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1954-05-31 第19回国会 参議院 本会議 第55号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年五月三十一日(月曜日)    午後四時三十二分開議     —————————————  議事日程 第五十五号   昭和二十九年五月三十一日    午前十時開議  第一 昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害復旧資金の融通に関する特別措置法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二 昭和二十九年四月における凍霜害の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 日雇労働者福利厚生施設費国庫補助に関する請願(委員長報告)  第四 信州大学医学部附属病院復興に関する請願(委員長報告)  第五 私立学校教職員共済組合の年金に関する請願(十七件)(委員長報告)  第六 茨城大学工業短期大学設置の請願(委員長報告)  第七 高等学校定時制教育等経費予算化に関する請願(十件)(委員長報告)  第八 学校給食予算増額等に関する請願(委員長報告)  第九 学校給食法制定等に関する請願(五件)(委員長報告)  第一〇 風水害地域学校給食に関する請願(委員長報告)  第一一 老朽校舎改築費国庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第一二 老朽校舎復旧等に関する請願(委員長報告)  第一三 義務教育費全額国庫負担に関する請願(委員長報告)  第一四 義務教育費国庫負担増額等に関する請願(委員長報告)  第一五 教職員定員確保に関する請願(委員長報告)  第一六 学校給食完全実施等に関する請願(委員長報告)  第一七 へき地教育振興法制定促進に関する請願(三件)(委員長報告)  第一八 義務教育費国庫負担法臨時特例に関する法律制定反対の請願(委員長報告)  第一九 熊本大学に臨海実験所本館建設の請願(委員長報告)  第二〇 学校給食法制定に関する請願(十五件)(委員長報告)  第二一 学校給食法制定促進等に関する請願(十五件)(委員長報告)  第二二 学校給食費国庫補助等に関する請願(委員長報告)  第二三 大分県上北津留小学校校舎改築に関する請願(委員長報告)  第二四 危険校舎改築促進等に関する請願(委員長報告)  第二五 国立民族博物館設置に関する請願(委員長報告)  第二六 教育環境浄化に関する請願(二件)(委員長報告)  第二七 高等学校老朽校舎改築費国庫補助等に関する請願(委員長報告)  第二八 中学校建築基準引上げ等に関する請願(六件)(委員長報告)  第二九 被災地学校給食費国庫補助増額等に関する請願(委員長報告)  第三〇 青年教育振興助成金増額に関する請願(委員長報告)  第三一 危険校舎改築費国庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第三二 公立学校事務職員の身分に関する請願(二十三件)(委員長報告)  第三三 学校の安全教育拡充強化に関する請願(委員長報告)  第三四 書道教育実施に関する請願(委員長報告)  第三五 幼稚園教育振興に関する請願(委員長報告)  第三六 工場学校教育に関する請願(委員長報告)  第三七 福岡県桂川町史跡王塚古墳壁画模写費国庫補助に関する請願(委員長報告)  第三八 新潟大学畜産学科設置等に関する請願(委員長報告)  第三九 小学校教員定数増員に関する請願(二件)(委員長報告)  第四〇 教員の定数増員等に関する請願(二件)(委員長報告)  第四一 義務教育費国庫負担増額に関する請願(委員長報告)  第四二 義務教育費全額国庫負担等に関する請願(三件)(委員長報告)  第四三 学校給食費全額国庫負担に関する請願(委員長報告)  第四四 学校建築費等全額国庫負担に関する請願(委員長報告)  第四五 小学校教員定数増員等に関する請願(二件)(委員長報告)  第四六 学校給食費全額国庫負担等に関する請願(委員長報告)  第四七 暦法審議会設置に関する請願(委員長報告)  第四八 婦人教育振興費国庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第四九 東京水産大学の東京移転に関する請願(委員長報告)  第五〇 へき地教育振興促進に関する請願(委員長報告)  第五一 高等学校の図画、工作両科必修制に関する請願(委員長報告)  第五二 文化財保護法中一部改正等に関する請願(委員長報告)  第五三 公立学校事務職員身分等に関する請願(七件)(委員長報告)  第五四 教員の定数増員に関する請願(三件)(委員長報告)  第五五 奈良県立医科大学の国立移管に関する請願(委員長報告)  第五六 危険校舎改築費国庫補助等に関する請願(委員長報告)  第五七 国宝の保存修理費全額国庫負担等に関する請願(委員長報告)  第五八 教育公務員特例法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第五九 学校薬剤師法制化に関する請願(委員長報告)  第六〇 危険校舎改築に関する請願(委員長報告)  第六一 冷害地児童生徒救済に関する請願(四件)(委員長報告)  第六二 理科教育振興法に関する請願(委員長報告)  第六三 教員の定員確保に関する請願(委員長報告)  第六四 義務教育学校教員定員確保に関する請願(委員長報告)  第六五 高等学校定時制教育等経費国庫補助増額に関する請願(委員長報告)  第六六 高山祭及び屋台保存に関する請願(委員長報告)  第六七 奄美学生留学費存続に関する請願(委員長報告)  第六八 五大市定時制高等学校教員の給与に関する請願(委員長報告)  第六九 国立岩手大学附属高等学校設置の請願(委員長報告)  第七〇 元海軍工しよう養成所卒業生文部省資格認定に関する請願(二件)(委員長報告)  第七一 老朽校舎改築に関する請願(委員長報告)  第七二 大都市小中学校児童生徒収容対策に関する請願(委員長報告)  第七三 岡山県備前町伊部南大窯跡重要文化財に指定するの請願(委員長報告)  第七四 学校給食法制定に関する陳情(委員長報告)  第七五 へき地教育振興法制定に関する陳情(二件)(委員長報告)  第七六 埼玉県山口中学校独立校舎建設等に関する陳情(委員長報告)  第七七 婦人教育振興費国庫補助増額に関する陳情(委員長報告)  第七八 学校給食法制定等に関する陳情(二件)(委員長報告)  第七九 高等学校定時制教育等の振興に関する陳情(委員長報告)  第八〇 中学校建築基準引上げ等に関する陳情(二件)(委員長報告)  第八一 学校給食法制定促進等に関する陳情(委員長報告)  第八二 史跡王塚古墳壁画模写費国庫補助に関する陳情(委員長報告)  第八三 静岡県敷地小学校改築に関する陳情(委員長報告)  第八四 教育公務員特例法改正に関する陳情(委員長報告)  第八五 公立学校事務職員の身分に関する陳情(四件)(委員長報告)  第八六 公立学校事務職員身分等に関する陳情(委員長報告)  第八七 学校保健法制定促進等に関する陳情(委員長報告)  第八八 危険校舎改築費国庫補助に関する陳情(委員長報告)  第八九 小中学校教員の定数に関する陳情(委員長報告)  第九〇 中学校雨天体操場建設に関する陳情(委員長報告)  第九一 第十七回オリンピツク大会競技場建設費国庫負担に関する陳情(委員長報告)  第九二 静岡県袋井町法多山仁王門等国宝指定に関する陳情(委員長報告)  第九三 理科教育振興法改正に関する陳情(三件)(委員長報告)  第九四 自動車用石油製品輸入促進等に関する陳情(委員長報告)     —————————————
  2. 河井彌八

    議長河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
  3. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  本日、内閣総理大臣から、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員田村文吉君の辞任による後任者を指名されたいとの申出がございました。  つきましては、この際、日程に追加して、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。
  5. 杉山昌作

    杉山昌作君 私は、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員選挙は、成規手続を省略して、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  6. 寺尾豊

    寺尾豊君 私は、只今杉山君の動議賛成をいたします。
  7. 河井彌八

    議長河井彌八君) 杉山君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて議長は、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員に、三浦辰雄君を指名いたします。(拍手)      ——————————
  9. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程に追加して、海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。三浦辰雄君の辞任に伴いまして欠員を生じましたので、その補欠選挙を行います。
  11. 杉山昌作

    杉山昌作君 私は、海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員選挙は、成規手続を省略して議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  12. 寺尾豊

    寺尾豊君 私は、只今杉山君の動議賛成をいたします。
  13. 河井彌八

    議長河井彌八君) 杉山君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて議長は、海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員に、上林忠次君を指名いたします。(拍手)      ——————————
  15. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第一、昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害復旧資金融通に関する特別措置法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。水産委員長森崎隆君。    〔森崎隆登壇拍手
  16. 森崎隆

    森崎隆君 只今議題となりました昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害復旧資金融通に関する特別措置法案につきまして、委員会におきまする審議経過並びにその結果について御報告申上げます。  先ず提案理由について申上げます。去る五月九日夜半から十日にかけ、突発的に発生した大暴風雨雪によりまして、北海道地域及び附近の海域において、多数の人的損失を生じ、漁業及び農業における物的施設にも多大の損害を生じたのでありまするが、漁業におきましては、その被害が最も大きく、特に暴風雨通過の中心となりました北海道東南沖合海域におきましては、さけ、ますその他の漁業に出漁中の漁船のうち、多数のものが沈没をいたし、或いは行方不明となり、漁網もその多くは流失、損壊を見るに至つたことは誠に遺憾でありまして、これら重大な被害状況から見まして、この暴風雨によつて著しい損失を受けた漁業者及び水産業協同組合に対し、この際低利の復旧資金融通する措置が緊急に必要になつたというのが本法律案提案理由であります。  次に、本法律案内容について申上げます。今回の暴風雨によりまして、その所有する漁船又は漁網が沈没し、流失し、又は損壊したために、著しい損失を受けた漁業者又は水産業協同組合に対して、農林中央金庫その他の金融機関漁船復旧に必要な資金及び漁網復旧に必要な資金融資するにつきまして、市町村及び都道府県利子補給及び損失補償を行う場合に、これらの経費を国が補助することを定め、具体的には利子補給につきましては、地方公共団体が五分の利子補給を行い、そのうち二分の一即ち二分五厘を国が補助する建前になつており、一方損失補償につきましては、漁船の分につきましては、地方公共団体が六割の損失補償を行うことを前提といたしまして、その半分即ち三割を国が補助いたし、又漁網の分につきましては、地方公共団体が五割の損失補償を行うことを前提として、その半分即ち二割五分を国がそれぞれ補助することを規定いたしております。又、この法律対象となる復旧資金は、一人の被害漁業者又は一つ被害組合に対する貸付金の額が一千万円以上でありまして、償還期限が一年以上、五年以内、利率は年六分五厘以内のものであつて昭和二十九年十二月三十一日までに貸付ける資金となつております。又、政府都道府県に対し補助する対象となるこの復旧資金総額は八億五千万円を限度といたしております。その他は債権の回収、政府への納付金補助金の打切り、又は返還等に関する規定であります。  以上が本法律案内容でありますが、委員会におきましては慎重審議をいたしましたが、質疑応答のうち、主なるものについて申上げますると、森委員より、「昭和二十七年度以前の漁業災害に対する融資並びに昨年度における風水害に対する融資等に関する各種法律との補助率等について均衡を失することはないか」との趣旨質疑がありまして、政府当局からは、「未開発魚田関係におきましては、四十四戸の漁家の倒壊があり、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部改正によりまして、国が二分の一補助を行うことにより救済をいたし、又、漁港につきましても、同法により高率の補助を適用することになつており、共同施設につきましては、農林漁業金融公庫から災害融資をいたしますことになつております」とのことで、「本法律案においては、漁船及び漁網についての融資に関する補助をいたし、補助率においても、過去の災害関係法律との間にそれぞれの実態に基いて均衡を保つており、又政府においては、将来についても総合的に考慮を加え、根本的に検討することになつておる」との趣旨答弁がありました。秋山委員からの、「本法律案対象になつておる八億五千万円の資金については、政府において特別の措置をすることになつているか」との質疑に対しましては、「政府としても、農林中央金庫資金状況等をも考慮して具体的措置を行い、資金の枠があつても、資金が現実にないようなことが生じないように話合いを進めている」との答弁がありました。質疑応答の詳細につきましては会議録に譲らせて頂きます。  かく質疑を打切りまして、討論に入りましたところ、森委員から、「今後も災害の発生が予想せられるが、その都度立法する場合は、前後の間に均衡を失する危険も生ずるので、政府は速かに根本的対策を樹立する必要がある。又、災害水産以外にもあるので、農業その他業態別にも不均衡を生じないように配慮せられたい。農林中央金庫は、昨年度の災害に対する多額の融資を引受けているので、本法に基く融資についても困難を生じ、実際に貸出できない結果になる虞れがあるから、政府は、この八億五千万円の融資について、最善の方途を講ぜられたい」との希望を付して賛成意見の開陳がありました。  かく討論を終了し、採決を行いましたところ、全会一致を以て、原案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります、  以上、簡単でございますが、御報告を申上げます。(拍手
  17. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  18. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。(拍手)      ——————————
  19. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第二、昭和二十九年四月における凍霜害被害農家に対する資金融通に関する特別措置法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。農林委員長片柳眞吉君。    〔片柳眞吉登壇拍手
  20. 片柳眞吉

    片柳眞吉君 只今議題となりました昭和二十九年四月における凍霜害被害農家に対する資金融通に関する特別措置法案につきまして、農林委員会における審査経過と結果を報告いたします。  この法律案は、昨年の四月及び五月の候に発生した凍霜害被害に対してとられました措置に準じたものでありまして、本年四月、各地に発生した凍霜害によつて損失を受けた農業者に対して、資金融通を円滑にし、これが経営の安定に資する目的を以て提案せられたものでありまして、即ち今次の凍霜害によつて春蚕繭又は農作物が平年に比べて収量において三割以上減収し、且つこれら減収による損失額がその農家の通常の農業収入額の一割以上である被害農家に対して、農林中央金庫都道府県信用農業協同組合連合会農業協同組合又は金融機関が、肥料及び薬剤等の購入その他農業経営に必要な資金を、償還期限二年、特別の場合は三年以内で、利率年六分五厘以内の条件で、本年九月三十日までに貸付け、その金融機関に対して、都道府県又は市町村において、年五分以内の利子補給及び融資額に対して四割以内の損失補償を行なつた場合、国が融資総額三億円の範囲内において、右の利子補給金又は損失補償費の二分の一を都道府県に対して補助し、且つ昨年の凍霜害による被害農家営農資金貸付を受けていた者が、本年の凍霜害によつて再び被害をこうむつた場合、昨年借入れた資金の一部につき、一年以内の期限限り期限を延長することを認め、これに対して利子補給及び損失補償措置を継続して行うことにしようとするものであります。  かような政府原案に対して、衆議院において、本法対象となる災害を拡大して、四月の凍霜害のみならず、五月の凍霜害、五月の風雪害及び雹害を追加し、資金融通を受けることができる被害農家資格について、風雪害による被害農家限つては、耕作上の損失額が平年における農業収入の一割以上であれば、融資を受けられることとし、且つ補助対象営農資金総額を四億五千万円に増額する等の修正を加え、以上の修正伴つて題名昭和二十九年四月及び五月における凍霜害等被害農家に対する資金融通に関する特別措置法案修正して議決送付せられたのであります。  委員会におきましては、政府当局に対して、本法による措置と、昨年の凍霜害対策との対比、昨年の対策の成績、資金源の見通し、末端における融資の均霑且つ適正化措置損害評価の方法とその当否、融資と同時に国の補助措置霜害予防対策その他幾多の問題について質疑及び要望が行われたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、上林委員から、次のような附帯決議、即ち   四月及び五月の凍霜害及び暴風雪害農家及び農作物に与えた損失は蓋し少からざるものがあり、打続く災害にて甚だ遺憾とするところである。   政府は、実情を精査し、今回成立を見んとしている災害関係法律実施に万全を期すると共に、被災農家救済援助及び被災作物生育回復等に対して、過去の実績を再検討し、真に実態に応じた適切なる措置を講ずべきである。  という附帯決議動議が提出され、討論を終り、採決の結果、全会一致を以て、衆議院送付案上林委員提案にかかる附帯決議を付して可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告いたします。(拍手
  21. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  22. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て、可決せられました。      ——————————
  23. 河井彌八

    議長河井彌八君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  日本中央競馬会法案修正議決報告書      ——————————
  24. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程に追加して、日本中央競馬会法案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。農林委員長片柳眞吉君。    〔片柳眞吉登壇拍手
  26. 片柳眞吉

    片柳眞吉君 只今上程されました日本中央競馬会法案につきまして、農林委員会における審査経過及び結果を報告いたします。  御承知のように、我が国における競馬の歴史は相当古いものでありますが、いわゆる馬券の発売を公認した競馬は、大正十二年に競馬法制定された以来のことでありまして、その後変遷を経て、昭和二十四年六月、現行競馬法制定によつて国営競馬及び地方競馬として再発足して今日に至つておるのであります。而して国営競馬の形態は、世界でも異例のものでありまして、競馬法におきましても、この制度は、暫定経過的なものであることが明記されているのであります。従つて政府は、一昨昭和二十七年六月、競馬制度審議委員会を設け、衆智を求めて、この制度改善方策について検討を進めておりましたところ、政府基本的方針一つである行政簡素化趣旨をも勘案して、今回成案を得、本法律案提案するに至つたものとされておるのであります。今回の改正は、国営競馬についてでありまして、その意図するところは、これが実施国営から離し、日本中央競馬会なる特殊法人を設け、競馬会をしてその施行に当らしめることとなし、日本中央競馬会の組織及び運営等について規定せんとするのが本法律案の趣意でありまして、その主な内容は、大略次のようであります。  第一は、日本中央競馬会(以下便宜単に競馬会ということにいたします。)の性格でありまして、競馬会は、法人として公社に準ずる性格のものとなし、役員の任命並びに収支予算及び事業計画等について国が関与することになつており、又、役員欠格条項を設け、且つ営利事業に対する兼職を禁止しているのであります。次は、競馬会資本金でありまして、資本金は、競馬会成立の際、現に国営競馬特別会計に属している動産の大部分及び不動産の価格の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資することになつております。次は、競馬会が行う事業でありまして、これは現在政府が行なつている国営競馬事業の一切を一応そのまま引継いで行うことになつております。次は、競馬会会計についてでありまして、競馬会収支予算及びその変更、資金の借入、余裕金の運用並びに財産の処分等は、すべて農林大臣の認可或いは許可を受けなければならないことになつており、又、競馬による収益については、勝馬投票券売得金に対して百分の十に相当する金額、更に毎事業年度剰余金の二分の一に相当する金額国庫に納付せしめることとなし、その他の剰余金一定部分を積立てて、その任意な処分を制限しておるのであります。次は、競馬会に対する監督についてでありまして、競馬会農林大臣がこれを監督することとなし、このため必要な監督上の諸規定を設け、なお、政府の出資によつている関係上、会計経理を厳重にすることとなるのであります。次は、本法施行期日でありまして、本法昭和三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行することになつておりますが、併し競馬会設立に関する規定は、公布の日から施行することになつております。なお、本法施行によつて農林省畜産局競馬部及び競馬事務所は廃止せられることになり、現在農林省における競馬関係職員定員五百二十名のうち、監督事務に存置される五十五名を除き、他は農林省定員から除かれることになるのでありますが、併しこれらの職員は、そのまま新団体に移行するものと考えられており、又、現行競馬法においては、政府は、勝馬投票券売得金総額から払戻金及び返還金総額を控除した残額の三分の一に相当する金額畜産業振興のために必要な経費に充てなければならないことに規定されているのでありますが、今回この規定を削ることになつているのであります。なお又、地方競馬につきましては、問題を今後に残して、この際は何ら触れられていないのであります。  かかる政府原案に対して、衆議院において、第一、役員欠格条項を拡大して、国務大臣、国会議員政府職員又は地方公共団体の議会の議員は、政府原案のように、在任中は勿論、退職後も一カ年間、但し競馬会設立当時に限つて政府職員だけは差支えないことになつておりますが、役員となることができないこととなし、更に競馬会が行う競馬関係する馬主も欠格者とする。第二、運営の審議会の委員に競馬会が行う競馬関係する調教師及び騎手の代表者を加える。第三は、競馬会が行うことができる任意的業務の範囲の規定中「競馬の健全な発展を図るため必要な業務」の中には、「馬術競技の発展」を含んでいる旨を明記する。第四は、競馬会が納付する国庫納付金の割合を百分の十から百分の十一、但し本法施行後一年以内に開催されたものは百分の十・五に引上げる。第五は、政府は、国庫納付金は、これを畜産酪農業振興及び民間の社会福祉事業のために支出することを規定する。第六は、競馬会が本来の事業に供用する固定資産については固定資産税を免除すること等の修正を加え議決して本院に送付せられました。  委員会におきましては、政府当局及び衆議院代表に対して、本法律案提案されるに至つた経緯、本法律案前提をなす諸条件、これが内容並びに衆議院における修正理由及びその内容等、諸般の事項について、極めて熱心な質疑が行われ、競馬性格競馬の意義及び利害並びにこれが存続の当否等に関する根本的な問題を初めとし、民営移管の理由及びその是非、旧日本競馬会資産継承の経緯及びその当否、日本中央競馬会性格並びに諸外国の例、日本中央競馬会設立事業運営及び役員等に関する具体的な事項、国庫への納付金の使途、配分及びその支出方法等、諸般の事項に亘つて総括的に、或いは逐条的に、当局の所見が質されたのでありまして、これが詳細は会議録に譲ることをお許しを願いたいと思います。  併しながら、取りわけ本法律案による民営移管の理由及びその当否並びに競馬、特に民営の競馬が、社会風教に及ぼす影響に対して特別の関心が払われ、かかる措置は好ましくないことであるが、併し止むを得ない悪の調整として一応考えられるとしても、現実においては敗戦国特有の廃頽的風潮がみなぎり、射倖的弊風が氾濫しているこの間に処して、できるだけ健全な社会を作り上げることを立法政策の基調としなければならないのであるが、国営競馬の民営移管について、政府の方針と心構えと責任とが究明せられましたところ、これに対し、農林当局から、「現行競馬法は、その附則において現行制度は近くこれを改廃するように規定されているので、この方針に即応して政府競馬制度審議会を設け一検討を重ね、この結果国の厳重な監督の下における競馬とすることとなし、併せて現行制度における監督者と被監督者とが同一体である弊を除き、且つ行政簡素化の線に沿う等の理由によつて民営とするものである」と答えられ、又、今後の運営については、保利農林大臣から、「戦後の混乱した社会における射倖的風潮については憂いを同じくするものである。競馬の沿革からみても、又、畜産振興との関連においても、その健全な発達を期待し、政府においては極力弊害を防止し、健全性を保持するため各方面の意見を聞いて極力善処したい。本法によつて、戦後の変態的状態から回復して公正な競技が行われると思う」旨の言明がありました。  かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、宮本委員から、関連法律案審議状況等に即応して、一部立法技術的修正動議が提出せられ、又、松浦委員から、競馬の健全性を保持するため政府の善処を期待して、次のような附帯決議、即ち   一、日本中央競馬会事業運営の  公正及び経理の厳正に対して万全を  期すること。   一、日本中央競馬会職員並びに  調教師及び騎手等の待遇の改善及び  身分の安定に遺憾なきを期すること。  という附帯決議動議が提出せられ、続いて採決の決果、全会一致を以て、衆議院送付案に宮本委員の動議による修正を加え、松浦委員の提案にかかる附帯決議を付して可決すべきものと決定いたしました。  右、報告いたします。(拍手
  27. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長報告は、修正議決の報告でございます。委員長報告の通り、修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  28. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  29. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第三、日雇労働者福利厚生施設費国庫補助に関する請願議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。労働委員長栗山良夫君。    〔栗山良夫君登壇拍手
  30. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 只今議題となりました請願第二千六百二十六号、日雇労働者福利厚生施設費国庫補助に関する請願につきまして、労働委員会におきまする審議の結果を御報告いたします。  本請願趣旨は、使用者と働く者とが母体となり、日雇労働者の福利厚生を図ることを目的としまして、広島県日雇労務厚生会を設立し、所属会員は約一万二千名で、会費は、労務者が一名につき年額六十円、使用者はその所属する労務者一名につき年額二十円とし、県より年々四十五万円の助成金を受け、就業資金貸付、興行入場料金の割引、理髪店経営、浴場料金の割引、通勤のための乗車料金の割引、災害弔慰金の交付、優良日雇労務者の表彰等を行なつておりますが、更にこの事業を育成し、発展を図るため国庫補助を要請しているのであります。府県の特定の団体国庫より助成金を交付することはなお研究を要する点もありますが、日雇労務者の福利厚生設備の改善強化を要請しているものと解しまして、願意おおむね妥当なるものと認められますので、これを採択し、その旨意見を附し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申上げます、(拍手
  31. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  32. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて請願は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  33. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第四より第七十三までの請願及び日程第七十四より第九十三までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  34. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。文部委員会理事剱木亨弘君。    〔剱木亨弘君登壇拍手
  35. 剱木亨弘

    ○剱木亨弘君 只今議題となりました請願陳情について、文部委員会における審議経過並びに結果の大要を御報告申上げます。  委員会におきましては、政府当局をも招致し、慎重審議いたしましたが、高等学校定時制教育の予算化に関するもの十二件、老朽校舎に関するもの九件、義務教育国庫負担に関するもの七件、教職員定員確保に関するもの六件、私立学校教職員共済組合の年金に関するもの十七件、学校給食法制定並びに国庫補助増額に関するもの四十六件、中学校校舎基準引上に関するもの八件、公立学校事務職員身分に関するもの三十六件、文化財保護に関するもの八件、大学教育に関するもの七件、その他三十三件、合計二百二件の請願陳情を願意おおむね妥当と認め、議院の会議に付し、これらを内閣に送付すべきものと決定いたしました。  右、御報告申上げます(拍手
  36. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  37. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  38. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第九十四、自動車用石油製品輸入促進等に関する陳情議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。通商産業委員会理事海野三朗君。    〔海野三朗君登壇拍手
  39. 海野三朗

    ○海野三朗君 只今議題となりました陳情について、通商産業委員会における審議の結果を御報告申上げます。  陳情第百三十二号は、自動車用石油製品について、民生安定上輸送力確保のため、その輸入促進と価格引上阻止に格段の措置を講ぜられたいとの趣旨であります。  この陳情は、慎重審議の結果、願意をおおむね妥当なものと認め、採択し、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。  以上、御報告申上げます。(拍手
  40. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  41. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後五時十三分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員選挙  一、海岸砂地地帯農業振興対策審議会委員選挙  一、日程第一 昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害復旧資金融通に関する特別措置法案  一、日程第二 昭和二十九年四月における凍霜害被害農家に対する資金融通に関する法律案  一、日本中央競馬会法案  一、日程第三の請願  一、日程第四乃至第七十三の請願  一、日程第七十四乃至第九十三の陳情一、日程第九十四の陳情