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1954-12-07 第20回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年十二月七日(火曜日) 午前十時五十四分
開議
出席委員
委員長
中井
一夫君
理事
加藤 精三君
理事
佐藤
親弘君
理事
西村 力弥君
理事
門司 亮君 青木 正君
灘尾
弘吉君 山本 友一君 吉田 重延君 松永 東君 石村 英雄君
北山
愛郎
君
大矢
省三
君
中井徳次郎
君
委員外
の
出席者
参議院議員
伊能
芳雄
君
総理府事務官
(
自治庁行政部
長)
小林与三次
君 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ――
―――――――――――
十二月六日
委員横路節雄
君
辞任
につき、その
補欠
として佐 々木更三君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月七日
委員伊瀬幸太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
大矢省三
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
十二月六日
町村合併促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議
院提出
、
参法
第二号) 同日
漁港修築費起債認可
に関する
請願
(
淡谷悠藏
君
紹介
)(第二五五号)
奄美大島復興費予算確保
に関する
請願
(尾崎末 吉君
紹介
)(第二六七号)
地方財政再建整備法制定促進等
に関する
請願
(
佐藤善一郎
君
紹介
)(第二九四号) 同(
萩元
たけ子
君
紹介
)(第三〇三号) 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第三八八号)
昭和
二十九年度
地方交付税交付金
の
増額
に関す る
請願
(
佐藤善一郎
君
紹介
)(第二九五号)
消防施設強化促進法
に基く
国庫補助増額
に関す る
請願
(
佐藤善一郎
君
紹介
)(第二九七号)
寒冷補正係数
の引上げに関する
請願
(
佐藤善一
郎君
紹介
)(第二九八号)
町村合併促進法
第二十条の
適用
に関する
請願
(
助川良平
君
紹介
)(第二九九号)
特別交付税
の
わく拡大等
に関する
請願
(
山中貞
則君
紹介
)(第三〇一号)
消防団員
の
公務災害補償
に関する
請願
(
萩元
た け子君
紹介
)(第三〇二号) 長野県の
財政措置
に関する
請願
(
萩元
たけ子
君
紹介
)(第三〇四号) 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第三八七号)
地方公共団体
に対する
短期融資
の
わく拡大
に関 する
請願
(
佐藤善一郎
君
紹介
)(第三〇六号) 国の
経費節約
に伴う
都道府県
の
負担軽減
に関す る
請願
(
佐藤善一郎
君
紹介
)(第三〇九号)
木材取引税撤廃
に関する
請願外
二十件(平野三 郎君
紹介
)(第三四一号) 同(
中村三之丞
君
紹介
)(第三四二号) 同(
田中彰治
君
紹介
)(第三四三号)
奄美群島復興計画
の
予算措置
に関する
請願
(迫
水久常
君
紹介
)(第三六八号)
供出刀剣
の賠償に関する
請願
(
赤城宗徳
君紹 介)(第三八九号)
市町村職員共済組合法
の一部
改正
に関する
請願
(
宮原幸三郎
君
紹介
)(第四八三号) の審査を本
委員会
に付託された。 同日
災害復旧工事費町村立替分
に対する
財源措置
に 関する
陳情書
(第一二九号)
地方財政窮迫打開
のため
地方交付税増額
に関す る
陳情書
(第一三 七号)
地方行政整理施行
のための
退職金
の
財源措置
に 関する
陳情書
(第一 三八号)
警察費財源
の
臨時措置
に関する
陳情書
(第一三九号)
非常勤消防団員公務災害補償
に関する
陳情書
(第二二五号)
泥酔者
に対する
取締規定
の
制定
に関する
陳情書
(第二二六号)
道府県民税
の
徴収取扱費増額
に関する
陳情書
(第二二七号)
地方財政再建整備法案
の
成立促進
に関する
陳情
書(第二二八 号)
公営電気事業資金起債
に関する
陳情書
(第二 二九号)
合併
市に対する
助成措置等
に関する
陳情書
(第二三〇号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
町村合併促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議
院提出
、
参法
第二号)
町村合併促進
に関する
調査小委員長
より
報告聴
取 ――
―――――――――――
中井一夫
1
○
中井委員長
これより開会いたします。 まず
参議院提出
にかかる
町村合併促進法
の一部を
改正
する
法律案
を議題とし、その
提案理由
の説明を聴取いたします。
参議院議員伊能芳雄
君。
伊能芳雄
2
○
伊能参議院議員
ただいま上程せられました
町村合併促進法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御説明申し上げます。 昨年
衆参両院地方行政委員会
におきまして、党派を超越した全員の
賛成
により
成立
を見ました
町村合併促進法
は、
施行
後一年余の時日を経過いたしたのでありますが、この間における
町村合併
の
進捗
は見るべきものがあり、
山年
十一月一日現在において
町村合併
による
町村数
の減少は、二千二百余を数え、今後もいろいろと問題はありますが、全体として
合併
は着々と進む機運にあるのであります。 これはひとえに
町村合併促進法
が世論の求めるところに合致し、かつ適切な
内容
をもつて
制定
せられたがゆえにほかならないものと思われるのであります。
衆参両院地方行政委員会
といたしましては、単に同法の
制定
にあずか
つたの
みならず、その後の
町村合併
の
実施
の
実情
について常に検討を重ね、数次にわたつて必要な
改正
を加え、
町村合併
の円滑な
実施
について努力を続けて参りました。しかしながら、今回の
町村合併
の
事業
は、明治二十一、二年の大
合併
以来の画期的なものでありますだけに、その事情はまことに
複雑多岐
をきわめ、
町村合併
の
進捗
に伴い、
立法
当初はもちろんのこと、その後の
改正
の際におきましても、予期し得ないような困難な幾多の問題が生じて参り、それらのうちには
立法的解決
を要するものも少からずあるのでありまして、これらの点について常に機を失せずして適切な
措置
を講ずることが、この大
事業
を完遂する上に絶対必要でありますことを痛感する次第であります。 ことに明年四月の
地方選挙
を控えて、それまでに
町村合併
の全体
計画
の八〇%の目標を達成しようといたしており、現在
町村合併
の最も重要な段階にあるのでありまして、
合併
の
促進
上有効な
措置
は緊急に講ずる必要があると存じております。かかる
意味
におきまして、緊急止むを得ない
最小限度
の
改正
を行わんとするものであります。 以下本
法案
の
内容
につきまして、その
概略
を六項目にわけて申し上げます。 まず第一は、
市町村
の一部の
境界変更
、いわゆる
分村
に関する、
手続
をより合理的にしようということであります。
町村合併
の
実施
にあたり、往々にしていわゆる
分村
に関する一部の
地域住民
の要望と
関係町村議会
との間に
意見
の
食い違い
が見られ、かつ、これをめぐ
つて紛争
の事例が少くない
実情
にかんがみまして、この際
地方
の
具体的実情
と
関係住民
の福祉とにかんがみ、必要と認められる
境界変更
に関する
手続
を容易にして、
町村合併
が円滑に行われるようにしようというのであります。すなわち、
境界変更
については、
現行法
では
住民投票
において有権者の五分の四の
賛成
を必要とするのでありますが、これを引下げ、
有効投票
の三分の二で足るものといたしますとともに、
境界変更
について
都道府県知事
が
町村合併促進審議会
の
意見
を聞いて勧告した場合においては、
従前
の
住民
の連署の
手続
を要しないものとし、かつ、このような
特例
を
合併
後だけではなく
合併
の途中においても認めようとするものであります。 第二には、
合併
が予定されている
町村
が
合併
前においてその
事務運営
を誠実適正に行い、いやしくも
促進法
の
趣旨
に反する不当な
事務処理
により、累を新
町村
に及ぼし、その
一体性
の
確保
と健全な
建設
に
支障
のないようにしようということであります。これがために、
合併
前に、
合併
を見越して、不当に
基本財産等
を
処分
し、または
確定的財源
なくして新たに
営造物
の設置その他の
事業
を
施行
し、負債を新
町村
に持ち込む結果となるようなおそれのある
処分
として政令が定めるものを行おうとするときは、
都道府県知事
の承認を要するものとし、なお、かかる不当な
財産処分
や
事業
の
実施
がなされたときは、
知事
においてこれを取消しまたは中止を命ずべきものとし、もつて円満な
町村合併
の
促進
と
健実
な新
町村
の
建設
を
確保
しようとするものであります。 第三には、
町村合併
に伴う
町村
の区域の変動によります
小作地
または
小作採草放牧地
の
所有関係
につきましての
農地法
の
特例
に関する現在の第二十条の
規定
を整備いたしまして、とりあえずいわゆる在
村地主
としての
取扱い
を
境界変更
当時の
所有者
に限らず、その
一般承継人
で
承継
の際
同一世帯
にある者にも及ぶ旨を明確にしようとするものであります。 第四には、
都道府県
の
議会
の
議員
の改選を明春四月に控えまして、
選挙
の直前に
至つて
もその
選挙
区が未
確定
のままに放置され、これがため
町村合併
に
支障
を来すようなことのないようにするために、
選挙
区に関する
特例条例
を設けようとするときは、次の
一般選挙
については、明年二月
末日
までに設けなければならないものとしたいのであります。 第五には、
促進法施行
前に
合併
した
町村
に対する
促進法
の
適用
に関する
現行
の
規定
を整備して、
市町村
の一部の
境界変更
に関する
特例
や、国の行う
財政援助
が
町村合併
によ
つて不利益
とならないように
措置
される
特例
の
規定
も、
促進法施行
前五箇年以内に
合併
した
町村
に及ぶこととし、
町村
の規模の
適正化
のために進んで
合併
した
町村
に対して不
均衡
の
取扱い
とならないようにしようということであります。また
促進法施行
前五箇年以内に、
町村
を編入した人口五万以上十万未満の市が、その後の
合併
により
促進法
の
準用
を受けることとなりますときは、
従前
の
町村
の
編入処分
に関しても、
町村合併
とみなして
促進法
の
準用
があるものとし、同じく不
均衡
を是正し、将来の
合併
を
促進
したいのであります。 第六は、
都道府県知事
の
町村合併
に関する勧告の
手続
についてでありまして、現在は
地方自治法
の定めるところにより、
都道府県
及び
関係町村
の
議会
の議決その他の
手続
を必要としきわめて複雑でありまして、
実情
に即しないので、これらのものにかえて、
町村合併促進審議会
の
意見
を聞けば足るものとし、
町村合併計画
の
作成手続
を合理化することが適当と存ぜられます。 以上が本
法案
の
内容
の
概略
であります。実のところこれらのほかにもなお
町村合併
の推進上
措置
を講じたい点もあるのでありますが、今
国会
の性格にもかんがみ、緊急やむを得ないもの以外は来るべき次の機会に譲り、最高潮に達そうとしています
町村合併
を
促進
するために
必要最小限
と認められるものばかりを取上げたのでありますから、何とぞ御
審議
の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
中井一夫
3
○
中井委員長
これより
本案
に対する
質疑
に入りたいと思いますが、
質疑
に先だちまして、
町村合併促進
に関する
調査小委員長北山愛郎
君より
小委員会
の
経過等
について、きわめて簡単に
報告
をいたしたいとのことでありますから、この
報告
を聴取することといたします。
北山愛郎
君。
北山愛郎
4
○
北山委員
町村合併
の
調査小委員会
におきましては、この会期が非常に短かく、十分
調査
する時間がなか
つたの
でありますが、去る三日
小委員会
を開きまして、
自治庁
の
小林行政部長
から
町村合併
に関連して、いろいろ
支障
となつておる問題について
報告
を聞いたのであります。その
内容はちようど
本日
提案
をせられました
県会議員
の
選挙
区の問題であるとか、あるいは
合併
前の
財産不当処分
の問題であるとかいうような点であ
つたの
であります。そのうち
県会議員
の
選挙
区の
特例
に関する
事項
、すなわち二月の
末日
ごろまでに
特例
によるか原則によるかというようなことをきめてもらわないと、
選挙
の
施行
上技術的に困るというような点につきましては、大体
小委員会
の
意見
はこれを了承してお
つたの
であります。 それから
境界変更
のいわゆる
分村
の問題でありますが、これについては
有効投票
の三分の二といたしたことにつきましては大体
賛成
の御
意見
のようでありましたが、その他いろいろな
意見
がその際出ました。 それから
合併
前における
町村
の
財産不当処分
につきましては、これを制限するという
趣旨
については
皆さん
が御
賛成
でありました。但しその際、今まですでに
合併
された
町村
の
財産不当処分
までさかのぼつてこれをやるかどうかということについては
反対論
が強か
つたの
であります。 それから
農地法
の
特例
に関する
事項
につきましては、これは
自治庁
あるいは
農林省
との
意見
の
食い違い等
もあるようでありましたから、やはり
農林省
の
意見
を聞いて、その間の調整をはかる必要があるという結論でございます。 その他本日の要綱の中にありますその他の
事項
につきましては、大体特別な
反対
の御
意見
もなかつたようであります。 たいへん簡単でありますが、以上
小委員会
における
調査
の
状況
を
報告
いたします。
中井一夫
5
○
中井委員長
これより
質疑
に入ります。ただ本日は
皆さん
御承知の通りきわめて緊迫したる
政情下
にあります。いつ何時いかなる事態が起るかもしれぬというのが刻々近づきつつある
状況
であります。願わくはこの
法案
を未了のまま終らせることなく、ぜひともこの
臨時国会
において
成立
せしめたいと存じます。そういう
意味
におきまして御
質疑
は、できまするならばこの程度で省略せられてはいかがかと思うのでありますが、いかがでございましようか。 〔「
賛成
」「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井一夫
6
○
中井委員長
本案
を
成立
せしむるにつき、
皆さん
の各
政党政派
を離れたる御協力に対し、深く
委員長
といたして感謝をいたします。
質疑
は終了をいたしました。 これより
討論
、
採決
を行いたいと思いますが、別に
討論
の御通告もありませんので、ただちに
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の諸君の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
中井一夫
7
○
中井委員長
起立総員
。よ
つて本案
は原案通り可決されました。 この際お諮りをいたしますが、
本案
に関する
報告書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと思いますが御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井一夫
8
○
中井委員長
御
異議
なしと認め、さように決定をいたしました。
暫時休憩
をいたします。 午前十一時十一分
休憩
————◇—————
〔
休憩
後は開会に至らなかつた〕
————◇—————