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三浦法制局参事 それでは私から順次御説明申し上げます。全体百二十数箇条に関係をいたしておりまするので、一々こまかく申し上げますることはたいへん時間をとりまするので、さしあたり百二十九条以下の
選挙運動に関する部分に関連する事項につきまして御説明を申し上げたいと思います。お手元にお渡ししてございます
公職選挙法の一部を
改正する
法律案の十五ページ以下でございます。それから
公職選挙法改正案要綱につきましては、五ページ以下に書いてございます。
まず、
立会演説会につきましては事情の許す限り回数を多くすることにいたすのでありますが、
法案におきましては、現在もそうでございまするが、
立会演説会の回数は特に
規定してございませんので、こういう趣旨のことを
法案の中に織り込むことにいたしておるのでございます。次には、
立会演説会のやり方につきましては、地方によりましては
班別編成の方法をとつておるところもありまするが、
法律上特にそういう
規定をいたしてございませんので、この機会に
班別編成の方法も採用できる旨を
法律の中に織り込むことにいたしたのであります。それから次は
立会演説会であります。
公職選挙法でいう厳密な意味の
立会演説会ではございませんが、たとえば
新聞社主催等の形式によりまする私設の立会い形式の
演説会が行われておるのがございますが、こういうものは、
公職選挙法による公営の
立会演説会がございまするので、それの徹底を期する意味におきまして、そういう私設の立会い形式のものを禁ずることにいたしたのでございます。しかしながら、
候補者同士が意思を通じまして、そしてそのもとに第三者がそれらの
候補者の意見を聞くために共同の
演説会を行いますることを禁止する趣旨ではございませんので、その点を
法案の中で明らかにいたしてございます。以上が
立会演説会についての
改正のおもな条項でございます。
それから次は
個人演説会についてでございます。
個人演説会の回数は
現行が六十回の
制限に
なつておりまするが、この
回数制限につきましてはいろいろ意見もございましたが、この
法案では六十回の
現行制限を採用することにいたしてございます。それから、
個人演説会の会場といたしまして、
公営施設の中に公民館を加えまして、そこでも
個人演説会がやれるようにいたしてございます。以上が
個人演説会の
改正のおもな事項でございます。
次は、
無料はがきの問題でございまするが、これは、
要綱に書いてございまする通り、
現行通り一万枚とすることで、現在の
選挙法の
規定を特に改めたわけではございませんが、この点に関しましては、この枚数をふやしたならばどうかという意見もございましたので、
現行通りとするのであつて、この際はふやさないという趣旨を、ただ
要綱で明らかにしただけでございます。従いまして
法案では特に
改正の
措置をとつてございません。
次は
ポスターでございます。いわゆる
衆議院の
選挙におきましては、
個人演説会告知用の
ポスターが
現行では千二百枚認められておりまするが、この枚数を五千枚に増加することにいたしてございます。これに伴いまして、他の
選挙につきましても
関連事項として多少の枚数の増加の
措置をとつてございます。
現行千二百枚を五千枚に増加いたしまするとともに、この
演説会告知用ポスターを、一度使つたものを二度使つたり、あるいは一度
掲示した箇所を移しまして他の
掲示箇所にさらに
掲示したり、それから
演説会告知用の
ポスターを
告知用以外の
選挙運動用ポスターに転用することはできないことに、この
法案では
措置してございます。それは千二百枚を五千枚に増加しました結果、その方が妥当であろうということで、そういうことに
なつておるわけでございます。それから、念のために申し上げておきまするが、
衆議院の
選挙におきましては、
演説会告知用の
ポスターを五千枚にしております
かわりに、いわゆる
選挙運動用ポスターは、タブロイド型の
選挙用ポスターは
現行も認めてございませんが、この
改正案でもそれは認めないことに
なつております。次には、
告知用ポスターにつきましては、
立候補を辞退いたしました場合におきまして、それを返せとかあるいはこれを他に譲渡してはいかぬという
制限規定を設けることにいたしてございます。以上が
ポスターにつきましての大体の
改正要綱でございます。
次は
新聞広告の問題であります。新聞に
候補者が
新聞広告をいたしまする回数は、現在
衆議院の
選挙におきましては一回でございまするが、これをさらに一回ふやしまして二回にすることにいたしまするし、さらにそのスペースも増加することにいたしてございます。これらのこまかい点につきましては命令に譲ることに
なつております。次は、それらの
新聞広告を掲載いたしました
新聞紙を
新聞販売業者がある箇所に
掲示しようとする場合におきましてこの
規定が
現行法では欠けておりまするので、その点を整備することにいたしましたのが
新聞広告のところに書いてございます(ロ)の問題でございます。
次は
放送でございます。
放送につきましては
現行通りでありまするが、
政見放送の
時刻等につきましては、
一般有権者ができるだけ
候補者の
政見等が聴取できるようにするために、何らか適当な
措置を講じた方がよくはないかというような御意見がありまして、これは
自治庁当局においてその旨をくんでしかるべく
放送局その他と連絡をすることに
なつておるのでありまして、ここに
法律上その
規定を置く必要はございませんので、
規定は置いておくことにはいたしませんでしたが、
要綱としてはその旨を特に書き上げておいたわけでございます。
次は
選挙公報であります。
現行では
選挙公報の字数は千五百字に
なつておりまするが、この字数を二千字にすることにいたしたのでありまして、五百字を増加することに
なつております。そのほかにさらに写真を掲載することを
法律上の義務として
規定いたしたのでございます。現実には写真を掲載するところもあるかのように聞いておりまするが、今後は
法律上当然掲載しなければならないことに改められるわけでございます。
選挙公報に掲載いたしまする字数が、二千字になります関係上、参議院の全国区
選出議員の
選挙につきましても、これに伴いまして多少の字数の増加を
規定するようにしたわけでございます。
次に
氏名掲示でございます。これは
投票所の中と
投票所の外に
候補者の氏名を掲載することに
現行法が
なつておりまするが、これらの
掲示方法について改善を加えまして、できるだけ一般の目につきやすいように改めるようにいたしますとともに、
氏名掲示の順序につきましては、
投票所の中と外とでは同じような
掲示の順序にすることに改めたわけでございまして、さらにくじで決定する分につきましては、
開票所ごとにくじできめるということにしたわけでございます。くじできめます分につきましては、一定の期日以後に着きましたものにつきましては、
申込順でなくしてくじできめるということに
現行法で
なつておるわけであります。その点につきましての
規定でございます。
次は一般の
選挙運動に関してでございまするが、その中で第一は
選挙事務所の問題でございます。
選挙事務所につきましては、一箇所設置いたしまするところにつきまして
はさように問題は起らないわけでありまするが、二箇所以上設置します場合におきましては、ほんとうの
選挙事務所がどれであるか、それが
制限数を越えているかいないかということを明確にいたしまするためには、
選挙事務所につきまして一定の標札を掲げさせることか適当であろうということにいたしまして、今回
選挙事務所を表示するための標札の制度を設けまして、
選挙管理委員会からその交付を受けまして
選挙事務所にこれを掲げることにいたしたわけでございます。
次は
飲食物の
提供の問題についてでございます。
飲食物の
提供につきましては、
選挙運動に従事する者及び
労務者を含めまして一定の人数を限定いたしまして、それだけの範囲内であれば
弁当等を
提供するようにした方がよかろうということになりまして、さように法的な
措置を講じたわけでございます。その内容といたしましては、
飲食物の
提供のところの(イ)に書いてございますように、
選挙運動に従事する者及び
労務者に対し
弁当料——その額は別途告示をいたしまするが、その
弁当料を支給する
かわりに、公職の
候補者一人につき、
当該選挙の
選挙期日の公示または告示がありました日から
選挙の期日までの期間に応じまして、一日十五人の割合で算出しました員数の三食分に相当する数を越えない範囲内で弁当を支給できるようにすることに
なつたわけでございます。これをさらに詳しく申し上げますれば、一日十五人の割合でこれに三食分をかけ合せまして、
衆議院の
選挙におきましては告示から
選挙期日まで二十五日の期間がありますから、それを二十五倍いたしましただけの
弁当数が出せるということになるわけでございます。さらに、
選挙事務所を、箇所でなくして二箇所以上置き得ます場合におきましては、その
選挙事務所の数が一箇所を越えますごとに、先ほど申し上げました十五人の人数に六人を加えました人数で計算する、こういうことに
なつておるのでございます。しかも、この弁当の
提供は、いろいろまた弊害も考えられますので、
選挙事務所で食事するために
提供する場合、またはそれを携行して
選挙運動に出かける場合に
提供するときに限ることにいたしてございます。次は、
飲食物の
提供に関連いたしまして、現在では湯茶の
提供だけに限定してございますが、実際問題として
菓子程度を出すことはあり得ますので、湯茶のみでなくして茶菓の
提供を認めることに
なつたのでございます。茶菓とはどの程度かと言いますと、湯茶及びそれに伴い通常用いられる程度の菓子をいうということに
なつておりまして、
社会通念によつて決定するよりしかたがないと思つております。
次は
自動車、
拡声機及び船舶の
使用の問題であります。
選挙運動用自動車は一台に限ることといたしまして、これ以外に
候補者が専用して乗つております
自動車は従来通り認めることと
なつたのであります。なお
選挙運動用自動車は、
乗用者及び
小型貨物車に限ることといたしまして、
大型貨物車は天候その他の事情により乗用車及び
小型貨物車の運行ができない場合に
限つてその
使用を認めるというよりに限定してあるわけでございます。まず
選挙運動用自動車は一台に限りまして、これはあとでも申し上げまするが、
選挙費用の
法定額から除外することにいたしてございます。従いまして、今度
選挙費用の
法定額が従来よりも上ることに
なつておりますが、この費用の中には含まれないことになります。なお、
候補者専用の
自動車については従来通り初めから含まれないことに
なつておりますので、それはその通りやはり含まれないように取扱つてございます。さらに、この
選挙運動用自動車は、
宣伝用自動車を認めないことに
なつております。
宣伝用自動車とは、その構造上主として宣伝の目的のためにつくられておる
自動車をいうことに
法律上定義をしてございます。それから、
小型自動車と
大型自動車との区別でございますが、
小型自動車とはどういうものをいうかということは、
道路運送車両法の三条に
規定してございます。それに基きまして、その
施行規則、
運輸省令で大きさの
制限等を
規定してございます。その内容の概要を申し上げますると、
小型自動車は長さが四・三〇メートル、約十四尺、幅一・六八メートル、約五尺五寸、高さ二・〇〇メートル、六尺六寸、その他原動機の大きさの
制限等がございます。大体大ざつぱに申し上げますと、いわゆるトヨペツトの大きさ以下くらいがその標準になるかと考えられます。それからなお
法律と関連いたして申し上げますが、この原案ではこれに対する罰則の
措置を講じてはございません。次は、
自動車に関連いたしまして、
選挙運動用自動車の車上における
選挙運動は禁止することに
なつております。但し停止した車上においてする
演説にこの限りでないこととして許されております。停止した車上においてする
演説は、
街頭演説はもちろん含みますし、そうでなくして、たとえば
個人演説会等屋内でなくして、ある建物の
構内等で行われます
演説は
個人演説会として取扱われることに
なつておりますが、その場合において車上から
演説することもやはり但書で除かれるというようにしております。車上の
選挙運動でありますから、法的には車上における
あいさつ行為を直接には禁止するようには
なつておりません。次は、
証明書でありますが、これは従来
選挙運動の場合に
証明書を交付することに
なつておりましたが、
証明書のほかに
表示板を
掲示することに
なつておりまして、二重の
措置は必要がないと考えられますので、
証明書の
交付制度を廃止いたしまして、
表示板のみを
自動車等に
掲示することに改められております。次は、
選挙運動用自動車及び船舶に乗れる
選挙運動に従事する者及び
労務者の員数でございますが、これは
候補者と合せまして四人に
制限するものといたしまして、それらの者は一定の腕章をつけなければならないことにしてございます。但しこの四人の人数の中には
運転手、船員はこれを含まないことに
なつております。従いましていかに大きい
自動車を使いましても、
乗車制限によりまして、ただガソリンの消費になるだけで無意味だという結果になるかとも考えられます。なおこの四人の
制限につきましては、
運転手は含まないことに
なつておりますが、
運転手の予備はどうするかという問題があるかと思います。いわゆる
運転手の
交代要員の問題でございます。お手元に差上げてございます
法律の
改正案につきましては、その点は何も
規定してございませんで、
社会通念で決するようにと考えておりましたが、もし必要があれば、
運転手のところにさらにある註をつけまして、その
交代要員を含め二人に限るというように限定いたしまして、
運転手の
かわりの者は予備として一人くらいを認める程度に
法律上限定した方がいいかどうかという問題があるかと存じますが、この点は
法案と関連いたしまして、さらに詳しいことはあとで申し上げます。
次は、
拡声機でございますが、
拡声機は
現行では二そろいの
使用が許されることに
なつておりまするが、この
改正では一そろいに
制限することになりました。しかしながら、それでは不便もありますので、
個人演説会等におきましては、ただいま申し上げました一そろいのほかに、別個に
会場ごとに一そろいの
使用を認めてもいいということに
法律上
規定してございます。その別個の一そろいと申しますのは、その会場に設備をしてあるといなとにかかわらず、よそから持つて
行つても一そろいは別に使える、こういうように
法的措置を講じてございます。
次は、
文書図画の
掲示の問題でございます。
自動車、
拡声機及び船舶には、一切
文書図画の
掲示を禁止まることに
なつております。
次は、
選挙事務所、
個人演説会及び
街頭演説に用います
ポスターにつきましては大きさの
制限がこございませんでしたが、この
改正案におきましては立礼及び看板に
制限がしてございますが、それと同じ規格のものに
制限することに改めてございます。
次は、
ポスター掲示の承諾の問題でありますが、
ポスターを他人の
工作物に
掲示したしまする場合におきましては、
居住者、
管理者及び
所有者の承諾を得ることに
なつておりまするが、この点につきまして順位を
法律上明らかにいたしまして、
規定を整備したということでありまして、実質的に変化はございません。
次は、
新聞紙及び雑誌の報道及び評論の問題であります。決定以外の
新聞紙及び雑誌につきましては、
選挙に関する報道及び評論は
選挙の当日もできないようにその規制を及ぼすことにしてございます。決定以外の
新聞紙及び雑誌と申しまするのは、六箇月以上続けて発行していない新聞とか、あるいは一月三回以上発行していない
新聞紙、または一月一回以上発行していない雑誌あるいは第三種郵便の認可をとつてないもの等をいうのでございます。それらの法定以上の
新聞紙につき、ましては、
選挙の
現行規定では、
選挙運動の期間中というように
法律の
規定が
なつておりまするので、
選挙の前日まで
制限が及ぶことに
なつておりまして、
選挙の当日に規制が及ばないきらいがありまするので、その点をさらに明らかにいたしたのでございます。それから、
法定所用紙及び雑誌の
掲示個所の指定につきましては、都道府県の
選挙管理委員会が統一して行えるようにしたのでございまして、これは整備でございます。
それから、
有線電気通信設備の
使用制限の問題でございまするが現在
放送設備を
使用してこの
選挙法で
規定してあります以外の
放送をすることはできないように
なつておるわけでございまするが、その中で割註をいたしまして、
広告放送設備、
共同聴取用放送設備その他の
優先電気通信設備を
放送設備に含むものといたしまして、これらのものを
使用いたしまして
放送することを禁止する旨を明らかにいたしたのでございます。
次は
録音盤の
使用であります。
立会演説会におきましては、その性質上
録音盤の
使用を禁止することが妥当であろうというわけで、
録音盤の
使用を禁止いたしましたが、
個人演説会及び
街頭演説会においてはこれを認めることにしてございます。
街頭演説でありまするが、
御願演説は停止した車上において認めることに
なつております。現在でも、
街頭演説は、車につきましては、そこにとどまつて、駐車してということに
なつておりまして、そうでなくともその場所にとどまつて標旗を掲げてしなければ
街頭演説ができないことに
なつておりますが、車上の
選挙運動の禁止と関連しまして、特にここに念のために明らかにそのことを掲げてございます。それから同時に、
街頭演説の場合におきましても
証明書は必要ございませんので、これは廃止することにいたしたのであります。
それから次は、
連呼行為の問題でありまするが、
連呼行為は一切禁止することに
措置してございます。これは今までにない大きい
改正だろうと思います。
立会演説会開催当日の他の
演説会等の
制限の問題でありますが、これは今までにない大きい
改正だろうと思います。
立会演説会開催当日の他の
演説会等の
制限の問題でありますが、これは公営の
立会演説会が開催されておりまする場合に、その開催時間中及びその前後二時間の間他の
演説会は禁止することにしたのでございまして、これは
現行の
規定の緩和でございまして、
現行規定はその当日中他の
演説会を禁止してございましたが、その必要がないのでかように緩和したわけであります。
次は特定の建物及び施設における
演説の禁止であります。
地方公共団体が所有しまたは管理しておりまする
公営住宅においても
演説ができるように
改正をいたしてございます。これは、現在もそういうところでやらなければほかにやれないというような場合等もございますので、特にここで
演説をやることを禁止する必要がないので、それを特に明らかにしたわけであります。
次は近接して行われる
選挙における
選挙当日の
演説の
制限であります。一つの
選挙の
選挙運動の期間が他の
選挙期日にかかる場合において、
選挙の当日その投票が終るまでの間、
当該投票所から一定の区域内、これは三町としてございますが、その区域内においては
選挙運動のための
演説会の開催とか
街頭演説を禁止することにしたのでございます。これは、ある
選挙が二つ重なり合つて行われて、一つの
選挙の
ちようど投票日に当りますような場合におきまして、他の
選挙の
選挙運動に対して
制限の
規定でございます。
次は、再
立候補の場合の特例でございますが、一度
立候補いたしまして
候補者たることをやめました場合におきましては、その再び
立候補いたしました者につきまして
選挙運動についての多少の特例を設けることにいたしたのでありまして、その特例とは、初めから立つておる人に比べまして、
選挙運動の文書、図画その他につきまして多少の
制限を加える方が妥当であろう、そうしなければ、一度立つてやめて、また二度立つというようなことによつて、前と同じ程度にいろいろの公営上の特典を受けるということに
なつては、初めから
立候補している人との権衡上その他の点から
選挙の公正を害するというよりな
意味合いにおきしまして、さようにしたわけでございます。その詳細につきましては、法的に
法律上
規定することがいろいろこまかくなりますので、政令に譲ることにいたしてございます。
次は、
選挙期日後の
あいさつ行為の
制限でありまして、これには
放送を加えるということにいたしたのでございます。
次は、
出納責任者の問題でありまするが、
出納責任者の選任及び
職務代行者の就任の届出につきましては、その
責任を明確にする
意味合いにおきまして
発信主義を採用することとしたのであります。そうして郵便で出します場合におきましては、
出納責任者の
選任等につきましての
届出書類を
郵便局に託したときをもちまして届出の効力が発生するものとしたのでございます。これは、
発信主義をとるがよいか、あるいは
到達主義をとるがよいか、いろいろな議論もございますが、結局
発信主義をとることにこの
改正案ではいたしてございます。それから
出納責任者の
職務代行者につきましての
職務権限は
出納責任者と同じであるという旨を
法律上特に明確にいたしますように、
規定を整備いたしましたのでございます。これは
出納責任者の
連座制の
問題等とも関連いたしまして、さようにすることが適当であろうと考えられるわけであります。それから
職務代行者の
違反行為に対しましては、
出納責任者と同様の罰則を科するようにしてございます。なお、
出納責任者の届出前の寄付の受領の
禁止規定は、百八十六条に、
出納責任者以外の者が寄付を受けた場合につきましての
規定がございまするので、それとの関係上重複いたしまするので整理をすることにいたしまして、一方から落としたのでございます。内容的には特に変更はございません。
次は
選挙の
公正確保に関する事項でございます。その一つといたしまして、公務員等の地位の利用による事前運動の禁止の問題であります。この問題に関連いたしまして、高級公務員の
立候補制限等の問題がたびたび議に上つておりまするが、それらの問題につきましては憲法上の点に照し合せまして疑義がございまするので、この際はそういう
措置をとりませんで、それらの人たちが地位を利用して事前運動をやる場合の処罰
規定の加重ということに、この
改正規定は
措置してございます。その内容の(1)といたしましては、国または公共団体の公務員が、その地位を利用して、百二十九条のいわゆる事前運動の禁止の
規定に違反いたしまして
選挙運動をしたときは、二年以下の禁錮または三万円以下の罰金に処することに
なつております。これは一般の事前運動の禁止の罰則の倍に引上げてございます、それから、日本専売公社の役員もしくは職員、日本国有鉄道または日本電信電話公社の経営
委員会の委員、役員もしくは職員、いわゆる公共企業体等のこれらの人たちにつきまして、それらの人がその地位を利用して百二十九条の
規定に違反して
選挙運動をいたしましたときも、同様の罰則を科することに
なつております。
次は
選挙運動費用の問題であります。
選挙運動費用の
法定額の問題でありまするが、法定
制限額を七十万円程度に引上げることにしてございます。お手元に配付してございする印刷物が直してなければさように御訂正をお願いしたいと思います。いずれこれは正誤表をお手元に差上げる予定にしてございます。基準額といたしましては七円となるわけでございます。全国平均大体一人の公定
制限額が、
衆議院議員の
選挙におきましては七十万円程度だと御承知願えればけつこうだと思つております。
現行は基準額四円と
なつていますから、約倍程度に引上げられるという結果になります。但し、この費用の中には、(2)に書いてございまするように、公職の
候補者が乗用する船車馬等に要しました支出、及び
選挙運動用自動車の費用は、従来通り法定
選挙運動費用から除外することといたしたのでありますし、新たに
選挙運動用船舶の費用も、決定
選挙運動費用に加算しないこととして、あるわけでございます。
次は、決定
制限額を越えて支出いたしました場合には、
出納責任者を処罰することに
なつております。これは新たなる
規定でございます。従来は法定
制限額を越えて
出納責任者が支出しました場合には、当選無効の訴訟を提起することができることに
なつておりましたが、本
改正案におきましては、法定
制限額を越えて支出した
出納責任者を処罰することといたしますると同時に、さらにこれに関連いたしまして連座を適用することにいたしまして、当選無効の訴訟を提起できるように
措置してございます。
次は、
選挙運動に従事する者に対する実費弁償並びに
選挙運動のために
使用する
労務者に対する報酬及び実費弁償の問題であります。これは、現在自治庁の告示をもちましてその基準額を定めておるわけでございましたが、事柄が大事でございますし、この基準額を越えますことは、場合によつては買収と見なされやすいおそれもありますので、
法律上明確に
規定した方がよかろうというわけで、
法律に
規定を載せたわけでございます。しかしながら、これは基準でございまするので、これの最終の額は、これに基きまして、それぞれの
選挙管理委員会、
衆議院の
選挙につきましては都道府県の
選挙管理委員会がその額を具体的に決定することに
なつております。
その内容は、(一)は
選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の種類及びその額の基準でありまして、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料、
弁当料、茶菓料、それらにつきまして、
要綱に掲げてございますような程度のことを
法律に掲げたわけであります。第二は、
選挙運動のために
使用する
労務者一人に対し支給することができる報酬の基準日額及び超過勤務手当の額の基準でありまして、基本日額、超過勤務手当等につきましてここに基準を掲げてございまするが、この程度のものを
法律に
規定しておるわけでございます。それから、
労務者に対しまして弁当を
提供いたしましたときは、その実費に相当する額を右の基本日額から差引くものとしてございます。なおこれにつきましては、運動員に弁当をやりました場合も差引くように
法律ではあわせて
規定してございます。なお応援弁士に対しまする実費弁償はどうなるかということでございますが、これは応援弁士に対しまして、も実費弁償ができ得るようにすることと、要項に書いてございます通りに、
法律の上におきましては特に応援弁士ということの
規定をあげてはございませんが、
選挙運動に従事する者という中には応援弁士が含まりますので、それに実費弁償の必要があれば、先ほど申しました額の範囲内におきまして出せることは当然と解釈いたしております。次は、
労務者に対し宿泊料、鉄道賃等の実費弁償ができるようにすることであります。
現行では、
労務者等につきましては、報酬だけはやれることに
なつておりますが、実費弁償の
規定が特にないわけであります。
労務者を汽車に乗せてどこかに連れて行つたような場合に、実費弁償が出せないきらいがございますので、これらの実費弁償がやれる旨を
法律では書いてございます。
次は寄付の
制限の問題であります。(1)は、
衆議院議員及び参議院議員の
選挙に関しては国または公共企業体と——公共企業体と申しますのは日本国有鉄道、日本専売公社及び日本電信電話公社を申すのでありますが、これらのものと、
地方公共団体の議会の議員またはその長とその教育
委員会の、委員の
選挙に関しましては当該
地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、
選挙に関し寄付をしてはならないものとすることというわけでありまして、
衆議院の
選挙につきまして申し上げますれば、国と請負その他の特別の利益を伴う契約の当事者である者は、
衆議院の
選挙に関しては寄付をしてはならないことになるわけでございます。これは
現行法でもさような
規定があるわけでありますが、これに特に公共企業体を加えた点が
改正に
なつておるわけでございます。その他寄付の
制限につきましてはいろいろの案がございますが、この共同案と申しますか、お手元に差上げました案におきましては、それらの点は一応触れてございません。次は、
候補者及び
候補者となろうとする者——現に公職にある者をひつくるめて
候補者となろうとする者というわけでありますが、そういう人たちが
当該選挙に関し
当該選挙区にある者に対し行う寄付を禁止すること、この場合において通常一般の社交の程度を越える寄付は、これを
選挙に関し行う寄付とみなす旨の
規定を置くこと、但し政党等に対してする寄付はこの限りでないことでございまて、この点は
候補者につきましては
現行法でもさような
規定があるわけでございます。当該公職の
候補者は
選挙に関して寄付をしてはならない、但しその
選挙の関係区域外に対して寄付をする場合とか、自分の所属しておる政党に対して寄付をする場合はよろしいということに
なつておるわけでございますが、この
規定においては、それらの点を明らかにするとともに、さらに新しい問題といたしましては、たとえば現に
衆議院議員の職にある方を例にとつて申し上げますれば、そういう人たちが自分の
選挙に関しまして
選挙区内に寄付をすることは一切禁止されるということになるわけでございます。その寄付は、「この場合において」というところに書いてございますように、通常一般の社交の程度を越える寄付は、これを
選挙に関する寄付と
法律上みなすことにすることにいたしまして、平常におきましてもそういう寄付は一切できない——できないと申しますか、そういう寄付は
選挙に関する禁止された寄付とみなす、こういうことに法的に
措置を講じたわけであります。従いまして、いろいろ寄付を要求されました場合におきましては、通常社交の場合であれ何であれ一切できないということで、これに違反すれば処罰される、こういうことにこの
法案では
なつております。但書の「政党等に対してする寄附」は、自己が所属する政党等に対してはもちろんでありますが、それ以外の政党に対しても、政党に対する寄付はこの限りでないということにしてございます。それはどういうことかと申しますと、所属する政党についてはもちろん問題ないわけでございますが、所属しない政党に対しましては、実際ほとんど例はないと思いますが、実際問題としてそういうことはあり得るといたしました場合におきましても、それは政治活動の上から申しまして別個の問題であつて、ここで特に
制限する必要はないだろうと考えますので、この
法案では、他の政党に対します場合におきましても、それはいいということに一応
なつております。政治資金規正法と
現行法では所属政党だけに禁止してございますが、この
改正案ではその点は広げてございます。次は、
立候補の前後を問わず、
候補者が役員であります会社その他の団体が
当該選挙に関し行う寄付で、その
候補者の氏名が表示されたりまたはその氏名が類推され得ますような寄付は禁止すること、但し政党等に対してする寄付はこの限りでないことということに
なつております。これも新しい
規定でございます。これは、たとえば
衆議院議員のをそこに入れるとか、あるいはその議員の方の名前が暗黙に推測されるような文字を使つて寄付をすることを禁止しようという
規定でございます。但書の政党等に対してする寄付の問題は、さきに述べました(3)の場合と同様に考えております。
次は
連座制の問題であります。
連座制の問題に関しましては、
出納責任者が買収等をいたしました場合におきましては、新たに
連座制を適用することに
なつております、現在では、
連座制が適用されますのは、当選人が
選挙犯罪を犯しました場合には、連座の問題ではございませんで、当然失格でありますが、当選者本人以外の場合におきましては、
選挙運動の総括主宰者が買収を犯しました場合と、それから
出納責任者が、
選挙運動に関する報告書につきまして、その提出を怠つたり、あるいはそれに虚偽の記載をいたしましたりしたような場合の二つに限定されておるわけでごいます。この
法案におきましてはその
連座制度を改めまして、次の(2)に書いてございますような
連座制を設けたわけでございます。その内容は、
選挙運動の総括主宰者が買収犯を犯しました場合、次は
出納責任者が買収犯を犯しました場合、次は出納書任者が法定費用超過によりまして刑に処せられました場合、この三つの場合におきましては
連座制を適用することに考えてござざいます。但し、これらの場合におきまして、当選人がそれらの買収とか決定費用の超過がおとりによつて起されたものである旨の立証をいたしました場合におきましては、当選失格にならないようにすることに
法律上
措置をいたしてあるわけでごいます。なお、先ほど申し上げました従来の
出納責任者の報告書の提出義務違反等によります
連座制をこの新しい
改正案におきまして
連座制の問題から除外いたしましたのは、それは形式犯として処置することにいたしたのでありまして、もしそれらの
出納責任者が法定費用を超過いたしました場合におきましては、新たに今度
連座制を適用することになりましたので、その方で始末をしようというわけでござざいます。
連座制の問題は重要でごいますので、あとで
法律案の個々の
規定について御説明を申し上げたいと思います。次は、おとり防止のため、おとり犯につき厳罰の
規定を設けることとしたのでありまして、おとり犯につきましては、それによつて免責になる、ならないは別問題として、そういう行為を排除する意味におきまして、そういう事態が起ればそれにつきましては厳罰
規定を設けることにいたしてございます。次は、公職の
候補者、
選挙運動の総括主宰者及び
出納責任者の買収犯等の場合の加罰
規定を設けること。現在では、公総の
候補者、総括主宰者、出納青佳名が買収犯を犯しました場合におきましては、一般の買収犯と同じような罰則
規定に
なつておりますが、今度は
連座制の適用とそれに伴います免責
規定等との関連上、特に罰則を加重いたしました方が適当であろうと考えまして、さように
措置をいたしたのであります。これによりまして、今まで総括主宰者が何君であるかということが実際の
選挙上の裁判におきましてははつきりしなかつたのでござざいますが、今度は罰則
規定が重くなりますので、罰則の適用条項が違います関係上、裁判所はその適用条項に従いまして総括主宰者であるかいなかを裁判上きめなければならないことになりますので、今まで不明確であつた総括主宰者という概念は判裁上明確化されることと推定いたします。
次は、
選挙権及び被
選挙権の停止の問題でございますが、
選挙権及び被
選挙権を停止されました者は、その停止期間中
選挙運動ができないものと
なつております。但し、
選挙運動ができないだけでごいまして、投票は禁止してございませんので、厳密な意味の公民権停止というわけではございません。
次は罪の時効の問題でございます。形式犯につきましては六箇月、その他の犯罪につきましては一年と改めたわけでございます。但しおとり罪につきましては一年としてございます。それから、犯人が逃亡いたしましたときは、今申しました時効期間のそれぞれ二倍程度の時効とすることにしてございます。この時効期間は、ある意味におきましては今までより軽くなるような場合もございますが、大体におきましては重くなると考えられます。現在はすべてが時効期間は原則として六箇月に
なつておりまして、特殊のものだけが一年と
なつておりましたが、今度は形式犯だけが六箇月、それ以外のものはほとんど一年ということにかわるわけでございます。
第四は、政党その他の政治団体の
選挙における政治活動に関する事項でございまして、一の政治活動の問題について申し上げます。現在
衆議院の総
選挙の場合におきましての政党等の政治活動の
規定が現在の
公職選挙法にございまするが、今度は新たに参議院議員の場合、あるいは
衆議院議員の再
選挙及び補欠
選挙の場合、あるいは参議院議員の再
選挙または補欠
選挙の場合、それからさらに地方
選挙の場合にまで及ぼしまして、地方
選挙のうち知事及び市長の
選挙についても適用することに
なつております。まず
衆議院議員総
選挙の場合におきます政党の政治活動の問題でございまするが、その規制の内容は次のようなことでございます。
第一は、所属
候補者の決定の仕方の問題でございまするが、二〇人以上の所属
候補者を持つておるものを、ここにいう政党等の政治活動ができることにしてございます。この場合におきまして、二十五人の所属をどういうふうにしてきめるかという問題につきましていろいろ意見の相違もございまするが、この
改正案におきましては一応
現行公職選挙法におけると同様の方法によることに
なつております。次は、政談
演説会、これは一
選挙区につきまして当該、所属議員
候補者数に相当する回数と
なつております。
現行は一
選挙区に一回と
なつておりましたが、その範囲を広げまして、所属議員
候補者数に相当する回数までできることに
なつております。実際問題といたしまして、全国にわたりまして総
選挙が行われます場合におきまして、政党がどの程度に各
選挙区にわたつてその政治活動ができるかということは、
法律上の問題とは別個の問題でございます。次は、
街頭演説でありまして、これは停止した
自動車上ということに
なつておりまして、
現行と同じでございます。それから、
自動車の台数でございますが、三台、五台、八台、十台、十二台と、
候補者数に応じて
制限がしてございます。
現行は八台でございましたが、今度は十台、十二台までの
制限を新しく加えたのでございます。
ポスターは一
選挙区につきまして千枚でございまして、
現行と同じであります。右のほか左の事項については禁止することと
なつておりますが、これは新たな事項でございます。まず第一は
連呼行為でございまして、
連呼行為は政党の場合も一切禁止すのことにしてございます。次はビラでございます。ビラ類似の
文書図画もさようでございますが、ビラを頒布したりすることは一切禁止することにしております。但し政談
演説会場でビラを頒布する場合に
限つてそれを認めることにしております。それ以外に政党がビラを頒布することは禁止してあるわけでございます。次に、
演説会場等に
掲示いたします
文書図画に、公職の
候補者の氏名を表示いたしましたり、またはこれが、類推されるような事項を記載することも禁止してございます。ただ、
選挙運動と政党活動とがまぎらわしくなりますので、そのけじめを明らかにするような意味におきまして、さような
措置を講じたわけでございます。
次は、政党等の行う
街頭演説においては、
候補者はこれに参加し
街頭演説をすることができないものとすること。
街頭演説につきましては、次の(3)と合せて申し上た方がいいかと存じますので、次を申し上げますが、政談
演説会の場合に限り、政策の普及宣伝のほかに、所属
候補者の推薦または支持の
演説を行うことを認めること、但し、
候補者が政談
演説を行うことはできるが、
選挙運動のための
演説は
当該選挙区ではできないものとすること、政党の行います
街頭演説におきましては、
候補者はこれに参加いたしまして
街頭演説をすることは一切できないことに
なつております。但し、
街頭演説にあらずして、政談
演説会におきましては、
候補者はそれに参加いたしまして政談
演説を行うことはできることにしてございます。しかしながら、それは政談
演説を行う限りにおいてできるわけでありまして、
選挙運動のための
演説は一切できないということに
なつております。もちろんそれは
当該選挙区に関する限りにおいてであります。次は、ビラには、政策の普及宣伝のほか、公職の
候補者の氏名またはこれが類推されるような事項を記載することができないこと。これはビラは政談
演説会場で配ることはできますが、その場合におきまして、
候補者の氏名とかこれが類推されるような事項を記載することを許しますと、
選挙運動用
文書図画の脱法行為になりますので、それを禁止したわけであります。次は、ただいま申し上げましたような規制は
選挙の当日にも及ぼすようにすること。
現行では
選挙の前日までと
なつておりますので、
選挙の当日、投票日もさような
制限をするという趣旨でございます。それから次は、政治活動の規制は再
選挙及び補欠
選挙にも及ぼすこととすること、但し、
自動車は
候補者の所属する一の政党その他の政治団体につき一台に限ることという趣旨でございます。次は、政治活動の規制は参議院議員の
選挙にも及ぼすこととすること、但し、左に掲げるもの以外は、
衆議院議員の
選挙の場合の政治活動と同様の
制限を受けるものとすること。その内容はイ、ロ、ハ、ニ、ホに書いてございますので、その内応について御了承願いたいと思います、次は、
衆議院と参議院の
選挙が同時に行われます場合におきましては、その政党の行います政治活動は両者平行して行えるという建前をとつております。次は、政治活動の規制は、地方
選挙——地方
選挙と申しますのは知事及び市長の
選挙でありますが、この場合にも及ぼすことにいたしまして、
自動車の
制限とか
ポスターの
制限等も適用があることになります。その
制限の内容はどういう内容であるかと申しますと、大体再
選挙及び補欠
選挙の
規定が準用になるとお考えになればよろしいかと存じます。
次は政党の機関
新聞紙及び雑誌の問題であります。政党等の機関
新聞紙及び機関雑誌に関する
制限は、参議院議員の
選挙の場合にも及ぼすこととすることといたしまして、これは現在適用がありませんので、新たにさようにするわけであります。次は、政党等の機関
新聞紙及び機関雑誌の
選挙に関する報道及び評論は、一般の
新聞紙及び雑誌に関する法定条件に該当するといなとにかかわらず、所定の要件に該当する機関
新聞紙及び機関雑誌は、各一に限り認めるようにすることということでございまして、現在
新聞紙、雑誌等につきまして、先に私が申し上げましたような六箇月以上とか、一箇月に何回以上の発行とか、あるいは第三種郵便物の認可というような、そういう要件を満たしていようが満たしていまいが、政党の機関
新聞紙及び雑誌につきましては特別に取扱いまして、そういう政党の機関紙誌でございますれば、
新聞紙一つ、雑誌一つに
限つて選挙記事が自由に書ける、こういうことにするわけでございます。
第五は、
選挙制度の基本に関する事項でございまして、
選挙区制、議員定数等の問題については、その実施について広く意見を聞いて慎重に考慮する必要があるから、本
改正とは別個に、単行法をもつて
選挙区制、議員定数等に関する諮問的な
委員会を
衆議院に設けるように考慮すること。これは五党会談、その以後の四党会談等におきましてこういう意見が提出されましたので、その趣旨のことを書いたわけでございまして、これに伴います
法案は、法制局におきまして一応用意はしてございますが、ここに出してございます
公職選挙法の
改正案とは別個の
法案として考えております。
以上大体申し上げましたのが、お手元に差上げてございます
公職選挙法の一部を
改正する
法律案の内容の
要綱でございます。なお、これに関しましての意見の相違点につきましては、
要綱の終りの方に書いてございますので、それを御参照願いたいと存じます。