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亀田得治君 それはつまり私もわからんことを聞いておるのです。わからんことをされるものですから、わからん
質問が出て来るのです。
内閣総理大臣と
国連軍との
関係ですね。これは漠然とこういうふうに聞かれたら、なかなかおわかりにならんでしよう。私もわからん、これは別々のものだと思うのです。
指揮系統が全然違うのですから、そうでしよう。そういうものについて私は
安保条約を結ばれたり、
行政協定を結ばれた
政府としては、こういう
考え方での
計算関係を
便宜にしようということはわかるのですが、この第一条のような
書き方自身は私はちよつと納得行かないのです。何らの、例えば
国家公務員に幾らか準ずるような性格を持
つておる
地方公務員というような場合であ
つても、直ちに一方のほうの
制度をこちらへ準用していいかどうか。内容はわかるが、併し
制度のずつと繋りから
言つておかしいじやないか。そういう点私は絶えずいろいろな問題が出るわけです。同じことで
国連軍の場合には、こういう
書き方をされると、非常に私は問題だと思うのです。
一般官吏と同じようにというのはどうしてそういうことが、何らかの繋りが、もう少し深い繋りがなければ出て来ないわけでしよう。併し何か
内閣総理大臣と
繋がりがあるようには思うのです、ここにおるのですから……。だからそれを
法律的に
説明してどのような
繋がりになることになるのか、その点の御
説明をお願いしたいわけです。そういう繋りというものを背景にして実はこの第一条のような
書き方にな
つているのだから御了承を願いたい、こういうことなら大体納得できるわけですが、つまりこつちもわからない、その点……。