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1954-03-30 第19回国会 参議院 労働委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年三月三十日(火曜日) 午後二時三十一分
開会
—————————————
委員
の異動 三月二十三日
委員堀眞琴
君辞任につ き、その補欠として
大山郁夫
君を議長 において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
栗山
良夫
君
理事
井上 清一君 田村 文吉君 田畑 金光君
委員
榊原 亨君 阿
具根
登君
吉田
法晴
君 赤松 常子君 市川 房枝君
政府委員
外務省条約局長
下田
武三
君
労働省労政局長
中西 実君
事務局側
常任委員会専門
員 磯部 巌君
常任委員会専門
員
高戸義太郎
君
説明員
労働大臣官房国
際
労働課長
橘
善四郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
連合委員会開会
の件 ○
労働情勢一般
に関する
調査
の件 (
労働機関憲章
に関する件)
—————————————
栗山良夫
1
○
委員長
(
栗山良夫
君)
只今
から
会議
を開きます。 先刻
委員長
及び
理事打合会
を開きまして、当
委員会
の運営について御協議を頂きました結果を御
報告
申上げます。 先ず他の
委員会
との
連合委員会
の件でございます。当
委員会
と
関係
があると思われますところの
重要法案
は、
厚生委員会
に付託されておりまする
厚生年金法案
、更に
文部委員会
に付託されておりまする
義務教育
諸学校における
教育
の
政治的中立
の確保に関する
法律案
及び
教育公務員特例法
の一部を改正する
法律案
、以上三件でございます。当
委員会
といたしましては、それぞれ相手方の
委員会
に
連合審査
の
申込
をいたすべきであろう、こういうことに打
合会
では
意見
の
一致
を見た次第でございます。さ
よう
に
委員会
として
取扱
うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
2
○
委員長
(
栗山良夫
君)
異議
ないものと認めさ
よう
に
決定
いたします。
厚生委員会
並びに
文部委員会
に対して
申込
を直ちにいたすことにいたします。
—————————————
栗山良夫
3
○
委員長
(
栗山良夫
君) 更に過日、
けい肺法案
の
取扱
いにつきまして、
委員会懇談会
を以て御相談を申上げた件でございますが、これも
委員長
及び
理事打合会
におきまして
懇談
の結果、或るべく早い
機会
に各会派から
おいで
を頂きまして、
取扱
について御
懇談
を願うことにいたしたいと、こういうことに
意見
の
一致
を見た次第でございます。
委員長
の
手許
におきましてさ
よう
に取計いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
4
○
委員長
(
栗山良夫
君)
異議
ないものと認めてさ
よう
にいたします。
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
栗山良夫
5
○
委員長
(
栗山良夫
君)
速記
を起して下さい。本日の
会議
に付する
事件
は公報でお知らせいたしておきましたが、
法律案
の件は本日は保留をいたしまして、
労働情勢一般
に関する
調査
をいたしたいと存じます。 先ず
労働機関憲章
に関する件について
調査
をいたしたいと存じます。
下田条約局長
が
おいで
を頂いております。それでこの問題の当
委員会
における
経過
を極く簡単に先ず
お話
を申上げます。 実は三月九日の
委員会
におきまして、
寺本広作
君から、
国際労働機関憲章
に関する件について
政府側
の
所信
を質すべきであるという御
発言
があつたわけであります。で、その
内容
につきましては、ここに当日の
速記録
を持
つて
おりまするので、若しまだ
御覧
を頂いていないならば、
御覧
を
一つ
頂きたいと存じます。それで当日の
寺本広作
君の御
意見
では、
外務委員会
との
連合委員会
を開きまして、そこでこの問題を
研究調査
をする必要がある、こういう
意味
の御
発言
があつたと思うのでございますが、この
委員会
といたしましては、さ
よう
な
調査
をいたす前の
段階
といたしまして、当
労働委員会
として
外務省並び
に
労働省
の責任ある方の
出席
を求めて一応
調査
をいたすべきでないか、こういうことで
意見
の
一致
を見ておる次第でございます。以上の
よう
な
状況
でございますので、一応お含みの上で御
発言
を頂きたいと存じます。
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
栗山良夫
6
○
委員長
(
栗山良夫
君) それでは
速記
を始めて、先ず
下川条約局長
から、
寺本広作
君の問題とせられました点について、
外務省
のほうの、
政府
のほうの
所信
を伺いたいと思います。
下田武三
7
○
政府委員
(
下田武三
君)
寺本委員
の御
発言
は、
ILO憲章
第十九条第五項の問題であるという
よう
に承わ
つて
おります。実は
政府
といたしましては、この
憲章
の
規定
に鑑みまして、新たなる
決定
をいたす
段階
に際会いたしたのであります。と申しますのは、御
承知
の
よう
に、
戦前
旧
憲法下
におきましては、
条約締結大権
の下に
行政府
限りで締結いたしております。従いまして
労働条約
を
批准
いたします際にも、
枢密院
に諮約することを以て足りたわけでございます。ところが戦後
枢密院
すでになく、而も
ILO憲章
第十九条の
規定
、つまり
労働総会
で採択された
条約
及び
勧告
は、
権限
のある
機関
に
提出
することを約束するという
義務
を持
つて
おりますので、先ずこの
権限
ある
機関
、
戦前
においては
枢密院
でありましたものが、新
憲法下
においては何を以て
権限
のある
機関
と認めるかという大きな問題がございました。併しながらこの問題につきましては、
各国
の例を見まして、この「
当該事項
について
権限
のある
機関
」ということは、
当該事項
について
立法
をなす
権限
のある
機関
という
よう
にとりまして、
各国
とも
議会
に
提出
いたしておるのでございます。
日本
の場合におきましても、これは新
憲法下
におきましては
立法
府であられるのでありまするから、当然
労働関係法
についての
立法
、これは
国会
の
権限
に属されるわけでありまするので、
政府
といたし聖しては何らの躊躇なく、この
ILO憲章
第十九条の
権限
のある
機関
は
日本
においては
国会
であるということに
意見
が
一致
いたしまして、昨年の暮に、一昨年及び昨年の
労働総会
において採択されました
条約
及び
勧告
を御
報告
いたした次第でございます。 次の問題は、然らばこの
権限
のある
機関
にどういう
文書
を
提出
するかという問題でございます。この問題になりますと、先ほどの
権限
のある
機関
をきめる問題よりも遥かに困難を感じました。と申しますのは
各国
のしきたりが非常にまちまちでございます。これは又止むを得ない次第でありまして、
各国
のこの
立法手続
についての法則が又非常にまちまちでありますために、
各国足並み
を揃えていないのであります。 そこで
政府
といたしましては、
各国
の先例を参酌し、且つ
日本
の
実情
に適合した形式の
文書
を作成して、それをやはり
日本
の
実情
に合つた
よう
な方法で
提出
しなければならないということで、
関係者
、特に
労働省
と
外務省
と協議いたしました結果、昨年の暮にお
手許
に御配付いたしました
よう
な
政府
の
説明書
を付しまして、
条約
のみならず
勧告
のテキストも印刷いたしまして、お
手許
に
提出
いたした
よう
な次第でございます。これは国によりましては、
勧告
は
政府
で主としてやることであるからといいまして、
勧告
につきましては全然
議会
に
報告
していない国もございます。併しながらこの十九条の戸的は、
国会
を通じて
国民
に、
労働総会
ではこういう
文書
が採択されたということを先ず御
報告
し
よう
という
趣旨
でごぎといますので、
日本
におきましては、或る国の例の
よう
に
条約
だけを
提出
するということをやめまして、およそ
労働総会
で採択されました
条約
のみならず、
勧告
も全文を御
提出
するということにいたしました次第でございます。 そこでその
提出
をいたします際に
政府
のその
条約
に対する或いは
勧告
に対する意向を付して御
提出
すべきかどうかという第三の問題があつたのでございます。これは
戦前
におきましては、
枢密院
がこれはやはり
天皇
の
条約大権
の
行使期間
の一部でございまして、
天皇
がただ諮詢される
機関
でありまして、
政府部
内でございますからこれは
政府部
内としての
関係
から
政策
的な
意見
を付して御
報告
すると、つまりこれは
批准
すべきである、これは
批准
すべきでないとかいう
意見
を付して御
報告
するということに、理窟の合つたことでありまするが、この
国会
に、
行政府
でない
国会
に御
報告
する際に、
政府
の
意見
を付して御
報告
するかどうかという点につきましては、もともとこの第十九条の
精神
というのは、
国民
の代表である
国会
を通じて
国民
に御
報告
するわけでありますから、実は
白紙
でそのまま全部お目にかけるのが至当ではないかという
考え
に立ちましたのであります。これはベルギーでございますとかカナダでございますとか、イギリスでございまするが、これもありのままに
白紙
で、
政府
がただこういうものが採択されましたという簡単な
報告
を付けまして
提出
いたしておるのでありまして、
日本
といたしましても、十九条の
趣旨
に鑑みまして、
白紙
で何らの
意見
を付さず、こういうものができましたとい
つて
御
報告
いたすことにいたしたのであります。でございまするから
国会
御
自身
の御
意見
は、
国会
を通じて
国民
の
意見
で、この
条約
は結構た
条約
であるということで、速かにこれは
批准
すべしという御
意見
が出ましても、これは誠に結構なことだと思うのであり摂す。
政府
がこれはどうだ、これは
批准
すべきだという
よう
な
意見
を付しませんで、取りあえずこういうものができたということを
白紙
で出すということが最も適当と認めまして、昨年の幕に御配付いたした
報告書
には何らの
意見
を付さなかつたわけであります。 ところで
政府
といたしましては、これは
憲法
七十三条によりまして、
条約
は
国会
の御
承認
を経なければなりませんが、
締結自体
はこれは
政府
の仕事にな
つて
おります。そこで
政府
は
行政府
に与えられました独自の権能を行使いたしまして、
政府
の立場から見まして、この
条約
は
日本
として
批准
すべきであるという
意見
はもとよりこれは立てるべきだと思います。そうしてそういう取捨選択をいたしまして、これこれの
条約
は
批准
すべしと
政府
が
決定
いたしましたならば、
憲法
七十三条の
規定
に従いまして
国会
の御
承認
を求めることになる。又
国会自身
、又は
国会
を通じて
国民
の側から、この
条約
は
一つ
批准
したら、どうかという御
意見
がありましたならば、これも又
国会
なり、或いは
国民
は
国会
を通じて
意見
を請願その他の
手続
が許されておるのでありますから、
国民側
からもこういう
意見
が出ることもこれ又極めて結構なことでありまし
よう
。
取りあえず報告
の
段階
におきましては
政府
は
白紙
で臨むというのが、十九条の
精神
から至当と
考え
まして、昨年の暮にそういう
措置
を
とつ
たのでございます。 私の甚だおわかりにくい御
説明
を申上げまして恐縮でございまするが、要するに
三つ
の点につきまして
日本政府
は新たに
決定
をいたしました。先ず十九条にいう「
権限
のある
機関
」とは、これは
日本
では
国会
であるという
決定
。これに
国会
に御
提出
する
文書
は何とするかという点に関しましては、或る国と
違つて
、これはすべての
条約
及び
勧告
をそのままお出しするという
決定
。第三に、この
条約
、
勧告
という
文書
を御
提出
するに際しまして、
政府
は
白紙
で
御覧
に入れるという
決定
。その
三つ
の
決定
をいたしまして、昨年の
措置
を
とつ
たわけでございまして、この点の御了承を頂きまして、なお
言葉
の足りませんことがございましたら、御
質疑
に応じてお答え申上げたいと思います。
栗山良夫
8
○
委員長
(
栗山良夫
君) 今の
局長
の
お話
の中で、
報告そのもの
をどう
取扱
うかという件について、
国会
へ
条約
並びに
勧告
をそのまま全部
提出
をしたという理由の中に、
日本
の
事情
を
考え
てそういう
工合
にしたとおつしや
つて
おりますが、
日本
の
事情
というのはどういう
よう
な点をお
考え
に
なつ
た結果でし
よう
か。
下田武三
9
○
政府委員
(
下田武三
君) これは終戦後
連合軍司令部
の
政策
が非常に大きな原因であつたろうと思いますが、
我が国
の
労働運動
というものは非常な発達をいたしまして、
労働者
、
労働組合自身
のほうからこの
労働法制
について非常な関心を持
つて
来られる
実情
にな
つて
参りました。その際に
国際労働会議
でどんな
条約
が採択された、或いはどういう
勧告
が行われたということは、これは
政府
が職
つて
握
つて
おるべきでなくて、やはり
国民
、特に
労働者
或いは
組合当事者
にも
国会
を通じて閲覧する
機会
を与えるということは、これは私は非常に大切なことであると思うのでございまするが、実はこの点は
外務省
が申上げますよりも、
労働省
の
労働政策
からのお
考え
によることでございまするが、私どもの了承しておりますのは、或る国は
条約
は
報告
しますが、
勧告
は
政府
の
権限
だからとい
つて
政府
が握
つて
おる国もありまするが、そういうことをいたさないほうがいいという、これは
労働省
のお
考え
によつたものと私は
承知
をいたしております。
栗山良夫
10
○
委員長
(
栗山良夫
君) それから第二の点、第三の点は、この
条約
並びに
勧告
を
国会
へ
提出
する場合に
意見
を付さないで出しておる。このことについて若し
国会
が
意見
を付して
条約
を締結すべきである、或いは
勧告
を受諾すべきである、そういう
よう
なことに
国会
が
意思決定
をしたときには、この
意思
に勿論
従つて政府
は処置を
行政府
としてするという
工合
におつしやつたわけでありますが、そういたしますと、
国会
がさ
よう
な
意思決定
をする場合には、今のお
言葉
の
通り
で、
行政府
としてはそれに何ら
意見
を述べられない。でそのまま従われる、こういう
工合
に了承してよろしうございますか。
下田武三
11
○
政府委員
(
下田武三
君) 法律的に申しますと、
国会
の
立法権
と
政府
の
行政権
は必ずしもこれは常にすべての
事項
について完全に合致するということは法律的には私は申されないと思うのでございまするが、政治的に見ますと、
議会政治
の下におきまして、
国会
における多数を基盤として時の
政府
が政局を担当するということにな
つて
おりまするから、
国会
で或る
条約
は
批准
すべしという希望の御
決議
をなさいますると、
国会
の多数は時の
政府
の与党であられるわけでありますから、恐らく、その
政府
は
国会
の多数党たる自分の政党の
意見
に従われて、
国会
の
意思
を尊重されて、
政府
はその
通り
におやりになるというのが、これは法律的の
意味
でなしに、政治的の
意味
で私は常道だろうと存ずるのでありますが、必ずしも
国会
の
決議通り
に
政府
はやらなきやいかんかどうかという点は、法律的には私はそういうことはないと存じております。
栗山良夫
12
○
委員長
(
栗山良夫
君) いや、
国会
が
意思決定
をしたときに、
行政府
のほうは、先ほど御
説明
のあつた
通り
に
意思
の
決定
をしていないわけなんですね。で
国会
へ
白紙
で
提出
をして
国会
の
意思決定
を待つ、こういう
段階
にある場合、ですから
従つて
現在の
日本
の
政府
の構成のほうも、或いは特に
国会
との
関係等
はこの御
指摘
の
通り
ですけれども、その場合に、そういう
状況
に、なお且つ
国会
が
意思
を
決定
した、こういうときにはやはり
行政府
はこれに従われるということが前提の
よう
に私はお聞きしたわけですが、今の
お話
の後段ですと、
ちよ
つと
食い違い
がある
よう
ですが、その点をもう少し解明しておいて頂きたい。
下田武三
13
○
政府委員
(
下田武三
君) 私の
言葉
が不十分でございましたが、勿論
報告書
を出しますのは、こういうものができましたとしても、どれを
批准
すべきかということについての
国会
の
意思決定
をお待ちするという
意味
では実はないのでありまして、
政府
は勿論
労働総合会
で採択されました
条約
、
勧告
を
検討
いたしまして、これは
我が国
の
国情
に鑑みまさに速かに
批准
すべきものと認める場合には速かにその
措置
を
政府側自身
の
発意
でとるだろうと思うのでございます。併しその場合に
政府側
が
とつ
た
批准
然るべしという
意見
と、
国会
が
御覧
にな
つて
、いやこんな進み過ぎた
条約
は
日本
の
国情
に合致せんとい
つて
、時の
国会
がその
政府側
の
発意
による
批准
を阻止なさることも、これも
国会
の自由だと思うのであります。それから
政府側
は、とてもこれは
批准
できませんという
意見
を申上げまして、
国会
のほうで逆に、いやそんなことはない、これは
日本
の
国情
で十分実施し得るんだから、速かに
批准
すべしという
意思表示
をなさることもおありだろう思います。その場合には
政府
は改めて
国会
の
批准
すべしという
意思
を尊重しまして、果して
批准
できるかどうかという点を
政府部
内で
検討
いたしまして、この
国会
の御
意見
に賛成でありましたならに直ちに
批准
の
措置
をとる。要するに
政府側
は
政府側
で自己の
発意
に基いて
批准
すべきものを
決定
し得る。又
国会
は
国会側
で、必ずしも
政府
の
意思
に束縛されないで、自由な御
意見
をお述べにな
つて
、然るべきではないかと存ずるのであります。
吉田法晴
14
○
吉田法晴
君
条約局長
一人で答弁しておられますが、
労働省
は
労働大臣
も次官も来ておられませんが、これはどういう
都合品
がおありになるんですか。
栗山良夫
15
○
委員長
(
栗山良夫
君)
国際労働課長
が
おいで
にな
つて
おります。
ちよ
つと私もう一点、今のところわかつた
よう
な、わからない
よう
な
状況
ですが、具体的にそれではお尋ねします。一九五二年、一九五三年の
条約
並びに
勧告
がですね、これについて
白紙
で
国会
に
報告
せられておるということは、
只今
の
段階
では
外務省
、
労働省
はこの
条約
並びに
勧告
をですね、採択すべきとものであると、こういう
工合
にはお
考え
にな
つて
いないと理解していいわけでございますか。
下田武三
16
○
政府委員
(
下田武三
君) 昨年末御
提出
申上げた
条約
及び
勧告
につきましては、これは実は
外務省
よりも
労働省
で、
日本
の
国情
に照らして
批准
すべきか、どうかという点を
只今
御
検討
中でございまして、
労働省
から
批准
すべしという
意見
が出ましたら、
外務省
は
御旅談
を受けまして、
政府
全体としての
意見
を定めまして、それから
国会
に出すということになるわけでありまして、
白紙
で出したということは、これについて
批准
……、どれにつきましても、
批准
或いは採択する
意思
なしという
意味
は毛頭ございません。
目下只今
そのため積極的な
検討
を進めておる過程にある次第でございます。
栗山良夫
17
○
委員長
(
栗山良夫
君)
労働省
の方は如何ですか。
橘善四郎
18
○
説明員
(
橘善四郎
君) お答え申上げます。
労働省
といたしましては、今の
下田条約局長
が御
説明
になりました
通り
でございまして、三十五回の
関係
、三十六回の
勧告等
につきましては、
白紙
で出したということは、必ずしも
批准
しないという
よう
な
意思決定
をいたしてやつたものでないのでござい楽して、目下これらの
条約等
につきましては
調査
、
研究
をいたしておる次第でございまして、
研究
、
調査
の暁に、支障ないものにつきましては成るべく速かに
国会
に
承認
を求める件といたしまして
提出
いたしたいと思
つて
おる次第でございます。
目下努力
中でございます。
栗山良夫
19
○
委員長
(
栗山良夫
君) そこで
ちよ
つと
食い違い
が私出ていると思うのですが、それは
憲章
第十九条第五項ですか、
ちよ
つと条文が建
つて
おつたら御
指摘
願いたいと思いますが、これによりまして
権限
ある
機関
に
提出
する
義務
があると、それは
白紙
でありまし
よう
とも、或いは
意思
を
行政府
で付されてもかまわないと思うのですが、
提出
する
義務
があると、その
義務
に対して今度は国としてどうかと申しますと、
権限
ある
機関
の
とつ
た
措置
を今度は逆に
報告
しなければならないと
報告規定
があるわけです、そういたしますと、十八カ月という一応の期限内にこういうことをやろうと思いますと、ただ
国会
へ
報告
しただけでは
工合
が悪いので、
国会
が
とつ
た
措置
、これを向うへ
報告
しなければならない。どういう
措置
をとるべきかということは、今
下田条約局長
がおつしやつた
よう
な
意味合
でなくて、やはり
行政府
というものが
一つ
の案を
開会
へ示して、それによ
つて国会
の
意思
、どういう
工合
にきまつたかということによ
つて機関
の
とつ
た
措置
というものを権威ずけて
ILO
のほうへ
報告
されなければならん。こういう
工合
に我々は理解するわけです。がその点の
事後処理
を、時間
的制限下
において
行政府
なの
国会
なりが
国際労働憲章
に忠実にするために、事務的な
処理
を進める上について若干私まだ割切れない、了解できにくいものを持つわけですがその点を御質問申上げます。
下田武三
20
○
政府委員
(
下田武三
君) 十九条五項の(C)の御
指摘
の
規定
がございまして、この
機関
、つまり
権限
のある
機関
が
とつ
た
措置
を
事務局長
に通知しなければならないという
規定
がございますが、これは
報告書
を出したした上で
国会
のほうから何らの
意思表示
も
措置
もとられなかつた場合には、何も
措置
をとられなかつたという旨を
報告
いたします。又、
国会
のほうから或る
条約
につき、或いは載る
勧告
について何らかの
意思表明
或いは
決議等
がございましたら、
国会
はこういう
意思
を表示されたということを
事務局長
に通告いたすことになるわけでありますし、又
政府
が逆に、
国会
のほうに
条約
の
批准
につきまして御
承認
を求めまして、そうして
国会
がこれを
承認
せられたという場合には、又
承認
されたという旨を通告するわけになるのであります。一に
国会
がおとりになる
措置如何
によりまして、
政府
といたしましては
労働事務局
に
報告
いたす次第でございます。
吉田法晴
21
○
吉田法晴
君 今の
委員長
の質問に関連して、その先を
質疑
をいたしたいと思うのですが、その前に御
説明
のありました点で明らかでない点がありますから、そこから先ず聞いて参りたいと思いますが、先ほど
条約局長
は、
政府
として
決定
をしたその
決定
は
三つ
あ
つて
、
権限
のある
機関
というのは
国会
だという認定をした、それが
一つ
。それから
条約
だけでなしに
勧告
も全部出すということを
決定
した、それが第二。それから
政府
は
白紙
の態度でこの
条約
、
勧告
を
国会
に
報告
するということをきめた。この三件だつたと思うのですが、その
決定
をされたという
決定
はどこできめられたのか、それを伺いたいと思います。
下田武三
22
○
政府委員
(
下田武三
君) これらの点をきめますのには、
関係省
の話合いに続きまして、
閣議
の
決定
を仰ぎまして、これは昨年の十二月の初めでしたか、
日附
は覚えておりませんが、
政府
としての
閣議決定
を仰いである次第でございます。
吉田法晴
23
○
吉田法晴
君 そうしますとその
閣議決定
の際には
労働省
の
意見
が
取りまとめ
られたと存ぜられるのでありますが、例えば
労働者
において先ほどここに
提出
せられております、
報告
されております
条約
、
勧告
については、
批准
をすべきものか或いはすべきではないかという点について
決定
はいたしておらんと、
批准
すべきものが
労働省
において
検討
をしておると、こういう
労働省
からの
お話
もございました。
従つて条約
或いは
報告
についての
労働省
の
意見
の
取りまとめ
というのは、実質的には何らなしに、
白紙
で
報告
すると、これだけの
意見
の
取りまとめ
と申しますか、そういうことであつたかと思うのですが、
閣議
に
決定
をされましたときまでの
労働省
の審議と申しますか、或いは
検討
の
経過
、それから
内容
を
一つ
伺いたいと思います。
橘善四郎
24
○
説明員
(
橘善四郎
君) お答え申上げます。三十五回、即ち
昭和
二十七年度の
総会
におきまして採決されました
条約
は、
農業
の
有給休暇
に関する
条約
と、
社会保障
の
最低基準
に関するものと、
母性保護
の
条約
それから
勧告
は
三つ
あつたのでございます。なお又昨年開かれました三十六回の
総会
におきましては炭鉱の
最低就業年令
、
雇用場所
の健康の
保護
というこの
勧告
が採択されたのでございます。
勧告
のほうは別といたしまして、
条約
の
関係
につきましては、
目下農業
の
有給休暇
に関する
条約
、それから
社会保障
の
最低基準
に関するものと
母性保護
という分につきましては、先ほども申上げました
よう
に
内容
の
検討
を目下鋭意いたしておる次第でございます。特に
社会保障
の
最低基準
に関する
条約
に対しましては、非常に
重要性
の高いものでございます。この
研究
に努めておるのでございますが、若干の解釈上の
疑義
を生じておるという
よう
なこともございまして、目下この
条約
が
取扱
つて
おりまするところの、例えば英国の
制度
、又フランスの
制度
、その他の国々の
制度
を採用しておる部門に対しましての
疑義
につきましては、目下それらの国に御照会しておるという次第であるのでございます。なお又
社会保障
の
関係
につきましては、
厚生省
の
関係
もあるのでございまして、
厚生省
のほうにおかれましては鋭意協力して
研究調査
を進めて頂いておるという次第であるのでございます。なお又もう
一つ
の
条約
の
農業有給休暇
に関するものす。
母性保護
の
条約
におきましてもそに申上げましても、果してこれらの三階において
批准
できるだろうか否やということにつきまして、まだ明確にこの結論が出ていないという次第であるのでございます。成るべく努力いたしまして、速かにこの
批准
のできるものについては御
承認
を求めて、
政府
といたしましては
批准
手続
をとりたいという決心であるのでございます。
吉田法晴
25
○
吉田法晴
君
研究
してお
つて
、成るべく支障がないならば
批准
手続
をとりたいという、そういう努力をしておるという。これは先ほどの答弁を今敷衍をされたのですが、お尋ねをしておるのは、
国会
に
報告
をするという
決定
のそのときに、どういう
労働省
としては見解であつたのか或いは態度であつたのか、その意図を尋ねておるわけであります。
橘善四郎
26
○
説明員
(
橘善四郎
君) 先ほども申上げました
通り
に、
下田条約局長
のほうから御
説明
をして頂きました
通り
に、この
国会
に
白紙
で御
報告
して頂くということにつきましては、
労働省
といたし下しては何らこれに対して異論はないのでございまして、
労働省
もそういう
工合
に是非とも
外務省
において、
日本政府
においてして頂きたいということをお願い申上げたのでございます。というのは、その当時においてまだ
研究
、
調査
の不足な点もたくさんありまするし、
疑義
も先ほど申上げておりまする
よう
にありました
関係
で、未だ事務的にこの
国会
のほうに御
承認
を求めるという
工合
に出すことができないという次第であるのでございます。
吉田法晴
27
○
吉田法晴
君
白紙
で
報告
をするということに
異議
がなかつたと、こういう御答弁でございますが、そこでこれは
労働大臣
も財務次官もご
出席
の予定がない
よう
でありますが、私は
出席
されることを要望して、その
手続
をと
つて
頂くことを要望し、話を続けたいと思うのですが、
政府
としては
白紙
、或いは
労働省
としても
白紙
、
国会
がどうするかということについても
政府
としては
白紙
、こういう御答弁であつた。ところが
憲章
第十九条第五項、b(項)、それから同じ十九条の六項のb(項)、これが大体
関係
の条文だと思いますが、それにはこう書いてございます。「各加盟国は、
立法
又は他の
措置
のために、」云々と、期限もございますし、それから「
当該事項
について
権限
のある
機関
に
提出
することを約束する」、この約束に基いてと申しますか、或いはその
精神
に従つで
報告
されたのだと思います。
勧告
の場合も同様であります。 なお、先ほどの
委員長
の質問に関連をいたしますが、「
機関
の同意を得たときは、
条約
の正式の
批准
を」、云々と(b)項に書いてあります。若しそれができなければ(e)項において、「
立法
、行政的
措置
、労働協約又はその他によつで
条約
の
規定
のいずれがどの程度に実施されているか、又は実施され
よう
としているかが示され、且つ、
条約
の
批准
を妨げ、又は遅延させる障害が述べられていなければならない。」と書いてあります。
従つて
或いは
立法
、行政的
措置
、或いは労働協約その他の、五項(e)項の前段に書いてあります
措置
がとられたり、その
措置
がとられなかつたり、或いはそれによ
つて
条約
の
批准
が妨げられておるならばその障害を述べ
報告
することにしなければならない、こう書いてありますので、
報告
というよりも、それは単に今
政府
が出されておる
よう
な、どうな
つて
もかまわん、とにかく一応
報告
し
よう
、こういうことではなくて、
立法
又は他の
措置
のために
報告
がされるのであります。これは条文の
精神
から当然そうなると思うのでありますが、その点についてはどういう
工合
にしたいとお
考え
にな
つて
おりますのか、先ずそれを聞きたい。
下田武三
28
○
政府委員
(
下田武三
君) 成るほど「
立法
又は他の
措置
」にと書いてありまして、あたかも
立法
案として
権限
ある
機関
にかけなければならないと書いてございます。そこで第十九条の五項に限らず、第十九条の
規定
の実施ぶりが非常に
各国
で混乱を来たしておるのでありまして、この十九条というものは、実はいろいろの
条約
に比べまして非常に変態的な
規定
でございます。というのは、一体国際
条約
で以て或る
文書
をどこの
機関
にかけるとか、一年以内とか、何
機関
にどうしろとかいう内政干渉に類する
よう
なことを
条約
できめるということは非常な例外でございます。
国際労働憲章
はこの例外、まさに例外であるわけです。なぜこの例外をきめたかという
趣旨
を
考え
ますと、先ほど申上げました
よう
に
労働者
の環境というものは、これは
政府
にだけに任せておいたんでは向上しないんだ、だから内政干渉の
よう
であるけれども、こういう
機関
に報君させる。
政府
だけで握
つて
いないで広く知らせる。そうして
労働者
なり
国民
のほうから、こういうものがあるから早くこれに参加すべきじやないか、早く
批准
すべきじやないかという
意見
を述べる
機会
を与え
よう
というのが私はこの第十九条の大目的で、その大目的を貫徹するために、この内政干渉に類する
よう
な
規定
をあえて設けたのだろうと思うのであります。そこで
ILO
憲の理想は非常に結構だと思いますが、これが
各国
で非常に混乱を来たしております。或る国のごときは「
立法
又はその他の
措置
のために、」と書いてあるから、これは内閣の法制局みたいな法案を立案する
機関
にかければいいんだという
よう
なことを言
つて
おる国もございます。ところが
日本
の場合には、成るほど
国会
は
立法
府でありまするが、
条約
については
立法
府でないのであります。
条約
の締結権は
日本
憲法
で
政府
の
権限
だから、或いは内閣の法制局にかければいいんじやないかという
よう
な理窟にもな
つて
来るのであります。そこでいろいろな国の例を見まして、そうして先ほど申しました第十九条の根本
精神
から
考え
ますると、「
立法
又はその他の
措置
のために」というのは、これは
政府
の当該
機関
という
よう
にとらずに、漠然と
国会
は
立法
府であるから、そして
日本
においても、成るほど
条約
の締結権は
国会
にないけれども、
条約
の締結についての
承認
を
開会
に求めなきやならない
憲法
上の建前にな
つて
おるから、そこでやはり
権限
のある
機関
というのは
国会
にいたすべきだ。そして
国会
を通じて
国民
に見て頂くということが、最も第十九条の
精神
に適合したやり方であるという
よう
に認めたのでございます。そこで今御
指摘
の
よう
に「
立法
又はその他の
措置
」と申しますと、
条約
について一番それに近い
措置
は
批准
、これは国によりましては
批准
法案として
国会
に出す国もございますが、
日本
の慣習は、
批准
のために別の法案は作りませんで、
政府
がただ
批准
するという
決定
をいたしまして、その
決定
をする前に
国会
に出すということにな
つて
おるのでありまするから、
批准
するという
意思
は、これは
憲法
に基く
政府
独自の見解として、これは別途とる際には、
国会
の
承認
は求めるのでありますけれども、その
政策
の
決定
或いは
条約
の
検討
のために時間をかけて、それまで待
つて
おつたんでは十九条の期間に合わなくなりますので、取りあえずできたものは所定の期間内に
政府
の態度
決定
を持たず、態度
決定
よりも早く、
白紙
のままで
国会
にお出しするのが適当である、そういう
考え
に基きまして、何らの
政府
の態度は記すことなく、ありのままの
条約
案及び
勧告
をお出しした
よう
な次第でございます。
栗山良夫
29
○
委員長
(
栗山良夫
君)
ちよ
つと
只今
のところで、根本
精神
に
関係
することなんですが、十八カ月という期限を附して
権限
のある
機関
に
提出
することを約束しているわけですね。このことは要するに十九条の
精神
が、
権限
のある
機関
に
提出
する、その
内容
というものは、その
機関
の同意を得るか得ないか、そういう具体的なものを案件にして
提出
するわけです。要するに
行政府
として或る種の
意思
を
決定
して、それに対して
立法
府に同意を求めるか同意を求めないか、そういう
意味
の提案をするという建前にこれはた
つて
いるわけです。
従つて
十八カ月という期限を付して、そしてその間に行
政府側
において十分にこれは
検討
するということで時間的な余裕を与えおる、こういう
工合
に理解していいだろうと思うのです。芳しそのことを御否定になるならば、現に五十二年度と五十三年度の
条約
並びに
勧告
にしましても、期限一ぱいに
白紙
で以て
国会
に出されておる。
国会
では
検討
の余地がない。こうなりますと、もつと早く
勧告
が来れば、もつと
国会
で
研究
する余地が出て来る。
従つて
実際にこの十九条の国際的にきめた基本の
精神
というものと、運用の場合とはまるで違つた方向に行
つて
いるのじやないかという点が、この
委員会
でやはり問題にな
つて
いるわけなのです。だから
政府
としては今、
日本政府
がや
つて
おる
よう
な態度であるならば、これは当然具体的な
行政府
の
意思
を定めて
国会
へ
提出
すべきじやないか、今の
よう
に
白紙
で出すというならばもつと前に出すべきじやないか、そういう
考え
方にな
つて
いる……。
下田武三
30
○
政府委員
(
下田武三
君)
只今
委員長
の仰せになりました
よう
にこの
規定
を解釈いたしまして実行いたしておる国もあるのでございます。併し、その
日本
の
制度
をきめます際に、そういう国の例に倣うことが至当であるかどうかという点につきましては、先ほど来申しております
通り
、必ずしもそれが実際的ではないと
政府
は認めたものでございます。先ほど「
立法
又はその他の
措置
のために」ということで、内閣の法制局みたいなところに出しておる国もあると申上げましたが、ここに「
立法
又は他の
措置
のために」と、だから
政府
が
措置
をなすことを
決定
した、つまり
政府
が
批准
することに
決定
した
条約
だけを
議会
に出して知らん顔をしている国もあります。だからそうなりますと、却
つて
政府
が
批准
すると選択した
条約
だけにしか
国民
は知る
機会
がないということになるのでありまして、これも十九条の先ほど申しました
精神
に反するのではないかというので、あらゆる点から
考え
まして、所定の期間内に
白紙
でお出しするのが最も適当である。かとい
つて
批准
を怠けるわけでは決してございません。
批准
すること自体は
政府
で独自の見地から
条約
を
検討
いたしまして
批准
することにして、そうして
国会
に御
承認
を求めるということはこれは別個の問題としてなすべきでありますが、この十九条の実施ということは、取りあえず所定期間内に
条約
及び
勧告
のすべてを
国会
を通じて
国民
にお見せするということにあると
政府
は解したのでございます。 なお、
委員長
の御
指摘
になりました
よう
に、昨年の幕に一昨年及び昨年の二つの
総会
の採択した
条約
、
勧告
を出したのは遅いのではないかという
お話
でございましたが、これは誠にその
通り
でございまして、尤もこの十八カ月というのは、例外の場合に許される期間の延長でございまして、
日本
は何分十年間のギヤツプ、十年以上に亘りまする国際労働
機関
との
関係
の断絶という目に会いまして、いろいろ
検討
をいたしますにも時日を要し、のみならず先ほどの
三つ
の点におきまして、
政府
としては相当重大な
決定
をいたします必要に迫られ、そうしてその
決定
をなしますについては
各国
の先例等も十分取り寄せまして
調査
いたすという
よう
な必要がございましたために、誠に止むを得ないことでございましたが、丁度一昨年の
労働総会
から数えまして十八カ月以内、その代り昨年の
労働総会
で採択せられましたものについては昨年中に御
報告
することができたのでありますが、遺憾ながら遅れましたことは、第一回の例外的な
事情
でございまして、今後は例外の十八カ月という
よう
に遅れることなく、一年以内、而も一年以内の成るべく早い
機会
に
国会
に御
提出
する
よう
にいたしたいと存じておる次第でございます。
栗山良夫
31
○
委員長
(
栗山良夫
君) この
国際労働憲章
の問題は、先ほど
吉田
君からも、本日一応
質疑
をこの程度にとどめて更に掘下げて
研究
をしたいという
意味
の御
発言
がございましたが、さ
よう
にいたしてよろしうございますか……。
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
栗山良夫
32
○
委員長
(
栗山良夫
君)
速記
を始めて。 本日は本
会議
の都合がありますので、労働情勢の一般に関する
調査
のうち近江絹糸の基準法違反に関する件、その他
労働省
側から
報告
を一掃して願う件がございましたが、これは次回に譲ることにいたします。 なお先ほど
委員長
及び
理事打合会
の申合
事項
のうち御
報告
漏れがございまするので改めて御
報告
を申上げます。 それは国鉄の労使の紛争に
関係
をいたしまして従業員の解雇が行われたのでありますが、これにつきまして過日当局側並びに組合側のそれぞれの
意見
を参考人として
おいで
を願いまして聴取をいたしましたが、更に国鉄法並びに公共企業体等
労働関係法
等の関連におきまして、法律的に
調査
をする必要がありますので、近く学者を招致いたしまして、参考人としての御
意見
を伺いたい、こういうことに
意見
の
一致
を見ました。 更に、参考人の人選につきましては
委員長
に一任するという御
意見
でございました。さ
よう
に取計ら
つて
よろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
33
○
委員長
(
栗山良夫
君) 御
異議
ないと認めましてさ
よう
に
決定
をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十九分散会