○加藤(精)
委員 ただいま北山
委員のお説に、ある
市町村に
補助金を出すとか、あるいは施設をしてやるという場合でございますから、ある特定の
市町村に
補助金を出すとか、施設をしてやるというような、そういう恩恵的な事項を実施する場合には、それを
内閣の中で統一して協議会みたいなものを開いて、そこを通して
補助をしたり施設をしたりしてやる、こういうようなことか必要じやないか。で、われわれはむしろその役割を自治庁がや
つてくれることを望むわけでありまするが、そういうふうにしましたら、その弊害がなくなるのではないか。各省の
補助の指令を出す場合におきましては、自治庁の方を一応のぞく。そうして少額
補助でも
つて大きな
経費をつくり出すような場合、
財政に危険を与えるというような場合には、自治庁がそれに対して、異議を言うことができるようにする。
それから北山
委員が例をおとりになりました自衛隊
関係の施設の設置なんというのは、娘一人に婿八人くらいの競争になりますので、そういうような特別な地元の負担をも
つて運動し、競争するようなおそれある事項は、これを
政府の方であらかじめきめておいて、そういう事項については
内閣の協議会ないし自治庁においてタツチするということにしておいたらいいのじやないかと思います。その点につきまして何か名案がないかと言われますので、意見を申し上げる次第であります。
しかしながら、それにもかかわらず税務署長の官舎をつくるから、
市町村で金を出してくれとか金を集めてくれとか、あるいは裁判所を新築するから地元で土地だけは出してくれというようなものに、全部
政府の方で目を光らせておることはできないと思いますので、こういうものにつきましては、各閣僚からその省々において十分自粛させるということしかないと思いますので、
補助金や競争伴いがちな施設に対しての
決定には、自治庁がタツチするということを始めたらどうか、それをまず第一に
考えます。
第二には、これに非常に重要な事項でありますが、きようもたびたび問題に
なつた
再建整備その他の指導と自治権の侵害に関する問題でありますが、
財政が無制限に
地方団体において使えるものであるならばいざ知らず、
地方自治権、
地方自治権といいまして
——国の
財政は一兆ですが、
地方財政は実質的には一兆二、三千億です、そういう
意味におきまして、国の
財政の過半を占める
財政について無
政府状態に放任しますことは、金融
関係、物価の
関係その他の面から非常に重要な問題であろうと思う。自治庁は自治の振興、自治権の拡充を
考える役所でありますから、自治庁にお願いしておいたら一向さしつかえないと思うので、国家の
財政金融に支障を及ぼさないようにし、また
赤字発生のおそれある場合に、これを抑制するという
意味におきまして、
地方自治法を改正しまして、
財政の面に関しては従来指導はできても監督強制はできないという点につきまして、
政府にある程度独制権を持たしたらいいのじやないか。そういうような自治法の改正をお願いしたいと
考えております。