昨日に至りまして
修正
を
行つて本院
に送付されて参りました。その
修正内容
は、
字句
の
修正
、
資金貸付
の
期限
を
昭和
三十年一月三十一日までに延期すること、昨年本年と二重の
被害
を受けた
農家
の
既借受営農資金
の
償還期限
を再延長すること、
資金
の総額四億五千万円を六億五千万円に増額することで嵐ります。
本案
は昨二日
農林委員会
に
付託
と相なりましたが、
参議院
の
修正
は、もとより
被害農家
の経営安定のために適切な処置であり、
委員各位
は以前に非
小式
ながら
修正内容
について
説明
を受け熟知していたことでもございますので、本日
委員会
におきまして
採決
の結果、
全会一致
をも
つて
可決
すべきものと決した次第であります。 右御
報告
を終ります。(
拍手
)
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
6
○
議長
(
堤康次郎
君) 三案を一括して
採決
いたします。
日程
第一の
委員長
の
報告
は
修正
でありまして、その他の二案の
委員長
の
報告
は
可決
であります。三案は
委員長報告
の通り決するに御里議ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
7
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
三案は
委員長報告
の通り決しました。
————◇—————
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
(第十六回
国会参議院提出
)
山中貞則君(山中貞則)
8
○
山中貞則
君
議事日程追加
の
緊急勧議
を
提出
いたします。すなわち、第十六回
国会参議院提出
、
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
を
議題
とかし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
9
○
議長
(
堤康次郎
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
10
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長關内正
一君。 〔
關内正
一君
登壇
〕
關内正一君(關内正一)
11
○
關内正
一君 ただいま
議題
となりました
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
につき、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
改正案
の
趣旨
を簡単に申し上げますと、
現行法
では、
地方公共団体
の
議会
の
議員
で国鉄の職員であることができる者の
範囲
は
町村
の
議会
の
議員
に限られておりますが、これを特別区を含む市及び
町村
の
議会
の
議員
で総裁の承認を得た者に改めようとするものであります。 本
法案
は
参議院提出
にかかり、第十六回
国会
以来
継続審査
中でありまして、今
国会
においては去る十一月三十
日本委員会
に
付託
され、本三日これを
審査
いたしましたが、詳細は
会議録
によ
つてごらん
を願います。 かくて、
質疑
を打切り、
討論
を省略し、
採決
の結果、
起立総員
をも
つて
これを
可決
いたした次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
12
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
13
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
)
山中貞則君(山中貞則)
14
○
山中貞則
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
参議院提出
、
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
15
○
議長
(
堤康次郎
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
16
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長小島徹三
君。 〔
小島徹三
君
登壇
〕
小島徹三君(小島徹三)
17
○
小島徹三
君 ただいま
議題
となりました
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
厚生委員会
における
審査
の
経過
並びに結果の
大要
を御
報告
申し上げます。
昭和
二十六年六月二十日制定公布されました
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を改正する
法律
は明年一月一日から
施行
されることとな
つて
おりますが、
医薬分業
を支障なく
実施
するためには、第一に、この
法律制定
当時
実施
の
前提条件
としてあげられた諸
条件
が整えられているかどうか、第二には、この
法律
の
実施
がわが国の現状において
国民生活
にいかなる
影響
を及ぼすかについて、この際再検討を要するのであります。しかるに、
医薬分業
の
実施
に伴う
適正
にして合理的な新しい
医療費体系
の確立及びそれが
国民
の
医療費負担
、なかんずく
社会保険経済
に及ぼす
影響等
の諸問題は、
国会
において十分に検討されなければならない基本問題でありますが、これらの点につきましても、
国民各界
の
意見
、特に
医師
、
薬剤師両者
は必ずしも一致していない
状態
でありますので、同法の
立法精神
と現在における諸般の
準備状態
にかんがみ、さらに円満
適正
な運営により
医療内容
の
向上
を期し
国民
の利益をはかる意味において、より完璧なる
準備
と
国民
の啓蒙に努力するため、
法律実施
の
期日
を
昭和
三十一年四月一日に改めんとするのが、この
法律案
の
提案理由
並びにその
大要
であります。
厚生委員会
におきましては、
医薬分業
の
国民
に及ぼす
影響
の重大さにかんがみまして、
閉会
中、十月、十一月の両月において十牧回にわたり
委員会
を開き、
草葉厚生大臣
並びに
関係当局
より、
医薬分業実施
に必要な新
医療費体系
並びに新
医療費体系
に基く
社会保険診療報酬点数
について
説明
を求め、特に十月七日、八日の両日には、新
医療費体系
に関する件について人名の
参考人
より
意見
を聴取する等、
医薬分業実施
に関しきわめて慎重なる
討議
が行われたのであります。 本
法案
は
参議院提案
にかかるものでありますが、本月二
日本委員会
に
付託
され、三日
提案者有馬参議院議員
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
慎重審査
を行い、
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
自由党
を代表して
松永委員
、
日本民主党
を代表して
佐藤委員
、
日本社会党
を代表して
長谷川委員
、
写本社会党
を代表して
岡委員
、
新党同志会
を代表して
山下委員
よりそれぞれ希望を付して
賛成
、
無所属只野委員
より反対の
意見
が述べられたのでありますが、詳細は
会議録
について
ごらん
をお願いいたします。 次いで
採決
に入りましたところ、多数をも
つて
本
法案
は
可決
すべきものと決した次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
18
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
19
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り
可決
いたしました。
————◇—————
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長提出
)
山中貞則君(山中貞則)
20
○
山中貞則
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長提出
、
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこの際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
21
○
議長
(
堤康次郎
君)
山中
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
22
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
を
序題
といたします。
提案者
の
趣旨弁明
を許します。
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員
、
長森三樹
二君。 〔
森三樹
二君
登壇
〕
森三樹二君(森三樹二)
23
○
森三樹
二君 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
について御
説明
いたします。
本案
は、今次の
国会自粛立法
の一環として、
選挙界
の浄化をはかるため、
連座制等
を強化して
選挙
の公正を確保し、
選挙運動
の
適正化
、
選挙運動費用
の
合理化
、
政党等
の
政治活動
の
規制等
を行うとともに、
選挙管理事務
に関する
規定
を
整備
せんとするものであります。 すなわち、
選挙
の
公正確保
に関するものとして、
公務員等
がその地位を利用してなす
事前運動
を禁止し、
選挙運動費用
の
法定制限額
を
現行
約四十万円より七十万円まで
引上げ
、その
制限額
を越えて支出した場合には
出納責任者
を処罰し、さらに
選挙運動
に従事する者に対する
実費弁償額並び
に
選挙運動
のために
使用
する
労務者
に対する
報酬
及び
実費弁償
の額を実情に沿うがごとく
引上げ
、その基準を法定することとし、
寄付
の
制限
に関しては新たに
規定
を設けて、
立候補
の意思のある者は、
当該選挙
に関し
当該選挙区内
の者に対しては
寄付
を禁止し、さらに、
立候補
の前後を問わず、
候補者
が役員である会社その他の
団体
が行う
寄付
で、
候補者
の名前が表示されたり類推されたりするものは禁止するごとにいたしたのであります。
連座制
に関しては、
出納責任者
の
買収犯等
にも新たに
連座制
を適用するとともに、
総括主宰者
、
出納責任者
の
買収犯等
の場合及び
出納責任者
の
法定費用超過支出罪
の場合には、従来の
免責規定
をやめて、おとり犯の場合に
限り免責規定
を置くことといたしました。さらに、おとり
犯罪
の制度を創設して、おとり犯については処罰することにするとともに、
選挙権
、被
選挙権
を停止された者はその
期間
中
選挙運動
ができないこととし、また罪の
時効
については、
形式犯
については六箇月、その他の
犯罪
については一年、犯人が逃亡した場合には
時効期間
を二倍に延長することにいたしたのであります。
選挙運動一般
に関しましては、まず
選挙事務所法定数厳守
のため、表示する一定の標札を掲げなければならないものとするとともに、
飲食物
の
提供
については、
選挙運動従事者
及び
労務者
に対する弁当は、
候補者
一人について、
選挙
の告示のあつた日から
選挙
の当日までの
期間
、一日十五人の割合で、三食分に相当する致を越えない
範囲
に
限つて
その
提供
を認め、これは
選挙事務所
で食事し、または携行する場合に限るものといたしました。さらに、
現行法
におきましては湯茶の
提供
に限られていたものを、茶菓の
提供
に改めております。 なお、
自動車
、
拡声機
及び船舶の
使用
につきましては、まず
選挙運動用自動車
は、乗用車または
小型トラック
一台に限ることとし、
大型トラック
は、天候その他の事情により
小型トラック
の運行ができない場合に限り
使用
することができることにいたしました。
連呼行為
は、車上、徒歩すべて禁止し、
自動車
上の
選挙運動
は、停車した車上においてする
演説
のみ許されております。なお、これらの車上に乗る者の員数は、
候補者
、
運動員
、
労務者
合せて四人に
制限
し、
拡声機
は一そろいに限ることにいたしました。但し、
個人演説会場
においては、
会場ごと
にさらに一そろい
使用
することができることにいた、しております。 なお、文書、図画に関しましては、
自動車
及び
船軸
への掲示は一切禁止し、
選挙事務所
、
演説会
に用いる
ポスター
はその規格を
制限
し、さらに
ポスター
を他人の
工作物
に掲示する場合には
居住者
の承諾を得ることを明確にいたしたのであります。 さらに、
屋外放送
を禁止するため、主乏して
屋外
に向
つて
放送することを
目的
とした設備の
使用
は禁止することにいたしております。
録音盤
は、立会い
演説会
においてはその
使用
を禁止し、
個人演説会
、
街頭演説
においてはこれを認めることにいたしました。なお、立会い
演説会開催
当日の他の
演説会
は、その前後二時間の間のみ禁止することに緩和いたしました。 このほか、
政党
その他の
政治団体
の
選挙
における
政治活動
の
範囲
を拡大するとともに、この
規制
を、
参議院議員
、
都道府県知事
及び市長の
選挙
についても及ぼすことといたしました。 その他はおおむね
選挙管理事務
の
整備
及び
現行法
の
整備
であります。 次に本
改正案
の
施行期日
でありますが、本
改正案
の
施行
は
昭和
三十年三月一日から行うこととし、但し、衆議院の
選挙
に関しましては、同日前に総
選挙
の公示がなされたときは、原則として
当該
総
選挙
から
施行
することといたしたのであります。 最後に、
選挙
区制、
議員定数等
の問題でありますが、この点については今回は結論を得るまでには至らなかつたのでありますが、今後とも広く
各界
の
意見
を聞き、慎重に研究調査することといたしました。 以上が
本法実
の
要旨
であります。なお、詳細にわたりましては
委員会
の
速記録
を御参照いただきたいと
恵うの
であります。 本
法案
の草案の
成立
につきましては、今夏以来、
自粛立法
の
申合せ
及び
国民
の輿論にこたえるため、各党の代表が熱心に御
討議
の上
成立
したものでありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
可決
あらんことを切望する次第であります。(
拍手
)
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
24
○
議長
(
堤康次郎
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
25
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
可決
いたしました。 なお、ただいまの議決の結果、条項及び
字句
の整理を要するものがありますならば、その点は
議長
に御一任願いたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
議長(堤康次郎君)(堤康次郎)
26
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
その通り決しました。 明四日は定刻より本
会議
を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時二十五分散会