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1954-03-31 第19回国会 参議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年三月三十一日(水曜日) 午後九時六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十六号
昭和
二十九年三月三十一日 午後十時
開議
第一 岩手県
田瀬ダム建設
に伴う
漁業権補償
の請願(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君) 諸般の
報告
は、
朗読
を省略いたします。
—————
・
—————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。
参事
に
報告
させます、 〔
参事朗読
〕 本日
衆議院
から左の
内閣提出案
を受領した。よ
つて議長
は即日これを
大蔵委員会
に付託した。
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
本日
委員長
から左の
報告書
を
提出
した。
ガス事業法案可決報告書
航空法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
—————
・
—————
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第一をあとに廻し、この際
日程
に追加して、
ガス事業法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶものあり〕
河井彌八
4
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
通商産業委員長中川以良君
。 〔
中川以良君登壇
、
拍手
〕
中川以良
5
○
中川以良君
只今議題
となりました
ガス事業法案
の
通商産業委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。 先ず、
ガス事業法案
の提案になりました
経過
につきまして、簡単に御
報告
いたします。従来、
ガス
につきましては、その
事業
の
運営
が
国民生活
上特に
都市
を中心として重要な地位を占め、民生の安定に対する影響が大きく、且つ
ガス
の性質上、その
製造
及び
供給
の
取扱如何
によ
つて
は相当の危険を伴います
関係
から、すでに大正十二年、
瓦斯事業法
が制定され、
ガス事業運営
についての
規制
、
ガス
の
保安
に関する
監督等
が行われて来ましたが、
昭和
二十五年、
公共事業令
の制定に伴い、
ガス事業
の
公益性
に鑑み、
電気事業
と併せてその
事業
の
運営
の
規制
が行われて来ましたが、
昭和
二十七年十月、
公共事業令
が失効する事態を生じまして、
政府
は忌急
電気
及び
ガス
に関する
臨時措置
に関する
法律案
を
国会
に
提出
をいたしまして
可決
を見、
公共事業令
の
内容
をそのまま引継ぐと同時に、通商産業省に
電気
及び
ガス関係法令審議会
を設置することといたしまして、爾来約一年間同
審議会
におきまして鋭意
検討
を進めた結果、
審議会
の答申を得ましたので、
政府
はその
趣旨
を尊重し、
電気事業
と切離しまして
単独法案
として本
法案
が提案されました次第であります。 次に、本
法案
の
内容
につきまして簡単に御
説明
を申上げます。本
法案
は七章六十一条と附則から成り、第一章におきましては、この
法律
の目的と
ガス事業
の定義を定め、
ガス事業
の
範囲
を
一般供給事業者
に限ることとし、
卸供給事業者
を
ガス事業者
から除いてあります。即ち本
法律案
は、
一般給供事業者
を
ガス事業者
として
規制
することにより、
一般需用者
の
利益
を保護しようとするものであります。 第二章は、
ガス事業
の創設から
廃止
に至るまで
種々
の
規制
を加えることにな
つて
おります。
公共事業令
と大きく異なりまする点は、
事業許可
の
基準
を詳細に
規定
をしてありますること、
事業
の
開始義務
を定め、
ガス事業開始
の
確実性
を期してありますること、又
ガス
の
供給施設
の
設置義務
を課したほか、
ガス使用者
の
利益
を図りまするため、
ガス事業者
の
休眠区域
について、これを放任することを防止をいたしまする
措置
を
規定
したことであります。第三章は、
ガス
の
供給
に関する
規定
でありまして、
ガス供給義務者
の
サービス向上
に資するため、熱量及び圧力の
測定義務
を
ガス事業者
に課すると共に、
ガス事業者
に
ガス
を
供給
する
卸供給事業者
に対しても
ガス料金
の
適正化
を図るため、その
卸供給料金等
につきまして
認可制
を設け、更に従来
制度
的に
明確性
を欠いておりました
ガス事業者
の
特定供給
について、
所定
の
規制
を加えておりますることであります。第四章の
会計
につきましては、
ガス事業
の経営の
健全化
と
企業自主性
の尊重から、
ガス事業会計処理
の根幹たる
会計整理
の
基準
及び
減価償却
の
命令
のほかは、
公共事業令
で
規制
している諸手続を
廃止
することといたしてあります。次に、第五章は
保安
の
規定
でございまして、
ガス事業者
に
保安
上必要な
ガス工作物
の
維持責任
を課しまして、又
有害成分
の
測定制度
を設定をいたし、
ガス主任技術者制度
の確立を期し、
保安監督
の充実を図
つて
おりまするのであります。第六章は、雑則、第七章は、
罰則
とな
つて
おります。なお、この
法律
の
規定
により、
通商産業大臣
の
権限
に属する事項中、政令の定めるところにより、
通商産業局長
又は
都道府県知事
にその一部を委任することができることといたしまして、その間の
調整
を図る途が開かれております。 以上が、本
法案
の大要でございます。当
委員会
におきましては、
審議
に際しましては慎重を期し、特に
本法
による
天然ガス
の
取扱
について
種々
の
問題点
がありまするので、秋田、
新潟地方
に議員を派遣して
現地調査
をいたしますると共に、
参考人
といたし、
中小ガス事業者
及び
地方公共団体代表者等
から
意見
の
聴取
をいたし、
法案審議
の
参考
に資した次第でございます。 本
法案審議
の
質疑応答
のすべては、この際、
速記録
に譲ることといたしまして、特に問題となりました点を申上げますると次のような次第でございます。一、
都市ガス
の
需給状況
と将来における
拡充計画実施
に関しまする問題、二、
ガス事業
の実体はその規模の大小の差が大きく、
本法
による一律の
規制
を受けた場合、
中小企業者
の
負担加重
の問題、三、
ガス事業者
以外の者の
ガス事業者
の
供給区域
内における
特定供給
の問題、四、
ガス主任技術者制度
と
保安確保
の問題、五、
通商産業大臣
及び
地方通産局長
と
地方長官
との
権限委任
の問題、六、
本法運用
上における
天然ガス関係業者取扱
の問題、等が問題とされましたが、本
法案審議
を通じまして、
政府
の方針、
措置等
が明らかにされました。又特に
電気ガス税
の
適用
に公正を期するようにとの
意見
の開陳があり、なお、従来認められていた
ガス事業者
の
地域独占
の
規定
が今回
廃止
をされた点については、
内閣法制局
から、その
法律的根拠
についての
意見
の
聴取
を求めた次第であります。
本法
は
衆議院
においては、法第三十三条第四項第一
号ガス主任技術者免許状交付資格
の
失格条件
として期限二年とありまするのを一年に修正されております。この点につきましては、
衆議院
の
修正動議提出者
から、その
趣旨説明
を求め、
質疑
を行いました。
かく
て
質疑
を打切り、
討論
に入りましたところ、
自由党石原委員
より、「
ガス事業拡充
五カ年
計画
の
実施
について万全を期すること、法十二条
ガス事業
の
兼業許可
については、
中小企業
を圧迫しないようにすること、
保安監督
については、密接なる
関係
にある地方自治体との
調整
を十分にとり遺憾なきを期すること」の
要望
をされ、
賛成
の
意見
が述べられました。次いで
緑風会
の
豊田委員
より、「
本法
には、不満の点が多いが、特に
地域独占
の
規定
が外ずされたことは、他の
法律関係
から見て、若干の疑義があり、将来の
本法
の
運用
上支障が起ることも考えられるから、誤解を持たれないよう、その
運用
に慎重を期すること、法十二条の
兼業許可
は、
最小限度
にとどめること」の
条件
を付しまして、
賛成
する旨の
発言
がございました。次いで社会党第四
控室海野委員
より、「法二十八条第二項
通産大臣
の
保安設備改善命令
については、
地方長官
と緊密な連絡をとること、法五十三条第二項、第三項の
罰則
の
適用
は、正常な
労働争議
を妨害することのないよう
措置
すること、又
主任技術者
はその職責上尊重さるべき立場にあるが、必ずしもそうな
つて
おるとは思われない。この点についても、その
取扱
については慎重な考慮をすること」の
要望
がなされ、
賛成
する旨の
発言
がございました。最後に、改進
党武藤委員
より、「
ガス事業
を
電気事業
と
切離し単独立法
としたことは妥当と認めるが、
地域独占
を
廃止
したことは、
本法運用
に当り、
地域的紛争
を起す危惧もあるので、その
取扱
については慎重を期すること、又
本法運用
については
地方公共団体
と協力し遺憾なきようにすること」の
要望
をされまして、
賛成
する旨の
発言
がございました。
かく
て
討論
を終り、
採決
をいたしましたところ、
全会一致
を以て、
衆議院送付
案通り
可決
すべきものと
決定
をいたしました。 以上、御
報告
を申上げます。(
拍手
)
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の規律を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は、
全会一致
を以
つて
可決
せられました。 〔「
総員
じやない」「多数だ」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
8
○
議長
(
河井
彌八君) それでは、
全会一致
を以
つて
可決
せられましたというのは、誤りでありました。
過半数
でありました。よ
つて本案
は、
可決
せられました。
—————
・
—————
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、
航空法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
10
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長前田穰
君。 〔
前田穰
君
登壇
、
拍手
〕
前田穰
11
○
前田穰
君
只今議題
となりました
航空法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 この
法案
は、
航空法施行
後の経験に鑑みまして、
航空
機の
耐空証明
、
航空従事者
並びに
飛行場等
に関する
規定
を整備いたしまして、
滑空機検査
の
簡易化
、
航空
の
安全性
の
確保
を図りますと共に、
外国人国際航空運送事業
に対しまして、その運賃、
料金
並びに
事業計画
の
変更
を
認可制
とし、又
所定
の場合におけるそれらの
変更命令
、
事業
の停止、
許可
の
取消等
を
運輸大臣
の
権限
といたしたことであります。
運輸委員会
におきましては、著しく立遅れている
我が国国際航空事業
の
育成強化
、今後の
計画
、運輸省と通産省に分割所管されている
航空行政
の
実施状況
、羽田空港の
ターミナル施設
の
建設計画等
の諸問題につきまして、熱心なる
質疑
が行われたのでありまするが、詳細は、
委員会会議録
により御承知を願いたいと存じます。
討論
を省略いたしまして、
採決
に入りましたところ、本
法案
は、
原案
通り
可決
すべきものと
全会一致
を以て
決定
いたしました次第でございます。 以上、御
報告
を申上げます。(
拍手
)
河井彌八
12
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
13
○
議長
(
河井
彌八君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は、
可決
せられました。
—————
・
—————
河井彌八
14
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
15
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長大矢半次郎
君。 〔
大矢半次郎
君
登壇
、
拍手
〕
大矢半次郎
16
○
大矢半次郎
君
只今議題
となりました
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。
本案
は、
資本蓄積
の促進、
資本構成
の是正、
輸出振興等
の見地より、今次
税制改正
の一環として
所得税
、
法人税
について
所要
の
軽減措置
を講じようとするものであります。 以下、
本案
の主な
改正点
を申上げますと、第一点は、個人が
昭和
三十一年三月末日までになした
預入期間
一年以上の長期の
定期性預金等
について支払を受ける
利子所得
については、他の
所得
と分離して五彩の
税率
で課税することとし、又
配当所得
についても、その
源泉徴収税率
を、今後一年間は一五%に引下げることとするほか、
証券投資信託
の期中
分配金
についても、向う一年間は
分配金額
の三分の一
相当領
を
譲渡所得
からなるものとして
所得税
を課さないこととすると共に、
分配金額
に対する
源泉徴収税率
を一〇%とすることにいたしております。第二点は、
価格変動準備金
について、原則として時価又は
帳簿価額
のいずれか低い
金額
の九〇%
相当額
と
帳簿価額
との差額に相当する
金額
を積立てることができることとし、
価格上昇期
においてもこの
制度
を利用できるようにいたしております。第三点は、
製造業
、鉱業、
建設業
、
運輸業
及び
通信業等一定
の種類の
事業
を営む
法人
が、本年二月一日から三年間のうちに
増資
を行
なつ
た場合には、資産再評価及び
減価償却
を
一定程度
以上行な
つて
おり、且つ
配当率
が年二割以下であることを
条件
として、
増資
後二年間においてなされた
配当金額
については、
有償増資
の場合は、年一割
相当額
、
無償増資
の場合は、
同族会社
以外の
法人
に限り、年五%
相当額
を
限度
として
法人税
を免除することといたしております。第四点は、
資本金
五百万円以上の
法人
が、今後三年内の各
事業年度
において支出した
公際費等
の額が、
基準年度
の
交際費等
の額の七割
相当額
又は
当該事業年度
の
取引金額
に
一定割合
を乗じて計算した
金額
のいずれか多い
金額
を超えるときは、その超える
金額
の二分の一を
損金
に算入しないこととし、
法人
の
交際費等
の濫費を抑制しようといたしております。第五点は、
輸出所得
の
特別控除制度
について、
プラント輸出
の場合の
控除率
を
現行
の三%から五%に
引上げ
ると共に、
輸出商社
の
輸出所得
に対する
控除限度額
を
引上げ
る
措置
を講じております。第六点は、新
鉱床
の
探鉱
及び
取得
を容易ならしめるため、新
鉱床
の
探鉱用
の
機械設備
の
取得価額
及び
探鉱費並び
に新
鉱床
の
買収費
については、これらの費用を支出した
年度
において
当該金額
の二分の一
相当額
を必要な経費又は
損金
に算入することを認めております。第七点は、
農地等
が
農地法
の
規定
により買収された場合に、
土地収用法
による
収用
の場合と同様な
所得税
の
軽減措置
を講ずることとし、又
農林漁業協同組合等
に対する
現行
の
特別免税措置
についても、その
趣旨
を明らかにするため
改正
を加える等、
所要
の
改正
をいたしております。
本案
は、
衆議院
において修正議決されたものでありまして、
修正点
の要旨を簡単に申上げますと、第一点は、第五条の十一に
規定
する
増資額
にかかる
配当金額
についての
免税規定
中、
増資
時期を
昭和
二十八年十二月一日まで遡
つて
適用
し得ることとすると共に、
配当率
が年二割以下でなければならない
規定
を
廃止
し、
条件
の緩和を図ろうとするものであります。第二点は、
輸出所得
の
特別控除
の
適用範囲
を拡大し、新たに陶磁器の下請の場合にも、本
制度
の
適用
を図り得る
措置
を講じようとするものであり、第三点は、
農林漁業協同組合等
に対する
特別免税規定
のほか、新たに
消費生活協同組合
及び同
連合会
の
所得
、
留保分
に対しても、
一定限度
の積立が行われるまで
法人税
を免除し得る
規定
を設けようとするものであります。
本案審議
の詳細は、
速記録
によ
つて
御承知願います。
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
木内委員
より、「
本案
に
賛成
するが、
中小企業等協同組合
(
事業協同組合
)の実情に鑑み、右に対しても
消費生活協同組合等
に対すると同様な
減税措置
をなし得るよう速かに
検討
の上成案を得て
国会
に提案することを強く
要望
する。」との
附帯決議案
が
提出
され、
小林委員
より、
附帯決議案
及び
原案
に
賛成
する
意見
が述べられ、
菊川委員
、
東委員
より、それぞれ
原案
に反対する
意見
が述べられました。
討論
を終り、
採決
の結果、多数を以て
原案
通り
可決
すべきものと
決定
し、次いで
木内委員
の
附帯決議案
については、
全会一致
を以て本
委員会
の
決議
とすることに
決定
いたした次第であります。 右、御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
18
○
議長
(
河井
彌八君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は、
可決
せられました。
議事
の都合により、本日は、これにて延会いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
19
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
次会
は、明日午前十時より開会いたします。
議事日程
は、
決定
次第公報を以て御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後九時三十四分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
ガス事業法案
一、
航空法
の一部を
改正
する
法律案
一、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案