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1954-05-07 第19回国会 参議院 労働委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年五月七日(金曜日) 午後零時三十三分
開会
—————————————
委員
の異動 四月二十六日
委員松本治一郎
君辞任に つき、その補欠として
吉田法晴
君を議 長において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
栗山
良夫
君
理事
田村
文吉
君
田畑
金光
君
委員
井上
清一
君
吉野
信次
君 阿
具根
登君
吉田
法晴
君
寺本
広作君
市川
房枝
君
事務局側
常任委員会専門
員 磯部 厳君
常任委員会専門
員
高戸義太郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○小
委員長
の
報告
○
労働基準局等
の
地方移譲反対等
に関 する
請願
(第七〇六号) ○
労働基準局等
の
地方移譲反対
に関す る
請願
(第一三六五号)(第一四一 八号)(第一五二五号)(第一八四 〇号) ○
労働基準局等
の
地方移譲反対
に関す る
陳情
(第三二四号)(第三四三 号)(第三五三号)(第三七五号) (第三八六号)(第三九五号)(第 四一〇号)(第四三八号)(第四八 七号) ○
労働基準行政機構
に関する
請願
(第 一五〇九号) ○
労働基準行政機構
に関する
陳情
(第 六五号) ○
地方労働委員会専属事務局存置
に関 する
請願
(第二二六三号) ○
地方労働委員会専属事務局存置
に関 する
陳情
(第二五号) ○
労働組合
の
自主的団体交渉権確立
に 関する
陳情
(第四二五号) ○
失業対策事業費国庫補助増額等
に関 する
請願
(第五八六号) ○
失業対策事業費増額等
に関する
請願
(第一一九〇号) ○
公共職業安定所経費増額
に関する陳 情(第五五七号) ○
労働者供給事業
の
禁止措置
に関する
請願
(第四七一号) ○傷い軍人の
雇用割当
に関する
請願
(第二二五三号) ○
事業附属寄宿舎規程
第二十七条
改正
に関する
請願
(第五三号) ○
事業附属寄宿舎規程
中一部
改正
に関 する
請願
(第四七二号) ○
福井
県に
労災病院設置
の
陳情
(第二 七一号) ○
労働基準法改正
に関する
請願
(第九 二六号) ○
労働基準法
中一部
改正
に関する
陳情
(第三四一号) ○
映写技術者資格免許制度
の
一元化
に 関する
請願
(第二一四六号) ○
労働基準法改正反対
に関する
陳情
(第四四四号) ○
技能者共同養成費国庫補助継続
に関 する
請願
(第一四一九号) ○
けい肺法制定促進
に関する
請願
(第 一五〇六号)(第一八〇三号)(第 一九六一号) ○
けい肺法制定促進
に関する
陳情
(第 六二六号)(第六三三号) ○
技能者養成費国庫補助増額
に関する
陳情
(第四二四号) ○
労働基準法
第五十二条
等改正
に関す る
請願
(第二五〇号) ○
失業対策事業費国庫補助増額
に関す る
陳情
(第一一六号) ○
失業対策事業費削減反対
に関する陳 情(第一三四号) ○
失業対策事業費国庫補助引下げ反対
に関する
陳情
(第一五一号) ○
愛媛
県新居浜市に
国立労災病院設置
の
請願
(第一四一七号) ○
香川
県に
四国労災病院設置
の
請願
(第一八九七号) ○
けい肺法制定
に関する
請願
(第一四 八三号)(第一六三〇号)(第一六 七六号) ○
けい肺法制定促進
に関する
請願
(第 一五六九号)(第一七四〇号)(第 一七四七号)(第一七七九号)(第 一八三九号)(第二〇四一号)(第 二二三四号) ○
けい肺特別法案撤回
に関する
陳情
(第一一七号) ○
高等学校卒業者
の
就職促進
に関する
請願
(第二五一三号) ○
連合委員会開会
の件 ○
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
(
栗山良夫
君外十名
発議
)
—————————————
栗山良夫
1
○
委員長
(
栗山良夫
君)
只今
から
労働委員会
を
開会
いたします。 先ず
請願
、
陳情
に関する小
委員会
から、その
審議
の結果を御
報告
願います。
田村文吉
2
○
田村文吉
君
只今議題
となりました
請願
、
陳情
の小
委員会
におきまする
審議
の経過並びに結果を御
報告
いたします。 最初に採択いたしました
請願陳情
につきまして申上げますと、先ず
請願
七百六号、千三百六十五号、千四百十八号、千五百二十五号、千八百四十号、
陳情
三百二十四号、三百四十三号、三百五十三号、三百七十五号、三百八十六号、三百九十五号、四百十号、四百三十八号、四百八十七
号等
、
請願
五件、
陳情
九件は、いずれも
労働基準局等
の
地方移譲反対等
に関するものであります。 次に
請願
千五百九号、
陳情
六十五号は、いずれも
労働基準行政機構改革等反対
に関するものであります。 次に
請願
二千二百六十三号、
陳情
二十五号は、いずれも
地方労働委員会専属事務局存置
を要請するものであります。 次に、
陳情
四百二十五号は、
労働組合
の
自主的団体交渉権確立
を要請するものであります。 次に、
請願
五百八十六号、千百九十号は、いずれも
失業対策事業費国庫補助増額等
を要請するものであります。 次に、
陳情
五百五十七号は、
公共職業安定所経費
の
増額
を要請するものであります。 次に、
請願
四百七十一号は、
労働者供給事業
の
禁止措置
を要請するものであります。 次に、
請願
二千二百五十三号は、傷痍軍人の
雇傭割当制度
を要請するものであります。 次に、
請願
五十三号、四百七十二号は、いずれも
事業附属寄宿舎規程
を
改正
して、
寄宿舎施設
の改善を要請するものであります。 次に、
陳情
二百七十一号は、
福井
県下に
労災病院
の
設置
を要請するものであります。 次に、
請願
九百二十六号、
陳情
三百四十一号は、いずれも
労働基準法
を
業種業態
に応じて適用するよう要請するものであります。 次に、
請願
二千百四十六号は、
映写技術者資格免許制度
の
一元化
を要請するものであります。 次に、
陳情
四百四十四号は、
看護婦
を
労働基準法
の
適用除外
にせんとすることに反対するものであります。 次に、
請願
千四百十九号は、
技能者共同養成費国庫補助継続
を要請するものであります。 次に、
請願
千五百六号、千八百三号、千九百六十一号、
陳情
六百二十六号、六百三十三号は、いずれも
けい肺法制定
を要請するものであります。 以上、
請願
十九件、
陳情
十八件は、いずれもその
願意
おおむね妥当なるものと認めて、これを採択し、
議院
の
会議
に付し、
内閣
に送付すべきものと
決定
いたしました。 次に、
陳情
四百二十四号は、
技能者養成費国庫補助増額
に関するものでありますが、本
年度
は
技能者養成国庫補助
はすでに廃止されておりますが、これの復活並びに
増額要請
と解して、採択し、その
旨意見
を付し、
議院
の
会議
に付し、
内閣
に送付すべきものと
決定
いたしました。 次に、
請願
二百五十号は、
労働基準法
第五十二条を
改正
して、
歯科医師
による
労働者
の口腔を診断せしめるごとく要請するものでありますが、本
請願
の
願意
は、
只今
当
委員会
に
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
として付託されておりますが、
審査
の当日は、未だ
提案
前でありましたから、
議院
の
会議
に付して、
内閣
に送付すべきものとして、一応採択いたしておきました。 以上、
請願
二十件、
陳情
十九件が、小
委員会
におきまして採択いたしたものでございます。 次に、
審査省略
並びに保留いたしたものについて申上げます。
陳情
百十六号、百三十四号、百五十一号は、いずれも
失業対策事業費削減反対
に関するものでありますが、本
年度予算
におきましては、
予算
の
削減
は行われなかつたのでありますから、すでに
願意
は達成されたものと認めて、
審査
を省略いたしました。 次に、
請願
千四百十七号、千八百九十七号は、それぞれ
愛媛
県、
香川
県に
労災病院
の
設置
を競願しているものでありますが、本
年度予算
におきましては、
四国地区
に一カ所
労災病院
の
設置
を予定しているので、
病院設置
の場所を直ちに当
委員会
において
決定
することは困難でありますから、一応両
請願
とも保留といたしました。 次に、
請願
千四百八十三号ほか
請願
十件、
陳情
一件は
只今労働委員会
におきまして
審査
中の
けい肺法案
の成立を要請し、又
陳情
百十七号はその
撤回
を要請しているものでありますからいずれも保留することにいたしました。以上
報告
いたします。
栗山良夫
3
○
委員長
(
栗山良夫
君)
ちよ
つと
速記
とめて。 〔
速記中止
〕
栗山良夫
4
○
委員長
(
栗山良夫
君)
速記
を始めて下さい。
只今請願陳情
に関する小
委員長
から御
報告
を受けました
通り決定
をいたして差支えございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
5
○
委員長
(
栗山良夫
君) さよう
決定
いたします。 なお、
只今決定
をいたしましたうちで
請願
第二百五十号につきましては、別途に本
委員会
に
請願
の
趣旨
に副うべく
法律案
が
議員立法
として
提案
されておりまするので、御
決定
はございましたけれども、一応本
会議
に
報告
することは、これを差控えたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
6
○
委員長
(
栗山良夫
君) 御
異議
ないものと認めさように
決定
をいたします。 更に、小
委員会
に付託後出されました
請願
が一件ありますのでお諮りを申し上げます。
請願
第二千五百十三
号高等学校卒業者
の
就職促進
に関する
請願
、
請願者宮城県議会議長粟野豊助
君、
紹介議員高橋進太郎
君、
吉野信次
君でごごいます。
願意
は
宮城
県下の
高等学校
を卒業したものの
就職率
は
就職
を希望したものの五割以下という現状でありまして、甚だ成績が悪いのでありまして
高等学校
の
卒業者
を健全な
社会人
として育成指導することの
重要性
に鑑みまして、これらのものに対して
雇用促進
を図るための施策を強力に実施せられたいというのでございます。 この
請願
を如何いたしますか。御
決定
を願いたいと思います。
田村文吉
7
○
田村文吉
君 本
請願
はむしろ教育の根本問題にも関係するので、
文部委員会等
にむしろ
請願
されたほうが妥当であつたかとも考えられるのでありますが、
労働委員会
としても、その
趣旨
はおおむね妥当なるものとして採択しても差支えない、こういう
意味
において採択されんことを希望します。
栗山良夫
8
○
委員長
(
栗山良夫
君) それでは
只今
の御
意見
に従いまして採択することに御
異議
ございませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
9
○
委員長
(
栗山良夫
君) 御
異議
ないものと認めまして、さように
決定
をいたします。 なお、
只今
御
決定
を頂きました
請願
、
陳情
につきましては
内閣
に送付するものといたしまして本
会議
に
報告
をいたしたいと存じます。
吉田法晴
10
○
吉田法晴
君 先ほど採択すべきものと
決定
いたしました
請願
の
趣旨
の中に、具体的に或いは
労働基準法
の基本的な
制度
の改廃、特に
陳情
第三百四十一号のごとき
成年女子
の時間
外労働
を週六時間として一日の制限なく協定できるようにすることを含む、この解釈をいたしますと、或いは
女子
の深夜業が認められるように
基準法改正
を
陳情
する、こういう
趣旨
の言葉もございますが、小
委員会
もそれから私
ども委員会
も、そういう基本的な
制度
を変えることを、特に
女子
の深夜業の
禁止
を認めるような
趣旨
を妥当として採択したものではない。こういう具体的な
内容
については
意見
があるけれども、そういう
趣旨
を認めたのではなくして、
基準法
について再検討を願いたいという
一般
的な希望を取り上げる、こういう
意味
で
賛成
をいたしましたので、他の
請願
についても同様でございますが、その
趣旨
を採択に当
つて
は含ましめるように御
措置
を願いたい、そういう
意味
で
賛成
をいたしましたということを、ここに確認をしておきたいと思います。
—————————————
栗山良夫
11
○
委員長
(
栗山良夫
君) 次に、先ほど
委員長
及び
理事打合会
において懇談を願いました結果に基きまして二、三御
報告
を申上げ御承認を得たいと思います。 その一つは
只今人事委員会
に付託されておりまする国の経営する全業に勤務する職員の
給与等
に関する
特例法案
でございますが、これは労働問題として重要な問題を含んでおる模様でございますので、当
委員会
は
人事委員会
に
連合審査
の申入をいたしたいと存じましてさように
意見
の
一致
を見たわけでございます。 更に、
調査案件
といたしましては、
労働基準法
の規則の
改正
に関しまする
調査
並びに
電気事業
の労使の紛争に関しましての
調査
に関する問題、更に、賃金問題の
一般的調査
に関する
問題等
でございまして、これらはいずれ
委員会
の
議事進行
を斟酌しながら、
案件
に取入れて
行つて
然るべきものであると
意見
の
一致
を見たわけであります。
只今報告
を申上げた
連合審査
の件並び、
調査案件
の件につきましては
委員長理事打合会
の
通り
に御
決定
を願い進行いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
12
○
委員長
(
栗山良夫
君) 御
異議
ないと認め、さように
決定
いたします。
—————————————
栗山良夫
13
○
委員長
(
栗山良夫
君) 次に公報でお知らせをいたしました
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
(参第十一号)を
議題
に供します。
本案
につきましては、先ず
発議者
より
提案理由
の説明を求めます。
吉田法晴
14
○
吉田法晴
君
只今議題
となりました
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明いたします。 酸、燐、ひ素その他の
化学薬品
又は鉛、水銀その他の
工業原料
を多量に使用する
作業
に従事する
労働者
におきましては、その
作業場
内に発生する蒸気又は粉じんと共に飛散するこれら
有害物
のために、口くう内に
損傷
又は
中毒症状
を呈するのであります。その
損傷
又は
中毒症状
が漸次進むにつれて、その
労働者
の
咀嚼機能
及び身体の諸
器官
に多くの障害を与え、且つ、その
作業能率
にも影響するところが少くないのであります。
現行法
におきましては、これらの
作業
に従事する
労働者
の口くう内の
健康診断
につきましては、他の
一般
の
作業
に従事する
労働者
と同様に、
医師
によ
つて
、
消化器
の
健康診断
の一部として行われておるのでありますが、これらの
労働者
の口くう内の
損傷
又は
中毒症状
は、他の諸
器官
にも多大の影響を及ぼすためその
早期発見
及び
早期治療
の
必要性
が、
労働衛生
上の見地からつとに強調されておつたのであります。従いまして、かかるこれら
有害物
を使用する一定の
作業場
における
労働者
に対しましては、
医師
の
健康診断
のほか、
歯科
に関する専門医たる
歯科医師
の口くう内の
健康診断
をも行い、口くう内の
損傷
又は
中毒症状
の
早期発見
及び
早期治療
の全きを期し、
労働者
の健康の維持及び
作業能率
の向上を図ろうと思いまして、この
改正案
を提出した次第であります。 何とぞ、御
審議
の上速やかに、御可決下さるようお願い申上げる次第でございます。
栗山良夫
15
○
委員長
(
栗山良夫
君) 本
法律案
に対しまして御
質疑
のおありのかたは順次御
発言
を願います。
田村文吉
16
○
田村文吉
君
議事進行
について……。自由党の諸君が見えておらんし、それから社会党の右のほうも出ておられないのだが……。
栗山良夫
17
○
委員長
(
栗山良夫
君)
速記
をとめて。 午後一時八分
速記中止
—————
・
—————
午後一時二十一分
速記開始
栗山良夫
18
○
委員長
(
栗山良夫
君)
速記
始めて下さい。 他に御
発言
もないようでございますから、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
19
○
委員長
(
栗山良夫
君) 御
異議
ないものと認め、これより
討論
に入ります。御
意見
のおありのかたは、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。 別に御
意見
もないようでございますから、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
20
○
委員長
(
栗山良夫
君) 御
異議
ないものと認め、これより採決に入ります。
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
(参第十一号)を原案
通り
可決することに
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
栗山良夫
21
○
委員長
(
栗山良夫
君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は原案
通り
可決すべきものと
決定
をいたしました。 なお、本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は慣例によりまして
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
22
○
委員長
(
栗山良夫
君) 御
異議
ないものと認めます。 それから
成規
の手続によりまして、
本案
を可とされたかたは順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
田村
文吉
田畑
金光
井上
清一
吉野信次
阿
具根
登
吉田
法晴
寺本
広作
市川房枝
栗山良夫
23
○
委員長
(
栗山良夫
君)
ちよ
つと
速記
をやめて下さい。 〔
速記中止
〕
栗山良夫
24
○
委員長
(
栗山良夫
君)
速記
を始めて下さい。 本日はこれにて閉会いたします。 午後一時二十五分散会