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1954-04-01 第19回国会 参議院 本会議 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年四月一日(木曜日)    午前十時四十五分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十七号   昭和二十九年四月一日    午前十時開議  第一 刑法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二 執行猶予者保護観察法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。     ━━━━━━━━━━━━━
  3. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、刑法の一部を改正する法律案  日程第二、執行猶予者保護観察法案  日程第三、刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律案  日程第四、下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。法務委員長郡祐一君。    〔郡祐一登壇拍手
  5. 郡祐一

    郡祐一君 只今上程されました四案について、委員会における審議経過とその結果について御報告いたします。  先ず刑法の一部を改正する法律案及び執行猶予者保護観察法案を一括して申上げます。  この両法案の主たる内容は、初度目の執行猶予者に対して保護観察に付することができるようにするためのものでありまして、刑法はその実体を定め、保護観察法はその執行及びそれに関連する手続を定めたものであります。保護観察制度は、各国において採用され、我が国におきましても、少年に対しては早くから独立の処遇として行われておりましたが、成人に対しても仮出獄者に対してこれを付することになつており、更に昨年の第十六回国会において、執行猶予者の一部、即ち軽微な犯罪で情状特に憫諒すべきものとして再度の執行猶予を許された者に対し、これを保護観察に付することとなつたのであります。而してその際当委員会におきましては、附帯決議をいたし、政府に対し「保護視察制度拡充強化を図るよう努力すると共に、初度目の執行猶予者に対しても、この制度を適用することのできるような法案を準備し、国会に提案されたい」旨を要望いたしました。今次の法案は、大体この趣旨に則つたものでありまして、保護観察制度少年に対し及び成人の仮出獄者並び執行猶予者に対して付されることとなり、刑政史上一時期を画するものであります。即ち執行猶予者は、これを保護司或いは保護観察官観察に付し、善行保持住居届出等遵守事項を守るよう指導監督し、よつて健全な社会に復帰させんとするものでありまして、保護観察法案は、補導援護指導監督保護観察の仮解除、仮解除取消等手続について定めております。  以上が、両法案に通ずる重要な事項でありますが、刑法の一部を改正する法律案におきましては、このほか、先般来、我が国航空機国外航空を開始いたしましたので、それに伴い国外にある日本航空機内の犯罪について、国外にある日本船舶内の犯罪と同様に処罰できるように改正いたしております。  委員会におきましては、慎重審議がなされました。その詳細は、会議録に譲りまして、主な点を申しますと、大体次の通りであります。  保護観察に付せられた者の遵守事項か、善行保持住居届出の二項目となり、犯罪者予防更生法の場合に比し、非常に緩和されているが、実際問題としてそれで足りるか。殊に善行なる概念は、判断する人によつて差異の生ずることが大きい。而もそれの違反が、直ちに執行猶予取消の原因となるので、具体的な規定を置くべきではないかということ、或いは刑が短期である場合に保護観察の期間も短かくなり、その効果が挙らないことが憂えられるが、その辺に検討の余地はないかという点、その他保護司活動状況実費弁償問題等の諸点であります。これに対しまして政府側説明の大略を申しますと、遵守事項は、考え方としては、従前のものが、曾つて収容施設に収容された経験のある者を対象としたのに対し、今次のそれは、さような経験のない者が対象となるので、そこに質的な相違もあつて緩和したのであるが、大体において内容を等しうするもので、正業に就くことが、善行保持内容ともなつているというのであります。又予算的には、保護司の十分な活動を期するにはなお不足である。就職の斡旋保証について思わぬ損害をこうむつた例がかなりあること等、詳細な説明がなされたのであります。  かく質疑を終り、討論に入りましたところ、宮城委員より「保護観察制度が全面的に採用されたことは、刑事政策上画期的なことであつて賛成する」旨の発言があり、更に保護司等の研修の要あること、その活動予算面裏付けが不十分であること、この制度宣伝啓蒙を要すること等に関連して政府要望意見が述べられました。  採決におきましては、両法案を一括して採決いたしましたところ、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律案について申上げます。  本法律案の提案の理由説明いたしますと、犯罪捜査を担当する各種機関、殊に警察官と検察官権限の調整につき、現行刑事訴訟法は、司法警察関係の諸機関検察官とは、犯罪捜査に関しては互いに協力すべきものとしつつ、検察官の任務及び地位、即ち公訴官であると共に、裁判官に準ずる身分保障を有するという検察官の特殊の立場を考えまして、検察官司法警察職員捜査に対する一定の指示指揮権限を与え、その裏付けといたしまして、司法警察職員が、正当な理由がなく、検察官指示又は指揮に従わない場合には、一般の警察職員については公安委員会が、その他の司法警察職員については、それぞれの懲戒罷免権者が、「別に法律の定めるところにより」検察庁の長の訴追に基いて、懲戒又は罷免すべきものとし、以て公訴の遂行と人権の保障に遺憾のないように配慮しているのであります。然るに今日まで、別の法律が制定されておりませんでしたので、ここに必要な規定の整備をなさんとするものであります。  本法律案内容は、第一は、訴追の形式及び相手方につき、刑事訴訟法第百九十四条第一項を補足する規定であり、第二は、右の請求を受けた公安委員会その他の者が、刑事訴訟法第百九十四条第二項に基いて行う懲戒罷免処分の種類、手続効果等当該司法警察職員に対する通常の懲戒処分の例によることにいたしているのであります。委員会におきましては、慎重に審議いたしましたが、その詳細については、速記録によつて御了承願いたいと存じます。  かく討論に入りましたところ、別に発言もありませんでしたので、直ちに採決に入り、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、委員会における審議経過並びに結果について御報告いたします。  本法案改正の要点は、次の通りであります。先ず第一は、簡易裁判所名称変更であります。即ち行政区画変更により、岡山県の林野簡易裁判所名称を、美作簡易裁判所に改めようとするのであります。第二は、土地の状況及び行政区画変更により、土浦簡易裁判所外十二の簡易裁判所管轄区域の一部を変更せんとするものであります。第三は、市町村廃置分合による行政区画変更市町村名称変更等伴つて下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の別表に必要な整理を加えようとするものであります。第四は、先に奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律規定により、昭和二十八年十二月二十五日設立されました名瀬簡易裁判所及び徳之島簡易裁判所を、この際他の簡易裁判所と同じく、下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律によつて設立される裁判所としようとするものであります。  委員会におきましては、慎重に審議を重ね、各委員より、適切な質疑が行われたのであります。その詳細は、速記録によつて御了承願いたいと存じます。  かく質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に御発言もありませんでしたので、直ちに採決に入り、全会一致を以で可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告いたします。(拍手
  6. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。四案全部を問題に供します。四案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  7. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よつて四案は、全会一致を以て可決せられました。  議事の都合により、暫時休憩いたします。    午前十一時五十七分休憩      ——————————    午後九時二十一分開議
  8. 河井彌八

    議長河井彌八君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書提出した。  運輸省設置法の一部を改正する等の法律案可決報告書      ——————————
  9. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、日程に追加して、運輸省設置法の一部を改正する等の法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。内閣委員長小酒井義男君。    〔小酒井義男登壇拍手
  11. 小酒井義男

    小酒井義男君 只今上程に相成りました運輸省設置法の一部を改正する等の法律案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  本法案は、先に政府より提出せられました原案衆議院において一部修正議決の上、本院に送付されたものでありまして、衆議院における修正点は、政府原案の第二条を全文削除し、併せてこれに伴う必要なる字句の整理を加えた点にあるのであります。  次に、本法案内容の概略を御説明いたします。本法案内容は、運輸省設置法の一部を改正して、その附属機関につき、次の三つの措置を講じたものであります。その第一は、宮崎海員学校廃止して口之津海員学校新設すること。その第二は、新たに宮崎市に航空大学校を開設すること。その第三は、水先審議会海上における航行の安全に関する重要事項審議させることとし、その名称海上航行安全審議会に改めること。以上の三点であります。なお、本法案は、本年四月一日から施行し、航空大学校新設に関する改正規定は本年七月一日から施行することとしているのであります。  御参考までに、衆議院において政府原案修正の結果削除されました第二条について、その内容を簡単に申上げますと、この第二条は、海上公安局法が目下国会提出されている防衛庁設置法案によつて廃止されることとなつておりまするので、あらかじめこれに伴う所要整理をする点を規定しておるのでありますが、衆議院におきましては、海上公安局法廃止規定しております防衛庁設置法案が目下審議中でありますので、同法案成立を見ない今日、海上公安局廃止後の措置をこの法案の中に規定することは当を得ないという理由により、一応本法案の第二条は、全文これを削除し、これに関する必要なる法的措置は、基本法たる防衛庁設置法案の中においてなされるべきものとの見解によつたとのことであります。  内閣委員会は、委員会を五回開きまして本法案審査に当つたのでありますが、本法案審査の過程において特に問題となりました主な点を御報告いたします。  従来宮崎市に置かれていた宮崎海員学校は、昭和二十年進駐軍にその施設の全部を接収されたために、翌二十一年四月に香川県の元粟島商船学校校舎を仮校舎として同所に移転をいたし、最後の卒業生を送り出すと同時に、翌二十二年四月に粟島海員学校が併設されましたので、爾来宮崎海員学校生徒募集を中止し、我が国独立後に至つて宮崎市における旧校舎は、その接収解除後は引揚者の住宅の用に使用されて旧に復帰し得ない状態のまま現在に至つているとのことであります。今回本法案によりまして、改めて宮崎海員学校廃止いたしまして、新たに長崎口之津町に口之津海員学校を開設するという点について、内閣委員政府当局との間に質疑応答がなされたのであります。  各委員よりの質疑の第一点は、九州全域を通じて見るに、いわゆる北九州には現在門司及び唐津に海員学校があるのに、更に長崎口之津町に海員学校新設するとのことであるが、南九州地区にあつては従来設置せられてあつた宮崎海員学校廃止することになれば、大分宮崎鹿児島熊本の四県を通じて船員養成機関たる海員学校は一つもないことになり、海員学校配置が地理的に見て甚だしく九州北部に集中偏在するきらいがあること。質疑の第二点は、今川口之津町に海員学校新設するについては、政府は二十八年度予算においてすでに千八百三十一万円を計上すると共に、地元附近町村或いは船会社等より、二千六百万円という国庫支出を遙かに上廻る多額地元負担金を受入れる計画で着々準備が進められて、この四月一日より開校を予定しているとのことであるが、地方財政逼迫の折から、かかる多額負担地元に負わせることは妥当でないということ。質疑の第三点は、口之津海員学校新設するについては、あらかじめ運輸省設置法所要法的措置を講ずることを先決条件とすべきであるのに、これに先立つてすでに二十八年度予算所要の経費を計上して、施設建設生徒募集等の手配を進めており、開校予定の四月一日に近接した時期に至つて、俄かに運輸省設置法の一部改正という本法案審議を求めるという政府措置は、特に国会立法審議権を軽視する遺憾の措置であるということ。以上三点が質疑中心なつたのであります。  これに対して、政府は、「九州全域を通じて海員学校の所在が北九州に偏在する点は十分これを認めるが、北九州に現在ある海員学校における入学希望者は、他地方に比して著しく多く、例えば長崎県の海員手帳所有者宮崎県の海員手帳所有者の七倍もあるという実情等を考慮して、口之津海員学校を設置することとしたのである。但し海国日本としては今後ますます船員養成を必要とすることは明らかであるから、今後海員学校増設する場合は、宮崎海員学校復活については十分考慮する」との石井運輸大臣答弁があつたのであります。又国庫支出よりも遙かに上廻る額を地元負担させるという点については、「政府は、もとより地元負担金の提供を強要しておるわけではないのであるが、地元町村或いは船会社等より極めて熱心積極的な協力の申出があつて口之津地元からは自発的に三年間に二千六百万円を負担するという申出があつたので、運輸省としては、当初の予算財政節約のため三割も削減された際でもあり、これを受入れることとした」旨の運輸省当局答弁がなされました。国会立法審議権の軽視という点については、「従来学校建設等については、予算が通れば、開校に間に合せるために工事等を取急ぐという慣例になつているので、設置法の一部改正に関する本法案提出が若干時期的にずれている点については、御了承を得たい」との運輸省当局答弁でありました。  本日の委員会におきまして、最後質疑を続行し、山下委員より、「前四回に亘る委員会審議中においてなされた政府答弁を総合するに、宮崎海員学校復活については、政府は今後十分努力する意思あるもののごとく認められるが、念のため石井運輸大臣所見を明確にしておきたい」という質問に対し、石井運輸大臣は、「宮崎海員学校復活については、只今具体的な計画はないが、今後海員学校増設の際に、南九州に設ける場合には、宮崎は沿革的な関係もあり、最も有力な候補地と考えており、十分考慮する所存である」との答弁がありました。  質疑を終了後、直ちに討論に入り、矢嶋委員社会党第四控室を代表して、本法律案には賛成である。ただ若干希望意見を述べると前提して、「一、海員養成計画並びに海員学校地理的配置について計画性を欠く点あり、今後一層検討を加えられたい。二、このたびの口之津海員学校新設については、地元負担が余りにも過大である。今後この種の地元負担を強制するがごときことの絶対なきことを望む。当面の口之津地元負担額については、すでに話合済の二千六百万円を超過するがごときことの絶対なきよう特に要望する。三、只今山下委員質問に対し、石井運輸大臣より答弁のあつた点は、その構想の通り具体的に推進されるよう要望する。又後刻委員長より発議される附帯決議に対しては、特に石井運輸大臣より明快な所見を示されたい」と述べ、なお予算法案提出の時期的ずれから来る法案審議権の制約につき遺憾の点ある旨を述べ、長島委員は、「本法案には賛成である。なお只今石井運輸大臣から発言のあつた通り宮崎海員学校の速かなる復活要望」し、竹下委員は、「本法案には賛成である。詳細な意見質疑中に十分述べているので省略するが、ただ一点各地に設けられている海員学校中心として、広くその地方青年たちに対して、海事思想を普及して欲しい」との希望を述べられ、山下委員は、社会党第二控室を代表して原案賛成し、「我が国の国情に照し、海員学校増設は衷心より喜ばしいことであり、同志たる日本海員組合は本法案成立を絶讃している。又運輸省航空大学校新設に着手されたことに対し、深く敬意を表する」旨を述べ、討論を終結し、採決の結果、衆議院より修正議決の上送付された本法律案は、全会一致を以てこれを可決すべきものと議決いたしたのであります。  次いて、委員長より次の附帯決議案提出し、全会一致を以てこの附帯決議を可決いたしました。    附帯決議  一、宮崎海員学校昭和十七年開校され、大分宮崎鹿児島及び熊本の四県即ち南九州地域における海運に関する唯一の海員養成機関である。然るに、終戦後米軍に接収され、今なお再開の運びに至らず休校しているのであるが、政府は今回これを廃止し、新たに長崎口之津新設せんとするものである。本改正案は明らかに学校分布の公平を欠き、宮崎海員学校の歴史と南九州海運に関する地位を軽視する措置である。政府は速かに宮崎海員学校復活をなすべきことを要望する。  二、政府口之津海員学校新設するに当り、予算措置を講ずると共に、速かに運輸省設置法改正法律案国会提出し、その法律案成立を待つべきにもかかわらず、三月十六日に至り漸く改正法律案国会提出し、これらの法律案提出に先立ち、民間に対して多額負担をなさしめ、又校舎の建築をなすがごとき措置を講じたるは、国会法律案審議権を制約する虞れあり、この点誠に遺憾と言わざるを得ず。政府は将来かかる措置を繰返さざるよう、厳に自戒すべきことを要望する。  以上を以ちまして、報告を終ります。(拍手
  12. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  13. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。  よつて本案は、可決せられました。  次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後九時三十六分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 刑法の一部を改正する法律案  一、日程第二 執行猶予者保護観察法案  一、日程第三 刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律案  一、日程第四 下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案  一、運輸省設置法の一部を改正する等の法律案