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1954-03-29 第19回国会 参議院 本会議 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月二十九日(月曜日)    午前十一時五十分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十四号   昭和二十九年三月二十九日    午前十時開議  第一 昭和二十八年度一般会計予算補正(第3号)(委員長報告)  第二 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第三 外国人登録法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第四 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 学校教育法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第七 国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第八 公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第九 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一一 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一二 開拓融資保証法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一三 郵便振替貯金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一四 所得税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一五 法人税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一六 酒税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一七 印紙税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一八 砂糖消費税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第一九 揮発油税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二〇 米国対日援助物資等処理特別会計法等を廃止する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二一 製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二二 財政法第四十二条の特例に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二三 関税定率法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二四 相続税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二五 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二六 国税徴収法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二七 資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二八 国税収納金整理資金に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二九 北海道稚内市等の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇 岡山県赤坂町の地域給に関する請願委員長報告)  第三一 岐阜県萩原町の地域給に関する請願委員長報告)  第三二 岐阜県釜戸村の地域給に関する請願委員長報告)  第三三 福岡神興村の地域給に関する請願委員長報告)  第三四 埼玉金子村の地域給に関する請願委員長報告)  第三五 兵庫県飾磨郡の地域給に関する請願委員長報告)  第三六 兵庫県芳田村の地域給に関する請願委員長報告)  第三七 兵庫多加野村の地域給に関する請願委員長報告)  第三八 兵庫在田村の地域給に関する請願委員長報告)  第三九 兵庫県富合村の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇 兵庫西在田村の地域給に関する請願委員長報告)  第四一 兵庫県大和村の地域給に関する請願委員長報告)  第四二 兵庫県九会村の地域給に関する請願委員長報告)  第四三 兵庫県下里村の地域給に関する請願委員長報告)  第四四 兵庫県賀茂村の地域給に関する請願委員長報告)  第四五 兵庫県小野町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第四六 兵庫県富田村の地域給に関する請願委員長報告)  第四七 栃木県北郷村の地域給に関する請願委員長報告)  第四八 栃木県足利市の地域給に関する請願委員長報告)  第四九 千葉県大原町の地域給に関する請願委員長報告)  第五〇 千葉県成東町の地域給に関する請願委員長報告)  第五一 静岡県網代町の地域給に関する請願委員長報告)  第五二 岐阜県明知町の地域給に関する請願委員長報告)  第五三 岐阜県静波村の地域給に関する請願委員長報告)  第五四 岐阜県吉田村の地域給に関する請願委員長報告)  第五五 岐阜県陶町の地域給に関する請願委員長報告)  第五六 岐阜県土岐津町等の地域給に関する請願委員長報告)  第五七 岐阜県鶴岡村の地域給に関する請願委員長報告)  第五八 岐阜県肥田村の地域給に関する請願委員長報告)  第五九 長野木曾地区地域給に関する請願委員長報告)  第六〇 岐阜県明世村の地域給に関する請願委員長報告)  第六一 岐阜県稲津村の地域給に関する請願委員長報告)  第六二 岐阜県下石町の地域給に関する請願委員長報告)  第六三 岐阜県御嵩町の地域給に関する請願委員長報告)  第六四 岐阜瑞浪土岐町の地域給に関する請願委員長報告)  第六五 和歌山県串本町の地域給に関する請願委員長報告)  第六六 埼玉東金子村の地域給に関する請願委員長報告)  第六七 福井東十郷村の地域給に関する請願委員長報告)  第六八 福井県細呂木村の地域給に関する請願委員長報告)  第六九 福井県長畝村の地域給に関する請願委員長報告)  第七〇 福井県の地域給に関する請願委員長報告)  第七一 福井北日野村の地域給に関する請願委員長報告)  第七二 福井村岡村の地域給に関する請願委員長報告)  第七三 福井県和田村の地域給に関する請願委員長報告)  第七四 福井県高椋村の地域給に関する請願委員長報告)  第七五 福井県中郷村の地域給に関する請願委員長報告)  第七六 福井県雄島村の地域給に関する請願委員長報告)  第七七 福井県大関村の地域給に関する請願委員長報告)  第七八 福井県新保村の地域給に関する請願委員長報告)  第七九 福井乾側村の地域給等に関する請願委員長報告)  第八〇 福井志比谷、下志比両村の地域給に関する請願委員長報告)  第八一 福井域崎村の地域給に関する請願委員長報告)  第八二 福井県岡本村の地域給に関する請願委員長報告)  第八三 福井県粟野村の地域給に関する請願委員長報告)  第八四 福井県三宅村の地域給に関する請願委員長報告)  第八五 愛知志段味村の地域給に関する請願委員長報告)  第八六 愛知県長久手村の地域給に関する請願委員長報告)  第八七 愛知県幡山村の地域給に関する請願委員長報告)  第八八 北海道千歳町の地域給に関する請願委員長報告)  第八九 北海道江別町の地域給に関する請願委員長報告)  第九〇 長野県下諏訪町の地域給に関する請願委員長報告)  第九一 新潟県小出町の地域給に関する請願委員長報告)  第九二 静岡県沼津市の地域給に関する請願委員長報告)  第九三 三重県名張町の地域給に関する請願委員長報告)  第九四 岡山県西大寺市の地域給に関する請願委員長報告)  第九五 福岡県太宰府町の地域給に関する請願委員長報告)  第九六 栃木県鹿沼市の地域給に関する請願委員長報告)  第九七 埼玉県仁手村の地域給に関する請願委員長報告)  第九八 埼玉秋平村の地域給に関する請願委員長報告)  第九九 埼玉県七本木村の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇〇 埼玉大沢村の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇一 埼玉県神保原村の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇二 埼玉県渡瀬村の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇三 埼玉県阿久原村の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇四 埼玉県松久村の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇五 埼玉県本泉村の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇六 埼玉丹荘村の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇七 埼玉県本庄町の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇八 埼玉県金屋村の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇九 埼玉県藤田村の地域給に関する請願委員長報告)  第一一〇 埼玉県青柳村の地域給に関する請願委員長報告)  第一一一 埼玉賀美村の地域給に関する請願委員長報告)  第一一二 埼玉長幡村の地域給に関する請願委員長報告)  第一一三 埼玉県北泉村の地域給に関する請願委員長報告)  第一一四 埼玉県共和村の地域給に関する請願委員長報告)  第一一五 埼玉児玉町の地域給に関する請願委員長報告)  第一一六 埼玉東児玉村の地域給に関する請願委員長報告)  第一一七 埼玉県豊岡町の地域給に関する請願委員長報告)  第一一八 鹿児島市等の地域給に関する請願委員長報告)  第一一九 鹿児島県川内市の地域給に関する請願委員長報告)  第一二〇 地域給増額に関する請願委員長報告)  第一二一 愛知県豊橋市の地域給に関する請願委員長報告)  第一二二 茨城県石岡町の地域給に関する請願委員長報告)  第一二三 茨城県小川町の地域給に関する請願委員長報告)  第一二四 栃木県小俣町の地域給に関する請願委員長報告)  第一二五 栃木県山前村の地域給に関する請願委員長報告)  第一二六 栃木県三和村の地域給に関する請願委員長報告)  第一二七 栃木県菱村の地域給に関する請願委員長報告)  第一二八 栃木三重村の地域給に関する請願委員長報告)  第一二九 岡山県浅口郡の地域給に関する請願委員長報告)  第一三〇 岡山県北房町の地域給に関する請願委員長報告)  第一三一 岡山県妹尾町の地域給に関する請願委員長報告)  第一三二 岡山県倉敷市の地域給に関する請願委員長報告)  第一三三 岡山県井原市の地域給に関する請願委員長報告)  第一三四 岡山県笠岡市編入地区地域給に関する請願委員長報告)  第一三五 埼玉県御正村の地域給に関する請願委員長報告)  第一三六 埼玉県吉見村の地域給に関する請願委員長報告)  第一三七 埼玉県鉢形村の地域給に関する請願委員長報告)  第一三八 埼玉県本島村の地域給に関する請願委員長報告)  第一三九 埼玉県三尻村の地域給に関する請願委員長報告)  第一四〇 埼玉県長井村の地域給に関する請願委員長報告)  第一四一 埼玉県秦村の地域給に関する請願委員長報告)  第一四二 埼玉県太田村の地域給に関する請願委員長報告)  第一四三 埼玉奈良村の地域給に関する請願委員長報告)  第一四四 埼玉県市田村の地域給に関する請願委員長報告)  第一四五 埼玉県大寄村の地域給に関する請願委員長報告)  第一四六 埼玉県明戸村の地域給に関する請願委員長報告)  第一四七 埼玉県花園村の地域給に関する請願委員長報告)  第一四八 埼玉県折原村の地域給に関する請願委員長報告)  第一四九 埼玉県用土村の地域給に関する請願委員長報告)  第一五〇 埼玉県妻沼町の地域給に関する請願委員長報告)  第一五一 埼玉県小原村の地域給に関する請願委員長報告)  第一五二 埼玉県新会村の地域給に関する請願委員長報告)  第一五三 埼玉県岡部村の地域給に関する請願委員長報告)  第一五四 埼玉県幡羅村の地域給に関する請願委員長報告)  第一五五 埼玉県深谷町の地域給に関する請願委員長報告)  第一五六 埼玉県八基村の地域給に関する請願委員長報告)  第一五七 埼玉県中瀬村の地域給に関する請願委員長報告)  第一五八 埼玉県榛沢村の地域給に関する請願委員長報告)  第一五九 埼玉本郷村の地給域に関する請願委員長報告)  第一六〇 埼玉県別府村の地域給に関する請願委員長報告)  第一六一 埼玉県男沼村の地域給に関する請願委員長報告)  第一六二 栃木県葉鹿町の地域給に関する請願委員長報告)  第一六三 香川県庵治村国立療養所大島青松園地域給に関する請願委員長報告)  第一六四 熊本宮地内牧両町地域給に関する請願委員長報告)  第一六五 岡山県金光町の地域給に関する請願委員長報告)  第一六六 福井県武生市の地域給に関する請願委員長報告)  第一六七 福井県丸岡町の地域給に関する請願委員長報告)  第一六八 福井県本荘村の地域給に関する請願委員長報告)  第一六九 福井県瓜生村の地域給等に関する請願委員長報告)  第一七〇 福井県鳥羽村の地域給に関する請願委員長報告)  第一七一 福井県熊川村の地域給に関する請願委員長報告)  第一七二 福井県遅羽村の地域給に関する請願委員長報告)  第一七三 福井県小山村の地域給に関する請願委員長報告)  第一七四 福井本郷村の地域給に関する請願委員長報告)  第一七五 福井県加斗村の地域給に関する請願委員長報告)  第一七六 福井県宮崎村の地域給に関する請願委員長報告)  第一七七 福井県東郷村の地域給に関する請願委員長報告)  第一七八 福井県今庄村の地域給に関する請願委員長報告)  第一七九 福井北新庄村の地域給に関する請願委員長報告)  第一八〇 秋田県増田町の地域給に関する請願委員長報告)  第一八一 福島県郡山市の地域給に関する請願委員長報告)  第一八二 埼玉県越ケ谷、大沢両町地域給に関する請願委員長報告)  第一八三 千葉県勝浦町の地域給に関する請願委員長報告)  第一八四 群馬県金島村国立療養所日向荘地域給に関する請願委員長報告)  第一八五 茨城県大子町の地域給に関する請願委員長報告)  第一八六 群馬県安中町の地域給に関する請願委員長報告)  第一八七 長崎県時津町、長与村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一八八 熊本県人吉市の地域給に関する請願委員長報告)  第一八九 徳島県西尾村国立徳島療養所地域給に関する請願委員長報告)  第一九〇 岡山県作東町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一九一 岡山県玉島市の地域給に関する請願委員長報告)  第一九二 愛知県品野町の地域給に関する請願委員長報告)  第一九三 群馬県木瀬村の地域給に関する請願委員長報告)  第一九四 兵庫県加古川市の地域給に関する請願委員長報告)  第一九五 福井県加戸村の地域給に関する請願委員長報告)  第一九六 福井上中地区地域給に関する請願委員長報告)  第一九七 北海道栗沢町の地域給に関する請願委員長報告)  第一九八 静岡県三島市の地域給に関する請願委員長報告)  第一九九 岐阜県関ケ原町の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇〇 岐阜県垂井町の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇一 岐阜県神戸町の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇二 岐阜県那加町の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇三 岐阜大八賀村の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇四 岐阜県久々野村の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇五 愛知県東浦町の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇六 愛媛県妻鳥村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第二〇七 鹿児島市の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇八 鹿児島県鹿屋市の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇九 鹿児島鹿児島郡の地域給に関する請願委員長報告)  第二一〇 岩手県黒沢尻町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第二一一 岡山県荘内村の地域給に関する請願委員長報告)  第二一二 岡山県胸上村の地域給に関する請願委員長報告)  第二一三 兵庫県鶴居村の地域給に関する請願委員長報告)  第二一四 兵庫県甘地村の地域給に関する請願委員長報告)  第二一五 兵庫県川辺村の地域給に関する請願委員長報告)  第二一六 岡山県美山、堺両村の地域給に関する請願委員長報告)  第二一七 兵庫県浜坂町の地域給に関する請願委員長報告)  第二一八 兵庫県八鹿町の地域給に関する請願委員長報告)  第二一九 兵庫県出石町の地域給に関する請願委員長報告)  第二二〇 埼玉県上尾町の地域給に関する請願委員長報告)  第二二一 埼玉県安行村の地域給に関する請願委員長報告)  第二二二 埼玉県宗岡村外二箇村の地域給に関する請願委員長報告)  第二二三 千葉県保田町の地域給に関する請願委員長報告)  第二二四 秋田県の地域給等に関する請願委員長報告)  第二二五 秋田県横手市の地域給に関する請願委員長報告)  第二二六 岡山県真備町の地域給に関する請願委員長報告)  第二二七 茨城県水戸市の地域給に関する請願委員長報告)  第二二八 秋田市の地域給に関する請願委員長報告)  第二二九 秋田県能代市の地域給に関する請願委員長報告)  第二三〇 秋田県大館市の地域給等に関する請願委員長報告)  第二三一 秋田県小坂町の地域給に関する請願委員長報告)  第二三二 秋田県花輪町の地域給に関する請願委員長報告)  第二三三 秋田県角間川町の地域給に関する請願委員長報告)  第二三四 秋田県浅舞町の地域給に関する請願委員長報告)  第二三五 秋田県船川港町の地域給に関する請願委員長報告)  第二三六 秋田昭和町の地域給に関する請願委員長報告)  第二三七 秋田県飯田川町の地域給に関する請願委員長報告)  第二三八 秋田県扇田町の地域給に関する請願委員長報告)  第二三九 秋田県十二所町の地域給に関する請願委員長報告)  第二四〇 秋田県浜田村の地域給に関する請願委員長報告)  第二四一 秋田県仁井田村の地域給に関する請願委員長報告)  第二四二 秋田県神宮寺町の地域給に関する請願委員長報告)  第二四三 秋田県金浦町の地域給に関する請願委員長報告)  第二四四 北海道宗谷村の地域給に関する請願委員長報告)  第二四五 茨城県笠間町の地域給に関する請願委員長報告)  第二四六 長野県松代町の地域給に関する請願委員長報告)  第二四七 長野県戸倉、上山田両町地域給に関する請願委員長報告)  第二四八 岡山県牛窓町の地域給に関する請願委員長報告)  第二四九 岡山昭和町の地域給に関する請願委員長報告)  第二五〇 岡山県吉備町の地域給に関する請願委員長報告)  第二五一 岡山県庄村の地域給に関する請願委員長報告)  第二五二 秋田県矢島町の地域給に関する請願委員長報告)  第二五三 秋田県毛馬内町の地域給に関する請願委員長報告)  第二五四 秋田錦木村地域給に関する請願委員長報告)  第二五五 兵庫村岡町の地域給に関する請願委員長報告)  第二五六 福岡県杷木町の地域給に関する請願委員長報告)  第二五七 秋田県十文字町の地域給に関する請願委員長報告)  第二五八 栃木県烏山町の地域給に関する請願委員長報告)  第二五九 栃木県藤原町の地域給に関する請願委員長報告)  第二六〇 茨城県潮来町の地域給に関する請願委員長報告)  第二六一 千葉県浦安町外二箇町の地域給に関する請願委員長報告)  第二六二 三重県四日市市の地域給に関する請願委員長報告)  第二六三 岡山県福田村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第二六四 香川県本山村の地域給に関する請願委員長報告)  第二六五 香川財田大野村の地域給に関する請願委員長報告)  第二六六 香川県大野原村の地域給に関する請願委員長報告)  第二六七 香川県粟井村の地域給に関する請願委員長報告)  第二六八 香川県豊田村の地域給に関する請願委員長報告)  第二六九 香川県坂出市の地域給に関する請願委員長報告)  第二七〇 香川県内海町の地域給に関する請願委員長報告)  第二七一 香川県辻村の地域給に関する請願委員長報告)  第二七二 香川県上高瀬村の地域給に関する請願委員長報告)  第二七三 福岡県大牟田市の地域給に関する請願委員長報告)  第二七四 大分県竹田町の地域給に関する請願委員長報告)  第二七五 熊本県八代市の地域給に関する請願委員長報告)  第二七六 熊本県三角町の地域給に関する請願委員長報告)  第二七七 熊本県隈府町の地域給に関する請願委員長報告)  第二七八 熊本県松橋町の地域給に関する請願委員長報告)  第二七九 熊本宮地町の地域給に関する請願委員長報告)  第二八〇 岡山神島外町の地域給に関する請願委員長報告)  第二八一 岡山県真鍋島村の地域給に関する請願委員長報告)  第二八二 茨城県石塚町の地域給に関する請願委員長報告)  第二八三 奈良県宇太町の地域給に関する請願委員長報告)  第二八四 岡山県山陽町の地域給に関する請願委員長報告)  第二八五 福島県勿来町の地域給に関する請願委員長報告)  第二八六 岐阜県笠松町の地域給に関する請願委員長報告)  第二八七 岐阜県関市の地域給に関する請願委員長報告)  第二八八 岐阜県鏡島村の地域給に関する請願委員長報告)  第二八九 茨城県麻生町の地域給に関する請願委員長報告)  第二九〇 大分県緒方町の地域給に関する請願委員長報告)  第二九一 香川県榎井村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第二九二 岡山県邑久町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第二九三 山形県天童町の地域給に関する請願委員長報告)  第二九四 京都府綾部市の地域給に関する請願委員長報告)  第二九五 大阪府矢田村の地域給に関する請願委員長報告)  第二九六 岡山県早島町の地域給に関する請願委員長報告)  第二九七 三重県船津、三野瀬両村の地域給に関する請願委員長報告)  第二九八 岡山県新見、上市両町地域給に関する請願委員長報告)  第二九九 福岡県築城、八津田両村の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇〇 埼玉県坂戸町の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇一 青森県三本木町の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇二 山形市の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇三 福岡県採銅所村の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇四 鹿児島県串木野市の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇五 北海道上川町の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇六 埼玉南古谷村の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇七 埼玉県霞ケ関村の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇八 埼玉県芳野村の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇九 埼玉古谷村の地域給に関する請願委員長報告)  第三一〇 埼玉県大東村の地域給に関する請願委員長報告)  第三一一 埼玉県山田村の地域給に関する請願委員長報告)  第三一二 埼玉高階村の地域給に関する請願委員長報告)  第三一三 埼玉県名細村の地域給に関する請願委員長報告)  第三一四 埼玉県福原村の地域給に関する請願委員長報告)  第三一五 愛媛県宇和島市の地域給に関する請願委員長報告)  第三一六 秋田県本荘町の地域給等に関する請願委員長報告)  第三一七 埼玉県笠原村の地域給に関する請願委員長報告)  第三一八 埼玉県須加村の地域給に関する請願委員長報告)  第三一九 埼玉県太井村の地域給に関する請願委員長報告)  第三二〇 埼玉県荒木村の地域給に関する請願委員長報告)  第三二一 埼玉県星宮村の地域給に関する請願委員長報告)  第三二二 埼玉県太田村の地域給に関する請願委員長報告)  第三二三 埼玉埼玉村の地域給に関する請願委員長報告)  第三二四 埼玉県南河原村の地域給に関する請願委員長報告)  第三二五 埼玉県広田村の地域給に関する請願委員長報告)  第三二六 埼玉県屈巣村の地域給に関する請願委員長報告)  第三二七 埼玉県下忍村の地域給に関する請願委員長報告)  第三二八 愛知県刈谷市の地域給に関する請願委員長報告)  第三二九 愛知県赤羽根村の地域給に関する請願委員長報告)  第三三〇 福岡県黒木町の地域給に関する請願委員長報告)  第三三一 福岡県羽犬塚町の地域給に関する請願委員長報告)  第三三二 福岡県東山村の地域給に関する請願委員長報告)  第三三三 埼玉福岡村の地域給に関する請願委員長報告)  第三三四 兵庫県長谷村外二箇村の地域給に関する請願委員長報告)  第三三五 福岡県吉武村の地域給に関する請願委員長報告)  第三三六 福岡県田島村の地域給に関する請願委員長報告)  第三三七 福岡県岬村の地域給に関する請願委員長報告)  第三三八 福岡県上西郷村の地域給に関する請願委員長報告)  第三三九 福岡県勝浦村の地域給に関する請願委員長報告)  第三四〇 新潟県地蔵堂町の地域給に関する請願委員長報告)  第三四一 山梨県船津村の地域給に関する請願委員長報告)  第三四二 滋賀県金田村の地域給に関する請願委員長報告)  第三四三 岡山県三石町の地域給に関する請願委員長報告)  第三四四 秋田県大曲町、花館村の地域給に関する請願委員長報告)  第三四五 宮城県山下村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第三四六 千葉県片貝町の地域給に関する請願委員長報告)  第三四七 山口県徳山市、南陽町の地域給に関する請願委員長報告)  第三四八 栃木県氏家町の地域給に関する請願委員長報告)  第三四九 群馬国立療養所長寿園の地域給に関する請願委員長報告)  第三五〇 兵庫県瀬加村の地域給に関する請願委員長報告)  第三五一 福岡県山口村の地域給に関する請願委員長報告)  第三五二 福岡県御笠村の地域給に関する請願委員長報告)  第三五三 青森県弘前市の地域給に関する請願委員長報告)  第三五四 新潟県見附町の地域給に関する請願委員長報告)  第三五五 岡山県美作町の地域給に関する請願委員長報告)  第三五六 熊本県佐敷町の地域給に関する請願委員長報告)  第三五七 福岡県宗像郡の地域給に関する請願委員長報告)  第三五八 埼玉県中条村の地域給に関する請願委員長報告)  第三五九 埼玉県竹沢村の地域給に関する請願委員長報告)  第三六〇 群馬県中之条、原両町の地域給に関する請願委員長報告)  第三六一 新潟県吉田町の地域給に関する請願委員長報告)  第三六二 新潟県小出町の地域給に関する請願委員長報告)  第三六三 山形県酒田市の地域給に関する請願委員長報告)  第三六四 愛知県蒲郡、三谷両町の地域給に関する請願委員長報告)  第三六五 茨城県取手町の地域給に関する請願委員長報告)  第三六六 埼玉県戸塚村の地域給に関する請願委員長報告)  第三六七 埼玉県大袋村の地域給に関する請願委員長報告)  第三六八 京都府福知山市の地域給に関する請願委員長報告)  第三六九 埼玉県飯能市の地域給に関する請願委員長報告)  第三七〇 愛媛県金生、上分両町の地域給に関する請願委員長報告)  第三七一 北海道神楽村の地域給に関する請願委員長報告)  第三七二 埼玉県松山町の地域給に関する請願委員長報告)  第三七三 埼玉県柏原村の地域給に関する請願委員長報告)  第三七四 埼玉県水富村の地域給に関する請願委員長報告)  第三七五 埼玉県堀兼村の地域給に関する請願委員長報告)  第三七六 埼玉県奥富村の地域給に関する請願委員長報告)  第三七七 岡山県落合町の地域給に関する請願委員長報告)  第三七八 長崎県茂木町の地域給に関する請願委員長報告)  第三七九 長崎県小浜町の地域給に関する請願委員長報告)  第三八〇 栃木県馬頭町の地域給に関する請願委員長報告)  第三八一 愛媛県郡中町の地域給に関する請願委員長報告)  第三八二 愛媛県中山町の地域給に関する請願委員長報告)  第三八三 栃木県矢板町の地域給に関する請願委員長報告)  第三八四 愛媛県松前町の地域給に関する請願委員長報告)  第三八五 愛媛県南伊予村の地域給に関する請願委員長報告)  第三八六 福岡県草野町の地域給に関する請願委員長報告)  第三八七 埼玉県吹上町の地域給に関する請願委員長報告)  第三八八 埼玉県片柳村の地域給に関する請願委員長報告)  第三八九 秋田県鷹巣町の地域給に関する請願委員長報告)  第三九〇 埼玉県伊草村の地域給に関する請願委員長報告)  第三九一 埼玉県三保谷村の地域給に関する請願委員長報告)  第三九二 埼玉県小見野村の地域給に関する請願委員長報告)  第三九三 埼玉県八ツ保村の地域給に関する請願委員長報告)  第三九四 埼玉県出丸村の地域給に関する請願委員長報告)  第三九五 埼玉県中山村の地域給に関する請願委員長報告)  第三九六 兵庫県赤穂市の地域給に関する請願委員長報告)  第三九七 山形県上山町の地域給に関する請願委員長報告)  第三九八 三重県桑名市の地域給に関する請願委員長報告)  第三九九 東京都五日市町の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇〇 香川県琴平町の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇一 北海道紋別町の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇二 福島県若松市の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇三 長崎県崎戸町の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇四 福岡県中広川村の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇五 石川県金沢市等の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇六 石川県押野村の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇七 愛知県豊川市の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇八 京都府井手町の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇九 京都府田辺町の地域給に関する請願委員長報告)  第四一〇 京都府長岡町の地域給に関する請願委員長報告)  第四一一 京都府向日町の地域給に関する請願委員長報告)  第四一二 京都府大原野村の地域給に関する請願委員長報告)  第四一三 京都府多賀村の地域給に関する請願委員長報告)  第四一四 茨城県土浦市の地域給に関する請願委員長報告)  第四一五 高知県赤岡町の地域給に関する請願委員長報告)  第四一六 宮崎県中郷村の地域給に関する請願委員長報告)  第四一七 宮崎県北郷村の地域給に関する請願委員長報告)  第四一八 宮崎県八代村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第四一九 宮崎県鵜戸村の地域給に関する請願委員長報告)  第四二〇 宮崎県日南市の地域給に関する請願委員長報告)  第四二一 高知県野市町の地域給に関する請願委員長報告)  第四二二 石川県小松市の地域給に関する請願委員長報告)  第四二三 茨城県宍戸町の地域給に関する請願委員長報告)  第四二四 静岡県の地域給に関する請願委員長報告)  第四二五 香川県善通寺町の地域給に関する請願委員長報告)  第四二六 群馬県沼田町の地域給に関する請願委員長報告)  第四二七 北海道北村の地域給に関する請願委員長報告)  第四二八 北海道森町の地域給に関する請願委員長報告)  第四二九 北海道秩父別村の地域給に関する請願委員長報告)  第四三〇 北海道長沼町の地域給に関する請願委員長報告)  第四三一 北海道喜茂別町の地域給に関する請願委員長報告)  第四三二 京都府精華村の地域給に関する請願委員長報告)  第四三三 埼玉県八和田村の地域給に関する請願委員長報告)  第四三四 滋賀県日野町等の地域給に関する請願委員長報告)  第四三五 大分県飯田村の寒冷地手当に関する請願委員長報告)  第四三六 兵庫県浜坂町外二箇村の寒冷地手当に関する請願委員長報告)  第四三七 愛知県下山村の寒冷地手当に関する請願委員長報告)  第四三八 薪炭手当制度化に関する請願(二件)(委員長報告)  第四三九 薪炭手当に関する請願委員長報告)  第四四〇 国立病院等の職員の特別手当に関する請願(二件)(委員長報告)  第四四一 北海道利尻、礼文両島のへき地手当に関する請願委員長報告)  第四四二 愛知県豊橋市に名古屋保護観察所支部設置の請願委員長報告)  第四四三 保護観察制度の強化に関する請願(二件)(委員長報告)  第四四四 法務省保護局等の拡充に関する請願委員長報告)  第四四五 山口拘置所船木支所拡張に関する請願委員長報告)  第四四六 北海道旭川地方法務局羽幌出張所庁舎改築に関する請願委員長報告)  第四四七 岡山県湯野村に岡山地方法務局出張所設置の請願(二件)(委員長報告)  第四四八 大分地方法務局長洲出張所存置に関する請願委員長報告)  第四四九 新潟地方法務局松代出張所存置に関する請願委員長報告)  第四五〇 新潟地方法務局須原出張所存置に関する請願委員長報告)  第四五一 戦犯者の釈放に関する請願委員長報告)  第四五二 愛媛県松山地方法務局日吉出張所存置に関する請願委員長報告)  第四五三 保護観察所の強化充実等に関する請願委員長報告)  第四五四 朱鞠内、羽幌両駅間鉄道敷設促進に関する請願委員長報告)  第四五五 早岐、道尾両駅間鉄道敷設に関する請願委員長報告)  第四五六 石勝線鉄道敷設促進に関する請願、(委員長報告)  第四五七 大白川駅、福島県只見間鉄道敷設促進に関する請願委員長報告)  第四五八 小出、只見線鉄道全通に関する請願委員長報告)  第四五九 赤穂線鉄道全通促進に関する請願委員長報告)  第四六〇 豊富、浜頓別両駅間鉄道敷設に関する請願委員長報告)  第四六一 四国循環鉄道開通促進に関する請願委員長報告)  第四六二 常磐、東北両線の鉄道電化促進に関する請願委員長報告)  第四六三 京都、草津両駅間電車運転に関する請願委員長報告)  第四六四 京都、草津両駅間電車運行促進に関する請願委員長報告)  第四六五 国鉄自動車窪川線増発運行に関する請願委員長報告)  第四六六 自動車運送事業の免許制度廃止反対に関する請願(十八件)(委員長報告)  第四六七 北海道紋別町の測候所設置の請願委員長報告)  第四六八 北海道紋別町に警備救難署設置等の請願委員長報告)  第四六九 北海道紋別町に電波標識施設設置の請願委員長報告)  第四七〇 熊本県合津港しゆんせつ促進に関する請願委員長報告)  第四七一 鹿児島県根占港修築工事施行に関する請願委員長報告)  第四七二 宮城県塩釜港の一万トン岸壁工事促進に関する請願委員長報告)  第四七三 北海道羽幌港修築工事促進に関する請願委員長報告)  第四七四 山形県酒田港しゆんせつ工事施行に関する請願委員長報告)  第四七五 宮崎港修築工事促進に関する請願委員長報告)  第四七六 宮崎県延岡港修築工事施行に関する請願委員長報告)  第四七七 北海道羽幌町に燈台設置の請願委員長報告)  第四七八 埼玉県野田村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四七九 埼玉県草加町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四八〇 埼玉県新田村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四八一 埼玉県谷塚町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四八二 宮城県佐沼町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四八三 静岡県三島市の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四八四 愛知県東浦町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四八五 岩手県黒沢尻町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四八六 石川県七尾市の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四八七 埼玉県手子林村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四八八 愛知県大和町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四八九 奈良県の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四九〇 秋田県一日市町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四九一 静岡県興津町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四九二 長崎県島原市の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四九三 鹿児島県宮之城町の地域給に関する陳情(二件)(委員長報告)  第四九四 北海道大津村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四九五 青森県弘前市の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四九六 兵庫県粟賀村の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四九七 広島県上黒瀬村国立賀茂療養所の地域給に関する陳情(委員長報告)  第四九八 郵政部内の公労法適用職員と非適用職員との給与調整に関する陳情(委員長報告)  第四九九 戦犯者の釈放に関する陳情(委員長報告)  第五〇〇 戦犯者の釈放等に関する陳情(委員長報告)  第五〇一 岡山県湯野村に岡山地方法務局出張所設置の陳情(委員長報告)  第五〇二 保護官庁機構縮少案反対に関する陳情(委員長報告)  第五〇三 戦犯者の釈放等促進に関する陳情(委員長報告)  第五〇四 台湾省人戦犯者の釈放促進に関する陳情(委員長報告)  第五〇五 高知地方法務局檮原出張所存置に関する陳情(委員長報告)  第五〇六 津地方法務局荻原出張所存置に関する陳情(委員長報告)  第五〇七 山口地方法務局奈古出張所存置に関する陳情(委員長報告)  第五〇八 大阪環状線鉄道敷設に関する陳情(委員長報告)  第五〇九 杉安、湯前両駅間鉄道敷設促進に関する陳情(委員長報告)  第五一〇 京都、草津両駅間電車運行促進に関する陳情(二件)(委員長報告)  第五一一 宮崎県延岡港修築工事促進に関する陳情(委員長報告)  第五一二 宮崎港修築工事促進に関する陳情(委員長報告)  第五一三 密漁船取締に関する陳情(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      —————・—————
  3. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  諸君に対して一言いたします。  只今議長の手許に、議事進行に関する発言の通告が出ております。これに対しましては政府から説明を要することと考えます。而うしてその説明者であるところの緒方国務大臣がまだ出席いたしません。それは、衆議院の委員会に出席いたしておりまして、本院からたびたび出席の要求をいたしております。まだ出席がありません。それ故に、暫時休憩いたします。    午前十一時五十一分休憩      —————・—————    午後三時四十七分開議
  4. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。  この際、一言申上げておきます。  午前の会議には、所要の国務大臣の出席がありませんために会議を休憩いたしました。このことは、参議院として甚だ遺憾であると存じます。議長におきましては、今後かかる事態が生じませんように周到な配慮をいたしますと共に、関係方面に対しましても篤と要望をいたす所存であります。    〔岡田宗司君発言の許可を求む〕
  5. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 岡田宗司君。
  6. 岡田宗司

    ○岡田宗司君 議事進行について発言を求めます。
  7. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) よろしうございます。    〔岡田宗司君登壇、拍手〕
  8. 岡田宗司

    ○岡田宗司君 本日第三次補正予算の上程の日に当りまして、当然従来の慣例によりますれば、総理が出席をしなければならないのでございます。然るに本日総理は出席をしておらない。昨日緒方副総理は、大磯に赴かれまして、そうして総理の出席を促されたようでございますが、併し本日はついにお見えにならないのであります。第一次吉田内閣が成立しましてから、かなりの歳月が経つております。そうしてその間、国会の会期の長い短いにかかわりませず、随分重ねて参つたのでございますが、その間或いは委員会に、或いは本会議に、総理が出席をしませんがために議事に渋滞を来たしましたとしばしばでございます。(「その通り」と呼ぶ者あり)総理の出席の要求は、そのたびに行われ、参議院の議院運営委員会におきまして、或いは本会議におきましても、常に問題にされて参りました。  この国会におきましては、非常に重要な議事がたくさんございます。二十九年度予算案は勿論のこと、目下日米相互防衛援助協定に関するもの、或いは警察法改正、或いは自衛隊法等、当然総理が出席いたしましてこれについて議員の質疑に応じなければならないような重大法案がかかつておる。更に予算案につきましても、すでに本院におきましては、予算委員会は総括質問の段階に入つておるのであります。従来の慣例によりますれば、この総括質問の際には、必ず総理が出席をせられまして、そこで最後の締括りの質疑に対しまして答弁をされて参つたのであります。私どもは二十八日の予算委員会におきまして、総理の出席を求めました。然るに、総理は出席をせられない。その間の事情を明らかにするために福永官房長官に出席を頂きまして、大磯に行かれて総理と会われたそのことからいたしまして、どういうふうな状況であるか。又将来総理がいつ頃出席せられるかということについて問い質したのでございます。その際におきまして、福永官房長官の答えでは、総理は大分いいほうに向つておる、従つて今日は出られないけれども、来週に出られる。即ち本日以降においては出られるというような意味の言明があつたのであります。ところが、本日緒方副総理が各党を廻られましてのお話、或いは議運でのお話によりますというと、なお総理の病状は相当悪くて、暫らく出られないようなお話であります。而も議運に出されましたところの診断書を見ますというと、少くとも四日間ということになつておるのであります。私どもはこの点から見まして、つい二、三日前に福永官房長官が総理に会われたときには、快方に向われておるということを言われておるのが、急にまあ悪化されたように言われまして、そうして総理は出席しないのでございますが、もとより病気のことでございますから、或いは病状が悪化するということも御老人でございますので、あり得ることとも思われるのであります。併しながら、過去の事例から見ますというと、又別の見方も成り立つのではないかと思う。(拍手)従来もよく病気と称せられまして大磯に引籠り、そうして国会からしばしば出席を求められましても出席されない。そのために先国会でありましたか、衆議院ではわざわざ野党の川崎君初めが見舞と称して行くような事態さえ起りておるのであります。又数年前におきましては、病気と称して出られない総理が令嬢と共に銀座に買い物に行つて、新聞記者に見付かつた例もあるのであります。こういうことから推してみますというと、総理が今日出られないということを、私どもは直ちに官房長官或いは副総理の言を信ずるわけには参らんのであります。而も官房長官と副総理の言の間には食い違いがある。こういうことからいたしまして、なお疑惑を持たざるを得ないのであります。  今日、国会はかような重要な法案を論議し、予算を論議しております。総理は当然出席すべきがその職務であります。又一方におきましては、水爆の問題が日本だけでなく、全国の重大な問題と化しておる。そうして日本の政府はこの問題につきまして、アメリカに向つて単に第五福龍丸がどういう航路を歩いた、どういう被害を受けたかということの文書を手交しただけで、日本政府としてこの問題についての態度の表明が何らなされておらんのであります。チャーチル首相のごときはこの水爆の問題につきまして、やはり他国のことではございますけれども、重大な関心を持ち、そうしてイギリスの国会におきまして、水爆の問題についての態度の表明をしておる。当然水爆の被害の第一号であるところの我が国の首相といたしまして、この問題について何らかの発言をすべきであるにかかわりませず、(拍手)これらもなし得ないのであります。これは首相としての職責に欠けるところがあるのではないか。病気として、この重大なときに、いつまでも引き籠るということは、その任に堪えないものと言わなければなりません。(拍手)若し総理が三週間に亘りまして国会に出席せず、その任に堪えないというならば、この際、もはやおやめになるのが国会の審議を促進するゆえんである。こう言わざるを得ないのであります。  昨日、緒方副総理は大磯に参られまして、新聞に発表されたところを見ますというと、単に病気の見舞やら、或いは国会への出席を慫慂するために参られたのではないらしいのであります。それと同時に政界再編成と申しますか、その問題を論議されまして、そうして緒方副総理の発表によりますれば、保守合同を進めるというように聞き及んでおります。(「けしからん」と呼ぶ者あり)かような重大なことが相談されておるのでありますから、総理としてはまだ政治能力はお持ちになつておるはずである。私は、神経痛で個人としてはお気の毒ではございますけれども、まだなお政治能力を失つておられないならば、当然病いを押して国会に出られても差支えないのではないかと思うのであります。  過去の例を見ましても、浜口内閣の際でございますが、浜口首相は佐郷屋某に阻撃をされまして、腹部に重傷を負つた。そうして入院をされ、長い開議会に顔を出さなかつたのであります。議会におきまして、これが問題になつた。今の自由党の前身であります政友会はこの問題につきまして、浜口氏の出席できないことにつきまして非常な追及をやりまして、このとき浜口氏は、腹部に重傷を受けておりますにもかかわりませず、国会に出席をされたのであります。或いはこのために令を縮めたかも知れません。このことは、当時朝日新聞におられました緒方副総理も記憶せられるところでありましよう。少くとも議会政治というものを国の政治の建前とする以上は、首相たるものは、かくのごとき責任感を以て国政に臨まなければならんのであります。(拍手)然るにもかかわりませず、総理がかような態度をとられておることは、或いは総理の我がままにもよるでありましようが、と同時に、総理をしてかような我がままを許すところの自由党の責任にもあると言わざるを得ません。(拍手)或いは総理は新聞に伝えられるように、汚職風邪を引いておられるのかも知らんし、汚職が神経にさわつて痛がられておるのかも知れません。噂は拡まつております。すでに中曽根君は衆議院の予算委員会におきまして、大野、石井両閣僚の名前を指摘して追及をしております。本日は、前の通産大臣にして元参議院議員でありました横尾龍君が逮捕をせられているのでございます。横尾君の逮捕は、新日本海運、それに関連を持つておりました大野国務相への疑惑を深めるものと言わなければならんのであります。(拍手)或いはこういうような事態からして、総理は国会へ出ることが不利である。こういうようなお考えから出られないのかも知れないのでございます。私どもはこういうようなことによりまして、国会の審議が渋滞をし、そしてそのために予算案の成立なり、或いは他の法案の審議等に支障があることに対しては、誠に遺憾に堪えないのでありますが、これにつきまして政府並びに与党の態度を見ますならば、何ら責任を痛感しておるようには思われないのであります。これでは今後の国会の審議の状況が思いやられる。私は、この際副総理がこういうような点について、どういうふうにお考えになつておるか。国会の審議を円満に行わしめるには、内閣として今後如何なる覚悟をお持ちになるか。これをお伺いしなければ、国会の審議は更に渋滞すると言わなければならんのであります。こう思うのであります。それとも或いは吉田首相は、その職に堪えざるを以て、やめられることによつて政局の転換を図り、国政の渋滞を打開されるおつもりであるのかどうか。こういうような国会の運営の問題に関連ある重要な点が明らかにせられなければ、国会の審議は妨げられる。この点を明らかにせられまして、速かに国会の審議が円滑に行われるように処置を願いたいと考えまして、ここに発言をする次第でございます。(拍手)    〔相馬助治君発言の許可を求む〕
  9. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 相馬助治君、どういうことですか。
  10. 相馬助治

    ○相馬助治君 只今の岡田君の発言に連関して、私も議事進行上の発言を求めます。
  11. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 相馬助治君の御登壇を請います。    〔相馬助治君登壇、拍手〕
  12. 相馬助治

    ○相馬助治君 私は、只今議事進行上の発言をお許し頂いたのでありますが、由来議事進行の発言は、議長に向つてこれがなされるものであり、通例、議長の答弁を以て事足りるのが通例であることは諸君御承知の通りであります。然るにもかかわりませず、只今の岡田君の発言にしろ、私の発言にしろ、これに対して政府当局が今日答えざるを得ない、参議院議長も又さよう処置せざるを得ないというような、議会始まつて以来一つの前例を見ない形式におけるところの発言をいたさなければならないということを、私は参議院の権威のために諸君と共に悲しむものであります。併しながら問題は、この政府当局が今日まで事ごとに参議院を軽視し、或いは不幸にいたしまして、首相の病気が信ぜられないというような段階に来ておりますることを思い見まするときに、私は厳粛に以下の数点に亘つて、その答弁を議長を通じて政府側に求めざるを得ないのであります。  先ず、私は今回の内閣総理大臣の神経病は事実であろうと一応考えます。然るにもかかわりませず、このことを岡田君の発言に連関して質す理由なるものは、第一、旧帝国憲法時代と違いまして、内閣総理大臣は、他の国務大臣と同列のものではない。国会の互選によつて最高の責任者として選ばれ、各大臣の任免を初めといたしまして、殆んど国会における発言に関しては、オール・マイテーとしての権力を持つものであることを認識しなければなりませぬと同時に、曾つて首相は予算委員会において、同僚議員の質問に答えて、他の閣僚の一々の言葉を私が全部前においてなされた発言ならばいざ知らずという意味合いの答弁をしておることを私は諸君に告げなければならないのであります。かような意味合いにおきまして、今日参議院の置かれている段階は、第三次補正予算案が本会議に上程されんとし、本年度の当初予算がいよいよ最後の仕上げでありますところの総括質問に入らんとする前において、当初予定されましたる内閣総理大臣の出席が次々と延びて今日に至り、一方においては、今日保守合同というような強気の放送が首相を中心にして流るるに至つては、一体その病気の真相が奈辺にあるやということを、私のごとき人のいい男もこれを疑問に思わざるを得ないということに対しましては、恐らく諸君も御同感頂けると思うのであります。(「同感」と呼ぶ者あり)従いまして、私は昨日その眼を以て見ておいでになりました緒方副総理は、一体首相の病気を如何様に御覧になつたか。そうして将来どのような見通しに立たれるか。私は医者でないから答弁の限りではないというような答弁を私は許さない。このことに対してお答えを願わなければならないのであります。  そこで次に、私は是非お尋ねしなければなりませんことは、今日、本院にかかつておりまする予算案は、四月三日を以て自動的に成立するのでありまして、その間に処しまして本院としては、慎重審議その議を尽さなければならないのであります。然るにかかわらず、一昨日青木委員長を中心として、予算委員会に起きた混乱は、委員長の不手際でもない。野党の横暴でもなその公約を果さなかつたというところにあるのであります。このことに対しましては、予算委員会は、実に不幸な段階にあることを考えざるを得ませんと共に、かような事態がそのまま推移いたし、荏苒四月三日になるとするならば、これはまさに望むと望まざるとにかかわらず、本院は吉田首相の今般の措置によつて軽視され、本院の意思と反しまして、予算案は一方的に衆議院の審議そのままを以て成立するという不幸を見ることを考えなければならないのでありまして、これらの点に関しまして、政治的道義上、参議院軽視の問題に対しまして、如何なる理由を以て参議院をかかる意味において軽視するのであるか。このことをお尋ねしたいと思うのであります。  次に、私はこの問題は、飽くまで政治的道義の問題であろうと思いまするが、関連してこれを法的な立場から二点お尋ねしたいのであります。  その第一点は、内閣法第九条が厳粛に規定するところによりますると、内閣法第九条は、「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。」と規定してあります。吉田内閣成立以来、例の平和条約調印のために吉田首相が日本を出発するときには、副総理の定めがなくて、益谷君を副総理に任じて出発されたように記憶いたします。今般の内閣におきましては、あらかじめ首相の病気が頻発することを予定してか、抜け目なく緒方氏を以て副総理に当てたのでありまするが、これは随時随所において内閣総理大臣の代理ができるというふうに解釈すべきではなくて、若しも不幸にして事故が発生したる場合、或いは欠けたるときは、緒方氏をして代理せしめるという意味合いの規定であろうと思うのであります。従いましてかかる解釈に立つならば、本日のごとき事態においては、各党を副総理が首を下げて廻るというようなことは、飽くまでプライベートなことであつて、問題は本院議長に対して如何なる立場から、如何な説明をして、本日事故あるものとしての認定を報告し承認を求めたか、この事実について緒方副総理の答弁を私は要求するものであります。  なお、この問題に連関いたしまして、神経痛に悩みつつありまする吉田首相は、五月中旬に相成りまするや、めでたく全快し(笑声)外遊の挙に出でられるということが報道されておるのでありまするが、私も又吉田首相の宿痾の一日も速かに回復されんことを心より希うものであります。而してその場合において、外遊するというような場合には、この内閣法九条の規定を如何に理解し、如何なる手続を以て緒方副総理がその内閣総理大臣の職務を行うということを本院に対して意思を表明されんとするものであるかどうか。この具体的なる見解について承わりたいと思うのであります。  最後に一点、承わるというより、いささか私見を加えてその所見を質したことは、由来内閣総理大臣は新憲法の規定するところによりますれば、議員のうちより互選され、飽くまで責任政治の中核としての権利と義務を持つものでありまして、今日不幸なる諸問題が頻発いたし、重要なる法案が与党より、或いは議員提案を以てこの両院にかかつておりまする際において、真に内閣総理大臣がその職責に忠実ならんがためには、当然これは総辞職をすべきが筋合いであろうと思うのでありまして、(拍手)この点に関しましては岡田君の意見と私は全くその感を等しうするものでありまして、是非ともこの点についてはお避けになることなく、明確に一つ政府の見解をお述べ願いたい。而ういたしまして伝えられる保守合同というような問題に対して、現実の問題として病床より内閣総理大臣が緒方副総理に、指示なり示唆を与えたと申すのでありまするが、新聞の報道するところによりますれば、大体本日、本院に出席を予定して、而して緒方氏の強気の放送になつたように思うのでありまするが、この保守合同を吉田・緒方の線を中心として進めると仮定するならば、断固として担架に乗つてでも本院に出席すべきであつて、その病状が本院に出席不可能であるとするならば、保守合同というがごとき問題は、口はばつたい問題であるということを一点指摘いたしまして、私は政府の見解をこの際質しておきたいと思うのであります。(拍手)
  13. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 只今の岡田君及び相馬君の議事進行に関する御発言につきましては、議長からお答えをする限りではないと考えます。直接に内閣から説明することが適当であると存じます。よつて緒方国務大臣に対しまして説明を求めます。緒方国務大臣。(「名議長」と呼ぶ者あり)    〔国務大臣緒方竹虎君登壇、拍手〕
  14. 緒方竹虎

    ○国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。  予算案初め重要法案が参議院の御審議になつておる際に、総理大臣が長い期間に亘つて、病気のためとはいえ、出席不能でありますることに対しまして、政府といたしましても誠に遺憾に存じておる次第でございます。ただ岡田、相馬両君から、それは事実であるかとの御質問がありましたが、全く事実でございます。(「元気がないぞ」と呼ぶ者あり、笑声)私は一昨日の予算委員会におきまして、岡田委員から御質問がありました。それに対しまして、月曜日は多分総理の出席ができるのではないかという意味のことをお答えしたような記憶がございます。それは官房長官から聞いたところによりまして、そういう想像をいたしたのでありまするが、併し事重大でありまするので、私は昨日直接見舞かたがた総理を訪問いたしまして、病状を私の目で見、私の耳で聞いて参つたのでありまするが、実際のところを申しますると、私が予算委員会におきまして岡田委員にお答えしておるとき想像したことよりも、病状は大分重いように見受けます。そのために総理も非常に焦慮いたしまして、いろいろな薬療をやつておりまするが、今は遠い丹波の篠山から(笑声)有名な名前の医者の注射薬を取り寄せまして、主治医と相談の上その注射をやつておるのでありまするが、その効果が非常にいいようであります。いいようでありまするが、神経痛を御経験の方がおありかどうか知りませんが、神経痛というものは、時候の影響を非常に受けるもので、現にいいと思つておつた昨朝が、一昨日よりも悪いというようなこともあつて殆んどいつになつて、どう回復するかということは予言ができない。いささかも予言ができない。但しその丹波の篠山の医者の説明によりますと、土曜日に注射いたしました、相当多量に注射いたしましたその薬の効き目が大体四、五日すれば現われる。今までの経験によれば……。(笑声)今までの経験によれば二回の注射で治らなかつた患者はなかつた。ただその間幾日か安静を必要とするという医者の注意によりまして、今折角療養中であります。私の見たところ非常に痛そうで、歩行もよほど困難のように見受けます。私の客観的に見たところでも、やはり四、五日は少くとも国会の登院が困難ではないかという気がしたのであります。そういう次第でありまして、総理の病気はたしか参議院の予算審議の総括質問が終る最後の日に、十日か十一日頃起りまして、すでに今日まで十幾日をたつておるのでありまするが、決して参議院を軽視しておるというようなことではないのであります。(「重く見ていないのだ」と呼ぶ者あり)非常に総理自身は焦慮いたしておりまするために、今申上げたような薬療も試みておるような次第で、その点は信じて頂きたい。そうして御了解をお願いいたしたいのであります。  それから相馬君の御質問に、副総理という者が総理の職務を代行しておる、その基くところはどこか。これが御指摘がありましたが、内閣法の第九条によりまして、あらかじめ国務大臣の一人である私が指名されまして、総理に事故があつたとき、又は欠けたとき、これは総理の職務を代行することになつておるのでありまして、(「事故がないときにもやつておるじやないか」と呼ぶ者あり)事故のないときには、ただ私が代つて答弁をしておるだけでございます。(「午前中来なかつたのはどうしたのだ」「二人いることになるじやないか」と呼ぶ者あり)この点につきましては、すでに官報に公示しておりまするので、本日特別に議長の御承認を得ておるということはありませんが、私の資格は、そういう法に基きまして得ておる次第でございます。従いまして、内閣の責任は勿論負うわけでございます。  それから総理の外遊の問題でありまするが、これは昨年の夏頃から、総理は外遊の希望を持つておりまするが、まだ決定をしておるわけではございません。従いまして総理の外遊中どうするかということは、今のところまだお答えいたしかねます。  それからこういうふうに国会の不出席が長いならば辞職すべきではないか、そういう意思は持つておりません。ここ数日にして全快いたすだろうと思いますが、まだ病気のことで予言はできませんが、ただこれだけによつて国民の負託に背いて内閣を投げ出すという意思はございません。(拍手)  それで保守合同についてのお尋ねが相馬君からありましたが、総理は二、三週間の病気でありますが、頭は極めて健全でございまして、(笑声)病中、保守合同について構想を練つておりますことは、これは保守政党の首領として当然のことと考えております。  以上でございます。(拍手)    〔岡田宗司君発言の許可を求む〕
  15. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 岡田君、どういうことですか。
  16. 岡田宗司

    ○岡田宗司君 只今の緒方副総理の答弁に対しまして再質問をお願いいたします。
  17. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 岡田君に申します。  只今のは、議事進行に関する御発言でありますので、政府に対して質疑応答をいたすものではないと考えておりますが、一回に限りまして登壇を許します。    〔岡田宗司君登壇、拍手〕
  18. 岡田宗司

    ○岡田宗司君 只今緒方副総理の御答弁を伺つておりましたが、私どもは何ら納得し得ないのでございます。  第一に総理の病状でございますけれども、とにかく注射をいたしまして、その注射が、四、五日たつたら効き目が現われるだろう、こういうようなお話でございまして、それでははつきりと四、五日たてば見込があるかというと、そうではなくて、どうも先のことはわからない。こういうふうな御発言でございます。そういたしますというと、将来も総理の出席については不確定である。こう考えざるを得ないのであります。即ち総理が今日、かような病気において国会に出られないということ、而も将来それが不確定であるというならば、これは総理の職責を全うしないものと言わざるを得ません。(「その通り」と呼ぶ者あり)私は緒方副総理の言葉からいたしまして、総理がその職責を全うしておらんということが明らかになつた以上は、これは内閣におきましても考えざるを得ない問題であろうと思うのであります。又緒方副総理は臨時首相の問題について触れられ、すでに官報によつて緒方副総理がこの首相の代理を勤めることについての公示をしてある。こういうお話でございます。併しながら今まで臨時総理ができました歴史を見ておりますというと、そういうようなことで行われているのではありません。(「皆内閣総辞職しているよ、そのあとだ」と呼ぶ者あり)普段は緒方副総理は、副総理という名前ではあるけれども、やはり他の大臣と何ら変りない地位にあるのであります。病気になると自動的に臨時総理になる、これはおかしな話であります。サンフランシスコ会議のときには、首相は首相としての任務を帯びてサンフランシスコに渡られた。併しながら国内の問題について処理すべきものがあるが故に、益谷秀次氏を当時臨時総理に任命して行かれたのであります。普段任命しておいて、病気で休んだら途端に緒方氏が臨時総理になるというような性質のものではない。臨時総理の性質というものは、もつとはつきりしたものでなければならんのであります。こういうような観点から見ますというと、はつきりと吉田首相が今日病気でその職責に堪えない、併しながら若し辞職する段階に至つておらないとするならば、はつきりと吉田氏からして、自分は病気で今日一時その職責を全うすることができないから、臨時総理は緒方である。こういうことを政治的に国会に向つてはつきりさすべきではないかと思うのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)それがなければ、ただ官報で以て公示されたら、病気の時にはちよいと臨時になれるのだというような、あいまいな性格では許されない問題であろうと思うのであります。そういうような政治的な慣例が作られることには、私どもは納得し得ないのであります。やはり私は、なおこの点につきまして、総理はいつ頃出席できるかということについてもう少し誠意を持つた御答弁を願いたいと思うし、又その場合に、なお臨時総理という問題が起りますならば、その性格、それをはつきりさして頂きたいと思うのであります。これがやはり議事を進行する上において重大な関連を持つものと思いまして、議長を通じまして、緒方副総理に対してその御答弁を要求する次第であります。(拍手)   [国務大臣緒方竹虎君登壇、拍手〕
  19. 緒方竹虎

    ○国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。  私が何かあいまいなことを申上げたように仰せられまするが、あいまいなことを申したつもりは少しもございません。私の目で、私の素人の目で見て、どう回復するかわかりません。私自身、神経痛の経験もないし、私の目で見ていつ回復するということはわかりませんが、信用のできる医者が四日という認書を議長に出しておりますので、その医者は先ず四日で回復するものと見ておると考えられます。従いまして、あと四日で回復するぐらいな首相の事故、病気も事故の中に含まれると思いまするが、その事故によつて総理が、今、国会から欠席しておることのために、何か総理の辞職問題或いは根本の代理の制度というようなことを考える域には達していないと、さように考えております。(拍手、「もう一つ答弁が残つている」「臨時総理の性格」と呼ぶ者あり)    〔相馬助治君発言の許可を求む〕
  20. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 相馬君。    〔相馬助治君登壇、拍手〕
  21. 相馬助治

    ○相馬助治君 私の質問に対して、緒方副総理より答弁がございましたが、私は以下二点に亘つて再質問をしなければならないのであります。  第一点は、先ほどの本会議におきまする議長の発言を、速記録によつて、念のため読み上げてみます。以下これは議長の言葉です。「諸君に対して一言いたします。只今議長の手許に議事進行に関する発言の通告が出ております。これに対しましては政府から説明を要することと考えます。而うしてその説明者であるところの緒方国務大臣がまだ出席いたしません。それは」、ここからが大切なのです。「衆議院の委員会に出席いたしておりまして、本院からたびたび出席の要求をいたしおります。まだ出席がありません。それ故に、暫時休憩いたします。」このことは何を意味するか。この衆議院の委員会を調べてみますると、外務委員会である。而も外務委員長は、与党、自由党の出身の委員長である。而うしてこの外務委員会において議せられたる内容その他については、他院の問題に関して私はとやかく言う筋合いでもないし、又、議論をなさんとするものでもありません。併し問題は、一方は委員会であり、本院は重要案件を議題に供して本会議を開かんとしておるのであります。その際に、委員会に出席しておりまするが故に遺憾ながら本会議は何らの議事に入ることなく休憩せざるを得ないというような、誠に診らしい、又、例のない発言を議長をしてせしめたのは、誠に問題であると私は指摘し、その責任は、勿論かかる発言の内容の当否については、本院として問題があるが、それは暫くおくとして、政府の責任であることには疑いを容れないと申したのであります。而うしてこのことは、参議院軽視の実例がここに示されているのではないかと私はお尋ねしておるのであります。(拍手)これに対しまして、その経緯を納得するように説明して頂きたいと共に、今後かようなる問題に対しましては、政府として如何に取運ばんとするものであるか。その所見を伺いたいと思います。(拍手)  第二点は、私の質問に対しまして緒方副総理の答弁が妥当でありませんが故に、同僚岡田議員が、臨時内閣総理大臣及び通例申されておりまするところの副総理の権限について質問をなさつたのであります。意識的か無意識的か、これに対する御答弁がなかつたのでありまして、再言して本問題についての見解を私は質さんとするものであります。内閣法第九条が規定しておりまするのは、総理大臣に事故のあるとき、或いは欠けたるとき、あらかじめ指定しておいた国務大臣が内閣総理大臣の権限を行うと規定しておるのでありまして、副総理なるものは通例一つの呼び名としては存在しておるのでありまするが、国会法或いは関係法規のいずこを見てもこの言葉はないのであります。従いましてこのことは如何に解すべきかということに相成りますれば、事故あるときには指名されたるところの緒方国務大臣がこれを代行するということを規定したのであつて、事故があるかないかということの認定は、勿論、内閣自体がすべきでありましようけれども、そのことの当否に関しましては、立法府である国会はこれに対して見解を述べ得る自由は存在すると思うのであります。かようなる観点からいたしまして、本日、議長に対しまして、かようなる意味で事故あるときと認定したということを通告したかどうかと私が尋ねたのでありまして、緒方副総理に対して岡田君が尋ねたことは、その一歩今度は上を行つて、副総理というものの法的な意味における権限は如何なるものであるかということを、常識的にでなくて、法的な立場からその明快なる見解を政府に対して要求したものであると了解するのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)従いまして私は、私が申しました議長に対する手続の問題と、岡田議員が指摘されましたるところの副総理というものに対する法的見解とを加味いたしまして、この二つについて御答弁を願いたいとするのが質問の第二点であります。  従いまして、質問は二つでありまするが、二番目のものは二つの内容を持つておりまするので、以上三点に亘つて是非とも御答弁を願いたい。議長が宣言いたしましたように、不幸にして岡田君も私も三たびここに立つ自由を保有しておりませんので、お忘れなく三点に亘つて御答弁を願いたいと存ずるのであります。(拍手)    〔国務大臣緒方竹虎君登壇、拍手〕
  22. 緒方竹虎

    ○国務大臣(緒方竹虎君) 今朝、私が本会議に出席する時刻が遅れましたことにつきましては、(「出席しなかつたのだ」と呼ぶ者あり)遅れたために本会議が休憩になつて出席する機会を失つたのであります。(「出ないから休憩になつたのだ」と呼ぶ者あり)それは定刻の十時に本会議が開かれていなかつた際に、衆議院の外務委員会が、先週来各派の代表質問を総理不在中私に対して行なつておつた。その残りの極めて限られた時間の質問がありましたので、それに出席すべく、それに答えるべく私は外務委員会に出席しておつたのであります。その際に、遅れて十二時近く参議院の本会議が開かれまして、議長から御交渉がありました。(「それは何の問題だ」と呼ぶ者あり)議長から御交渉がありまして、私も委員長に対して参議院への出席を要求したのでありまするけれども、委員長がこれを許さなかつた。そのために出席ができなかつた。委員会におきましては、委員長がその統制を行なつておりまするので、委員長の指図に従わざるを得なかつたのであります。  それから私が副総理として今日総理に代ることを議長に通告したかどうかということでありまするが、これは通告しておりません。これは私は総理に事故のあるときには私が代つて総理の仕事を、職務を臨時に代行することは、これは諒とされておりますので、総理の事故のあることを議長まで申上げたのであります。(「それはいつです」と呼ぶ者あり)本朝であります。本朝九時半であります。  それから総理の外遊でありますが、副総理がそのまま臨時総理になるかという意味の岡田君の御質問でありましたが、これは旧憲法の下におきましては内閣法の第九条に当る規定がなかつたので、総理が長きに亘る事故がある場合には、臨時総理大臣を置いておりましたが、新憲法の下におきましては、内閣法の第九条にあらかじめ一名を国務大臣を指名しまして、そうして臨時に、総理が事故があり、又欠けたときに総理の職務を代行することになつておりまするので、そのときに特に臨時の総理大臣を置く必要はないと私は解しております。(拍手)
  23. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) この際、議長からも一言申します。  只今相馬君から、先刻の本会議の休憩に際しまして、議長の取扱に対して御発言がありました。これに対しましては、議長はこの本会議再開の劈頭におきまして、あの取扱は甚だ遺憾でありまするから、今後かような事態が生ぜざるように取扱いますということを申述べておきました。この点につきまして相馬君並びに満場の諸君の御了解を求めます。      —————・—————
  24. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第一、昭和二十八年度一般会計予算補正(第3号)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。予算委員長青木一男君。    〔青木一男君登壇、拍手〕
  25. 青木一男

    ○青木一男君 只今議題となりました昭和二十八年度一般会計予算補正(第3号)の予算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず、昭和二十八年度一般会計予算補正(第3号)の概要でありますが、政府は、先に第十八回国会において昭和二十八年度予算補正(第2号)を提出するに当りまして、義務教育費国庫負担金につきまして、義務教育費国庫負担法の臨時特例に関する法律案を再提出し、同法案の成立を前提といたしまして、いわゆる富裕都府県に対しては、昭和二十八年十二月以降不交付乃至減額の措置をとることを予定し、同年十一月までの所要額約二十五億円のみを計上いたしたのであります。然るに、同法案が不成立に終り、富裕都府県に対する昭和二十八年十二月以降の給与費負担金控除額相当分が不足することになりましたので、その所要額二十七億八千万円を補正追加するため、ここに昭和二十八年度一般会計予算補正(第3号)を提出いたした次第であります。  今回の補正追加額二十七億八千万円の内訳は、東京都十五億六千五百万円、大阪府十億三千九百万円、神奈川県一億七千六百万円でありますが、その財源の調達に当りましては、飽くまでインフレ抑制のため、財政規模の膨脹は絶対に避けることとし、このため所要財源のすべてを輸入食糧価格調整補給金、国債諸費、保安庁経費等既定経費の不用見込額を以て賄うことといたしましたので、昭和二十八年度一般会計予算の規模は、今回の補正前の一兆二百七十二億円と何ら変りはないのであります。  さて、本案の審査に当りましては、三月二十三日、先ず大蔵大臣より提案理由の説明を聞いて後、質疑に入りましたが、主として義務教育費半額国庫負担法に基く諸般の財政事項に関し、政府側と各委員との間に熱心なる質疑応答がなされたのであります。以下その中の主要なるものの若干について申上げますと、第一に、「義務教育費国庫負担に関して第三次補正予算を出すことは政府の政治的責任ではないか、折角特例法を二度までも出して遂に断念したのは余りに腰が弱過ぎはしないか」という質疑に対しまして緒方国務大臣より、「方針の変更又はそれに類したことを認めざるを得ない。政府としては特例法が何とかして通過することを期待していたのであるが、政治的理由で失敗に終つたので、法律に基いて今回の措置に出でざるを得なかつたのである」との答弁がありました。第二に、「第三次補正予算実施に伴い、富裕な東京、大阪、神奈川の三都府県と他の四十府県との間に存する財政上の不均衡は更に拡大される、四十府県の中には予算不足を生ずるものが相当あると思われるが、この際何らか財政措置を必要としないか」との質疑に対し、政府側から、「どの程度不足するか目下調査中ではつきりしたことは言えぬが、三月の概算払の残り七億円で足りなければ、二十八年度決算が終了して、その不足額が判明すれば、国としては当然これを補わねばならぬが、それは三十年度の予算に計上する。又実際問題として、その間に金融上困る府県に対する措置としては、預金部資金の運用又は二十九年度予算の概算払を早目に出す等によつて地方に迷惑をかけないようにしたい」との答弁がありました。又、第三の問題として、「義務教育費国庫負担の支給対象は教職員に限るべきであると思うが、地方からの要求としては、例えば教育委員会の事務に従事する職員等も含まれていないか、政府はこれをどう扱つているか」との質疑に対しては、「教職員の免許を持つた者が教育委員会の事務に従事している場合、その者にも支払うべきだとして要求されることは事実だが、国としてはそういう者を支給対象とすることはできないので計算には入れてない」との答弁がありました。第四として、「予算の概算払を受けている各府県の中には、富裕な三都府県を除き相当な赤字で困つている県があると思う。そういう県に対しては今度の補正額二十七億八千万円を、単に三都府県だけに限らず公平に配分したらどうか」との質疑に対し、文部大臣より、「最近の調査で約十億ぐらいの赤字があると考えられるが、予算は一本になつているから、残額七億円と今度の補正額二十七億八千万円合せて、実際に即して公平に交付する所存である」との答弁がありました。然るに右文部大臣の答弁に対し、「只今の文部大臣の答弁と、先の大蔵大臣の提案理由説明とは相違することになる、大蔵大臣の提案理由は変更するのか」との質疑がありましたので、政府側から統一的答弁として大蔵大臣より、「第三次補正による二十七億八千万円の追加の積算の根拠は、提案理由に述べたところと変りがございません。この分を合せて二十八年度の教育費の国庫負担金の総額は六百三億円となるが、全体としてこれで足りるか不足を生ずるかは、目下文部当局で調査中であつて、未だ判明いたしておりません。万一若干不足を生じた場合のことであるが、年度内に支出するのは概算払であつて、都道府県の決算の確定に伴つて国庫負担金の不足額が確定すれば、昭和三十年度において予算措置をとることといたします。なお、先ほど申上げた調査の結果が判明し、若し富裕都府県以外の府県について金繰りが窮迫するようなものがある場合において、全体の概算払の配分を一層公平にする見地から、富裕都府県に対する概算払が積算の根拠になつた金額と多少異なつた金額となるようなことが起つても、それは予算執行の責任に当る文部大臣の当然の権限に委ねられた問題であると考える」という答弁がありました。  かくて質疑を終局し、討論に入りましたところ、湯山委員より、日本社会党第四控室を代表して、この予算案は当然措置すべきものを措置せず、且つ措置されているものは却つてバランスを乱すものであつて、政府の不見識の結果に基くものである等の理由を挙げて反対、高橋委員より自由党を代表して、この予算案は法律の要請に基く当然の措置であり、財源調達に当つても既定予算の不用節約額を以て充てている等の理由を挙げて賛成、松澤委員より、日本社会党第三控室を代表して、この予算案は編成の前提に誤りがあること、財源の調達に当つては必要な経費を削減して、不必要な経費を削減していない等の理由を挙げて反対、小林委員より、緑風会を代表して、義務教育費国庫負担法の臨時特例に関する法律を再三提出して不成立に終り、止むなく補正第三号を提出したのは、政府の不見識の結果に基くものであるが、窮乏県に対する不足額の措置は、融資の方法を講ずると共に、成立の上は公平に交付するよう希望を付して賛成、木村委員より、無所属クラブを代表して、提出の過程及び提案理由に疑義があること、国庫負担の方法が不十分であること、補正するなら住宅対策の拡充をすべきであり、財源調達に当つても民生費が犠牲にされていること等の理由を挙げて反対、堀木委員より、改進党を代表して、義務教育費国庫負担法の臨時特例に関する法律の不成立による不足額を補填しようとするものであつて、補正予算を組むほかないこと、財源調達に当つて既定予算の枠を動かしていないこと等の理由、及び実施に当つては情勢の変化に即応するよう希望を付して賛成の旨、それぞれ述べられました。  討論を終局し、採決の結果、本委員会に付託せられました昭和二十八年度一般会計予算補正(第3号)は、多数を以て可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告申上げます。(拍手)
  26. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。湯山勇君。    〔湯山勇君登壇、拍手〕
  27. 湯山勇

    ○湯山勇君 私は日本社会党を代表いたしまして、昭和二十八年度一般会計予算補正(第3号)に対して反対をいたすものであります。  今回の補正は、富裕都府県に対する国庫負担金を打切るため、政府が一度ならず二度までも臨時特例法として提案したにもかかわらず、それが政府与党内部の不統一と、該当都府県の反撃に会つて遂に不成立に終り、止むを得ず今回提出したものであります。第三次補正は絶対やらないとしばしば大蔵大臣が言明していたにもかかわらず、この期に及んで本補正を提出するに至つたことは、政府の不明のいたすところであり、政府が義務教育費国庫負担法の真意を解せざるものであることを立証したものと言わなければなりません。(拍手)即ち政府提案による義務教育費国庫負担法が実施されて一年もたたぬうちに、一度ならず二度までもこれを打切ろうとしたり、第三次補正はやらないと言つて三カ月もたたないうちに第三次補正を提案すると、このようなことでは、国民は到底政府の言うことを信頼することはできないのであります。(拍手)  殊に今回の補正の内容は、国庫負担金二十七億八千万円の追加であつて、その内訳は、東京都十五億六千五百万円、大阪府十億三千九百万円、神奈川県一億七千六百万円という極めて簡単なものであります。この三都府県は政令によつて交付金の限度がきめられているのでありますから、計算も極めて正確にできているのでございます。ところがこの予算が一たび国会を通つて、これらの三都府県に交付される場合には、先に申しました額よりもそれぞれ減額されるということになつているのであります。即ち予算に計上されたものがその通りにもらえないという、実に不思議な現象が起るのであります。このことが予算審議の最終段階において判明して来たのであります。  その理由とするところは、二十八年度の義務教育費国庫負担金が、政令に該当しない四十府県の分で約十億の赤字となるにもかかわらず、この十億については何らの予算措置がなされていないため、その不当を追及され、そのためこの補正予算の成立が危ぶまれるに至つたのでございます。そこで政府は一部の人々と取引を行い、東京、大阪、神奈川の三都府県のために計上された二十七億八百万円の一部を他の四十府県へ流用することをひそかに決定して本補正の成立を図つたのであります。提案説明以後、提案内容を変更し、これを取引の具に供するがごとき不明朗な行為は、直接被害者たる東京、大阪、神奈川の三都府県の憤激をかうことは勿論でありますが、他の四十府県についても赤字十億の予算が措置されない以上、何ら解決策とはならないのでございます。我々はかかる国民を欺瞞し、国会を侮辱する行為を断じて許すことはできないのであります。(拍手)  法律ではつきりきめられた、全く問題のない、而もたつた一項目の義務的予算さえも、このような不明朗な取引をしなければ国会を通すことができないということでは、本日の副総理の言とも、行動とも関連して、もはや吉田内閣の末期的症状を示すものであると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  今や全国各府県では年度末に当りまして、国庫負担金十億の赤字と、不当に文部省にとめ置かれている七億との合計十七億が交付されていないため、さなきだに窮迫した今日の地方財政の下では、そのしわ寄せが教員の整理、定員減、女教員の整理、昇給昇格の停止となり、教育は全く重大な危機にさらされているのでございます。この現実を無視して、四十府県に対する本年度の不足分について何ら補正がなされていないことは、全く政府の怠慢であつて、その責任は極めて重大であると言わなければなりません。  更に、政府は国民生活を極めて軽視しておるという事実を挙げたいのでございます。本年度の生活保護管は、すでに四十七億の赤字が確実であり、政府もこれを認めて本年度の予備金より十二億を出し、二十九年度予算において二十八年度の赤字補填として二十億を計上し、更にこれが三派修正によつて二十五億に簡単に増額されたのであります。これだけ赤字のはつきりした経費をなぜ補正追加しなかつたか。又、児童保護費につきましては、本年度九億五千万の不足に対し予備金より五億が措置されたけれども、残りの四億五千万については全く放置されております。そのため保育所は全国的に経営難に陥つておる実情でございますが、なぜこの現実を放置しておくか。又、食品衛生法第二十六条による食品検査の経費は、国民の食生活、国民の衛生の見地から極めて重要なものであるにかかわらず、二十八年度の本予算、更に三回に亘る補正予算において、この項目さえも出していないのでございます。これは明らかに食品衛生法第二十六条違反であつて、法律違反を政府は犯しておると言わなければなりません。殊にビキニの水爆以来その必要が更に増大しておるにもかかわらず、正当な方法によつてこの食品衛生の支出ができない状態にある。この責任を一体政府はどのように負うか。更に又、当然農家に対して支払われなければならない米の減収加算額を無視して、農民をして失望させ、生産に対する意欲を欠如せしめておる事実、これら数個の点は我々の到底承認することのできない点であります。(拍手)  最後に申上げたいことは、今回の補正予算の財源を教育費、民生費に求めまして、最も不必要な防衛関係費からは申訳程度しか出していないということでございます。結局、政府は教育民生の犠牲において再軍備を強行せんとする意図の現われであつて、全国民の絶対承服できないところであると思うのでございます。  以上の理由によりまして、私どもは本補正に反対をすることを表明いたしまして、討論を終ります。(拍手)     —————————————
  28. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 松澤兼人君。    〔松澤兼人君登壇、拍手〕
  29. 松澤兼人

    ○松澤兼人君 私は日本社会党第二控室を代表いたしまして、只今議題となりました昭和二十八年度一般会計予算補正第三号に対し、断固反対の意を表明すると共に、以下若干の反対討論を試みんとするものであります。  この第三次補正予算は、富裕三都府県に対する義務教育費国庫負担二十七億八千万円を計上すると共に、その財源として各省の予算を削減したものでありますが、これは政府が先に二回に亘つて提案いたしました義務教育国庫負担法の臨時特例に関する法律案が、憲法二十六条の義務教育無償の原則と教育の機会均等の原則を無視した悪法であるとの強い世論の反撃に会つて流産した結果、補正予算を組まないという大蔵大臣のしばしばの言明にもかかわらず、その前書を棚上げにして、ここに三十七億余の補正をしなければならなくなつたものであります。このような第三次補正という重大な政治的不始末を生じたそもそもの根源は、政府の教育に対する一貫した信念が全く欠如し、その都度の党派的利害に捉われて、行当りばつたりの政策に起因しているものでありまして、例えば教育委員会を町村の末端まで設置し、これに必要な経費を与えず、これを育成する現実の方策を実施せず、この教育長と助役を兼任せしめ、本来、教育を不当な支配から解放しようという教育委員会法の趣旨を没却し、更に、町村の教育委員会を予算の裏付けもなさずしてこれを設置することが教育の民主化を推進するゆえんであるかのごときゼスチユアを示しながら、突如として今回は教育二法案を提案し、教育の反動化と破壊を企図せんとしているがごときは、その顕著なる例であります。  大達文部大臣の最近の言動は、全く反動の一言に尽きるところでありまして、かかる文部大臣に文教を委ねている吉田内閣の非民主的態度は、断じて許すべきではありません。(拍手)補正予算の基礎要件たる政治理念が先に述べたように全く一貫性を欠いておるため、本補正案は極めて不十分なものに終つているのであります。義務教育費国庫負担金の富裕三都府県に対する支出は、我が党の主張の一部が実現されたものでありますが、併しその他の府県に対し当然国が負担すべき分は全然計上されておりません。而も政府が支出せんとしている二十七億八千万円の算出の基礎となりましたものは、昨年の五月の現員現給でありまして、その後の昇給に伴うところの経費の増加などを全然見込んでいないのであります。全国教育委員会協議会の調査によりますと、教員給与の不足分は九億六百二十六万八千円となつており、又、各県から文部省に報告された不足額は、東京、愛知、京都、大阪、兵庫福岡の六都府県を除く四十県において十七億六千四百万円に達しております。このために地方によつては三月分の教員給与の支払に支障を来たしているところもあるような状態であります。仮に、先ほど湯山君から指摘されましたように、若しこの経費を三都府県分をこの以外の県に使用することになれば、予算の趣旨が没却されることになることは当然であります。我が党は義務教育国庫負担金として政府原案より十七億六千五百万円増の四十五億四千四百万円を要求し、以て教育の適正なる遂行と地方自治の円滑なる運営に資せんとしているのであります。  更に、若しも補正を編成しなければならないとするならば、我々は何よりも先ず社会保障関係費を追加支出する必要があると考えているのであります。特に最近における生活保護並びに児童保護の対象の増加を考慮いたしますならば、少くとも三十億の増加支出が必要であります。又、米価については、米価審議会の答申を尊重する上から、減収加算の追加支出分八十二億円を計上することが必要であります。政府は逆にこれを削減いたしまして、働く国民の生活を犠牲にしようとしているのであります。  次に財源の問題であります。政府はこの補正のための財源を、すべて一般会計予算のうち、不用見込額の削減によつて捻出しておりますが、その財源となつた項目を見ますならば、誠に民生安定を犠牲にしている点に求められているのでありまして、全く抵抗の弱いところから財源をひつこ抜いて寄せ集めているという感じを強くするのであります。我々はこの財源として防衛関係費、特に保安庁費と防衛支出金にこの財源を求めることが当然であると考えるのであります。この最大の財源を充てるならば、我々が主張しております社会保障関係の費用を、このたびの第三次補正の中に計上することは優にできると我々は考えているのであります。  最後に注意すべきことは、この第三次補正が組まれた意味であります。この補正はその規模において少額ではありますけれども、実は明らかに二十九年度予算の補正として考えられないことはないのであります。即ち、政府は二十九年度予算に示された極端な緊縮予算のために、各方面の反撃に会いまして、二十八年度の予算という形において今回の追加予算が組まれているのであります。このような情勢の中におきまして、第三次補正が二十八年度補正であるかのごとき形式をもつておりますけれども、実質におきましては二十九年度予算と一体をなしているものでありまして、政府の予算編成の方針が先ずこの第三次補正において崩れているということを明確に申上げなければならないのであります。  以上述べましたように、二十九年度予算の影響が、すでに経済界を初め、国民生活全般の上に非常な影響を与えているのでありまして、我々はこの予算が如何に反動的なものであるかということを痛感せざるを得ないのであります。国民生活の安定と民主的な教育の達成を念願しております我々といたしましては、かかる補正案には断固として反対しなければならないのであります。(拍手)     —————————————
  30. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 平林太一君。    〔平林太一君登壇、拍手〕
  31. 平林太一

    ○平林太一君 第三次補正予算に対し反対の意を表明し、これが理由を明確にいたすものであります。  反対の第一の理由となすものは、吉田君、吉田内閣の現下の様相、生態、姿なるものが、恰もビキニ水爆の灰をかぶつたまぐろのごとき状態にあるということであります。(拍手)この事実は蔽うべからざる事実であります。現に本日も、曾つては活きのいいときもあつた吉田君が、その肉体をこの議場に運ぶことができないという事態である。(拍手)この上は吉田君及び吉田内閣をして、できるだけその退陣、その往生を楽にしてやるべきであります。(拍手)その吉田君の大往生と申しましようか。大往生を楽にするということは、当然、来たるべき昭和二十九年度予算案全体に対してこれを否決することは当然である。取りあえずの処置としてこの予算案を否決するということである、せなければ国家のためにならないのである。これが第一の反対の理由であります。  第二は、目下世論を聳動させておりまする汚職事件であります。その汚職の中心人物とも見るべき飯野海運の社長、俣野健輔、同人が逮捕前に数日間、首相官邸に寝泊りをいたしたということが新聞紙上に出ております。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)又俣野健輔は数年前より人に会うごとに、懐中より銀のシガレット・ケースを出して曰く、このケースは、吉田首相がサンフランシスコ会議のときにわざわざ自分に買つて来てくれたのであると、愚人の悲しさ、人に誇つておつたというこの事実、(拍手)これは吉田茂対俣野健輔の関係が、路傍一片の他人でないという事実を証明するものであります。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)かくいたしますれば、私は源泉の清きを求めずして、何ぞ下流の清きを求めんや。このたびのこの汚職疑獄事件においては、現閣僚、前閣僚十一名が新聞紙上におきましても、その渦中の人物として天下に公表せられております。(拍手)ことによると、吉田茂という人物が、今回の汚職事件の源泉、みなもとをなしたのではないかという、このことを想定せざるを得ない。この吉田茂、この吉田内閣がこの議場にその議決を求めております予算案に対して反対をするということは、国家のため、特に参議院のため、当然の処置と言わざるを得ません。これ、第二の反対理由であります。  最後に申上げますことは、思えば綱紀粛正のことであります。かくのごときことは、永遠に亘る政治の基礎問題であります。広く社会の根抵をなすべき社会良心の健否の問題であります。社会秩序、社会正義の実現不実現が、かかつてここに存することを銘記すべきであります。この綱紀紊乱、綱紀の弛緩をなしたる、未だ曾つて我が国の歴代内閣中にも見る能わざるこの吉田内閣をして、速かに退陣せしめ、辞職せしむることは、我が参議院の使命であります。(拍手)これをなすことは取りも直さず本予算案に反対をいたし、本予算案に賛成をいたさないというこの厳粛なる事実であります。  以上、反対の理由を明白にいたしてこの壇を降るものであります。(拍手)
  32. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これにて、討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案の表決は記名投票を以て行います。本案に賛成の諸君は白色票を、反対の緒君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。氏名点呼を行います。議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕    〔参事氏名を点呼〕    〔投票執行〕
  33. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票漏れはございませんか……投票漏れはないと認めます。  これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。    〔議場開鎖〕    〔参事投票を計算〕
  34. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数 百六十四票  白色票 百六票  青色票 五十八票  よつて、昭和二十八年度一般会計予算補正(第3号)は可決せられました。(拍手)      —————・—————    〔参照〕  賛成者(白色票)氏名   百六名    佐藤 尚武君  小林 武治君    岸  良一君  北 勝太郎君    加藤 正人君  片柳 眞吉君    梶原 茂嘉君  上林 忠次君    楠見 義男君  井野 碩哉君    加賀山之雄君  森 八三一君    森田 義衞君  村上 義一君    三木與吉郎君  前田  穰君    廣瀬 久忠君  早川 愼一君    野田 俊作君  豊田 雅孝君    常岡 一郎君  土田國太郎君    館  哲二君  竹下 豐次君    新谷寅三郎君  島村 軍治君    白井  勇君  横川 信夫君    深水 六郎君  木村 守江君    安井  謙君  伊能 芳雄君    青柳 秀夫君  高野 一夫君    西川彌平治君  石井  桂君    関根 久藏君  川口爲之助君    吉田 萬次君  酒井 利雄君    佐藤清一郎君  剱木 亨弘君    谷口弥三郎君  宮本 邦彦君    長谷山行毅君  瀧井治三郎君    田中 啓一君  大矢半次郎君    石川 榮一君  岡崎 真一君    愛知 揆一君  石原幹市郎君    植竹 春彦君  岡田 信次君    松岡 平市君  大谷 瑩潤君    團  伊能君  西郷吉之助君    中川 幸平君  寺尾  豊君    中山 壽彦君  中川 以良君    山縣 勝見君  吉野 信次君    重宗 雄三君  津島 壽一君    大達 茂雄君  青木 一男君    小滝  彬君  伊能繁次郎君    杉原 荒太君  榊原  亨君    高橋  衛君  西岡 ハル君    重政 庸徳君  小沢久太郎君    鹿島守之助君  木内 四郎君    藤野 繁雄君  石村 幸作君    青山 正一君  秋山俊一郎君    入交 太藏君  加藤 武徳君    上原 正吉君  郡  祐一君    山本 米治君  小野 義夫君    平井 太郎君  川村 松助君    堀  末治君 池田宇右衞門君    島津 忠彦君  松野 鶴平君    小林 英三君  草葉 隆圓君    泉山 三六君  黒川 武雄君    石坂 豊一君  井上 知治君    岩沢 忠恭君  野本 品吉君    三浦 義男君  深川タマヱ君    紅露 みつ君  一松 定吉君     —————————————  反対者(青色票)氏名  五十八名    小林 政夫君  永岡 光治君    三輪 貞治君  湯山  勇君    大和 与一君  木下 源吾君    内村 清次君  秋山 長造君    阿具根 登君  大倉 精一君    河合 義一君  岡  三郎君    亀田 得治君  永井純一郎君    清澤 俊英君  成瀬 幡治君    小林 亦治君  小酒井義男君    佐多 忠隆君  重盛 壽治君    久保  等君  堂森 芳夫君    田畑 金光君  高田なほ子君    安部キミ子君  矢嶋 三義君    藤田  進君  岡田 宗司君    田中  一君  戸叶  武君    藤原 道子君 小笠原二三男君    菊川 孝夫君  若木 勝藏君    山田 節男君  天田 勝正君    松本治一郎君  中田 吉雄君    三橋八次郎君  千葉  信君    羽生 三七君  三木 治朗君    曾祢  益君  山下 義信君    市川 房枝君  東   隆君    松永 義雄君  赤松 常子君    須藤 五郎君  平林 太一君    加藤シヅエ君  鈴木  一君    千田  正君  松澤 兼人君    上條 愛一君  木村禧八郎君    村尾 重雄君  羽仁 五郎君      —————・—————
  35. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第二、恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長小酒井義男君。    〔小酒井義男君登壇、拍手〕
  36. 小酒井義男

    ○小酒井義男君 只今議題となりました恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  本法律案は、衆議院議員平井義一君ほか三名の発議による法律案であります。先ずこの法律案の発議された理由とその内容につきまして御説明いたします。  公務員の在職年に対する加算制度は、旧軍人関係の恩給との均衡上と給与面における改善の実情とに鑑み、原則として廃止されたのでありますが、ただ昭和二十八年法律第百五十五号恩給法の一部を改正する法律の附則第四条におきまして、この改正法律の施行当時現に在職する公務員の在職年の計算については、本年三月三十一日まで従前の規定によつて加算されることとなつておるのであります。然るに、蒸気機関車乗務員等のごとく不健康業務に従事する職員は、通常の業務に従事する職員に比べて永年勤続することが殆んど不可能であるのみならず、多くは短命に終つている実情でありますので、かくのごとき不健康業務に従事する職員の在職年の取扱については、これに代るべき制度の決定を見るまでの移行期間を更に一年間延長して、この移行による空間を補うための暫定措置を講じておこうというのがこの法律案の発議されました理由であります。  先に挙げました恩給法の一部を改正する法律の附則第四条には、この法律施行の際、現に在職する者のこの法律施行後八カ月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、なお従前の例による旨を規定しておりまして、この規定の「八月」とあるのを「一年八月」と読替えて、結局本年四月一日から来年三月三十一日までは不健康業務に従事する公務員の加算を従前通り認めて行こうとするのがこの法律案の内容であります。  内閣委員会は、委員会を三回開きまして本法律案の審議に当つたのでありまして、その際提案者を代表して衆議院議員平井義一君が出席されましたほか、特に恩給関係の担当の大臣である加藤国務大臣の出席を求めまして、本法案に関連する各種の問題について内閣委員との間に熱心且つ周到な質疑応答がなされたのであります。これらの質疑応答によつて明らかにされました主な点をここに御報告いたします。  その第一点は、「この法案が議員提出法律案の形をとるに至つた理由如何」という問題について提案者に質問がなされましたが、これに対して提案者は、「政府は今日不健康業務に従事する公務員に対して加算を認めない方針を固くとつておるので議員立法の形をとつた次第であつて、附則で一年間延長の暫定措置をとつた理由は、来年三月中に即ち本年四月一日から一年間に、不健康業務に従事する各種公共企業体等共済組合法を考究検討し、その法案が成立するであろうとの見通しによるものである」との答弁でありました。その第二点は、「この法律案が成立した場合、昭和二十九年度予算に影響するところはないか」との質問に対しまして、提案者より、「来年度予算には影響しない、そしてこの点は政府当局も了解しておる」旨の答弁がありました。その三点は、「本法律案に対する政府の所見如何、特に不健康業務に従事する公務員に対し、政府は将来加算制について考慮する意向を持つておるかどうか、保安隊、自衛隊等の職員に対し政府は将来加算制を認めないかどうか」との質問に対しまして、加藤国務大臣より、「不健康業務に従事する公務員に対しては現在給与の面で特に優遇しておるが故に、恩給の上で加算制を認むる必要がない点と、今日、旧軍人の恩給に加算制を廃止している点と、この二つの理由によつて政府は将来この不健康業務に従事する公務員に恩給の加算制を認めない方針である。又保安隊、自衛隊等の職員に対して現行恩給法の上では加算制を認めることはできない。将来の問題としては、人事院が如何にこの問題をきめるか、その処理如何によつて決せられるべき問題である」旨の答弁がなされました。その第四点は、「不健康業務に従事する公務員の恩給加算については、政府は給与の面で十分優遇しておるから将来再考する意向はない旨を強く繰返し答弁しておるが、政府の答弁のごとき単に給与面の優遇によつて、加算制廃止による恩給法上の不利益を補い得るものではない。政府はこの給与面の改善と加算制の廃止との間に必然的な関連性のあるものと認めるか」との重ねての質問に対しまして、加藤国務大臣は、「その点は見解の相違である。政府は給与面の改善によつて加算制廃止の不利益を十分補い得ると考えておる」との答弁に終始されたのであります。  内閣委員会は、去る二十六日の委員会で質疑も終り次いで討論の段階に入りましたところ、矢嶋委員は社会党第四控室を代表して、不健康業務に従事する者の加算制の問題について、政府においては全般的且つ科学的の研究検討がなされておらず、その答弁で述べるところの廃止の理由は我々を納得せしむることができない、来年三月末までに政府は我々の納得し得る措置を講ぜられることを要望して原案に賛成の旨、山下委員は、社会党第二控室を代表して、軍隊、軍人の存在しない今日においては、旧軍人の恩給加算の廃止には異存がないが、この不健康業務の加算制の適用を受ける公務員は現存しておるが故に、この加算制が廃止されるならば、これに代るべき対策が必要である。政府の答弁によると、これらの者には給与の面で相当の措置が講ぜられておるとのことであるが、その実情が今日未だつまびらかにされていないからその実情の調査にも今後時日を要する。仮にこれらの者に給与面での優遇があるとしても、その従事する業態の危険性と体力の消耗性等から言つて、加算制があつて当然である。なお又、前回の法律改正の趣旨がその適用を受ける対象者に十分徹底していない現状であるが故に、この点から見ても、相当の時日を置く必要があると認める。以上の理由によつて原案に賛成である旨、寺本委員は、改進党を代表して、公共企業体以外の不健康業務に従事する一般公務員についても、今後一カ年間に政府はその改善策について十分検討されんことを要望して原案に賛成の旨、竹下委員は、公共企業体以外の不健康業務に従事する公務員に洩れのないように、その恩給、給与等の改善対策について、政府においても十分留意されんことを要望して原案に賛成の旨、白波瀬委員は、自由党を代表して、恩給加算制についての政府の考え方が明らかでないように思われるから、この延長した一年間に、政府においても、又委員会においてもこの点を十分検討せられんことを要望して原案に賛成の旨、最後に、野本委員は、純無所属クラブを代表して政府の答弁によれば、不健康業務に従事する者には、その在職中の給与の上で補つておるとのことであるが、現在の給与では退職後の生活を補い得るものでない点、又この改正法案が鉄道従業員のみに適用されるものであるかのごとく解せられておるが、この改正法案は不健康業務に従事する他の一般公務員についても考慮せられ、適用せられるものである点、この二点を特に指摘して原案に賛成の旨の発言がありました。  討論を終りまして、直ちに原案について採決をいたしましたところ、全会一致を以て可決すべきものと決定せられました。  以上を以て報告を終ります。(拍手)
  37. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  38. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  39. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第三、外国人登録法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案  日程第五、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。法務委員長郡祐一君。    〔郡祐一君登壇、拍手〕
  41. 郡祐一

    ○郡祐一君 只今上程されました三案の委員会における審議の経過とその結果について御報告いたします。  先ず、外国人登録法の一部を改正する法律案の委員会における審議の経過とその結果について御報告いたします。  外国人登録法は、平和条約の最初の効力発生の日から施行されて参りましたが、そのうち登録の申請に当りまして、一般外国人に強制的に指紋を押捺させる旨の規定は、それが我が国の制度としても初めての試みであるため相当の準備を要し、かたがた一般外国人に対しても、その制度の趣旨を周知徹底させる必要がありましたので、当初その施行につき一年という猶予期間がおかれました。ところが一年を経過いたした昭和二十八年三月におきまして好転を期待されていた日韓両国の国交調整等に障害となる虞れもありまして、本条の施行は更に一年延長されて今日に至つているのであります。ところが只今指紋押捺制度を実施するためには、相当多額な財政支出を要しますので、国家財政の現状に鑑み、本法案の施行を更に一年延長せんとするものであります。  委員会におきましては、慎重審議を重ね、各委員より諸般の事項について適切な質疑がなされました。その主なるものを挙げますと、前回の指紋制度実施延期の理由が、韓国人を主たる対象として、外国人がこの制度になじまないこと及び日韓会談に悪影響を与えるという二点だつたが、これらの問題についての現状如何ということ、実施に当つて如何なる点に費用を要するかという点等でありまして、これに対して政府側より、今回の延期は専ら予算上の理由によるものであり、実施については昨年より着々と準備を進め、関係の政令や事務処理要領も用意し、市町村吏員に対する指導も始めており、韓国人側の理解にも努めて来たし、十指指紋を一指指紋に変更したこと等のため無用の摩擦は避け得られるものと信ずる。実施に当つての費用は主として指紋制度の講習、器具、用紙等に必要であるが、たまたま二十九年十月頃が登録証明書の一斉書換えの時期に当るので、今年度に実施すると多大の費用を要するが、三十年度においては書換えがぼつぼつ出る程度であるから、経費その他の点で適当であるという説明がありました。その開議員を長崎県に派遣し、大村入国者収容所及び大村入国管理事務所の実情を視察すると共に、指紋制度実施の影響等を調査いたしました。この調査の結果や委員会における審議の詳細は会議録に譲ることといたします。  討論におきましては、別に発言もなく、採決に入りましたところ、本法案は、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申上げます。  本法案は、一般公務員の恩給の増額に応じ、昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた執行吏の恩給について、昭和二十八年十月分以降、その年額を十万八千円を俸給年額とみなして算出した金額に改訂増額せんとするものであります。  執行吏は一般公務員と同様に恩給を受けることになつており、その年額は執行吏の手数料に対する国庫補助基準額を俸給とみなして算出することになつております。一般公務員につきましては、すでに昭和二十八年十月分以降は、昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給についても一万二千八百二十円べースヘの給与の増額に応じ、恩給年額計算の基礎となる俸給額が増額されておりますが、執行吏については同様の措置がとられておりませんので、その均衡をとらんとするものであります。  委員会におきましては、慎重に審議いたしましたが、その詳細は会議録によつて御了承を願いたいと存じます。  討論におきましては別に発言がありませんで採決いたしましたところ、本法案は、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案について申上げます。  平和条約第十一条による被拘禁者の赦免、減刑及び仮出所等に関する事務を掌る機関として中央更生保護審査会が設けられております。この審査今は、現在三人の委員で運営しておりますが、本法案は、これを五人に増員せんとするものであります。  戦犯者として巣鴨プリズンに拘禁されている者は、全国民の熱望と国会その他関係機関の努力により漸次出所してはおりますが、現在なお七百六十余人の多きを数えております。これらは米、英、蘭、濠の四カ国関係でありますが、これらの関係国は全面釈放についてはなお難色を示し、個別的司法的に処理する意向でありますので、我が国においてもこれに対応する勧告手続を要する次第であります。かような要求に応じますためには事務が極めて精緻にして複雑なものとなり、現存三人の委員では迅速適切な処理が困難となるというのが増員についての主な理由であります。  委員会におきましては、慎重に審議を遂げ、その間各委員から、適切な質疑がなされました。その主な点は、現在までに収容者について一応の調査をなし、殆んど全部について勧告を終えているのに、今回増員せんとするのは如何なる理由によるかという点、増員による経費の増加額、委員の執務振りの点等であります。これに対してそれぞれ政府側から答弁がありましたが、詳細は会議録に譲ることといたし、その概略を述べると次の通りであります。  昨年、土田委員長が関係国を歴訪した際明らかになつたことは、各国とも政府当局は戦犯の釈放について好意的ではありますが、国民感情としては釈然としないものがあり、そのため全面的な赦免は殆んど見込なく、個別的な赦免も、詳細にして正確な資料を要するというのであります。現在各委員は非常勤なるにかかわらず、殆んど毎日出勤し、心証を得るためには、必ず巣鴨プリズンに出張し、本人に接見するという有様で非常に精励しておりますが、このままでは今後各委員の事務量が増加し、結局において戦犯者の釈放が遅延する虞れがあります。而して今回の増員は、専ら戦犯処理のためでありますので、戦犯事務が終了すれば再び減員して元に戻すという説明であります。なお今回の増員による経費の増加は、年間約百万円とのことであります。  討論におきましては、宮城、亀田両委員より発言がありました。いずれも結論においては、本法案に賛成であり、その趣旨も大体共通であります。即ち中央更生保護審査会委員の執務の状態からすれば、増員の理由に乏しいが、戦犯事務処理のため臨時に増員することは納得できる。併しその人選には特に慎重を要する。又戦犯処理が終つたときは、直ちに三人に減員すべきであるということでありました。特に宮城委員からは、新委員の人選については法律家を加えるよう考慮せられたいという趣旨の発言がありました。  かくて討論を終り、採決に入りましたところ、本法案は、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。  右、御報告いたします。(拍手)
  42. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  43. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて三案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  44. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第六、学校教育法の一部を改正する法律案  日程第七、国立学校設置法の一部を改正する法律案  日程第八、公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。文部委員長川村松助君。    〔川村松助君登壇、拍手〕
  46. 川村松助

    ○川村松助君 只今議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、文部委員会における審議の経過と結果について御報告申上げます。  改正の第一点は、医学及び歯学教育の改善のために、昭和三十年度から大学の医学又は歯学の課程の修業年限を六年以上とし、これを四年の専門の課程と二年以上の進学の課程に分け、特別の必要がありますときは、専門の課程のみを置くことができるようにいたすことであります。  御承知のように新学制におきましては、大学において医学又は歯学の課程を修めまするには、医学又は歯学以外の学部に二年以上在学し、所定の単位を履習した者でなければならないことになつております。併しながらこの制度実施後の実情を見ますと、総合大学におきましては、医学又は歯学の学部に進学を希望する者が、一応他学部に入学するということとなり、その学部の専門の課程に進学しようとする者の進学を阻害するという現象を起しております。又一方、単科大学では、その大学が希望するような入学者を確保することができないというような事情も起つているのであります。これらの情勢に鑑みまして、それらの大学の事情に適応した措置がとれますように、昭和三十年度から、所要の改正を行おうとするものであります。  第二点は、盲学校及びろう学校の中学部の就学義務を昭和二十九年度から逐年実施しようとすることであります。盲学校及びろう学校の小学部の義務制は、昭和二十三年度から始められましたが、昭和二十八年度にはその完成年度に到達いたしました。これに引続きまして、来年度から中学部の義務制を開始するために、所要の改正を加えようとするものであります。  次に本案の審議におきまして行われました質疑応答の主なるものについて申上げます。  先ず須藤委員より、「本改正によつて特別の進学課程を設けることは、教育の機会均等の原則に反するのではないか」との質問がありましたが、文部当局からは、「この改正に、よつて特別に門戸を閉鎖するものではない」との説明がなされました。又木村委員よりは、「本改正が新学制の根本方針に変更を来たす虞れはないか、又医学、歯学進学課程のための大学設置基準がむずかし過ぎるのではないか」との質問があり、文部当局からは、「改正後も教育内容に変化なく、又進学課程の設置基準の設定については十分の検討を加えたい」旨の答弁がありました。更に相馬委員からは、「本改正に関しては、中央教育審議会に諮問をしているか。その答申が本改正法案に全部包含されているか」との確認がありましたのに対しまして、文部大臣から、「その通りである」旨の答弁がなされました。  その他の質疑応答の詳細につきましては速記録に譲りたいと存じます。  委員会におきましては、討論を省略し、直ちに採決に入りましたところ、全会一致を以て本案を可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申上げます。  次に、国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、文部委員会における審議の経過と結果について御報告申上げます。  本法案は、政府の提案理由の説明によりますと、昭和二十九年度の予算に照応して、関係条文を改正するものでありまして、先ずその改正の骨子とするところを簡単に申述べますと、改正の第一点は、神戸大学の文理学部を文学部と理学部に分離し、愛媛県立松山農科大学を愛媛大学の農学部として移管するものであります。改正の第二点は、山形埼玉、和歌山、岡山徳島の五大学に、それぞれ短期大学部を併設するものであります。改正の第三点は、東京工業大学に附置しておりました六研究所を整備統合して四研究所とするものであります。改正の第四点は、学年の進行によりまして、全学生が存在しなくなりました国立大学に包括されていた旧制学校の廃止に関するものであります。改正の第五点は、以上のほか関係条文を整備する等のための所要の改正でありまして、従来法で規定しておりました事項を政令又は省令に委任するものであります。  委員会におきましては、参考人の意見をも徴し、極めて慎重に審議を重ねました。審議の過程におきましては、相馬、荒木、高田、須藤、永井、劔木、木村、阿部、田中、高橋の各委員から、活発な質疑がなされましたが、以下、質疑応答におきまして明らかになりました主なる事項について御説明申上げます。  先ず第一に、従来本法で定めていた事項を政令や省令に委任することは、事務の簡素化であつて、実質的な変更をもたらすものではないこと、他の国家行政機関の例にみて、当然の措置である旨の説明がなされました。第二に、国立大学の予算は、各大学当局と文部、大蔵両省の三者で協議編成する、いわゆる積上げ予算であつて、本法律案はその予算に照応して改正するものであるから、たとえ政令、省令に委任しても、予算内での分取り競争や地方弱小大学への圧迫等は起り得ず、学校差を増大するような懸念はないと、極めて明快な説明がなされました。第三に、国立学校の行政整理は、三カ年計画で総員二千二百六十六名の整理が行われる予定であつて、来年度はその四〇%に相当する九百三名が整理の対象となるが、大学院、短期大学等の学年進行、学部、学科の新設等によつて五百六十九名の増員がなされるため、来年度の差引き減員は三百三十四名であるとのことでありました。第四に、原子核研究所は、本年度予算にはその設置準備費が計上されておるが、未だ本法に規定するような形にはなつていないこと、将来は、東京大学に附置する共同利用の研究所として、本法に規定する予定である旨の説明がありました。第五に、現在国立大学の学部、学科等の新設等は、当然大学設置審議会に諮問した上でなされるのであるが、国立大学の運営に関しては、設置審議会は、必ずしも適当な諮問機関ではないので、将来は、国立大学協会等、適当な機関に諮問することも考慮したいとのことでありました。その他の質疑応答の詳細につきましては、速記録に譲りたいと存じます。  質疑を終了いたしまして、討論に入りましたところ、相馬、荒木両委員から、本法案の修正案が提出せられました。その修正案の要点は、本法案によりまして、政令、省令に委任いたしております事項を、従来通り法によつて規定することであります。相馬委員から、修正案の提案理由が述べられましたが、その骨子は、国立学校は他の一般の行政機関とは異なつた性格を持つものであり、大学を時の行政府の意思によつて左右しないようにするために、又国立学校予算は国立学校、附置研究所、附属病院の三項に編成されているが、各大学別には何らの説明もなされていないから、項内の流用が可能である。その流用を制限するために、大学の施設、定員等は、政令、省令に委任せず、法に規定すべきであるという趣旨でありました。次に、中川委員より、自由党を代表して、他省所管の研究所、医療設備、その定員等は省令によつて規定されている実情にあり、国立学校のみ例外的に取扱う必要のないこと、又従来とも大学と文部当局との関係はうまく運営されているのであるから、今回の改正によつて何ら支障を生ずるものではないとの意見の開陳があり、原案に賛成、修正案に反対の旨を述べられました。次に、永井委員からは、原案の改正が法の簡素化であるということは首肯されるが、今回の改正が、中央集権となり、地方の大学に対する予算上、定員上の圧迫が加わることを恐れるとして、原案に反対、修正案に賛成する意見が述べられました。次に、高田委員より、原案では法を簡素化すると言うが、その内容は簡単でなく、大学差を増大し、大学の使命を全うさせることを阻害し、大学に対する大臣の権限強化であるとして、原案に反対、修正案に賛成の意見が述べられました。又須藤委員より、原案によつては、文部省が大学の意思に関せず一方的に施設の設置、定員の増減等を行うこととなり、大学の自治、学問の自由の外濠を埋めるものであるという見地から、原案に反対、修正案に賛成の意見が開陳されました。  最後に杉山委員より、「修正案は、政令、省令への委任を心配しての修正であるが、それはやや心配が過ぎていると思われる。国立学校の施設その他の内容は。国会の予算審議で検討できるのである。又法律があるからその通り定員が取れるというのではないから、法律必ずしも万全の防波堤とは思われない。文部大臣の説明によつて、本法案の趣旨が納得されるから原案に賛成するが、文部当局は、本法案についていろいろな心配がなされているという事実を考慮し、今後の国立学校の運営については、国立大学協会等、然るべき機関への諮問等により適正を期せられたい」との希望を述べられしました。  かくて討論を終り、採決に入りましたところ、先ず相馬、荒木両委員より提出されました修正案は少数を以て否決せられ、原案は、多数を以て可決せられました。以上、御報告を申上げました。  次に、公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、文部委員会の審議の経過及び結果を御報告申上げます。  御承知の通り公立学校施設費国庫負担法は第十六国会において成立いたしました法律でありまして、公立学校の施設の整備を促進するため、その一定の施設の建設に要する経費について国の負担いたす割合等を定め、以て学校教育の円滑な実施を確保することを目的とするものであります。  政府が今回その一部改正法案を提出いたしました理由は、同法の附則第三項におきまして、公立中学校の整備に要する経費の算定基準として、「当分の間中学校については、生徒一人当り〇・七坪」と規定されておりましたのが、昭和二十九年度予算案におきましては、基準坪数が一・〇八坪まで引上げられ、これに基いて所要施設整備費を約十四億円計上いたしておるからでありまして、政府提出原案は、このような基準坪数の引上げを機会としまして、従来このように同法の附則において規定されておりました経費に関する算定基準をすべて政令において定めることにいたそうとするものでありました。この政府提出案は、衆議院におきまして修正を受け、衆議院修正送付案は新らしい基準坪数一・〇八坪を再び従前通り同法の附則において規定することといたしたのであります。  委員会の質疑は、主として義務教育諸学校が現在甚だしい校舎の不足に悩んでいる現状を打開するため、又ここ数年のうちに生ずべき児童、生徒数の激増に対処するため、政府はどのような具体的年次計画を持つているかという点を中心として行われましたが、これらの質疑応答の詳細は会議録に譲りたいと存じます。  次いで、討論に入りましたところ、高田委員から、あとに述べますごとき附帯決議を附して賛成する旨の討論があり、須藤委員は、衆議院の修正趣旨には賛成であるが、施設整備の年次計画に関する政府の説明が極めて不十分であり、了承できない限り、本法案にも反対せざるを得ない旨の意見を述べられ、相馬委員は、一・〇八坪への基準引上げに対する政府の努力は多とするが、公立学校の施設が質、量共に不十分であるから、更に適切な措置を要望する旨を述べられて、法案に賛成されました。又剱木委員は、将来の児童、生徒数の増加を十分考慮して施設の整備計画を政府において確立すべきことを希望して賛成せられ、荒木委員は、本案成立の際は、政府において確実な年次計画を立てること、又その際は、高田委員から提案の附帯決議の実現に特に努力して欲しい旨要望の上賛成の意見を述べられ、加賀山委員からも、ほぼ同様の賛成意見があり、結局委員会は、多数を以て、次のような附帯決議を附して衆議院送付案を可決すべきものと決定いたしました。附帯決議の内容は次の通りであります。  一、将来の生徒数の激増に対処するため、義務教育年限の延長に伴う中学校の施設に要する経費を算定する場合において、基準坪数に乗ずる生徒数の算定方法を政令で定めるにあたつては、当該建設を行う年度の当初現在生徒数を基礎とすること。  二、今後、数カ年のうちに児童生徒数が急激に増加するに伴つて生ずべき小中学校の校舎の不足に対しては、あらかじめ合理的な年次計画によつて、その対策の確立を図ると共に、他方戦災校の復旧、中学校への転用による小学校の不足校舎の補充、不正常授業の解消等を早急に解決し得るよう大幅の予算措置を講ずること。  三、公立中学校の屋内運動場建築費の補助については、屋内運動場のもつ教育的重要性にかんがみ予算措置に際して、その地域制限を可及的に緩和し、かつ、小学校についても補助の措置を講ずること。  以上を以て御報告といたします。(拍手)
  47. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 討論の通告がございます。順次発言を許します。高田なほ子君。    〔高田なほ子君登壇、拍手〕
  48. 高田なほ子

    ○高田なほ子君 只今上程せられました三案中、国立学校設置法の一部を改正する法律案に対しまして、日本社会党第四控室を代表いたし、反対の討論をいたすものでございます。  反対の第一の理由は、従来法に規定されました大学の附属研究所或いは定員を国会の審議抜きで政令或いは省令に委ね、文部省のお手盛り行政に白紙委任するという反動的な性格であります。第二点は、大学の自治を守る現行法の精神を蹂躪し、最も公平明朗でなければならない予算配分の措置を不適当ならしめるような原因を来たさしめ、この大学本来の使命を達し得ない原因をかもす中央集権化への危険性についてであります。(拍手)  昭和二十四年新学制に沿いまして全国の官立高等学校、専門学校は大学という看板を掲げて、国立学校設置法によつて新制大学として出発いたしました。併しながらこの内容は、高等或いは専門学校当時に保持しておりました教授陣と質量ともに殆んど変らない状態であり、施設又貧弱を極め、地方新制大学の実情は、旧帝国大学から移行しました大学や一部の有力大学に比べて誠に憐れむべき状態にあることは、最近の大学の入学試験地獄の激化によりましても容易に想像されるところでございましよう。大学には大学の自治と学問の自由が保障されておりますが、現在国立大学には、みずからその財政を確保する能力なく、まして新たに発足いたしました地方の弱小大学においては、その財政的な困難さがその自治と自由とを消化することにさえ、大きな支障を来たしておるのでございます。この大学の発展のためには、国会の公平な審議によつて最大の守りが必要であるのでございますが、元来国立大学は、文部省の所轄するところであり、その経費はすべて国家の財政によつて支弁されるべきはずであるにもかかわりませず、地方の大学においてはその施設設備は勿論、経営的な費用さえも、やむを得ず地方の貧弱な財政の中から援助してもらわなければならないような状態にあり、地方の大学は学長乃至一部有力教授、事務官等と、地方ボスとの壟断に任さざるを得ない実情にあるのでございます。(拍手)即ち国立学校運営費、或いは国立文教施設費としての国費は、文部省の手によつてその一部は、あたかも地方大学への援助金たるの観を呈するに至つているということは、決して私の過大な申分ではないのでございます。従いまして国費の予算配分に当りましては、姿を変えた文部省からの援助金を、如何にして幾らかでも多額に獲得しなければならないかということについて、誠に憐れむべき努力を大学がしなければならないということは、誠に重要な問題と言わなければなりません。地方大学に出張した文部、大蔵官僚に対する接待については、各大学において大変な苦心をいたしておるという実情は誠に憂慮すべき問題であつて、勿論その内容は、現在話題になつておりまする ような汚職や待合政治には及びませんでしようが、少くとも教育財政を確保するために、大学当局がかくのごとく浅ましい苦心をしなければならないというような問題は、我々教育を守る立場の者としては十分に考えなければならないような問題でございます。このような実情が、陰に陽に大学事務当局の教育研究への圧迫となつて現われることは申すまでもありません。教官の教育研究旅費が事務職員の出張旅費に流用され、講座研究費、教官研究費をも含む校費が事務的諸費に流用されていることは、決算報告書によつても明らかであります。    〔議長退席、副議長着席〕  先般のビキニ被爆事件の調査に当つた学者の旅費が、教授の給料の前借や下宿のおばさんのへそくりに依存し方という事実は、たとえ年度末であつたとは言え、こうした予算の流用に起因していないとは誰が断言できるでございましよう。(拍手)  国立大学関係の予算は、各大学当局と文部、大蔵両省との折衝によつて算定された各大学別の予算を積上げたものであると説明されております。併しながら昭和二十九年度の各大学別の予算は、資料要求があるにかかわらず提出されません。その理由は、毎四半期ごとに実情に即して配賦するから現在提出できないのだそうであります。給与費や講座研究費などは、定員に応じて一応大学別に積算できましよう。併しながら大学の予算には、そうした個別に積算できないものが相当多額にあるのでございます。而もそれらの算定基礎が如何に綿密であつても、編成された予算は国立学校という極めて厖大な項に一括されております。勿論項内の流用は財政法の認めるところでありますが、このやり方如何によつては、どのような流用をも許すという誠に憂慮すべき問題を我々は忘れてはならないのでございます。さればこそ、各大学がそれら予算の配分について狂奔しなければならないという問題は、ここにその原因を発しておるのでございます。国立学校設置法は、従来各大学別に、学部、大学院、附置研究所などを規定すると共に、各大学学部に附属する学校、教育研究施設などを規定し、各大学別の定員を定めていたのでありますが、今回これら法に規定した事項の一部、特にその附属施設や定員などを政令、省令によつて定めようというのでありますから、文部省の言う各大学別の予算の算定は、一体何を基礎として行うのかと申したいのでございます。当局は政令、省令で十分だと申します。併しながら国会の審議権を待たない改悪によつて、驚くべし、その基礎は政府の意思によつて一夜にしてこれを如何ようにも改変することのできる政令となり或いは省令となる危険性を孕んでおるのであります。現在一部の大学の力は、我々が心配するほど弱力ではなく、時の政府がその施設や定員を一方的に改変することは許さないでありましよう。而もなお一昨二十七日の東京大学の卒業式において、矢内原学長は、「時の政府が学問と教育を政府の政策に追随させるようなことをしてはならない」と戒めておりますが、東京大学学長にしてこの言ありとするならば、地方の弱小大学については思い半ばに過ぎるものがございましよう。政府が、今回このような本改正案を提出しましたことは、誠に恐るべき魂胆であり、時の政権下に大学を左右せんとする排撃しなければならないものをここに発見せざるを得ないのでございます。(拍手)  更に、本法案には原子核研究所の設置規定が含まれておりません。御承知のように予算においてはその設置準備費が計上されておりますが、一体誰がこの準備費による施設の建設を担当し、設備の製作を監督しますか。原子核研究所には、来年度において一名の定員をも見込まれておりません。こういう馬鹿げたことを規定するための法律であるということをはつきりここに申上げなければならない。何というとぼけ方でございましようか。日本学術会議の政府に対する勧告によりますと、原子核研究所には、初年度において四十名の定員を確保することが明記されております。総理は科学技術行政協議会の会長でありますが、未だ曾つて一度も協議会には出たことがないと開いておる。科学技術の振興とか、学術の振興とか、自由党や政府の、学者を欺瞞する政策は、ここにその正体を暴露していると申すべきでありましよう。(拍手)こういう馬鹿げたことが今後この法律案の通過によつて正々堂々と如何ようにも、誰にも遠慮なくできるということは、誠に大学自治のために憂慮に堪えないところであり、(拍手)不幸にして本法案は衆議院の本会議におきまして満場一致可決せられたのでございますが、我々は荒木議員、相馬議員の発議による修正案は、最も建設的に大学の自由を守ろうとするものでありますが、不幸にしてこれが否決せられたことは、返す返すも残念極まりないところであります。  私は参議院の良識によつて、かかる悪法が成立することに断固反対し、日本の青年諸君のために、各位の良識を心から期待いたしまして反対討論を終ります。(拍手)     —————————————
  49. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 永井純一郎君。    〔永井純一郎君登壇、拍手〕
  50. 永井純一郎

    ○永井純一郎君 私は日本社会党第二控室を代表いたしまして、只今議題となりました三案のうち、国立学校設置法の一部を改正する法律案に反対をいたします。以下、その理由につきまして簡単に申述べます。  反対をする最も主要なる点は、学校に附属される学校教育、研究施設並びに定員等を現在法律の中に明らかに誰つてあるものを、政令、省令等に委任せんとする点であります。政府は、この改正は行政機関が事務的な煩を避けるための単なる簡素化であると説明をいたしておるのでありまするが、この説明の通り仮りに事務当局のごときは善意の気持から改正案を出して来たものであるといたしましても、目下とられつつある吉田内閣の反動性、逆コースの下におきましては、今後特に大学の研究施設や教授等の定員の割振り等がこの反動性の線に沿つて措置されて行くであろうということは今から明かに見やすいところである。こういうふうに私どもは考えるからであります。  政府は、他の国家行政機関の例に見ても当然であり、このような事項を法に一つ一つ規定することが非常な特例であるというように説明をされました。併し、学校は他の一般の行政機関とは大いに異なつた性格を有するものであります。特に大学の問題は、時の行政府の意思によつて簡単に左右せられるべきものではなくして、法律によつてこれらの点を確固厳然と定めておいて、どこまでも大学の自治が確立されて、時の権力によつて左右されてはならないと私どもは信じます。  勿論、新制大学発足以来日なお浅く、大学の内容には足らざるところが多く、法の規定内容が年々歳々改正されつつある現状でありますことは、私どもも認むるものでありまするが、かと申しまして、それだけを以て大学の定員、教育研究施設等の規定が、時の行政府の手中に壟断されてよいということの理由には少しもならないと考えます。  次にもう一点は、本法の改正は、来年度予算に照応するものであり、大学の予算案が大学当局と文部、大蔵両省との折衝によつて決定されるものであつて、その予算案は、国会の予算審議によつて十分に検討されるものであるから、大学の教育研究施設や定員は、これを政令、省令に委任しても差支えないという政府の説明についてであります。又文部当局は、これらの各大学の予算が積上げられて国立学校予算を形成し、その予算案が国会の審議にかけられると説明しておる点についてであります。併しながら国会に提出されまする予算は、国立学校運営費として一括され、その内容は国立学校、附置研究所、附属病院の三項に分割されております。予算参照書にそれらの項には職員給与費その他の科目の区分がなされておりまするが、各大学別の予算については何の説明もいたしておりません。申すまでもなくこれらの予算は、財政法の定めるところによつて、項内の流用が認められております。従つて各大学間に予算を流用し得ることは明らかであると思います。先般意見を聞きました参考人の一人東京学芸大学の学長の木下一雄さんは、各大学の予算は「大学別に当然国会において審議され、又されるべきである」と申されましたが、国会に提出される予算案には、そうした内容を持つていないのであります。従つてそうした大学の期待に応えるためにも、少くとも各大学の施設、定員を法律事項として明らかに規定をしておいて常にその改正や方向が、時の権力や官僚の独善によつて壟断されず、常に国民の目の届くところに置いておくことが肝要であると私どもは考えるのであります。  以上、主なる点について簡単に申出べましたが、要するに教育研究施設や定員の措置を政令、省令に譲つて、中央集権化して行くことは、吉田内閣の反動性の激化しつつある点から見て、又大学の自治を守る点から見まして、又地方大学の振興を阻害する点等から考えて見ましても、絶対にこれらを政令、省令に委ねるということは許せないところである。このように考えるのであります。  以上を以ちまして、私の反対討論といたします。(拍手)     —————————————
  51. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 須藤五郎君。    〔須藤五郎君登壇、拍手〕
  52. 須藤五郎

    ○須藤五郎君 私は今、高田、永井両委員が反対討論を述べられた法案に対しましても、反対討論をやる意思を持つておりましたが、二つの討論が許されませんので、あとのほうの公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案、これに対しまして、反対の意見を述べたいと思います。  この法案が先ず最初、私のところに配付になりましたときに、私は一番疑問を持つたことは、何が故に法律によらずして政令によろうとするふうに変えるかという点に大きな疑問を持つたわけであります。ところがそれはあとに、衆議院のほうにおいて修正されまして、法律によるということになりました。私はそれで反対をする理由を持たなかつたわけであります。賛成をしようかと思つて委員会に臨みまして、審議を始めましたところ、その審議の過程におきまして、いろいろな問題を発見しまして反対せざるを得ないことになつたわけであります。その私が何が故に反対をしなければならんかという点を皆さんに聞いて頂いて、御同感を得たいと思うわけであります。  と申しますのは、中学校の生徒一人に対します建築の坪数は、現在〇・七坪というのが目標になつております。昨年の五月におきまして十八万坪の不足がありまして、それを〇・七坪を全国、満たすために、努力を要していたわけであります。その金が二十九億四千万円要つたわけであります。ところが、それが未だ完成しないうちに、今度は一・〇八坪を十カ年計画でやろうという案が今度の案なわけであります。こうしますると、十カ年計画八十五万坪を要するわけでありますが、今年度これに対しまして十三億九千万円の予算を組んでいるわけであります。そこで私は〇・七坪を今年度満たすこことができるかということを質問いたしますと、文部当局はこう言うのです。「この一・〇八坪、十カ年計画の中に、この〇・七坪も含まれておるが、〇・七坪に満たないところを先ず優先的に今年はやることにしておる。」こういう答えです。これも尤もな答えでありますが、ところがこの〇・七坪すらも今年度完成する自信を実は文部省は持つていないし、何ら数字を挙げて説明しろと言つてもその説明すらもできないわけであります。ですから、よく追及して参りますと、一・。八坪、十カ年計画をやるといつて、そうして今年度十三億九千万円の予算を取りましたが、その十三億九千万円全部投げ出しても、今年のうちに〇・七坪、全国的に〇・七坪を完成することができないという事実を私は発見したわけであります。こうしますと、文部省の立てておりますところの十カ年計画というものは初年度からその計画が成り立たない。そういう馬鹿げた、何ら数に基礎のないような計画を国会に審議してくれと出して来た、その文部省のど根性を私は追及したいのです。何ということでしよう。これこそ国会を馬鹿にしていることではないかと私は考えるわけです。而も一・〇八坪、十カ年計画は、どこに基礎を置いているか。その基礎すらもないのです。二十八年度の生徒の数を基礎に置いて今後十カ年この生徒の数は少しも、一人も殖えないという仮定の下に、この十カ年計画を立てておるのです。自然増というものは一人も考えてない。自然増がどれだけあるのかと質問すると、文部省はわかりませんと答えざるを得ない。皆さん、こんな馬鹿げたことがありましようか。而も危険校舎が日本にはたくさんある。私たちは地方視察に行つてよくわかりますが、これに対して今年二十億の予算を取つておりますが、この危険校舎も年々殖えて来るのです。決して今後は危険校舎が増加しないということは言えない。それでは、その危険校舎もどれだけずつ年々殖えて行くかという質問をしますと、これに対しましても文部省は答えることができないのです。    〔副議長退席、議長着席〕  生徒の数は自然に増加するし、危険校舎も殖えて行く。ただ文部省は言葉の上で、十カ年間こうくこういうことをやりたいと思いますと、ところがそれには数字的な基礎も何もない。それを如何にもあるがごとく、〇・七坪すらもまだ完成したいときに一・〇八坪というような幻想を国民に与えてそうして自分たちの無策振りを、ごまかそうとするのが、この法案だと思うのであります。まさにこの法案は、うなぎ屋の角を通らして、うなぎを食べた気持になれということであります。委員会において私は揶揄的に一つの例を挙げたのでありますが、犬の首に棒を縛りつけ、先のほうにパンを下げて犬に歩けといつた場合には、どこまで歩いても。パンを食べることができない。即ちこの文部省のやり方で行きますならば、いつまで経つても〇・七坪、一・〇八坪はおろか〇・七坪の完成すらも、いつになつたらできるかわからないといつて差支えないと私は思うのであります。何でこういう状態を放置するのでありましようか。防衛費にはMSAを受ける結果二百億を今年度は増加しなくちやならん。又、汚職の原因をなしておるところの船舶建造利子補給に対しまして、二十八年度は七億でありましたが、二十九年度は三十七億出そうといつておる。こういう馬鹿げた方向には国民の大事な金を湯水のごとく使いながら、自分たちの子供のためには少しの金も使おうとしない。こういう馬鹿げた法律を作つてごまかそうとするのが、これが吉田内閣の性格であります。これに対しまして附帯決議を付けてほかのかたは皆さん御賛成なすつたようでありますが、私はこういう法案こそ附帯決議など付けないで断固として一撃をくらわすべきだと思うのであります。これが我々国会の務めではないかと思うのであります。幾ら親切に附帯決議を付けて通してやつても、もともとやる気持のない政府にこの附帯決議を守る意思など毛頭ないということは明らかではないでしようか。  皆さん、どうぞ皆さんの良識を以て、かくのごとき悪法律は断固粉砕しようではありませんか。(拍手)
  53. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は、全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより三案の採決をいたします。  先ず学校教育法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  54. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、可決せられました。      —————・—————
  55. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 次に国立学校設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  56. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、可決せられました。      —————・—————
  57. 河井彌八

    ○縦長(河井彌八君) 次に公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  58. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、可決せられました。      ─────・─────
  59. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第九、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案  日程第十、国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。通商産業委員長中川以良君。    〔中川以良君登壇、拍手〕
  61. 中川以良

    ○中川以良君 只今議題となりました二法案につきまして、通商産業委員会における審議の経過と結果について御報告申上げます。  先ず中小企業信用保険法の一部を改正する法律案について申上げます。  御承知の通り、中小企業信用保険法は、中小企業者の融資の円滑化を図るため、当該業者に対する貸付金や債務の保証に政府が保険を付けてその信用を補完する制度でありますが、昭和二十五年末に制定せられ、その後二回に亘つて改正をみたものでございます。今や本制度の利用状況は、融資保険並びに保証保険を合せまして四万二千六百件、三百五十六億となり、利用率は次第に上昇をいたしております。併しながら現在のごとき経済情勢下では、諸般の努力にもかかわらず、中小企業金融の前途は容易ならざるものがありますので、この際本制度につきその拡張と改善を必要とするに至りました。よつて先ず特に金融難に喘いでいる零細企業者に対しては小口融資を促進するため小口保証保険を新設をいたし、又その他所要の改正を加えるため本改正法案の提出を見たのであります。  その要点は、第一に、中小企業者として新たに消費生活協同組合と同連合会を加えまして、本保険制度の対象といたしております。第二に、保証保険を拡大して、中小企業者が受ける手形の割引に対する信用保証協会の保証をも政府が保険できるようにいたしております。第三には新らしく小口保証保険を設けることであります。即ち資本金五十万円以下、又は従業員五人以下の会社、個人、組合などの一小企業者に対する十万円までの貸付を信用保証協会が保証する場合、政府がその八〇%を保証する制度でありまして、普通の保証保険より二〇%高率の填補でございます。  当委員会では慎重審議いたしましたが、その内容については速記録によつて御了承を願いたいと存じます。  かくて質疑を終り、討論に入りましたところ、豊田委員より、小口保険か融資額十万円までとあるのを可及的速かに二十万円に引上げること、及び保険料はせめて年一分五厘くらいにまで速かに引下げることを希望条件として賛成の意見が述べられました。  討論を終り、採決の結果、全会一致を以ちまして、本改正法案は原案通り可決すべきものと決定をいたしました。  次に、国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案について申上げます。  この法律は、国際的に供給が不足する物資、即ちニツケル、モリブデン等についてその需給を調整することによつて、国民経済の健全な発展を図ると共に、国際経済の円滑なる運営に寄与するため去る昭和二十七年に制定されました臨時立法であります。この法律の有効期限は本年三月末日までとなつておるのであります。政府において更にその期限を延長する必要があるか否かを検討いたしました結果、国際的供給不足物資の需給状況は一般的には緩和の傾向を辿つておりますが、ニツケル及びモリブデンについては、その主要生産国であるカナダ、アメリカにおいて輸出調整を行なつておる関係上、我が国への輸入は必ずしも順調でないため、現実には国内の需給も逼迫をしておる状況でありまするから、これらの物資について需給調整を継続する必要から、更に本法律を明年三月末日まで一カ年延長することとし、併せてこの際、需給の均衡が取れるに至つておる品目を整理し、コバルト、タングステン及び白金の三品目について別表中より削除をいたしまして、本法の適用から除外をいたしまするため本法律案が提案をされたのであります。  委員会においては、これらの供給不足物資の需給の実情を考慮いたしまして、慎重審議の上、需給事情を詳細に聴取をいたした後、質疑を終り、討論に入りましたところ、海野委員より、「我が国にもニッケル、モリブデン、その他の希少鉱物は埋蔵されておると思うから、その探鉱、採堀等には多額の費用を要するので、国家がその面に関して助成策を講じ、その開発を奨励すべきである」との要望を付して本案に賛成をされたのであります。  次いで採決をいたしましたところ、全会一致を以て、本法律案は原案通り可決すべきものと決定をいたしました。  以上、御報告を申上げます。(拍手)
  62. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔「採決を分けて下さい」と呼ぶ者あり〕    〔賛成者起立〕
  63. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて両案は、可決せられました。      —————・—————
  64. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第十一、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案  日程第十二、開拓融資保証法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長片柳眞吉君。    〔片柳眞吉君登壇、拍手〕
  66. 片柳眞吉

    ○片柳眞吉君 只今議題となりました二法律案につきまして農林委員会におきまする審議の経過と結果を御報告いたします。  先ず農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案について申上げます。  農林漁業金融公庫は、昭和二十六年度から発足いたしました農林漁業資金融通特別会計を受継ぎ、昨年四月一日その業務を開始し、農林漁業者に対して土地改良事業、その他農林漁業の生産力を維持増進するため必要な長期且つ低利の資金を融通して参つたのであります。而して昭和二十九年度における公庫の貸付計画は、総領二百二十五億が予定せられ、これに見合う資金源としては、一般会計からの出資九十五億円並びに資金運用部からの借入百五億円及び既貸付金の回収二十五億円を以てこれに充てることになつております。従いまして現行法における一般会計からの出資金二百五億九千三百万円に対して新たに九十五億円を増額すると共に、現行農林漁業金融公庫法において公庫の資本金は政府の一般会計からの出資金二百五億九千三百万円、農林漁業資金融通特別会計の廃止の際におけるその資産の価額から負債を差引いた額及び法律の定めるところによつて政府の米国対日援助見返資金特別会計から出資のあつたものとされた金額との合計額ということになつているのでありますが、農林漁業資金融通特別会計の廃止の際における資産の価額から負債を差引いた額が百五十五億一千四百万円と確定しましたので、この際右の確定額、現在の出資金及び新規の出資金九十五億円の三者を合計して政府の出資金四百五十六億七百万円と改正しようとするのが、本改正法律案の内容であります。  委員会におきましては、政府当局に対して熱心な質疑が行われたのでありましてこれが詳細は会議録に譲ることを御了承願いたいのでありますが、ここで主なものを御紹介申上げますると、「最近の新聞によれば、昨年屡次の災害救済融資の結果、本年春耕資金が四百億円ぐらい不足して、その不円滑が憂えられているが、これが事情及び対策如何」との質問に対して、「それは農林中央金庫における金繰りの問題と思うが、農林中央金庫は、昨年の数次の災害に処して制定せられた各種法律の規定によつて四百八十五億円を融通していて本年六月末には四百五億円の資金不足が見込まれているので、これが対策について、目下鋭意大蔵省及び日本銀行の協力を求めている。系統外融資の引上げもその一環として考えている」旨答えられ、又「衆議院における昭和二十八年度食糧増産対策費予算の増額修正に伴つて、これが裏付となる農林漁業金融公庫の資金も増額せられなければならないが、その措置は講ぜられているか。若し講ぜられていないとすれば、その結果は、地元負担、特に非補助事業のそれにしわ寄せせられることになりはしないか」との質問に対しまして、「公庫資金は本予算に見合わなければならないので、公庫資金を増額しないのは理論上ギャップがある。今直ちにそれを埋め合せる手段はないが、今後の実際的措置でカバーするほかはない。特定のものへのしわ寄せは避けたい」旨の答弁がありました。  かくて質疑を終り、討論に入りましたが、格別の発言もなく、続いて採決の結果、全会一致を以て、政府提出、衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、開拓融資保証法の一部を改正する法律案につきまして報告いたします。  開拓融資保証法は、昨年七月施行されたものでありまして、開拓者の団体と政府又は都道府県との共同出資によつて設立された開拓融資保証協会が、会員たる開拓農業協同組合その他における金融機関に対する債務を保証することによつて、開拓者の肥料等の購入に要する短期営農資金の疏通を図らんとするものでありまして、而して本法の規定によつて、現在政府は一億円を中央開拓融資保証協会に出資をしております。ところがこの融資保証制度に対し、開拓者並びに都道府県の出資も漸次増加しつつある事情に鑑み、政府は更に五千万円を昭和二十九年度一般会計から追加出資して保証力を拡大し、融資額の増加を期せんとしまするのが、本改正法律案提案の理由並びにその内容であります。  委員会におきましては、開拓政策の基本方針、開拓者に対する農業共済保険制度の確立、買収未墾地中開拓不適地の処置等、諸般の問題につきまして政府当局との間に質疑が行われたのでありまして、これが詳細につきましては、会議録に譲りますことを御了承願いたいのであります。  かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、重政委員から、本法律案に関連して、政府買収未墾地中開拓不適地の処置に関して、「買収未墾地中開拓不適地については、その調査を完了して速かに適切な措置をとること」という附帯決議の動議が提出されたのでありますが、採決の結果、全会一致を以て、重政委員の発議による附帯決議を附して政府提出、衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、右の附帯決議に対し、農林省農地局長から、開拓不適地については本年内にこれが調査を完了するよう努力し、係争中のもの等、最後的結論のつきがたいものは、多少遅れるかと思われるが、然らざるものについては、農地法の定めるところに従つて、速かに適当なる措置をとりたい趣旨の発言がありましたことを附言いたしまして報告を終ります。(拍手)
  67. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  68. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両案は、全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  69. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第十三、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。郵政委員長池田宇右衞門君。    〔池田宇右衞門君登壇、拍手〕
  70. 池田宇右衞門

    ○池田宇右衞門君 只今議題となりました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案につきまして、郵政委員会における審議の経過並びに結果について御報告を申上げます。  この法律案は、郵便振替貯金法に規定せられておりますところの郵便振替貯金に関する料金を調整して、事業収支の均衡を図ると共に、新たに電話による通知の取扱を設けて、利用者の利便の増進を図ろうとするものでありまして、その要点は次の通りであります。  先ず郵便振替貯金に関する料金の調整について申上げますと、郵便振替貯金事業の経営は、各種の取扱料金及び資金運用部から受ける利子を主な収入として、その経費を賄うわけでありますが、現在の料金は、郵便為替のみならず、他の各種送金制度の料金に比べても、極めて低いため、事業収入は必要経費を賄うに足らず、数億の赤字を他の事業に転嫁するのやむなき状態におかれておるのでありますが、明年度におきましては、諸般の情勢から、このようなことは到底困難で、継続できない予算事情でありますし、且つ郵便振替貯金事業の自主的経営の確立の必要からも、ここに料金の調整をしなければならなくなり、平均約六割六分程度の値上げを必要とするというのであります。又事務改善の一つとして、電話による通知の取扱を開始して、加入者の利便を増進しようとするものであります。  郵政委員会におきましては、質疑は専ら値上げの理由とその値上率とに集中され、緊縮財政と低物価政策とが強調せられ、特に官業料金の値上げを回避すべきときに当り、「如何に事業収支の均衡是正のためとはいえ、値上げは妥当ではないのではないか、又仮に値上げするとしても、平均六割六分の値上げは如何にも大幅に過ぎるのではないか」との質問に対しまして、郵政当局より、貯金事業、なかんづく郵便振替貯金事業は従来から相当な赤字を出しており、他の事業部門の収入に依存して来たのでありますが、すでに他の事業部門にも余裕がなくなつた今日、独立採算の建前からしても収支相償う程度の値上げはやむを得ないところであり、又この値上げによつて影響を受けるのは主として振替貯金の加入者たる事業者層であつて、業者以外の一般大衆には比較的影響が少いものと思う」との答弁がありました。又「値上げの率については、成るほど一応大幅に聞えるが、今回の値上げ後の料金も、郵便、郵便為替、現金書留、銀行送金等、他の送金手段の料金に比較して相当低率である」との答弁がありましたが、これらの詳細は会議録によつて御了承を願いたいと思います。  かくて質疑を終り、討論に入りましたところ、三木委員より、「低物価政策を唱える政府みずからが率先して官業料金の大幅の値上げをすることは納得できない、振替貯金の赤字は他の業務部門との共通経理によつて調整することとし、この際は値上げの方法をとることは不可である」との反対意見が述べられ、次いで滝井委員より、郵便振替貯金事業の現状より見て、本件改正はやむを得ないものと思うが、この際条件として「郵便振替貯金業務の利用の現況に鑑み、利用の増加を図り、且つ処理日数の短縮等極力サービスの改善に努めること」という附帯決議を付して、原案に賛成する旨の意見が述べられたのであります。  かくて討論を終結し、直ちに採決いたしましたところ、附帯決議を付して、多数を以て、可決すべきものと決定いたした次第であります。  右、御報告申上げます。(拍手)
  71. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔起立者多数〕
  72. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、可決せられました。      —————・—————
  73. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第十四、所得税法の一部を改正する法律案  日程第十五、法人税法の一部を改正する法律案  日程第十六、酒税法の一部を改正する法律案  日程第十七、印紙税法の一部を改正する法律案  日程第十八、砂糖消費税法の一部を改正する法律案  日程第十九、揮発油税法の一部を改正する法律案  日程第二十、米国対日援助物資等処理特別会計法等を廃止する法律案  日程第二十一、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案  日程第二十二、財政法第四十二条の特例に関する法律案  日程第二十三、関税定率法の一部を改正する法律案  日程第二十四、相続税法の一部を改正する法律案  日程第二十五、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第二十六、国税徴収法の一部を改正する法律案  日程第二十七、資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案  日程第二十八、国税収納金整理資金に開する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、十五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。  先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長大矢半次郎君。    〔大矢半次郎君登壇、拍手〕
  75. 大矢半次郎

    ○大矢半次郎君 只今議題となりました所得税法の一部を改正する法律案ほか十四法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  先ず最初に、今次の税法改正の基本方針について申上げます。御承知のごとく、昭和二十九年度税制改正の方針といたしましては、租税負担の調整と資本蓄積の促進を図り、併せて奢侈的消費の抑制、国際収支の改善等に資するために、所得税、法人税等の直接税の負担を軽減合理化すると共に、他方奢侈高級品を中心とする間接税の増徴、新設を行い、その他課税の適正、簡素化及び地方財源の偏在是正を図ろうとするものであります。以下、上程順序に従いまして、各法案について御報告申上げます。  先ず、所得税法の一部を改正する法律案について申上げます。  本案の主な改正点を申上げますと、第一点は、主として低額所得者の負担の軽減を図るため、基礎控除額を現行六万円から七万円に引上げ、扶養控除額を、最初の扶養親族については現行三万五千円を四万円に、二人目及び三人目については現行二万円から二万五千円にそれぞれ引上げようとするものであります。但し昭和二十九年分については、この改正を四月から実施したものとして計算した金額とし、給与所得に対する源泉徴収は四月以降の分についてはこの改正後の平年度の金額により計算した税額によることとしております。第二点は、資本蓄積の促進に資するため生命保険料の控除額を現行八千円を一万二千円に、但し昭和二十九年分については一万一千円に引上げると共に、又別途租税特別措置法の改正によつて個人の長期の定期性預貯金等の利子並びに配当所得に対する源泉徴収率をそれぞれ引下げようとするものであります。第三点は、退職所得及び山林所得の負担の軽減合理化を図るため、退職所得についての現行二十万円の控除額を勤務年数が十年を超えるものについては、勤務年数に応じて最高五十万円まで引上げることとし、又山林所得については、他の所得と分別して五分五乗の方式により課税しようとするものであります。第四点は、青色申告の普及に資するため、青色申告者についての専従者控除の限度額を基礎控除額と同額まで引上げると共に、配偶者についても専従者控除を認めることとしようとするものであります。第五点は、申告所得税について手続の簡素化を図るため、予定申告制度を予定納税制度に改めて、前年分の所得税額を基礎とした税額により申告を要しないで予定納税することにしようとするものであります。このほか変動所得の課税方式の簡素化を図り、又第三者通報制度を廃止する等、所要の規定の整備を図ろうとするものであります。  さて本案審議に当つては、他の租税関係法案と共に税制一般に関する公聴会を開くほか、特に間接税関係法案については参考人より意見を聴取する等、慎重なる審議が行われたのでありまするが、その詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。  質疑を終り討論に入りましたところ、成瀬委員より、今回の措置は何ら勤労者の税負担を軽減するものではなく、むしろ圧迫するものであるとの反対意見が述べられ、採決の結果多数を以て、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、法人税法の一部を改正する法律案について申上げます。  法人税について、資本蓄積の促進、資本構成の是正及び輸出振興に資するための所要措置は、別途提案されている租税特別措置法の改正によることとし、本案においては同族会社の積立金に対する累積課税制度を廃止し、一定限度を超えて新たに利益のうちから積立てた場合には、その年度において一回限りその積立てた一定の金額に対して百分の十の税率により課税することといたすと共に、又同族会社の範囲についても、現在株主の一人が株式の三〇%以上を有している場合に同族会社に該当することとなつているのを、五〇%以上を有している場合に改めようとするものであります。このほか中間納付額の還付規定の整備、第三者通報制の廃止等、所要の規定を整備いたそうとするものであります。本案審議においては大法人と中小法人との間に租税負担の不均衡が生じていること、協同組合の収益を非課税とすべきではないか等について種々熱心なる質疑応答が交されたのでありますが、その詳細は速記録によつて御承知願います。  かくて質疑を終局し、討論に入りましたところ、小林委員より、「租税特別措置法等により、法人の租税負担には相当の開きが見られるので、法人税の軽減については一律的に効果を図り得るような引下げを強く要望する」との希望を付して賛成の意見が述べられました。  討論を終了し採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、酒税法の一部を改正する法律案について申上げます。  酒税につきましては今次の税制改正の一環として増徴を図ろうとするものでありますが、現在の酒税の負担の実情等に鑑みまして、今回は高級酒類を中心として、清酒、特級及び第一級、ビール並びに雑酒特級についてその税率を五分乃至一割程度引上げようとするものであります。本案の審議の詳細は速記録によつて御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、菊川委員より、「酒税の引上げを行うことは物価引下げを標榜する政府の方針に逆行するもので、少くとも政府で決定し得るものについては現状維持に据置くべきである」との反対意見が述べられ、採決の結果多数を以て、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、印紙税法の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は、昭和二十三年以来現行税率が据置かれておりました印紙税につきまして、その後の物価の上昇等を考慮して今回定額課税の税率を、委任状については二円を五円に、受取書等については二円を十円に、それぞれ相当程度引上げる等の改正を行おうとするものでありますが、他方免税点を現行千円から三千円に引上げることとし、三千円未満の小額の受取書等には課税されない措置を講じようとするものであります。委員会における審議の詳細は速記録によつて御承知願います。  質疑を終了し、討論採決の結果、多数を以て、原案通り、可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、砂糖消費税法の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は最近の砂糖の消費状況等に鑑みまして砂糖消費税の増徴を図ろうとするものてあります。即ち樽入黒糖及び樽入白下糖を除いた含蜜糖、分蜜糖、糖蜜等についてそれぞれ二割程度の増徴を行おうとするものであります。本案の審議の詳細は速記録によつて御承知願います。  質疑を終り、討論に入りましたところ、成瀬委員より、「砂糖は家庭必需品であるから今回の値上は結局大衆課税となること、及び三カ月以内の延納を認めている優遇措置は取りやめるべきである」との反対意見が述べられました。  討論を終り、採決の結果、多数を以て、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、揮発油税法の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は、最近における揮発油の消費の状況並びに租税負担の程度等を勘案して、その税率を一キロリツトルにつき現行一万一千円を一万三千円に引上げようとするものであります。本案の審議の詳細は速記録に譲りたいと存じます。  質疑を終局し、討論採決の結果、多数を以て、原案通り、可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、米国対日援助物資等処理特別会計法等を廃止する法律案について申上げます。  米国対日援助物資等処理特別会計は、米国対日援助物資等の取得及び処分等について、政府の経理を明確ならしめるために昭和二十五年に設置されたのでありますが、昭和二十六年七月一日以降米国の対日援助の打切り、更に同年九月一日以降軍払下物資の払下打切り等の経緯を経まして、現在は未収金の回収、残存物資の処理等の清算段階に入つているのでありまして、この特別会計設置の目的も達せられましたので、昭和二十八年度限りこの特別会計を廃止することとし、その資産及び負債について一般会計に帰属せしめる等所要の規定を設けようとするものであります。  本案の審議に当りましては、一般会計に帰属する予定の資産及び負債の内容、なかんづく未収債権の回収の方針及びその見通し等について執心な質疑応答が交わされましたが、詳細は速記録によつて御承知を願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、菊川委員より、「未収債権はややもすると自然消滅の危険があり、その回収を十分図つた上でこの特別会計を廃止すべきであると考えるので本案に反対する」との意見が述べられました。  討論を終り、採決の結果、多数を以て、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は、日本専売公社製造たばこの最高価格を定めている価格表のうち、両切紙巻たばこピースの最高価格十本当り四十円を五円引上げて四十五円に改定しよううとするものであります。  本案の審議に当りまして各委員から執心な質疑が行われましたが、その主なものについて申上げますと、「財源確保のためピースの価格の引上げを行うとあるが増収見込額は何ほどか」との質疑に対し、「ピースの値上で若干その需要がひかり移行することを見込み、その両者で国庫納付金の増四十五億円を見込んでいる」との答弁があり、又「現行専売益金制度はこの際再検討して、製造たばこの価格を製造原価に企業利益を含めた販売価格と消費税に相当する税金に分けるべきではないか。この研究方を二年前から当局に要請してあるが、未だに結論を得ていない。大蔵大臣はこの問題をどう考えるか」との質疑に対し、「この問題については、最近設置された公共企業体合理化審議会で研究中であり、今後半年以内にその意見が申出られることになつておるので、これに基いて善処したい」との答弁がありました。その他製造たばこ、特にゴールデンバツト、みのりの品質の改善の問題、専売公社の庁舎新営の問題等についても質疑応答が行われましたが、詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入り、菊川委員及び東委員より、それぞれ反対の意見が、平林委員、小林委員及び堀木委員より、それぞれ賛成の意見が述べられ、採決の結果、多数を以て、原案通り、可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、財政法第四十二条の特例に関する法律案について申上げます。  安全保障諸費は、昭和二十七年度一般会計予算に五百六十億円計上されましたが、駐留軍の都心より郊外への移転等が予想外に遅れたため、又連合国財産補償費は同年度一般会計予算に百億円計上されましたが、補償の請求書が平和条約発効の国ごとに発効後一年六カ月までに提出されることに法定されており、且つその審査は技術的に相当困難を伴うものがあるため、この両経費の相当額が繰越明許費として昭和二十八年度に繰越されたのであります。財政法によりますと、繰越明許費については、事故繰越として更にその翌年度へ繰越ができることになつておりますが、事故繰越をするためには、当該年度中に支出負担行為をなさなければならないことになつております。然るに安全保障諸費の経費は、対外交渉によつて処理する必要のあるものが大部分であつて、政府の一存を以て支出することが困難であること、又連合国財産補償費の経費は、大半の補償請求書の提出が期限間際であつたこと、及びその審査上の困難等の事情のため、本年度中に支出負担行為をなし得ないものがあると考えられるのであります。本案は、右の事情に顧みまして、昭和二十七年度一般会計予算に繰越明許費として計上された両経費で昭和二十八年度内に支出を終らなかつたもののうち、事故繰越以外の経費も昭和二十九年度まで繰越して使用することができることとしようとするものであります。  本案の審議に当りまして、各委員から熱心な質疑が行われましたが、その主なものについて申上げますと、「この特例法によつて、昭和二十八年度から昭和二十九年度に繰越して使用される額は何程であるか」との質疑に対し、「その額は安全保障諸費で約九十二億円、連合国財産補償費で約七十億円の見込である」との答弁があり、「安全保障諸費の繰越額のうちには、目下折衝中の営繕関係のものがあり、その額は四十億円にも及ぶとのことであるが、この繰越額は更に次年度に繰越さなければならないことになりはしないか」との質疑に対し、「安全保障諸費支弁の諸工事はすべて昭和二十九年度中に完了させる考えであるので、事故繰越の経費以外は次年度に繰越すことはない」との答弁があり、又「安全保障諸費は全額を支出しなければならない約束になつているため、昭和二十九年度への繰越額は全部使つてしまわなければならないようなことになりはしないか」との質疑に対し、「そのような約束はないから、全額を使わなければならないことはなく、又使つてしまうというような気持もない。今後の物価の動向によることであるが、国民の血税で賄われているのであるから、極力節約を図りたい」との答弁がありました。その他安全保障諸費の使用状況及び今後の使用見込、安全保障諸費と防衛支出金との関係、連合国財産補償法による補償請求処理状況、特に株式に対する損害額の算定方法、繰越額と一兆円予算との関係等についても質疑が行われましたが、詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、小林委員より、「かかる特例を設けることは財政法の建前上好ましくない、今回の措置は容認するが、昭和三十年度以降は、この種特例を設けることは厳に慎まれたい」との附帯決議を附して賛成するとの意見が述べられ、次いで菊川委員、季林委員及び東委員より、それぞれ反対の意見が、木内委員及び堀木委員より、それぞれ賛成の意見が述べられ、採決の結果、多数を以て、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次いで小林委員提出の附帯決議案を採決の結果、これ又多数を以て、本委員会の決議とすることに決定いたした次第であります。  次に、関税定率法の一部を改正する法律案について申上げます。  今国会において先に成立を見ました関税法案は、現下の諸情勢に鑑みて近代的な法制にするため、全文改正を行なつたのでありますが、本案も同様の見地から、輸入税表を除く本則を全文改正し、複関税制及び免税規定等について整備を図る等の改正をしようとするものであります。  主なる改正点を申上げますと、第一は、将来ガツト等の協定に加入する場合を考慮して、従価一〇〇%以下の複関税制を設け得る規定を設けたことであります。第二は、現行法では性質の異なる免税を一括して無条件免税として規定しておりますのを免税の性質に応じまして、無条件免税、特定用途免税、外交官用貨物等の免税及び再輸出免税等に分類整理し、新たに増殖用動物を無条件免税とし、携帯輸入品の取扱について、具体的に明確な規定を設けようとすることであります。第三は、輸入された貨物が違約品であるため、返送する際においては一定の場合に戻税できる規定を設けようとすることであります。第四は、製造用原料品の減免税規定に、輸出綿布等ののり付け仕上げに必要とされますコーンスターチ製造用のこうりやん及びとうもろこしを新たに加え、輸出貨物の製造用輸入原材料の滅免税又は戻税を行う場合、輸入原料品と国内産料品を混じて使用する場合の便宜取扱を認めようとすることであります。第五は、金鉱業用機械等の免税規定を廃止し、重要機械類及び児童給食用乾燥脱脂ミルクの免税措置を昭和三十年三月三十一日まで一年延期し、別表甲号に新たに大衆建築用材でありますヘムロツクその他のつが属のもので厚さが二百ミリをこえないものを加え、別表甲号及び乙号に掲示された物品の免税及び減税措置を、昭和三十年三月三十一日まで更に一年延期する等の関税率の暫定的な調節を図ろうとすることであります。  委員会におきましては、カーボンブラツクについて参考人より意見を聴取する等、慎重審議をいたしたのでありまして、本案とガツトとの関係、本案によつて一年間免税となります木材、活生炭及び新聞用紙等の需給状況、関税率審議会の委員の任命、密輸出入取締の状況等について質疑応答が交わされたのでありますが、詳細につきましては速記録によつて御承知願いたいと存じます。  質疑を終り、討論に入りましたところ、小林委員より、「カーボンブラツクの輸入税率は、更に昭和三十年三月三十一日まで二割を一割に軽減することとして別表乙に掲げられているが、参考人の意見等に表明されたことく、同表の他の品目とは異なるものであり、今後その減税期間については別個に検討されたい」との希望を附して賛成意見が述べられ、平林委員より、「本案の審議は、衆議院の審議状況に制約されて時間的余裕がなく、十分審議がなされず、本院の本質にもとるものであるから、職責上遺憾ながら反対せざるを得ない」との反対意見が述べられ、次いで堀木委員より、「本案の内容はおおむね妥当と考えるが、ガツトに仮加入した今日、複関税制は絶対必要な規定であり、その適用について当局の熱意あるところを表示されたい。カーボンブラツクについては、小林委員と同様の見解から今後善処されることを希望する」との賛成意見が述べられました。  討論を終了し、採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、相続税法の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は主として中間資産層に対する負担を軽減するため、最低税率を引下げる等累進税率の緩和を図ると共に、生命保険金及び退職金に対する控除額を現行三十万円から五十万円に引上げることとするほか、相続財産である立木について所得税の負担を考慮して、立木の評価は取得時の立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額によることとし、評価の合理化を図ろうとするものであります。更に、恩給法の規定による扶助料に関する権利を課税対象から除くこと、第三者通報制を廃止すること等所要の規定の整備を図ろうとするものであります。本案審議の詳細は速記録によつて御承知願います。  質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致を以て、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は昭和二十八年二月酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律が公布された後の同法実施の状況に鑑みまして、酒類業組合等の実情に即した運営を図るため、酒類業組合等の定めようとする協定の内容が、当該組合等が直接又は間接の構成員となつている連合会又は中央会が大蔵大臣の認可を受けて定めている協定と同一の内容であるときには、大蔵大臣の認可は必要とせず、届出を以て足りることとし、手続の簡素化を図ろうとするものであります。  本案審議においては、酒造業者の免許制度、滞納酒税の処理状況等について執心なる質疑応答が交わされたのでありますが、詳細は速記録によつて御承知願います。  質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致を以て、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、国税徴収法の一部を改正する法律案について申上げます。  本案は、最近における国税徴収の実情に鑑みまして、納税の便宜を図るため、収税官吏が納税者から歳入の納付に使用できる証券以外の有価証券で取立の確実なものによる納税の委託を受けることができる制度を設けようとするものであります。又、税関において徴収することとなつている輸入品に対する内国消費税の滞納による滞納処分につきましては、現在税務署において行なつておりますが、今回事務の簡素化を図る見地より、税関においても行うことができることとする等、所要の規定の整備を図ろうとするものであります。委員会における審議の詳細につきましては速記録に譲ることを御了承願います。  質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案について申上げます。  資金運用部特別会計法第八条第一項の規定によりますと、資金運用部特別会計において、毎会計年度の決算上剰余を生じましたときは、運用資産の価額の減損の償却等に充て、且つ残余のあります場合は、その二分の一に相当する金額を積立金として積立てることとなつておるのでありますが、現在はこの残余の額について毎年度予算の定めるところにより、一般会計の歳入に繰入れることができる暫定措置が講ぜられておるのであります。又、郵便貯金特別会計法によりますと、郵便貯金特別会計の歳入が不足ずるときは、その補填のため予算の定めるところにより、一般会計から繰入金をすることができる暫定措置が講ぜられておるのであります。本案は、この間の経理手続の簡素化を図りますために、資金運用部特別会計法の一部を改正して、昭和二十九年度以降においては、当分の間資金運用部特別会計の決算上生じます残余の額は、予算の定めるところにより、郵便貯金特別会計の当該年度の歳入不足額を限度として、資金運用部特別会計から直接郵便貯金特別会計の歳入に繰入れることができることとしようとするものであります。而してこの措置による繰入金につきましては、一般会計から郵便貯金特別会計に繰入れられたものとみなし、一般会計からの繰入金と共に、将来その額に達するまでの金額を予算の定めるところにより、一般会計に繰入れなければならないこととしようとするものであります。本案審議の詳細は、速記録によつて御承知願います。  質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  最後に、国税収納金整理資金に関する法律案について申上げます。  本案は、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金の還付金等の支払に関する事務処理の円滑化を図るため、新たに国税収納金整理資金を設置しようとするものでありまして、国税収納金等はこれを本資金に受入れ、過誤納等による還付金は、木資金から直ちにこれを支払うことができるようにし、当該還付金相当額を差引いた国税収納金等の額を歳入に組入れることとなつております。  なお、本案につきましては、衆議院において、附則で関税法の一部を改正する修正が行われたのでありますが、これは内国税の還付加算金の計算期間が改められますので、関税についても同趣旨の改正を行うこととしたためであります。  本案の審議の詳細は速記録によつて御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、採決の結果、全会一致を以て、衆議院修正案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告申上げます。(拍手)
  76. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 討論の通告がございます。順次発言を許します。成瀬幡治君。    〔成瀬幡治君登壇、拍手〕
  77. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 私は日本社会党を代表いたしまして、只今提出されておりますうちの所得税法法人税法酒税法印紙税法砂糖消費税法の改正案に対しまして一括して反対をいたします。  吉田内閣は、放漫とインフレ政策を事として来ましたが、救いの女神であつた朝鮮特需の激減による国際収支の悪化を前にして、今回いみじくも一兆億円予算を編成し、これを緊縮予算と宣伝し、国民に耐乏生活を強要して来ました。而して税関係について見ると、国税は昨年度の九千七十四億八千万円が本年度は九千二百十四億五千七百万円となり、差引き百三十九億七千七百万円の増税であり、これに地方税の三千四百七十四億を加えると、実に一兆二千六百八十八億六千万円となり、昨年度に比して中央地方を通じて五百十一億六千六百万円の負担増となつておるのであります。これを国民一人当りに計算してみると、昨年度は国税一万四百十五円、地方税三千五百二十一円で、合計一万三千九百三十六円の税負担であつたのが、本年度は、国税、地方税合計して一万四千七十三円となり、昨年度より国民一人当りの税負担額は百三十七円増加しておるのであります。又これを国民所得に対する負担率から見ると、昨年度は二〇・五%であつたが、本年度は二一・二%となり、〇・七%の負担増となつておるのであります。(拍手)政府の言うところの耐乏生活は、無駄を省き、贅沢を戒める、いわゆる勤倹貯蓄の奨励でなく、税をたくさん取るから、国民よ、食を詰め、ぼろを着て、税金を納めよ、而してこれが耐乏生活であるというのでありましようか。納めた血税の行方はというと、造船疑獄を初めとしまして、随所に現われたように、特殊なところへ、そして特定の人に利益をもたらすように使われておるのであります。又、委員会の審議を通して明らかにされたことでありますが、米国対日援助物資等の売掛代金が未回収になつておるし、その他、多額の特殊関係と思われるものの税未納が放置されておるのであります。これでは国民が進んで税を納めるというようなふうにはならないのであります。税に対して今日ほど国民が不信を抱いたことは曾つてないのであります。この責任は挙げて政府にあるというべきでありましよう。今後十二分に自粛自戒すべきであります。税は本来公平に負担すべきである。即ち、ある人は多く出すのが原則であります。然るに今回の税制改正全般を見ると、成るほど所得税は引下げられました。併し、酒税、砂糖消費税、ガソリン税、繊維税、ピース等の引上げによつて、国民大衆は結局、差引、税負担は増となつておるのであります。特に注目すべき点は、配当所得等の源泉税率の引下げ、法人税の引下げ、相続税の引下げが織込まれておりますが、これは結局持てる少数の特権階級の減税を行い、その穴埋めを大衆負担による間接税の引上げで埋めておるのであります。(拍手)即ち、持てる階級の擁護が今回の改正趣旨であるのであります。  以下、各法律案について簡単に反対の理由を明らかにいたします。  先ず所得税法の一部を改正する法律案についてでありますが、税制調査会は中小所得者の負担軽減に重点を置いて、これを軽減合理化すると共に、各種所得間の負担の適正を図るという趣旨に則つて、標準世帯即ち夫婦及び子供三人の給与所得者の場合は、月収二万円程度まで税のかからぬようにすることを目途として、基礎控除額を八万円に引上げる、扶養控除は、最初の一人は四万円として、その他は二万五千円に引上げる。又、累進税率の適正化についても具体的に答申されておるのでありますが、政府は若干の引下げでお茶を濁しておるのみであります。かくして勤労大衆の最低生活は保障されず、逆に、その生活は過重な圧迫を受け、生産、勤労の意欲を減殺されてしまつておるのであります。而もその半面、いわゆる社用族の跋扈を招来しつつあるのであります。租税の公平なる負担と軽減によつて、生活の安定と生産勤労意欲の増進こそが、国民経済の破滅的状態を救う方法であると考えるのであります。然るに吉田首相は、勤労大衆を不逞の輩と罵つたり、又、文字通りの苛斂誅求を加えておるのであります。今回の税制調査会の答申は従来の我が党の主張に近いものであり、当然実施すべきものであるのに、この改正をサボタージユしておるのであります。これが反対の理由であります。  第二は、法人税についてでありますが、普通法人において表面税率は四二%になつておるのでありますが、実効課税率は平均三二%弱になつており、五大銀行のごときは実に二二・五%であります。資本蓄積の美名の下にあれこれと免税規定を入れ、国民には表面税率を示し、実際は低い課税を課しておるのであります。これは国民を愚弄するものであります。かかる結果が、街に高層ビルの建築を促進し、一方に住むに家なき人を作り出すことになつているのであつて、看板に偽りのない税率に改正すべきであると思うのであります。  次に酒税でありますが、今年度現行法による税収見込額一千三百七十億を今回の改正で一千四百七億七千万円とし、三十七億六千九百万円の増徴を図つております。酒税の割合は、特級酒の六五・五%を最高として、焼酎二十五度の四二・一%を最低としており、ビールは五六・一%が税であります。これではまさしく税金を飲んでおるのであり、国民は税金に酔うことになるのであります。(拍手)又、昨年度は税率を引下げ、今回は引上げる、その引上げがたとえ一部とは言え、朝令暮改も甚だしいものであります。国民に税を飲ませる点と朝令暮改がこの法律案に対する反対の理由であります。  次に砂糖消費税についてでありますが、現在一斤につき二十三円五十銭のものに、今回の改正で更に四円を増して、結局一斤につき二十七円五十銭の税を課せんとしているのであります。砂糖は今日生活必需品であります。だからこそ、貴重な外貨一億二千万ドルを費やして原料の名目で輸入しておるのであります。その砂糖に又四円の消費税引上げでは大衆の生活を圧迫することになるのであります。即ち大衆課税であります。又、原料として輸入し、これを製糖十九社が独占し、値段の吊上げを勝手に行なつておるのでありますが、問題は、原精一トン百十五ドルとして、現在の市価を八十五円程度としますと、一斤につき約十五円の利益を製糖会社は挙げておることになるのであります。年間百万トンの砂糖を輸入するとして、製糖十九社の利益は実に二百四十九億九千万円であります。そうして、その結果、不必要な設備拡張までしているのが現状であります。かかる莫大なる利益を得ている会社に対しまして、消費税の納期が三カ月以内の猶予期間を与えておるのであります。製糖十九社の納税すべき税額は三カ月延納で約百億円になるのであります。百億円を無利子で融資を受けたと同じ結果になつておるのであります。何故に製糖会社を優遇するのでありましようか。この点につきましては、政府は目下検討中であるとの答弁でありましたが、製糖工業会の政治的圧力に屈することなく、その答弁のごとく適切なる処置のとられんことを強く希望すると共に、大衆課税の悪法である点が反対理由であります。  要するに、今回の税制改正は、直接税を減じ、間接税を増徴しておるのであります。税の公平なる負担は、直接税を主としなければならないのでありますが、国民が知らない間に取られてしまう、而も人頭割にひとしい間接税、即ち大衆課税を増し、税負担を国民大衆にしわ寄せしておるのであります。即ち税率の引上は、必然的に物価へはね返り、低賃金、低所得にある一般国民大衆の生活を圧迫し、又緊縮予算と物価引下を宣伝しつつある政府が、一方では物価の吊上げを行なつておるのであります。矛盾も甚だしいものであります。かかる改正は国民と共にある政府の施策とは言えないのであります。政府の国力を無視した放漫インフレ政策が、国民の税負担を過重ならしめた失政を追及すると共に、そのしわ寄せを国民大衆に負わしめる本改正案に反対して、私の討論を終ります。(拍手)     —————————————
  78. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 東隆君。    〔東隆君登壇、拍手〕
  79. 東隆

    ○東隆君 只今議題になつている所得税法の一部を改正する法律案以下八つの法案について、日本社会党第二控室を代表して、反対の意思を表明いたします。  今回の政府の税制改正の要綱を伺いますと、経済情勢及び国民負担の状況に顧みて、第一として租税負担の調整、第二として資本蓄積の促進、第三として奢侈的消費の抑制、第四として国際収支の改善、第五として地方財源の偏在是正、この五つにあるといたしておるのであります。この五つの項目は、政府が今回の税制改正に際して、振りかざした名目であり、その限りにおいて、聞えは大変よいと思います。  併し政府の租税負担の調整ということは、直接税を減じて間接税を殖やしているだけであります。今回のたばこの値上げを間接税の増徴と見ますと、間接税の増徴される分は三百二十一億二千八百万円で、それと同額のものが、所得税、法人税、再評価税、相続税等において減額されておるのであります。所得税その他に現われた減額の項目は、表面如何にも大衆に対する減税のように窺われますが、実はこれは飽くまで所得者に対する減税であつて、所得者の数は少い上に、法人と個人に跨つているのであります。この減税の措置に与からぬ者は夥しい消費大衆であります。そして間接税である消費者に対する課税の増徴は、所得者の受ける減税よりも、それに幾層倍する消費者大衆の生活費の中に課税されることになります。これは明らかに実質的生活低下の形で現われて来るところに問題があるのであります。従つて政府の租税負担の調整は、少数の所得者の表面的な減税を口実にして、実は多数の国民に実質的な課税をし、その生活を低下させることによつて、バランスをとる以外の何ものでもありません。租税負担の調整は、所得の平均化を目指して課税されるところにあるという我々の主張が、本当の意味における租税負担の調整であると言わざるを得ないのてあります。  資本蓄積の促進を自由党政府が上段に振りかざしていることは正直であります。併し政府の意図している資本蓄積は、名目資本の蓄積が増大すれば、それで目的が達せられると考えているようであります。併しこの途は私的独占資本化の方向であり、産業の民主化と企業の民主的経営という民主主義日本の理想とは完全に反対の方向を目指していると言わねばなりません。真の国民による国民のための資本蓄積は、民主主義の原則の働く法人を通して蓄積されねばなりません。これが所得税法法人税法その他の改正に反対せざるを得ない点であります。  政府は間接税の増徴を図る法案を提案して、奢侈的消費の抑制を謳つています。耐乏生活と強調する政府としては立派なこれは対句でありますが、酒税、砂糖消費税、揮発油税、物品税、印紙税等を殖やして、苦しめられる者は貧乏人であることを知らねばなりません。これらは貧乏人いじめの大衆課税にほかなりません。今回の方途を講ずるよりも、入場税を国税に移管することをやめて、遊興飲食税を国税とし、いわゆる公用族、社用族のはびこるという巣を壊滅する程度の増徴をやるほうが、奢侈的抑制に効果百倍であると存ずるのであります。諸君如何でありますか。(「賛成」と呼ぶ者あり)  国際収支の改善について政府は言及されていますが、これは関税法に関連する問題で、先の本会議を通過をいたしておるものであります。併しここでは砂糖の輸入について、政府の政策その当を得ず、甚だ混乱を来たしているのであります。砂糖の政策は砂糖のみの政策を以ては完璧ではありません。国内における甘味料の生産と相待つて、初めて国際収支に役立つのであつて、国際収支の改善と、砂糖の消費税を高めることは、大衆を苦しめる以外の何ものでもありません。砂糖消費税は取り易いから上げたので、国際収支の改善でも奢侈的消費の抑制でも断じてないと思うのであります。  更に地方財源の偏在是正について述べていますが、これは国と地方の租税制度の改正を行うことを指していると思います。併し揮発油、たばこ等に関連して、地方に財源を移譲することは、地方財源の偏在是正ではなくして、中央において地方の自主的財源を取上げて、地方財源是正の名目で地方の自主的財源をなくして、地方をして中央の意図に迎合せしめようとする中央集権的な野望の現われであります。而して、これは知事官選に連なる布石であると言つても差支えないのであります。然らば、地方財源の偏在の是正とは名のみで、今回の税制の改正は地方財政を考えず、中央集権的財政的威力を培う意図の下にあると言うべきであります。この一点を考えても、警察法の改正にこの租税改正が連なつておるとも言えるのであります。  以上のような点から今回の税制の改正を見ますと、自由党政府が財界方面の意図を十分に受入れ、一兆億の予算を編成し、これに対する歳入の確保をするために、大衆課税の形において実現しようとする法的措置であると言わざるを得ません。よつて只今上程されておる税制改正諸法案及びたばこの値上げの法案について、ここに政府の税制改正に関する基本的なものに批判を加えて、関係諸法案に反対をするものであります。(拍手)  次に、米国対日援助物資等処理特別会計法等を廃止する法律案に対しては、この特別会計を廃止することによつて、政府の回収の責任回避が窺われるのであります。而も相手は、当時の情勢から見ましても、もらい得、借り得、借りたものはもらつたものという悪質のものが残つているのであります。政府は特別会計を存置することにより債権の回収を徹底的にし、その上で廃止するも遅くはないのであります。かくのごとき不明朗なものは、正しく解決を得た上で廃止することが、政府の国民に対する義務であると同時に責務であると主張して、米国対日援助物資等処理特別会計法等を廃止する法律案に強く反対をするものであります。  次に、財政法第四十二条の特例に関する法律案に対し、反対理由を申述べます。本法案は、昭和二十七年度一般会計予算に繰越し明許費として計上されました、安全保障諸費及び連合国財産補償費の経費を昭和二十九年度に繰越そうとする法案であります。政府の説明通りにいたしますと、昭和二十七年から昭和三十一年二月末までに本予算を費消することになります。昭和二十七年に成立した本予算が足かけ五カ年に亘つて使われるという財政法の特例の又特例を開くことを意味し、これによつて財政法を崩すことになるのであります。政府の説明は、相手が駐留軍関係であるため仕事が計画通りに進まないことを理由といたしております。そうして残額の使用についてはできる限り節約し、便乗工事等は決していたさないと申しております。併し率直に言つて、本予算の成立当時は占領下であります。本予算が終戦処理費の延長として占領軍のOKを得て成立したものでありますから、当時その内容を明らかにすることは困難であつたのであります。当時の池田大蔵大臣は、内容発表をひた隠しに隠すことに努めたのであります。併し、この安全保障諸費五百六十億の使途は予算委員会の野党の強硬な主張によつて明らかにされたものであります。従つて、この予算の支出の経過は国民の重大関心を持つておるところのものであります。当時審議の過程において、誰が足かけ五年間、満四カ年に亘つて使用されると考えたでありましよう。誰も一年切りの予算であると考えていたものであります。即ち、本法案は一年切りで終了すべきものを五カ年に亘つて繰延べ費消せしむるという、財政法の特例の特例であります。独立後の日本が駐留軍の思或を考えて、独立日本の誇りを捨てて駐留軍の前に腰折れをさせようとする法案なのであります。今は昔となりましたが、昭和二十二年の二月頃と存じます。衆議院予算委員室で、当時の衆議院議員は全体会議を持ちました。勿論秘密会議であります。昭和二十二年度の予算について全員の了解を得ようとする時の大蔵大臣石橋湛山君、今は亡き安本長官膳桂之助君はこもごも立つて、「終戦処理費さえなければ日本の予算は健全である、若し日本にインフレの惨害を及ぼすものがありとするならば、この終戦処理費である。これがあるために……」とぼろぼろと涙を流して訴えられたことを私はこの耳で聞き、この目で見ておるのであります。占領当初であり、占領軍の鼻息は当るべからざるものがありましたが、占領軍を恐れたのではありません。当時国内の悪質の土木請負等をする者が、占領軍と通じ不当な設計を軍に作らせ、これを終戦処理費に持ち込んで来るところに、戦後の日本財政を崩壊せしめるものがあるとの悲憤の涙であつたのでありました。占領軍はまさに賀茂川の水と双六の賽ではなく、山法師的存在であつたのでありましよう。我が政府の意の通りにはならなかつたといたしまして、誠意と熱意を持つて当れば通つたのであります。  今回繰延べようとする安全保障費は、日本が講和条約をすることを見越して作られたものであります。講和後における城明け渡しの経費であります。日米の間に或る程度の話合いの上で成立した予算であります。而も、その後において日本は独立したのであつて、よく言われる対等の立場において、この予算くらいは速かに結末をつくべきものであります。我々は本案におけるごとき措置は、軟弱外交の弊が大蔵省に食い込み、このような迎合的措置を講ぜしめようとしておるのであると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)政府はこの際、このような独立日本の誇りを蝕むような方途を講ずべきでありません。今回の措置をとらずとも、政府はなお事故繰越しを以て予定の支出はできるのであつて、計画も持たず、手もつけないものはこの際切り捨てて不用額とし、次年度の一般会計の財源に充つべきものであります。緊縮予算を主張する政府は当然その措置をとるべきであります。安全保障費は独立日本にとつては虫様突起のごときものであり、これあるがために盲腸炎を起すのであります。速かに切捨てるにしかずと提言をするものであります。  なお、連合国財産補償費の経理は、同名の法律もあり、新予算には明らかに同名の費目もあることであるから、当然そのうちに含むべきものであります。  以上財政法第四十二条の特例に関する法律案の反対の理由を述べたのでありますが、このお題目では、この法案が何を意味しているのか明らかではありません。そこで以上のごとく中身を明らかにし、諸君に訴えることといたしたのであります。  諸君銘記せよ、この法案に、政府と共に賛成する者は、軟弱外交の尻馬に乗り、一時を糊塗するものであるということを。我々はその途を選ばないのであります。即ち断固反対の意を表して降壇をいたします。(拍手)     —————————————
  80. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 菊川孝夫君。    〔菊川孝夫君登壇、拍手〕
  81. 菊川孝夫

    ○菊川孝夫君 私は社会党第四控室を代表いたしまして、財政法第四十二条の特例に関する法律案に反対の意見を申述べます。  この法案は安全保障諸費及び連合国財産補償費で、昭和二十八年度に繰越してあつたもののうち、年度内に支出を終らないものについて、更に二十九年度に繰越して使用することができるようにするものであつて、財政法上の建前からいたしましても、全く異例の処置であります。元来これらの費目は二十七年度予算審議に当つて最も議論のあつた費目でありまして、当時政府が占領軍から高圧的に編成を命ぜられた費目であつて、その使途も明確にされていないし、且つ国の財政力から見ましても過重な負担であるといろ意見が多かつたのであります。果せるかな、安全保障諸費については総額五百六十億のうち、二十七年度において二百五十八億を各省に移し替え使用し、本年度百三十三億を移し替え、今後なお百六十八億六千五百万円を使用しようとするものでありますが、この実績が物語つておる通りに、二十七年度において到底使用できない分までも組まされておつたのであります。当時占領軍から三年分の予算を組まされたという結果になつておるのであります。予算は勿論当該年度内にどうしても必要なる経費を歳出に計上するのは当然でありまして、このような予算の原則、財政法の建前を無視して組まされた屈辱的費目は、この際断ち切るべきであるというのが反対の第一の理由であります。  反対の第二の理由は、国際情勢の変化に目を向けなければならないという点であります。政府は日本の安全を保障してもらうための負担であると言つておりまするけれども、朝鮮休戦後、米ソ両陣営は、とにかく話合いによつて危機を回避しようとする動きが現われて来ておるのであります。これと逆行いたしまして、アメリカ軍の兵舎であるとか或いは軍用道路、軍事基地等を明年度も又引続いて建設しようというために百六十八億もの貴重な国費を費やす必要は一体どこにあるか、我々は絶対にないと信ずるのであります。この経費を使うことによつて、農民は土地を取上げられる、漁民は漁場を奪われるという結果になることを思いまするときに、その感を一入深くいたすものであります。(拍手)ビキニの水爆実験によつて日本人がこうむつた被害は、世界の人類に異常な衝撃を与えましたが、こんなような原子力時代になつて、一体米軍の兵舎のちやちなものを建てたり、PXとかダンス・ホールのようなところを建てるためにこのような貴重な経費を使われても、一体日本の安全にどれたけの役に立つかと我々は言わなければならんと思うのであります。(拍手)政府はよろしくこの世界の動きに目を向けて、アメリカに対して軍事基地の工事を速かに中止することを折衝して、その経費は水害復旧費、失業対策費に振り向けるべきであると信ずるのであります。(拍手)特に注意しなければならないのは、また使途が決定しておらない五十六億という金があるわけでありますが、これをうつかりしておりますると原爆基地の建設に使用させられる虞れがあるわけであります。一体そのような結果になつた場合に、どんな危険状態になるかということを我々は考えなければならんと思うのであります。  反対の第三の理由は、政府は一兆予算だ一兆予算だと言つておりながら、実際事故繰越分を除きましても、二つの費目を合せまして百三十億くらいはこの一兆の枠からはみ出していることになるわけであります。で、この不生産的なはみ出しを見ることになります。一兆円以内に抑えなければというところから、必要欠くべからざる社会保障費或いは災害復旧費等に斧鉞を加えて置きながら、このような危険であつて、而も屈辱的な費目の枠外はみ出しという結果を来たすところの本法案を絶対に我々は認めるわけには行かないのであります。  次に第四の反対理由でありますが、連合国財産補償費は、これは全く屈辱的なあのサンフランシスコ条約の産物でありまして、日本政府や旧軍部が敵産として処理した外国人の財産上の損害を補償するだけならば一応やむを得ないとして、我々は罪滅しとしてこれを認めたければならんと思います。併しながら、例えば広島であるとか或いは長崎のようにアメリカの原爆によつてこわされた外国人の財産までも補償しなければならないという責任が、一体日本が負わなければならんか。これを認めたところの補償法そのものが極めて一方的でありまして、我々がかねて本案審議に当りましては絶対反対したのでありますが、果せるかな連合国人は、もう原爆で吹飛んでしまつておるものでありますから、証拠も何もない。従つて厖大なる要求を日本政府に向つて提出をして来ておるわけであります。従つてその処理が進捗しないのは当り前なんだ。余りにも厖大な要求をいたしました。例えば株式会社が受けました損害につきましても、当該株を持つておつた人に対して補償をしなければならんというような馬鹿な条件までも付いておるわけであります。こういうような無理な補償法でございまするために、どんどん向うも過大な要求をして来た。で、この際私は占領ぼけから目覚めまして、本年度において処理し得なかつたものは断固として打切りまして、新らしい角度から自主的な解決の途を図るべきだ。即ち自主的交渉をやり直すべきだ。こういうふうに我々は考えるのであります。  で、政府の一兆円予算に対する宣伝、或いは金融の引締め、国際的な景気の下降等の影響を受けまして、最近中小企業の倒産は続出の傾向にあり、失業者は日々増加の一途を辿つております。私はこの際、財政法上の特例までも設けてこのような屈辱的な支出を行うよりも、そんな金があるのであつたならば、中小企業の救済に振り向け、或いは失業対策費に振り向けるべきであると、かように確信をいたします。そのほうが遥かに日本の安全を保障する途であると確信いたしまして、本案に反対する次第なのであります。(拍手)
  82. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより十五案の採決をいたします。  先ず、所得税法の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案酒税法の一部を改正する法律案印紙税法の一部を改正する法律案砂糖消費税法の一部を改正する法律案揮発油税法の一部を改正する法律案、米国対日援助物資等処理特別会計法等を廃止する法律案製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案、以上八案全部を問題に供します。八案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  83. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて八案は、可決せられました。      —————・—————
  84. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 次に、財政法第四十二条の特例に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  85. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、可決せられました。      —————・—————
  86. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 次に、関税定率法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  87. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  88. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 次に、相続税法の一部を改正する法律案酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案国税徴収法の一部を改正する法律案資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案国税収納金整理資金に関する法律案、以上五案全部を問題に供します。五案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立]
  89. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて五案は、全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  90. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) この際、日程の順序を変更して、日程第二十九より第四百四十一までの請願及び日程第四百七十八より第四百九十八までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  91. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認ます。先ず委員長の報告を求めます。人事委員長松浦清一君。    〔松浦清一君登壇、拍手〕
  92. 松浦清一

    ○松浦清一君 只今議題となりました請願四百二十六件及び陳情二十二件につきまして、人事委員会における審査の結果を御報告申上げます。先ず公務員の地域給に関する請願四日十七件、陳情二十一作でございますが、これらはそれぞれの地域より、現行支給割合を引上げ、又は新たに指定せられたいとの要望でありまして、その理由としては、大別いたしまして次の、ごとき事情によるものであります。即ち、他の地域とのアンバランス是正の問題といたしまして、隣接しておる市町村とのバランスの関係、同一経済圏或いは経済依存の構成による関係、隣接していないが、他の市町村との比較の関係等による是正の要望、次に、駐留軍基地等の特殊な地域状態によつて物価生計費等が高くなつているがためにこれが是正を要望しているもの、第三に、観光地並びに観光地周辺の市町村が観光客の影響を物価面に及ぼしているとの実情によつて是正を要望しているものであります。その他はそれぞれの市町村独自の特殊事情による生計費の上昇等のために是正を要望されているものてありまして、例えばダムの建設とか、山間の僻地であるとか、寒冷地であるとか、大きな工場地帯で民間の生活と公務員の生活とは比較できないほどの差があり、特殊な環境にある等でございます。又最近の消費者物価指数の高騰に応じて地域給を増額せられたいとの要望もございます。この地域給の問題については、人事委員会におきまして合理的解決を図るため努力いたしている次第もあり、委員会においては、これらの願意はいずれもおおむね妥当なものであり、政府をして十分に研究検討せしめ、今後の所要の措置をできる限り速かに講ぜしめる必要があるものと決定いたしました。  次に、寒分地手当に関する請願三件、薪炭手当に関する請願三件並びに僻地手当に関する請願一件でございます。寒冷地手当に関する請願については、それぞれの町村の地理的気象条件並びに気象上生ずる経済的諸条件等が、現在上級地域として指定されている周辺町村と比較して何ら異なるところがないので、然るへき級地に指定されたいとの要望であり、薪炭手当に関する請願は、東北地方に在勤する公務員に速かに薪炭手当を制度化して支給の実現を図られたいとの要望であります。又僻地手当に関する請願については、北海道利尻島及び礼文島は我が国最北端の孤島であり、しけ、吹雪、霧、交通杜絶等の悪条件に加えて多額な燃料費を要し、日常生活費も本道各都市より以上に高価となり、公務員は物心両面の苦汁を嘗め、生活に喘いでいる実情を訴えて僻地手当の支給額の増額を要望するものであります。  次に、国立病院等の職員の特別手当に関する請願二件でありますが、国立病院並びに国立療養所に勤務する職員のうち、特に危険な業務、険悪度の多い業務並びに労苦を伴う業務に従事する職員に、これらの業務に当る職員の実情を考慮して、速かに特別業務手当を制度化して支給の実現を因られたいとの要望であります。  次に、郵政省内公労法適用職員と非適用職員との給与調整に関する陳情一件でありますが、郵政部内における公労法適用職員は、本年に至つて約二号俸を増俸されたが、公労法非適用者である管理者に対しては、これに応じた増俸、進級等がなく、その結果上級者と下級者の給与の不均衡を生じ、これに基因する事業運営の影響は深憂に堪えないものがあるから、速かに適当な措置を講せられたいとの要望であります。  人事委員会といたしましては、これらの願意はいずれも、おおむね妥当なるものと認め、これら請願、陳情を採択して、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたした次第でございます。  なおこの件名地域等につきましては、公報第七十三号によつて御了承を願いたいと存じます。  以上、御報告いたします。
  93. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決いたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  94. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  95. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) この際、日程の順序を変更して、日程第四百四十二より第四百五十三までの請願及び日程第四百九十九より第五百七までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。法務委員長郡祐一君。    〔郡祐一君登壇、拍手〕
  97. 郡祐一

    ○郡祐一君 只今上程されました請願及び陳情に対する委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。  請願第二百三十二号は、愛知県豊橋市に名古屋保護観察所支部設置に関するもの、請願第二百六十六号、同第六百九十九号は、保護観察制度の強化に関するもの、請願第二百六十七号は、法務省保護局等の拡充に関するもの、請願第千二百九十七号は、保護観察所の強化充実等に関するもの、請願第二百八十三号は、山口拘置所船木支所拡張に関するもの、請願第三百二十五号は、北海道旭川地方法務局羽幌出張所庁舎改築に関するものであります。請願第三百四十九号、回第五百三十八号は、岡山県湯野村に岡山地方法務局出張所設置に関するもの、請願第七百十四号は、大分地方法務局長州出張所存置に関するもの、請願第七百五十七号は、新潟地方法務局松代出張所存置に関するもの、請願第千百四十八号は、新潟地方法務局須原出張所存置に関するもの、請願第千二百四十二号は、愛媛県松山地方法務局日吉出張所存置に関するものであります。請願第千百六十四号は、戦犯者の釈放に関するものであります。  陳情第十四号、同第五十号、同第百十一号は、戦犯者の釈放に関するもの、陳情第百八十二号は、台湾省人戦犯者の釈放促進に関するものであります。陳情第八十号は、岡山県湯野村に岡山地方法務局出張所設置に関するもの、陳情第百六号は、保護官庁機構縮小案反対に関するもの、陳情第百九十一号は、高知地方法務局檮原出張所存置に関するもの、陳情第二百五号は、津地方法務局荻原出張所存置に関するもの、陳情第二百三十七号は、山口地方法務局奈古出張所存置に関するものであります。  以上の諸件につきまして、政府の所見を聞き、慎重に審査いたしました結果、いずれもこれを採択し、院議に付して、内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告いたします。(拍手)
  98. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  99. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  100. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 日程第四百五十四より第四百七十七までの請願及び日程第五百八より第五百十三までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  101. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長前田穰君。    〔前田穰君登壇、拍手〕
  102. 前田穰

    ○前田穰君 只今上程になりました日程第四百五十四より日程第四百七十七までの請願並びに日程第五百八より日程第五百十三までの陳情につきまして、運輸委員会における審議の経過及び結果を御報告申上げます。  日程第四百五十四より第四百六十一までの請願及び第五百八、第五百九の陳情は、いずれも鉄道敷設に関するもので、未開発資源の開発、民生の安定、交通網の整備、都市交通輸送力の緩和等のために速かに鉄道を敷設して欲しいというのてありまして、委員会におきましては、慎重に検討いたしました結果、いずれも願意を妥当と認めました。  日程第四日六十二より第四百六十四までの請願及び第五百十の陳情は、常磐、東北本線の電化の促進、国鉄京都、草津間の電車運転に関するものでありまして、委員会におきましては、石炭消費の節約、輸送力の増強、経営の合理化等の見地から、いずれも願意を妥当と認めました。  日程第四百六十五は、国鉄自動車の四国窪川線の増発運行に関するものであり、委員会におきましては、現地の事情を考慮し、願意を妥当と認めました。  日程第四百六十六は、自動車運送事業の免許制度の廃止反対に関する請願であります。委員会におきましては、自動車運送事業の公共性、並びに運送秩序の確立の見地から、願意を妥当と認めました。  日程第四百六十七より第四百六十九までの請願は、北海道紋別町に測候所、警備救難署及び電波標識を設置して欲しいというのであります。又、日程第四百七十七は、北海道羽幌町に燈台を設置して欲しいというのであります。委員会におきましては、現地の事情を考慮し、航海の安全、海上輸送力の増強等の見地から、いずれも願意を妥当と認めました。  日程第四百七十より第四百七十六までの請願及び日程五百十  一、五百十二の陳情は、いずれも港湾のしゆんせつ、或いは修築工事等に関するものであり、委員会におきましては、現地の事情を勘案し、慎重に検討を加えました結果、輸送力の確保並びに増強の見地から、願意を妥当と認めました。  日程第五百十三の陳情は、密漁船取締に関するものでありまして、水産資源の保護、法令、規則の遵守、人命の保護等の見地から、願意を妥当と認めました。  以上、請願四十一件、陳情七件は、委員会におきまして、全会一致を以て議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと決定しました。  以上、御報告を申上げます。(拍手)
  103. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  104. 河井彌八

    ○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて、これらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後八時三十八分散会      —————・————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 昭和二十八年度一般会計予算補正(第3号)  一、日程第二 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案  一、日程第三 外国人登録法の一部を改正する法律案  一、日程第四 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案  一、日程第五 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案  一、日程第六 学校教育法の一部を改正する法律案  一、日程第七 国立学校設置法の一部を改正する法律案  一、日程第八 公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案  一、日程第九 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案  一、日程第十 国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第十一 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案  一、日程第十二 開拓融資保証法の一部を改正する法律案  一、日程第十三 郵便振替貯金法の一部を改正する法律案  一、日程第十四 所得税法の一部を改正する法律案  一、日程第十五 法人税法の一部を改正する法律案  一、日程第十六 酒税法の一部を改正する法律案  一、日程第十七 印紙税法の一部を改正する法律案  一、日程第十八 砂糖消費税法の一部を改正する法律案  一、日程第十九 揮発油税法の一部を改正する法律案  一、日程第二十 米国対日援助物資等処理特別会計法等を廃止する法律案  一、日程第二十一 製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第二十二 財政法第四十二条の特例に関する法律案  一、日程第二十三 関税定率法の一部を改正する法律案  一、日程第二十四 相続税法の一部を改正する法律案  一、日程第二十五 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第二十六 国税徴収法の一部を改正する法律案  一、日程第二十七 資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案  一、日程第二十八 国税収納金整理資金に関する法律案  一、日程第二十九乃至第四百四十一の請願  一、日程第四百七十八乃至第四百九十八の陳情  一、日程第四百四十二乃至第四百五十三の請願  一、日程第四百九十九乃至第五百七の陳情  一、日程第四百五十四乃至第四百七十七の請願  一、日程第五百八乃至第五百十三の陳情