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1954-05-24 第19回国会 参議院 本会議 第50号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年五月二十四日(月曜日) 午前十時四十五分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第五十号
昭和
二十九年五月二十四日 午前十時
開議
第一
参議院事務局職員定員規程
の一部
改正
に関する件 第二
日本国
との
平和条約
の
効力発生
及び
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
道路運送法等
の
特例
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
民事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
民事訴訟用印紙法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
李承晩ライン撤廃等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第七
日本近海
のオツトセイ猟獲
事業許可
に関する
請願
(
委員長報告
) 第八
北海道虻田漁港
築
設工事促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第九
北海道斜内
港の第一種
漁港指定等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一〇
北海道頓別漁港
の第三種
漁港指定等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一一
漁港修築費予算増額
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一二
漁港修築予算増額
に関する
請願
(
委員長報告
) 第十三
千葉
県
東京内湾沿岸
の
ヒトデ被害対策
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一四
駐留米国軍実弾射撃演習
による
損害補償
の
請願
(
委員長報告
) 第一五
沈没徴用かつお
、
まぐろ漁船
の
船主
に
漁業
の
免許等
の
請願
(
委員長報告
) 第十六
東京内湾沿岸
の
ヒトデ被害対策
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一七
下関漁港修築費全額国庫負担
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一八
高知
県の
魚礁設置費国庫助成
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一九 南千島及び
根室近海
における
漁業
の
安全操業
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二〇
太平洋水域
の
原爆実験
による
損害補償等
の
請願
(二件)(
委員長報告
) 第二一
駐留軍演習
による
漁業特別損失補償
の
請願
(
委員長報告
) 第二二
静岡
県
狩野川汚水毒物放流防止等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二三
漁港修築予算増額等
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第二四
李承晩ライン
による
漁船損害補償等
の
陳情
(三件)(
委員長報告
) 第二五 兵庫県
釜口漁港修築
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第二六 茨城県日立港
修築工事促進
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第二七 山口県
萩漁港修築費予算増額
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第二八
指定中型まき網漁業
の
大型漁業転換
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第二九 長崎県
豆酘漁港
に
米軍LST利用施設設置
の
陳情
(
委員長報告
) 第三〇 宮崎県
都濃漁港修築工事継続等
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三一
千葉
県
東京内湾沿岸
の
ヒトデ被害対策
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三二
陸奥湾内
の
魚礁設置費国庫補助
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三三
漁業協同組合育成強化等
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三四
漁業生産力増強等
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三五
東京内湾
の
ヒトデ被害対策
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三六
漁業災害補償法制定
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三七
水産資源保護法
の
拡充等
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三八
水産保護
と
産業排水等
の
調整
に関する
法律制定
の
陳情
(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して
国会法
第三十九条但書の
規定
による
国会
の
議決
に関する件(
米価審議会委員
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。 去る二十一日、
内閣総理大臣
から、
米価審議会委員
に
衆議院議員足鹿覺
君、
今井耕
君、
川俣清音
君、
佐藤洋之助
君、
綱島正興
君、
松山義雄
君、本
院議員梶原茂嘉
君を任命することについて、本院の
議決
を求めて参りました。七君が
米価審議会委員
に就くことに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
4
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて本件
は、
全会一致
を以て七君が
米価審議会委員
に就くことができると
議決
せられました。
—————
・
—————
河井彌八
5
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第一、
参議院事務局職員定員規程
の一部
改正
に関する件を
議題
といたします。
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君)
本件
につきまして、
議長
は、
参議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
を立案いたしまして、あらかじめ
議院運営委員会
に付議いたしましたところ、同
委員会
においては
異議
がない旨の
決定
がございました。この
規程案
は議席に配付いたしました通りでございます。 別に御
発言
もなければ、これより本
規程案
の
採決
をいたします。本
規程案
全部を問題に供します。本
規程案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
本
規程案
は、
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
〔
前田穰
君
登壇
、
拍手
〕
前田穰
8
○
前田穰
君
只今上程
になりました
日本国
との
平和条約
の
効力発生
及び
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
道路運送法等
の
特例
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 本
法律案
は、
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の地位に関する
協定
が、
日本国内
にある
国際連合
の
軍隊
に関し、
日米安全保障条約
により
日本国
に駐留する
アメリカ合衆国
の
軍隊
に関して与えている
待遇
と同程度の
待遇
を与えることを
原則
としておりますので、この
原則
に基きまして、
国際連合
の
軍隊
に関する
道路運送法
、
道路運送車両法
、
水先法
及び
航空法
の
適用
につき、
アメリカ合衆国
の
軍隊
に関し定められている
右法律
の
特例
と同様の
特例
を認めることとし、
所要
の
改正措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
質疑
において、
航空法
の
特例
の
法律
中第六章、即ち航空機の運航に関する
規定
を
政令
で定めるものを除いて
適用
を除外しておりますが、「その
政令
で定めるものとは如何なるものか」との質問に対し、
政府委員
より、「
航空交通管制
に関する
規定
を予定している」との
答弁
でございました。なお、「現在この
航空交通管制業務
は、全面的に合衆国に委任している
状態
であるから、
政府
としては可及的速かにこれが移管を受けるよう
管制要員
の養成に努力している」とのことでありました。又、この
法律
の
適用期日
について若干
質疑
がなされましたが、詳細は
委員会会議録
により御承知願います。 以上で
質疑
を終り、直ちに
討論
に入りましたところ、
格別発言
もなく、続いて
採決
に入りましたところ、多数を以て原案通り可決すべきものと
決定
いたしました。 以上、御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
10
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
11
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第三、
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第四、
民事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
日程
第五、
民事訴訟用印紙法等
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
12
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長郡祐一
君。 〔
郡祐一
君
登壇
、
拍手
〕
郡祐一
13
○
郡祐一
君
只今議題
になりました三案につき、
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。 先ず、
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。 本
法案
の
提案理由
とするところを御説明いたしますと、
裁判所
における
民事訴訟事件
の第一審の新
受件数
は、終戦後
経済事情
の急激な変動に伴い、
地方裁判所
において各地とも急増し、
事務
の
負担過重
を来たしておる
実情
であるに反し、
簡易裁判所
における
民事訴訟
新
受件数
は、
昭和
二十八年度において、戦前
区裁判所
の十カ年の
年間平均件数
の約五分の一に過ぎない
状態
であります。もとより
簡易裁判所
と
裁判所構成法
の下における
区裁判所
とは、その
設置
の
趣旨
は異なるのでありますが、
簡易
、地方の両
裁判所
間に見られる以上のような
事務量
の不均衡を是正し、
民事
第一
審事件
を適切に配分することによ
つて
、
簡易裁判所設置
の
趣旨
に副
わしめ
、
地方裁判所
における
負担過重
を緩和し、更に、
簡易裁判所事件
の
上告審
が
高等裁判所
である
関係
上、延いては
最高裁判所
の
事務負担
の
調整
にも役立つものと考えられるのであります。これらの
目的
を達成するために、
簡易裁判所
の
事物管轄
について、
現行
の
訴訟物
の
価額
が三万円以下の
事件
でありますのを、最近の
経済事情等
を考慮して、
訴訟物
の
価額
を
政府原案
においては二十万円まで増額せんとするのであります。 次に、
家事調査官
と
少年調査官
は、いずれも
家庭裁判所
に置かれているのでありますが、これらの
調査官
は、それぞれ時期を異にしてその
制度
が設けられ、全く別個の官職として定められていたのであります。併しながら、
家事事件
と
少年事件
とは極めて密接な
関連
があるのであります。
家事調査官
と
少年調査官
とは共に事実の
調査
に当ることが主たる任務でありますから、これを一体化し、その活動に
機動性
を与えることを適当と認め、両者を
統合
して
家庭裁判所調査官
とし、
事件
の適正迅速な
処理
を
図つたの
であります。 以上が本
法案
の要旨であります。なお、
衆議院
におきましては、本
法案改正
の第一点である
民事
に関する
簡易裁判所
の
訴訟物
の
価額
の
引上
については、
政府原案
の「二十万円」を、諸種の
事情
を勘案し「十万円」に減額いたしました。
委員会
におきましては、慎重に
審議
を重ね、各
委員
より適切な
質疑
がなされました。その主な点を申上げますと、「
簡易裁判所
の
事物管轄
を急激に
引上げ
ることは、
簡易裁判所
本来の性格を失
わしめ
るものではないか」という点、「
調査官制度
の
統合
は、その歴史、力点、仕事の内容が異なるので、実際上円滑に運用されるか」という点でありまして、「
価額
の
引上
は、
経済情勢
と
最高裁判所
の
上告事件
の
調整
上適切であり、
調査官
の
統合
は有機的に運用されることとなるので必要である」との
答弁
がありました。最後に、「本
改正案
により、なお未
解決
の
事項
があるので、
最高裁判所
の
機構
及び
上告制度等
について、本
委員会
において引続き
調査
いたすべきであるが、
所見如何
」との
発言
があり、
最高裁判所
及び
政府
より、それぞれ「協力いたすべき」旨の
答弁
がありました。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
上原
、
亀田
、
羽仁
、
楠見
の各
委員
より、それぞれ
賛成
の旨の
発言
がありました。
かく
て
採決
に入り、
全会一致
を以て可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 次に、
民事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
委員会
における
審議
の
経過
及び結果を御
報告
いたします。 本
法案
は、新
憲法
により発足した
最高裁判所
の
運営
の必要上、
臨時特例法
として制定せられた
最高裁判所
における
民事上告事件
の
審判
の
特例
に関する
法律
が、本年五月末日を以て失効することとな
つて
おりますので、これに備える
善後措置
及び近年逐次増加した
最高裁判所
の
民事上告事件
の
審理促進
を図るため、
差当り民事訴訟法
の中で、
最高裁判所
の
負担
の
調整
に
関連
ある
規定
に
改正
を加えんとするものであります。 その
改正
の
要点
は、
政府原案
においては次に述べる四点であります。先ず第一は、
上告手続
の
合理化
を図つたことでありまして、
現行民事訴訟法
第三百九十四条は、「
上告ハ判決方法令
二
違背シタルコトヲ理由トスルトキニ限リ
之ヲ為
スコトヲ得
」と
規定
して、
原判決
の
法令違背一般
を
上告理由
としているのに対し、
改正案
は、
原判決
の
憲法違背
及び
判決
に
影響
を及ぼすことが明らかな
法令
の
違背
を
上告理由
とすることに改めると共に、
上告
に関する
適法要件
を
原裁判所
に
審査
させ、
上告
が
適法要件
を欠く場合には、
原裁判所
においてこれを却下することができることとするのであります。即ち、前に述べた
特例法
においては、
最高裁判所
は、
上告理由
のすべてについて
調査
をする必要はなく、
上告理由
中、
原判決
の
憲法違反
、
判例牴触
及び
法令
の
解釈
に関する重要な主張を含むものだけについて
調査
し判断すれば足りることとされておりますが、
改正案
においては、かような
上告制限
を維持することを避け、
憲法
以外の
法令違背
についての
上告理由
を、
刑事訴訟法
における
控訴理由
と同様、
判決
に
影響
を及ぼすことが明らかなものだけに限定したのであります。又
上告期間経過
後にされた
上告
や、
上告理由書
が
所定
の
期間
内に提出されない
上告等
のほか、
上告理由書
が提出されても、単に
原判決
の事実誤認のみを主張して、
法令
の
違背
を全く指摘しないもの、又は
法令
の
違背
を主張していても、単純な
訓示規定
の
違背等
、
原判決
の
決論
に全然
影響
のない
法令
の
違背
を出張しているものについては、
原裁判所
においてこれを却下することができることとしたのであります。
改正点
の第二は、仮
差押
又は
仮処分
に関してなした
判決
に対しては、通常の
上告
を許なさいものとし、
憲法違背
を
理由
とするときに限り、
最高裁判所
に特に
上告
することができるものとしたのであります。仮
差押
、
仮処分
の
制度
は、当事者間の
法律
上の争訟を終局的に
解決
することを
目的
とするものではなく、
本案
の
判決
前の暫定的な処分であり、而も特に迅速な
処理
を必要とするので、かような
事件
についてまで三
審制
による
上訴手続
を認める必要がないとして、仮
差押
、
仮処分事件
については、
上告
を制限することとしたのであります。
改正点
の第三は、仮
執行宣言付判決
に対する
上告提起
の場合における
執行停止
の
要件
を加重したことであります。即ち仮
執行
の
宣言
を附した
判決
に対し、
上告
の
提起
があつた場合において
強制執行
の一時
停止等
を命ずることができるのは、
執行
により償うことができない
損害
を生ずべきことの
疏明
があつたときに限ることとし、
特別上告
又は再審の訴えの
提起
があつた場合において
強制執行
の一時
停止等
を命ずることができるのは、不服の
理由
として主張した
事情
が
法律
上
理由
があると見え、且つ事実上の点につき
疏明
があつたときに限ることとしたのであります。
改正点
の第四は、
調書
及び
判決
の
方式等
の
合理化
を図つたことであります。これは
調書
及び
判決
の
方式等
を
合理化
して、
裁判所
の
事務
をできる限り近代化することにより、
最高裁判所
を含む各
級裁判所
の
裁判官等
の
事務処理
上の能率の向上を図ろうとするものであ
つて
、
口頭弁論調書
その他の
調書
には、
期日
における
審判
に関する重要な
事項
を記載するものとし、又
判決
は主文のほか事実及び争点並びに
理由
を明らかにしなければならないものとし、その
方式等
については
最高裁判所規則
の定めるところに委ねることとしたのであります。この
法律案
は、なお非
訟事件手続法
、
私的独占
の禁止及び
公正取引
の確保に関する
法律
及び
中小企業等協同組合法
の一部
改正
をも含んでおりますが、これらはいずれも以上に述べました
民事訴訟法
の
改正
の
趣旨
に副
つて関係規定
に
所要
の
整理
を加えようとするものであります。
委員会
におきましては、十二回に亘
つて
審査
し、
参考人
より本
法案
についての意見を聴取し、引続いて当局に
質疑
を重ねて参りましたが、その間
衆議院
においては、
右政府原案
に重要なる
修正
を加えて
議決
の上、本院に送付して参
つたの
であります。その
修正点
を要約しますと、先ず、
政府原案
の
改正要点
の第一である
上告手続
の
合理化
については、
上告
に関する
適法要件
を
原裁判所
において
審査
させる範囲につき、これを
上告
が不
適法
であ
つて
、その
欠缺
が補正できないものであるとき及び
所定
の
期間
内に
上告理由書
が提出されないか、又は
上告
の
理由
の記載が
所定
の
方式
に
違背
するときに限ることとし、
上告
が
法令
の
違背
を
理由
とするものでない場合、又は
判決
に
影響
を及ぼさないことが明らかである
法令
の
違背
を
理由
とする場合にも、
原裁判所
において
決定
を以て
上告
を却下することを要するとなす
政府原案
第三百九十九条第一項第三号を
削除
したのであります。 次に、
政府原案改正要点
の第四である
調書
及び
判決
の
方式等
の
改正
については、
政府原案
の殆んど全部を
削除
し、僅かに担保不提供の原告の
審尋
及びこれに準ずる場合についての
改正
を残したのみでありますが、この
修正
は、
調書
及び
判決
の
重要性
に鑑み、
国会
の
立法権
と
最高裁判所
の
規則制定権
との
関連
において慎重に検討すべき事柄として、いずれもこれらの問題を他日
民事訴訟法
の
全面的改正
の際に譲る
趣旨
に出でたるものと解されるのであります。なお、
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
の
原案修正
に
関連
して、本
法案
中、
訴訟物
の
価額
の
算定
につき、
価額
を
算定
できないときは、その
価額
を二十万円を超過するものとみなす旨の
改正原案
が、十万円を超過するものとみなすと
修正
せられたこと、並びに
調書
及び裁判の
方式等
の
改正点
の
削除
、
修正
に
関連
して、非
訟事件手続法
の一部
改正
中、
関係部分
が
削除
、
修正
せられたのであります。
委員会
におきましては、各
委員
より終始熱心なる
質疑
がなされましたが、その重要なるものは、右に述べました
政府原案
の
修正部分
に関するものでありまして、いずれも
衆議院
において
修正
せられました結果、
送付案
におきましては、これらの
問題点
は解消せられたのであります。その
部分
につきましては、その詳細を
会議録
に譲ることといたし、その余の
部分
及び全般的の問題として取上げられた
質疑
中、主要なるものを挙げますと、前に掲げた
特例法
を恒久化することの可否、
右特例法
と
改正案
との
上告理由
の相違及び
上告
に関する
適法要件
を
原裁判所
において
審査
することによる
最高裁判所
の
負担軽減
の
見通し等
についてでありますが、これに対して、「
特例法
を恒久化することは
裁判所
の
機構改革
と切離してなさるべきでない、
特例法
においては
上告理由
について
法令解釈
の
統一
ということが
上告
の
使命
とされていたのであるが、
改正案
は、
具体的事件
の正しい
解決
を通して
法令解釈
の
統一
を図ることを
上告
の
使命
とする
現行法
の建前に立戻つたものである。又、
上告
に関する
適法要件
を
原裁判所
において
審査
する
改正規定
の結果は、
修正
によ
つて
も、なお却下される
事件
の割合は、
上告事件
全体の三〇%内外になる見込である」旨の
答弁
がありました。
かく
て
質疑
を終了して
討論
に入りましたところ、
上原委員
より、「
本案
についてはその
審査
の段階において論議された幾多の疑点について、
衆議院
の
修正
によりその大
部分
が
解決
されたので、今後
最高裁判所
の
機構
の
問題等
については引続き検討を要するが、
民事上告特例法
の失効に対する当然の
措置
として
本案
に
賛成
する」旨、
亀田委員
より、「
本案
には
賛成
ではあるが、
政府原案
が
修正
可決される結果、残される問題、即ち
上告事件処理
及び
裁判所
の
機構
については、引続き小
委員会
を設くる等、適当な
方法
により
善後措置
を望む」旨、
羽仁委員
より、「
最高裁判所
の
使命
について国民の期待するところ極めて大であるから、
基本的人権
の尊重を
十分考慮
に入れることを要望して
賛成
する」旨、
楠見
委員
よりは、「
立憲制度
の下、
憲法
の
解釈
の確定の必要は絶対的なものであるから、
最高裁判所
の
機構
を検討する場合に、この点を慎重に考慮されるよう希望して
賛成
する」旨の各
発言
があり、
討論終結
の上、
採決
に入りましたところ、
全会一致
を以て可決すべきものと決しました。 次に、
民事訴訟用印紙法等
の一部を
改正
する
法律案
につき申上げます。
民事訴訟用印紙法
は、
昭和
二十三年七月に
改正
され、その後重要な
改正
は行われないで今日に至
つて
いるのであります。その間
物価
は上昇し、前回の
改正
の場合にも、当時の
物価事情
の下においては、その
改正
が控え目に行われたのでありまして、
現行
の
印紙額
の
算定
在準は小刻みに過ぎ、又
印紙
の額も余りに低廉でありますので、現在の
実情
に即応するように、
現行
の
印紙額
の
算定基準
及び
印紙
の額に適当な
改正
を加えようとするものであります。 本
法案
の
改正
の
要点
を申上げますと、第一は、
訴状
に貼用すべき
印紙
の額は
訴額
に応じて定めることにな
つて
おるのでありますが、
現行制度
を廃して、
訴額
一万円までの
訴訟物
につきましては、
印紙
の額は一律に百円とし、又
訴額
が一万円を超えるものについても、
現行法
が
超過額
千円
ごと
に
一定額
を加重することとしているのを改め、一万円
ごと
に
一定額
を加算することとしております。第二は、非
財産権
上の
請求
にかかる
訴状
に貼用すべき
印紙
の額ににつき、
現行法
が
訴額
を三万一千円とみなして定めることにな
つて
おりますのを、
訴額
を五万円とみなすことに改めました。第三は、
現行法
は
期日指定等
の
申立
、その他申出、
申請
につきましても、
訴額
又は
請求額
五千円を
限界
として
貼用印紙額
に差等を設けておりますが、この
限界
を十万円に
引上げ
ることにより、
印紙
の額についてもそれぞれ増額することといたしたのであります。なお、本法の
改正
に伴い、これと同
趣旨
の下に商事非
訟事件印紙法
及び
民事調停法
につきましても
所要
の
改正
を加えております。なお、
衆議院
におきましては
政府原案
につき
修正
を行い、その主なる点は、
訴状
以外の
各種申請
、
申立
の
貼用印紙
の額につき、
簡易裁判所
の
事物管轄
の
修正
に伴い、それぞれ引下げること及び
端数整理
の
処置等
をいたしたのであります。
委員会
におきましては、熱心に
質疑
が行われ、
貼用印紙額引上
の
根拠等
につき有益な
審議
がなされましたが、詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了して
討論
に入り、
上原
、
亀田
、
羽仁
、
楠見
の各
委員
よりそれぞれ
賛成
の旨の
発言
がありました。
かく
て
採決
に入りましたところ、
全会一致
を以て可決すべきものと
決定
した次第であります。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
河井彌八
14
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより三案の
採決
をいたします。三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
15
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
三案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
16
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第六より第二十二までの
請願
及び
日程
第二十三より第三十八までの
陳情
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず、
委員長
の
報告
を求めます。
水産委員長森崎隆
君。 〔
森崎隆
君
登壇
、
拍手
〕
森崎隆
18
○
森崎隆
君
只今議題
となりました
請願
十八件、
陳情
十八件に関しまして
水産委員会
における
審議
について、その
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 五月二十一日、
関係政府委員
を招致いたしまして
審査
をいたしたのでございますが、
請願
千百十二号、千百九十七号、千百九十八号、千三百十五号、千三百二十八号、二千十二
号並び
に
陳情
四十一号、七十九号、百三十三号、二百二十五号、三百五十四号、四百三十四号、以上の各号は、いずれも
漁港修築
に関するものであります。次に、
請願
二百六十九号、
陳情
六十八号、二百二十三号、二百五十三号の四件は、いわゆる
李承晩ライン
による
漁船損害補償等
に関するものであります。次に、
請願
千三百六十四号、千七百十四号、
陳情
四百三十六号、六百四十六号は、
東京内湾
の「ひとで」
被害対策
に関するものでございます。次に、
請願
三百四十七号の
日本近海
の「おつとせい」猟獲
事業許可
に関する
請願
、千五百四十六号の
駐留米国軍実弾射撃演習
による
損害補償
の
請願
、千五百九十八号の
沈没徴用
「
かつお
」、「
まぐろ
」
漁船
の
船主
に
漁業免許等
の
請願
、二千百六十三号の
高知
県の
魚礁設置費国庫助成
に関する
請願
、二千百七十一号の南千島及び
根室近海
における
漁業
の
安全操業
に関する
請願
、二千二百四十八号、二千三百九十号の
太平洋水域
の
原爆実験
による
損害補償等
の
請願
、二千四百七十号の
駐留軍演習
による
漁業特別損失補償
の
請願
、二千六百三号の
静岡
県
狩野川汚水毒物放流防止等
に関する
請願
、
陳情
二百八十号の
指定中型まき網漁業
の
大型漁業転換
に関する
陳情
、五百二十一号の
陸奥湾内
の
魚礁設置費国庫補助
に関する
陳情
、五百七十五号の
漁業協同組合育成強化等
に関する
陳情
、六百四号の
漁業生産力増強等
に関する
陳情
。以上の各件は、願意いずれも妥当として、これを採択し、議院の
会議
に付し、内閣に送付を要するものと
決定
いたしました。次に、
陳情
九十九号
漁業災害補償法制定
に関する
陳情
、三百六十二号の
水産資源保護法
の
拡充等
に関する
陳情
、三百六十三号の水質保護と
産業排水等
に関する
法律制定
の
陳情
、以上三件も同様これを採択し、議院の
会議
に付するを要するものと
決定
いたしました。 以上、御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
19
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。これらの
請願
及び
陳情
は、
委員長報告
の通り採択し、
日程
第三十六乃至第三十八の
陳情
のほかは内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
20
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は、
全会一致
を以て採択し、
日程
第三十六乃至第三十八の
陳情
のほかは内閣に送付することに
決定
いたしました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。次会の
議事日程
は、
決定
次第公報を以て御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十六分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した
事件
一、
国会法
第三十九条但書の
規定
による
国会
の
議決
に関する件(
米価審議会委員
) 一、
日程
第一
参議院事務局職員定員規程
の一部
改正
に関する件 一、
日程
第二
日本国
との
平和条約
の
効力発生
及び
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
道路運送法等
の
特例
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
民事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
民事訴訟用印紙法等
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六乃至第二十二の
請願
一、
日程
第二十三乃至第三十八の
陳情