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1954-05-31 第19回国会 参議院 本会議 第55号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年五月三十一日(月曜日) 午後四時三十二分開議 ———
—————
—————
議事日程
第五十五号 昭和二十九年五月三十一日 午前十時開議 第一 昭和二十九年五月の
北海道東南海域暴風雨
による
漁業災害
の
復旧資金
の融通に関する
特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第二 昭和二十九年四月における凍霜害の
被害農家
に対する資金の融通に関する
特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
日雇労働者
の
福利厚生施設費国庫補助
に関する請願(
委員長報告
) 第四
信州大学医学部附属病院復興
に関する請願(
委員長報告
) 第五
私立学校教職員共済組合
の年金に関する請願(十七件)(
委員長報告
) 第六
茨城大学
に
工業短期大学設置
の請願(
委員長報告
) 第七
高等学校定時制教育等
の
経費予算化
に関する請願(十件)(
委員長報告
) 第八
学校給食予算増額等
に関する請願(
委員長報告
) 第九
学校給食法制定等
に関する請願(五件)(
委員長報告
) 第一〇
風水害地域
の
学校給食
に関する請願(
委員長報告
) 第一一
老朽校舎改築費国庫補助増額
に関する請願(
委員長報告
) 第一二
老朽校舎復旧等
に関する請願(
委員長報告
) 第一三
義務教育費全額国庫負担
に関する請願(
委員長報告
) 第一四
義務教育費国庫負担増額等
に関する請願(
委員長報告
) 第一五
教職員
の
定員確保
に関する請願(
委員長報告
) 第一六
学校給食完全実施等
に関する請願(
委員長報告
) 第一七
へき地教育振興法制定促進
に関する請願(三件)(
委員長報告
) 第一八
義務教育費国庫負担法
の
臨時特例
に関する
法律制定反対
の請願(
委員長報告
) 第一九 熊本大学に
臨海実験所本館建設
の請願(
委員長報告
) 第二〇
学校給食法制定
に関する請願(十五件)(
委員長報告
) 第二一
学校給食法制定促進等
に関する請願(十五件)(
委員長報告
) 第二二
学校給食費国庫補助等
に関する請願(
委員長報告
) 第二三 大分県
上北津留
村
小学校校舎改築
に関する請願(
委員長報告
) 第二四
危険校舎改築促進等
に関する請願(
委員長報告
) 第二五
国立民族博物館設置
に関する請願(
委員長報告
) 第二六
教育環境浄化
に関する請願(二件)(
委員長報告
) 第二七
高等学校老朽校舎改築費国庫補助等
に関する請願(
委員長報告
) 第二八
中学校建築基準引上げ等
に関する請願(六件)(
委員長報告
) 第二九
被災地
の
学校給食費国庫補助増額等
に関する請願(
委員長報告
) 第三〇
青年教育振興助成金増額
に関する請願(
委員長報告
) 第三一
危険校舎改築費国庫補助増額
に関する請願(
委員長報告
) 第三二
公立学校事務職員
の身分に関する請願(二十三件)(
委員長報告
) 第三三 学校の
安全教育拡充強化
に関する請願(
委員長報告
) 第三四
書道教育実施
に関する請願(
委員長報告
) 第三五
幼稚園教育振興
に関する請願(
委員長報告
) 第三六
工場学校教育
に関する請願(
委員長報告
) 第三七 福岡県桂川町
史跡王塚古墳壁画模写費国庫補助
に関する請願(
委員長報告
) 第三八
新潟大学畜産学科設置等
に関する請願(
委員長報告
) 第三九
小学校教員
の
定数増員
に関する請願(二件)(
委員長報告
) 第四〇 教員の
定数増員等
に関する請願(二件)(
委員長報告
) 第四一
義務教育費国庫負担増額
に関する請願(
委員長報告
) 第四二
義務教育費全額国庫負担等
に関する請願(三件)(
委員長報告
) 第四三
学校給食費全額国庫負担
に関する請願(
委員長報告
) 第四四
学校建築費等全額国庫負担
に関する請願(
委員長報告
) 第四五
小学校教員
の
定数増員等
に関する請願(二件)(
委員長報告
) 第四六
学校給食費全額国庫負担等
に関する請願(
委員長報告
) 第四七
暦法審議会設置
に関する請願(
委員長報告
) 第四八
婦人教育振興費国庫補助増額
に関する請願(
委員長報告
) 第四九 東京水産大学の
東京移転
に関する請願(
委員長報告
) 第五〇
へき地教育振興促進
に関する請願(
委員長報告
) 第五一
高等学校
の図画、工作両
科必修制
に関する請願(
委員長報告
) 第五二
文化財保護法
中一部
改正等
に関する請願(
委員長報告
) 第五三
公立学校事務職員
の
身分等
に関する請願(七件)(
委員長報告
) 第五四 教員の
定数増員
に関する請願(三件)(
委員長報告
) 第五五 奈良県立医科大学の
国立移管
に関する請願(
委員長報告
) 第五六
危険校舎改築費国庫補助等
に関する請願(
委員長報告
) 第五七 国宝の
保存修理費全額国庫負担等
に関する請願(
委員長報告
) 第五八
教育公務員特例法
中一部改正に関する請願(
委員長報告
) 第五九
学校薬剤師
の
法制化
に関する請願(
委員長報告
) 第六〇
危険校舎改築
に関する請願(
委員長報告
) 第六一
冷害地
の
児童生徒救済
に関する請願(四件)(
委員長報告
) 第六二
理科教育振興法
に関する請願(
委員長報告
) 第六三 教員の
定員確保
に関する請願(
委員長報告
) 第六四
義務教育学校教員
の
定員確保
に関する請願(
委員長報告
) 第六五
高等学校定時制教育等
の
経費国庫補助増額
に関する請願(
委員長報告
) 第六六 高山祭及び
屋台保存
に関する請願(
委員長報告
) 第六七
奄美学生留学費存続
に関する請願(
委員長報告
) 第六八
五大市定時制高等学校教員
の給与に関する請願(
委員長報告
) 第六九
国立岩手大学
に
附属高等学校設置
の請願(
委員長報告
) 第七〇 元海軍工しよう
養成所卒業生
の
文部省資格認定
に関する請願(二件)(
委員長報告
) 第七一
老朽校舎改築
に関する請願(
委員長報告
) 第七二
大都市小中学校児童生徒
の
収容対策
に関する請願(
委員長報告
) 第七三 岡山県備前町
伊部南大窯跡
を
重要文化財
に指定するの請願(
委員長報告
) 第七四
学校給食法制定
に関する陳情(
委員長報告
) 第七五
へき地教育振興法制定
に関する陳情(二件)(
委員長報告
) 第七六 埼玉県
山口中学校独立校舎建設等
に関する陳情(
委員長報告
) 第七七
婦人教育振興費国庫補助増額
に関する陳情(
委員長報告
) 第七八
学校給食法制定等
に関する陳情(二件)(
委員長報告
) 第七九
高等学校定時制教育等
の振興に関する陳情(
委員長報告
) 第八〇
中学校建築基準引上げ等
に関する陳情(二件)(
委員長報告
) 第八一
学校給食法制定促進等
に関する陳情(
委員長報告
) 第八二
史跡王塚古墳壁画模写費国庫補助
に関する陳情(
委員長報告
) 第八三 静岡県
敷地小学校改築
に関する陳情(
委員長報告
) 第八四
教育公務員特例法改正
に関する陳情(
委員長報告
) 第八五
公立学校事務職員
の身分に関する陳情(四件)(
委員長報告
) 第八六
公立学校事務職員
の
身分等
に関する陳情(
委員長報告
) 第八七
学校保健法制定促進等
に関する陳情(
委員長報告
) 第八八
危険校舎改築費国庫補助
に関する陳情(
委員長報告
) 第八九
小中学校教員
の定数に関する陳情(
委員長報告
) 第九〇
中学校雨天体操場建設
に関する陳情(
委員長報告
) 第九一 第十七回
オリンピツク大会競技場建設費国庫負担
に関する陳情(
委員長報告
) 第九二 静岡県袋井町法多山
仁王門等国宝指定
に関する陳情(
委員長報告
) 第九三
理科教育振興法改正
に関する陳情(三件)(
委員長報告
) 第九四
自動車用石油製品
の
輸入促進等
に関する陳情(
委員長報告
) ———
—————
—————
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君) 諸般の
報告
は、
朗読
を省略いたします。
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。 本日、
内閣総理大臣
から、
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員田村文吉
君の
辞任
による
後任者
を指名されたいとの申出がございました。 つきましては、この際、
日程
に追加して、
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員
の
選挙
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
杉山昌作
4
○
杉山昌作
君 私は、
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員
の
選挙
は、
成規
の
手続
を省略して、
議長
において指名せられんことの
動議
を提出いたします。
寺尾豊
5
○
寺尾豊
君 私は、
只今
の
杉山
君の
動議
に
賛成
をいたします。
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君)
杉山
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議長
は、
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員
に、
三浦辰雄
君を指名いたします。(
拍手
)
—————
・
—————
河井彌八
8
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、
海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員
の
選挙
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
三浦辰雄
君の
辞任
に伴いまして欠員を生じましたので、その
補欠選挙
を行います。
杉山昌作
10
○
杉山昌作
君 私は、
海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員
の
選挙
は、
成規
の
手続
を省略して
議長
において指名せられんことの
動議
を提出いたします。
寺尾豊
11
○
寺尾豊
君 私は、
只今
の
杉山
君の
動議
に
賛成
をいたします。
河井彌八
12
○
議長
(
河井
彌八君)
杉山
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
13
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議長
は、
海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員
に、
上林忠次
君を指名いたします。(
拍手
)
—————
・
—————
河井彌八
14
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第一、
昭和
二十九年五月の
北海道東南海域暴風雨
による
漁業災害
の
復旧資金
の
融通
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
水産委員長森崎隆
君。 〔
森崎隆
君
登壇
、
拍手
〕
森崎隆
15
○
森崎隆
君
只今議題
となりました
昭和
二十九年五月の
北海道東南海域暴風雨
による
漁業災害
の
復旧資金
の
融通
に関する
特別措置法案
につきまして、
委員会
におきまする
審議
の
経過
並びにその結果について御
報告
申上げます。 先ず
提案
の
理由
について申上げます。去る五月九日夜半から十日にかけ、突発的に発生した大
暴風雨雪
によりまして、
北海道
全
地域
及び附近の
海域
において、多数の
人的損失
を生じ、
漁業
及び
農業
における
物的施設
にも多大の
損害
を生じたのでありまするが、
漁業
におきましては、その
被害
が最も大きく、特に
暴風雨通過
の中心となりました
北海道東南
の
沖合海域
におきましては、さけ、ますその他の
漁業
に出漁中の
漁船
のうち、多数のものが沈没をいたし、或いは行方不明となり、
漁網
もその多くは流失、損壊を見るに至つたことは誠に遺憾でありまして、これら重大な
被害
の
状況
から見まして、この
暴風雨
によ
つて
著しい
損失
を受けた
漁業者
及び
水産業協同組合
に対し、この際低利の
復旧資金
を
融通
する
措置
が緊急に必要に
なつ
たというのが本
法律案提案
の
理由
であります。 次に、本
法律案
の
内容
について申上げます。今回の
暴風雨
によりまして、その所有する
漁船
又は
漁網
が沈没し、流失し、又は損壊したために、著しい
損失
を受けた
漁業者
又は
水産業協同組合
に対して、
農林中央金庫
その他の
金融機関
が
漁船
の
復旧
に必要な
資金
及び
漁網
の
復旧
に必要な
資金
を
融資
するにつきまして、
市町村
及び
都道府県
が
利子補給
及び
損失補償
を行う場合に、これらの
経費
を国が
補助
することを定め、具体的には
利子補給
につきましては、
地方公共団体
が五分の
利子補給
を行い、そのうち二分の一即ち二分五厘を国が
補助
する建前にな
つて
おり、一方
損失補償
につきましては、
漁船
の分につきましては、
地方公共団体
が六割の
損失補償
を行うことを
前提
といたしまして、その半分即ち三割を国が
補助
いたし、又
漁網
の分につきましては、
地方公共団体
が五割の
損失補償
を行うことを
前提
として、その半分即ち二割五分を国がそれぞれ
補助
することを
規定
いたしております。又、この
法律
の
対象
となる
復旧資金
は、一人の
被害漁業者
又は
一つ
の
被害組合
に対する
貸付金
の額が一千万円以上でありまして、
償還期限
が一年以上、五年以内、
利率
は年六分五厘以内のものであ
つて
、
昭和
二十九年十二月三十一日までに
貸付
ける
資金
とな
つて
おります。又、
政府
が
都道府県
に対し
補助
する
対象
となるこの
復旧資金
の
総額
は八億五千万円を限度といたしております。その他は債権の回収、
政府
への
納付金
、
補助金
の打切り、又は
返還等
に関する
規定
であります。 以上が本
法律案
の
内容
でありますが、
委員会
におきましては
慎重審議
をいたしましたが、
質疑応答
のうち、主なるものについて申上げますると、
森委員
より、「
昭和
二十七年度以前の
漁業災害
に対する
融資
並びに昨年度における
風水害
に対する
融資等
に関する
各種法律
との
補助率等
について
均衡
を失することはないか」との
趣旨
の
質疑
がありまして、
政府当局
からは、「未
開発魚田
の
関係
におきましては、四十四戸の漁家の倒壊があり、
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する
法律
の一部
改正
によりまして、国が二分の一
補助
を行うことにより
救済
をいたし、又、漁港につきましても、同法により高率の
補助
を適用することにな
つて
おり、
共同施設
につきましては、
農林漁業金融公庫
から
災害融資
をいたしますことにな
つて
おります」とのことで、「本
法律案
においては、
漁船
及び
漁網
についての
融資
に関する
補助
をいたし、
補助率
においても、過去の
災害関係
の
法律
との間にそれぞれの
実態
に基いて
均衡
を保
つて
おり、又
政府
においては、将来についても総合的に考慮を加え、根本的に検討することにな
つて
おる」との
趣旨
の
答弁
がありました。
秋山委員
からの、「本
法律案
の
対象
にな
つて
おる八億五千万円の
資金
については、
政府
において特別の
措置
をすることにな
つて
いるか」との
質疑
に対しましては、「
政府
としても、
農林中央金庫
の
資金状況等
をも考慮して
具体的措置
を行い、
資金
の枠があ
つて
も、
資金
が現実にないようなことが生じないように話合いを進めている」との
答弁
がありました。
質疑応答
の詳細につきましては
会議録
に譲らせて頂きます。
かく
て
質疑
を打切りまして、
討論
に入りましたところ、
森委員
から、「今後も
災害
の発生が予想せられるが、その都度立法する場合は、前後の間に
均衡
を失する危険も生ずるので、
政府
は速かに
根本的対策
を樹立する必要がある。又、
災害
は
水産
以外にもあるので、
農業
その他
業態別
にも不
均衡
を生じないように配慮せられたい。
農林中央金庫
は、昨年度の
災害
に対する多額の
融資
を引受けているので、
本法
に基く
融資
についても困難を生じ、実際に貸出できない結果になる虞れがあるから、
政府
は、この八億五千万円の
融資
について、最善の方途を講ぜられたい」との希望を付して
賛成意見
の開陳がありました。
かく
て
討論
を終了し、
採決
を行いましたところ、
全会一致
を以て、
原案
の通り可決すべきものと決定いたした次第であります、 以上、簡単でございますが、御
報告
を申上げます。(
拍手
)
河井彌八
16
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は、
全会一致
を以て可決せられました。(
拍手
)
—————
・
—————
河井彌八
18
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第二、
昭和
二十九年四月における凍
霜害
の
被害農家
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員長片柳眞吉
君。 〔
片柳眞吉
君
登壇
、
拍手
〕
片柳眞吉
19
○
片柳眞吉
君
只今議題
となりました
昭和
二十九年四月における凍
霜害
の
被害農家
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
につきまして、
農林委員会
における
審査
の
経過
と結果を
報告
いたします。 この
法律案
は、昨年の四月及び五月の候に発生した凍
霜害
の
被害
に対してとられました
措置
に準じたものでありまして、本年四月、各地に発生した凍
霜害
によ
つて損失
を受けた
農業者
に対して、
資金
の
融通
を円滑にし、これが
経営
の安定に資する目的を以て
提案
せられたものでありまして、即ち今次の凍
霜害
によ
つて春蚕繭
又は
農作物
が平年に比べて収量において三割以上減収し、且つこれら減収による
損失額
がその
農家
の通常の
農業
総
収入額
の一割以上である
被害農家
に対して、
農林中央金庫
、
都道府県信用農業協同組合連合会
、
農業協同組合
又は
金融機関
が、肥料及び
薬剤等
の購入その他
農業経営
に必要な
資金
を、
償還期限
二年、特別の場合は三年以内で、
利率年
六分五厘以内の条件で、本年九月三十日までに
貸付
け、その
金融機関
に対して、
都道府県
又は
市町村
において、年五分以内の
利子補給
及び
融資額
に対して四割以内の
損失補償
を行
なつ
た場合、国が
融資総額
三億円の範囲内において、右の
利子補給金
又は
損失補償費
の二分の一を
都道府県
に対して
補助
し、且つ昨年の凍
霜害
による
被害農家
で
営農資金
の
貸付
を受けていた者が、本年の凍
霜害
によ
つて
再び
被害
をこうむつた場合、昨年借入れた
資金
の一部につき、一年以内の
期限
を
限り期限
を延長することを認め、これに対して
利子補給
及び
損失補償
の
措置
を継続して行うことにしようとするものであります。 かような
政府
の
原案
に対して、
衆議院
において、
本法
の
対象
となる
災害
を拡大して、四月の凍
霜害
のみならず、五月の凍
霜害
、五月の
風雪害
及び雹害を追加し、
資金
の
融通
を受けることができる
被害農家
の
資格
について、
風雪害
による
被害農家
に
限つて
は、耕作上の
損失額
が平年における
農業
総
収入
の一割以上であれば、
融資
を受けられることとし、且つ
補助対象
の
営農資金
の
総額
を四億五千万円に増額する等の
修正
を加え、以上の
修正
に
伴つて題名
を
昭和
二十九年四月及び五月における凍
霜害等
の
被害農家
に対する
資金
の
融通
に関する
特別措置法案
と
修正
して議決送付せられたのであります。
委員会
におきましては、
政府当局
に対して、
本法
による
措置
と、昨年の凍
霜害対策
との対比、昨年の
対策
の成績、
資金源
の見通し、末端における
融資
の均霑且つ
適正化
の
措置
、
損害評価
の方法とその当否、
融資
と同時に国の
補助措置
、
霜害予防対策
その他幾多の問題について
質疑
及び要望が行われたのでありますが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
上林委員
から、次のような
附帯決議
、即ち 四月及び五月の凍
霜害
及び
暴風雪害
が
農家
及び
農作物
に与えた
損失
は蓋し少からざるものがあり、打続く
災害
にて甚だ遺憾とするところである。
政府
は、実情を精査し、今回
成立
を見んとしている
災害関係法律
の
実施
に万全を期すると共に、
被災農家
の
救済援助
及び
被災作物
の
生育回復等
に対して、過去の実績を再検討し、真に
実態
に応じた適切なる
措置
を講ずべきである。 という
附帯決議
の
動議
が提出され、
討論
を終り、
採決
の結果、
全会一致
を以て、
衆議院送付案
に
上林委員
の
提案
にかかる
附帯決議
を付して可決すべきものと決定いたしました。 右、御
報告
いたします。(
拍手
)
河井彌八
20
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
21
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は、
全会一致
を以て、可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
22
○
議長
(
河井
彌八君)
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 本日
委員長
から左の
報告書
を提出した。
日本中央競馬会法案修正議決報告書
—————
・
—————
河井彌八
23
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、
日本中央競馬会法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
24
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員長片柳眞吉
君。 〔
片柳眞吉
君
登壇
、
拍手
〕
片柳眞吉
25
○
片柳眞吉
君
只今
上程されました
日本中央競馬会法案
につきまして、
農林委員会
における
審査
の
経過
及び結果を
報告
いたします。 御承知のように、我が国における
競馬
の歴史は相当古いものでありますが、いわゆる馬券の発売を公認した
競馬
は、大正十二年に
競馬法
が
制定
された以来のことでありまして、その後変遷を経て、
昭和
二十四年六月、
現行競馬法
の
制定
によ
つて国営競馬
及び
地方競馬
として再発足して今日に至
つて
おるのであります。而して
国営競馬
の形態は、世界でも異例のものでありまして、
競馬法
におきましても、この
制度
は、暫定
経過
的なものであることが明記されているのであります。
従つて政府
は、一昨
昭和
二十七年六月、
競馬制度審議委員会
を設け、衆智を求めて、この
制度
の
改善方策
について検討を進めておりましたところ、
政府
の
基本的方針
の
一つ
である
行政簡素化
の
趣旨
をも勘案して、今回成案を得、本
法律案
を
提案
するに至つたものとされておるのであります。今回の
改正
は、
国営競馬
についてでありまして、その意図するところは、これが
実施
を
国営
から離し、
日本中央競馬会
なる
特殊法人
を設け、
競馬会
をしてその
施行
に当らしめることとなし、
日本中央競馬会
の組織及び
運営等
について
規定
せんとするのが本
法律案
の趣意でありまして、その主な
内容
は、大略次のようであります。 第一は、
日本中央競馬会
(以下便宜単に
競馬会
ということにいたします。)の
性格
でありまして、
競馬会
は、
法人
として公社に準ずる
性格
のものとなし、
役員
の任命並びに
収支予算
及び
事業計画等
について国が関与することにな
つて
おり、又、
役員
の
欠格条項
を設け、且つ
営利事業
に対する兼職を禁止しているのであります。次は、
競馬会
の
資本金
でありまして、
資本金
は、
競馬会
の
成立
の際、現に
国営競馬特別会計
に属している動産の大
部分
及び不動産の価格の
合計額
に相当する
金額
とし、
政府
がその
全額
を出資することにな
つて
おります。次は、
競馬会
が行う
事業
でありまして、これは現在
政府
が行な
つて
いる
国営競馬事業
の一切を一応そのまま引継いで行うことにな
つて
おります。次は、
競馬会
の
会計
についてでありまして、
競馬会
の
収支予算
及びその変更、
資金
の借入、
余裕金
の運用並びに財産の
処分等
は、すべて
農林大臣
の認可或いは許可を受けなければならないことにな
つて
おり、又、
競馬
による収益については、
勝馬投票券
の
売得金
に対して百分の十に相当する
金額
、更に毎
事業年度
の
剰余金
の二分の一に相当する
金額
を
国庫
に納付せしめることとなし、その他の
剰余金
も
一定部分
を積立てて、その任意な
処分
を制限しておるのであります。次は、
競馬会
に対する
監督
についてでありまして、
競馬会
は
農林大臣
がこれを
監督
することとなし、このため必要な
監督
上の諸
規定
を設け、なお、
政府
の出資によ
つて
いる
関係
上、
会計経理
を厳重にすることとなるのであります。次は、
本法
の
施行期日
でありまして、
本法
は
昭和
三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から
施行
することにな
つて
おりますが、併し
競馬会
の
設立
に関する
規定
は、公布の日から
施行
することにな
つて
おります。なお、
本法
の
施行
によ
つて
、
農林省畜産局
の
競馬部
及び
競馬事務所
は廃止せられることになり、現在
農林省
における
競馬関係職員定員
五百二十名のうち、
監督
の
事務
に存置される五十五名を除き、他は
農林省
の
定員
から除かれることになるのでありますが、併しこれらの
職員
は、そのまま新
団体
に移行するものと考えられており、又、
現行競馬法
においては、
政府
は、
勝馬投票券
の
売得金
の
総額
から払戻金及び
返還金
の
総額
を控除した残額の三分の一に相当する
金額
を
畜産業
の
振興
のために必要な
経費
に充てなければならないことに
規定
されているのでありますが、今回この
規定
を削ることにな
つて
いるのであります。なお又、
地方競馬
につきましては、問題を今後に残して、この際は何ら触れられていないのであります。 かかる
政府
の
原案
に対して、
衆議院
において、第一、
役員
の
欠格条項
を拡大して、国務大臣、
国会議員
、
政府職員
又は
地方公共団体
の議会の
議員
は、
政府原案
のように、在任中は勿論、退職後も一カ年間、但し
競馬会
の
設立
当時に
限つて
は
政府職員
だけは差支えないことにな
つて
おりますが、
役員
となることができないこととなし、更に
競馬会
が行う
競馬
に
関係
する馬主も
欠格者
とする。第二、運営の
審議
会の委員に
競馬会
が行う
競馬
に
関係
する調教師及び騎手の代表者を加える。第三は、
競馬会
が行うことができる任意的業務の範囲の
規定
中「
競馬
の健全な発展を図るため必要な業務」の中には、「馬術競技の発展」を含んでいる旨を明記する。第四は、
競馬会
が納付する
国庫
納付金
の割合を百分の十から百分の十一、但し
本法
施行
後一年以内に開催されたものは百分の十・五に引上げる。第五は、
政府
は、
国庫
納付金
は、これを畜産酪
農業
の
振興
及び民間の社会福祉
事業
のために支出することを
規定
する。第六は、
競馬会
が本来の
事業
に供用する固定資産については固定資産税を免除すること等の
修正
を加え議決して本院に送付せられました。
委員会
におきましては、
政府当局
及び
衆議院
代表に対して、本
法律案
が
提案
されるに至つた経緯、本
法律案
の
前提
をなす諸条件、これが
内容
並びに
衆議院
における
修正
の
理由
及びその
内容
等、諸般の事項について、極めて熱心な
質疑
が行われ、
競馬
の
性格
、
競馬
の意義及び利害並びにこれが存続の当否等に関する根本的な問題を初めとし、民営移管の
理由
及びその是非、旧日本
競馬会
資産継承の経緯及びその当否、
日本中央競馬会
の
性格
並びに諸外国の例、
日本中央競馬会
の
設立
、
事業
運営及び
役員
等に関する具体的な事項、
国庫
への
納付金
の使途、配分及びその支出方法等、諸般の事項に亘
つて
総括的に、或いは逐条的に、当局の所見が質されたのでありまして、これが詳細は
会議録
に譲ることをお許しを願いたいと思います。 併しながら、取りわけ本
法律案
による民営移管の
理由
及びその当否並びに
競馬
、特に民営の
競馬
が、社会風教に及ぼす影響に対して特別の関心が払われ、かかる
措置
は好ましくないことであるが、併し止むを得ない悪の調整として一応考えられるとしても、現実においては敗戦国特有の廃頽的風潮がみなぎり、射倖的弊風が氾濫しているこの間に処して、できるだけ健全な社会を作り上げることを立法政策の基調としなければならないのであるが、
国営競馬
の民営移管について、
政府
の方針と心構えと責任とが究明せられましたところ、これに対し、農林当局から、「
現行競馬法
は、その附則において現行
制度
は近くこれを改廃するように
規定
されているので、この方針に即応して
政府
に
競馬
制度
審議
会を設け一検討を重ね、この結果国の厳重な
監督
の下における
競馬
とすることとなし、併せて現行
制度
における
監督
者と被
監督
者とが同一体である弊を除き、且つ
行政簡素化
の線に沿う等の
理由
によ
つて
民営とするものである」と答えられ、又、今後の運営については、保利
農林大臣
から、「戦後の混乱した社会における射倖的風潮については憂いを同じくするものである。
競馬
の沿革からみても、又、畜産
振興
との関連においても、その健全な発達を期待し、
政府
においては極力弊害を防止し、健全性を保持するため各方面の意見を聞いて極力善処したい。
本法
によ
つて
、戦後の変態的状態から回復して公正な競技が行われると思う」旨の言明がありました。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、宮本委員から、関連
法律案
の
審議
状況
等に即応して、一部立法技術的
修正
の
動議
が提出せられ、又、松浦委員から、
競馬
の健全性を保持するため
政府
の善処を期待して、次のような
附帯決議
、即ち 一、
日本中央競馬会
の
事業
運営の 公正及び経理の厳正に対して万全を 期すること。 一、
日本中央競馬会
の
職員
並びに 調教師及び騎手等の待遇の改善及び
身分
の安定に遺憾なきを期すること。 という
附帯決議
の
動議
が提出せられ、続いて
採決
の決果、
全会一致
を以て、
衆議院送付案
に宮本委員の
動議
による
修正
を加え、松浦委員の
提案
にかかる
附帯決議
を付して可決すべきものと決定いたしました。 右、
報告
いたします。(
拍手
)
河井彌八
26
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は、
修正
議決の
報告
でございます。
委員長報告
の通り、
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
27
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よ
つて本案
は、
委員会
修正
通り議決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
28
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第三、
日雇労働者
の
福利厚生施設費国庫補助
に関する
請願
を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。労働
委員長
栗山良夫君。 〔栗山良夫君
登壇
、
拍手
〕
栗山良夫
29
○栗山良夫君
只今議題
となりました
請願
第二千六百二十六号、
日雇労働者
の
福利厚生施設費国庫補助
に関する
請願
につきまして、労働
委員会
におきまする
審議
の結果を御
報告
いたします。 本
請願
の
趣旨
は、使用者と働く者とが母体となり、
日雇労働者
の福利厚生を図ることを目的としまして、広島県日雇労務厚生会を
設立
し、所属会員は約一万二千名で、会費は、労務者が一名につき年額六十円、使用者はその所属する労務者一名につき年額二十円とし、県より年々四十五万円の助成金を受け、就業
資金
の
貸付
、興行入場料金の割引、理髪店
経営
、浴場料金の割引、通勤のための乗車料金の割引、
災害
弔慰金の交付、優良日雇労務者の表彰等を行な
つて
おりますが、更にこの
事業
を育成し、発展を図るため
国庫
の
補助
を要請しているのであります。府県の特定の
団体
に
国庫
より助成金を交付することはなお研究を要する点もありますが、日雇労務者の福利厚生設備の改善強化を要請しているものと解しまして、願意おおむね妥当なるものと認められますので、これを採択し、その旨意見を附し、議院の
会議
に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申上げます、(
拍手
)
河井彌八
30
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。本
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
31
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
本
請願
は、
全会一致
を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。
—————
・
—————
河井彌八
32
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第四より第七十三までの
請願
及び
日程
第七十四より第九十三までの
陳情
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
河井彌八
33
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。文部
委員会
理事剱木亨弘君。 〔剱木亨弘君
登壇
、
拍手
〕
剱木亨弘
34
○剱木亨弘君
只今議題
となりました
請願
、
陳情
について、文部
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の大要を御
報告
申上げます。
委員会
におきましては、
政府当局
をも招致し、
慎重審議
いたしましたが、
高等学校
定時制教育の予算化に関するもの十二件、老朽校舎に関するもの九件、義務教育
国庫
負担に関するもの七件、
教職員
の
定員確保
に関するもの六件、
私立学校教職員共済組合
の年金に関するもの十七件、
学校給食法制定
並びに
国庫
補助
増額に関するもの四十六件、中
学校
校舎基準引上に関するもの八件、
公立学校事務職員
の
身分
に関するもの三十六件、文化財保護に関するもの八件、大学教育に関するもの七件、その他三十三件、合計二百二件の
請願
、
陳情
を願意おおむね妥当と認め、議院の
会議
に付し、これらを内閣に送付すべきものと決定いたしました。 右、御
報告
申上げます(
拍手
)
河井彌八
35
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。これらの
請願
及び
陳情
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
36
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は、
全会一致
を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。
—————
・
—————
河井彌八
37
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第九十四、
自動車用石油製品
の
輸入促進等
に関する
陳情
を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。通商産業
委員会
理事海野三朗君。 〔海野三朗君
登壇
、
拍手
〕
海野三朗
38
○海野三朗君
只今議題
となりました
陳情
について、通商産業
委員会
における
審議
の結果を御
報告
申上げます。
陳情
第百三十二号は、
自動車用石油製品
について、民生安定上輸送力確保のため、その輸入促進と価格引上阻止に格段の
措置
を講ぜられたいとの
趣旨
であります。 この
陳情
は、
慎重審議
の結果、願意をおおむね妥当なものと認め、採択し、議院の
会議
に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。 以上、御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
39
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。本
陳情
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
40
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
本
陳情
は、
全会一致
を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。次会は、明日午前十時より開会いたします。
議事日程
は、決定次第公報を以て御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時十三分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員
の
選挙
一、
海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員
の
選挙
一、
日程
第一
昭和
二十九年五月の
北海道東南海域暴風雨
による
漁業災害
の
復旧資金
の
融通
に関する
特別措置法案
一、
日程
第二
昭和
二十九年四月における凍
霜害
の
被害農家
に対する
資金
の
融通
に関する
法律案
一、
日本中央競馬会法案
一、
日程
第三の
請願
一、
日程
第四乃至第七十三の
請願
一、
日程
第七十四乃至第九十三の
陳情
一、
日程
第九十四の
陳情