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1954-03-10 第19回国会 参議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年三月十日(水曜日) 午前十時十七分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十六号
昭和
二十九年三月十日 午前十時
開議
第一
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
森崎隆
君外八名
発議
)(
委員長報告
) 第二
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の特例に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の財源に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
緊要物資転入基金特別会計法等
を廃止する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
昭和
二十八年の風水害及び冷害による
被害農家等
に対して
米麦
を
特別価格
で売り渡したことにより
食糧管理特別会計
に生ずる
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の会議を開きます。 この際、お諮りいたします。
通商産業委員長
から、
ガス事業
の実体、特に
秋田
、
新潟地方
における
天然ガス
について緊急に現地の実情を調査するため、
秋田
県に、西川彌平治君、
岸良一
君、
三輪貞治
君を、本月十三日から四日間、
新潟
県に、
中川以良君
、
藤田進
君、
白川一雄
君を、本月十三日から三日間の
日程
を以て派遣されたい旨の
要求書
が提出されております。
委員長要求
の
通り議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて委員長要求
の
通り議員
を派遣することに決しました。
—————
・
—————
三輪貞治
4
○
三輪貞治
君 私はこの際、
イラン石油輸入
に関する
緊急質問
の
動議
を提出いたします。
天田勝正
5
○
天田勝正
君 私は、
只今
の
三輪
君の
動議
に
賛成
いたします。
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君)
三輪貞治
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
これより
発言
を許します。
三輪貞治
君。 〔
三輪貞治
君
登壇
、
拍手
〕
三輪貞治
8
○
三輪貞治
君 私は
日本社会党
を代表いたしまして、
イラン石油輸入
の問題につき、
岡崎外務
、
愛知通産
の両
大臣
に
質問
をいたしたいと思います。 特に本日、
緊急質問
をいたしますゆえんは、御
承知
のように
イラン
は三月二十一日がお正月でありまして、例年の
状態
を見ますると、その後急速に政局が動き始めておるのであります。そもそもこの
イラン
の
石油輸入
の問題は、昨年の二月十四日に
日本商社
と
イラン
の
国有石油会社
の間に取交わされました
契約
に基きまして、
日本
の船がガソリン一万八千トン、
軽油
その他四千トン見当を積み込みまして五月九日に川崎に入港いたしましたが、これに先立ちまして五月八日、
英国
の
アングロ・イラニアン石油会社
より
宇佐美六郎
、
デベツカ弁護人
を
代理人
といたしまして
東京地方裁判所
に、この
石油
の仮処分の申請を行いました。又
日本側
もこれに対しまして
柳井恒夫弁護人
を
代理人
といたしまして
異議申立て
の
応訴手続
をとりましてこの問題が、国際的な問題として大きく浮び上
つて
来たのであります。
日本側
の
商社
が
イラン石油
の
買付け
に乗り出しました
最大
の動機を考えてみますると、これは戦後、
英米
の
石油資本
に抑圧されて参りました
日本
が、低廉豊富な
石油製品
の安定した
供給先
を
イラン
に求めました。これによ
つて
、
英米
の
独占下
に置かれました
日本市場
を、公正自由な市場に回復させるためにあつたというのであります。 一方、
売手側
の
イラン
の
状態
はどうであつたかと申しますると、従来永年に亘りまして
英国
の
アングロ・イラニアン
の独占的な
開発
、
販売
するところでありまして、年々莫大な利益を上げて参りましたが、この
利権料
が安過ぎるというので、
イラン
、
英国両者
の間に
紛争
が絶えなか
つたの
であります。そのうちにこの
利権協定
を廃棄いたしまして
国有化
をしようという
主張
が次第に高ま
つて
参りまして、これに対して反対を唱えておりました親
英派
の巨頭でありますところの当時の
総理大臣ラズマラ
氏が、非常に狂信的な
回教連盟
の手によ
つて暗殺
をされた事件がありましたが、これをきつかけにいたしましてこの
石油国有化
の熱が非常に燃え上
つて
参りまして、遂に反
英イラン国民戦線
の輿望を担
つて
登場いたしましたモサデグ前
総理大臣
による
石油国有化宣言
となりまして、多年に
亘つてイラン
の
石油
を一手に独占して参りました
アングロ・イラニアン
は、
イラン
から撤退するに
至つたの
であります。併しながらその後
イラン
を撤退いたしました
英国
に対しまして、米国が
石油
の
輸入
について援助を与えましたり、更に
英国
が
イラン
の
石油
の
買手国
に対して、これを
輸入
することの
阻止運動
をいたしました
原因等
に妨げられまして
国有化
で折角押えた約一千四百万トンの
石油在庫品
も期待した売行きを見せなか
つたの
であります。何しろ
国有化
以前には、
アングロ・イラニアン
が納めました
利権料
というものは、
イラン歳入
の約二割近くを占めておりましたから、これが全くストップし、
手持ち石油
も売れないとありましては、
イラン財政
は非常な窮乏に向わざるを得なか
つたの
であります。昨年夏以来、
イラン
が非常に
石油
の
販売
に乗り出しましたのも、かように張りめぐらされた
英国
の
経済封鎖
を突破いたしまして、この政治と
経済
の危機を打開するためであつたと思われるのであります。前申しました
日本側
の
要求
、
イラン側
のこうした情勢、というものがうまく合致いたしましたところに、この問題の端緒があ
つたの
であります。 又、
日本
と同様に一昨年の六月以来、
イタリア
においてもかような
石油
の
買付け
が行われましたが、これは
英国
の、ヴェニスの地裁への提訴となりまして、昨年の三月十一日に
イタリア
のこれは
勝訴
にな
つて
、引続き
輸入
が行われておる事実があります。 又、
英国
はこれに先立ちまして、この
イラン
の国を
相手
にいたしまして
石油国有化
をめぐる
紛争
をへーグの国際司法
裁判所
に提訴いたしておりますが、この場合も、やはりこれは却下されておるのであります。 先に申しました
日本
の場合はどうかと申しますと、これは御
承知
のように
東京地方裁判所
の
判決文
を読んで見ますというと、「
本件石油
が
申請人
(
英国
)の所有に属するかどうかということは、
イラン石油
の
国有化法
が有効であるかどうかということに存する」といたしましてここではその
内容
を述べることは省略いたしますが、大要三点に
亘つて
この
国有化法
を認めております。そして結論として、
日本
の
裁判所
は、
申請人
は、
石油国有化法
により
イラン国
における
石油採取権
その他
利権協約
によるの一切の
利権
を喪失したものと認めると、これを結んでおるのであります。かようにいたしましてこの訴訟は、
日本側
の勝に終りました。更に、
東京高裁
に上告いたしておりますが、これも昨年の十月に、やはり勝
つて
おるのであります。その後
日本側
の
商社
は、
政府
の
圧迫
にもかかわらず
手持ドル
を以ちまして、引続き
イラン
の
石油
の
輸入
をいたしまして、去る二月十七日に
最後
に
日本
の港に船が入りますまで、それは継続して行われて参
つたの
であります。そのほか、
イラン
の
石油
が
イラン国
のものであり、よその国が商業上の
契約
でこれを買うことは、何ら差支えないという実証はいろいろありますが、これは時間の都合で省略いたします。 そこで、先ず
岡崎外務大臣
にお伺いいたしたい第一点は、前に述べましたように数回の各地の
裁判所
における判決にも見られるように、
英イ紛争
というものは、
国有化
を認めるか認めないかの段階ではないのでありまして、ただその
利権
に対する補償をどうするかという問題であるということは明らかにな
つて
おるのであります。即ち純然たる
英国
、
イラン
間のこれは問題でありまして、
イラン
と
日本
の商行為というものが、何らそれで制約を受くべきものではないのであります。まして
英国
の容喙の余地はないものと思うのでありまするが、
外務大臣
のこれに対する
所信
をお伺いしたいと存じます。 次に
外務省
が、この問題について心配されておるのは、
イラン
の
石油
を
輸入
することによりまして起るであろうと予想されるところの
英国
の
経済
的な報復、即ちポンド・スワップの問題、対
日輸入制限
の問題であろうと思います。これはしばしばの
委員会
における
質問
で、はつきりいたしておると思いますが、若しさような挙に出るといたしますならば、これは
英国
の
自己防衛
であります。又
英国
のこれは独得の独善的の
恫喝外交
以外の何物でもないのであります。
吉田内閣
は、内、
国民
に伺いましては、勇敢にも憲法を無視いたしまして、或いは
基本的人権
を蹂躙して憚からないのであります。併しながら外、外国に向いましては、正当な
日本
の
自己防衛
の
主張
すらなし得ないのであります。その
イギリス
の海賊的の
恫喝外交
に縮み上る内弁慶の
軟弱外交そのもの
であると断ぜざるを得ないのであります。(
拍手
)第二次
世界大戦
後、
イギリス
が最も恐れておるのは、
日本
の
経済復興
であります。このことは
講和条約交渉
の
過程
におきまして
イギリス
が示しました
態度
で明らかでありまして、いろいろな
制限
を
日本
に課そうといたしました。若し
イギリス
の
主張
にして今日通
つて
おりましたならば、
日本
は
造船業
において、或いは
各種重工業
において、
漁業権
において、航海、交通その他の面において、今以上の強い
制限
が課せられたと思うことは、容易にこれは想像できるのであります。極く最近の例でも、昨年の秋にジユネーヴで開かれたあのガツトの加入問題、こういう公開的な世界的な協約への加入についてすら、最も頑強に
最後
までこれを反対いたしたのは
イギリス
であります。
戦勝国
であり、痩せたりとは言え大
英帝国
の持主である
イギリス
でさえ、自己の
経済防衛
のためにはかく真剣に闘
つて
おるのであります。
日本
が如何に
経済
的に困窮の
状態
にあるかは、これは
イギリス
の比ではないのでありまして、とかく最近
日英
間に、外交問題、その他で暗雲のかかりますのは、かような
イギリス
の冷淡苛酷な
態度
にあ
つたの
ではないかと思われるのであります。今度の
イラン石油
の問題のごときは、その好個の一例でありまして、何が故に
政府
は、さほどまでこの
恫喝
に対して屈従をしておらなければならないか。これは
国民
ひとしく了解に苦しむところであるのであります。かような
軟弱外交
の
態度
を改められまして、毅然たる
態度
で
日本
の
経済
を防衛するというお覚悟をお示し願いたいと思いますが、この問題に対する
外務大臣
の
所信
を明らかにされたいと思います。 第三にお伺いいたしたいのは、前に述べましたように、
イタリア
の
会社
も又
イラン
の油を
買付け
ておりまして、この裁判が
イタリア
の
勝訴
にな
つて
おるのでありまするが、これに対して、一体
イタリア
の
政府
はこの
会社
に対してどういう
圧迫
を加えたか。又
イギリス
は、
イタリア
に対して如何なる
経済報復
を
行なつ
たか。若し御
承知
であるならば、この際明らかにされたいと思います。第三点は、その後或いはその
交渉
の
過程
において
イラン
はたびたび
日本
に書簡を寄せております。公式、非公式いろいろな
申入れ
をいたしております。私が
通産委員会
でも
申入れ
ましたように、昨年丁度
クーデター下
に私は
テヘラン
を訪問いたしましたが、この際も
向う
の
政府
から、
地下資源
が非常に豊富であるので、
日本
の協力を得たいという
申入れ
がありました。その後又正式にそういつたようなメッセージも
ザヘデイ総理大臣
によ
つて
来ている。豊富な
地下資源
の
開発
のために
技術員
を以て構成する
使節団
をよこして欲しい。或いは二月の四日には、
テヘラン
で
日本
の物資についてこういう物を買いたいと
言つて
およそ四十品目について
申入れ
も来ているのであります。ところがこういつたような
申入れ
に対して、
政府
は一遍も返事をしておらないのであります。これは
相手国
に対する非常な失礼な、非礼な
態度
であるのであります。最近
イラン
が米を買わなければ
経済
断交するとか、いろいろ強く出たのは、こういう
日本政府
の
態度
に対するこれは
向う
の示した反抗の姿であつたと私は思うのであります。
政府
はなぜにかような
申入れ
に対して一遍の返答も与えなか
つたの
であるかということをばお伺いいたしたいと存じます。 第四に、最近の新聞によりますると、
政府
は
イラン
の油百万キロリットルを含めた輸出入各二千五百万ドルの
オープン勘定協定
を結ぶ
交渉
をしているということを明らかにしております。この問題について、過日
衆議院
の
外務委員会
において
福田代議士
の
質問
に対して小
瀧政務次官
は、やはりそれをば肯定する答弁をいたしております。特にその場合に、
イラン
の自由に取扱われる数量は五乃至一〇%と推定をされるが、できるだけ多く買いたいということを
言つて
おられるのであります。そこで
イラン政府
が処分できると推定される五—一〇%については、一体その推定の基礎は何であるかということであります。又
イラン
は、初めは二五%くらいを自分の手持として保有したいという希望を
申入れ
てお
つたの
でありまするが、一番頼みにしておりました
日本
が一向に腰を上げない、頼みにならないというので、非常に
向う
では自信を喪失いたしまして、だんだん
手持分
に対する
主張
が下
つて
来たのじやないか。この際
日本
が毅然たる
態度
で臨むならば、
イギリス
と
イラン
との間で再開されておる
交渉
をプツシユして
イラン
の
手持分
を多く確保することができるのじやないかと思いますが、その決意ありや否やをお伺いいたしたいと存じます。 又言われるように五乃至一〇が、若し
イラン
の自由な分としてこれが保有された場合におきましては、これは
日独伊等
で
競争
して買うことになります。
ドイツ
は、最近非常な熱意を示しておりまして先に
日本側
の或る
商社
が、砂糖の工場のプラントに対して五カ年のクレジットを設定しようという
申入れ
に対して、
ドイツ
は七カ年自分のほうは貸す、こういうように非常に攻勢に出ておるのであります。かような
状態
を考えますると、たつた五分か一割の保有に対して
日本
がどれだけ食い込めるかということは、これは甚だ心許ない次第であります。而も前に結びました
日本
との
契約
というものは値段において二割か四割安い。支払は半分はドルで半分は円である。而も円は
日本
の銀行に積立てておいて将来の
日本品
の
輸入
に充てる。こういつたような有利な条件でありますが、果してこれを五乃至一〇%の保有の場合においても保持できる自信が
外務当局
においておありかどうか。このことは
通産大臣
に併せてお伺いいたしたいと存じます。 時間がありませんので急ぎますが、
通産大臣
に対する御
質問
は詳細を省略いたしまして先ず今、
日本
の
石油
をがんじがらめに縛りつけておりまするところの
国際石油カルテル
についてのお考え方を承わりたいと思うのであります。
工業国
が、その
競争相手
である国々に生産の基礎であるところの燃料、而もそのうちの重要な部分を占める油について首根つこを押えられておる
状態
で、果して国際的な
競争
に勝を占め得ることができるかどうか。この
国際石油カルテル
を打ち破る絶好の機会は、ただ一つ、
カルテル外
に残されておる
イラン
の
石油
をどうするかという問題にかか
つて
おるのでありまするが、この
国際石油カルテル
を打ち破るために
イラン
と提携を促進せしめる決意ありや否やということであります。 第二番目は、
日本
の
燃料政策
が、戦前とすつかり逆になりまして、戦前は、
石油
三割、重油七割の
輸入
であ
つたの
を、最近は
外貨割当
によりまして、重油三割、原油七割に変更いたしておりますが、かように
石油政策
を変更された
理由
。
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君)
三輪
君、時間です。
三輪貞治
10
○
三輪貞治
君(続) 時間がございませんので、私の
質問
はこれで終ります。併しながら、昨年の
輸入
で
日本
に対する期待が大きかつただけに、その後のあいまいな
日本
の
態度
に対しては最も失望し、今にして毅然たる
態度
をとらなければ悔いを千載に残す結果になると考えられますので、特に懇切にして熱意ある御
答弁
を期待いたしまして、私の
質問
を終る次第であります。(
拍手
) 〔
国務大臣岡崎勝男
君
登壇
、
拍手
]
岡崎勝男
11
○
国務大臣
(
岡崎勝男
君) お答えをいたします。
英国
が
日本
の
商社
の
イラン石油
の
輸入
に対して、
中止方
を
希望
して来たのは事実でありまするが、この間何ら
恫喝
というような性質のものはなか
つたの
であります。
日本
といたしましては、
経済報復
を懸念するというようなことよりも、むしろ
英国
及びその自治領、
植民地等
は
日本
の
最大
の
貿易
の
相手国
である
関係
上、我が国の
経済自立
のためにも、
日英通商貿易
の
発展拡大
を妨げないようにという考慮から、
本件
が、
英国
、
イラン
間の
交渉
中である現在は
イラン石油
のこの上の
輸入
を手控えることといたしたのであります。
イタリア
におきましても、同様の趣旨から
国内消費
のための
イラン石油
の
輸入
は手控えておると考えております。
イラン側
からのいろいろな
貿易
に関する
申入れ
につきましては、
政府
としてもこれをまじめに検討いたしております。そうして現にインドにおりまする
西山大使
を
イラン
に出張させまして話を続けておりまするし、又極く最近には、この一週間以内くらいに更に
外務省
から相当高い地位の者を
イラン
に出張させるつもりでございまして、これらは、いずれも
貿易協定
を具体化しようという
目的
でありまするが、
只今
のところは、いろいろいわれてはおりまするが、まだ
希望程度
でありまして、具体的にはな
つて
おらないのであります。 次に、
イラン
の自由に委ねられる
石油
の分量、これは
イラン
と、今後できまする
共同石油販売会社
との間の
話合い
が妥結するまではわからないのでありまして、二五%とか一〇%とかいろいろ、或いは五%とか言われておりまするが、これは何も、
日本
が
消極的態度
であるからこのパーセンテージが減
つて
来たというわけではありません。これは専ら
英米等
の
共同販売会社
と
イラン
との間の
話合い
によ
つて
きめるものでありまして、我々としては、若しこの
イラン
の自由に委ねられる分が相当ありとしても、これは
日本側
としては常に引受ける用意があるということは申しております。併しながらお話のように、
ドイツ
なり
イタリアなり
との間の
競争
ということも、これは考慮しなければならん問題と考えております。 以上お答えいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣愛知揆一君登壇
、
拍手
〕
愛知揆一
12
○
国務大臣
(
愛知揆一君
)
日本
の
石油
の
需給状況
は、御
承知
のように楽観を許さない
状況
でございますので、
イラン
の
石油
の
輸入
につきまして、私
ども
といたしましても重大な関心を持
つて
おりますることは今更申上げるまでもございません。
昭和
二十八年度におきましては、約十二万キロ・リツターの
揮発油
と
軽油
を
輸入
いたしたのでございす。ところで
只今外務大臣
から御説明いたしましたような事情にございまするので、現在のところは止むを得ず
輸入
の
禁止
をいたしておるのでありまするが、
外交関係
の問題が解決いたしましたならば、直ちに
輸入
の
禁止
を解除するということは当然の
措置
と考えておるわけでございます。私
ども
といたしましては、
イラン
の
石油
につきましては、例えば、バーターでありますとか或いは
オープン
・アカウントといつたような取引の形で、輸出の
代金
を以て
輸入代金
を決済することを我がほうといたしましては
希望
しておるのでありますが、
イラン側
のこれに対する同意がありますれば、積極的にこれを
輸入
することにいたしたいと考えておるわけでございます。 それから第二のお尋ねの点でございますが、
イラン
の
石油
を
輸入
いたしたいということも勿論解決の一方法でございます。それから更に、
国内
の積極的な
措置
といたしましては、
国内
の
原油
の
開発
につきまして、御
承知
のごとく二十九年度
予算案
にも或る
程度
の
予算
を計上いたしておきましたし、又別途に
法律案
といたしましても、
国内
の
石油資源
の
開発
につきまして積極的な
措置
を講じ得るような法案を、一両日中に国会に
提案
することに考えておるわけでございましてこれらの方法をいろいろと併せ用いることによりまして、漸次対策を進めて参りたいと考えております。(「
石油カルテル
はどうした」と呼ぶ者あり、
拍手
)
—————
・
—————
河井彌八
13
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第一、
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
、(
森崎隆
君外八名
発議
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
水産委員会理事秋山俊一郎
君。
—————————————
〔
秋山俊一郎
君
登壇
、
拍手
〕
秋山俊一郎
14
○
秋山俊一郎
君
只今議題
となりました
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
委員会
におきまする
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ず
提案
の
理由
を申上げます。 去る
昭和
二十五年十二月の
水産業協同組合法
の
改正
によりまして、
水産業協同組合
の経営の安定及び改善を図りますために、
災害
によりて受けることのある
損害
を相互に救済することを
目的
といたしまして、
水産業協同組合共済会
が設立せられ、爾来
加入会員
の数も漸次増加いたして参りまして、
発展
の途を辿
つて
おります。この
共済会
におきましては、現在の
損失填補
に充てますために、
準備金
として
剰余金
の一部を積立てておりますが、
共済事業
の
特殊性
からいたしますと、更に
事業
の健全な発達を図りますためには、
事業年度
末において存する
共済責任
を果し、又異常な
災害
の発生に備えるということを
目的
といたしまして、いわゆる
責任準備金
の
制度
を設け、当然の
必要経費
として計上するようにいたすことが必要であると考えられます。これに類する
制度
は、他の
共済
及び
損害保険等
におきましてもすでに法定されておりまするので、これに準ずる意味におきましても法規の
整備
を行うことといたしたものであります。以上が
提案
の
理由
であります。 次に、本
法律案
の
要旨
でありますが、
水産業協同組合法
に第百条の八といたしまして、「
共済会
は、毎
事業年度
の終において、
責任準備金
を積み立てなければならない。」との規定を新たに設けまして、これに
伴つて罰則
、その他
関係条文
の
整備
を
行なつ
ております。なお、
責任準備金
の
算定基準等
の
技術的事項
につきましては、省令に譲
つて
おります。 以上、本
法律案
の
提案理由
並びに
要旨
を申上げましたが、
委員会
におきましては、この
制度
の
必要性
につきましては、かねてから
慎重検討
を加えておりましたので、
提案者
からの詳細な説明がありました後、質疑及び討論を省略いたしまして、直ちに
採決
を行いましたところ、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
15
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
16
○議(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は、
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第二、
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
通商産業委員長中川以良君
。
—————————————
〔
中川以良君登壇
、
拍手
〕
中川以良
18
○
中川以良君
只今議題
となりました
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
通商産業委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
を申上げます。 先ず本
改正案
の
内容
につきまして、簡単に御説明いたします。
特別鉱害復旧臨時措置法
は、太平洋戦争中の
強行出炭
による
石炭鉱業権者
の与えましたいわゆる
特別鉱害
を、急速且つ計画的に
復旧
をしようとするものでありまして
昭和
二十五年五月に
法律
が施行され、五カ年間の
臨時立法
にな
つて
おります。当初
工事量
は約七十八億円に上
つて
おりまして、
鉱害
をさように査定をいたしまして、
石炭鉱業権者
、
地方公共団体
及び国庫からの補助によりまして、その
鉱害復旧
を
行なつ
ているものでございます。併しながら
法律施行
後、諸物価の値上りによりまして、
工事費
の増額を来たし、本法の
施行期限
内には、所定の
工事
を完了いたしますることが、殆んど不可能にな
つたの
でありまして、現行法による
石炭鉱業権者
の納付金が、出炭トン当り二十円及び十円とな
つて
おりまするものを、それぞれ五割の増額の三十円、十五円にいたしまして、更に本法の有効期間を二カ年間延長しようと
改正
するものであります。 以上が、本
改正案
の
内容
でございます。 当
委員会
におきましては、慎重
審議
の結果、
採決
をいたしましたところ、
全会一致
を以ちまして原案通り可決すべきものと決定をいたした次第でございます。 以上、御
報告
を申上げます。(
拍手
)
河井彌八
19
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
20
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は、
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
21
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第三、
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の特例に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の財源に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
日程
第五、緊要
物資
輸入
基金特別会計法等を廃止する
法律案
、
日程
第六、
昭和
二十八年の風水害及び冷害による
被害農家等
に対して
米麦
を
特別価格
で売り渡したことにより
食糧管理特別会計
に生ずる
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、 以上四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
22
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。大蔵
委員長
大矢半次郎君。
—————————————
〔大矢半次郎君
登壇
、
拍手
〕
大矢半次郎
23
○大矢半次郎君
只今議題
となりました四
法律案
について、大蔵
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ず
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の特例に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。
昭和
二十八年度におきましては、国債の償還に充てるための
資金
の特例といたしまして、国債の元金償還に充てるため
一般会計
から繰入れるべき金額は、財政法第六条の規定による前々年度歳入歳出決算上の
剰余金
の二分の一相当額にとどめ、
国債整理基金
特別会計法第二条第二項の規定による前年度初め国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰入は、これを要しないこととすると共に、
日本
国有鉄道及び
日本
電信電話公社が、
日本
国有鉄道法施行法第九条又は
日本
電信電話公社法施行法第八条の規定により、
政府
に対し負う債務の償還元利金は、
国債整理基金
特別会計に受入れ、当該金額について
一般会計
から償還
資金
の繰入があつたものとみなす特別の
措置
が講ぜられたのでありますが、
本案
は
昭和
二十九年度においても、前年度と同様の特例的
措置
を図ることといたそうとするものであります。
本案
につきましては、格別の質疑もなく、討論、
採決
の結果、
全会一致
を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に、
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の財源に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について申上げます。
開拓者資金融通特別会計
においては、開拓者
資金
融通法に基いて、開拓者に対し
資金
を貸付ける場合の
貸付金
の財源を調達する建前として、この会計の負担で、公債を発行し、又は借入金をすることとな
つて
おるのでありますが、従来この
貸付金
の財源に充てるために、
一般会計
からこの会計に
繰入金
をする
措置
がとられて参
つたの
であります。
本案
は、
昭和
二十九年度におきましても、従来の
措置
と同様に、開拓者に対する
貸付金
の財源に充てますために、
一般会計
からこの会計に十四億八千五百五十六万五千円を限り、
繰入金
をすることができることにすると共に、この
繰入金
につきましては、将来
貸付金
が償還された際に、
繰入金
に相当する金額に達するまでの金額を、
予算
の定めるところにより、
一般会計
に繰戻さなければならないこととしようとするものであります。
本案
の
審議
における質疑応答の主なるものを申上げますと、「開拓
状況
は必ずしも
政府
の企画通りに進捗していないと考えるが、
政府
の対策如何」との質疑に対し、「入植者の開拓面積は全国において約五十万町歩であり、開拓農家の
昭和
二十七年度生産食糧は米換算で約三百三十七万石を示している。又個々の開拓農家の
経済
収支を見ても、
昭和
二十七年度は平均二万九千六百円の剰余を出しており、今後営農の
基礎
はますます強固にな
つて
行くものと考える」との
答弁
がなされたのであります。その他詳細は速記録によ
つて
御
承知
願いたいと存じます。 質疑を終了し、討論、
採決
の結果、
全会一致
を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に、緊要
物資
輸入
基金特別会計法等を廃止する
法律案
について申上げます。 緊要
物資
転入基金特別会計は、いわゆる緊要
物資
の取得及び売払いの経理を明確ならしめるために、
昭和
二十六年に
一般会計
より二十五億円を受入れて発足したのであります。その後、緊要物質の需給も漸次緩和して参りましたので、
本案
は
昭和
二十八年度限りで、この特別会計を廃止することとし、緊要
物資
輸入
基金特別会計法及び
一般会計
の歳出の財源に充てるための緊要
物資
輸入
基金からする
一般会計
への
繰入金
に関する
法律
を廃止しようとするものでありまして、これに伴い所要の
経過
規定を設けようとするものであります。 即ち、この特別会計に属する資産及び負債は
一般会計
に、現金は産業投資特別会計に、それぞれ帰属せしむることとし、基金は
一般会計
所属の
資金
として
昭和
二十九年五月三十一日限り運用せしめ、この
資金
に属する資産及び負債は
一般会計
に、現金は産業投資特別会計に、それぞれ婦属せしむる等の規定を設けようとするものであります。 なお、これに伴い、
関係
法律
の規定を整理いたすこととしております。
本案
の
審議
における主なる質疑応答を申上げますと、「緊要
物資
輸入
基金特別会計の基金を、
一般会計
所属の
資金
として運用せしめる
理由
如何」との質疑に対しては、「今後買取る必要のある
物資
もあり、特別会計の基金を
一般会計
の
資金
としていわゆる残務整理の期間中、事務的に存続せしめるに過ぎない」旨の
答弁
がなされたのであります。 その他、
昭和
二十九年度
予算
との
関係
、公債及び借入金の残高等について、質疑応答が交わされたのでありますが、詳細は速記録を御覧願いたいと存じます。 質疑を終了し、討論、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
最後
に、
昭和
二十八年の風水害及び冷害による
被害農家等
に対して
米麦
を
特別価格
で売り渡したことにより
食糧管理特別会計
に生ずる
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について申上げます。
昭和
二十八年におきましては、風水害、冷害等が異常に発生いたし、このために、去る第十六回特別国会において、
昭和
二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害農家に対する
米麦
の売渡の特例に関する
法律
、第十七回臨時国会において、
昭和
二十八年における冷害等による被害農家に対する
米麦
の売渡の特例に関する
法律
の成立を見たのでありますが、これに基きまして、それぞれ政令の定める地域内のいわゆる被害農家で、都道府県知事の認定を受けたものに対して、
特別価格
で
米麦
を売渡す
措置
が講ぜられたのでありまして、このために、
食糧管理特別会計
においては、約九億二千二百五十一万円の
損失
が見込まれるに
至つたの
であります。
本案
は、この
損失
を補填するため、
一般会計
から
昭和
二十八年度において三億二千五百九十万九千円、
昭和
二十九年度において五億九千六百六十万七千円を限り、
食糧管理特別会計
に
繰入金
をすることができることとしようとするものであります。
本案
の
審議
におきましては、被害農家に対する
米麦
の売渡の実績及び見込について質疑応答がありましたが、詳細は速記録によ
つて
御
承知
願いたいと存じます。 質疑を終了し、討論、
採決
の結果、
全会一致
を以て、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 右、御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
24
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより四案の
採決
をいたします。四案全部を問題に供します。四案に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
25
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
四案は、
全会一致
を以て可決せられました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。次会の
議事日程
は、決定次第公報を以て御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三分散会
—————
・
—————
○本日の会議に付した事件 一、議員派遣の件 一、
イラン石油輸入
に関する
緊急質問
一、
日程
第一
水産業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の特例に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の財源に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
一、
日程
第五 緊要
物資
輸入
基金特別会計法等を廃止する
法律案
一、
日程
第六
昭和
二十八年の風水害及び冷害による
被害農家等
に対して
米麦
を
特別価格
で売り渡したことにより
食糧管理特別会計
に生ずる
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案