○
亀田得治君
あと四分しかありませんので、一点ずつお伺いをいたしたいと存じます。
それは、
只今法務大臣は
検察庁法の十四条の運用につきまして非常に重大な事実
関係の御
説明をされました。で、一言で言いまするならば、
検察当局とよく
懇談をして、そうして事を運んでおる。これは非常に重大な問題だと思うのです。私どもが
検察庁法第十四条、これを正直に見ますれば、
法務大臣は
指揮権を持
つておるわけなんですね。これは
指揮したらいいのです、
指揮を。
指揮には二
通りあるわけですね。前のほうに進む
指揮とさがるほうの
指揮と。問題によるのですね、問題に。例えば外国との
関係の
事件とか、これは
国際関係を
考えてこの程度にすべきだとか、そういう場合には、いくらかさがる場合もあるでしよう。ところがこういう
汚職というような場合には、さがるほうの
指揮では駄目だ。前進するような
指揮権を十四条によ
つて法務大臣がとらなきや駄目だ。
国会議員の
逮捕を、
期間中院の
許諾を求める、これは決して
破廉恥罪を擁護する
意味じやないですからね。時の
権力者から、
政治家として大事な
国会の会期中に
議員が
逮捕される一種のクーデター的なことを防ぐ、こういうところに、この制度の発達というものが歴史的にあるわけです。そういうところから
考えても、こういう
破廉恥罪なんかの場合には、あくまでも
法務大臣が
検察庁法の十四条によ
つて、しつかりやれと、こういうふうに鞭撻するような
指揮をとらなきや駄目なんです。あなたの先ほどの
説明を聞いておりますと、それがやられておらない。逆に何かいろいろ御
相談をなさ
つておるようですね。結局はその
相談というのは、それは私聞きますが、具体的に答えて下さい。そういう
協議をするという、一体法的な
根拠はどこにあるのです。ほかのことを言わないで、それを答えてもらいたい。あなたは
指揮をするという権利は持
つておるかも知れんが、そういう両者
協議してやる場合には、両者
協議してやるというふうに法律は書いてありますよ、こういう
命令系統の場合には。それをふみにじ
つて、あなたが
協議をされておる。結局それは
協議の名にかりまして、十四条を悪用して実際はチエツクしている。これがあなた、
世間が見ておるところの常識ですよ。これを
一つ、あなたは法的にいかなる
根拠で、そういうことをされているか。この際明らかにしてもらいたいと思う。
それから
緒方副
総理に一点だけお伺いいたしますが、あなたは現在の
段階では、まだ
責任をとるような
状況ではない。こういうことなんですが、私はいろいろそれに対する反駁もいたしたいのですが、まあそれは理窟になりますから、ただ
一つ私が本日持
つて参りました
輿論調査ですね、これに対して、あなたがどういう
考えを持
つていられるか。この世論に対してあなたはどういう
お答えをなさるか、答えてもらいたい。それは、あなたもすでに御覧に
なつたと思いますが、三月十八日、十九日の東京、大阪、横浜で行われた読売
新聞の調査でございます。それによりますと、「あなたはこれらの
汚職事件が起
つたことについて吉田
内閣は
責任をとるべきだと思いますか或いはとらなくともよいと思いますか」と、この
質問に対しまして、
責任をとるべきだと、はつきり出されたものが全体の六七%、
責任をとらなくともよいと、あなたのようなお
考えを述べられたのは一二%、これは先月の中旬なんですよ。その時とは、現在比較するならば、新らしく
逮捕の
要求が出たりして
事態は明らかに進展をしておる。私は、副
総理には、こういう
国民の声というものに対して、どういう一体はつきりとした
お答えができるか。これについてあなたの答えをもう一度求めたい。(
拍手)
〔
国務大臣犬養健君
登壇、
拍手〕