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1954-04-01 第19回国会 参議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年四月一日(木曜日) 午前十時四十五分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十七号
昭和
二十九年四月一日 午前十時
開議
第一
刑法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第二
執行猶予者保護観察法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
重宗雄三
1
○副
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、
朗読
を省略いたします。 ━━━━━━━━━━━━━
重宗雄三
2
○副
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
刑法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第二、
執行猶予者保護観察法案
日程
第三、
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に関する
法律案
日程
第四、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
3
○副
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長郡祐一
君。 〔
郡祐一
君
登壇
、
拍手
〕
郡祐一
4
○
郡祐一
君
只今上程
されました四案について、
委員会
における
審議
の
経過
とその結果について御
報告
いたします。 先ず
刑法
の一部を
改正
する
法律案
及び
執行猶予者保護観察法案
を一括して申上げます。 この両
法案
の主たる
内容
は、初度目の
執行猶予者
に対して
保護観察
に付することができるようにするためのものでありまして、
刑法
はその実体を定め、
保護観察法
はその
執行
及びそれに関連する
手続
を定めたものであります。
保護観察
の
制度
は、各国において採用され、
我が国
におきましても、
少年
に対しては早くから
独立
の処遇として行われておりましたが、
成人
に対しても仮
出獄者
に対してこれを付することにな
つて
おり、更に昨年の第十六回
国会
において、
執行猶予者
の一部、即ち軽微な
犯罪
で情状特に憫諒すべきものとして再度の
執行猶予
を許された者に対し、これを
保護観察
に付することと
なつ
たのであります。而してその際当
委員会
におきましては、
附帯決議
をいたし、
政府
に対し「
保護視察制度
の
拡充強化
を図るよう努力すると共に、初度目の
執行猶予者
に対しても、この
制度
を適用することのできるような
法案
を準備し、
国会
に提案されたい」旨を
要望
いたしました。今次の
法案
は、大体この趣旨に則つたものでありまして、
保護観察制度
は
少年
に対し及び
成人
の仮
出獄者並び
に
執行猶予者
に対して付されることとなり、
刑政史上
一時期を画するものであります。即ち
執行猶予者
は、これを
保護司
或いは
保護観察官
の
観察
に付し、
善行
の
保持
、
住居
の
届出等
の
遵守事項
を守るよう
指導監督
し、よ
つて
健全な社会に復帰させんとするものでありまして、
保護観察法案
は、
補導援護
、
指導監督
、
保護観察
の仮
解除
、仮
解除
の
取消等
の
手続
について定めております。 以上が、両
法案
に通ずる重要な
事項
でありますが、
刑法
の一部を
改正
する
法律案
におきましては、このほか、先般来、
我が国
の
航空機
が
国外航空
を開始いたしましたので、それに伴い
国外
にある
日本
の
航空機
内の
犯罪
について、
国外
にある
日本船舶
内の
犯罪
と同様に処罰できるように
改正
いたしております。
委員会
におきましては、
慎重審議
がなされました。その詳細は、
会議録
に譲りまして、主な点を申しますと、大体次の
通り
であります。
保護観察
に付せられた者の
遵守事項
か、
善行
の
保持
と
住居
の
届出
の二項目となり、
犯罪者予防更生法
の場合に比し、非常に緩和されているが、実際問題としてそれで足りるか。殊に
善行
なる概念は、判断する人によ
つて差異
の生ずることが大きい。而もそれの違反が、直ちに
執行猶予
の
取消
の原因となるので、具体的な
規定
を置くべきではないかということ、或いは刑が短期である場合に
保護観察
の期間も短
かく
なり、その
効果
が挙らないことが憂えられるが、その辺に
検討
の余地はないかという点、その他
保護司
の
活動状況
、
実費弁償
の
問題等
の諸点であります。これに対しまして
政府側
の
説明
の大略を申しますと、
遵守事項
は、考え方としては、従前のものが、
曾つて収容施設
に収容された
経験
のある者を
対象
としたのに対し、今次のそれは、さような
経験
のない者が
対象
となるので、そこに質的な相違もあ
つて
緩和したのであるが、大体において
内容
を等しうするもので、正業に就くことが、
善行保持
の
内容
ともな
つて
いるというのであります。又
予算
的には、
保護司
の十分な
活動
を期するにはなお不足である。就職の
斡旋保証
について思わぬ損害をこうむつた例がかなりあること等、詳細な
説明
がなされたのであります。
かく
て
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
宮城委員
より「
保護観察制度
が全面的に採用されたことは、
刑事政策
上画期的なことであ
つて
賛成
する」旨の
発言
があり、更に
保護司等
の研修の要あること、その
活動
に
予算面
の
裏付け
が不十分であること、この
制度
の
宣伝啓蒙
を要すること等に関連して
政府
に
要望
の
意見
が述べられました。
採決
におきましては、両
法案
を一括して
採決
いたしましたところ、
全会一致
を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に、
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に関する
法律案
について申上げます。 本
法律案
の提案の
理由
を
説明
いたしますと、
犯罪捜査
を担当する
各種機関
、殊に警察官と
検察官
の
権限
の調整につき、
現行刑事訴訟法
は、
司法警察関係
の諸
機関
と
検察官
とは、
犯罪捜査
に関しては互いに協力すべきものとしつつ、
検察官
の任務及び
地位
、即ち
公訴官
であると共に、裁判官に準ずる
身分保障
を有するという
検察官
の特殊の立場を考えまして、
検察官
に
司法警察職員
の
捜査
に対する一定の
指示
、
指揮
の
権限
を与え、その
裏付け
といたしまして、
司法警察職員
が、正当な
理由
がなく、
検察官
の
指示
又は
指揮
に従わない場合には、一般の
警察職員
については
公安委員会
が、その他の
司法警察職員
については、それぞれの
懲戒罷免権者
が、「別に
法律
の定めるところにより」検察庁の長の
訴追
に基いて、
懲戒
又は罷免すべきものとし、以て
公訴
の遂行と人権の
保障
に遺憾のないように配慮しているのであります。然るに今日まで、別の
法律
が制定されておりませんでしたので、ここに必要な
規定
の整備をなさんとするものであります。 本
法律案
の
内容
は、第一は、
訴追
の形式及び相手方につき、
刑事訴訟法
第百九十四条第一項を補足する
規定
であり、第二は、右の請求を受けた
公安委員会
その他の者が、
刑事訴訟法
第百九十四条第二項に基いて行う
懲戒罷免
の
処分
の種類、
手続
、
効果等
を
当該司法警察職員
に対する通常の
懲戒処分
の例によることにいたしているのであります。
委員会
におきましては、慎重に
審議
いたしましたが、その詳細については、
速記録
によ
つて
御了承願いたいと存じます。
かく
て
討論
に入りましたところ、別に
発言
もありませんでしたので、直ちに
採決
に入り、
全会一致
を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。 本
法案
の
改正
の要点は、次の
通り
であります。先ず第一は、
簡易裁判所
の
名称
の
変更
であります。即ち
行政区画
の
変更
により、岡山県の
林野簡易裁判所
の
名称
を、
美作簡易裁判所
に改めようとするのであります。第二は、土地の
状況
及び
行政区画
の
変更
により、
土浦簡易裁判所外
十二の
簡易裁判所
の
管轄区域
の一部を
変更
せんとするものであります。第三は、
市町村
の
廃置分合
による
行政区画
の
変更
、
市町村
の
名称
の
変更等
に
伴つて
、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の別表に必要な
整理
を加えようとするものであります。第四は、先に
奄美群島
の復帰に伴う法令の適用の
暫定措置等
に関する
法律
の
規定
により、
昭和
二十八年十二月二十五日
設立
されました
名瀬簡易裁判所
及び
徳之島簡易裁判所
を、この際他の
簡易裁判所
と同じく、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
によ
つて
設立
される
裁判所
としようとするものであります。
委員会
におきましては、慎重に
審議
を重ね、各
委員
より、適切な
質疑
が行われたのであります。その詳細は、
速記録
によ
つて
御了承願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、別に御
発言
もありませんでしたので、直ちに
採決
に入り、
全会一致
を以で可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
5
○副
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより四案の
採決
をいたします。四案全部を問題に供します。四案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
6
○副
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
四案は、
全会一致
を以て可決せられました。
議事
の都合により、暫時
休憩
いたします。 午前十一時五十七分
休憩
—————
・
—————
午後九時二十一分
開議
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君)
休憩
前に引続き、これより
会議
を開きます。
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 本日
委員長
から左の
報告書
を
提出
した。
運輸省設置法
の一部を
改正
する等の
法律案可決報告書
—————
・
—————
河井彌八
8
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、
運輸省設置法
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長小酒井義男
君。 〔
小酒井義男
君
登壇
、
拍手
〕
小酒井義男
10
○
小酒井義男
君
只今上程
に相成りました
運輸省設置法
の一部を
改正
する等の
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 本
法案
は、先に
政府
より
提出
せられました
原案
が
衆議院
において一部
修正議決
の上、本院に送付されたものでありまして、
衆議院
における
修正点
は、
政府原案
の第二条を全文削除し、併せてこれに伴う必要なる字句の
整理
を加えた点にあるのであります。 次に、本
法案
の
内容
の概略を御
説明
いたします。本
法案
の
内容
は、
運輸省設置法
の一部を
改正
して、その
附属機関
につき、次の三つの
措置
を講じたものであります。その第一は、
宮崎海員学校
を
廃止
して
口之津海員学校
を
新設
すること。その第二は、新たに
宮崎
市に
航空大学校
を開設すること。その第三は、
水先審議会
に
海上
における
航行
の安全に関する
重要事項
を
審議
させることとし、その
名称
を
海上航行安全審議会
に改めること。以上の三点であります。なお、本
法案
は、本年四月一日から施行し、
航空大学校新設
に関する
改正規定
は本年七月一日から施行することとしているのであります。 御参考までに、
衆議院
において
政府原案
に
修正
の結果削除されました第二条について、その
内容
を簡単に申上げますと、この第二条は、
海上公安局法
が目下
国会
に
提出
されている
防衛庁設置法案
によ
つて
廃止
されることとな
つて
おりまするので、あらかじめこれに伴う
所要
の
整理
をする点を
規定
しておるのでありますが、
衆議院
におきましては、
海上公安局法
の
廃止
を
規定
しております
防衛庁設置法案
が目下
審議
中でありますので、同
法案
の
成立
を見ない今日、
海上公安局廃止
後の
措置
をこの
法案
の中に
規定
することは当を得ないという
理由
により、一応本
法案
の第二条は、全文これを削除し、これに関する必要なる
法的措置
は、
基本法
たる
防衛庁設置法案
の中においてなされるべきものとの見解によつたとのことであります。
内閣委員会
は、
委員会
を五回開きまして本
法案
の
審査
に当つたのでありますが、本
法案
の
審査
の過程において特に問題となりました主な点を御
報告
いたします。 従来
宮崎
市に置かれていた
宮崎海員学校
は、
昭和
二十年進駐軍にその
施設
の全部を接収されたために、翌二十一年四月に香川県の元
粟島商船学校
の
校舎
を仮
校舎
として同所に移転をいたし、
最後
の卒業生を送り出すと同時に、翌二十二年四月に
粟島海員学校
が併設されましたので、爾来
宮崎海員学校
は
生徒
の
募集
を中止し、
我が国
の
独立
後に
至つて
も
宮崎
市における旧
校舎
は、その
接収解除
後は引揚者の住宅の用に使用されて旧に復帰し得ない状態のまま現在に
至つて
いるとのことであります。今回本
法案
によりまして、改めて
宮崎海員学校
を
廃止
いたしまして、新たに
長崎
県
口之津
町に
口之津海員学校
を開設するという点について、
内閣委員
と
政府当局
との間に
質疑応答
がなされたのであります。 各
委員
よりの
質疑
の第一点は、
九州全域
を通じて見るに、いわゆる
北九州
には現在門司及び唐津に
海員学校
があるのに、更に
長崎
県
口之津
町に
海員学校
を
新設
するとのことであるが、
南九州地区
にあ
つて
は従来設置せられてあつた
宮崎海員学校
を
廃止
することになれば、
大分
、
宮崎
、
鹿児島
、
熊本
の四県を通じて
船員
の
養成機関
たる
海員学校
は一つもないことになり、
海員学校
の
配置
が地理的に見て甚だしく
九州北部
に集中偏在するきらいがあること。
質疑
の第二点は、
今川口之津
町に
海員学校
を
新設
するについては、
政府
は二十八年度
予算
においてすでに千八百三十一万円を計上すると共に、
地元附近
の
町村
或いは
船会社等
より、二千六百万円という
国庫支出
を遙かに上廻る
多額
の
地元負担金
を受入れる
計画
で着々準備が進められて、この四月一日より
開校
を予定しているとのことであるが、
地方財政逼迫
の折から、かかる
多額
の
負担
を
地元
に負わせることは妥当でないということ。
質疑
の第三点は、
口之津
に
海員学校
を
新設
するについては、あらかじめ
運輸省設置法
に
所要
の
法的措置
を講ずることを
先決条件
とすべきであるのに、これに先立
つて
すでに二十八年度
予算
に
所要
の経費を計上して、
施設
の
建設
、
生徒
の
募集等
の手配を進めており、
開校予定
の四月一日に近接した時期に
至つて
、俄かに
運輸省設置法
の一部
改正
という本
法案
の
審議
を求めるという
政府
の
措置
は、特に
国会
の
立法審議権
を軽視する遺憾の
措置
であるということ。以上三点が
質疑
の
中心
と
なつ
たのであります。 これに対して、
政府
は、「
九州全域
を通じて
海員学校
の所在が
北九州
に偏在する点は十分これを認めるが、
北九州
に現在ある
海員学校
における
入学希望者
は、他
地方
に比して著しく多く、例えば
長崎
県の
海員手帳所有者
が
宮崎
県の
海員手帳所有者
の七倍もあるという
実情等
を考慮して、
口之津
に
海員学校
を設置することとしたのである。但し
海国日本
としては今後ますます
船員
の
養成
を必要とすることは明らかであるから、今後
海員学校
を
増設
する場合は、
宮崎海員学校
の
復活
については十分考慮する」との
石井運輸大臣
の
答弁
があつたのであります。又
国庫支出
よりも遙かに上廻る額を
地元
に
負担
させるという点については、「
政府
は、もとより
地元負担金
の提供を強要しておるわけではないのであるが、
地元
の
町村
或いは
船会社等
より極めて熱心積極的な協力の
申出
があ
つて
、
口之津
の
地元
からは自発的に三年間に二千六百万円を
負担
するという
申出
があつたので、
運輸省
としては、当初の
予算
が
財政節約
のため三割も削減された際でもあり、これを受入れることとした」旨の
運輸省当局
の
答弁
がなされました。
国会
の
立法審議権
の軽視という点については、「従来
学校
の
建設等
については、
予算
が通れば、
開校
に間に合せるために
工事等
を取急ぐという慣例にな
つて
いるので、
設置法
の一部
改正
に関する本
法案
の
提出
が若干時期的にずれている点については、御了承を得たい」との
運輸省当局
の
答弁
でありました。 本日の
委員会
におきまして、
最後
の
質疑
を続行し、
山下委員
より、「前四回に亘る
委員会
の
審議
中においてなされた
政府
の
答弁
を総合するに、
宮崎海員学校
の
復活
については、
政府
は今後十分努力する意思あるもののごとく認められるが、念のため
石井運輸大臣
の
所見
を明確にしておきたい」という
質問
に対し、
石井運輸大臣
は、「
宮崎海員学校
の
復活
については、只今具体的な
計画
はないが、今後
海員学校増設
の際に、
南九州
に設ける場合には、
宮崎
は沿革的な
関係
もあり、最も有力な
候補地
と考えており、十分考慮する所存である」との
答弁
がありました。
質疑
を終了後、直ちに
討論
に入り、
矢嶋委員
は
社会党
第四
控室
を代表して、本
法律案
には
賛成
である。ただ若干
希望意見
を述べると前提して、「一、
海員
の
養成計画
並びに
海員学校
の
地理的配置
について
計画性
を欠く点あり、今後一層
検討
を加えられたい。二、このたびの
口之津海員学校新設
については、
地元負担
が余りにも過大である。今後この種の
地元負担
を強制するがごときことの絶対なきことを望む。当面の
口之津
の
地元負担額
については、すでに
話合済
の二千六百万円を超過するがごときことの絶対なきよう特に
要望
する。三、
只今山下委員
の
質問
に対し、
石井運輸大臣
より
答弁
のあつた点は、その構想の
通り
具体的に推進されるよう
要望
する。又後刻
委員長
より発議される
附帯決議
に対しては、特に
石井運輸大臣
より明快な
所見
を示されたい」と述べ、なお
予算
と
法案提出
の時期的ずれから来る
法案審議権
の制約につき遺憾の点ある旨を述べ、
長島委員
は、「本
法案
には
賛成
である。なお
只今石井運輸大臣
から
発言
のあつた
通り
、
宮崎海員学校
の速かなる
復活
を
要望
」し、
竹下委員
は、「本
法案
には
賛成
である。詳細な
意見
は
質疑
中に十分述べているので省略するが、ただ一点各地に設けられている
海員学校
を
中心
として、広くその
地方
の
青年たち
に対して、
海事思想
を普及して欲しい」との
希望
を述べられ、
山下委員
は、
社会党
第二
控室
を代表して
原案
に
賛成
し、「
我が国
の国情に照し、
海員学校
の
増設
は衷心より喜ばしいことであり、同志たる
日本海員組合
は本
法案
の
成立
を絶讃している。又
運輸省
が
航空大学校
の
新設
に着手されたことに対し、深く敬意を表する」旨を述べ、
討論
を終結し、
採決
の結果、
衆議院
より
修正議決
の上送付された本
法律案
は、
全会一致
を以てこれを可決すべきものと議決いたしたのであります。 次いて、
委員長
より次の
附帯決議案
を
提出
し、
全会一致
を以てこの
附帯決議
を可決いたしました。
附帯決議
一、
宮崎海員学校
は
昭和
十七年
開校
され、
大分
、
宮崎
、
鹿児島
及び
熊本
の四県即ち
南九州地域
における
海運
に関する唯一の
海員養成機関
である。然るに、終戦後
米軍
に接収され、今なお再開の運びに至らず休校しているのであるが、
政府
は今回これを
廃止
し、新たに
長崎
県
口之津
に
新設
せんとするものである。本
改正案
は明らかに
学校分布
の公平を欠き、
宮崎海員学校
の歴史と
南九州
の
海運
に関する
地位
を軽視する
措置
である。
政府
は速かに
宮崎海員学校
の
復活
をなすべきことを
要望
する。 二、
政府
は
口之津海員学校
を
新設
するに当り、
予算措置
を講ずると共に、速かに
運輸省設置法
の
改正法律案
を
国会
に
提出
し、その
法律案
の
成立
を待つべきにもかかわらず、三月十六日に至り漸く
改正法律案
を
国会
に
提出
し、これらの
法律案
の
提出
に先立ち、民間に対して
多額
の
負担
をなさしめ、又
校舎
の建築をなすがごとき
措置
を講じたるは、
国会
の
法律案審議権
を制約する虞れあり、この点誠に遺憾と言わざるを得ず。
政府
は将来かかる
措置
を繰返さざるよう、厳に自戒すべきことを
要望
する。 以上を以ちまして、
報告
を終ります。(
拍手
)
河井彌八
11
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
12
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。 よ
つて本案
は、可決せられました。
次会
は、明日午前十時より開会いたします。
議事日程
は、決定次第公報を以て御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後九時三十六分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
日程
第一
刑法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
執行猶予者保護観察法案
一、
日程
第三
刑事訴訟法
第百九十四条に基く
懲戒処分
に関する
法律案
一、
日程
第四
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
運輸省設置法
の一部を
改正
する等の
法律案