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1954-12-07 第20回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年十二月七日(火曜日)    午前十時五十四分開議  出席委員    委員長 中井 一夫君    理事 加藤 精三君 理事 佐藤 親弘君    理事 西村 力弥君 理事 門司  亮君       青木  正君    灘尾 弘吉君       山本 友一君    吉田 重延君       松永  東君    石村 英雄君       北山 愛郎君    大矢 省三君       中井徳次郎君  委員外出席者         参議院議員   伊能 芳雄君         総理府事務官         (自治庁行政部         長)      小林与三次君         専  門  員 有松  昇君         専  門  員 長橋 茂男君     ――――――――――――― 十二月六日  委員横路節雄辞任につき、その補欠として佐  々木更三君が議長指名委員に選任された。 同月七日  委員伊瀬幸太郎辞任につき、その補欠として  大矢省三君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 十二月六日  町村合併促進法の一部を改正する法律案参議  院提出参法第二号) 同日  漁港修築費起債認可に関する請願淡谷悠藏君  紹介)(第二五五号)  奄美大島復興費予算確保に関する請願(尾崎末  吉君紹介)(第二六七号)  地方財政再建整備法制定促進等に関する請願(  佐藤善一郎紹介)(第二九四号)  同(萩元たけ子紹介)(第三〇三号)  同(中澤茂一紹介)(第三八八号)  昭和二十九年度地方交付税交付金増額に関す  る請願佐藤善一郎紹介)(第二九五号)  消防施設強化促進法に基く国庫補助増額に関す  る請願佐藤善一郎紹介)(第二九七号)  寒冷補正係数の引上げに関する請願佐藤善一  郎君紹介)(第二九八号)  町村合併促進法第二十条の適用に関する請願(  助川良平紹介)(第二九九号)  特別交付税わく拡大等に関する請願山中貞  則君紹介)(第三〇一号)  消防団員公務災害補償に関する請願萩元た  け子君紹介)(第三〇二号)  長野県の財政措置に関する請願萩元たけ子君  紹介)(第三〇四号)  同(中澤茂一紹介)(第三八七号)  地方公共団体に対する短期融資わく拡大に関  する請願佐藤善一郎紹介)(第三〇六号)  国の経費節約に伴う都道府県負担軽減に関す  る請願佐藤善一郎紹介)(第三〇九号)  木材取引税撤廃に関する請願外二十件(平野三  郎君紹介)(第三四一号)  同(中村三之丞紹介)(第三四二号)  同(田中彰治紹介)(第三四三号)  奄美群島復興計画予算措置に関する請願(迫  水久常紹介)(第三六八号)  供出刀剣の賠償に関する請願赤城宗徳君紹  介)(第三八九号)  市町村職員共済組合法の一部改正に関する請願  (宮原幸三郎紹介)(第四八三号) の審査を本委員会に付託された。 同日  災害復旧工事費町村立替分に対する財源措置に  関する陳情書  (第一二九号)  地方財政窮迫打開のため地方交付税増額に関す  る陳情書(第一三  七号)  地方行政整理施行のための退職金財源措置に  関する陳情書(第一  三八号)  警察費財源臨時措置に関する陳情書  (第一三九号)  非常勤消防団員公務災害補償に関する陳情書  (第二二五号)  泥酔者に対する取締規定制定に関する陳情書  (第二二六号)  道府県民税徴収取扱費増額に関する陳情書  (第二二七号)  地方財政再建整備法案成立促進に関する陳情  書(第二二八  号)  公営電気事業資金起債に関する陳情書  (第二  二九号)  合併市に対する助成措置等に関する陳情書  (第二三〇号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  町村合併促進法の一部を改正する法律案参議  院提出参法第二号)  町村合併促進に関する調査小委員長より報告聴  取     ―――――――――――――
  2. 中井一夫

    中井委員長 これより開会いたします。  まず参議院提出にかかる町村合併促進法の一部を改正する法律案を議題とし、その提案理由の説明を聴取いたします。参議院議員伊能芳雄君。
  3. 伊能芳雄

    伊能参議院議員 ただいま上程せられました町村合併促進法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  昨年衆参両院地方行政委員会におきまして、党派を超越した全員の賛成により成立を見ました町村合併促進法は、施行後一年余の時日を経過いたしたのでありますが、この間における町村合併進捗は見るべきものがあり、山年十一月一日現在において町村合併による町村数の減少は、二千二百余を数え、今後もいろいろと問題はありますが、全体として合併は着々と進む機運にあるのであります。  これはひとえに町村合併促進法が世論の求めるところに合致し、かつ適切な内容をもつて制定せられたがゆえにほかならないものと思われるのであります。  衆参両院地方行政委員会といたしましては、単に同法の制定にあずかつたのみならず、その後の町村合併実施実情について常に検討を重ね、数次にわたつて必要な改正を加え、町村合併の円滑な実施について努力を続けて参りました。しかしながら、今回の町村合併事業は、明治二十一、二年の大合併以来の画期的なものでありますだけに、その事情はまことに複雑多岐をきわめ、町村合併進捗に伴い、立法当初はもちろんのこと、その後の改正の際におきましても、予期し得ないような困難な幾多の問題が生じて参り、それらのうちには立法的解決を要するものも少からずあるのでありまして、これらの点について常に機を失せずして適切な措置を講ずることが、この大事業を完遂する上に絶対必要でありますことを痛感する次第であります。  ことに明年四月の地方選挙を控えて、それまでに町村合併の全体計画の八〇%の目標を達成しようといたしており、現在町村合併の最も重要な段階にあるのでありまして、合併促進上有効な措置は緊急に講ずる必要があると存じております。かかる意味におきまして、緊急止むを得ない最小限度改正を行わんとするものであります。  以下本法案内容につきまして、その概略を六項目にわけて申し上げます。  まず第一は、市町村の一部の境界変更、いわゆる分村に関する、手続をより合理的にしようということであります。町村合併実施にあたり、往々にしていわゆる分村に関する一部の地域住民の要望と関係町村議会との間に意見食い違いが見られ、かつ、これをめぐつて紛争の事例が少くない実情にかんがみまして、この際地方具体的実情関係住民の福祉とにかんがみ、必要と認められる境界変更に関する手続を容易にして、町村合併が円滑に行われるようにしようというのであります。すなわち、境界変更については、現行法では住民投票において有権者の五分の四の賛成を必要とするのでありますが、これを引下げ、有効投票の三分の二で足るものといたしますとともに、境界変更について都道府県知事町村合併促進審議会意見を聞いて勧告した場合においては、従前住民の連署の手続を要しないものとし、かつ、このような特例合併後だけではなく合併の途中においても認めようとするものであります。  第二には、合併が予定されている町村合併前においてその事務運営を誠実適正に行い、いやしくも促進法趣旨に反する不当な事務処理により、累を新町村に及ぼし、その一体性確保と健全な建設支障のないようにしようということであります。これがために、合併前に、合併を見越して、不当に基本財産等処分し、または確定的財源なくして新たに営造物の設置その他の事業施行し、負債を新町村に持ち込む結果となるようなおそれのある処分として政令が定めるものを行おうとするときは、都道府県知事の承認を要するものとし、なお、かかる不当な財産処分事業実施がなされたときは、知事においてこれを取消しまたは中止を命ずべきものとし、もつて円満な町村合併促進健実な新町村建設確保しようとするものであります。  第三には、町村合併に伴う町村の区域の変動によります小作地または小作採草放牧地所有関係につきましての農地法特例に関する現在の第二十条の規定を整備いたしまして、とりあえずいわゆる在村地主としての取扱い境界変更当時の所有者に限らず、その一般承継人承継の際同一世帯にある者にも及ぶ旨を明確にしようとするものであります。  第四には、都道府県議会議員の改選を明春四月に控えまして、選挙の直前に至つてもその選挙区が未確定のままに放置され、これがため町村合併支障を来すようなことのないようにするために、選挙区に関する特例条例を設けようとするときは、次の一般選挙については、明年二月末日までに設けなければならないものとしたいのであります。  第五には、促進法施行前に合併した町村に対する促進法適用に関する現行規定を整備して、市町村の一部の境界変更に関する特例や、国の行う財政援助町村合併によつて不利益とならないように措置される特例規定も、促進法施行前五箇年以内に合併した町村に及ぶこととし、町村の規模の適正化のために進んで合併した町村に対して不均衡取扱いとならないようにしようということであります。また促進法施行前五箇年以内に、町村を編入した人口五万以上十万未満の市が、その後の合併により促進法準用を受けることとなりますときは、従前町村編入処分に関しても、町村合併とみなして促進法準用があるものとし、同じく不均衡を是正し、将来の合併促進したいのであります。  第六は、都道府県知事町村合併に関する勧告の手続についてでありまして、現在は地方自治法の定めるところにより、都道府県及び関係町村議会の議決その他の手続を必要としきわめて複雑でありまして、実情に即しないので、これらのものにかえて、町村合併促進審議会意見を聞けば足るものとし、町村合併計画作成手続を合理化することが適当と存ぜられます。  以上が本法案内容概略であります。実のところこれらのほかにもなお町村合併の推進上措置を講じたい点もあるのでありますが、今国会の性格にもかんがみ、緊急やむを得ないもの以外は来るべき次の機会に譲り、最高潮に達そうとしています町村合併促進するために必要最小限と認められるものばかりを取上げたのでありますから、何とぞ御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
  4. 中井一夫

    中井委員長 これより本案に対する質疑に入りたいと思いますが、質疑に先だちまして、町村合併促進に関する調査小委員長北山愛郎君より小委員会経過等について、きわめて簡単に報告をいたしたいとのことでありますから、この報告を聴取することといたします。北山愛郎君。
  5. 北山愛郎

    北山委員 町村合併調査小委員会におきましては、この会期が非常に短かく、十分調査する時間がなかつたのでありますが、去る三日小委員会を開きまして、自治庁小林行政部長から町村合併に関連して、いろいろ支障となつておる問題について報告を聞いたのであります。その内容はちようど本日提案をせられました県会議員選挙区の問題であるとか、あるいは合併前の財産不当処分の問題であるとかいうような点であつたのであります。そのうち県会議員選挙区の特例に関する事項、すなわち二月の末日ごろまでに特例によるか原則によるかというようなことをきめてもらわないと、選挙施行上技術的に困るというような点につきましては、大体小委員会意見はこれを了承しておつたのであります。  それから境界変更のいわゆる分村の問題でありますが、これについては有効投票の三分の二といたしたことにつきましては大体賛成の御意見のようでありましたが、その他いろいろな意見がその際出ました。  それから合併前における町村財産不当処分につきましては、これを制限するという趣旨については皆さんが御賛成でありました。但しその際、今まですでに合併された町村財産不当処分までさかのぼつてこれをやるかどうかということについては反対論が強かつたのであります。  それから農地法特例に関する事項につきましては、これは自治庁あるいは農林省との意見食い違い等もあるようでありましたから、やはり農林省意見を聞いて、その間の調整をはかる必要があるという結論でございます。  その他本日の要綱の中にありますその他の事項につきましては、大体特別な反対の御意見もなかつたようであります。  たいへん簡単でありますが、以上小委員会における調査状況報告いたします。
  6. 中井一夫

    中井委員長 これより質疑に入ります。ただ本日は皆さん御承知の通りきわめて緊迫したる政情下にあります。いつ何時いかなる事態が起るかもしれぬというのが刻々近づきつつある状況であります。願わくはこの法案を未了のまま終らせることなく、ぜひともこの臨時国会において成立せしめたいと存じます。そういう意味におきまして御質疑は、できまするならばこの程度で省略せられてはいかがかと思うのでありますが、いかがでございましようか。   〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 中井一夫

    中井委員長 本案成立せしむるにつき、皆さんの各政党政派を離れたる御協力に対し、深く委員長といたして感謝をいたします。質疑は終了をいたしました。  これより討論採決を行いたいと思いますが、別に討論の御通告もありませんので、ただちに採決をいたします。本案賛成の諸君の御起立を願います。   〔総員起立
  8. 中井一夫

    中井委員長 起立総員。よつて本案は原案通り可決されました。  この際お諮りをいたしますが、本案に関する報告書作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 中井一夫

    中井委員長 御異議なしと認め、さように決定をいたしました。  暫時休憩をいたします。    午前十一時十一分休憩      ————◇—————   〔休憩後は開会に至らなかつた〕      ————◇—————