○
羽仁五郎君 御
説明のように私も信じたいと思いますが、なお多少
心配がありますので、重ねて申上げますが、
原爆そのものは
日本の防衛隊に供与されるということは絶対ない。それからそれに関連する装備というものについても、
日本の防衛隊に供与されるということは絶対ないかどうかという点については、私は問題がまだありはしないかと思う。それはやはりこれも
新聞などによ
つて報道されておりますところでは、現に
日本にある
米軍基地、
日米安全保障条約、行政
協定に伴う
米軍基地には、
原爆の際に備える装置がなされつつあるということが
報道されております。私は勿論その証拠を持
つておるものではありませんし、断言するものでもありませんが、そういうことが行われているのじやないかという
報道はしばしば耳にいたします。これは当然でありまして、
日本に原、
水爆の
基地を持つとすれば、万一必要によ
つてその原、
水爆撃を行う場合、リタリエーシヨンというのですか、報復爆撃を受ける。
従つてその報復爆撃に対する装備というものは必要だろうと思います。これを或る
新聞などは、
日本にある
米軍基地の
米軍だけがその報復爆撃に対する装備をや
つていて、
日本側には全然そういうことをさせていない。だからこれは
米軍が仮に不幸にして原、
水爆撃などをやる場合には、
米軍だけはその報復爆撃に対して安全の装置をや
つているのに、
日本側は全然安全装置をや
つていないのだ。
従つて非常に
心配する人々は、或いは杞憂であるとおつしやるかも知れませんが、併しそれには
理由があると思いますけれ
ども、若し原、
水爆撃をやる場合には、
日本のほうは全滅しちやうのだ、防衛隊も全滅しちやうだろう。
アメリカ軍だけはそれに対する装備を持
つて或いは前進され、或いは戦闘行為を継続され、或いは撤退されるということになるというような
心配が生じて来るのは、必ずしも杞憂とばかりは言えないと思います。これはそういうふうな
関係であれば、全然原
水爆関係の装備品の供与というものはないということになるのですが、それがないということは、私は一層或る
意味においては
国民感情としては不安に堪えないだろう。そうすると進んで、
日本に
基地を持
つておる
米軍のそういう原、
水爆撃
関係の装備というものを知りたいというふうに
考えると、今御
説明になりました行政
協定に基く
刑事特別法というものに触れることになるのですが、
従つて本法とは
関係はない。併しそれよりももう少し状況が
日本にと
つて多少有利であ
つて、
日本側にも、
日本の防衛隊というものが使うだけで、亡びちやうときには勝手に亡びちやえというのではない、一緒に行動する以上は、多少防衛隊に対して防禦ということも指導され或いは援助されるということがあれば、そういう
関係の私は専門家でないからよくわかりませんが、鉛などで作つたそういう放射能などを防禦するようなそういうものの供与はあるのじやないか。いずれにしましても第三にお尋ね申上げたいのは、そういう点で第一に、原、
水爆関係の行動を
アメリカが
日本においてなし得るのじやないか、それで第二にそれについて事前にそういう
相談はないのじやないかということから、当然
国民としてはこれらについて
情報を得たい、知りたい、そうして不安がないならばない、あるならばそれをどういうふうに世論に訴えて、
国際世論に訴えて解決するかという
国民の意思がそこにそういうふうに現われて来ることは、これは何人も防ぐことはできない、又
日本国政府もこれを防ぐ権利はない。ないので、今御引例になりました
刑事特別法並びに本
法案というものに触れて来る人が生ずることを私は非常に憂えるのであります。それはそういう
法律がある以上は、そういう人は触れる。触れるけれ
ども、そういう方々としては…、私は別に傍観するというわけではありませんが、誰でもその問題について不安を解消したいという
努力はされるのじやないか。そうしてそういうことから
刑事特別法に触れ、又は本
法案に触れるという人が出るということは、私はできるだけ防ぎたい。その
意味から
外務省が特にこの問題について十分なる御
努力、万全の御
努力を願いたいと思うのです。そこでさつきの最後の問題に入りますが、そこでこの
日本としては、すでに
国会がその意思を明らかに、全会一致を以て明らかにしておりますように、
原爆並びに
水爆というものが
兵器として
使用されることを
禁止して頂きたいということを
国連に訴えたのでありますが、これは局長はよく御
承知の
通りに、原、
水爆の問題につきましては、米ソの間の
意見の対立というものは、これは極く簡単に私
どもが了解しておるところでは、ソビエト側では
禁止ということを先にする、
アメリカ側ではそれの
国際管理ということを先にするというようにな
つておるように思われます。詳しくはここで繰返しませんが、大体結論としてはそういうふうにな
つていると
言つて差支えないと思います。前にありましたバルフ・プランというふうなものは、
禁止を先にするのではなくて、
国際管理というものを先にして次第に
禁止にする、ソビエト側はそれでは非常に
心配だ、先ず
禁止、然る後にその管理をして行くというような極く大ざつぱに
考えて、精密ではありませんが、そういうふうに
考えられるのではないか。
従つて今日問題は、その輪廓におきましては、ソビエト同盟では原、
水爆禁止という態度を繰返して明らかにされているのに、
アメリカ側は原、
水爆禁止ということをする前に
国際管理ということを解決する必要がある。で、特に
アメリカ側では原、
水爆ばかりではない、ソビエトが持
つておるであろう強大な陸上兵力というものについての一般軍縮という問題をも含めてこれを解決しなければならんという態度を今日までと
つておられると私は了承しております。或いは誤
つておるかも知れませんが、誤
つておつたら御訂正を願いたいと思います。そういうふうな状況であると、若しそうであるとしますならば、
日本としては勿論ソビエトの持
つておる強大な陸上兵力或いは
国際管理という問題について、
アメリカが重大な
関心を持たれることに少しも非難をしようとするものではない。ないけれ
ども併し
日本の問題としては、先ほど御
説明がありましたように、みずから広島、長崎において
原爆を受けたその
国民であります。その世界において最初にそういう
原爆の悲しむべき惨禍というものを受けた。その
原爆の病気というふうなものは、専門家の判断するところでは、恐らく遺伝するであろうとまで言われておる。
従つて我々が
責任を持
つて、我々現代の
国民ばかりでなく、次の世代の
国民に対してもそういう惨禍が及んで行くということをみずから体験した
日本国民が、その他の問題に優先して原、
水爆の即時
禁止ということを願うことは、私は内外共に理解を求めることは無理でないと思うのであります。そこでこの際特に
日本国政府は、特に
外務省におかれまして一刻も早くこの原、
水爆の
禁止ということが実現せられるように御
努力をなさる御意思がおありになるか、おありにならないか。この点はどうぞ十分、これ以上申上げませんが、
お答えを頂きたい。八千万の
国民と共にこの
お答えを期待します。