○吉田
法晴君
大臣は立たれますから、次官とそれから
警察庁長官がおられるからなお尋ねておきたいと思うのですが、最近争議に関連してまあ暴力事犯が多くな
つた、こういうまあ
大臣なり或いは斎峰長官も言われるのですが、これは斎藤長官の言葉の中にもありましたように初めは、組合法一条二項もあ
つて、争議に警察権なり或いは検察権というものか入らなか
つた、従
つて問題がなか
つた。ところが私
ども見えておりますが、昨年でしたか一昨年でしたか、例えば犬養法務
大臣が電産争議に関連して、こうこうこういう場合には威力業務妨害罪に該当する場合があり得る、こういう話から威力業務妨害罪というのがストに関連して至るところで検察庁或いは、警察まで振りかざす、介入の口実になりました。これは恐らくお認めになるだろうと思います。ところが昨日の長官なり或いはその他警察の上のほうの話によりますと、従来と変わりがない、こう言われるのですが、それからまあ斎藤長官も一応
労働大臣の行政解釈と私
どものほうとは
関係がないと言われますが、実際従来問題にならなか
つた。ピケを警察で以て実力的にこれを排除する、こういうことが行われるのはこれも間違いがない。そうしてその名目が中に入
つて業務をやりたい、それを妨げておるかり平和説得の限度を越えて業務を妨害しておるから実力で以てこれを排除して中に入るのだ、そうすると私はまあお尋ねしたいが、昨日も自分の判断で出たと、言われるけれ
ども、長官そう言われるけれ
ども、日本橋署長は東証の理事者側の要請に応じて出勤した、こう言われました。そうすると争議がある場合に会社側から要請があるならば、今後業務遂行のためにいつでも出られる方針に変
つたのか。若しそうであるならば曾
つてのように、争議の場合には要請されていつでも労働争議の鎮圧に出動するという、脅
つての警察の姿にこれは明らかに帰ります。そういう大きな方針に転換がなされたのかどうか。或いは業務妨害として今まで争議に関連して処罰されたことはありませんか。これはストである以上業務の妨害になることは明らかであります。それを業務を妨啓するということでここで処罰をされるということになるならば、ストライキならばストライキに伴う一切の行動が業務妨害ということになるでしよう。極めて重大なこれは一例になりますから、詳しく承わ
つておきたいと思います。
それから不退去罪の問題については、私は曾
つてこれも一昨年か一昨々年になるかと思いますが、人事院が勧告を用意いたしました。ベース・アップの勧告を用意した。勧告案ができておるということは皆知
つておる。ところが人事院が
政府の圧力に屈してその勧告を発表しない。そこで官公労が人事院に坐り込んでその勧告を出せ、こういう交渉をや
つたことがあります。ところが初めはそうでもありませんでしたが、二日目でしたか、三日目でしたか、人事院総裁から神楽坂署であ
つたと思いますが、要請をして、そうしてこれを除けてもらいたい、こういうことで神楽坂署が人事院に行
つてそうして退去を勧告された。退去しない。そこで、不退去罪の現行犯ということで神楽坂署に引つ張
つて行
つた。私
ども参りましてその際にも公務執行の職権濫用と申しますか、昨日のようなやはり欧
つたり叩いたりした者が若干あ
つたと思いますが、昨日ほどではなか
つたと思います。いろいろ話をして、これはその晩に釈放をされたのですが、不退去罪として私は処分をされたと
思つておらん。その場合にも勧告をしないほうが悪いのか、或いは国家公務員法なり人事院規則に従
つて五%物価諸経費に変動があ
つたならば勧告をすべきであるという人事院の任務をサボ
つておるのが悪いのか、それともそれを出せと言
つたものが悪いのか、明らかに私は人事院のほうが出さるべきであ
つたと思うのであります。従来は適法と
考えられてお
つたピケ或いはスクラム組んでお
つたものが、業務妨害罪として退去を求められた。退去を求められたのに聞かない。恐らくこれは今後といえ
どもこういう場合に少くともスクラムを組んだ者は退去してもらいたいと言
つても恐らくのきますまい。その場合に不退去罪としてどんどん処罰して行く方針なのか、大きく警察が、従来の民主警察から或いは争議に介入しないという警察の態度から、今後は争議についてはどんどん介入して、そうして会社の業務を妨害する者はどんどん業務妨害として検挙して行くのだ、或いは退去を求めた場合に退去しないならば不退去罪として弾圧して行く、検挙して行く、こういう工合な実際問題として動きになろうと思いますが、そうなのか
一つ承りたい。
ついでに申しますが、昨日猪俣氏等は警視庁等にも参
つて或いは検事総長等にもお目にかか
つて話をしたそうでありますが、その際には検事総長或いは警視総監とは念を押して、立入禁止の仮処分が出ておるから今日争議に介入しようとは
思つておらん、或いはなおそうい
つたような事能について処罰を以てこれに臨もうという
考えはないという、言明がなされたのでありますが、これらの基本的な態度についてお伺いしたい。